Contract
賃 貸 借 契 約 書
xx県立総合リハビリテーションセンター所長 xx xx(以下「賃借人」という。)と○○○○○○○○○○○○(以下「賃貸人」という。)は次の条項により、物品の賃貸借契約を締結する。
(総則)
第1条 賃借人、賃貸人両者はxxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 賃貸人は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(賃貸借物品)
第2条 賃貸借物品の品名及び数量は次のとおりとする。
品名 ベッドパンウォッシャー ○○○○○○○○ 1台
(賃貸借期間等)
第3条 賃貸借物品の賃借期間、引渡日及び場所等の条件は、次のとおりとする。
(1)賃貸借期間 引渡日から令和7年3月31日まで
(2)引渡期限及び場所 令和6年4月30日 xx県立総合リハビリテーションセンター
(3)賃貸借期間終了後の賃貸借物品の取扱 賃借人に無償譲渡
(賃貸借料)
第4条 賃貸借料は賃貸借期間の合計金額を 円(うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)とし、同額を12で除した金額 円(うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)を1月当たり賃借料とする。
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、賃貸料に110分の10を乗じて得た額である。
(契約保証金)
第5条 契約保証金は 円とし、その納付は免除する。ただし、賃貸人が契約を履行しないときは、契約保証金に相当する額を違約金として賃借人に支払うものとする。
(引渡し及び検査)
第6条 賃貸人は、第3条に規定された引渡し日及び場所に賃貸人の負担で搬入し、使用できる状態にするものとする。
2 賃借人は、貸借物品の引渡しを受けるときは、賃貸人の立ち会いの上でその検査を行い、合格したときは引渡しを受けるものとする。
3 賃貸人は、前項の規定による検査の結果不合格となった貸借物品について、賃借人の指定する日までに代品を引渡し、再度検査を受けなければならない。
4 前2項の規定による検査に直接要する費用は賃貸人の負担とする。
(賃借人の義務)
第7条 賃借人は、賃貸人の承認を得ないで、貸借物品を第三者に貸し付けてはならないものとする。
2 賃借人は、貸借物品を、善良な管理者の注意をもって維持保存するものとする。
3 賃借人は、貸借物品の全部又は一部が、滅失又はき損した場合は、直ちにその状況を乙に通知するものとする。
(賃貸借料の支払)
第8条 賃貸人は毎月前月分の賃貸借料金支払請求書を賃借人に提出するものとし、賃借人は、賃貸人から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に賃貸借料を支払うものとする。
(返還及び検査)
第9条 賃貸人は、貸借物品の返還を受けるときは、賃借人の立ち会いの上でその検査を行うものとする。
2 撤去に直接要する費用は、賃貸人の負担とする。
(賃貸物品の滅失等)
第10条 賃借人は、貸借物品がその責に帰することができない事由により滅失又はき損したときは、賃貸借料の減額又は契約の解除を請求することができるものとする。
(契約不適合責任)
第11条 賃貸人は、貸借物品の引渡し後に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、賃借人の指定する日までに、自らの負担において当該貸借物品を修補し、又は代品を納入しなければならない。
(権利義務の譲渡、承継)
第12条 賃貸人は、この契約に生じる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、賃借人が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(損害賠償)
第13条 賃貸人は、賃借人の責に帰すべき事由により貸借物品に損害を生じたときは、賃借人に損害賠償を請求することができるものとする。
2 前項の損害賠償の額は賃貸人と賃借人が協議して定めるものとする。
(契約解除)
第14条 賃借人は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1)賃貸人が、第3条第1項に規定する期限までに貸借物品を引渡ししないとき又は引渡しすることができないと明らかに認められるとき。
(2)賃貸人が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から賃借人が受けたとき。
(3)前各号の場合のほか、賃貸人がこの契約に違反したとき。ただし、この違反の内容が軽微であるときはこの限りでない。
(談合その他の不正行為による解除)
第14条の2 賃借人は、賃貸人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、賃貸人に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2)賃貸人(賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(債務不履行の損害賠償)
第15条 賃貸人は、その責に帰すべき事由により、第3条第1項に規定する引渡し日までに貸借物品を引渡すことができないときは、当該期限の翌日から引渡した日までの日数に応じ、賃貸借料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を賃借人に支払わなければならない。
2 賃借人は、その責に帰すべき事由により、第8条に規定する期限までに賃貸借料を支払わないときは、当該期限日の翌日から支払った日までの日数に応じ、賃貸借料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を賃貸人に支払わなければならない。
3 賃貸人は、第11条の場合において、賃借人に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として賃借人に支払わなければならない。
4 賃貸人は、第14条及び前条の規定により契約が解除されたときは、第5条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として賃借人に支払わなければならない。
5 前項の場合において、第5条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、賃借人は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
6 賃貸人は、第1項又は第4項の場合において、賃借人の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても賃借人に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第16条 賃貸人は、第14条の2の各号のいずれかに該当するときは、賃借人が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第14条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他賃借人が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、賃借人に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第17条 賃貸人は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく賃借人に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第18条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、賃借人、賃貸人が協議して定めるものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和6年 月 日
賃借人:xxxxxxxxx000-0
xx県立総合リハビリテーションセンター
所 長 xx xx
賃貸人: