Contract
一般財団法人スポーツエコシステム推進協議会会員規約
第1章 本規約の目的・適用等
第1条 (目的)
本規約は、一般財団法人スポーツエコシステム推進協議会(以下「本会」という。)の会員に関する事項について規定する。
第2条 (本規約の適用)
本規約は、本会の会員となった全ての者に適用される。
第3条 (本規約の変更)
本会は、合理的な効力発生日を定めた上で、事前に会員に通知することをもって、当該効力発生日付で本規約を変更することができる。
第2章 会員資格等
1. 本会の会員は、国内に主たる事務所が存在し、本会の目的に賛同する法人、組合その他これに準ずる団体でなければならない。
2. 本会における会員は、次の 2 種とする。
(1) 一般会員
プロフェッショナル会員に該当しない本会の会員
(2) プロフェッショナル会員
本会の会員のうち、自らの法務、会計、税務、経営その他の領域における専門的知見を活かし本会の運営に積極的に協力する法人又は団体
3. 本会の幹事は一般会員のうち、法人又は組合である者のなかから選任されるものとする。
4. 会員は、本会の承認を得て、その会員種別を変更することができる。
1. 本会の会員になろうとする者は、本会が別途定める手続に従って入会を申し込み、本会の承認を得なければならない。
2. 本会は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、前項の申込みを承認しないことができる。
(1) 本会が定める手続に従った入会申込みがなされていないと本会が判断すると
き
(2) 入会申込み時の申告事項に不実の記載があり、又はその疑いがあると本会が判断するとき
(3) 当該申込者が第 4 条第 1 項に定める入会資格を満たしていないと本会が判断するとき
(4) 当該申込者が過去に本会から除名されたことがあるとき
(5) 当該申込者、その役員若しくは経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員で無くなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、準暴力団、準暴力団に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者を総称していう。以下同じ。)に該当し、若しくは反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する、又はそれらの疑いがあると本会が判断するとき
(6) その他当該申込者を本会の会員とすることが不適切であると本会が判断するとき
3. 第 1 項の申込みを行った者は、本会の承認を受けた後、第 6 条に定める入会金の全額を支払った時点で本会の会員となるものとする。
1. 会員は、入会時に、入会金(10 万円)を納入しなければならない。但し、会社分割、事業譲渡等に伴い退会する会員に代わって入会する場合には、退会する会員が納入済みの入会金の額を控除することができる。
2. 本会に納入された入会金については、如何なる理由をもっても返還しないものとする。
3. 前二項の規定にかかわらず、本会は、合理的な理由があると判断した場合には、会員の入会金を減額又は免除することができる。
第7条 (会費)
1. 会員は、年会費(1 口 10 万円とする。)及び特別会費を負担しなければならない。
2. 一般会員は、2 口以上の年会費を納入するものとする。但し、本会の幹事に選任された一般会員(以下「幹事会員」といい、幹事会員以外の一般会員を「非幹事会員」という。)は、幹事としての任期中の各事業年度について(選任された時期を問わない。)、10 口以上の年会費を納入しなければならない。
3. プロフェッショナル会員は、年会費として 5 口以上の年会費を納入しなければならない。
4. 前二項の規定にかかわらず、10 月以降に入会する会員については、当該事業年度
の年会費として納入しなければならない最低口数を以下のとおりとする。非幹事会員 1 口
幹事会員 5 口
プロフェッショナル会員 3 口
5. 前四項の規定にかかわらず、本会は、会員が営利を目的としない法人であることその他合理的な理由があると判断した場合には、会員の年会費及び特別会費を減額又は免除することができる。
6. 会員は、毎年度 5 月末日までに、当該年度の年会費を本会に納入しなければならない。但し、事業年度の中途で入会する会員は、入会した月の翌月の末日までに、当該事業年度の年会費を納入するものとする。
7. 本会に納入された年会費については、如何なる理由(事業年度中に会員種別の変更があった場合、事業年度中に会員資格が停止された期間がある場合及び事業年度中に退会した場合を含むが、これらに限られない。)をもっても返還しないものとする。
第8条 (会員期間)
会員の会員資格は、当該会員が第 5 条第 2 項の規定に従い会員となった日から、
第 11 条の規定に従い、会員資格を喪失した日までとする。
第9条 (会員資格の停止)
1. 会員が年会費又は特別会費を滞納した場合、当該会員の会員資格は自動的に停止される。なお、事業年度中に会員資格が停止されている期間がある場合でも、当該事業年度における当該会員の年会費は減額されないものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、年会費又は特別会費を滞納した会員が、本来の納入期限から 2 か月以内の日を指定して年会費又は特別会費を支払うことを申し出た場合、当該申出を行った日から当該指定がされた日までの期間、当該会員の会員資格は停止されず、会員資格が認められるものとする。
第10条 (退会及び除名)
1. 会員は、退会を希望する日の 1 か月前までに、書面又は電子メールにより届け出ることにより、当該退会を希望する日付で本会を退会することができる。
2. 本会は、会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を除名することができる。
(1) 会員が、本規約又は本会の定款その他本会の定める規則に違反した場合で、その違反が重大と本会が判断するとき
(2) 会員が、本会又は役員・評議員等の名誉・信用を著しく毀損する行為、本会の目的に反する行為、若しくは会員としての品格を損う行為を行ったと本会
が判断するとき
(3) 会員が反社会的勢力に該当し、若しくは反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する、又はその疑いがあると本会が判断するとき
(4) その他除名すべき相当の事由があると本会が判断するとき
1. 会員は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、その資格を喪失する。
(1) 会員が退会したとき
(2) 会員が第 4 条第 1 項に該当しなくなったとき
(3) 会員が 6 か月以上、年会費又は特別会費を滞納したとき
(4) 会員が除名されたとき
(5) 会員が解散したとき
(6) 本会が解散したとき
2. 会員が、前項の規定により本会の会員資格を喪失したときは、本規約で明示的に別途の規定がされている場合を除き、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務(会費の支払義務、既発生の損害賠償債務を含むが、これらに限られない。)は、これを免れない。
第3章 会員の権益・義務等
第12条 (会員の権益)
1. 会員は、次に掲げる権益を有する。
項目 | 一般会員 (非幹事会員) | 一般会員 (幹事会員) | プロフェッショナル会員 |
幹事会における議決権行使 | 不可 | 可能 | 不可 |
活動報告会への出席 | 可能 | 可能 | 可能 |
委員会・ワーキンググループの組成、委員会・ワーキンググループへの参加 | 原則不可 (本会が特別に認めた場合にのみ参加可能) | 可能 | 一部可能 (当該会員が有する専門性と親和性のある活動に参加可能) |
スポーツビジネス法研究会への | 可能 | 可能 | 可能 |
項目 | 一般会員 (非幹事会員) | 一般会員 (幹事会員) | プロフェッショナル会員 |
参加 | |||
委員会・ワーキンググループの活 動 状 況 のフィードバックの受領 | 可能 | 可能 | 可能 |
本会主催イベントへの参加 | 可能 | 可能 | 可能 |
本会主催セミナーへの参加 | 可能 | 可能 | 可能 |
本 会 配 信 のニューズレター等の受領 | 可能 | 可能 | 可能 |
2. 本会は、定時評議員会終了後、速やかに、活動報告会を開催し、会員に対して、この法人の活動状況及び財務状況を報告するものとし、会員は活動報告会に参加することができるものとする。
3. 委員会・ワーキンググループ及びスポーツビジネス法研究会は、本会が別途定める規則に基づき開催、運営等されるものとする。
1. 会員は、本規約、本会の定款その他本会の定める規則、並びに本会の評議員会、理事会及び幹事会の決議に従う。
2. 会員は、その団体名・事業者名、代表者、主たる事務所の所在地、連絡先その他会員が入会申込み時に届け出た事項に変更のあったときは、その都度、変更内容を速やかに届け出るものとする。
3. 会員は、本会の活動及び運営に最大限の協力をするものとし、その活動又は運営に関し、本会の要請があった場合には、合理的に可能な範囲で最大限協力する。
4. 会員は、次の各号に掲げる行為等を行わないものとする。
(1) 本会の名誉・信用を毀損する行為、又はそのおそれのある行為
(2) 本会の目的に反する行為、又はそのおそれのある行為
(3) 会員としての品格を損う行為、又はそのおそれのある行為
(4) 本会の円滑な運営・活動を妨げる行為、秩序・風紀を乱す行為、又はそれらのおそれのある行為
(5) 本会に対して虚偽の申告、届出を行う行為
(6) 本会から何らの承認を得ずに、本会の名称を使用して本会としての活動を行うこと
(7) 本会に事前に届け出ることなく、本会が事業目的の達成のために実施する活動と同種又は類似の活動(ガイドラインその他の成果物の公表、イベント・セミナーの開催、ニューズレター配信を含むが、これらに限られない。)を行う団体を設立し、支援し、又は参画する行為
(8) 第三者(他の会員を含む。)に対する、自らの会員としての地位若しくは本規約その他本会との間の合意に基づく権利義務の全部又は一部の譲渡、担保提供その他の処分又は承継
第4章 その他
第14条 (知的財産権)
1. 本会が、本会の活動の成果及び活動に関連して作成した成果物(本会の活動として会員が作成したものを含む。以下「本成果物」という。)に関する所有権、著作権その他一切の権利は、本会に帰属するものとし、会員は著作xxその他法令で明示的に許容される範囲を超えて、本成果物の利用等をしてはならないものとする。
2. 会員は、自らが本会の活動に関連して行った発言、提案又は提供した資料、データ、ソフトウェアその他一切の情報(以下「会員提供情報」という。)について、本会が存続する限り、無償で使用することを許諾するものとし、本会又は第三者に対し、著作者人格権その他の権利を行使しないものとする。
3. 会員は、第三者の知的財産権その他の権利を侵害して、本会に対して会員提供情報の提供等を行ってはならないものとし、会員提供情報の提供等に起因又は関連して第三者から知的財産権その他の権利の侵害に関する訴訟・クレーム等がなされる等して紛争が生じたときは、当該会員提供情報の提供等を行った会員の費用と責任において当該紛争を解決するものとし、当該紛争に起因又は関連して本会に生じた一切の損害、損失及び費用(訴訟費用、合理的な弁護士費用等を含む。以下「損害等」という。)を賠償するものとする。
4. 会員は、本会から合理的な要求があった場合には、本成果物に係る本会の権利を保全するために必要な協力をする。
5. 会員が会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有する。
第15条 (個人情報の取扱い)
本会は、会員に係る個人情報を個人情報の保護に関する法律その他の法令及び本会が別途定めるプライバシーポリシーその他の規則に従い、適切に管理するもの
とする。
第16条 (免責等)
1. 会員は、本会がイベント・セミナー等で提供した情報及び資料その他本会の活動に関連して会員が取得した情報、資料等について、本会がその正確性及び法令等への適合性について保証するものではないことを理解し、自らの判断によりその利用に関する判断等を行うものとし、その利用に起因又は関連して会員又は第三者が損害等を被った場合であっても、本会は一切の責任を負わないものとする。
2. 本会は、本会に故意又は重大な過失が存する場合を除き、本会の活動に関して会員間で生じたトラブル、紛争等について一切の責任を負わないものとする。
第17条 (通知等)
1. 本会から会員に対する通知、連絡等は、会員から届け出られた連絡先宛に書面、電子メールその他の方法により行うものとする。会員は、当該連絡先への通知がなされたことにより、本会から会員に対する通知、連絡等がなされたものとみなし、会員が第 13 条第 2 項の規定に違反して連絡先の届出を怠ったこと等により会員に生じた不利益について本会が一切の責任を負わないことを予め承諾する。
2. 本会は、前項の方法による通知に代えて、本会の Web サイト上に通知内容を公表することができるものとし、この場合、公表の時点をもって、通知が到達したものとみなす。
第18条 (準拠法・合意管轄)
1. 本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
2. 本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。