鎌倉市、アイパークインスティチュート株式会社(以下「iPi」という。)及び三井住友信託銀行株式会社(以下「信託銀行」という。)は、鎌倉市、武田薬品工業株式会社 (令和5年4月1日付で会社分割により湘南ヘルスイノベーションパークに係る運営事業をiPiに承継。以下「武田薬品」という。)及び信託銀行間の平成23年2月14日 付締結、令和2年12月9日最終改定「湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書」(以下「協定」という。)並びに平成23年2月14日付締結、令和2年...
湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書の改定等について
鎌倉市、アイパークインスティチュート株式会社(以下「iPi」という。)及び三井住友信託銀行株式会社(以下「信託銀行」という。)は、鎌倉市、xx薬品工業株式会社(令和5年4月1日付で会社分割により湘南ヘルスイノベーションパークに係る運営事業をiPiに承継。以下「xx薬品」という。)及び信託銀行間の平成23年2月14日付締結、令和2年12月9日最終改定「湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書」(以下「協定」という。)並びに平成23年2月14日付締結、令和2年12月9日最終改定「湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書に係る覚書」(以下「覚書」という。)につき、下記改定理由を受けて協定及び覚書を別紙のとおり改定することを合意する。
【改定理由】
令和5年4月1日付でxx薬品よりiPiが湘南ヘルスイノベーションパークの運営事業を会社分割により承継したため。
本改定は合意の日付にかかわらず、令和5年4月1日に遡って効力を生じることとする。令和5年4月21日
鎌倉市御成町18番10号鎌倉市
市長 xx x
xx市xxxx丁目26番地の1
アイパークインスティチュート株式会社代表取締役社長 xx xx
xxxxxx区丸の内一丁目4番1号三井住友信託銀行株式会社
xxx港区芝三丁目33番1号支配人 xx xx
【別紙】
協定の前文を以下のとおり改定する。改定前
「鎌倉市(以下「甲」という。)、xx薬品工業株式会社(以下「乙1」という。)と三井住友信託銀行株式会社(以下「乙2」という。)(乙1と乙2を合わせて、以下「乙」という。)は、xx市xxxx丁目26番地の1に所在する湘南ヘルスイノベーションパーク(以下「湘南アイパーク」という。)に係る環境保全に関する協定を鎌倉市環境基本計画の理念を尊重し、次のとおり締結する。」
改定後
「鎌倉市(以下「甲」という。)、アイパークインスティチュート株式会社(以下
「乙1」という。)と三井住友信託銀行株式会社(以下「乙2」という。)(乙1と乙2を合わせて、以下「乙」という。)は、xx市xxxx丁目26番地の1に所在する湘南ヘルスイノベーションパーク(以下「湘南アイパーク」という。)に係る環境保全に関する協定を鎌倉市環境基本計画の理念を尊重し、次のとおり締結する。」
覚書の前文を以下のとおり改定する。改定前
「鎌倉市(以下「甲」という。)、xx薬品工業株式会社(以下「乙1」という。)と三井住友信託銀行株式会社(以下「乙2」という。)(乙1と乙2を合わせて、以下「乙」という。)は、当事者間で締結されている「湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書」(以下「協定」という。)の実施に関し、協定第29条の規定に基づき、次のとおり覚書を締結する。」
改定後
「鎌倉市(以下「甲」という。)、アイパークインスティチュート株式会社(以下
「乙1」という。)と三井住友信託銀行株式会社(以下「乙2」という。)(乙1と乙2を合わせて、以下「乙」という。)は、当事者間で締結されている「湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書」(以下「協定」という。)の実施に関し、協定第29条の規定に基づき、次のとおり覚書を締結する。」