VCR運用サービス約款
VCR運用サービス約款
2022年7月1日
バリオセキュア株式会社
VCR運用サービス約款
第1条 VCR 運用サービスの提供
1. バリオセキュア株式会社(以下、「VarioSecure」といいます)または VarioSecure から業務委託を受けた業者(以下、「業務委託業者」といいます)は、VCR運用サービス
(以下「本サービス」といいます)に係る契約の申込者(以下、「契約申込者」といいます)に対して、「VCR 運用サービス約款」(以下、「本約款」といいます)に基づき、本サービスの提供を行います。
2. 契約申込者は本約款に予め同意の上、本サービスに係る契約の申込を行い、本サービスの提供を受けるものとします。本約款は本サービスの利用にかかるVarioSecureと契約申込者との間の契約の内容の一部又は全部となります。
第2条 本サービスの定義
1. 本サービスは、契約申込者が保有する VarioSecure のUTM 機器に対し、導入および運用、保守を提供するサービスです。本サービスのサービス仕様は、提案資料に記述されているものを指すものとします。
第3条 契約の申込と成立
1. 契約申込者は、本約款の内容をすべて確認し、その内容を了承した上で、VarioSecure所定の申込書(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載の上、VarioSecure もしくは業務委託業者に提出するものとします。次項の拒絶事由のある場合を除き、 VarioSecure が申込書を受領することで本約款に基づく本サービスの提供に関する契約
(以下、「本契約」といいます) が成立します。
2. 契約の申込が次の各号のいずれかに該当する場合は、VarioSecure は契約申込者に通知することにより契約の申込を拒絶することがあります。
(1) 本サービスの提供が技術的に困難と思われるとき
(2) 契約申込者が本契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき
(3) 契約申込者が申込書に虚偽の事実を記載したとき
(4) 違法に、または明らかに公序良俗に反する態様にて本サービスを利用するおそれがあるとき
(5) 契約申込者が、VarioSecure または業務委託業者、ならびに本サービスの信用を毀損するおそれがある態様にて本サービスを利用するおそれがあるとき
(6) 本サービスを直接または間接に利用するものの当該利用に対し、支障を与える態様にて本サービスを利用するおそれがあるとき
3. 第1項のVarioSecure所定の申込書以外の方法をもって契約の申込がなされた場合、当該申込の内容と本約款の内容に矛盾が生じたときは、本約款の内容が優越して適用されるものとする。
第5条 本サービスの利用
1. 管理者の限定
契約申込者は、管理者(以下、「セキュリティオフィサー」といいます)を任命し、本サービスの導入、運用については当該セキュリティオフィサーを通じてのみ進行することが可能であることを了承します。
2. 手続
契約申込者は、1名以上のセキュリティオフィサーを任命するものとします。契約申込者 はセキュリティオフィサーに関する必要事項を VarioSecure が指定する書類に記載の 上、VarioSecure に対し提供するものとします。VarioSecure は、本サービスについて、当該セキュリティオフィサーからのみ指示を受けるものとします。
3. 契約申込者が保有する VarioSecure のUTM 機器利用について
契約申込者は、第2条第1項のUTM機器について、本サービスの用途に限り利用すること に同意します。VarioSecureは、当該機器を本サービスの用途以外に利用したことについて、一切の責任を負わないものとします。また、契約申込者は、XxxxxXxxxxxによる事前の書面 による承諾なく当該機器を第三者に譲渡し、または担保に供することはできないものとし ます。
第6条 本サービス料金
1. 価格決定
本サービス料金は、VarioSecure または業務委託業者が契約申込者に提供する価格見積書により決められます。
2. 当初の約定
契約申込者は、VarioSecure または業務委託業者に対し、当初契約期間に対する費用に加え、適切な関連設備に対する費用を負担するものとします。後記に規定する VarioSecure の債務不履行に起因して契約を終了する場合を除き、当初契約期間に対するすべての料金(支払済み、支払予定を問わず)の払戻しは行われません。
3. 発注および請求処理
(1) サービス発注日
「サービス発注日」は、VarioSecure が、契約申込者の正式な発注(記入済の申込書を含みます)を受理および処理した日を意味するものとします。
(2) サービス開始日
「サービス開始日」は、VarioSecure が設定する、契約申込者のソフトウェアライセンスの開始日をいいます。
(3) 請求
① 初回請求
初回請求書は、サービス発注日以後に作成され、契約申込者は、受領後すみやかに支払わなければなりません。
② 次回以降の請求
次回以降の請求は、特定月のサービスに対するものであり、請求書に記載された支払期日までにお支払いいただきます。
③ 支払遅延
期日に支払われなかった請求に対しては、期限を超過した残高について、毎月
1.5 % の利率で遅延利息が生じるものとします。 VarioSecure または
業務委託業者が何らかの債権回収行為の結果追加費用を負担した場合(例えば、回収代理人または弁護士報酬等)、契約申込者は、これらの費用の全額を VarioSecure または業務委託業者に償還するものとします。
第7条 期間/延長/終了
1. 最低利用期間
本サービスの最低利用期間は、サービス開始日から 1 年後の日が属する月の末日とします。
2. 延長
本約款に従い、いずれかの当事者により解約されない限り、本サービスの最低利用期間終了後、1か月を単位として自動的に利用期間が延長されるものとします。契約申込者は、前記条件に従い延長された利用期間について請求されるものとします。
3. 終了
(1) 不払い
VarioSecure または業務委託業者の請求期限後 30 日間不払いの場合、その不履行を理由として本サービスの提供が終了するものとします。不払いによる本サービスの提供の停止または終了により、本契約上の契約申込者の義務(サービス提供の停止または終了までに生じたすべての料金の支払義務)が免除されることはないものとします。
(2) 不履行
いずれの当事者も、相手方が本約款に対して重大な違反を行った場合(上記不払いを除く)、これを明記した書面による通知をしたにも関わらず、書面作成日から 30 日以内に是正されない時は、その不履行を理由として、本サービスを終了することができるものとします。
(3) 期間の終了
いずれの当事者も、いかなる理由であれ、当初期間またはその後の期間が終了する 30日前までに、書面による通知をなすことにより、本契約を終了することができるものとします。ただし、第7条第1項の規定は本号の規定に優越して適用されるものとします。
(4) 権利の不存在
契約申込者は、本契約もしくはその終了の結果として、本機能につき、いかなる権利も取得しないものとします。同様に、VarioSecure ならびに業務委託業者も、本契約もしくはその終了の結果として、契約申込者もしくは本機能に関し、いかなる所有権もしくは賃借権も取得しないものとします。
第 8 条 秘密情報の取り扱い
1. 秘密性の了承
契約申込者は、VarioSecure に対し、本サービスの提供に必要な範囲で、契約申込者の業務に関連する秘密情報および財産的価値のある情報(秘密扱いと明示、指定または
2. 記された資料を含みます)を開示することを了承します。秘密情報には、次の各情報は含まれないものとします。非開示特約
各当事者は、本契約により、いかなる人もしくは法人(本契約の履行に関連して情報を
「知る必要性」を有する各当事者の従業員または代理人、ならびに相手方が署名入りの書 面により承認したその他の受領者を除きます)に対しても、相手方当事者の秘密情報を、開示又は漏洩しないものとします。いずれの当事者も、相手方当事者(もしくは第三者)のソフトウェア、ドキュメンテーションおよび秘密情報から、財産権、著作権、商標権 または企業秘密に関する部分を改変または除去しないものとします。本契約に基づく当事 者の秘密保持義務は、理由の如何を問わず、本契約の終了後も存続するものとします。 なお、秘密情報には、次の各情報は含まれないものとします。
(ⅰ)既に公知の情報または受領者が独自に開発した情報 (ⅱ) 受領者の不法行為によらず、公知になった情報
(ⅲ) 受領者が、守秘義務を負わずに第三者から受領した情報
(ⅳ)受領者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(ⅴ)開示者が秘密情報から除外することにつき同意した情報
(ⅵ)開示者が秘密保持義務を負わせることなく第三者に開示した情報
3. 個人情報の取扱い
前 2 項の外、VarioSecure が個人情報を取得し、又は、契約申込み者から取得する個人データの取扱いについては、個人情報保護法第 4 章の規定によるものとします。
第9条 勧誘の禁止
1. 本契約期間および本契約終了後 18 か月の期間、契約申込者は、VarioSecure の事前の書面による同意なしに、VarioSecure、その親会社もしくは関連会社の従業員または下請業者を雇用せず、またこれらの者に対し、サービスの勧誘もしくは勧誘の試みを行わないことに同意します。ただし、契約申込者は、契約申込者の直接または間接の勧誘によらず、自発的に契約申込者に接触した人についてはその雇用を妨げられないものとします。本規定の違反により、XxxxxXxxxxx またはその親会社は、他の救済手段に加え、契約申込者に対し勧誘された人の年俸の 150%に相当する損害賠償を主張する権利を有するものとします。
第 10 条 責任・保証
1. VarioSecure は、本契約期間中、本サービスに関連して使用される VarioSecure 提供の本機能が実質的に稼働するよう合理的な努力を払うことを表明し保証します。ただし、本機能に対する不適切な利用(セキュリティオフィサー以外の者による操作を含みます)がなされた場合、本条に規定された保証は無効となります。
2. VarioSecure は、本サービスに関し、いかなる保証(特定目的への適合性、機能および効果の有効性、サービスの品質、脅威に対する安全性、情報の正確性などを含みますが、これらに限りません)も行いません。
3. VarioSecure は、VarioSecure の本契約の履行に関し、VarioSecure の故意または重大な過失による直接の結果として、契約申込者が現実に被った通常の損害に限り、本条第
5項の限度内で、契約申込者に対して、損害を賠償するものとします。ただし、第1項に定める不適切な利用や、UTM機器の故障を放置し適切に修補しないことなどにより生じた損害については、VarioSecure は、一切損害賠償の責を負わないものとします。
4. 契約申込者の使用上の過誤、第三者の使用等によって生じる一切の損害の責任は、契約申込者が負うものとし、VarioSecure は一切責任を負わないものとします。
5. VarioSecure の契約申込者に対する損害賠償の責任金額は、VarioSecure の債務不履行、法律上の契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求の原因の如何に関わらず、契約申込者が VarioSecure に対して当該損害の原因になった本サービスに関し、当該原因が発生した直前の 12 か月間に支払われた料金金額を限度とします。
第 11 条 免責
1. 前条の場合を除き、VarioSecure は次の事項に関連して何ら保証を行いません。
(1) 第三者提供の機器・ソフトウェア・サービスまたは情報
本サービスに関連し、VarioSecure が第三者から機器・ソフトウェア・サービスもしくは情報の提供を受け、VarioSecure のサービスに付加して契約申込者に提供する場合、当該機器・ソフトウェア・サービスならびに情報については、VarioSecureとして可能な範囲内において、当該機器およびソフトウェアのメーカーの保証またはサービス提供者の保証(すべての場合において、性能および性質については、当該メーカーまたはサービス提供者が表明する内容が適用されます)を契約申込者に提供し、契約申込者は、これによる利益を受けることができるものとします。ただし、当該機器・ソフトウェア・サービスもしくは情報に関する保証または補償、もしくは損害に対する契約申込者の唯一の権利は、当該メーカーまたはサービス提供者に対する訴訟もしくは補償の請求であり、VarioSecure、その親会社、役員、従業員および代理人に対するものではないものとし、これらの違反は、本契約に関するいずれの当事者の権利および義務について何らの影響も及ぼさないものとします。
(2) 契約申込者の設備およびその利用に関するセキュリティ
契約申込者は、自らのコンピュータおよびネットワークの利用ならびにそれらから得られる結果に対して責任を負うものとします。関連する VarioSecure 所有設備に関して前条第1項で具体的に規定された事項を除き、VarioSecure は、本サービスに関し、明示的にも黙示的にも法的にもいかなる種類の保証も行いません
(VarioSecure ならびに業務委託業者による営業活動・プロモーション活動において、本サービスの特定目的に対する有効性に関する表現は有効性を謳うものであり保証を意味するものではありません)。VarioSecure は、契約申込者のコンピュ
ータまたはコンピュータ・ネットワークのセキュリティに依存する第三者に対し何ら保証をしません。
(3) セキュリティ侵害
契約申込者は、いかなる場合においても、VarioSecure、その親会社、関連会社、取締役、従業員および代理人、ならびに VarioSecure が指定する業務委託業者が、契約申込者、そのユーザまたは契約申込者のコンピュータもしくはコンピュータ・ネットワークのセキュリティに依存する他の者が被ったセキュリティ侵害について(本サービスに関連または起因するかを問いません)、あるいは何らかの点における本サービスの履行不能について、責任を負わないことに同意します。
(4) その他
その他、契約申込者が本約款の内容に違反した結果、契約申込者に対して生じた損害について、当社は一切の責任を負わないことに同意します。
第 12 条 解除
1. いずれの当事者も、次項に規定する場合を除き、相手方が本契約上の義務を履行しない場合には、相当の期間を定めた書面による勧告を行い、かかる期間内に相手方が不履行を是正しない場合には本契約を解除することができるものとします。
2. いずれの当事者も、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの勧告なしに直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1) 仮差押、差押若しくは競売の申請、又は破産、民事再生手続開始、若しくは会社更 生手続き開始の申立を自ら為したとき、または第三者をして申立てを受けたとき、または清算に入ったとき
(2) 租税公課を滞納して滞納処分を受けたとき
(3) 支払いを停止したときまたは支払い不能におちいったとき
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(5) 解散の決議を行ったとき、または解散命令を受けたとき
(6) 営業の停止・廃止若しくは営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(7) その他本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
3. 契約申込者が、本条第1項および前項各号のいずれか一にでも該当したときは、当然に期限の利益を失い VarioSecure に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。
第 13 条 保険
1. 各当事者は、自己のリスク軽減のために、本契約に基づく個々の行為(セキュリティ脅威情報の参照および利用、コンピュータをネットワークに接続すること等)を対象とする保険(労災保険、身体的傷害および有形資産の損害に対する包括的一般的責任ならびに電子データの不正な修正、損傷および破壊による損失ならびに媒体に対する十分な補償を含むものとします)を、各当事者の責任と負担により加入および維持するものと
します。
第 14 条 輸出管理
1. 契約申込者は、本機能の輸出が、アメリカ合衆国および日本国の輸出管理法令に従わなければならないことに同意し、了承します。契約申込者は、VarioSecure の事前の書面による承諾を得ずに、直接的にも間接的にも本機能または本契約に関連した文章を日本国以外の国もしくは地域に移動しないものとします。
第 15 条 表明および保証
1. 両当事者は、本契約を締結し、本契約上の義務を履行する完全な法令上の権能および権限を有すること、ならびに申込書の申込者が本契約を締結する適法な権限を有することを表明し保証します。
第 16 条 反社会的勢力との関係を理由とする契約解除
1. 契約申込者は、VarioSecure に対し、自己または自己の役員もしくは自己の従業員が、現時点において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および直接または間接を問わず、次の各号のいずれにも該当しないことを保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3)自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をも
ってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. VarioSecure は、前項の表明保証・確約に反して、契約申込者または契約申込者の役員もしくは契約申込者の従業員が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したとき、もしくは該当するおそれがあると判断したときは、何らの催告をせず、本サービス契約を即時解除することができるほか、本サービスの利用申込を直ちに拒絶することができるものとします。
3. 前項の場合において VarioSecure は、契約申込者に対し、第1項の表明保証・確約に反する、または反しているおそれがあると判断したその内容および根拠に関し、契約申込者に対して何ら説明または開示する義務を負わないものとし、契約の解除または利用
申込の拒絶に起因または関連して契約申込者に損害等が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではないことを確認するものとします。
4. 本条に基づく解除または利用申込の拒絶は、VarioSecure から契約申込者に対する損害賠償の請求を妨げないものとし、また契約申込者が第1項の表明保証・確約に反する、または反しているおそれがあると判断したときは VarioSecure に対して負担するすべての債務につき期限の利益を喪失するものとします。
第 17 条 一般条項
1. いずれの当事者も、相手方の事前の書面による承諾を得ずに、本契約における自らの地位および権利義務を第三者に譲渡することはできないものとします。ただし、合併、又は、会社分割による場合を除きます。
2. いずれの当事者も以下に起因する本契約上の義務の不履行または履行遅滞について責任を負わないものとし、これを理由として本契約の違反または不履行が生じているとはみなされないものとします。ただし、当該当事者は通常の履行の再開に最大限の努力をするものとします。
要因: 地震、洪水、等の天災地変、火災、戦争、労働争議(ストライキおよびロックアウトを含みます)、政府の規制もしくは干渉、当該当事者の合理的注意義務の行使によっても克服不可能な事項
3. 本契約のいかなる規定も、契約申込者、関係会社、株主、本契約当事者のパートナーまたはその他の第三者について、第三者受益権またはその他のいかなる種類の権利の提供または創設を意味するものでは無く、またそのように解釈されるものではありません。
4. いずれかの当事者による本契約に定める権利の行使の放棄または懈怠は、本契約に基づくその他の権利の放棄とはみなされないものとします。
5. 本契約のいずれかの規定が管轄裁判所により法に抵触すると判断された場合でも、本契約の残余の規定は完全な効力を維持するものとします。
6. 本契約の終了、中途解約もしくは満了後も継続する両当事者の権利および義務は、その性質上、当該終了、中途解約もしくは満了後も存続するものとします。
7. 本契約は、本契約の目的に関する当事者の完全な合意および了解事項を構成し、書面または口頭によるその他の合意または了解事項に取って代わるものとします。
8. 契約申込者の購入注文条件と本契約との間に齟齬が生じた場合、本契約が優先するものとします。
9. VarioSecure は、VarioSecure が必要と判断した場合、VarioSecure ホームページに掲載することにより、本約款を変更することができるものとし、契約申込者はこれを予め承諾するものとします。契約申込者は、本約款変更後に引き続き本サービスを利用する
ことにより、変更後の本約款につき同意したものとみなされます。これらの本約款の変更内容に同意できない場合、契約申込者は本サービスの利用をしないものとします。
10. 契約申込者は、本契約に起因または関連する訴訟または手続きについて、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
11. 本契約は、日本法に準拠するものとします。
以上