Contract
別記第2(第30条関係)
xx市設計、測量等業務委託契約約款
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、契約書(別紙の設計、測量等業務委託契約書(様式第1号)をいう。以下同じ。)及びこの約款(以下「契約書等」という。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書記載の業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。)を履行しなければならない。
2 乙は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、業務の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
3 甲は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を乙又は乙の現場責任者に対して行うことができる。この場合において乙、又は乙の現場責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は、この契約書等若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了させるために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 契約書等に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるとおりとする。
8 契約書等及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
9 契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 契約に係る訴訟の管轄裁判所は、日本国における専属的合意による裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下
「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲乙は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲乙は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務内容内訳明細書及び工程表の提出)
第3条 乙は、契約締結後7日以内に設計図書に基づいて業務内容内訳明細書(様式第2号)及び工程表(様式第3号)を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の工程表を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「契約締結後」とあるのは、「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務委託料が100万円以下の場合には、工程表に代えて着手届(様式第4号)を提出することができる。
5 工程表は、甲乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 乙は、契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、xx市契約規則第34条第3号から第9号までに該当する場合において、乙が契約を履行しないこととなるおそれがないと甲が認めるときは、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 国債、地方債その他甲が確実と認める有価証券の提供
(3) 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行その他の甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第
184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証及び当該保証証券の甲へ
の寄託
(5) 契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結及び当該保険証券の甲への寄託
2 前項各号の保証に係る契約保証金の額、有価証券の価額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第45条の
2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 甲は、業務委託料が増額された場合には、保証の額が増額後の業務委託料の10分の1に達するまで、保証の額の増額を乙に請求することができ、乙は業務委託料が減額された場合には、保証の額が減額後の業務委託料の10分の1に達するまで、保証の額の減額を甲に請求することができる。ただし、増額され、又は減額された額が契約における当初の業務委託料の100分の30を超えない場合は、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第6条 乙は、成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作権物の引渡し時に甲に無償で譲渡する。
2 甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができるものとし、当該成果物が著作物に該当する場合は、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、甲は、成果物が著作物に該当しない場合は、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
4 乙は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第47条第1項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 甲は、乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、乙が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第7条 乙は、業務の全部又は甲が設計図書において指定した主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、前項の主たる部分のほか、甲が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法等を指定した場合におい
て、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 甲は、監督職員(xx市契約規則(平成9年規則第8号)第40条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及び、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の現場責任者に対する業務に関する指示又は承諾
(2) この約款及び設計図書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 契約の履行についての乙又は乙の現場責任者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
3 甲は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、その旨を記載した書面が当該職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(現場責任者)
第10条 乙は、この契約の履行に当たり、現場責任者(土木設計業務、建築設計業務にあっては業務の技術上の管理を行う管理技術者、測量及び地質調査業務にあっては現場における契約の履行の技術上の管理をつかさどるxx技術者)を定め、現場責任者通知書(様式第5号)に当該現場責任者の経歴を添えて甲に通知しなければならない。現場責任者を変更したときも、同様とする。
2 現場責任者は、業務の管理及び統轄を行うほか、現場責任者が契約の履行に関し契約に基づく乙の権限を行使した場合においては、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第14条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理並びに契約の解除に係る権限を乙が行使した場合を除き、乙が権限を行使したものとみなす
3 乙は、前項の規定にかかわらず、契約に基づく権限のうち現場責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(照査技術者)
第11条 乙は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する現場責任者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第12条 地元関係者との交渉等は、甲が行うものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、甲は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第13条 乙が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、甲がその承諾を得るものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。
(現場責任者等に対する措置請求)
第14条 甲は、現場責任者、若しくは照査技術者、又は乙の使用人、若しくは第7条第3項の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置を決定し、請求を受けた日から10日以内に、その結果を甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置を決定し、請求を受けた日から10日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。
(履行報告)
第15条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(貸与品等)
第16条 甲が乙に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定する期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第17条 乙は、業務の内容が設計図書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、請求に従わなければならない。この場合において、xは、当該不適合が監督職員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるとき、又は必要があると認めるときは履行期間又は業務委託料を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第18条 乙は、業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、当該事実の確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書又は現場説明に対する質問回答書の指示する内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない履行条件について、業務の履行に支障があり、かつ、予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを受けずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、これを乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 甲は、第2項に規定する調査により第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 甲は、前項の規定により設計図書の訂正又は変更を行う場合には、乙にその内容を通知して、これを行うものとする。この場合において、必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更し、乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第19条 甲は、前条第4項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更の内容を乙に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第20条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しく
は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、乙の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、乙が業務を履行できないと認められるときは、甲は、業務を中止する旨及びその内容を直ちに乙に通知して、業務の全部又は一部の履行を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認められるときは、業務を一時中止する旨及びその内容を乙に通知して、業務の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により業務の履行を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは、履行期間又は業務委託料を変更し、又は乙が業務の再開に備え業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る乙の提案)
第21条 乙は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を乙に通知するものとする。
3 甲は、前項の規定により設計図書等を変更した場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第22条 乙は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に履行期間の延長を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、履行期間を延長しなければならない。甲は、その履行期間の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第23条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、前項の場合において、必要があると認めるときは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い履行期間の禁止)
第23条の2 甲は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第24条 この約款の規定による変更後の履行期間については、甲乙協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日(当該変更が甲又は乙の請求又は通知による場合にあっては、その請求又は通知が相手方に到達した日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第25条 この約款の規定による変更後の業務委託料については、甲乙協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が業務委託料の変更事由が生じた日(当該変更が甲又は乙の請求又は通知による場合にあっては、その請求又は通知が相手方に到達した日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とし、又は損害を受けた場合に甲が負担する費用の額については、甲乙協議して定めるものとする。
(臨機の措置)
第26条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、乙は、当該措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他業務の履行上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第27条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務の履行に関して生じた損害(次条第
1項、第2項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 業務の履行について第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)については、乙がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち業務の履行につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
4 前3項の場合その他業務の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙は協力してその処理及び解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙いずれの責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第45条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、乙は、直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該請求に係る損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であって立会いその他乙の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。以下「損害の額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に係る業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具の償却費の額であって業務で償却する額として通常妥当と認められるものから、損害を受けた時点における成果物の評価額に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が当該差し引いた額に満たないものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該請求に係る損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超え
る額から既に負担した額を差し引いた額」として同項の規定を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第30条 甲は、第8条、第17条から第23条まで、第26条、第27条、前条又は第33条の規定により業務委託料を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき額又は負担すべき額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定めるものとする。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に、協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 乙は業務を完了したときは、遅滞なく成果物に業務完了報告書(様式第6号)を添え甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に、乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
4 甲は、乙が前項に規定する申出を行わないときは、成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、乙は当該請求に直ちに応じなければならない。
5 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して再度甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を適用する。
(業務委託料の支払)
第32条 乙は、前条第2項(前条第5項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に、業務委託料を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数(以下この条及び第45条の2において「遅延日数」という。)は、前項に規定する期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数に含まれるものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第33条 甲は、第31条第3項若しくは第4項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、乙の承諾を得て、成果物の全部又は一部を使用することができる。
2 前項の場合において、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定に基づき成果物の全部又は一部を使用したことにより乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金)
第34条 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約を締結したときは、その保証証書を甲に寄託して、xx市公共工事の前金払に関する規則(平成
30年規則第12号)の定めるところにより前払金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による支払請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、業務内容の変更その他の理由により業務委託料が著しく増額された場合において、その増額分に対応する前払金の支払を甲に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 乙は、業務内容の変更その他の理由により業務委託料が著しく減額された場合においては、業務委託料が減額された日から30日以内に、その減額分に対応する前払金を甲に返還しなければならない。
5 前項の規定による返還すべき額が相当の額に達し、前払金の使用状況からみて返還することが著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき額を定める。ただし、業務委託料
が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
6 甲は、乙が第4項に規定する期間内に同項の前払金を返還しなかったときは、その返還されない額につき、同項に規定する期間を経過した日から返還をする日までの期間の日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 乙は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 乙は、この業務の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃料、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に前払金を充当してはならない。
(部分引渡し)
第37条 成果物について、甲が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と同条第4項及び第32条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部が完了し、かつ、可分なものであるときは、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、乙は、当該完了した部分に対する業務委託料を一部完了払申請書(様式第7号)により請求することができる。又、第31条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第32条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項において準用する第32条第1項の規定により乙が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の式により算定するものとする。
一部完了支払金の額≦一部完了額-前払金額×一部完了額/業務委託料
(第三者による代理受理)
第38条 乙は、甲の承諾を得て、業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がされているときは、当該第三者に対して第32条第2項の規定に基づく支払をしなければならない。
(契約不適合責任)
第39条 甲は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(甲の任意解除権)
第40条 甲は、業務が完了するまでの間は、次条又は第42条の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(甲の催告による解除権)
第41条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 乙の責めに帰すべき理由により履行期間内又は履行期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 第10条に規定する現場責任者を配置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第39条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第42条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第2項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 乙が、この契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 乙の債務の一部の履行が不能である場合、又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(8) 第43条又は第43条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) x(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している個人又は団体を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時委託契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している個人又は団体をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、便宜を供与し、その他直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第42条の2 第41条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の催告による解除権)
第43条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第43条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条第1項又は第2項の規定による業務の履行の中止の期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは6月)を超えたとき。ただし、当該中止が業務の一部のみの場合は、その中止した一部を除いた部分の業務が完了した後3月を経過しても、なお当該中止が解除されないとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第43条の3 第43条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第44条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲乙の義務は消滅する。
2 甲は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、乙が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行部分に係る業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を乙に支払わなければならない。
3 前項の既履行部分委託料は、甲乙協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(解除に伴う措置)
第45条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、乙は、第41条又は第45条の2第3項の規定による解除にあっては当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ当該前払金の額に対し年2.5パーセントの割合で計算した額を加算した額、第40条、第43条又は第43条の2の規定による解除にあっては当該前払金の額を甲に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第34条の規定による前払金があったときは、甲は、当該前払金の額を前条第3項の既履行部分委託料から控除する。この場合において、当該前払金の額になお余剰があるときは、乙は、契約の解除が第41条又は第45条の2第3項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じその余剰額に対し年2.
5パーセントの割合で計算した額を加算した額、契約の解除が第40条、第43条又は第43条の
2の規定によるときにあってはその余剰額を甲に返還しなければならない。
3 乙は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、甲の指定する期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 乙は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に乙が所有又は管理する業務の出来形部分、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、乙から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有し又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意または過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を原状に復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において
「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより甲又は乙が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等
契約の解除が第41条又は第45条の2第3項によるときは乙が負担し、第40条、第43条又は第43条の2によるときは甲が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等乙が負担する。
6 第4項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、甲の処分又は原状回復若しくは取片付けに要した費用等(前項第1号の規定により、甲が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段の規定による乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第41条又は第45条の2第3項の規定によるときは甲が定め、第40条、第43条又は第43条の2の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定め、第3項後段及び第4項の規定による乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
(甲の損害賠償請求等)
第45条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この業務の目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第41条又は第42条の規定により、業務の目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、業務委託料の10分の
1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第41条又は第42条の規定により、業務の目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の目的物の完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、甲は、業務委託料から一部引渡し部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第42条第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(乙の損害賠償請求等)
第45条の3 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第43条又は第43条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32条第2項(第37条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計
算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第45条の4 甲は、引き渡された成果物に関し、第31条第3項又は第4項(第37条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、甲の、契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 甲が、第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各号の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 甲は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、甲若しくは監督職員の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第46条 乙は、設計図書に定めるところにより、火災保険その他の保険を付したとき、又は任意に保険を付しているときは、当該保険証券(これに代わるものを含む。)を直ちに甲に提示しなければならない。
(秘密の保持等)
第47条 乙は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 乙は、成果物(業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りではない。
(紛争の解決)
第48条 この契約書等の各条項において甲乙協議して定めるものにつき、協議が整わない場合その他この契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、甲乙協議により選定した者に依頼し、解決を図ることができる。
(補則)
第49条 この契約書等に定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議して定める。
収 印入 紙 | 設計、測量等業務委託契約書 | |||
1 委託業務の名称 2 履 行 場 所 3 履 行 期 間 自 年 月 日から 至 年 月 日まで 4 業 務 委 託 料 ¥ (うち取引に係る消費税額及び地方消費税額)¥ 5 前 払 金 額 ¥ 6 契約保証金額 ¥ 上記の について、発注者 と受注者 とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の大野市設計、測量等業務委託契約約款によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 年 月 日 | ||||
発 注 者 | 住氏 | 所名 | ○印 | |
受 注 者 | 住氏 | 所名 | ○印 |
様式第1号
様式第1号の2
収 印入 紙 | 設計、測量等業務委託契約変更書 | |||
1 委託業務の名称 2 履 行 場 所 頭書の業務委託において、 年 月 日当時者との間に締結した契約の一部を次のとおり変更する。 (1) 業 務 内 容 (2) 履 行 期 間 自 年 月 日から 至 年 月 日まで ( )により業務の施工を 年 月 日から 年 月 日まで一時中止する。(打ち切る) 3 業務委託料 ¥ 円を(増・減)額する。 (うち取引に係る消費税額及び地方消費税額)¥ 4 その他の特記事項 この契約の確実を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 年 月 日 | ||||
発 注 者 | 住氏 | 所名 | ○印 | |
受 注 者 | 住 氏 | 所 名 | ○印 |
年 月 日 殿 | |
受 注 者 | 住 所 氏 名 |
業務内容内訳明細書 下記業務内容の内訳明細書を別紙のとおり提出します。 1 委託業務の名称 2 履 行 場 所 3 履 行 期 間 自 年 月 日 至 年 月 日 4 業 務 委 託 料 ¥ (注) 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番縦とする。 |
様式第2号
様式第3号
工 程 表
委託業務の名称
履 行 場 所
履行期間 自 年 月 日
至 年 月 日
受 注 者
氏 名
業 種 | 種 別 | 工 程 | |||||||||||
月 | 月 | 月 | 月 | ||||||||||
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||
(注) 業務内容により、日別の工程を要する場合は、日別に作成する。用紙の大きさは、日本工業規格A列4番縦とする。
様式第 4 号
年 月 日 殿 | |
受 注 者 | 住 所 氏 名 |
着 手 届 委託業務の名称 履 行 場 所 年 月 日付けで締結した契約の上記業務は、 年 月 日着手しましたので届けます。 (注) 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番縦とする。 |
様式第 5 号
年 月 日 殿 | |
受 注 者 | 住 所 氏 名 |
現場責任者通知書 委託業務の名称 履 行 場 所 年 月 日付けで締結した契約の上記業務の現場責任者を下記の者に定めましたので届けます。 記 管理技術者又は主任技術者 (注) 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番縦とする。 |
様式第 6 号
年 月 日
殿
住所
受注者
氏名
業務完了報告書
下記業務は、完了しましたので報告します。
1 | 委託業務の名称 |
| |||||
2 | 履 行 場 所 |
| |||||
3 | 業 務 委 託 料 | ¥ | |||||
4 | 契 | 約 年 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |
5 | 履 | 行 期 | 間 | 自 | 年 | 月 | 日 |
至 | 年 | 月 | 日 | ||||
6 | 完 | 了 年 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |
年 | 月 | 日 |
管理技術者又は主任技術者
(注) 用紙の大きさは、日本工業規格 A 列 4 番縦とする。
様式第 7 号
年 月 日
殿
住所
受注者
氏名
一部完了払申請書
1 委託業務の名称
2 履行場所
3 業務委託料 ¥ 円
4 前払金 ¥ 円
5 既受取一部完了払金 | |||
第 1 回 | 年 | 月 | 日 |
第 2 回 | 年 | 月 | 日 |
6 履行期間 自 | 年 | 月 | 日 |
至 | 年 | 月 | 日 |
7 契約年月日 | 年 | 月 | 日 |
上記の委託業務に係る一部完了払を受けたいので、大野市設計、測量等業務委託契約約款第37条の規定により申請します。
(注) 用紙の大きさは、日本工業規格 A 列 4 番縦とする。