用語 用語の意味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること トコチャンモバイル網 SC-FDMA 方式、OFDMA 方式又は DS-CDMA 方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体と...
トコチャンモバイルAir 4G/D/Wi-Fiルーターサービス契約約款第 1 章 総則
第 1 条 (約款の適用)
株式会社TOKAIケーブルネットワーク(以下「当社」といいます。)は、このトコチャンモバイルAir 4G/D/Wi-Fiルーター(以下「トコチャンモバイル」といいます。)サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)を定め、これにより、トコチャンモバイルサービスを提供します。
第 2 条 (約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則と
いいます。)第 22 条の 2 の 2 第 5 項第 3 号に規定する変更を行う場合、当社のホームページに掲示する方法又は当社が適当であると判断する方法により契約者に通知します。
第 3 条 (用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
トコチャンモバイル網 | SC-FDMA 方式、OFDMA 方式又は DS-CDMA 方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備 (送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。)及び移動無線通信に係る通信網 |
トコチャンモバイルサービス | トコチャンモバイル網を使用して行う電気通信サービスであって、契約者回線にて相互通信を行うため、当社より SIM を契約者に貸与するサービス |
サービス取扱所 | 次のいずれかに該当する事業所 (1) トコチャンモバイルサービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりトコチャンモバイルサービスに関する 契約事務を行う者の事業所 |
トコチャンモバイルサービス契約 | 当社からトコチャンモバイルサービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社とトコチャンモバイルサービス契約を締結している者 |
利用権 | この約款に基づき当社から電気通信サービスの提供を受ける権利 |
移動無線装置 | トコチャンモバイルサービスに係る契約に基づいて陸上 (河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための当社の電気通信設備 |
取扱所交換設備 | サービス取扱所に設置される交換設備 |
契約者回線 | トコチャンモバイルサービスに係る契約に基づき、無線基地局設備と契約の申込者又は契約者が指定する移動無線装置との間に設置される電気通信回線 |
データ通信機器 | トコチャンモバイルサービスを利用するためのデータ通信 端末およびその他通信機器 |
SIM | 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用し、トコチャンモバイルサービスの提供のために 契約者に貸与するもの |
バンドルクーポン | トコチャンモバイルサービスにおいて、契約者が、トコチャンモバイル網を利用した高速通信において使用できるその月の通信容量として、当社が別表 第1基本使用料 2 料金額(1)トコチャンモバイルサービス料金プランに定める各種料金プラン(以下「料金プラン」といいます。)に応じて契約者に付与する一定の通信容量(有効期限はバンドルクー ポンが付与された日から翌月末日まで) |
起算日 | 暦月の初日 |
料金月 | 1 の暦月の起算日から次の暦月の起算日の前日までの間 |
課金開始日 | データ通信専用SIM、SMS 機能付きSIM においては、契約者によるSIM の受領を当社が確認した日を課金開始日とします。音声通話機能付きSIM の基本料金(月額)においても同様とします。 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第 2 章 トコチャンモバイルサービスの提供区域
第 4 条 (提供区域)
トコチャンモバイルサービスの提供区域は、当社が別に定めるところによります。 ただし、その営業区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、トコチャンモバイルサービスを利用することができない場合があります。
第 3 章 契約
第 5 条 (契約の単位)
当社は、1 のトコチャンモバイルサービス(料金プランが異なる場合にはそれぞれ別個のトコチャンモバイルサービスとみなします)につき、1 のトコチャンモバイルサービス契約を締結します。この場合、契約者は、1のトコチャンモバイルサービス契約につき1人に限ります。
第 6 条 (トコチャンモバイルサービス契約申し込みの方法)
トコチャンモバイルサービス契約の申し込みをしようとする者は、次のいずれかの方法で行うものとします。
(1)当社所定の契約申込書をサービス取扱所へ提出する方法。
(2)インターネット(主として通話以外の通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備をいいます。以下同じとします。)を経由して当社所定の契約申込書式をサービス取扱所へ送信する方法。
2 トコチャンモバイルサービス契約の申し込みをしようとする者は、当社が、契約申込書又は契約申込書式の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを提出又は郵送するこ
とを求めた場合には、これに応じるものとします。
第7条 (トコチャンモバイルサービス契約申し込みの審査)
当社は、トコチャンモバイルサービス契約の申し込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従って当該申し込みの審査をします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、その申し込みの審査を延期することがあります。
3 当社は、次のいずれかに該当する場合には、その申し込みを承諾しないことがあります。
(1)トコチャンモバイルサービス契約の申し込みをした者について、本人確認(当社が別に定める方法により、契約者情報(氏名、住所および生年月日等の契約者を特定する情報をいいます。以下同じとします。)の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)ができないとき。
(2)トコチャンモバイルサービス契約の申し込みをした者がトコチャンモバイルサービス等の料 金その他の債務(この約款に規定する料金若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。 以下同じとします。)又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(その契約約款及び料金表に規定する料金若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第6条(トコチャンモバイルサービス契約申し込みの方法)に基づき提出された契約申込書若しくは送信された契約申込書式、又はその他の書類に不備があるとき。
(4)トコチャンモバイルサービス契約の申し込みをした者がトコチャンモバイルサービス又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において第 41 条(利用に係る契約者の義務)又はそれに相当する規定に現に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(5)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第8条 (契約者回線の利用の一時中断)
当社は、契約者から要請があったときは、契約者回線の利用の一時中断(その契約者回線を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第9条 (契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併若しくは会社分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは会社分割により設立された法人若しくは会社分割により事業を承継する法人は、当社所定の書面にこれらの事実を証明する書類を添えて速やかにサービス取扱所に届け出た上で、トコチャンモバイルサービス契約の名義変更を行うものとします。
2 前項の場合において、トコチャンモバイルサービス契約の契約上の地位を承継した者が2 人以上あるときは、当社に対する代表者1名を定めて、これを届け出た上で、同契約の名義変更を行うものとし、代表者を変更したときも同様とします。 尚、同契約の契約上の地位の承継者が複数いる場合においては、承継者は、連帯してこの約款に基づく契約者の責任を負担するものとしま
す。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間は、その地位を承継した者のうち当社が指名した1
人を代表者として取り扱うものとします。
4 当社は、本条第1項の届出があったときは、同時に同時申込契約に係る契約者の地位の 承継の届出があったものとみなして取り扱うものとします。
5 本条前各項の場合を除いて、契約者は、トコチャンモバイルサービス契約上の地位ないしトコチャンモバイルサービス契約に基づく権利義務を、当社の事前の書面による承諾なしに、 第三者に承継させ、譲渡し、貸与し、又は担保としての提供等をすることはできません。
第10条 (契約者の氏名等の変更の届出)
契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は別に定める請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に届け出るものとします。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出の原因となった事実を証明する書類の提出を求めることがあります。
3 契約者が、本条第1項に規定する届出を怠ったときは、当社がトコチャンモバイルサー ビス契約に関し契約者の従前の氏名、名称、住所若しくは居所又は別に定める請求書の送付先宛に発信した書面は、当該書面が不到達の場合においても、通常その到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。
第11条 (契約者が行うトコチャンモバイルサービス契約の解除)
契約者は、トコチャンモバイルサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ次のいずれかの方法で行うものとします。
(1)サービス取扱所に書面により通知する方法。
(2)前号のほか、当社が別に定めるところにより通知する方法。
第12条 (当社が行うトコチャンモバイルサービス契約の解除)
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合はトコチャンモバイルサービス契約を解除することができるものとします。
(1)第6条(トコチャンモバイルサービス契約申し込みの方法)の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき又は第10条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき。
(2)契約者がそのトコチャンモバイルサービス、当社と契約を締結している若しくは過去に締結していた他のトコチャンモバイルサービス又は当社と契約を締結している若しくは過去に締結していた他の電気通信サービスの利用において第41 条(利用に係る契約者の義務)又はそれに相当する規定に違反したと当社が認めたとき。
(3)第19 条(トコチャンモバイルサービスの停止)第1項の規定によりトコチャンモバイルサー
ビスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
2 前項第3号の定めに拘らず、当社は、契約者が第19 条第1項各号の規定のいずれかに該当し、その事実が当社の業務の遂行に支障を及ぼすと認められるときは、トコチャンモバイルサービスの停止を行うことなく、そのトコチャンモバイルサービス契約を解除することができるものとします。
3 当社は、前二項のいずれかの規定により、トコチャンモバイルサービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ契約者に通知するものとします。 ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
4 当社は、本条第 1 項又は第 2 項の規定によるほか、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後そのトコチャンモバイルサービス契約に係るトコチャンモバイルデータサービスが利用されないものと当社が認めたときは、当社が指定する日をもってそのトコチャンモバイルサービス契約を解除できるものとします。
第13条 (契約者の契約者確認)
当社は、当社が必要と認める場合、契約者に対して、契約者確認(契約者情報を確認するため、契約者情報を書面にて契約者が届け出ることなどをいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。
2 当社は、前項の規定により契約者確認を行うとき、その契約者の住所にあてて書面を送付する方法により行うことがあります。
3 契約者は、当社の定める期日までに、当社の定める方法にしたがって契約者確認に応じていただくものとします。
第14 条 (初期契約解除)
契約者は、トコチャンモバイルサービスの提供開始日もしくはトコチャンモバイルサービス契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から8 日間は、トコチャンモバイルサービス契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、第11 条(契約者が行うトコチャンモバイルサービス契約の解除)は適用されず、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、当社は、契約事務手数料、トコチャンモバイルサービス月額利用料、付加機能利用料及び通話料は契約者に請求できるものとします。なお、サービス月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます。
2 初期契約解除があった日にMNP の転入処理が完了している場合は、契約者は、別途MNP 転出のお申し出が必要となります。この場合、MNP 転出手数料が必要となります。
3 トコチャンモバイルサービス契約とともに端末購入の割賦契約をされた場合は、商品割賦販売契約も自動的に契約解除となります。ただし、契約者が端末を受領している場合は、一括支払いでの精算となり、当該端末の返品はできません。
第 4 章 SIMの貸与等
第15 条 (SIM の貸与・禁止事項)
当社は、契約者へSIMを貸与します。この場合において、貸与するSIMの数は、1のトコチャンモバイルサービス契約につき1つとします。なお、貸与するSIMは、料金プランやそれに付属するオプション等(以下「料金プラン等」という。)に基づき、当社が決定するものとします。
2 契約者は、善良なる管理者の注意をもってSIMを維持、管理するものとし、その利用にあたって次の各号のいずれかに該当する事項を行ってはならないものとします。なお、契約者は、契約者の責めに帰すべき事由によりSIMが故障した場合、修理若しくは交換のための費用その他の損害金を当社に対して支払うものとします。
(1)SIMの第三者への譲渡、担保供与、転貸その他の処分
(2)SIMの分解、解析、改造、改変等
(3)SIMの滅失、損傷等
(4)SIMの著しい破損(シール貼付、切削、着色など)
(5)SIMの本来の用途以外の使用
(6)トコチャンモバイルサービス契約外の不正使用
(7)その他公序良俗に反する、又は他人の権利を侵害すると当社が判断する行為
3 契約者は、SIMの一部を構成するプログラム(以下「プログラム」といいます。)がある場合、そのプログラムに関して次の行為をしてはならないものとします。
(1) 有償、無償を問わず、プログラムの全部又は一部を第三者に譲渡し、もしくはその再使用権を設定し、又は第三者に使用させること
(2)プログラムの全部又は一部を複製すること
(3)プログラムを変更又は改作すること
4 契約者によるSIMの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者によるSIMの使用により発生した料金等については、全て当該SIMの管理責任を負う契約者の負担とします。
5 契約者は、SIMが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第16 条 (SIM の変更)
当社は、料金プラン等に変更があったとき又は契約者との間の契約内容に変更があったときは、当社が貸与するSIMを変更することがあります。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するSIM を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知するものとします。
第17 条(SIM の返還)
SIMの貸与を受けている契約者は、次のいずれかに該当する場合には、第15 条(SIMの貸与・禁止事項)の規定に基づいて貸与を受けている SIMを、当社が定める期日までに当社が指定するサービス取扱所に返還するものとします。 契約者は、当社が定めた 期日までにSIMを返却しなかった場合又は破損した場合、当社に対して損害金を支払うものとします。
(1)そのトコチャンモバイルサービス契約を解除し又は解除されたとき。
(2)その他 SIMを利用しなくなったとき。
(3)料金プラン等に変更があったとき。第5章 利用中止及び利用停止
第 18 条 (トコチャンモバイルサービスの中止)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、トコチャンモバイルサービスを中止することがあります。なお、中止した場合であって、中止の原因が解消されないと当社が判断する場合にはトコチャンモバイル契約は終了するものとします。
(1) 第11 条(当社が行うトコチャンモバイルサービス契約の解除)の規定により通信利用を中止するとき。
(2)第23 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
2 当社は、前項の規定によりトコチャンモバイルサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第19 条 (トコチャンモバイルサービスの停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、6ヶ月以内で当社が定める期間(トコチャンモバイルサービス等の料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間とします。ただし、サービス停止後の再開には数日かかる場合があります。)そのトコチャ ンモバイルサービスの利用を停止することができるものとします。
(1)契約者が、料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行うサービス取扱所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)
(2)契約者が、当社と契約を締結している若しくは過去に締結していた他のトコチャンモバイルサービス等の料金その他の債務又は当社と契約を締結している若しくは過去に締結していた他の電気 通信サービスに関する料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)第 6 条(トコチャンモバイルサービス契約申し込みの方法)の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき又は第10条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき。
(4)契約者がそのトコチャンモバイルサービス、当社と契約を締結している若しくは過去に締結し
ていた他のトコチャンモバイルサービス又は当社と契約を締結している若しくは過去に締結していた他の電気通信サービスの利用において第41 条(利用に係る契約者の義務)又はそれに相当する規定に違反したと当社が認めたとき。
(5)第13条(契約者の契約者確認)の規定に違反したとき。
(6)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
2 当社は、前項の規定によりトコチャンモバイルサービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用を停止する日及び期間を契約者に通知するものとします。
ただし、本条第1項第3号の規定により、トコチャンモバイルサービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第6章 通信
第1節 通信の種類等
第20 条 (通信の種類等)
通信には、次の種類があります。
種類 | 内容 |
パケット通信モード | パケット交換方式により、符号の伝送を行うためのもの |
通話モード | 回線交換方式により主としておおむね3kHzの帯域の音声その他 の音響の伝送を行うためのもの |
第21 条 (契約者回線との間の通信)
契約者は、契約者回線に接続されている移動無線装置が第4条(提供区域)に規定する提供区域内に存在する場合に限り、契約者回線との間の通信を行うことができます。ただし、その営業区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル又は山間部等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
第22 条 (インターネット接続サービスの利用)
契約者は、インターネット接続サービス(トコチャンモバイルサービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。) を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、当社の故意、又は重大な過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。
第2節 通信利用の制限等
第23 条 (通信利用の制限)
当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることができるものとします。
(1)次に掲げる機関に提供している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。) 以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線に係る電気通信設備への通信を中止する措置を含みます。)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 2 に定める基準に該当する新聞社等の機関 預貯金業務を行う金融機関
機関名
国又は地方公共団体の機関
2 当社は、前項の規定によるほか、円滑な電気通信役務の提供の確保又は契約者の利益の ため、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為その他法令に違反する行為により取得された又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行がなされていない若しくはそのおそれが高いと判断し、利用制限端末として取扱所交換設備に登録したデータ通信機器が、契約
者回線に接続された場合に、トコチャンモバイルサービスの利用を制限する措置を執ることができるものとします。
3 当社は、前二項の規定によるほか、契約者の契約者回線から行った通信に関して、次の措置を執ることができるものとします。この場合、当社は、本条に規定する通信の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行うことができるものとします。
(1)当社が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信等を制限する措置
(2)当社が別に定めるデータファイルの圧縮及び一部削除並びに送受信を制限する措置
(3)一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(4)一定時間内に長時間の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(5)セッションの設定が長時間継続されたと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(6)同一セッション内に大量の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにおいて指定された接続先との間の通信を制限する措置を執ることができるものとします。
第24 条 (通信の切断)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、通信を切断することができるものとします。
(1)通信中に電波状況が著しく悪化した等、通信の継続が技術上困難なとき。
(2)通信が連続して長時間に及ぶ等、その他の通信に影響を及ぼすと当社が判断したとき。
第25 条 (通信時間等の制限)
前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線若しくは協定事業者に係る電気通信設備への通信の利用を制限することができるものとします。
第7章 料金等
第1節 料金
第26 条 (料金等)
当社が提供するトコチャンモバイルサービスの料金は、約款末尾記載の「料金等の適用」
(以下「料金等の適用」といいます。)に規定する基本使用料等(SMS機能付きSIM、音声
通話機能付きSIMをご利用の場合、それぞれの利用料および通信料、通話料も含みます。以下「基本使用料等」といいます。)、各種事務手数料、契約解除料、手続きに関する料金及び
ユニバーサルサービス料(以下総称して「料金等」といいます。)とします。第2節 料金等の支払い義務
第27 条 (基本使用料等の支払い義務)
契約者は、トコチャンモバイルサービス契約に基づいて当社が定めるトコチャンモバイルサービスの課金開始日の翌月初日から別表に規定する基本使用料等を支払うものとします。ま た、トコチャンモバイルサービス契約が終了するときは、日割りの計算は行わないものとし、その月の基本使用料については全額を支払うものとします。
2 契約者は、その契約者回線から行った通信等(当該契約者回線の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社その他の関係会社が測定した通信時間等と料金等の適用の規定に基づいて算出したSMS送信料金及び通話料金等を全額支払うものとします。
3 契約者は、トコチャンモバイルサービスを利用することができない状態が生じたときであっても、原則として、基本使用料の全額を支払うものとします。ただし、契約者の責めによらない理由によりトコチャンモバイルサービスを全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合であって、そのことを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときは、当該時刻以後の契約者が利用できなかった時間
(24 時間の倍数である部分に限ります。)相当分について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本使用料の日割相当額(この場合 1 ヶ月を 30 日とみなします。)については、支払いを要さないものとします。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を翌月以降の支払いと相殺することができるものとします。
5 契約者回線の提供を開始した月とトコチャンモバイルサービス契約が終了した月が同一の場合であるときでも、契約事務手数料の支払いを要するものとします。
第28 条 (各種事務手数料の支払い義務)
契約者は、トコチャンモバイルサービス契約の申し込み又は手続きを求める請求をし、 その承諾を受けたときは、料金等の適用に規定する事務手数料に関する料金の支払いを要します。
第29 条 (契約解除料の支払い義務)
音声通話機能付き SIM の最低利用期間は課金開始日より 1 年間とし、最低利用期間内にトコチャンモバイルサービス契約を解除した場合には、料金等の適用に規定する契
約解除料の支払いを要します。
第 30 条 (手続きに関する料金の支払い義務)
契約者は、トコチャンモバイルサービス契約の申込み又は手続きを求める請求をし、その承諾を受けたときは、料金等の適用に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
第31 条 (ユニバーサルサービス料の支払い義務)契約者は、ユニバーサルサービス制度
( xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx_xxxxxx/xxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/)に基づき、
別表第4(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料を支払うものとします。
第3節 料金の計算等
第32 条 (料金の計算等)
料金等の計算方法並びに料金等の支払い方法は、料金等の適用に定めるところによります。第4節 割増金及び延滞利息
第 33 条 (割増金)
契約者は、料金等の支払いを不法に免れたときは、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2 倍に相当する額に消費税等相当額を加算した
額を割増金として、当社が指定する期日までに支払うものとします。
第34 条 (延滞利息)
契約者は、トコチャンモバイルサービス等の料金等その他の債務(延滞利息を除きます。) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の日数について年利 14.5%の割合で計算した額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払うものとします。
第8章 保守
第35 条 (契約者の維持責任)
契約者は、データ通信機器を、別記 1に定める技術基準及び技術的条件に適合するよう維持するも
のとします。
第36 条 (契約者の切分責任)
契約者は、データ通信機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線を利用することができなくなったときは、データ通信機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理を申し込むものとします。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社はサービス取扱所等において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因がデータ通信機器にあったときは、契約者は、その派遣に要した費用を負担するものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税等相当額を加算した額とします。
第37 条 (修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないと判断したときは、第23 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順序に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、 第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条第1号の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります
順位 | x x 又 は 復 旧 す る 電 気 通 信 設 備 |
1 | 気象機関に提供されるもの 水防機関に提供されるもの 消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの 防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの |
2 | 水道の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるものガスの供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの選挙管理機関に提供されるもの 別記 2 に定める基準に該当する新聞社等の機関に提供されるもの預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの 国又は地方公共団体の機関に提供されるもの(第 1 順位となるものを除きます。) |
3 | 第1 順位及び第2 順位に該当しないもの |
第9章 損害賠償
第38 条 (責任の制限)
当社は、トコチャンモバイルサービス契約に基づきトコチャンモバイルサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのトコチャンモバイルサービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。) にあることを当社が認知した時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときに限り、契約者に次項に定める損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、トコチャンモバイルサービス等が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。) について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応した料金等の適用の 規定において、基本使用料として規定する料金の日割額(この場合1ヶ月を30日とみなします。)の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金等の適用の規定に準じて取り扱います。
第39 条 (免責)
当社は、電気通信設備の修理又は復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ、画像、パスワード等の内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、第18 条、第 19 条、第23 条、第24 条、第25 条又は第 45 条に定める事由により、契約者が損害を被った場合であっても、当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、一切の責任を負わないものとします。
第10章 雑則
第40 条 (承諾の限界)
当社は、契約者から手続きその他の申し込みがあった場合に、その申し込みを承諾することが技術的に困難なとき、保守することが困難であるとき、又は契約者がトコチャンモバイルサービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その申し込みを承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知するものとします。ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
第41 条 (利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを遵守するものとします。
(1)故意に契約者回線を保留したまま放置する等通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2)トコチャンモバイルサービスの利用において、法令若しくは公序良俗に反する、又は他者に不
利益を与える等の不適切な行為を行わないこと。
なお、別記3(トコチャンモバイルサービスの利用における不適切な行為)に定める不適切な行為に該当すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(3)特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14 年法律第26 号)の規定に違反して電子メールを送信する行為を行わないこと。
(4)第15 条(SIMの貸与・禁止事項)第2項又は第3項に規定されている事項を行わないこと。
(5)その他トコチャンモバイルサービス契約又はこの約款の規定に違反しないこと。
第42 条 (契約者の義務違反)
契約者が第15 条(SIMの貸与・禁止事項)第2項、同第3項、第41 条(利用に係る契約者の義務)その他トコチャンモバイルサービス契約又はこの約款の規定に違反した場合において、当社に損害が発生したときは、当社は、契約者に対し、これにより当社が被った損害の賠償請求をすることができるものとします。また、契約者が、トコチャンモバイルサービスの利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該損害について求償することができるものとします。
第43 条 (契約者に係る個人情報の利用)
当社は、契約者から受領した個人情報(氏名、名称、電話番号、住所、請求書の 送付先、年 齢、性別、選択する料金種別若しくは割引等、又は支払状況等の情報を含む。 以下「契約者に係る個人情報」といいます。)については、当社ホームページ
(https://www.thn.ne.jp/privacy/に掲示)で公開している「プライバシーポリシー」(以下「プライ
バシーポリシー」といいます。)に基づいて取り扱うものとします。
2 当社は、契約者に係る個人情報について、プライバシーポリシーに定める目的のほか、今後の電気通信業務その他関連する業務の健全な運営又は契約者の
利便性向上等を目的として、その目的の遂行に必要な範囲で利用します。
3 前項の規定によるほか、当社は、契約者に係る個人情報について、プライバシーポリシーに定めるところにより、当社が別に定める共同利用者と共同で利用する場合があります。
4 前二項の規定によるほか、当社は、契約者に係る個人情報について、契約者がトコチャンモバイルサービス契約のうち音声通話機能付きSIM に関する契約を締結した場合には、音声通話機能付きSIM の契約者への発送を目的として、また、モバイルナンバーポータビリティ制度を使った電話番号乗り換え契約の際には、その転入および転出手続きを目的として、その目的の遂行に必要な範囲で、株式会社インターネットイニシアティブに対して書面、電磁的方法その他の方法により提供します。ただし、当社は、契約者が契約者に係る個人 情報の株式会社インターネットイニシアティブへの提供の中止を求めた場合には、株式会社インターネットイニシアティブへの提供を中止するものとします。
第44 条 (法令に関する事項等)
トコチャンモバイルサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第45 条 (トコチャンモバイルサービスの休止及び廃止)
当社は、トコチャンモバイルサービスの全部又は一部を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、休止又は廃止しようとするトコチャンモバイルサービスを利用している契約 者にそのことを通知します。ただし、事業法施行規則第13 条第2項に規定する電気通信
サービスを休止又は廃止するときは、この限りではありません。
第46 条 (準拠法)
この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第47 条 (合意管轄裁判所)
この約款に関する紛争が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
料金等の適用
(料金等の設定)
1 当社が提供するトコチャンモバイルサービスの料金等は別表に定めるところによります。
(料金等の計算方法等)
2 当社は、契約者がそのトコチャンモバイルサービス契約に基づき支払う料金のうち、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)は料金月に従って計算します。SMS 送信料金及び通話料金等については、利用に応じて計算します。 ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算し、その支払いを請求します。
3 当社は、業務の遂行上やむを得ない場合は、第 3 条に規定する料金月の起算日を変更することがあります。この場合における月額料金については、当社が別に定める期間を1の料金月として請求します。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1 円未満の端数が生じた場合は、 その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
5 契約者は、料金等について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払うものとします。
6 別表に規定する料金は、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
(消費税相当額の加算)
7 第27 条(基本使用料等の支払い義務)から第31 条(ユニバーサルサービス料の支払い義務)の規定その他この約款及び料金等の適用に規定する料金の支払いを要するものとされている額は、税抜価格(消費税相当額を加算しない料金額をいいます。以下同じとします。) に消費税等相当額を加算した額とします。なお、消費税等の計算において1円未満の端数がある場合は切り捨てるものとします。 ただし、税込価格(税抜価格に消費税等相当額を加算した額をいいます。以下同じ とします。)で料金を定めるものについては、この限りでありませんが、消費税等に関する法令が変更になったときは、税込み価格は、法令の変更に従って変更されるものとします。
8 当社は、この料金等の適用の規定において税抜価格で料金等を定めるときは、その価格に加え て、消費税法第63 条の2 に基づき、税込価格をこの約款に併記することとし、括弧内に税込価格を規定するものとします。この場合において、当社は税抜価格により料金等を計算することとします。
9 請求額は前項に規定する算定方法によるため、税込価格の合計と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
11 当社は、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、当社のホームページ
(https://www.thn.ne.jp/)に掲示する等の方法によりそのことを周知します。
(各種割引の適用)
12 当社は、契約者から届出があったときは、その契約者回線に係る基本使用料又はその契約者回線から行った通信に関する料金について、当社が別に定めるところにより選択制による割引等を適用します。 ただし、割引等の適用が技術的に困難であるとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、その割引等の適用に関する契約者からの届出を承諾しないことがあります。この場 合、当社はその旨を契約者に通知するものとします。
(料金コース及び各種割引の変更等)
13 契約者は、料金種別の変更又は適用中の割引等の変更若しくは廃止を行うときは、そのことを当社に届け出るものとします。
14 当社は、契約者が料金種別を変更したときは、適用中の割引等の変更又は廃止を行うことができます。
別表 料金
第1 基本使用料(SMS 機能付きSIM、音声通話機能付きSIM をご利用の場合、それぞれの利用料および通信料、通話料も含みます)
1 適用
基本使用料の適用については、第27 条(基本使用料等の支払い義務)の規定によるほか、 次のとおりとします。
基本使用料の適用 | |
料金プランの選択等 | ア 当社は、2(料金額)に規定する料金プラン(以下「料金プラン」といいます。)により、基本使用料を適用します。 イ トコチャンモバイルサービス契約者は、トコチャンモバイルサービスの利用に先立って、料金プランのいずれかを選択していただきます。 |
2 料金額
(1)トコチャンモバイルサービス料金プラン
料金プラン | 内容 |
S | 当社が貸与する1枚の SIM(形状区分および機能区分については契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、バンドルクーポンを利用できないプラン |
M | 当社が貸与する1枚の SIM(形状区分および機能区分については契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、3GBのバンドルクーポンを利用できるプラン |
L | 当社が貸与する1枚の SIM(形状区分および機能区分については契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、5GBのバンドルクーポンを利用できるプラン |
X | 当社が貸与する1枚の SIM(形状区分および機能区分については契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、7GBのバンドルクーポンを利用できるプラン |
(2)トコチャンモバイルサービス月額料金
料金プラン | 単位 | 月額料金 |
S | 1 契約ごとに | 660 円(726 円) |
M | 1 契約ごとに | 880 円(968 円) |
L | 1 契約ごとに | 1,840 円(2,024 円) |
X | 1 契約ごとに | 2,340 円(2,574 円) |
ただし、トコチャンモバイルサービスのうち、Wi-Fiルータープランについては以下の月額料金を適用するものとします。
(3)トコチャンモバイルサービス(Wi-Fiルーター)月額料金
料金プラン | 単位 | 月額料金 |
M | 1 契約ごとに | 1,080 円(1,188 円) |
L | 1 契約ごとに | 2,040 円(2,244 円) |
X | 1 契約ごとに | 2,540 円(2,794 円) |
(3)SMS機能付きSIM利用料について
①基本料金(月額)
SIM1枚につき140 円(154 円)
②SMS送信料金
国内への送信1通あたり3円(3.3 円)
国外への送信1通あたり50円(消費税は課税されません)
③SMS受信料金0円
(4)音声通話機能付きSIM利用料について
①基本料金(月額)
SIM1枚につき700円(770 円)
②SMS 送信料金 国内への送信1 通あたり3~30 円(3.3 円~33 円)国外への送信1 通あたり50 円(消費税は課税されません)
国外からの送信1 通あたり100 円(消費税は課税されません)
③SMS 受信料金0 円
④通話料金(国内)通話料金30 秒あたり20 円(22 円)
デジタル通信料金30 秒あたり36 円(39.6 円)
⑤通話料金(国際)ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額(消費税は課税されません)
⑥国際ローミング料金ドコモが定めるFOMA サービス契約約款及びXi サービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(消費税は課税されません。)
第2 各種事務手数料に関する料金 1 適用
種別 | 内容 |
契約事務手数料 | モバイル4G/Dサービスに係る契 約申込みをし、その承諾を受けたとき に支払いを要する料金 |
各種事務手数料に関する料金の適用については、第28 条(各種事務手数料の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
各種事務手数料に関する料金の適用 | |
(1) 各種事務手数料に関する料金の適用 | 各種事務手数料に関する料金は、次のとおりとします。 |
(2) 各種事務手数料に関する料金の減免適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、その料金額を減免して適用することがあります。 |
2 料金額
契約事務手数料
単位 | 料金額 |
1 契約ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
第3 契約解除料 1 適用
解除料の適用については、第29 条(契約解除料の支払い義務)に規定するところによります。
契約解除料の適用 | |
(1)契約解除料の適用 | 第1(基本使用料)2(料金額)(2)トコチャンモバイルサービス基本使用料に係る契約解除料は、第2(契約解除料)2(料金額)に規定する額を適用します。 |
(2)契約解除料の適用除外 | 契約者が次に該当する場合又は当社が別に定める事由に該当する 場合は、契約解除料の支払いを要しません。最低利用期間満了後の解約 |
2 料金額
SIM の種類 | 単位 | 料金額 |
データ通信専用SIM | 1契約ごとに | なし |
SMS 機能付きSIM | 1契約ごとに | なし |
音声通話機能付きSIM | 1契約ごとに | 9,500 円(10,450 円) |
第4 手続きに関する料金 1 適用
手続きに関する料金の適用については、第 30 条(手続きに関する料金の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | |
(1)手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 種別 内容 SIM再発行手数 SIM の貸与に関する請求(契約の申込 みと同時に行わ れた ものを除 ま 料 す。)をし、その承諾を受けたときに支 払いを要する料金 MNP転出手数料 携帯電話番号のポータビリティ制度 (電話番号を変更することなく、音声 通話機能の提供を受ける事業者を当社から他の電気通信事業者に変更することをいいます。)による転出を理由に解約をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
(2)手続きに関する料金の減免適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、その料金額を減免して適用することが あります。 |
2 料金額
SIM 再発行手数料
単位 | 料金額 |
1 契約ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
MNP 転出手数料
単位 | 料金額 |
1 契約ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
第5 ユニバーサルサービス料
1 適用
ユニバーサルサービス料の適用については、第31 条(ユニバーサルサービス料の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
ユニバーサルサービス料の適用 | |
ユニバーサルサービス料の適用 | 当社は、トコチャンモバイルサービスに係る契約者回線 契約者識別番号について、2(料金額)に規定するユニバーサルサービス料を適用します。 |
2 料金額
トコチャンモバイルサービスに係るもの
単位 | 料金額(月額) |
1 の契約者識別番号ごとに | 2 円(2.2 円) |
別記
1 トコチャンモバイルサービスの契約者回線に接続される自営端末設備又は自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
区別 | 技術基準及び技術的条件 |
トコチャンモバイルサービスの契約者回線に接続される 場合 | 端末設備等に適用される規則 |
2 新聞社等の基準
新聞社等の基準については次のとおりとします。
区別 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が 1 の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者等 | 放送法(昭和25 年法律第132 号第2 条に規定する基幹放送事業者及び一般放送事業者であって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース(1 欄の基準の全てを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。) をいいます。)を提供することを目的とする通信社 |
3 トコチャンモバイルサービスの利用における不適切な行為
(1) 当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそれらのおそれのある行為
(2) 当社又は第三者に嫌悪感を抱かせる若しくは嫌悪感を抱かせるおそれのあるメールを送信する行為
(3) 同意を得ることなく不特定多数の第三者に、宣伝又は勧誘のメールを送信する行為
(4) 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(5) 当社又は第三者の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える又は与えるおそれのある行為
(6) 当社又は第三者を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像又は文書等を送信する行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し又はこれを勧誘する行為
(9) 他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
(10) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為
(11) 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(12) 有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
(13) 第 (1)号から第(12)号のほか、法令又は慣習に違反する行為
(14) その他、当社が不適切と判断する行為
改定日:この約款の改定は、令和2 年1 月1 日より適用します。
なお、上記記載の料金額は税抜価格、括弧内は税込価格となります。