2)当社の与信に係る商品・サービスを郵便・電話・eメールその他の方法で案内を行うため。
クレジットカード会員規約
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会員規約をよくお読みのうえ大切に保管してください
第Ⅰ章 個人情報の取り扱いに関する重要事項第1条(個人情報の取得・利用・保有)
本規約を承認の上、株式会社ジェーシーアンドジー(以下「当社」という)
に、クレジットカード(以下「カード」という)の入会の申込みをし、当社が入会を承認した者(保証人契約者を含み、以下「会員」という)及び、入会を申し込まれた方(保証人予定者を含む。以下、会員及び入会を申し込まれた方を併せて「会員等」という)は、本申込みに関し、以下の各号情報(以下「個人情報」という)を、当社が保護措置を講じたうえで取得、利用及び当社が定める相当期間保有することに同意します。
(1)属性情報
本規約に係る契約(以下「本契約」という)の申込書に記載した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先(お勤め先内容)、家族構成(同居又は別居を問わずご家族の情報)、住居状況等、会員等の属性に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、その変更情報を含む。以下同じ)
(2)契約情報
契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名、契約額、利用可能額、利用額、包括信用購入あっせんの手数料の料率、支払回数、約定支払日、弁済金及び分割支払金(以下、総称して「弁済金等」とい う)、支払方法、預金振替口座等、本契約の内容に関する情報。
(3)取引情報
本契約に関する利用残高、月々の支払状況等、取引における現在の状況及び履歴に関する情報。
(4)包括支払可能見込額調査のための情報
会員等の資産、負債、収入、支出、利用残高、返済状況等、会員等の包括支払可能見込額を調査するための情報。
(5)本人確認及び所在確認のための情報
本契約に関し、法令に基づき又は当社が必要と認め、会員等から提示又は提出を受けた運転免許証、健康保険証、パスポート等の本人確認書類に記載された本人特定事項等、及び当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている情報。
第2条(個人情報の利用目的)
当社は、会員等の個人情報について次の各号の利用目的の範囲内で適正に利用するものとします。
(1)当社の与信判断、与信後の権利の保存、管理、変更及び権利行使のため(会員等との取引及び交渉経過その他の事実に関する記録保存を含む)。
(2)当社の与信に係る商品・サービスを郵便・電話・eメールその他の方法で案内を行うため。
(3)当社内部における市場調査及び分析並びに金融商品・サービスの研究、開発を行うため。
(4)当社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分及び担保差入れその他の取引のため。
(5)会員等からの問合せへの対応のため。
(6)当社、当社の関連会社及び当社の取引先が提供する商品及びサービス等の案内を行うため。
第3条(商品及びサービス等の案内)
当社は、会員等の個人情報について、当社、当社の関連会社及び当社の取引先が現在又は将来取り扱うクレジットカードその他の商品及びサービス等の案内を目的としても利用することがあります。ただし、会員等が当該案内を希望しないとき、又は中止を申し出たときは、次の各号の場合を除き、当社からの案内をしないものとし、当社はそれ以降の宣伝印刷物の送付等営業案内を行うための個人情報の利用停止の措置を取るものとします。なお、これを理由に当社が入会をお断りすることはありません。 (1)第2条第2号の案内を行うとき(請求書等業務上必要な書類に同封さ
れる案内等に伴う場合に限る)。
(2)会員等が当社にアクセスした機会に商品及びサービス等の案内を行うとき。
第4条(個人情報の第三者提供)
当社は、第5条で定める個人信用情報機関の他、会員の本人確認、所在確認等のため、住民票、戸籍の附票、登記事項証明書等を申請するに際し、会員の個人情報(氏名、生年月日、住所等)を市区xxx又は登記官に提供します。また、以下の各号の範囲で個人データを第三者に提供することがあります。
(1)提供する第三者の範囲は、本申込みを受け付けた加盟店、及び当社がホームページで公表している提供先とします。
(2)第三者に提供される情報の内容は、会員等の本契約に関する個人情報(申込日・申込商品種別等の申込事実情報、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先名、勤務先住所等の本人特定情報、資産・負債、収入・支出、職歴等の与信に関する情報、カード利用日・利用金額・支払日・残高金額・延滞等の取引及び交渉経過等の取引及び交渉履歴情報)、本人確認及び所在確認の情報並びに当社の与信評価情報とします。
(3)第三者の利用目的は、第2条に記載の各目的とします(この場合において上記目的中「当社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます)。
第5条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.会員等は、次の各号に掲げる事項について同意するものとします。 (1)当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に
関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。以下「加盟先機関」という)又は加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という)に会員等の個人情報が登録されている場合には、当社が照会を掛け会員等の支払能力・返済能力の調査のために当社がそれを利用すること
(2)会員等に係る客観的取引事実及び個人情報が、下表のとおり加盟先機関に登録され、加盟先機関及び提携先機関の加盟会員に提供され、会員等の支払能力・返済能力の調査のために利用されること
登録情報 | 登録期間 |
本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び取引終了日から5年以内 |
債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び取引終了日から5年間 |
支払停止抗弁の申出に関する情報 | 抗弁に関する調査期間中 |
(3)加盟先機関及びその加盟会員が、加盟先機関に登録されている個人情報について、正確性及び最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟先機関における個人情
報の保護と適正な利用確保のために、必要な範囲において、個人情報を相互に提供し、利用すること
2.加盟先機関の名称、所在地、問合せ電話番号は以下のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
株式会社 シー・アイ・シー
(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx0‐00‐0xxxxxxxxxxx 00X
お問合せ先:0570‐666‐414
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業等の詳細は、上記のホームページをご覧下さい。
3.提携先機関(株式会社シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関)は以下のとおりです。
株式会社 日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx0‐00‐00xxxxxxxxx0xx
お問合せ先:0570‐055‐955
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
全国銀行 個人信用情報センター
x000-0000 xxxxxxxxxx0‐0‐0お問合せ先:03‐3214‐5020
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※上記、個人信用情報機関の加盟資格、加盟企業等の詳細は、上記各社のホームページをご覧下さい。
4.加盟先機関に登録する情報は以下のとおりです。
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、及び運転免許証等の記号番号その他本人を特定するための情報、契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名、契約額、返済期間、返済回数、現金価格、支払期間、支払回数、及びその他契約内容に関する情報、並びに利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、及び延滞の有無その他支払状況に関する情報。
第6条(個人情報の開示、訂正等)
1.会員等は、当社に登録(登録とはコンピューター、ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします。)されている自己の客観的な取引事実に基づく個人情報に限り、当社所定の方法により開示請求をすることができます。ただし、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、個人情報保護法以外の法令に違反する場合については、当社は開示しないものとします。
(1)当社に開示を請求する場合には、第9条記載のお問合せ窓口に連絡してください。なお、開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、別途当社が定める手数料を徴収するものとします。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、第5条第2項に記載のとおり当社が加盟する個人信用情報機関に連絡してください。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という)の請求ができます。当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく事実の確認等の必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行います。
第7条(条項の不同意)
当社は、会員等が本契約に必要な記載事項の記入を希望しない場合及び個人情報の取扱いに関する重要事項の各条項に同意しない場合は、入会をお断りする場合があります。ただし、第3条に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることはありません。
第8条(契約の不成立)
会員等は、本契約が不成立の場合であってもその理由の如何を問わず第1条及び第5条第1項第2号に基づき、本契約に係る申込みをした事実に関する個人情報が一定期間利用されることに同意するものとします。もっとも、当社は、第2条に定める目的以外の目的で上記個人情報を利用することはありません。
第9条(お問合せ窓口)
会員等は、宣伝印刷物の送付等営業案内を行うための個人情報の利用停止の申出や、個人情報の開示、訂正等の自己の個人情報に関するお問合せ・ご相談は下記のお客様センターへお申出ください。
●株式会社ジェーシーアンドジーお客様センター
x000‐0000 xxxxxxxxx0xx00x0x
電話番号 03‐5625‐6674 平日 9:30 ~ 18:00(土・日・祝休)
第Ⅱ 章 一般条項第10条(会員)
会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
第11条(カードの発行と取扱い)
1.当社は、会員にカードを発行し、貸与します。
2.会員は、当社からカードを貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
3.カードは会員以外使用できません。また、会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。
4.カードの所有権は当社に属するものとし、会員が他人にカードを貸与し、譲渡し質入れし、又は担保に提供する等カードの占有を第三者に移転させることは一切できません。
5.前項に違反してカードが第三者に使用された場合、そのカード使用に起因して生じる一切の債務については、本規約を適用し、すべて会員がその責を負うものとします。ただし、会員に過失がない場合は、この限りではないものとします。
第12条(会員資格の有効期限)
1.会員資格の有効期限は、会員となった日より10年間とします。会員資格の有効期限は更新されないものとします。
2.会員は本規約に基づく債務を完済した日より1年以上カードを新たに利用しなかった場合は、当社は、契約期間中であっても契約を終了させることができます。
3.契約が終了した場合であっても、本契約に基づく債務が残っているときは、当該債務の支払に関しては、会員は本規約に従うものとします。
第13条(暗証番号)
1.会員は、入会申込み時に暗証番号を当社に届け出るものとします。ただし、届出がない場合には当社所定の方法により登録することをあらかじめ承諾するものとします。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、会員の故意又は過失により他人に知られることにより生じた損害については会員の負担となります。
第14条(カードの機能)
1.会員は、当社の指定する加盟店でカードを提示することにより商品若しくは権利を購入し又はサービスの提供を受けること(以下「ショッピングサービス」という)ができます。なお、その利用方法及び支払方法等は、第Ⅲ章ショッピング条項によるものとします。
2.会員は、カードに付帯したサービス及び特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができ、会員が利用できる付帯サービス及びその内容については、当社から会員に対し別途通知するものとします。なお、会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合は、それに従うものとします。
3.会員は、付帯サービスについて次の各号に定める事項をあらかじめ承諾するものとします。
(1)付帯サービスについて、会員への予告又は通知なしに変更又中止される場合があること。
(2)会員が第22条第1項のいずれかに該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。
第15条(カードの利用可能枠)
1.ショッピングサービスの利用可能枠(以下「カード利用可能枠」という)は、当社が審査し決定した金額までとします。また、当社は、会員のカード利用状況及び信用状態等により必要と認めた場合は、いつでもカード利用可能枠を増減できるものとします。なお、当社は、会員が増枠を希望しない場合は、増枠前のカード利用可能枠に戻す処置をとるものとします。
2.会員は、カード利用可能枠を超えてカードを使用する場合は、あらかじめ当社の承認を必要とします。
3.会員は、当社の承認を得ずに、カード利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額について、一括して直ちに支払うものとします。
4.会員が当社のクレジットカードを2枚以上お持ちの場合には、当社は、各カードに共通のカード利用可能枠を設けることができるものとします。
第16条(代金の決済)
1.会員は、ショッピングの利用代金、包括信用購入あっせんの手数料(分割手数料及びリボ手数料のことをいい、以下「クレジット手数料」という)、その他本契約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」という)を、会員があらかじめ約定した当社所定の金融機関の預金口座から口座振替(以下「口座振替」という)の方法により、毎月当社が指定する日(カード交付に際して会員に通知するものとし、以下「支払日」という)に支払うものとします。ただし、当社が特に必要と認めた場合、又は、事務上の都合により必要な場合には、当社の指定する預金口座への振込等、当社が別途指定する方法でお支払いただくことがあります。
2.複数の加盟店でカード利用された場合であって、そのお支払が口座振替による場合には、カード利用による支払金等の口座振替手続は、ご利用加盟店単位で行うものとします。
3.当社は、ショッピングサービスの利用後、会員の届出住所等宛に「ご利用明細書等」を、普通郵便による送付その他当社所定の方法で通知します。ご利用明細書の内容について、通知を受けた10日以内に、会員より当社に対し異議の申立てのない場合は、その内容につき承認されたものとみなします。
第17条(弁済金等の充当順位)
1.会員が当社に対して弁済した金銭の合計額が、カード利用による支払金等の本規約及びその他の契約に基づき会員が当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社は、当社が適当と認める順序、方法により当該金銭をいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については、割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
2.会員が加盟店との間で商品購入等に係る契約を解除又は合意解約等するに伴い、当社加盟店から当該会員との間のショッピングサービスの利用をキャンセル等する旨の通知を受けたときは、当社は当社所定の方法にて精算処理をすることができるものとします。
3.前項において、当社から会員へ返金すべき金額がある場合は、当社は、会員から届出があった振替口座へ返金をするものとします。このとき、当社は、当社の代理人として加盟店に返金事務を委託することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。
第18条(費用の負担)
1.会員は、カード利用による支払金等を、口座振替以外の方法(銀行込等)によって当社に支払う場合は、それに要する手数料等実費を負担するものとします。
2.会員が弁済金等の支払を延滞その他会員の責に帰すべき事由により、当社がカード利用による支払金等を訪問集金した場合には、会員は、当社に対し、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,000円(及びこれに課される消費税の額)をカード利用による支払金等とは別に支払うものとします。
3.会員がカードの再発行又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社に対し、法令の定める範囲内で当社が定めた手数料を支払うものとします。
4.前3項に定める会員が当社に支払う費用等について、公租公課が課せられる場合、又は公租公課(消費税等を含む)が増額される場合は、会員は当該公租公課相当額及び当該増加部分を負担するものとします。
第19条(カードの紛失・盗難等)
1.カードが紛失・盗難にあったことを知ったときは、会員は、直ちに電話で当社に連絡するとともに、書面による所定の届出を当社に提出するものとします。
2.当社が紛失・盗難の届出を受理する以前の不正使用については、当社はその責を負いません。
第20条(カードの再発行)
カードは原則として再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、毀損、消滅等又は解約後の再申込みの場合には、所定の届出を提出していただき、当社が認めた場合に限り、再発行いたします。
第21条(退会)
会員が都合により退会する場合は、当社所定の退会手続を行うとともに、カードを当社に返却するものとします。なお、当社に対する未払債務がある場合は、退会時にその債務全額を一括して支払うものとします。ただし、当社が特に認めた場合は他の方法により支払うものとし、未払債務が完済されたときをもって退会とします。
第22条(会員資格の取消しと利用の一時停止)
1.会員が次のいずれかに該当したとき、当社は、会員に通知することなく、カードの使用を一時停止し、又は会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたとき。 (2)第23条第1項又は第2項に該当するとき。
(3)退職、休職、手形の不渡り、その他会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断したとき。
(4)いわゆるショッピング枠の現金化など換金を目的とした商品若しくは権利の購入又は役務提供の受領その他の方法による資金の調達のためにするカードのショッピング機能の利用(以下「カード利用可能枠の現金化等」という)など、カード利用状況が不適当又は不審であると当社が判断したとき。
(5)住所変更等の届出を怠るなど会員の責に帰すべき理由により、会員の所在が不明となり、当社が会員の通知連絡について不能と判断したとき。
(6)犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しないとき。
(7)本規約のいずれかに違反したとき。
(8)その他当社が会員として不適格と判断したとき。
2.前項に該当し、当社又は加盟店がカードの返却を求めたときは、会員は、速やかにカードを返却するものとします。
第23条(期限の利益の喪失)
1.会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)支払期日に弁済金等の支払を延滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したとき。
(3)差押え、仮差押え、保全差押え、仮処分の申立て、又は滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき。 (5)商品等の購入等が会員にとって営業のため若しくは営業として締
結するものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引については、会員が弁済金等の支払を1回でも延滞したとき。
(6)商品等を質入れし、譲渡し、又は賃貸する等当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
2.会員は、次のいずれかの事由に該当したときには、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(2)カードの入会申込みに際して、会員が虚偽の申告を行ったとき。 (3)その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
3.会員が、当社に支払うべき債務の履行を1回でも遅滞したときは、弁済金等を除く債務について、当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
4.会員は、第22条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当し、会員資格を取り消されたときは、当社の請求により弁済金等を含めた本契約に関する全債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
第24条(住所等の変更届出及び調査に関する同意)
1.会員は、次の各号の事由が1つでも生じた場合は、その都度、直ちに書面の提出をもって当社に届け出るものとします。
(1)氏名(名称)、住所、連絡先、職業及び届出印を変更したとき。 (2)前号に掲げるほか当社から請求を受けたとき。
2.前項の届出がないため、当社からなされた通知又は送付された書類等が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。ただし、前項の住所の変更の通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではありません。
第25条(債権譲渡)
1.会員は、第32条第2項に基づく立替払いが行われない場合には、ショッピングの利用代金に係る債権が、加盟店から当社へ譲渡されることをあらかじめ同意するものとします。この場合の債権譲渡に関して、会員は、第36条に規定する場合を除き、当社が譲り受ける債権に関して加盟店に対して有する一切の抗弁を当社に主張しないことを、カード利用の都度、当該利用をもって承認するものとします。
2.会員は、当社が本規約から生じた債権及び債務を、証券化を含む業務のために、当社の裁量で譲渡し、又は担保に提供することに同意するものとします。
第26条(預金口座振替依頼の読替え)
会員は、本契約に先立ち、特定の金融機関に対して預金口座振替依頼書を提出している場合は、本契約に基づく当社への弁済金等の支払のために同依頼書に基づく預金口座振替を当社が利用することに同意します。
第27条(不可抗力によって生じた障害による免責)
1.会員は、当社の責に帰すことのできない事由に起因する情報システム又は設備(当社が自ら運営しているシステム及び設備を含む)の故障や誤作動により、当社から加盟店に対する支払や情報機関に対し提供される情報に誤りが生じた場合、その他本契約の下で当社の義務の履行ができず又は遅延した場合には、当社が会員に対し一切の責任を負わないことに同意します。
2.当社は、当社の故意又は重過失によって生じた場合以外、コンピューター機器、インターネットネットワーク及びシステムに生じたいかなる問題についても責任を負いません。
第28条(規約の変更)
1.当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更することができるものとします。本項に基づく本規約の変更に当たっては、当社は、本規約の変更の効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期をあらかじめ当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知するものとします。 (1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
2.当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページで公表する方法又は会員に通知する方法その他当社所定の方法により会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
第29条(実質年率の変更)
クレジット手数料の実質年率(以下「手数料率」という)は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には社会的に相当性の認められる範囲で変更できるものとします。この場合、前条の規定にかかわらず当社から手数料率の変更を通知した後は、当該債務残高に対し、変更後の手数料率が適用されるものとします。
第30条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第31条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約についての一切の紛争が生じた場合に関し、会員の住所地、購入地及び当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第1審の専属的な合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 Ⅲ 章 ショッピング条項
第32条(ショッピングサービスの利用方法)
1.会員は、当社の加盟店(以下「加盟店」という)でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うことにより、ショッピングサービスの提供を受けることができます。ただし、当社が特に認めた場合(通信販売等)は、カードの提示又は売上票への署名を省略する等、これらに代わる方法によってショッピングサービスの提供を受けることができるものとします。なお、当社が特に定める商品等については、カードが利用できない場合があります。
2.会員は、購入した商品若しくは権利の代金、又は提供を受けたサービスの対価を当社が会員に代わって、加盟店に立替払いすることを当社に委託し、当社はこれを受託するものとします。
3.会員は、カード利用可能枠の現金化等をしてはならないものとします。
4.第10条所定の当社の承認を受ける前に会員が加盟店で商品の購入又はサービスの提供を受けることを希望する場合には、当社は会員からショッピングサービス利用の申込みを受け付けるものとします。ただし、その後、当社の審査の結果、会員の申込みが不承認とされた ときは、会員は、該当商品の購入又はサービスの提供について当社のショッピングサービスを利用することができず、自ら現金によりその対価を支払うものとします。
第33条(ショッピングサービスの弁済金等の支払方法)
1.会員は、当社に対して、弁済金等を毎月支払日に支払うものとします。なお、初回ご利用時等については、事務手続上の都合により翌月以降の支払日の支払となることがあります。
2.ショッピングサービスの弁済金等の支払方法は、①元利定額リボルビング払い、②残高スライド元利定額リボルビング払い、③分割払い、④ボーナス1回払い、又は⑤ボーナス2回払いのいずれかのうち、カード交付に際して当社が承認した方法とします。
上記①②についての弁済金の額の具体的算定例、及び上記③についての支払総額の具体的算定例は、別表のとおりです。
3.会員は、カード利用時に支払方法を指定し、当社が承認した方法により都度のカード利用を行います。ただし、一部の加盟店では、支払方法、取扱期間、取扱金額が一部制限される場合があります。なお、カード利用の後に会員が希望し、当社が了承した場合、支払方法を変更することができます。
4.前項で会員が元利定額リボルビング払い又は残高スライド元利定額リボルビング払いを指定し、当社がこれを承認した場合、手数料率は 18.00%(実質年率)とします。また、弁済金には、①第1回目返済の場合は立替払日(当社が加盟店に対して立替金を支払った日をいいます。)の翌日から第1回目支払日までの期間、②第2回目以降の返済の場合には前月の支払日の翌日から当月支払日までの期間に対し、それぞれリボルビング払いの利用残高に年18.00%の手数料(実質年率)を乗じ、年365日(閏年は年366日)で日割計算した手数料が含まれます。
5.第3項で会員が分割払い(ご利用の都度、支払回数を指定し、お支払頂く方法です。)を指定した場合、支払回数は3回、6回、10回、12回、 18回、24回、36回より指定するものとします。
6.一部の分割払い取扱い加盟店では、支払回数が異なる場合があります。また、取引時の条件により分割払いの場合の手数料率についても 12.00%から18.00%の間で変動することがあります。
7.当社は、クレジット手数料を加盟店に対して請求する場合がございます。加盟店が同手数料を負担する限り、当社は会員には請求いたしません。
8.第3項で会員がボーナス1回払い、ボーナス2回払いを指定した場合は、クレジット手数料はかかりません。
第34条(遅延損害金)
1.第16条に基づくショッピングサービスの弁済金等の支払が支払日になされなかったときは、会員は、弁済金等に対し、各回ごとの支払日の翌日から支払済の日に至るまで、また、期限の利益の喪失により債務の全額の請求を受けた場合には、残債務全額に対し、期限の利益喪失の日から完済に至るまで、実質年率14.60%(年365日としての日割計算、ただし閏年は年366日)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
2.分割払い、ボーナス1回払い又はボーナス2回払いの場合の前項に基づく遅延損害金については、会員は、支払期日の翌日から支払日に至るまで(会員が期限の利益を喪失した場合は期限の利益喪失の日から完済に至るまで)支払総額から既払金を引いた額に対し法定利率を乗じた額を超える額の支払義務を負いません。
3.前項にかかわらず、会員と加盟店との間の売買契約又はサービス提供契約(以下「売買契約等」という)の目的・内容が会員にとって営業のためのものである場合の取引については、実質年率14.60%(年365
日としての日割計算、ただし閏年は年366日)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第35条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡しを受けた商品・権利若しくは提供されたサービスの内容が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、会員は、加盟店に商品・権利の交換若しくはサービスの内容変更を申し出るか、又は当該売買契約等の解除ができるものとします。なお、売買契約等を解除したときは、速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。
第36条(支払停止の抗弁)
1.会員は、ショッピングサービスを利用して購入した商品・権利又は提供を受けたサービス等について下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利又は提供を受けたサービス等について、当社に対する支払を停止することができるものとします。
(1)商品の引渡し、権利の移転又はサービスの提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ)がなされないこと。
(2)商品に破損、汚損、故障、その他の契約不適合があること。
(3)その他商品・権利の販売又はサービスの提供について、加盟店に対し生じている事由があること。
2.会員は、前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3.会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ第1項に掲げる事由を解消するため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、第2項の申出をするときは、速やかに第1項に掲げる事由を記載した書面(資料がある場合には、資料を添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第1項に掲げる事由について調査する必要があるときは、会員は、その調査に協力するものとします。
5.第1項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、会員は、支払を停止することはできないものとします。
(1)カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(2)カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
(3)リボルビング払いで利用した1回のカード利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき
(4)リボルビング払い以外の支払方法で利用した1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
(5)会員による支払の停止がxxに反すると認められるとき。 (6)第1項に掲げる事由が会員の責に帰すべきとき。
6.本条に定める支払停止の抗弁は、支払済みの弁済金等の返還請求を求めるものではないものとします。
第37条(商品の所有権留保)
会員は、会員がカード利用により購入した商品の所有権が、当社が立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
(1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
(2)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第38条(役務の解約及び未消化分の充当)
1.会員が、第23条により期限の利益を喪失したときは、当社は、ショッピングサービスを利用して契約した加盟店と会員の間の役務提供契約を中途解約できるものとします。
2.会員は、当社が第1項により役務提供契約を中途解約し、未消化役務分について返金がある場合には、当該金額を本規約に基づくショッピングサービスの残額の弁済に充当することに同意するものとします。
第39条(商品の引取り及び評価・充当)
1.会員が、第23条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引き取ることができるものとします。
2.会員は、当社が前項により商品を引き取ったときは、会員と当社が協議の上決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは会員及び当社との間で直ちに精算するものとします。
第40条(ショッピングサービスに関する利息表示等の読み替え)
第16条のショッピングサービスにかかる代金の決済及び弁済金等の支払延滞時の当社からの書面での催促書等、並びに口座振替以外の方法でもって弁済したときの領収書等において、「利息」という表示があった場合は「クレジット手数料」、「利率」という表示があった場合は「手数料率」、また「貸付」という表示があった場合は「立替」と読み替えるものとします。
第41条(期限前返済)
1.会員は、第16条に定める代金の決済方法のほかに、当社が定める方法により、リボルビング払いに係る債務の一部又は全額を繰り上げ返済することができます。
2.会員は、当初の契約のとおりに分割支払金の支払を履行している場合には、約定支払期間の中途であっても、分割払い、ボーナス1回払い又はボーナス2回払いに係る債務残高の全額を一括して繰り上げ返済することができます。本項に基づき繰り上げ返済がなされた場合には、当社は、会員に対し、お支払日未到来分のクレジット手数料のうち、78分法又はこれに準じた当社所定の計算方法に基づき算出した金額の払戻しをいたします。
第 Ⅳ 章 その他
第42条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある団体に属している者及びこれらの者と取引のある者、その他これに準ずる者(以下、これらを総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する
こと。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.会員が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、会員は当社の請求により当社に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.前項の規定の適用により会員に損害が生じた場合であっても、当社は何ら 責任を負わないものとし、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
【お問合せ・相談窓口等】
1.商品等についてのお問合せ、ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.当クレジットカードのサービス・入退会に関するお問合せ、本規約についてのお問合せ、ご相談、支払停止の抗弁に関する書面(第36条)、宣伝印刷物の送付等営業案内についての中止のお申出(第3条第2号)及び個人情報の開示・訂正等会員の個人情報(第6条)についてのお問合せは、下記お客様センターまでご連絡ください。
株式会社 ジェーシーアンドジー お客様センター
〒130-0022 xxx墨田区xx橋2丁目19番7号
電話番号 03‐5625‐6674 平日 9:30 ~ 18:00(土・日・祝休)
【別表】
【元利定額リボルビング払いにおける弁済金の額の具体的算定例】
(1)会員が元利定額リボルビング払いを指定し、当社がこれを承認した場合、会員は、当社が設定した金額のうちから会員があらかじめ指定した金額(ただし、会員による指定がない場合には、当社が指定した金額)を弁済金として支払日に支払うものとします。
(2)お支払日における利用残高100,000円の場合
● 弁済金6,000円
[クレジット手数料の算出]
100,000円×18.00%×経過日数(例30日)/365日=1,479円(円未満切り捨て)
● 弁済金のうち、元本
6,000円-手数料1,479円=4,521円
● 次月繰越元本
100,000円-弁済元本4,521円=95,479円
(3)会員は、当社所定の手続により弁済金等を変更することができます。お支払方法が口座振替による場合、元利定額リボルビング払いにおいて弁済金が変更された場合には、当該弁済金は、変更日の翌々支払日より適用されるものとします。
【残高スライド元利定額リボルビング払いにおける弁済金の額の具体的算定例】会員が残高スライド元利定額リボルビング払いを指定し、当社がこれを承認した場合、毎月の弁済金は、会員のショッピングサービスの利用残高(※)に応じてあらかじめ指定された金額とします。
(※)毎月の当社所定の日における残高スライド元利定額リボルビング払いに係る利用残高とします。
ショッピングサービスの利用残高 | 毎月支払額(弁済金)ミニマムペイメント |
~ 199,999円 | 10,000円 |
200,000円 ~ 299,999円 | 12,000円 |
300,000円 ~ 399,999円 | 18,000円 |
400,000円 ~ 499,999円 | 25,000円 |
500,000円 ~ 999,999円 | 40,000円 |
1,000,000円 | 50,000円 |
これ以降は、利用残高が、50万円アップする毎に、ミニマムペイメント(弁済金)が 15,000円ずつ増加します。なお、残高スライド元利定額リボルビング払いに係る利用残高にクレジット手数料を加算した合計額が10,000円未満となった場合は、当該合計額を一括してお支払いただきます。
【分割払いにおける分割払手数料及び支払総額の具体的算定例】
支払回数 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | |||
支払期間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | |||
実質年率 | ー | ー | 14.53% | 15.45% | 16.06% | 16.47% | |||
100円あたりの手数料 | ー | ー | 2.43 | 3.24 | 4.05 | 4.86 | |||
7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 | 16回 |
7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 |
16.78% | 17.00% | 17.17% | 17.30% | 17.41% | 17.48% | 17.54% | 17.59% | 17.62% | 17.66% |
5.67 | 6.48 | 7.29 | 8.10 | 8.91 | 9.72 | 10.53 | 11.34 | 12.15 | 12.96 |
17回 | 18回 | 19回 | 20回 | 21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 | 26回 |
17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月 | 25ヶ月 | 26ヶ月 |
17.67% | 17.68% | 17.70% | 17.70% | 17.70% | 17.70% | 17.68% | 17.67% | 17.66% | 17.65% |
13.77 | 14.58 | 15.39 | 16.20 | 17.01 | 17.82 | 18.63 | 19.44 | 20.25 | 21.06 |
27回 | 28回 | 29回 | 30回 | 31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 | 36回 |
27ヶ月 | 28ヶ月 | 29ヶ月 | 30ヶ月 | 31ヶ月 | 32ヶ月 | 33ヶ月 | 34ヶ月 | 35ヶ月 | 36ヶ月 |
17.63% | 17.62% | 17.60% | 17.59% | 17.56% | 17.54% | 17.52% | 17.50% | 17.48% | 17.46% |
21.87 | 22.68 | 23.49 | 24.30 | 25.11 | 25.92 | 26.73 | 27.54 | 28.35 | 29.16 |
※上記の料率と異なる場合がございます。 (例)現金価格100,000円 支払期間10カ月の場合
●手数料:100,000円×(8.10円÷100円)=8,100円
●支払金合計:100,000円+8,100円=108,100円
●月々の支払金:108,100円÷10回=10,810円