Contract
秋田市庁内定型業務RPA導入業務委託仕様書
1 業務名
xx市庁内定型業務RPA導入業務委託
2 業務の目的
xx市庁内定型業務RPA導入業務委託(以下「本業務委託」という。)は、本市における行政事務に対しRPAを導入するとともに、職員研修の実施や技術支援を通じてRPA等を効果的に活用できる人材を育成し、業務の効率化を図ることを目的とする。
3 委託期間
契約期間は契約締結の翌日から令和5年3月31日まで
4 業務内容
(1) RPAソフトウェアの調達等
ア 次のとおり調達し、環境の整備および指定する端末(5 (2) 端末情報)に設定作業を行うこと。
1 | 京都電子計算株式会社 | 自治体向けRPA配信サービス (UiPath) | 管理ツール | 1式 |
開発ライセンス (Studio) | 1式 | |||
半自動実行ライセンス (Attended Robot) | 1式 |
イ ライセンスの提供期間は次のとおりとし、提案にあたっては、提供期間に要するライセンス費用を見込むこと。
令和4年9月1日~令和5年3月31日
(2) RPA導入効果をより高めるための指導・助言
RPA導入効果をより高めるため、業務可視化、業務フロー最適化、シナリオ作成および導入効果測定に関して、必要な指導・助言を行うこと。
なお、業務可視化、業務フロー作成、シナリオ作成および導入効果測定については、本市職員が主体的に行うものとする。
(3) 導入研修の実施
ア 管理者向け研修の実施
研修は本市職員がRPAの導入企画から運用までの対応ができるよう、RP A管理者として必要な知識を習得できる内容とすること。
なお、研修を務める講師は、当該研修の実施にあたり、必要な経験や資格を
有する者とすること。
実施方法・回数:提案による(最低1回開催)受講者数:5名程度
実施場所:秋田市役所本庁舎内イ RPAシナリオ作成研修の実施
研修は、本市職員がシナリオ作成や変更に必要となるRPAソフトウェアの基本的な操作方法について習得できる内容とすること。
なお、研修を務める講師は、当該研修の実施にあたり、必要な経験や資格を有する者とすること。
実施方法・回数:提案による(最低1回開催)受講者数:5名程度
実施場所:秋田市役所本庁舎内
(4) 契約期間中における技術的支援
契約期間中、以下のような状況が発生した場合に技術支援を行うこと。 ア シナリオ作成における軽微な問合せ質問について技術支援を行うこと。
イ 調達したソフトウェアの運用管理において、本市職員だけでは対応することが困難な事象が発生した場合について技術的支援を行うこと。
5 作業環境
(1) 作業場所
xxxxxxxxxxxxxとする。ただし、デジタル化推進本部外での作業を要する場合は、本市と協議の上、本市の指定した場所とする。
(2) 端末情報
作業端末のハードウェア要件は以下のとおりとする。
OS | Windows 8.1以降 |
CPU | 2コア×1.8GHz(x86)以上 |
メモリ | 4GB以上 |
アプリケーション | Microsoft Office Professional Plus 2016、xxx Government 9、Internet Explorer、Edge、Firefox、 Chrome |
(3) ネットワーク環境
LGWAN系のネットワークとする。ただし、その他のネットワーク系で作業を要する場合は、本市と協議を行う。
6 業務実施スケジュール
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||
事業者選定 | |||||||||||||||||||||||||||
契約 | |||||||||||||||||||||||||||
RPA利用開始 | |||||||||||||||||||||||||||
研修 | |||||||||||||||||||||||||||
指導・助言 | |||||||||||||||||||||||||||
技術的支援 |
7 提出物
市への提出物は次のとおりとする。
No. | 提出物 | 提出期限 | 備考 |
1 | 研修資料 | 令和5年3月31日 | 電子データ |
2 | 業務完了報告書 | 契約時に別途協議 | 印刷物2部および電子データ |
3 | ヒアリング、会議等の議事録 | 開催後5営業日以内 | 電子データ |
8 その他留意事項
(1) 守秘義務
本業務委託の履行に関連して知り得た秘密については、本業務委託に係る契約の有効期間中のみならず、その終了後も第三者に開示又は漏洩しないこと。ただし、守秘義務を負うことなく既に保有している情報、守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報、独自に開発した情報、本業務委託に係る契約に違反することなく公知となった情報についてはこの限りではない。
(2) 再委託
受託者は、本業務委託に基づく業務は第三者に委託してはならない。ただし、業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務について、事前に本市から承認を得た場合はこの限りでない。この場合、再委託の内容、そこに含まれる情報、再委託先、その他再委託先に対する管理方法等を書面により提出すること。
(3) 著作権および版権
本契約による成果物の著作権および版権は、本市内部で使用する場合に限り、無償で利用することができるものとする。
(4) その他
ア 仕様変更・機能追加等については、受託者と本市との協議により取り扱うこと。
イ 受託者の責めに帰すべき事由により、本市又は第三者に損害を与えた場合、受託者がその損害を賠償すること。
ウ 本仕様書に定めのない事項が発生した場合および疑義が発生した場合は、本市と協議すること。