県では、県内外の若年求職者等の県内就労を促進するため、おしごと広場みえ、みえの仕事マッチングサイト、みえの企業まるわかり NAVI 等様々な就労支援サイトを運 営している。一方で、各サイトは独立しており、サイト間連携が不十分であることから、求職者にとって必要な情報へのアクセス性を高める必要がある。
xxの仕事探しポータルサイト構築等業務委託 仕様書
1 委託業務名 みえの仕事探しポータルサイト構築等業務
2 業務委託期間
契約日から令和6年3月31日まで
ただし、本サイトは、令和6年2月15日(木)までに運用開始すること。
3 委託業務の目的
県では、県内外の若年求職者等の県内就労を促進するため、おしごと広場みえ、みえの仕事マッチングサイト、みえの企業まるわかり NAVI 等様々な就労支援サイトを運営している。一方で、各サイトは独立しており、サイト間連携が不十分であることから、求職者にとって必要な情報へのアクセス性を高める必要がある。
また、就職活動の多様化や若者の就職観の変遷等をふまえ、若者に魅力あるデザインやコンテンツ等の作成により、三重県への関心を高めるとともに、必要とされる情報の提供により、県内就労を一層促進するため、ポータルサイトを構築する。
4 委託業務の内容
(1)サイトの企画、構成及びこれら全般に係るコンサルティング
・サイト構成、ページに配置する必要がある要素等について企画・提案し、県と協議の上、決定すること。
・サイトの維持管理経費が安価となるように工夫し、提案すること。 (2)公開側ページの作成
・公開側のPCサイト、スマートフォンサイトのページデザインを作成すること。
・サイト構成およびデザインをもとに必要なページを作成すること。
・レスポンシブウェブデザインにより、PC・スマートフォンに合わせて表示を最適化すること。
(3)公開側機能の開発
・閲覧者にとってより利便性が高くなるよう提案し、実装すること。
・イベントカレンダー機能を設けること。同カレンダーへのイベント情報の登録・変更等については、イベント主催者(市町等)が自ら編集できるようにすること。ただし、編集可能権限を制限する等により、サイトの運営に支障が出ないようにすること。
・キーワード検索、カテゴリ検索により、イベント等の絞り込みが行えること。
・サイト閲覧者向けのページに関しては、多言語対応とすること。対応する言語については、英語、中国語(簡体字、繁体字)、韓国語、スペイン語、ポルトガル語とし、
機械翻訳で可とする。
・求職者にとって県内就労に向けて参考となるページを企画提案のうえ5ページ以上作成すること。なお、U・Iターン就職者の紹介コーナー及びイベント等関連動画の掲載コーナーは必ず設置すること。
(参考サイト)
・ぐんま de 就活ナビゲーション【群馬県】 xxxxx://xxxxx-xxxxxxxx-xxxx.xx/
・就職するならしずおかで!【静岡県】 xxxxx://xxxxxxxx-xx.xxx/
(4)管理側ページの作成
・管理者用の管理画面のデザインを作成すること。
・サイト構成およびデザインをもとに必要なページを作成すること。 (5)管理者用管理機能の開発
・ログイン機能を設けること。
・サイト閲覧者にかかるアクセス解析機能を設けるとともに、解析データの csv ダウンロード機能を設けること。解析には原則「Google Analytics」を用いることとし、使用が困難な場合は別途協議すること。
(6)就職支援サイトへのアクセスのためのポータル機能
・就職支援サイトへのアクセスのためのポータル機能(デザイン含む)を設けること。下記サイトは必ず含めることとし、詳細は県と協議のうえ決定すること。
①おしごと広場みえ
②「みえ」の仕事マッチングサイト
③「みえ」のインターンシップ情報サイト
④みえの企業まるわかりNAVI
⑤ええとこやんか三重(三重県移住・交流ポータルサイト)
⑥三重県版職業ポータルサイト
・ユースエール認定制度、「みえの働き方改革推進企業」登録・表彰制度、三重のサステナブル経営アワード、三重とこわか健康経営カンパニー認定制度など、求職者が県内企業への就職を検討する際に、企業選びの参考となるサイトへアクセスするためのポータル機能(デザイン含む)を設けること。アクセス(リンク)先とするサイトについても提案することとし、ポータルサイト上では、アクセス(リンク)先サイトの説明も併せて掲載すること。なお、詳細は県と協議のうえ決定すること。
(7)サーバの調達、設定
・受託者においてサーバを調達・管理すること。なお、アクセスの負荷、セキュリティを考慮して、日本国内のデータセンターに設置し、信頼度の高いサーバとし、バックアップ機能のあるものとすること。なお、レンタルでも可とする。
・バックアップ機能(頻度・方法・場所等)についても、併せて提案すること。 (8)CMS の導入
・安価に導入でき、カスタマイズが比較的容易に可能な CMS を導入すること。原則
「WordPress」を用いることとし、使用が困難な場合は別途協議すること。
・CMS のバージョンは常に最新の状態となるようアップデートすることとし、更新にあたっては、動作確認及びバックアップを併せて行うこと。
・プラグイン及びテーマの導入にあたっては、セキュリティを担保すること。 (9)管理者用マニュアルの作成
・管理者用の機能について、ページ更新、運用が問題なく行えるようにマニュアルを作成するとともに、管理者向け研修を実施すること。
・システム運用開始後も、操作方法等の問い合わせに対して対応すること。 (10)サイトの保守等
・サイトに技術的な問題が発生した場合に、その解決に向け対応すること。
・障害対応、保守・点検、不正アクセス防止等のセキュリティ対策を行い、その結果をもとに管理運営方法の改善を行うなど、サイトの安定稼働に努めること。
(11)公開設定
・設定及び動作検証のうえ、令和6年2月15日までに公開開始すること。 (12)サイト広報用チラシの作成
・サイトを周知・広報するためのチラシを作成すること。紙媒体(1,000 部)・電子媒
体(編集可能な PowerPoint 形式等)ともに作成し、県に納品すること。 (13)その他
・次年度以降のウェブサイトの保守管理については、委託事業者を競争入札等で決定することから、他の事業者も保守管理できる内容とし、必要な引継ぎを行うこと。
・サイトのドメインについては、県と協議のうえ、取得・登録すること。また、ネームサーバについても、県と協議のうえ、設定すること。
・本仕様書において、明示なき事項または疑義が生じた場合、その都度、協議すること。
5 サイトについて
(1)サイト全体の機能要件
①サイトは全ページをレスポンシブルデザインとすること。
②キーワード検索の際に上位に表示されるよう SEO 対策(検索エンジン最適化)を施すこと。ただし、スパム行為など検索エンジン会社のルールに反する行為は行わないこと。
③サイトは常時 SSL(TLS)対応とし、第三者機関が発行した電子証明書を用いて通信の暗号化及び当該サイトの正当性を保証すること。
④「三重県ウェブアクセシビリティ方針」をふまえ、誰もがサイトで提供される情報や
機能を支障なく利用できるようにすること。
(参考)三重県ウェブアクセシビリティ方針 xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx.xx/XXXX/XX/xxxxx/xxxxx.xxx
(2)動作保障
以下に掲げる要件をすべて満たすこと。
①管理者環境
・管理者画面等については県の利用環境として、Windows10、Internet Explorer11 及び Chrome 最新版での動作確認を行うこと。
②一般利用者環境
・特定のブラウザに依存がなく、特に Internet Explorer11、Microsoft Edge、Safari、 Chrome 及び Firefox 各最新版での利用を可能とすし、レイアウトが崩れないように表示できるようにすること。
・スマートフォンやタブレット端末については、iPhone/iPad、Android の一般的な端末機で表示できるよう動作確認を行うこと。
③セキュリティ対策
・受託者は、本業務委託の実施にあたり、適切なセキュリティ対策を講じること。特に、サイトへの不正アクセス等を防止するため、検査完了時点で既知の脆弱性に対して適切な対処を行うこと。また、サイトの運用にあたっては、別紙「特記仕様書」を遵守すること。
・プログラム開発にあたっては、県に対しクロスサイトスクリプティング、SQL インジェクション攻撃等の各種脆弱性の説明と対策方法を提示し、承認を得ること。
・プログラムの動作テストに際し、テスト項目と内容、スケジュール等の計画を県に提示し、内容の承認を得た上で作業すること。
・本サイトで認証されたユーザ以外の不正ユーザによる本システムへのアクセスを禁止する対策を行うこと。
・「7.1 情報セキュリティ要件」を満たすこと。
④一般的損害
・業務完了後、1年以内に受託者の責めに帰すべき事由による障害等が発生した場合は、速やかに是正措置を講ずるとともに、これに要した費用はすべて受託者の負担とする。
・障害対応を実施した場合において、受託者は県が指定する期日までに、障害が生じた具体的内容、原因、実施した対処措置等を取りまとめた報告書を提出すること。
⑤サポート
・サイトの管理者用マニュアルを作成すること。なお、マニュアルデータは、県においても編集可能な PowerPoint 形式等により納品すること。
・CMS 操作説明会を1回以上開催し、使用する県職員に対して説明を行うこと。な
お、開催方法としてウェブ会議システムをとっても差し支えない。
・CMS 操作に関する県からの問い合わせ(電話、メール等)に対応すること(平日
8時30分~17時15分)。
・納品後、契約期間終了までの間に不具合が発生した場合は、迅速に対応を行うこと。
・契約期間内において、サーバ OS に適用するセキュリティパッチ等について、適用した場合の影響を確認すること。不具合が発生する場合は適用までに速やかに連絡し、対応について協議すること。
⑥緊急時業務の体制
・サイトに障害が発生(不正なアクセスやシステムへの攻撃、ウイルス等による障害の発生を含む。)した場合には、障害箇所の切り分け作業、影響範囲の調査、即時対処、xx対応を行うこと。
・平日8時30分~17時15分に障害が発生した場合には、速やかに対応を行うこと。それ以外の日時(年末年始(12月29日~1月3日)を含む。)については、翌営業日の対応を基本とするが、システムへの攻撃などシステム運営に重大な影響を及ぼすと見込まれるときは、速やかに対応を行うこと。また、障害復旧の後、その原因と対策について文書で報告すること。
No. | 名称 | 媒体・部数(*1) | 備考 |
1 | 業務計画書 | 製本 正・副 各 1 部 電子 正・副 各 1 部 | 契約後速やかに提出し、承 認を得ること。 |
2 | 調達物品一式(*2) | 製本 正・副 各 1 部 電子 正・副 各 1 部 | 〃 |
3 | 調達物品一覧 | 製本 正・副 各 1 部 電子 正・副 各 1 部 | 〃 |
4 | 調達物品仕様一覧 | 製本 正・副 各 1 部 電子 正・副 各 1 部 | 〃 |
5 | ライセンス書(*3) | 製本 正・副 各 1 部 電子 正・副 各 1 部 | 〃 |
6 | ウェブサイト構築設計書 (サイト企画書・各種設計図書) | 製本 正・副 各 1 部電子 正・副 各 1 部 | 〃 |
7 | 試験計画書 | 製本 正・副 各 1 部 電子 正・副 各 1 部 | 試験開始までに提出し、承 認を得ること。 |
8 | 試験結果報告書 | 製本 正・副 各 1 部 | 試験終了後、公開日までに |
6 提出書類等 (1) 提出物
電子 正・副 各 1 部 | 提出し、承認を得ること。 | ||
9 | 運用マニュアル | 製本 正・副 各 1 部 電子 正・副 各 1 部 | 契約後速やかに提出し、承 認を得ること。 |
10 | 運用計画書 | 製本 正・副 各 1 部 電子 正・副 各 1 部 | 〃 |
11 | 打ち合わせ議事録等 | 製本 正・副 各 1 部 電子 正・副 各 1 部 | 打合せ終了後速やかに提出 すること。 |
12 | その他管理資料等 (広報用チラシ含む) | 製本 正・副 各 1 部 電子 正・副 各 1 部 | 業務完了後速やかに提出 し、承認を得ること。 |
13 | 業務完了報告書 | 製本 正・副 各 1 部 電子 正・副 各 1 部 | 業務完了後速やかに提出 し、承認を得ること。 |
14 | コンテンツ一式 | 電子 正・副 各 1 部 | 公開日までに本番環境に導 入し、稼働可能とすること。 |
15 | 事業実施にかかる経費内 訳書及び支出証拠書類等 | 製本 正・副 各 1 部 電子 正・副 各 1 部 | 提出書類については、事前 に県の承認を得ること。 |
(*1) 「媒体・部数」欄の電子とは、電子データを CD 等の媒体で納品することを指す。 (*2) 調達物品一式とは、本調達で調達した調達等一式を指す。
(*3)有料プラグインを購入した場合等に提出すること。ライセンス証書は、正版に原本を、副版に写しを付すこと。
(2) 提出先
三重県雇用経済部雇用対策課(xxxxxxxx 00 xx)
(3) 提出期限
令和 6 年3月31日(日)
ただし、次年度以降の同サイトの保守・管理業務の発注に必要な書類等については、別途県が指定する日(令和6年2月上旬を予定)までに提出すること。
7 その他
7.1 情報セキュリティ要件
(1)アクセス制御要件
No | 概要 | |
1 | パスワードポリシー | パスワードが有効期限切れになるまでの期間を設定できること。 |
2 | パスワードの再利用制限にあたり、何回前のパスワードを使用不可 にするかを設定できること。 | |
3 | パスワードとして許可する最小の長さを設定できること。 | |
4 | ログインの失敗が許される回数を制限し、制限を超えた場合はロッ クできること。 |
5 | ログイン制御 | アカウント単位に、各サブシステム内の機能及びデータベースのテ ーブル毎のアクセス可否、更新可否の権限を設定できること。 |
6 | 代理認証又は SAML を利用した統合認証の環境が構築可能な拡張 性を持つこと。 | |
7 | セッション管理 | 何も操作しない状態が何分間続いた場合に自動的にログアウトさ せるかを設定できること。 |
8 | すべてのページ要求に対して、TLS1.2 以上を使用し、SHA-2(256) 以上の SSL サーバ証明書を使用すること。 |
(2)情報セキュリティ対策
・本業務においては、「三重県電子情報安全対策基準(三重県情報セキュリティーポリシ―)」を遵守して行うこと。当該ポリシーに抵触する行為又は事象が発生した場合や、そのようなおそれがある場合は、県に報告を行い、指示のもと速やかに対応すること。なお、「三重県電子情報安全対策基準」については、契約後に開示する。
・また、本システムのセキュリティ対策について、パッチの適用、ウイルス対策、ログ管理、ユーザ認証、不正アクセス防止、ネットワーク不正侵入防止等の観点から、セキュリティ設計を行うこと。
・海外からのIP アドレスを制限できる機能を備えること。
・Web アプリケーションファイアウォールを有すること。
(3)暗号化要件
・本システムで保有する情報の漏えい等を防止するため、利用者が直接アクセスできないように制限し、機密データ等は暗号化する機能を備えること。
・また、通信回線に対する盗聴防止のため、通信回線を暗号化する機能を備えること。
(4)データセンターのセキュリティ対策
No | 概要 |
1 | 外観は看板や標識がない匿名性を確保すること。 |
2 | ケージを含むすべてのドアは ID カードや生体認証等による入退管理を実 施すること。 |
3 | サーバ機器は施錠が施されたラックやアクセス制御機能付きスチール製ケ ージに格納すること。 |
4 | 監視デジタルカメラ等により侵入者を検知でき、警備事業者への自動通知 機能を備えたセンサで監視されていること。 |
本システムの稼働環境(クラウド基盤)が設置される本番のデータセンターは、以下の物理的セキュリティ対策を満たした設備とすること。
7.2 非機能要件
・ウェブサイトの運用を行う受託事業者等の運用に支障がないように、性能要件、耐障害性要件、信頼性要件、保守要件等の非機能要件について提案を行い、県の承認の
うえ、運用保守を行うこと。
・また、移行要件として、契約終了時に、本システムに保存されていたデータを三重県へ提出するとともに、ウェブサイトの閉鎖・移行を行う場合に備えて、データが復元できないように完全に削除する方法を提示すること。また、ドメイン管理の移行方法を提示すること。
7.3 遵守すべき法令等
(1)受託者は、民法、刑法、著作xx、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11 年 8 月 13 日法律第 128 号)等の関係法規を遵守すること。
(2)受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)及び受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。
(3)上記以外も含む紛争を解決する手段としては、日本の国内法を適用するものとし、この契約に関する訴訟については、三重県津市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
7.4 著作xx
(1)成果品等のうちプログラム言語で書かれるスクリプト・プログラムの著作権は、受託者又はxxxに帰属する。
(2)成果品等のうちプログラム言語で書かれるスクリプト・プログラムなどを除く一切の資料・データ(帳票、CSV ファイル、データベースの説明資料、画面とデータベースの対応を説明する資料、三重県職員に対する研修資料等)の著作権は、三重県に帰属するものとする。
(3)成果品のうち新規に発生した著作物にかかる全ての著作権(著作xx第 27 条及び第
28 条に規定する権利を含む。)及び成果品のうち三重県又は受託者が委託業務の従前から著作権を有する著作物の翻案等により発生した二次的著作物の著作権は、成果品の引渡しをもって三重県に譲渡されるものとする。
(4)前項の規定により著作権を譲渡すべき著作物の著作権が受託者以外の第三者に帰属している場合は、受託者は成果品等の引渡し時点までに当該著作権を取得したうえ、三重県に譲渡するものとする。
(5)成果品等のうち、上記(3)の規定の対象外で著作権が受託者に留保されている著作物については、三重県が成果品等を自ら利用するために必要な範囲において三重県及び三重県が指定する者が自由に利用(著作xxに基づく複製、翻案等を行うことをいい、以下同じ。)できるものとする。
(6)成果品等のうち、上記(3)の規定の対象外で著作権が第三者に帰属している著作物については、受託者は、三重県が成果品を利用するために必要な範囲において三重県及び
三重県が指定する者が利用することについて当該第三者の許諾を得るものとする。
(7)三重県は著作xx第 20 条第 2 項、第 3 号又は第 4 号に該当しない場合においても、その使用のために、成果品等を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。
(8)受託者は、上記(3)に基づき三重県に著作権を譲渡した著作物に関する著作者人格権
(著作xx第 18 条から第 20 条までに規定する権利をいう。以下同じ。)を一切行使しないものとする。
(9)受託者は、上記(4)に基づき三重県に著作権を譲渡した著作物について、当該第三者が著作者人格権を一切行使しない旨の契約を締結するものとする。
(10)前 2 項の著作者人格権の不行使は、三重県が必要と判断する限りにおいて、本契約終了後も継続するものとする。
(11)本条における著作権の譲渡、著作者人格権の不行使、著作物の利用許諾等にかかる一切の対価及び経費は契約金額に含まれているものとする。
(12)受託者が受託者の営業のために成果品等を利用し、又は改変する場合は、書面により三重県に届けるものとし、三重県は三重県の業務に支障のない限りこれを許諾するものとする。
(13)本契約、仕様書等にいう成果品等には、上記(1)を除き、すべて所有権及び著作xxが三重県に帰属する旨の表示をするものとする。
7.5 工業所有権
(1)委託業務の履行に関連して三重県及び受託者が各々単独で特許権、意匠権その他の工業所有権(以下「工業所有権」という。)を獲得した場合、三重県が成果品等を利用(委託業務の目的に沿った本契約終了後の事業への利用を含む。以下同じ。)するために必要な範囲において三重県・受託者相互に無償で当該工業所有権を使用できるものとする。ただし、三重県及び受託者は、もっぱら相手方の発案によるものをもって、自ら単独の工業所有権を獲得してはならない。また、三重県及び受託者は、特許法第 38 条、
意匠法第 15 条その他関係法規の規定に基づき、発明等に至る過程が完全に一方に属するもの以外は、すべてその工業所有権を共有としなければならない。
(2)受託者が従前より保有し、若しくは第三者から承継又は実施権の設定を受けた工業所有権を委託業務に適用する場合、受託者は当該工業所有権に関する対価を請求しないものとする。
(3)受託者が前項の工業所有権を第三者に承継させる場合は、三重県が成果品等を利用するために必要な範囲において、三重県又は三重県の指定する者に当該工業所有権の対価の請求及び権利侵害の主張をしない旨を保証するものとし、当該第三者が他の第三者に承継させる場合も同様の保証を行わせるものとする。
(4)本条の規定は、本契約の終了又は解除後も適用する。
7.6 第三者の権利侵害
(1)三重県に引き渡された成果品等の全部又は一部につき、三重県が当該成果品等を自ら利用するに当たり、第三者から著作権、工業所有xx(以下総称して「知的財産権」という。)を侵害するものであるとして三重県に対し何らかの訴え、異議、請求等(以下総称して「紛争」という。)がなされ、三重県から受託者へ処理の要請があった場合、受託者は三重県に代わって当該第三者との紛争を処理するものとする。その際、受託者は、当該第三者に対する損害賠償金の支払いを含む紛争処理費用を負担するものとする。なお、この場合、三重県は当該第三者との紛争を受託者が処理するために必要な権限を受託者に委任するとともに、必要な協力を受託者に行うものとする。
(2)前項において成果品の全部又は一部が第三者の知的財産権を侵害するものであると判断される場合、三重県・受託者協議の上、受託者は次の各号のいずれかの措置をとるものとする。
ア 成果品を侵害のないものに改変すること。
イ 三重県が成果品を利用することが可能となるよう、当該第三者の許諾を得ること。ウ 本条の規定は、本契約の終了又は解除後も適用する。
7.7 契約不適合責任
(1)三重県は、成果品に種類、品質又は数量に関して、契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、受託者に対して、その契約不適合の修補、代替品の引渡し、不足品の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受託者は、三重県に不相当な負担を課するものでないときは、三重県が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
(2)前項に規定する場合において、三重県は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
(3)第1項に規定する場合において、三重県が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、三重県は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。この場合において、業務委託料の減額の割合は引渡日を基準とする。
(4)追完請求、前項に規定する業務委託料の減額の請求(以下「業務委託料減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。次項において同じ。)が三重県の供した材料の性質又は三重県の与えた指図によって生じたものであるときは行うことはできない。ただし、受託者が、その材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではない。
(5)三重県が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、三重県は、その不適合を理由として、追完請求、業務委託料減額請求、損害賠償の請求
及び契約の解除をすることができない。ただし、受託者が引き渡した時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
7.8 機密保持
(1)受託者は、受託期間中または受託期間終了後を問わず、業務を遂行するうえで知り得た個人情報及び機密情報を本業務の目的以外に使用し、又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならない。
(2)受託者が個人情報の処理等を行う場合は、三重県個人情報保護条例に基づき個人情報の漏えい、滅失及びき損に対する防止措置を講じなければならない。
(3)受託者は、本業務に係る検収後、受託者の事業所内部に保有されている本業務に係る甲に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消するとともに、甲から貸与されたものについては、検収後1週間以内に甲に返却するものとする。
7.9 再委託の制限
(1)受託者は、三重県の承認を得ないで委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び再委託の金額等について記載した書面を三重県に提出し、三重県の承認を得た場合はこの限りではない。再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
(2)前項の規定は、受託者が資料の謄写、製本等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。
7.10 暴力団等排除措置要綱による不当介入に対する措置
(1)受託者は、業務の履行に当たって「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」に規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。)による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
ア 断固として不当介入を拒否すること。
イ 警察に通報するとともに、捜査上必要な協力をすること。ウ 三重県に報告すること。
エ 業務の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより業務に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合、三重県と協議を行うこと。
(2)受託者が(1)のイ又はウの義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第 7 条の規定により「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止等の措置を講ずる。
7.11 環境への配慮事項
(1)「みえ・グリーン購入基本方針」及び「令和 5 年度環境物品等の調達方針」に適合していること。
(2)導入する機器については、性能や機能の低下を招かない範囲で、消費電力節減、発熱対策、騒音対策等の環境配意を行うこと。
8 留意事項
(1)本委託業務に関する従事者の氏名及びその他必要な事項を県に通知するものとする。 (2)本サイトで使用する上記ソフトウェアの設定・障害対応が十分可能な能力を持った SE
を従事者とすること。
(3)従事者を変更する場合及び他の事業者により本サイトの保守管理を行うこととなった場合は、十分な引継ぎを行い、本サイトの構築及び運用に支障をきたさないようにすること。
(4)開発において発生する県との打ち合わせ内容は議事録を作成し、速やかに提出すること。 (5)本サイトの開発環境(開発用のハードウェア、開発ツール等のソフトウェアを含む)、
作業場所、その他必要となる環境については、受託者の負担と責任において確保すること。
(6)本サイトの本番環境の設定に関する調査・検討、設計、設定及び稼動確認等の一連の業務を本件の委託範囲に含め、契約書及び仕様書に明示されていない事項でも、その履行上当然必要な事項については、受託者と県のそれぞれの責任者が協議の上、これを行うものとする。
(7)受託者は何人に対しても、委託期間中又は委託期間終了後を問わず、業務上知りえた県業務の一切を漏らしてはならない。
(8)受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記
「個人情報の取扱いに関する特記事項」を守らなければならない。
(9)委託業務の実施にあたっては、「地域活性化雇用創造プロジェクト(令和4年度開始分)実施要領」を遵守すること。
(10)委託業務の対象経費は、事業実施に必要な経費に限ることとし、支出を証する書類のない経費は対象外とする。
特記仕様書
1 受託者は、本業務に際し、ウェブサイトの名称、ドメイン名(URL)、IPアドレス及 び他者のクラウドサービス等を利用する際はその事業者の名称その他必要とする情報を、あらかじめ三重県雇用経済部雇用対策課(以下「県」という。)に提出しなければならな い。
その際、県は提出されたウェブサイトの構築内容が不適切と考える場合には、受託者に対して、変更を含め、適切な対応を求めることができる。
2 受託者は、本業務に際し、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」及び地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が公開する最新の「地方公共団体における情報システムセキュリティ要求仕様モデルプラン(Web アプリケーション)」に準拠するものとする。
3 受託者は、本業務に際し、当該ウェブサイト又は当該サーバ等で利用する OS、ミドル ウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラムが提供さ れている場合には、業務への影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施しなければならない。
4 受託者は、本業務のプラットフォームとして、他者のクラウドサービス等を利用する場合は、国内法が適用となるサービス事業者を利用しなければならない。
5 県は、本業務の実施にあたり、必要な措置が講じられているかどうかを確認及び検証するため、定期又は随時にその実施状況の報告を求めることができるものとする。
別記
個人情報の取扱いに関する特記事項
注) 「甲」は県の機関等を、「乙」は受託者をいう。
(基本的事項)
第1条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。
また乙は、個人番号を含む個人情報取扱事務を実施する場合には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成 25 年
法律第 27 号。以下「番号法」という。)等関係法令を遵守すること。
(秘密の保持)
第2条 乙は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報を甲の承諾なしに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(責任体制の整備)
第3条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の報告)
第4条 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者(以下「個人情報保護責任者」という。」)及び業務に従事する者(以下「作業従事者」という。)を定め、書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の個人情報保護責任者及び作業従事者を変更する場合は、あらかじめ甲に報告しなければならない。
(作業場所等の特定)
第5条 乙は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)とその移送方法を定め、業務の着手前に書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、作業場所及び移送方法を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。
3 乙は、甲の事務所内に作業場所を設置する場合は、個人情報保護責任者及び作業従事者に対して、身分証明書を常時携帯させ、名札等を着用させて業務に従事させなければならない。
(保有の制限)
第6条 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を保有するときは、事務の目的を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を保有するときは、甲の指示に従わなければならない。
(利用及び提供の制限)
第7条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(教育の実施)
第8条 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その事務に関して知ることができた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目的以外の目的に使用してはならないこと及び個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)(以下「個人情報保護法」という。)
第 66 条第2項及び第 67 条、個人情報保護法及び番号法に定める罰則規定並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項、その他この契約による業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修をしなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第9条 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者についての労働派遣契約書において個人情報の取扱いを明示する等、正社員以外の労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者による個人情報の処理に関する結果について責任を負うものとする。
(再委託の禁止)
第 10 条 乙は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。また、甲の承諾を得て乙が再委託する場合には、乙は、本条第2項から第6
項の措置を講ずるものとし、再々委託を行う場合以降も同様とする。
2 乙は、個人情報の処理を再委託する場合又は再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して前項の承諾を得なければならない。
一 再委託する業務の内容二 再委託先
三 再委託の期間
四 再委託が必要な理由
五 再委託先に求める個人情報保護措置の内容
六 前号の個人情報保護措置の内容を遵守し、個人情報を適切に取り扱うという再委託先の誓約
七 再委託先の監督方法
八 その他甲が必要と認める事項
3 乙は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託先における次の事項を記載した書面を甲に提出しなければならない。
一 再委託先
二 再委託する業務の内容三 再委託の期間
四 再委託先の責任体制等
五 再委託先の個人情報の保護に関する事項の内容及び監督方法六 その他甲が必要と認める事項
4 乙は、前項の内容を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。
5 乙は、再委託を行った場合、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託先との契約内容にかかわらず、甲に対して、再委託先による個人情報の処理及びその結果について責任を負うものとする。
6 乙は、再委託を行った場合、その履行状況を管理・監督するとともに、甲の求めに応じて、管理・監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。
(個人情報の適正管理)
第 11 条 乙は、この契約による事務を行うために利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
二 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
三 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
四 甲から引き渡された個人情報を甲の指示又は承諾を得ることなく複製又は複写しないこと。
五 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。
六 個人情報を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
七 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
八 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながる と考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(受渡し)
第 12 条 乙は、この契約において利用する個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行うものとし、個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出しなければならない。
(個人情報の返還、廃棄又は消去)
第 13 条 乙は、この契約による事務を処理するために保有した個人情報について、事務完了後、甲の指示に基づいて個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 乙は、第1項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、個人情報を廃棄又は消去したときは、廃棄又は消去を行った日、責任者名及び廃棄又は消去の内容を記録し、書面により甲に報告しなければならない。
5 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
(点検の実施)
第 14 条 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに甲に報告しなければならない。
(検査及び立入調査)
第 15 条 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本特記事項に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先等に対して検査を行うことができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、作業場所を立入調査することができるものとし、乙に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。
(事故発生時の対応)
第 16 条 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
2 乙は、甲と協議のうえ、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第 17 条 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合及び個人情報保護法に違反した場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第 18 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。