Contract
<カード規定> 1(カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)、当座勘定、貯蓄預金について発行したキャッシュカード(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
(1)当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携 先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入支払機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金を払戻す場合。
(2)当行および当行がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入支払機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して預入れる場合。
(3)当行および支払提携先のうち当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「カード振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入支払機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合。
(4)その他当行が定めた取引を行う場合。 2(カード発行手数料)
普通預金について法人に発行したキャッシュカードおよび当座勘定について発行した当座勘定キャッシュカードの発行にあたっては、当行所定の発行手数料をいただきます。
3(支払機による預金の払戻し)
(1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出、または当座小切手の振出しは必要ありません。
(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または支払提携先所定の金額単位とし、
1回あたりおよび1日あたりの払戻しは、当行または支払提携先所定の金額の範囲内とします。
(3) 当座勘定において、同一日に支払機による払戻しと数通の手形、小切手等の支払をする場合、その合計額が払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。また、第5条による預金機による預金の振替および第6条による振込機による振込の場合も同様とします。
(4) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第7条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計金額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4(預金機による預金の預入れ)
(1) 預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機に通帳またはカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
(2) 預金機による預入れは、預金機の機種により当行あるいは預入提携先が定めた種類の紙幣あるいは硬貨に限ります。また、1 回あたりの預入れは、当行あるいは預入提携先所定 の枚数による金額の範囲内とします。
(3) 当行の預金機を利用した、カードによる預入れの場合は、「ご利用明細票」には預入金額を表示しておりません。受取書が必要な場合は、窓口営業時間内に「ご利用明細票」を窓口にご呈示ください。受取書を作成します。
5(預金機による預金の振替)
(1) 預金機を使用して預金を振替により払戻し、異なった預金口座へ預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機に払戻し口座のカードおよび預入れ口座の通帳を挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出、または当座小切手の振出しは必要ありません。
(2) 預金機による振替の1回あたりの払戻しは、当行所定の金額の範囲内とします。
(3) 預金機を使用して預金の振替をする場合に、払戻請求金額と第7条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計金額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その振替はできません。
6(振込機による振込)
(1) 振込機を使用して振込資金を預金口座から振替により払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証、その他所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出、または当座小切手の振出しは必要ありません。
(2) 振込機による1回あたりおよび1日あたりの振込は、当行またはカード振込提携先所定の金額の範囲内とします。
(3) 振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合に、振込金額と第7条第1項に規定する自動機利用手数料金額および同条第3項に規定する振込手数料金額との合計金額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その振込はできません。
7(自動機利用手数料等)
(1) 預金機・支払機または振込機を使用して預金の預入れあるいは払戻しをする場合には、当行および預金提携先あるいは支払提携先所定の預金機・支払機・振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2) 自動機利用手数料は、預金の払戻し時に通帳および払戻請求書なしで、または当座小切手の振出しなしで、その預入れあるいは払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
(3) 当行の振込機を使用して振込する場合には当行所定の振込手数料を、またカード振込提携先の振込機を使用して振込する場合にはカード振込提携先所定の振込手数料をいただきます。
(4) 振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書または当座小切手の振出しなしで、その払戻しをした口座から自動的に引落し、カード振込提携先の振込手数料は、当行からカード振込提携先に支払います。
8(代理人による預金の払戻し・預入れおよび振込)
(1) 代理人による預金の払戻し・預入れおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名・暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2) 代理人カードの利用についても、この規定を適用します。 9(支払機・預金機・振込機故障時の取扱い)
(1) 停電、故障等により支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として、当行本支店の窓口でカードにより預金を払戻すことができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(2) 前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に住所、氏名(法人の場合は法人名、届出の代表者の資格・氏名)、生年月日(個人の場合)、電話番号および金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(3) 停電・故障等により預金機による取扱いができないときには、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができないときは窓口営業時間内に限り、前第
1項および第2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。ただし、カード振込提携先の窓口では、この取扱いはできません
10(カードによる払戻し・預入れ金額等の通帳および当座勘定お取引明細表への記入)
カードにより払戻した金額、預入れた金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の支払機・預金機・振込機および通帳記入機で使用されたとき、または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。なお、機種によってはこのお取扱いができない場合があります。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、預入れあるいは払戻した金額と自動機利用手数料金額および振込手数料金額は、預入れあるいは払戻した金額と手数料金額とに分けて、通帳または当座勘定お取引明細表に記帳します。
11(カード・暗証の管理等)
(1) 当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、当行への届出事項の内容と払戻請求書に記載された内容の一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、第 12 条、第 13 条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
(3) 届出の暗証を使用して当行所定の方法により、カードを発行した預金の残高等の取引状況を照会することができます。照会時に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認して回答した場合には、暗証につき盗用その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) 届出の暗証を使用して、電話やインターネット等により各種サービスの申込、利用、各種届出等の申込ができます。ご利用時に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認して回答した場合には、暗証につき盗用その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5) 振替および振込については、第 12 条、第 13 条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
(6) カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。 12(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人が個人である場合には、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって、本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
13(盗難カードによる払戻し等)
(1) 本人が個人の場合であって、カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生
じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに第7条に規定する自動機取扱手数料に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます)の補てんを請求することができます。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる補てん対象額を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日以後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人
(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
14(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
15(カードの再発行等)
(1) カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2) カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。 16(支払機・預金機・振込機への誤入力等)
支払機・預金機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。また、預入提携先の預金機、支払提携先の支払機またはカード振込提携先の振込機を使用した場合の預金提携先、支払提携先およびカード振込提携先の責任についても同様とします。
17(解約、カードの利用停止)
(1) 預金口座を解約する場合(当行からの申出により解約する場合および当座勘定で、手形交換所の取引停止処分等による解約を含みます。)またはカードの利用を取りやめる場合
には、そのカードを当店に返却してください。
(2) カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①第 18 条に定める規定に違反した場合
②預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
18(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。 19(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。ただし、カード振込提携先の振込機を使用した場合には当行振込規定にかえて、カード振込提携先の定めにより取扱います。
20(規定の変更等)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
<百五デビットカードサービス取引規定>第1章 デビットカード取引
1(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、百五デビットカード(当行がカード規定にもとづいて発行する百五キャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引またはそうごうパック L-30 またはそうごうパック L-30(プラス)またはそうごうパック L-50 の開設されている普通預金を含みます。)その他当行所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定またはそうごうパック L-30 規定またはそうごうパック L-30(プラス)規定または総合口座当座貸越ローンローン規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
(1)日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章において
「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一つまたは複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。ただし、当該加盟店契約の定めにもとづき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
(2)規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人
(以下「間接加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の間接加盟店契約の定めにもとづき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
(3)規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の組合契約の定めにもとづき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2(利用方法等)
(1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意し自ら入力してください。
(2) 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3) 次の場合にはデビットカード取引を行うことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超えるか、あるいは最低限度額に満たない場合
③購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務に該当する場合
(4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた金額の範囲を超える場合
②当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5) 当行がデビットカード取引を行うことができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
(6) カードによるデビットカード取引をご希望されない場合には、当行所定の方法によりデビットカード取引停止の手続を行ってください。この手続を行った時は、当行は当該預金口座に対してデビットカード取引停止の措置を講じます。この手続の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
3(デビットカード取引契約等)
(1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
①当行に対する売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
②加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3)前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4(取引が解消された場合の取扱い)
(1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店に、カードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中かつ当行所定の時刻以前に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらず、これを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合につ
いても、本条第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。 5(読替規定)
(1) カード規定
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第8条第1項中「預金の払戻し・預入れおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、
「デビットカード取引をする場合」とし、同規定第 10 条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは、「デビットカード取引をした場合」とし、同規定第 11 条1項中「支払機または振込機」とあるのは、「端末機」とし、「払戻し」とあるのは、「引落し」と、同規定第 16 条中「支払機・預金機・振込機」とあるのは、「端末機」とします。
(2) そうごうパック L-30 規定またはそうごうパック L-30(プラス)規定または総合口座当座貸越ローンローン規定
そうごうパック L-30 またはそうごうパック L-30(プラス)またはそうごうパックL-50のご契約をいただいていますカードをデビットカード取引に利用する場合におけるそうごうパック L-30 規定またはそうごうパック L-30(プラス)規定(以下、本章において
「L-30 等規定」といいます。)または総合口座当座貸越ローンローン規定(以下、本章において「当座貸越ローン規定」といいます。)の適用については、L-30 等規定第1条第5項または当座貸越ローン規定第1条第6項中「現金自動支払機」とあるのは、「端末機」とします。
第2章 キャッシュアウト取引 1(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO 加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定またはそうごうパック L-30 規定またはそうごうパック L-30(プラス)規定または総合口座当座貸越ローンローン規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「CO デビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
(1)機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に CO 直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定の CO 直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO 直接加盟店」といいます。)であって、当該 CO加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの
(2)規約を承認のうえ、CO 直接加盟店と規約所定の CO 間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの
(3)規約を承認のうえ機構に CO 任意組合として登録され加盟店銀行と CO 直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該 CO加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの
2(利用方法等)
(1) カードを CO デビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは CO 加盟店にカードを引き渡したうえ CO 加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO 加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、CO デビット取引を行うことができません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1 回あたりのカードの利用金額が、CO 加盟店が定めた最高限度額を超えるか、あるいは最低限度額に満たない場合
(3) 次の場合には、カードを CO デビット取引に利用することはできません。
①当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
②1 日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
➃その CO 加盟店において CO デビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤CO デビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4) 購入する商品または提供を受ける役務等が、CO 加盟店が CO デビット取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、CO デビット取引を行うことはできません。
(5) CO 加盟店において CO 加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO 加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6) 当行が CO デビット取引を行うことができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、CO デビット取引を行うことはできません。
(7) CO 加盟店によって、CO デビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3(CO デビット取引契約等)
(1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「CO デビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
①当行に対する対価支払債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
②CO加盟店銀行、CO直接加盟店またはCO任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」といいます。)に対する、対価支払債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関してCO加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、対価支払債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、対価支払債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他対価支払債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4(取引が解消された場合の取扱い)
(1) CO デビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、CO デビット契約が解除(合意解除も含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せて CO デビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO 加盟店以外の第三者(CO 加盟店の特定承継人および当行を含みます。)
に対して引落された預金相当額の金銭の支払い請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、CO デビット取引を行った CO 加盟店にカードおよび CO 加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を CO 加盟店経由で請求し、CO 加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文を CO デビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。CO 加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは CO 加盟店にカードを引き渡したうえ CO 加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、CO デビット取引契約の解消は、1 回の CO デビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかる CO デビット取引契約を解消することもできません)。
(3) 第 1 項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で解決してください。
(4) 第 2 項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引および CO デビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で清算をしてください。
(5) CO デビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したため CO デビット取引契約が成立した場合についても、第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
5(不正なキャッシュアウト取引の場合の補償)
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正な CO デビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当行所定の事項を満たす場合、当行は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、当行所定の基準に従って補てんを行うものとします。
6(CO デビット取引に係る情報の提供)
CO 加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引落及び超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、CO デビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問い合わせについても、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問い合わせに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
7(読替規定)
(1) カード規定
カードを CO デビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第8条第1項中「預金の払戻し・預入れおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、
「CO デビット取引をする場合」とし、同規定第 10 条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは、「CO デビット取引をした場合」とし、同規定第 11 条1項中「支払機または振込機」とあるのは、「端末機」とし、「払戻し」とあるのは、「引落し」と、同規定第 16 条中「支払機・預金機・振込機」とあるのは、「端末機」とします。
(2) そうごうパック L-30 規定またはそうごうパック L-30(プラス)規定または総合口座当座貸越ローンローン規定
そうごうパック L-30 またはそうごうパック L-30(プラス)またはそうごうパックL-50のご契約をいただいていますカードを CO デビット取引に利用する場合におけるそうご
うパック L-30 規定またはそうごうパック L-30(プラス)規定(以下、本章において「L- 30 等規定」といいます。)または総合口座当座貸越ローンローン規定(以下、本章において「当座貸越ローン規定」といいます。)の適用については、L-30 等規定第1条第5項または当座貸越ローン規定第1条第6項中「現金自動支払機」とあるのは、「端末機」とします。
第3章 公金納付 1(適用範囲)
機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下
「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定またはそうごうパック L-30 規定またはそうごうパックL-30(プラス)規定または総合口座当座貸越ローンローン規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。ただし、当該公的加盟機関契約の定めにもとづき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
2(規定の準用等)
(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
第4章 その他
1(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定、カード規定、そうごうパックL-30 規定またはそうごうパック L-30(プラス)規定または総合口座当座貸越ローンローン規定、その他当行所定の預金規定により取扱います。
2(規定の変更等)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
<百五 Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス取引規定> 1(適用範囲)
(1) 当行と預金口座振替に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人の窓口(以下「取扱窓口」といいます)に対して、キャッシュカード(当行が普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)についてカード規定にもとづいて発行したカード。以下「カード」といいます。)を提示して、後記3(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。
(2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
(3) なお、本サービスは当行が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。
2(利用方法等)
(1) 本サービスを利用するときは、預金者は自らカードを取扱窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、本サービスを利用することはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱ができない場合
②取扱窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が預金口座振替による支払を受けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合
(3) 次の場合には、カードを本サービスに利用することはできません。
①当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
②カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(4) 当行が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、本サービスを利用することはできません。
3(預金口座振替契約等)
(1) 前記2(1)により暗証番号の入力がされたときに、契約が解除されるまでの期間、収納機 関から当行に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口 座から引き落としのうえ支払う旨の契約(本規定において「預金口座振替」といいます。) が成立したものとみなします。ただし、暗証番号の入力後、端末機に預金口座振替依頼の 受付確認を表す電文が表示されないときは預金口座振替は成立しなかったものとします。当行が預金口座振替が成立したものとみなした場合、当行は、普通預金規定にかかわら ず、払戻請求書および預金通帳の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引き落と します。
(2) 前記(1)にかかわらず、当行所定の手続による預金者の本人確認ができない場合には、当行は預金口座振替を解除できるものとします。
(3) 収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却し、または当行任意の金額を振替指定日以降任意の日に引き落としのうえ、支払資金の一部または全部に充当することができるものとします。
また、振替指定日に当該口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額が当
該口座の支払可能金額をこえる場合は、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
(4) 収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割り当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は変更後の契約者番号で引き続き取扱うものとします。
(5) 預金口座振替を解除するときは、預金者から当行へ所定の手続により届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当行は預金口座振替が終了したものとして取扱うことができるものとします。
4(本サービスの機能を停止する場合)
本サービスを利用する機能は、当行所定の方式により当行国内本支店へ申出ることにより停止することができます。当行はこの申出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。なお、この申出を受けたときは、百五デビットカードサービス取引規定に定めるデビットカード取引も同時に機能を停止する措置を講じます。この申出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
5(免責事項)
(1) 当行が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金口座振替の受付をしたうえで、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。ただし、当該入力が偽造カードまたは暗証番号によるものであり、カード及び暗証番号の管理について預金者の責めに帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、このかぎりではありません。
(2) 本サービスについて仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は一切の責任を負わないものとします。
6(規定の準用)
この規定に定めのない事項についてはカード規定、普通預金規定、総合口座取引規定により取扱います。
7(規定の変更等)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
<百五ICキャッシュカード特約> 1(特約の適用範囲等)
(1) この特約は、ICキャッシュカード(磁気ストライプによるキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICチップを搭載し、ICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2) この特約は、当行が定めるカード規定の一部を構成するとともに同規定と一体として取扱われるものとし、この特約に定めのない事項に関してはカード規定が適用されるものとします。
(3) この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかはカード規定の定義に従います。
2(ICキャッシュカードの発行対象)
ICキャッシュカードは、本人および代理人が個人の場合で、普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。)またはその他当行所定の基準を満たす預金口座を対象に発行します。
3(ICチップ提供機能の利用範囲)
(1) ICチップ提供機能は、この機能の利用が可能な支払機、預金機、振込機その他の端末
(以下「ICキャッシュカード対応機」といいます。)を使用する場合に提供されます。
(2) カード規定第1条に定める支払提携先、預入提携先、カード振込提携先のうち、一部の支払提携先、預入提携先、カード振込提携先において、提携先の都合によりICキャッシュカード対応機でない支払機、預金機、振込機を設置している場合があります。この場合、当該支払機、預金機、振込機ではカード規定第1条の定めにかかわらず、ICチップ提供機能は利用できません。
(3) ICキャッシュカード対応機でない支払機、預金機、振込機その他の端末を使用する場合は、磁気ストライプによるキャッシュカードとして利用することができます。
4(1日あたりの払戻し限度額、振替限度額および振込限度額)
(1) 当行および支払提携先の支払機を使用して預金の払戻しをする場合の1日あたりの払戻し限度額は、ICキャッシュカード対応機を利用した場合とICキャッシュカード対応機でない支払機を利用した場合に分けて、当行所定の金額単位および金額の範囲内で、それぞれ定めるものとします。
(2) 当行の預入機を使用して預金を振替により払戻し、異なった預金口座へ預入れをする場合の1日あたりの振替限度額は、ICキャッシュカード対応機を利用した場合とICキャッシュカード対応機でない預入機を利用した場合に分けて、当行所定の金額単位および金額の範囲内で、それぞれ定めるものとします。
(3) 当行およびカード振込提携先の振込機を使用して振込資金を預金口座から振替により払戻し、振込の依頼をする場合の1日あたりの振込限度額は、ICキャッシュカード対応機 を利用した場合とICキャッシュカード対応機でない振込機を利用した場合に分けて、当行所定の金額単位および金額の範囲内で、それぞれ定めるものとします。
(4) 第1項、第2項および前項で定める払戻し限度額、振替限度額、および振込限度額は、当行所定の金額単位および金額の範囲内で、当行所定の方法により変更することができます。
(5) 第1項、第2項および第3項で定める払戻し限度額、振替限度額、および振込限度額は、代理人カードが発行されている預金口座の場合、本人および代理人の合計となります。
5(振込カード機能)
(1) 当行のICキャッシュカード対応機を使用して振込の依頼をした場合、ICキャッシュカード対応機の画面表示等の操作手順に従って必要な操作を行うことにより、ICチップ内に当該振込にかかる振込先および依頼人に関する情報(以下「振込情報」といいます。)を、当行所定の件数を限度として登録し、次回以降の振込に利用することができます。
(2) 振込情報には、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、依頼人名、依頼人の電話番号等の情報が含まれます。
(3) ICチップ内に登録された振込情報は、ICチップが故障した場合には復元できません。また、ICキャッシュカードを再発行する場合、新しいICキャッシュカードには当該 振 込情報は引き継がれません。
(4) ICチップ内に登録された振込情報は、代理人カードが発行されている預金口座の場合、本人カードと代理人カードの間で共有はされません。
6(ICキャッシュカード対応機の故障時の取扱い)
(1) ICキャッシュカード対応機の故障時には、ICチップ提供機能は利用できません。この場合損害が生じても、当行の責に帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。
(2) 前項において、預金の払戻し、預入れおよび振込の依頼を行う場合は、カード規定第9条の定めにより取扱います。
7(ICチップ読取不能時の取扱い等)
(1) ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応機においてICチップに登録された情報を読み取ることができなくなった場合には、ICチップ提供機能は利用できません。この場合、当行所定の手続にしたがって、すみやかに当行にICキャッシュカードの再発行を申し出てください。
(2) ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応機においてICチップに登録された情報を読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行の責に帰すべ き事由による場合を除き、当行は責任を負いません。
(3) ICチップ内に登録された情報は、ICチップが故障した場合には復元できません。また、ICキャッシュカードを再発行する場合、新しいICキャッシュカードには当該情報は引き継がれません。
8(特約の変更等)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
<百五ICキャッシュカード生体認証サービス特約> 1(特約の適用範囲等)
(1) この特約は、百五ICキャッシュカードの生体認証サービスを利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2) この特約は、当行が定めるカード規定および百五ICキャッシュカード特約の一部を構成するとともに同規定および同特約と一体として取扱われるものとし、この特約に定めのない事項に関してはカード規定および百五ICキャッシュカード特約が適用されるものとします。
(3) この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかはカード規定および百五ICキャッシュカード特約の定義に従います。
2(生体認証および生体認証サービスの定義)
(1) 生体認証とは、当行と百五ICキャッシュカードをお持ちの本人または代理人(以下「預金者等」といいます。)との間の銀行取引において、預金者等との本人確認の手段として用いる認証方式であり、当行所定の機器により抽出した預金者等の静脈パターン(以下
「生体認証データ」といいます。)と当行が発行する百五ICキャッシュカードに搭載したICチップにあらかじめ登録した当該預金者等の生体認証データを照合することで、預金者等であることの認証を行うものをいいます。
(2) 生体認証サービスとは、当行と預金者等との間の銀行取引において当行が預金者等であることの本人確認手段の一つとして、前項に定める認証方式を使用することをいいます。
3(生体認証データの利用目的)
当行は、生体認証データを、当行と預金者等との間の銀行取引において当行が預金者等であることの本人確認手段の一つとして使用します。
4(生体認証データの登録)
(1) 生体認証サービスの利用にあたっては、預金者等があらかじめ百五ICキャッシュカード特約に定めるICキャッシュカードを申込み、預金者等が当該カードを持参のうえ当行窓口にて当行所定の手続による申込みを行うものとします。当行は申込み内容を確認し、当行所定の機器によりICキャッシュカードのICチップ内に生体認証データを登録します。
(2) 生体認証データの登録にあたり、当行は預金者等の本人確認のため当行所定の手続を行います。当行所定の本人確認が実施できない場合、当行は生体認証データの登録をお断りすることがあります。
(3) 生体認証データを登録していないICキャッシュカードは、生体認証サービスを利用することはできません。
(4) 当行は、預金者等の生体認証データを、当該預金者等に発行するICキャッシュカードのICチップ内のみに登録し、その他の機器には登録しません。
(5) ICキャッシュカードのICチップに登録した生体認証データを変更または削除する場合は、預金者等が当該カードを持参のうえ当行窓口にて当行所定の手続により届出てください。なお、生体認証データを削除したICキャッシュカードに、再度生体認証データを登録することはできません。この場合は、ICキャッシュカードを再発行します。再発行にあたっては、当行所定の再発行手数料をいただきます。
5(登録・保管の同意)
生体認証サービスの申込みにあたり、預金者等はこの特約第3条に定める利用目的のために、ICキャッシュカードのICチップ内に預金者等の生体認証データを登録・保管することに同意します。
6(生体認証サービスの対象となるカード)
生体認証サービスは、百五ICキャッシュカードをお持ちで当行所定の基準を満たした方を対象に提供します。
7(生体認証サービスの利用範囲)
(1) 生体認証サービスは、このサービスの利用が可能な支払機、預金機、振込機その他の端末
(以下「生体認証サービス対応機」といいます。)を使用する場合に提供されます。
(2) カード規定第1条に定める支払提携先またはカード振込提携先では、生体認証サービスの利用について当行と提携した金融機関等で、生体認証サービス対応機を使用して預金の払戻しまたは振込の依頼をする場合に限り、生体認証サービスが提供されます。
(3) 生体認証サービス対応機でない支払機、預金機、振込機その他の端末を使用する場合は、磁気ストライプによるキャッシュカードまたはICキャッシュカードとして利用することができます。
8(生体認証サービスにおける本人確認)
生体認証サービスでは、この特約第2条に定める認証方式と併せて、カード規定第 11 条第
1項に定める方法により本人確認を行います。
9(1日あたりの払戻し限度額、振替限度額および振込限度額)
(1) 当行および支払提携先の支払機を使用して預金の払戻しをする場合の1日あたりの払戻し限度額は、生体認証サービス対応機を利用した場合と生体認証サービス対応機でない支払機を利用した場合に分けて、当行所定の金額単位および金額の範囲内で、定めるものとします。なお、生体認証サービス対応機でない支払機を利用した場合は、ICキャッシュカード特約第4条第1項の定めにより取扱います。
(2) 当行の預入機を使用して預金を振替により払戻し、異なった預金口座へ預入れをする場合の1日あたりの振替限度額は、生体認証サービス対応機を利用した場合と生体認証サービス対応機でない預入機を利用した場合に分けて、当行所定の金額単位および金額の範囲内で、定めるものとします。なお、生体認証サービス対応機でない預金機を利用した場合は、ICキャッシュカード特約第4条第2項の定めにより取扱います。
(3) 当行およびカード振込提携先の振込機を使用して振込資金を預金口座から振替により払戻し、振込の依頼をする場合の1日あたりの振込限度額は、生体認証サービス対応機を利用した場合と生体認証サービス対応機でない振込機を利用した場合に分けて、当行所定の金額単位および金額の範囲内で、定めるものとします。なお、生体認証サービス対応機でない振込機を利用した場合は、ICキャッシュカード特約第4条第3項の定めにより取扱います。
(4) 第1項、第2項および前項で定める払戻し限度額、振替限度額、および振込限度額は、当行所定の金額単位および金額の範囲内で、当行所定の方法により変更することができます。
(5) 第1項、第2項および第3項で定める払戻し限度額、振替限度額、および振込限度額は、代理人カードが発行されている預金口座の場合、本人および代理人の合計となります。
10(生体認証サービス対応機の故障時の取扱い)
(1) 生体認証サービス対応機の認証装置が故障した場合は、生体認証サービスは利用できません。この場合損害が生じても、当行の責に帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。
(2) 前項において、預金の払戻し、預入れおよび振込の依頼を行う場合は、カード規定第9条の定めにより取扱います。
11(ICチップ読取不能時の取扱い等)
(1) ICチップの故障等によって、生体認証サービス対応機においてICチップに登録され
た情報を読み取ることができなくなった場合には、生体認証サービスは利用できません。この場合、当行所定の手続にしたがって、すみやかに当行にICキャッシュカードの再発行を申し出てください。
(2) ICチップの故障等によって、生体認証サービス対応機においてICチップに登録された情報を読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行の責に帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。
(3) ICチップ内に登録された生体認証データは、ICチップが故障した場合には復元できません。また、ICキャッシュカードを再発行する場合、新しいICキャッシュカードには生体認証データは引き継がれません。
12(カード再発行時の取扱い)
生体認証データを登録したICキャッシュカードを再発行した場合、生体認証データは引き継がれません。新しいICキャッシュカードが到着次第、当該カードを持参のうえ当行窓口で第4条第1項および第2項の定めに従い、生体認証データの登録を行ってください。
13(特約の変更等)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
2020 年 4 月 1 日現在