Contract
シーキャス(C-CAS)カード使用許諾契約約款
株式会社佐渡テレビジョン(「当社」という)は、お客様がこの約款の内容に同意される場合に限り、CSデジタル |
放送用ICカード(C-CASカード)(以下「カード」という)をお客様が使用することを許諾します。お客様がこ |
の約款に同意しユーザー登録申込書に記名・捺印したときに「シーキャス(C-CAS)カード使用許諾契約」(以下 |
「契約」という)が成立したものとみなしますので、事前にこの約款を必ずお読みください。 |
第1条(カードの使用目的) |
カードには、CATV用セットトップボックス(以下「STB」という)を制御する集積回路(IC)が内蔵され |
ています。このカードは、有料放送サービスの視聴のために必要となります。 |
第2条(カードの所有権と使用許諾) |
このカードの所有権は、当社に帰属します。 |
2.この約款に同意したお客様(以下「使用者」という)に限り、この契約に基づきカードの使用を許諾し、STB |
1台につき1枚のカードを貸与します。 |
第3条(ユーザー登録) |
お客様に対して、カードによる放送システムの円滑な運用や放送サービスの向上を図るために、当社は、第5条 |
に規定するカード交換やバージョンアップ等のカードの運用管理業務を行います。この業務のために、お客様は次 |
項に定める方法によりユーザー登録を行ってください。 |
2.お客様は、「C-CASカードユーザー登録申込書」に必要事項を記入のうえ、当社又は代理店に提出してくだ |
さい(以下この記入あるいは次項に定める通知された情報を「登録者情報」という)。使用者は、ユーザー登録 |
後、転居等により登録者情報に変更が生じた場合には、速やかに当社に連絡をしなければなりません。 |
3.お客様が、当社と契約を締結しているCSデジタル放送の委託放送事業者(以下「放送事業者」という)に対し |
て、カードの使用に関する連絡をされた場合、当該放送事業者から当社へお客様の情報(カードID番号、氏名 |
又は法人名、生年月日、住所、電話番号、担当者(法人のみ))が書面又は電子的方法により通知されることが |
あります。その場合、当社は通知された情報に基づいてお客様のユーザー登録を行います。 |
4.当社は、登録者情報を、このカードの使用者の情報とみなします。 |
第4条(カードの管理等) |
使用者は、カードをSTBに常時装着した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難、故障及び破損することのな |
いよう十分注意(善良な管理者の注意)をしなければなりません。 |
2.当社が使用者のカードが使用されたものと確認して取り扱った場合、当社は放送の受信その他受信機を用いて行 |
われる全ての操作が使用者によって行われたものとみなし、カードの第三者による不正利用等の事故により損害が生じて |
も、当社は一切の責任を負いません。 |
第5条(カードの故障交換等) |
使用者は、カードに起因すると推測される受信障害が発生した場合は、当社に連絡してください。 |
2.使用者から当社への連絡により、使用者に貸与されたカードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定し |
た場合は、当該カードを交換します。この場合、当社が無償と認定した場合を除き、使用者は当社に対し、別表 |
に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。 |
3.当社に故意または重大な過失があった場合を除き、カードの故障により、放送サービス等が視聴できないことに |
よる損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。 |
4.第2項の場合、当社からカードの故障が認定されたカードは、直ちに当社に変換しなければなりません。 |
第6条(カードの破損、紛失、盗難等および再発行) |
カードの破損、紛失、または盗難等により、使用者がカードを使用できなくなった場合、直ちに当社に連絡してく |
ださい。 |
2.当社が前項の連絡を受けた場合は、当該カードを無効とし、放送事業者はカードを通じて行う各種サービスの対 |
応を停止します。 |
3.破損、紛失、または盗難等により、当社が使用者からカードの再発行の請求を受けた場合は、当社が再発行をす |
ることを不適と認めた場合を除き、カードの再発行を行います。 |
4.前項の場合、使用者は当社に対し、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。 |
第7条(不要となったカードの返却等) |
使用者は、カードが不要となった場合は、直ちに当社に連絡のうえ、カードを返却しなければなりません。カード |
の返却があった場合、この契約は終了します。 |
第8条(禁止事項) |
使用者は、カードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、またはカードの内部に記録されている情報の複製若 |
しくは翻案等、カードの機能に影響を与え、またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある |
行為を行うことはできません。 |
2.使用者は、カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。 |
3.使用者は、カードをレンタル、リース、賃貸または譲渡等により、第三者に使用させることはできません。ただ |
し、使用者と同一世帯の者に限り、使用者の責任において、このカードを使用させることができます。 |
第9条(契約違反) |
使用者がこの契約に違反した場合、当社は契約を解除し、使用者に対し、当該カードの返却を求めるほか、当社が |
被った損害の賠償を請求することがあります。 |
第10条(免責事項) |
当社は、この約款に別段の規定のある場合のほか、カードの使用に関して発生する使用者の損害について当社に故 |
意または重大な過失のある場合を除き、一切の責任を負いません。 |
第11条(契約約款の変更) |
この契約約款は変更することがあります。この契約約款の変更事項または新契約約款については、別に定める方法 |
で周知します。 |
[別表]カード再発行費用 |
第5条第2項及び第6条第4項に規定するカード再発行費用は、5,500円(消費税込み)とします。 |