M E M O
2021 年 6 月版
ご契約のxxx 定款・約款
5 年ごと利差配当付一時払特別終身保険
は
じ
め
に
この冊子には、ご契約にともなう大切なことがらが記載されています。内容を十分にご確認のうえ、
ご契約をお申込みいただくようお願いいたします。
また、ご契約後は、後ほどお送りする保険証券とともに
大切に保管してください。
この冊子は次の部分で構成されています。
ご契約のxxx
ご契約について知っていただきたい事項をわかりやすく説明しています。
ページ
5
定
てい
款
かん
当社の組織や事業運営の
基本となる規則などを定めています。
42
ページ
※最新の定款の全文については当社ホームページ(裏表紙参照)から閲覧いただけます。
約款・特約条項
ご契約の内容を記載した、
約款および特約条項を掲載しています。
やっ かん
45
ページ
冊子の構成
ご契約のxxx定款・約款
ご 契 約 に あ た っ て
1 ご契約にあたって
5 保険金額などが削減される場合
6 生命保険契約者保護機構
ご 契 約 の し お り
1 保険契約の締結と生命保険募集人 8
2 ご契約手続きにおけるお申込みと告知 8
3 保険契約のお申込みの撤回または解除(クーリング・オフ制度) 9
4 現在ご契約の保険契約または特約を解約、減額することを
前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ 10
保 険 の 特 徴 と し く み | 2 | 保険の特徴としくみ | |
告 知 と 保 障 の x x | 3 | 職業などの告知 | |
4 | 保障の開始 | ||
保 険 金 の お 支 払 い | 5 | 保険金などのお支払い | |
6 | 保険金などをお支払いできない場合 | ||
7 | 保険金などの請求手続き | ||
8 | 保険金などのお支払期限 | ||
ご 契 約 後 の お 取 扱 い | 9 | 配当金 | |
10 | 解約と返戻金 | ||
11 | 死亡保険金受取人の変更 | ||
12 | ご契約者・住所などの変更にともなう手続き | ||
13 | 死亡保険金受取人による保険契約の継続 | ||
14 | 被保険者によるご契約者への解約の請求 | ||
15 | 生命保険と税金 | ||
16 | 保障内容変更制度(マイコース) | ||
生命保険に関するお知らせ | 17 | 生命保険に関するお知らせ | |
1 個人情報等の取扱い | |||
2 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認に関するお願い | |||
3 税務コンプライアンスに関するお願いとお知らせ | |||
4 「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用 |
手続きに必要な書類一覧
定 款 ・ 当 社 の 運 営
〈参考〉
(次ページをご覧ください)
保 険 の こ と ば
約 款 ・ 特 約 条 項
ご契約の保障内容は以下のページをご覧ください
·商品の特徴や特約ごとの「お支払いする場合」などの詳細については、「約款」「特約条項」をお読みください。
「約款」「特約条項」では、ご契約者と当社との間の取り決めの内容を記載しています。
·「ご契約のxxx」のページでは、保険金のお支払いなどの概要をわかりやすく説明しています。
·付加された特約については、「保険設計書(契約概要)」「保険証券」をご確認ください。
(この冊子には今回付加されない特約も含めて掲載しています)
「約款」 「ご契約の
「特約条項」 xxx」参照ページ 参照ページ
(年金移行特約は移行時に付加する特約のため参考として掲載しています)
·付加できる特約の種類や取扱範囲などは、付加する際の当社の取扱いによります。
約 款 | 5 年ごと利差配当付一時払特別終身保険普通保険約款 46 16 |
特 約 |
ご契約について知っていただきたい事項をわかりやすく説明しています。
以下のページをご覧ください。
ページ
ページ
3 保険契約のお申込みの撤回または解除
(クーリング・オフ制度)
ページ
告知について知りたい
保障が始まる時を知りたい
3 職業などの告知
ページ
4 保障の開始
ページ
ご 契 約 に あ た っ て
専門用語の意味については、「保険のことば」( 86 ページ)をご確認ください。
保険金が支払われる場合について
知りたい
保険金が支払われない場合について
知りたい
5 保険金などのお支払い
ページ
6 保険金などをお支払いできない場合
ページ
保険金の請求手続きについて知りたい
7 保険金などの請求手続き
ページ
契約を
解約したい
受取人変更、改姓、住所変更にともなう手続きを
知りたい
10 解約と返戻金
ページ
11 死亡保険金受取人の変更
12 ご契約者・住所などの
変更にともなう手続き
ページ
ページ
保険料や保険金の税金について
知りたい
ご契約後に保障内容の見直しを したい
15 生命保険と税金
ページ
16 保障内容変更制度
(マイコース)
ページ
保 険 金 の お 支 払 い
ご 契 約 後 の お 取 扱 い
1 ご契約にあたって
もくじ に戻る
1 保険契約の締結と生命保険募集人
保険契約は、当社が承諾したときに成立します。
◉当社の生命保険募集人(代理店を含みます)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。
◉したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
媒 介
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人
お客さま
明治xxxx
当社の生命保険募集人は、
保険契約締結の「媒介」を行います。
代 理
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人
お客さま
明治xxxx
当社の生命保険募集人は、
保険契約締結の「代理」は行いません。
お申込み
お申込み
承 諾
◉また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
◆特約の中途付加 など
当社の承諾が必要なお手続き
2 ご契約手続きにおけるお申込みと告知
承 諾
◉お申込みにあたっては、保険契約者(被保険者欄は被保険者)がご自身でお手続きください。
◉告知にあたっては、当社がおたずねする告知項目について、被保険者がご自身で正確にお答えください。
·お申込みの際の住所は保険証券をお送りする際のあて名書きになりますので、所番地・アパート名・棟番号・号室等まで詳しくお知らせください。
·告知の詳細については、 3 職業などの告知 をご覧ください。
·ご契約をお引受けしますと、保険証券などをお送りします。
◆保険証券とお申込みの内容が違っている場合や、お申込みの際の告知に追加、訂正がある場合には、当社コミュニケーションセンター(裏表紙参照)へご連絡ください。
3 保険契約のお申込みの撤回または解除(クーリング•オフ制度)
◉お払込みいただいた金額をお返しするまでには、お申込み内容の確認等のために時間を要する場合があります。
◉生命保険は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分ご検討くださいますようお願いいたします。
「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」を書面または電子による方法で受領した日
◆法人をご契約者とする保険契約であるとき ◆債務履行の担保のための保険契約であるとき
◆お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により当社の支社または本社宛上記期限内に発信してください。
◆書面には、お申込みの撤回等をする旨の意思を明記し、ご契約者の氏名・住所・電話番号(お申込み内容と同一)・保険種類・申込日および一時払保険料などを記載してください。
◆書面は、個人情報保護のため、封書によるお申出をおすすめします。
住所 ○○県○○市○○町○‐○‐○電話番号 ○○○‐○○○‐○○○○
当社の支社または本社をご記入ください。支社は当社ホームページまたは当社コミュニケーションセンターにてご確認ください。
4 現在ご契約の保険契約または特約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ
◉現在ご契約の保険契約または特約を解約、減額するときには、一般的に次の点について、ご契約者にとって不利益となります。
·多くの場合、返戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
·一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失うことになる場合があります。
·新たなご契約では現在のご契約と比べて保険料計算に用いる予定利率が引き下げられる場合があります。予定利率が引き下げられた場合、現在のご契約の保険種類によっては保険料が引き上げられる場合があります。
·現在のご契約と新たなご契約の保険金などの「お支払いする場合」が異なるために、現在のご契約の保障内容
新たにお申込みの保険契約について、被保険者の告知内容などによりお引受けできない場合があ
2 保険の特徴としくみ
もくじ に戻る
どんな保険なのかしら?
しくみをちゃんと知っておかないといけないね。
いざ、という時、わかっていないと心配よね。
「保険の特徴としくみ」をしっかり理解しておこう。
1
2
3
4
➊既払込保険料相当額
❷第 1 保険期間中、不慮の事故または特定感染症によって死亡したときは、死亡保険金と同額の災害死亡保険金をお支払いします。
保険の特徴
◉第 1 保険期間(ご契約から10年間)の死亡給付金額を既払込保険料相当額➊に抑
え、第 2 保険期間の死亡保障を大きくしています❷。
◉解約された場合の返戻金額は、第 1 保険期間中は既払込保険料相当額➊を上限としていますが、第 2 保険期間中は期間の経過とともに増加します。
◉第 1 保険期間満了後に所定の範囲内で保障内容変更制度(マイコース)をご利用
いただけます。
■しくみ図(イメージ)■
災害死亡保険金
(死亡保険金と同額)
死亡保険金
死亡給付金
(既払込保険料相当額)
解約返戻金
第 1 保険期間(10年)
第 2 保険期間(終身)
一時払保険料
一生 涯
保険のしくみ
◉第 1 保険期間中の死亡給付金額は既払込保険料相当額➊となります。
◉第 1 保険期間中に解約された場合の返戻金額は、当社が将来の死亡保障のために積み立てた金額が既払込保険料相当額➊(死亡給付金額)を上回った場合でも既払込保険料相当額を上限とします。
◉既払込保険料相当額については、 17 ページをご覧ください。
3 職業などの告知
もくじ に戻る
➊確認に際して、事前のご連絡なしに訪問させていただく場合があります。
告知の義務
ご契約者や被保険者には職業などについて告知をしていただく義務があります。
◉生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから危険度の高い職業に従事されている方などが無条件に契約されますと、保険料負担のxx性が保たれません。
◉ご契約にあたっては、現在の職業など当社がおたずねする告知項目について、事実をありのままに正確にもれなくお知らせください。
·告知受領権は生命保険会社が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
·当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後、ご契約のお申込内容などについて確認➊させていただく場合があり
ます。
ご注意
次のページにxxxxx
12
告知と保障の開始
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告知の内容
告知していただいた内容が事実と相違する場合には、ご契約が解除されたり、または取消しとなって、保険金などをお支払いできないことがあります。
◉告知いただくことがらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から 2 年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除*することがあります。
* ご契約を解除した場合には、たとえ保険金などをお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません(ただし、「保険金などの支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金などをお支払いすることがあります)。この場合には、解約の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。
◉上記のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約の締結状況等により、保険金などをお支払いできないことがあります。
·告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金などをお支払いできないことがあります。
·この場合、告知義務違反による解除の対象外となる 2 年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
◉告知にあたり、生命保険募集人❷(代理店を含みます)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約を解除することができます。
「現在ご契約の保険契約または特約の解約•減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客
さまは以下の事項にご留意ください。
·一般のご契約と同様に告知義務があります。
·「現在ご契約の保険契約または特約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新
たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
·また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
·よって、告知いただいた内容によっては、新たなご契約への加入ができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除•取消しとなることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。
生命保険にご加入されるときは、正しい告知をしてください。
➡参照
6 保険金などをお支払いできない場合
( 18 ページ)
❷約款に定める「保険媒介者」にあたります。
➡参照
1 ご契約にあたって
[4現在ご契約の保険契約または特約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ]
( 10 ページ)
4 保障の開始
もくじ に戻る
保険の申し込み、
もう済んだ?
ああ、済ませたとも!告知もちゃんと
しておいたよ。
もちろん、保険料は
払ったわよね……。
申し込むだけじゃだめなの?
1
2
3
4
保障の開始
告知と一時払保険料相当額を受け取った時のいずれか遅い時から、ご契約上の保障が開始されます。
◉申し込まれたご契約を当社が承諾した場合には、告知と一時払保険料相当額を受け取った時のいずれか遅い時から、ご契約上の保障が開始されます。
◉ 「一時払保険料相当額の受取り」 とは、一時払保険料相当額が当社指定の金融機関の口座へ着金することをいいます。
◉当社の保障が開始する日を契約日とします。
◉この保険は、保険料の払込方法の取扱いを、「当社の指定した金融機関の口座に送金することにより払い込む方法」に限定しております。生命保険募集人による保険料の受領は取り扱いません。
お申込み
告 知
一時払保険料 保障の開始
相当額の受取り
承 諾
責任開始時
お申込み
一時払保険料相当額の 受取り
告 知 保障の開始 承 諾
責任開始時
もくじ に戻る
M E M O
5 保険金などのお支払い
もくじ に戻る
5 年ごと利差配当付一時払特別終身保険普通保険約款
主契約(5 年ごと利差配当付一時払特別終身保険)
「保険金などをお支払いできない場合( 18 ページ)」もお読みください。
お支払いする場合
第 1 保険期間中は、死亡したときに、災害死亡保険金または死亡給付金をお支払いします。
第 2 保険期間中は、死亡したときに、死亡保険金をお支払いします。
1 第 1 保険期間中(災害死亡保険金、死亡給付金)
➊不慮の事故/急激かつ偶発的な外来の事故(交通事故など)をいいます。
❷特定感染症/コレラ、腸管出血性大腸菌感染症などです。
➌既払込保険料相当額
❹ 当社所定の利率
(この利率は金利水準等の状況変化により変動することがあります)ですえ置きます。適用される利率については当社ホームページ(裏表紙参照)でご確認ください。
◉第 1 保険期間は、契約日から起算した10年間です。
お支払いする場合 | お支払い額 | 受取人 | |
災害死亡保険金 | 被保険者が、第 1 保険期間中に不慮 の事故➊により、その事故の日から 180日以内に死亡したとき | 第 2 保険期間の死亡保険金額と同額 | 死亡保険金受取人 |
被保険者が、第 1 保険期間中に特定 感染症❷により死亡したとき | |||
死亡給付金 | 被保険者が、第 1 保険期間中に死亡 した場合で、かつ、災害死亡保険金が支払われないとき | 既払込保険料相当額➌ |
2 第 2 保険期間中(死亡保険金)
◉第 2 保険期間は、第 1 保険期間の満了日の翌日から終身です。
お支払いする場合 | お支払い額 | 受取人 | |
死亡保険金 | 被保険者が、第 2 保険期間中に死亡 したとき | 所定の死亡保険金額 | 死亡保険金受取人 |
3 保険金などの支払方法
◉保険金などは、一時支払いのほか、次の支払方法もお選びいただけます。
·年金支払い
·すえ置支払い❹(すえ置期間は、10年以下とします)
ご注意
·災害死亡保険金と死亡給付金は、重複してお支払いしません。
·両眼失明などの高度障害状態になられた場合にお支払いする高度障害保険金はありません。
次のページにxxxxx
16
保険金のお支払い
もくじ に戻る
◉既払込保険料相当額とは、以下のとおりです。
既払込保険料相当額
既払込保険料相当額は一時払保険料相当額とします。ただし、保険契約の一部解約が行なわれた場合には、次の算式によって計算される金額とします。
一部解約直前の既払込保険料相当額 × { 1 -(保険契約の一部解約の割合)}
17
もくじ に戻る
6 保険金などをお支払いできない場合
保険に加入したし、
これで安心!
でも、保険金が
支払われるには、いろいろ条件があるらしいわよ…。
えっ、加入しておけば、必ずもらえるんじゃないの?
ちゃんと
確認しないとね!
1
2
3
4
➡参照
5 保険金などのお支払い
( 16 ページ)
➊責任開始時
➡参照 4 保障の開始( 14 ページ)
❷不慮の事故/急激かつ偶発的な外来の事故(交通事故など)をいいます。
➌特定感染症/コレラ、腸管出血性大腸菌感染症などです。
以下の 1 ~ 5 のいずれかに該当するときは、保険金などのお支払いはできません。
1 「お支払いする場合」に該当しない場合(責任開始時前の不慮の事故を原因とする場合など)
5
保険金などのお支払い
◉ の「お支払いする場合」に該当しない場合、保険金などのお
支払いはできません。
◉責任開始時➊前の不慮の事故❷・特定感染症➌を原因とする場合には、原則として災害死亡保険金のお支払いはできません。
◉ただし、責任開始時➊前の不慮の事故・特定感染症を原因とする場合であっても、当社がその原因の発生を知っていた場合などには、災害死亡保険金のお支払いをすることがあります。
2 免責事由に該当する場合
◉免責事由に該当した場合、「お支払いする場合」に該当していても、保険金などのお支払
いはできません。
◉免責事由は「保険金など」の種類によって下表のとおりになります。
免責事由 | |
災害死亡保険金❹ | 1 .被保険者の犯罪行為 2 .保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の故意または重大な過失 3 .被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4 .被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5 .被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6 .被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 7 .地震、噴火または津波❺ 8 .戦争その他の変乱❺ |
死亡給付金 | 1 .責任開始日から、 3 年以内における被保険者の自殺❻ 2 .保険契約者または死亡保険金受取人の故意 3 .戦争その他の変乱❺ |
死亡保険金 | 1 .保険契約者または死亡保険金受取人の故意 2 .戦争その他の変乱❺ |
【免責事由に該当する場合 災害死亡保険金の例】
お酒で軽く酔っていたが普通に
横断歩道を横断中に、車にはね ▶ 当しないので、お支払いします。
災害死亡保険金の免責事由に該
られ死亡した場合。
泥酔状態になって道路に寝込んでいたところ、車にはねられ死亡した場合。
災害死亡保険金の免責事由の「被
▶
保険者
の泥酔
の状態
を原因
とす
る事故」に該当するので、お支払いできません。
3 告知義務違反による解除の場合
◉ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によって、ご契約時に告知いただいた内容が事実と相違し、主契約に定める告知義務❼違反による解除となった場合は、保険金などのお支払いはできません(ただし、ご請求原因と解除の原因となった事実との間に全く因果関係が認められない場合には、保険金などのお支払いをします)。
◉この場合に、当社は、すでに保険金などをお支払いしていたときにはその返還を請求することができます。
◉告知義務違反による解除をした場合に、返戻金があるときはご契約者にお支払いします。
❹「被保険者の自殺行為」は不慮の事故ではありませんので、不慮の事故に関わる災害死亡保険金については、支払事由に該当しません。
❺支払事由に該当した被保険者の数によっては、保険金などをお支払いする場合があります。
❻精神の障害によっ
て心神喪失の状態となり、自己の生命を絶つ認識が全くなかったときは、死亡給付金をお支払いする場合があります。
しんしんそうしつ
❼告知義務
➡参照 3 職業などの告知( 12 ページ)
4 重大事由による解除の場合
◉重大事由によりご契約が解除される場合には、重大事由が生じた後に、保険金などの支払事由が生じても、保険金などのお支払いはできません。
◉この場合に、当社は、すでに保険金などをお支払いしていたときにはその返還を請求することができます。
◉重大事由による解除をした場合、返戻金があるときはご契約者にお支払いします。
■重大事由とは、次の場合をいいます■
1 .以下の保険金などを詐取する目的または他人に詐取させる目的で、以下のいずれかの者が事故招致(未遂を含みます)をした場合
保険金など | 事故招致をした者 |
死亡保険金および死亡給付金(他のご契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称のいかんを問いません) | ご契約者 死亡保険金受取人 |
このご契約の災害死亡保険金 | ご契約者被保険者 死亡保険金受取人 |
2 .このご契約の以下の保険金などの請求に関し、以下の者に詐欺行為(未遂を含みます)があった場合
保険金など | 詐欺行為を行った者 |
死亡保険金、死亡給付金および災害死亡保険金 | 死亡保険金受取人 |
3 .ご契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、次のいずれかに該当する場合❽
ア.反社会的勢力➏に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると
認められること
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.ご契約者または死亡保険金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
4 .次のアまたはイなどにより、当社のご契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する
信頼を損ない、このご契約を継続することを期待し得ない上記 1 から 3 と同等の事由がある
場合
ア.他のご契約が重大事由によって解除されること
イ.ご契約者、被保険者または死亡保険金受取人が他の保険者との間で締結したご契約または共済契約が重大事由により解除されること
5 詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合
◉詐欺または保険金などの不法取得目的によりご契約を締結した場合、ご契約はそれぞれ取消しまたは無効となり、保険金などのお支払いはできません。この場合はすでにお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
20
❽この事由にのみ該当した場合で、複数の死亡保険金受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、保険金などのうち、その受取人にお支払いすることとなっていた保険金などを除いた額を、他の受取人にお支払いします。
➏反社会的勢力/暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
7 保険金などの請求手続き
もくじ に戻る
➡参照
5 保険金などのお支払い
( 16 ページ)
➊死亡の原因または入院などの原因により、確認させていただく項目が異なることがあります。
保険金などの請求
◉保険金などのご請求手続きは以下のとおりです。
手順 1 ご連絡をいただく前にご確認ください
5
保険金などのお支払い
◉ の「お支払いする場合」に、該当したときまたは該当する可能性があると思われるときには、幅広くご案内するため、以下の内容などをお伺いするので事前にご確認ください。
·ご契約内容によってはお支払いできる保険金などがないことがあります。
死亡した場合➊ | 病気•ケガをした場合➊ |
·保険証券番号(ご契約が複数 ある場合は、全件) ·死亡した方のお名前・生年月日 ·死亡した日 ·死亡の原因(事故・病気) ·受取人のお名前とご連絡先 ·死亡する前の入院などの有無 | ·保険証券番号(ご契約が複数ある場合は、全件) ·入院・手術・通院・放射線治療などをした方、障害状態になった方のお名前・生年月日 ·入院などの原因(事故・病気) ·事故日(事故を原因とする場合) ·入院の期間(入院日・退院日)、通院日 ·手術名および手術日(手術を受けた場合) ·放射線治療名および実施日(放射線治療を受けた場合) ·治療に対する公的医療保険制度の適用有無 |
●もれなくご請求いただくために、次の項目もご確認
ください。
·複数のご契約にご加入されていませんか?
·がんなど、特定のご病気ではありませんか?
·通院をされたときに給付金をお支払いするご契約ではありませんか?
·障害状態または要介護状態にあたりませんか?
·死亡する前に、入院や手術を受けていた、または障害状態や要介護状態に該当していたということはありませんか?
手順 2 担当者へご連絡ください
◉受取人から当社の担当者、もよりの営業所、支社または本社へご連絡ください。
次のページにつづきます
21
保険金のお支払い
もくじ に戻る
手順 3 ご請求のご案内と必要書類をお届けします
◉ご連絡いただいた内容にもとづき、ご請求の詳しいご案内と必要書類をお届けします。
·このご契約のほかに、ご請求いただけるご契約がある場合には、あわせて必要書類をご案内します。
手順 4 必要書類をご提出ください
◉ご案内した所定の書類に必要事項をご記入いただくとともに、診断書などをご準備いただき、当社へご提出ください。
手順 5 ご提出書類の内容を確認し、保険金などをお支払いします
◉請求書類の不足などがある場合には、ご連絡をさしあげます。
◉保険金などは、ご指定いただいた口座へ送金します。
◉ご提出いただいた書類(診断書など)にもとづいてお支払いした保険金などのほかに、お支払いできる可能性がある場合などには、あらためてご案内します。
手順 6 お支払明細書をご確認ください
◉当社からお支払金額などを記載した明細書を郵送しますので、内容をご確認ください。
·保険金などをお支払いできない場合、その理由をご説明しています。
ご請求のご案内やお支払いの手続きを円滑にするため、ご契約者のご住所を変更された場合や死亡保険金受取人の変更が必要となった場合には、変更手続きをお早めにしてください。
ご注意
当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、保険金などのご請求の際、ご請求内容などについて確認❷させていただく場合があります。また、被保険者を診療した医師などに対し、症状などについて照会や確認をさせていただく場合があります。
➡参照
8 保険金などのお支払期限
( 23 ページ)
➡参照
11 死亡保険金受取人の変更
( 26 ページ)
➡参照
12 ご契約者•住所などの変更にともなう手続き
( 28 ページ)
❷確認に際して、事前のご連絡なしに訪問させていただく場合があります。
8 保険金などのお支払期限
もくじ に戻る
➊請求書類が当社に到達した日(請求日)とは、完備された請求書類が当社に到達した日をいいます。
❷この営業日とは、以下の日を除く日をいいます(2021年 3月現在のお取扱いです)。
・土曜日、日曜日
・「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
・12月31日から翌年 1月3 日まで
お支払期限について
◉保険金などのご請求があった場合、当社は、請求書類が当社に到達した日(請求日)➊の翌営業日❷からその日を含めて 5 営業日❷以内にお支払いします。
請求日
4 / 1
(水)
1 営業日目 2 営業日目
■お支払期限の例■
3 営業日目 4 営業日目 5 営業日目
4 / 2
(木)
4 / 3
(金)
4 / 4
(土)
4 / 5
(日)
4 / 6
(月)
4 / 7
(火)
4 / 8
(水)
請求書類到達
お支払期限
◉ただし、保険金のお支払いなどのために確認、照会、調査が必要な場合は、お支払期限を以下のとおりとします。
保険金のお支払いなどのために確認、照会、調査が必要な場合 | お支払期限 |
1 .保険金の支払事由などの発生の有無の確認が必要な場合 2 .保険金の免責事由などに該当する可能性がある場合 3 .告知義務違反に該当する可能性がある場合 4 .主約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求日の翌営業日からその日を含めて45日以内にお支払いしま す。 |
上記 1 ~ 4 の確認を行うために次の特別な照会や調査が必要な場合 ·弁護士法にもとづく照会その他法令にもとづく照会 ·研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別 の調査、分析または鑑定 ·刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所 に対する照会 ·日本国外における調査 | 請求日の翌営業日からその日を含めて180日以内にお支払いします。 |
◉お支払期限を過ぎて保険金などをお支払いすることとなった場合には、お支払期限の翌日以降の期間について所定の利息を保険金などと併せてお支払いします。
ご注意
保険金のお支払いなどのための上記の確認などに際し、ご契約者または死亡保険金受取人が正当な理由なくその確認などを妨げ、または確認などに応じなかったときは、当社はこれにより確認などが遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金などをお支払いしません。
9 配当金
ご契約後のお取扱い
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➊この利率は金利水準等の状況変化により変動することがあります。適用される利率については当社ホームページ(裏表紙参照)でご確認ください。
配当金
◉配当金は資産の運用成果による剰余金が生じた場合、ご契約者に公平に分配され、ご契約後 5 年ごとの資産の運用成果に応じて、ご契約後 6 年目から 5 年ごとの契約応当日にお支払いします。ただし、資産の運用実績によってはお支払いできない場合もあります。
◉また、次のような場合には、 5 年ごとの契約応当日を経過する前でも、配当金をお支払いすることがあります。
·保険金などのお支払事由に該当したことによりご契約が消滅する場合
·ご契約から 2 年経過後に解約した場合
·保障内容変更制度(マイコース)により、年金移行特約を付加した場合
配当金のお支払方法
◉配当金は当社所定の利率➊で積み立てておき、次の場合にお支払いします。 1 .ご契約者から請求があった場合
2 .保険金などをお支払いする場合
3 .ご契約を解約した場合
◉配当金はご契約者にお支払いします。ただし、保険金などをお支払いする場合は、その保険金などの受取人に併せてお支払いします。
ご注意
·ご契約から 2 年以内に解約した場合、配当金はありません。
·解約した場合にお支払いする配当金は、保険金などのお支払事由に該当
したことによりご契約が消滅する場合よりも少なくなります。
特別配当
◉上記の配当金とは別に、特別配当をお支払いすることがあります。
10 解約と返戻金
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ご契約の解約
◉ご契約者は、いつでもご契約を解約することができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。
◉解約を請求するときは、当社所定の請求書類をご提出ください。
◉ご契約を解約された場合には、返戻金が支払われます。
返戻金
◉生命保険では、保険料の一部は保険金などのお支払いに、また他の一部は契約の締結や維持に必要な経費にあてられています。それらを除いた残額が解約の際に払い戻されます。
◉解約された場合の返戻金の額は、ご契約年齢・性別・経過年月数などによって異なります。
第 1 保険期間
死亡給付金額が既払込保険料相当額であるため、解約された場合の返戻金は既払込保険料相当額を上限とします。
·契約当初一定期間に解約された場合の返戻金は既払込保険料相当額を下回ります。
·また、一定期間経過後解約された場合、当社が将来の保険金支払いのために積み立てた金額(責任準備金)が既払込保険料相当額(死亡給付金額)を上回ったときの返戻金は、既払込保険料相当額を限度とします(したがって、返戻金額は責任準備金を下回ります)。
第 2 保険期間
解約された場合の返戻金は責任準備金と同額であり、期間の経過とともに増加します。
保険契約の一部解約
◉当社所定の範囲内で、いつでも保険契約を一部解約することができます。
◉この場合、その割合に応じて返戻金を受け取ることができますが、災害死亡保険金額、死亡保険金額および死亡給付金額もその割合に応じて減額されます。
ご注意
一部解約後の金額が当社の定める金額に満たない場合はお取扱いできません。
11 死亡保険金受取人の変更
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1
保険に加入しているから安心だからね。
う~ん、まだすることがあったような…
どうしたの?
いや、ちょっと
思い出したことがあってさ…
そうだ、保険金の受取人を
妻に変えなきゃ。
2 3 4
死亡保険金受取人の変更
◉ご契約者は保険金などの支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更することができます。
◉死亡保険金受取人を変更される場合には、当社の担当者、もよりの営業所、支社または本社へご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出ください。
遺言による死亡保険金受取人の変更
◉ご契約者は保険金などの支払事由が発生するまでは、法令上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。この場合、ご契約者が死亡した後、ご契約者の相続人から、当社の担当者、もよりの営業所、支社または本社へご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出ください。
◉死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意
当社が死亡保険金受取人変更のご通知を受ける前に変更前の受取人に保険金などをお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の受取人から保険金などのご請求を受けても、当社は保険金などをお支払いしません。
死亡保険金受取人が死亡した場合の取扱い
◉新しい死亡保険金受取人に変更する手続きをしていただきます。
◉死亡保険金受取人が死亡した時以後、死亡保険金受取人の変更手続きが行われていない間
は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
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26
ご契約後のお取扱い
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ご契約者・被保険者
■死亡保険金受取人が死亡し、変更手続きが行われていない場合■
◆ Bさん(死亡保険金受取人)が死亡し、死亡保険金
受取人の変更手続きが行われていない間は、Bさん
死亡保険金受取人
A
(夫)
Aさん Bさん
B
(妻)
C
(子)
D
(子)
の死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。
◆ その後、Aさん(ご契約者、被保険者)が死亡した
場合は、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等(それぞれ 5 割ずつ)となります。
• 死亡保険金受取人となった人が 2 人以上いる場合
は、その受取割合は均等となります。
ご請求のご案内やお支払いの手続きを円滑にするため、死亡保険金受取人が「法定相続人」のご契約は、受取人を指定する変更手続きをお早めにしてください。
12 ご契約者•住所などの
変更にともなう手続き
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実は、転勤が決まったんだ。 急ねえ。引越とか役所への
届出が大変だわ。
それ以外にも、何か
忘れているような……
保険会社にも
新しい住所をちゃんと連絡しておかなくちゃ!
1
2
3
4
手続きについて
◉次のようなときは、当社の担当者、もよりの営業所、支社または本社にご連絡ください。
·ご契約者、死亡保険金受取人を変えたいとき ·町名や番地が変わったとき
·住所を変更されたとき ·改姓や改名をされたとき
◉ご連絡いただく際には、保険証券番号、ご契約者と被保険者のお名前、ご住所および電話番号をお知らせください。
●住所を変更された際はただちにご連絡ください。当社からお送りする郵便物などを確実にお届けしたり、引き続き変わらぬサービスをご提供するためにもお願いいたします。
·住所変更のご連絡がない場合、当社は変更前の住所に通知しますので、変更後の住所に届かないことがあります。
·この場合でも、通常到達するために要する期間を経過した時に当社からの通知は到達したものとみなします。
13 死亡保険金受取人による保険契約の継続
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死亡保険金受取人による保険契約の継続
◉通常、解約のお手続きはご契約者のお申出によって行われますが、これ以外に、債権者など(差押債権者や破産管財人)がご契約を解約することがあります。この場合に、死亡保険金受取人は、ご契約を継続させることができる場合があります。
◉債権者などによるご契約の解約は、解約の通知が当社に到達した時から 1 カ月を経過した
日に効力を生じます。
◉債権者などが解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす死亡保険金受取人はご契約を継続させることができます。
1 .ご契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
2 .ご契約者でないこと
◉死亡保険金受取人がご契約を継続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から 1
カ月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。 1 .ご契約者の同意を得ること
2 .解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者などに支払うべき金額を債権者などに対して支払うこと
3 .上記 2 について、債権者などに支払った旨を当社に対して通知すること
14 被保険者による
ご契約者への解約の請求
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被保険者によるご契約者への解約の請求
◉被保険者とご契約者が異なる場合、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、保険法の規定に基づき、ご契約の解約を請求することができます。
1 .ご契約者または保険金などの受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金などのお支払事由を発生させようとした場合
2 .保険金などの受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
3 .上記 1 または 2 の他、被保険者のご契約者または保険金などの受取人に対する信頼を
損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
4 .ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合(契約締結時に夫婦であったご契約者と被保険者が契約締結後に離婚された場合など)
◉この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約を解約する必要があります。
被保険者の解約のご請求は、当社にではなく、ご契約者に対して行ってく
ださい。
ご注意
15 生命保険と税金
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保険金って、大きな額になるわよね。
税金は
どうなるのかな?
契約の内容によって、
税金の種類も違うらしいわよ。
税金のことも、しっかりわかっておかないとね。
1
2
3
ご注意
以下の内容は2021年 3 月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更にともない取扱いが変わることがあります。個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
生命保険料控除
生命保険料控除は、ご契約者(保険料負担者)を対象に、お払込みいただいた保険料に応じて、一定の金額が所得税•住民税計算の上でのその年の所得から差し引かれる制度です。生命保険料控除を受けることで所得税、住民税の負担が軽減されます。
◉生命保険料控除には、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除および個人年金保険料控除の 3 区分があります。一般生命保険料控除、介護医療保険料控除は、保険金などの受取人がご契約者(保険料負担者)あるいは配偶者またはその他の親族、個人年金保険料控除は、年金受取人がご契約者(保険料負担者)あるいは配偶者で、かつ被保険者と同一人のご契約を対象とします。
◉生命保険料控除の対象となる保険料の金額は、 1 月から12月までにお払込みになった保険料の合計額から控除の対象外となる保険料およびその年に支払われた配当金を差し引いた額です。
◉この保険の保険料の払込方法は一時払いなので、お払込みになったその年のみ生命保険料控除が適用されます。
◉生命保険料控除を受けるには申告が必要です。一時払保険料をお払込みになった年の10月以降に、「生命保険料控除証明書」を発行いたしますので、次の要領で申告してください。
①給与所得者
「給与所得者の保険料控除申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して、12月の給与の支払われる前までに勤務先を経由して、税務署に提出してください。
②申告納税者
確定申告の際、「確定申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して、税務署に提出
してください。
◉「生命保険料控除証明書」の発行時期や方法等については、その年によって変更する場合
があります。
◉詳細については、当社コミュニケーションセンター(裏表紙参照)にお問い合わせください。
控除の区分
◉保険料は、次のいずれかに区分されます。
一般生命保険料
生存または死亡に対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保険料
介護医療保険料
入院・通院などに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保険料
個人年金保険料
個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約などの保険料
保険料控除対象外となる保険料
身体の傷害のみに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保険料
◉このご契約の保険料は、「一般生命保険料」に区分されます。
控除額
◉「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の区分ごとに、それぞれ計算した控除額が所得税・住民税計算の上での所得から控除されます。
■所得税■
年間正味払込保険料➊ (「一般」「介護医療」「年金」それぞれに適用) | 控除額* |
20,000円以下のとき | 全額 |
20,000円をこえ40,000円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+10,000円 2 |
40,000円をこえ80,000円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+20,000円 4 |
80,000円をこえるとき | 一律40,000円 |
*他の契約も含めて、3 つの区分の控除額の合計が120,000円をこえる場合には、控除額は120,000円となります。
■住民税■
年間正味払込保険料➊ (「一般」「介護医療」「年金」それぞれに適用) | 控除額* |
12,000円以下のとき | 全額 |
12,000円をこえ32,000円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+ 6,000円 2 |
32,000円をこえ56,000円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+14,000円 4 |
56,000円をこえるとき | 一律28,000円 |
*他の契約も含めて、 3 つの区分の控除額の合計が70,000円をこえる場合には、控除額は70,000円となります。
➊年間正味払込保険料/配当金がある場合、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」「保険料控除対象外となる保険料」の各保険料で配当金を按分し、差し引きます。
保険金などを受け取られたときにかかる税金
ご契約者および受取人が個人の場合で、保険金などを受け取られたときにかかる税金は次のとおりです。
災害死亡保険金、死亡給付金、死亡保険金の場合
◉ご契約者・被保険者と受取人の関係によって、次のとおり異なります。
契約例 | 税の種類 | |||
ご契約者 (保険料負担者) | 被保険者 | 受取人 | ||
ご契約者と被保険者が同一人の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 夫 | 子 | ||
受取人がご契約者自身の場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税❷ (一時所得) 住民税 |
夫 | 子 | 夫 | ||
ご契約者、 被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
夫 | 子 | 妻 |
33
❷復興特別所得税が
併せて課税されます。
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16 保障内容変更制度(マイコース)
保障内容が変更できると言っていたわよね。
そういえば そうだったね。
終身保障のままもいいけれど年金もいいかなあ…。
そうだ!! まだまだ
長生きするんだから、
それは いいわね。
年 金
終身保障
いいんじゃないか。
年金プ+ラス終身保障が
1
2
3
保障内容変更制度(マイコース)のしくみ
◉第 1 保険期間満了後の保障は、次の 3 つのコースから選ぶことができます。
取扱い | 留意事項 |
終身保障 | ·主契約をそのままご継続いただく場合の取扱いです。 ·変更手続きは不要です。 |
年 金 | ·主契約の全部を年金に移行した場合の取扱いです。 |
年 金+終身保障 | ·主契約の一部を年金に移行した場合の取扱いです。 |
◉「年金」「年金+終身保障」への変更にあたっては、所定の条件を満たすことが必要です。変更にあたっては、「年金移行特約」を付加していただきます。
◉変更日は、第 1 保険期間満了後の年単位の契約応当日のうち、ご契約者が指定した日とし、
■しくみ図(イメージ)■
(ご契約の全部を10年保証期間付終身年金に移行した場合)
基 本 年 金
ご契約
年金移行特約付加
第 1 保険期間
第 2 保険期間
10年間の保証期間
一生 涯
その日が年金開始日となります。
年金移行をご希望の場合は、当社の担当者、もよりの営業所、支社または本社までお申し出ください(基本年金年額が当社所定の金額を下回るときなどは、ご希望に沿えないことがあります)。
次のページにつづきます
34
ご契約後のお取扱い
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➊年金移行特約を付加する際の市場金利情勢によってはお取扱いしない年金の種類および型があります。
❷責任準備金/将来の保険金などをお支払いするために、保険料の中から積み立てている金額のことです。
➌この利率は金利水準等の状況変化により変動することがあります。適用される利率については当社ホームページ(裏表紙参照)でご確認ください。
年金移行部分の取扱い
◉年金の種類と型
被保険者が生存されている限り、一生涯年金をお支払いする「終身年金」とあらかじめ定
めた期間、年金をお支払いする「確定年金」があります➊。
終身年金 | ◉10年保証期間付終身年金定額型 ※年金開始日から第10回年金支払日の前日までの間に被保険者が死亡 したときは、保証期間中の未払年金の現価をお支払いします。 |
確定年金 | ◉10年確定年金定額型 ◉15年確定年金定額型 ※年金開始日から最後の年金支払日の前日までの間に被保険者が死亡 したときは、年金支払期間中の未払年金の現価をお支払いします。 |
◉基本年金年額
主契約の責任準備金❷等の合計額の全部または一部を基準にして、年金移行特約の付加日における率により基本年金年額を計算します。このため、基本年金年額は、保険契約のご契約時点で定まるものではありません。
◉年金受取人
年金受取人はご契約者または被保険者のいずれかから指定していただきます。ただし、主契約の一部を年金に移行するときは、ご契約者とします。
◉年金開始日、年金支払日
年金開始日(第 1 回年金支払日)は変更日となり、第 2 回以後の年金支払日は年金開始日
の年単位の応当日となります。
◉年金の一括払い
年金受取人は、年金開始日以後、次のとおり年金の一括払いを請求することができます。
終身年金の場合 | 確定年金の場合 | |
一括払いの請求が可能な年金 | 保証期間中の未払年金 | 年金支払期間中の未払年金 |
お支払いする金額 | 保証期間中の未払年金の現価 | 年金支払期間中の未払年金 の現価 |
留意点 | 保証期間経過後、被保険者が生存している場合、保証期間経過後の年金を支払います。 | 年金支払いに移行した部分 は消滅します。 |
◉年金開始後の配当金
年金開始後の配当金は、年金開始日から 5 年ごとにお支払いし、当社所定の利率➌で積み立てておき、ご契約者から請求があったとき、または、ご契約のうち年金移行部分が消滅したときにお支払いします。ただし、資産の運用実績によってはお支払いできない場合もあります。
ご注意
次の場合、年金移行のお取扱いはできません。
①基本年金年額または、主契約の一部を年金に移行した場合における終身保障の保険金額が、当社所定の金額を下回るとき
②すでに年金移行特約が付加されているとき
③変更日における被保険者の年齢が81歳以上のとき
④年金移行特約を付加する際に、当社がこの取扱いをしていないとき
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17 生命保険に関するお知らせ
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1 個人情報等の取扱い
個人情報等の利用目的
◉お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスをご提供するために、ご契約のお申込みなどに際して、お客さま情報を取得させていただきます。なお、当社は取得したお客さま情報を、必要に応じ、以下の目的で利用させていただきます。
·各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
·子会社・関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
·当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
·その他保険に関連・付随する業務
◉ただし、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定める個人番号(マイナンバー)については、保険取引に関する支払調書の作成・提出に関する事務、その他法令等に定める個人番号関係事務等の目的に限定して利用させていただきます。
個人情報等の留意事項
身体•健康状態に関する情報の取扱い
◉お客さまの身体・健康状態に関する情報は、特に保護を必要とする情報として厳重に管理いたします。
◉また、取得いたしました情報は、保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、および医事研究・統計の目的に限定して利用させていただきます。
◉なお、保健医療等の機微(センシティブ)情報につきましては、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保、その他必要と認められる目的に利用目的が限定されております。
再保険の取扱いへの利用
◉お申込みいただきました保険契約について、再保険を行うことがあり、必要なお客さま情報を再保険会社に提供
させていただく場合がございます。
◉再保険会社に提供させていただくお客さま情報は、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険証券番号のほか、保険契約者様・被保険者様のお名前・性別・生年月日、保険金額等のご契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報などです。
◉再保険会社においては、提供させていただくお客さま情報は、当該保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いに利用させていただきます。
保険料口座振替の取扱いへの利用
◉お客さま(口座名義人様)に関する個人情報は、保険料口座振替申込欄に記載の金融機関および明治安田生命保険相互会社間で保険料収納等、保険契約のご継続・維持管理のために利用させていただきます。
2 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認に関するお願い
◉当社では、犯罪収益移転防止法に定められた各種取引の際、お客さまの本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)、職業または事業の内容等の確認を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
当社における個人情報等•取引時に確認した情報の取扱いについては、当社ホームページ(裏表紙参照)に掲載していますので、ご覧ください。
なお、本人特定事項等に変更が生じた場合は、当社までご連絡ください。
3 税務コンプライアンスに関するお願いとお知らせ
以下の内容は2021年 3 月現在の情報に基づくものであり、今後、制度等の変更にともない取扱いが変わることがあります。
◉FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)は、米国納税義務者が米国外の金融口座等を利用して租税を回避することを防ぐことを目的とする米国の法律です。
◉当社は、同法に関する日米当局間の合意に従い、ご契約者などが所定の米国納税義務者に該当するか否かを確認
し、該当する場合には、米国内国歳入庁に契約情報等を報告します。
◉確認する場合および対象となる方は以下のとおりです。対象となる方が「米国納税義務者に該当する可能性があるとき」*は、所定の方式によって当社に申告してください。
確認する場合 | 対象となる方 |
ご契約のお申込み | ご契約者 |
ご契約者の変更 | 変更後のご契約者 |
満期保険金・年金等のご請求(受取人がご契約者と異なる場合) | 受取人 |
* 「米国納税義務者に該当する可能性があるとき」は、次のとおりです。
·上表の「確認の対象者」が個人の場合:その個人が、米国市民(米国籍を有している者)のとき、または米国居住者(永住権所有者および直近 3 年間に183日以上米国に滞在する者)のとき
·上表の「確認の対象者」が法人の場合:その法人が、米国設立の法人もしくは事業体であるとき、または米国設立以外の投資事業体でその実質的支配者が米国納税義務者のとき
◉ご契約等の後に米国納税義務者に該当することとなった場合は、改めて申告してください。
◉以下の場合、対象となる方の居住地国を当社に届け出てください。
(お届けいただけない場合、法律上の罰則がかかることがあります)
届け出が必要となる場合 | 対象となる方 |
ご契約のお申込み | ご契約者 |
ご契約者の変更 | 変更後のご契約者 |
満期保険金・年金等のご請求(受取人がご契約者と異なる場合) | 受取人 |
上記は代表的な例です。これ以外に届け出が必要となる場合もあります。
◉法律上の定めに従い、当社は、ご契約者の契約情報等を国税庁に報告することがあります。
特定米国人申告および税務上の居住地国の届け出の詳細については、当社ホームページ
◉海外渡航等によって居住地国が変更となる場合は、あらかじめ当社にご連絡ください。
4 「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等との保険契約等に
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、
「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
◉保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後 5 年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から 5 年以内のものとします)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する上記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
◉上記各手続きの詳細については、当社コミュニケーションセンター(裏表紙参照)にお問い合わせください。
「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
5 保険金額などが削減される場合
◉保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
詳しくは、次の[ 6生命保険契約者保護機構]をご覧ください。
◉当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
❷破綻時に過去 5 年間で常に予定利率が基準利率*1 を超えていた契約を指します*2 。当該契約については、責任準備金等
*1 基準利率は、生保各社の過去 5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
➌責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
❹個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
月曜~金曜(除く祝日•年末年始) 9:00~12:00、 13:00~17:00
ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先
もくじ に戻る
手続きに必要な書類一覧
◉諸手続きの際には、次の書類をご準備いただきます。ただし、下記以外の書類の提出を求め、または、下記の必要書類のうち一部の省略を認めることがあります。なお、手続きによっては、当社営業端末で行うこともできます。
◉詳しくは、当社の担当者、もよりの営業所、支社または本社までご相談ください。
◉当社の窓口で諸手続きをされる際には、ご本人であることを確認させていただいておりますので、ご了承ください。また、代理人の方が手続きされる場合は、委任状が必要です。
注・書類のご準備に関わる費用等はご負担ください。
・ご提出いただいた請求書類は返却いたしませんのでご了承ください。
必要書類 項 目 | 当 社 所 定 の 書 類 | 保 険 証 券 | 印鑑証明書 | 受 取 人 の 戸 籍 抄 本 | 被 保 険 者 の 住 民 票 | 当 社 所 定 の 診 断 書 | 受 傷 状 況 報 告 書 ・事 故 証 明 書 | 備 考 | |
保 険 契 約 者 | 受 取 人 | ||||||||
災害死亡保険金の請求 | 請 求 書 | ○ | ○ | ○ | ○ | * ○ | ○ | *医師の死亡診断書または検案書とします。 | |
死亡給付金の請求 | 〃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
死亡保険金の請求 | 〃 | ○ | ○ | ○ | ○ | * ○ | *医師の死亡診断書または検案書とします。 | ||
(解約)返戻金・積立金の請求 | 〃 | ○ | ○ | ||||||
社員配当金の請求 | 〃 | ○ | |||||||
保険契約の一部解約 | 〃 | ○ | ○ | ||||||
死亡保険金受取人の変更 | 〃 | ○ | ○ | ·受取人が被保険者と異なる場合は、ほかに被保険者の印鑑証明書が必要 | |||||
保険契約者の変更 | 〃 | ○ | (旧保険契約者) *○ | *旧保険契約者の死亡の場合 1. 旧保険契約者の戸籍抄本 2. 相続人代表者選定届と署名押印者の印鑑証明書・戸籍謄本 |
定款では、当社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めています。
最新の定款の全文については、当社ホームページ(裏表紙参照)でご覧ください。
当 社 の 運 営
(定款第 1 章、第 3 章、第 4 章、第 5 章)
当社の運営は、2021年 3 月時点の定款の内容に基づいて記載しています。定款の変更に伴って今後変更の可能性があります。
ご契約者お一人おひとりが
会社の構成員である社員です。
ご契約者と相互会社との関係
◆保険会社の会社形態には株式会社と相互会社があり、当社は保険業法に基づいて設立された相互会社です。
◆相互会社では、ご契約者お一人おひとりが会社の構成員である社員※となります。社員が総代会やお客さま懇談会等を通じ会社運営に参加する保険会社独自の会社形態です。
■相互会社制度運営の仕組み■
●❶ 社員(ご契約者)
総代候補者選定
総代候補者選考委員会
事務局
評議員の承認
❺ 評議員会
❷ 総 代
➌ 総 代 会
意見·要望等報告
❹ お客さま懇談会
審議事項報告
意見·要望等報告
事業報告、決議事項の付議
会
重要事項の決定
社
意見
出席
選任
社員投票
(総代選出)
傍聴
※ 剰余金の分配のない保険(無配当保険)のみにご加入のご契約者は除きます(定款第 8 条第 1 項)
要望
意見 要望
事業報告
意見
諮問
⑥ 情報開示
·
·
❶社 員
◆保険業法、保険約款ならびに定款等の定めにより、社員には主に右の権利・義務があります。
社員の主な権利
• 保険金等の支払請求権
• 剰余金分配を受ける権利(社員配当金請求権)
• 総代選出にあたっての社員投票権
• 一定数以上の社員による臨時総代会の招集請求権や総代会の議案提案権 等
社員の主な義務
• 保険料の払込義務
❷ 総代
◆社員の代表として選出される総代の定数は定款において222名と定めています。
◆このうち200名は地域別選出による120名と地域別選出によらない80名に配分し、地域、職業、年齢等を考慮し、幅広く選ばれた総代構成となるようにしています。
◆また、22名は総代選出プロセスの多様化と透明性の強化
を目的に導入した立候補制により選出される総代です。
社員投票
◇総代候補者選考委員会で選定された候補者については、社員お一人おひとりによる社員投票を実施し、総代として選出することに同意しないとする投票(不信任投票)数が、有権者(全社員)の10分の 1 に満たない場合は、総代に就任することが確定します。
➌ 総代会
◆総代会は社員の代表として選出された総代で構成され、株式会社の株主総会に相当する最高意思決定機関として決算書類の報告、また剰余金処分や取締役の選任など、経営に関する重要な事項の審議と決議を行います。
総代会傍聴制度
◇社員のみなさまに当社経営に対するご理解を深めていただくために、総代会を傍聴いただける制度を設けています。
◇お申込方法等については、開催日前の一定期間、本社、支社、営業所等の店頭にポスターを掲示するとともに、当社ホームページでもご案内しています。
総代会議事録の閲覧
◇総代会の議事録は、本社、法人部、支社に備え置いてあり、社員のみなさまは閲覧いただくことができます。また、議事内容および質疑応答の要旨は当社ホームページに掲載しています。
総代報告会
◇総代に会社の経営情報を提供するとともに、会社へのご提言等をいただく機会として、原則として毎年12月に総代報告会を開催しています。
❹ お客さま懇談会
◆ご契約者に当社の事業活動を報告し、ご理解を深めていただくとともに、ご契約者のご意見・ご要望等を直接伺い、ご契約者の声を経営に反映させることを目的として、お客さま懇談会を全国の支社で毎年開催しています。
◆ご契約者から寄せられたご意見・ご要望のうち改善を要するものについては、担当部が対応を検討し、お客さま志向検証委員会を通じフォローを実施しています。
◆お申込み方法等については、開催日前の一定期間、支社、営業所等の店頭にポスターを掲示するとともに、当社ホームページでもご案内しています。詳しくは、お近くの支社、営業所等にお問い合わせください。
❺ 評議員会
◆会社からの諮問事項や経営上の重要事項および社員からのご意見・ご要望等のうち経営に関する重要事項を審議する機関として評議員会を設置しています。評議員会は年 3 回開催し、審議事項を総代会において報告しています。
◆評議員は、社員または学識経験者のなかから総代会の承認を経て選出されます。なお、評議員数は定款で20名以内と定められています。
❻ 情報開示
◆会社の経営情報をより多くのお客さまにご覧いただけるよう努めています。
◆業界に先駆けて1979年から、ディスクロージャー資料を作成しています。保険業法第111条に定める「業務および財産の状況に関する説明書類」として、本社、支社、営業所等に備え置いており、閲覧いただけるようにしています。
◆ディスクロージャー資料は当社ホームページ(裏表紙参照)でもご覧いただけます。
相互会社の基金(定款第 5 条、第 6 条、第 7 条、第53条、第56条)
◆基金とは、株式会社の資本金に相当する性格を持つ資金で、相互会社における財産的基礎となるものであり、会社清算時には債務の弁済が基金の払戻しに優先されることなどが保険業法に規定されています。
◆基金については、1996年以来これまで追加募集(増額)を行って、自己資本の充実による経営基盤の更なる強化と支払能力(ソルベンシー)の一層の向上を図ってきました。
◆なお、定款に定める当社の基金の総額(基金償却積立金を含む)は、9,800億円となっています。
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M E M O
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約款・特約条項
ご契約の内容を記載した、約款および特約条項を掲載しています。
もくじ
1 .保障の開始について
第 1 条 保障の開始
第 2 条 保険証券等の発行
2 .保険金・給付金の支払いについて
第 3 条 保険期間
第 4 条 災害死亡保険金の支払い第 5 条 死亡給付金の支払い
6 .内容の変更について
第20条 保険契約の一部解約
7 .保険契約者・死亡保険金受取人の変更などについて
第21条 当会社への通知による 死亡保険金受取人の変更
第22条 遺言による
死亡保険金受取人の変更
第 6 条 死亡保険金の支払い
第 7 条 保険金および給付金の請求手続き第 8 条 保険金および給付金の支払いの
場所と時期
第 9 条 積立金の支払い
第23条第24条第25条
第26条
死亡保険金受取人の死亡保険契約者の変更
保険契約者または
死亡保険金受取人の代表者保険契約者の連帯責任
第10条
保険金および給付金の支払方法の選択
第27条
保険契約者の住所等の変更
3 .社員配当(保険契約者への配当)について
8 .その他
第28条 死亡保険金受取人による保険契約の存続
4 .告知義務と重大事由による解除について
第11条第12条
第13条
社員配当金の計算 社員配当金の支払い
告知義務
第29条第30条
第31条第32条第33条
年齢の計算
年齢または性別の誤りがあった場合の取扱い
時効
法人契約特則の適用
電磁的方法による保険契約の申込み手続き等に関する特則
第14条第15条第16条
告知義務違反による解除
保険契約を解除できない場合重大事由による解除
第34条 保険契約の内容変更等の効力
◆ 別表 1 対象となる不慮の事故
◆ 別表 2 対象となる特定感染症
5 .解約・無効について
◆ 別表 3 既払込保険料相当額
第17条第18条
第19条
保険契約の解約
詐欺による取消し、
不法取得目的による無効返戻金の支払い
法人契約特則
保 険 種 類 | 終身保険 |
内 容 | 死亡に対する保障 |
保険金の種類 | 災害死亡保険金、死亡給付金、死亡保険金 |
保 険 期 間 | 終身 |
配 当 タ イ プ | 5 年ごと利差配当(積立配当) |
次のいずれかの事由によって被保険者が支払事由に該当したとき
1 .保険契約者または死亡保険金受取人の故意
2 .戦争その他の変乱❷
死亡保険金額
被保険者が第 2 保険期間中に死亡したとき➊
免責事由(「支払事由」に該当しても死亡保険金を支払わない場合)
保険金額
支払事由
(死亡保険金を支払う場合)
備考
第 6 条
死亡保険金の支払い
第 6 条
はじめに
この保険の特徴
この約款をご覧になるにあたって
➊❷➌……の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください。
この備考も、 約款の一部です。
受取人 死亡保険金受取人
種類
① 当会社は、次表に定めるところによって死亡保険金を支払います。
死亡保険金
② 死亡保険金受取人が 2 人以上いる場合で、死亡保険金の支払事由に該当し、かつ、死亡保険金受取人のうちの一部の者が故意により被保険者を死亡させたときには、以下のとおり取り扱います。
ア | 死亡保険金のうち、故意により被保険者を死亡させた死亡保険金受取人(以下、本項において、「故意により死亡させた受取人」といいます。)の受取割合分について | 故意により死亡させた受取人には支払いません。 また、故意により死亡させた受取人が保険契約者と同一人である場合を除き、その積立金➌を保険契約者に支払いま す。 |
イ | 死亡保険金のうち、アによって支払われない分を除いた残額について | 故意により死亡させた受取人以外の死亡保険金受取人に、それぞれの受取割合に応じて支払います。 |
➊ 被保険者の生死が不明の場合でも、被保険者が死亡したものと当会社が認めたときには、死亡保険金を支払います。
❷ 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場合、その事由によって死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときには、当会社は、その影響の程度に応じ、死亡保険金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払います。
➌ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
5 年ごと利差配当付一時払特別終身保険普通保険約款
1 保障の開始について
保障の開始
第 1 条
① この保険契約の保障は、次の時に開始します。
保険料の受取りと承諾の時期 | 保障が開始する時(責任開始時) |
当会社が、保険契約の申込みを承諾した後に一時払保険料を受け取った場合 | 一時払保険料を受け取った時 |
当会社が、一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込みを承諾した場合 | 被保険者に関する告知(第13条)の時または一時払保険料相当額を受け取った時のいずれか遅い時 |
② 第①項の保障が開始する日を契約日とし、保険期間はその日から起算します。
保険証券等の発行
第 2 条
① 当会社は、保険契約の申込みを承諾したときには、当会社の定めるところにより、保険証券または所定の通知書(以下「保険証券等」といいます。)を発行します。
② 保険証券等には保険契約を締結した日を記載せず、第 1 条第②項に定める契約日を記載します。
2 保険金・給付金の支払いについて
保険期間
第 3 条
保険期間の区分は次のとおりとします。
第 1 保険期間 | 契約日から起算した所定の期間 |
第 2 保険期間 | 第 1 保険期間の満了日の翌日から終身 |
災害死亡保険金の支払い
第 4 条
備考
第 4 条
➊ 第 1 条(保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。
❷ 被保険者の生死が不明の場合でも、被保険者が死亡したものと当会社が認めたときには、災害死亡保険金を支払います。
① 当会社は、次表に定めるところによって災害死亡保険金を支払います。
種類 | 支払事由 (災害死亡保険金を支払う場合) | 保険金額 | 受取人 | 免責事由(「支払事由」に該当しても災害死亡保険金を支払わない場合) |
災害死亡保険金 | 1 .被保険者が責任開始時➊以後に発生した不慮の事故 (別表 1 )による傷害を直接の原因として、その事故の日から180 日以内の第 1 保険期間中に死亡したとき❷ 2 .被保険者が、責任開始時➊以後に発病した特定感染 症➌(別表 2 ) を直接の原因とし て、第 1 保険期間中に死亡したとき | 第 2 保険期間の死亡保険金額と同額 | 死亡保険金受取人❹ | 次のいずれかの事由によって被保険者が支払事由に該当したとき 1 .被保険者の犯罪行為 2 .保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の故意または重大な過失 3 .被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4 .被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5 .被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6 .被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 7 .地震、噴火または津波Ⓖ 8 .戦争その他の変乱Ⓖ |
この約款の末尾に掲載しています
「対象となる不慮の事故(別表 1 )」「対象となる特定感染症(別表 2 )」
➌ 「発病した特定感染症」の発病は、次の各号のいずれか早い時とします。
⑴ 被保険者または保険契約者が、その特定感染症の症状を自覚または認識した時
⑵ 被保険者が、その特定感染症について医師の診察を受けた時
⑶ 被保険者が、医師の診察や健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます。)を受けた時
② 災害死亡保険金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるところによります。
❹ 災害死亡保険金の受取人を死亡保険金受取人以外の者に変更することはできません。
1 .死亡保険金受取人が 2 人以上いる場合で、アまたはイに該当するときには、それぞれ以下のとおり取り扱います。
Ⓖ 被保険者が、地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって死亡した場合、その事由によって死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときには、当会社は、その影響の程度に応じ、災害死亡保険金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払います。
ア.災害死亡保険金の支払事由に該当した場合で、かつ、死亡保険金受取人のうちの一部の者が故意により被保険者を死亡させたとき
❻ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
a | 災害死亡保険金のうち、故意により被保険者を死亡させた死亡保険金受取人 (以下、本号において、「故意により死亡させた受取人」といいます。)の受取割合分について | 故意により死亡させた受取人には支払いません。 また、故意により死亡させた受取人が保険契約者と同一人である場合を除き、その積立金❻❼を保険契約者に支払いま す。 |
b | 災害死亡保険金のうち、aによって支払われない分を除いた残額について | 故意により死亡させた受取人以外の死亡保険金受取人に、それぞれの受取割合に応じて支払います。 |
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
❼ その額が、死亡給付金額
(第 5 条)のうち故意により死亡させた受取人の受取割合分の額を超える場合は、死亡給付金額のうち故意により死亡させた受取人の受取割合分の額を限度とします。
❽ この場合、死亡給付金(第 5 条)のうち重過失により死亡させた受取人の受取割合分を当該受取人に支払います。
備考
第 4 条
イ.災害死亡保険金の支払事由に該当した場合で、かつ、死亡保険金受取人のうちの一部の者が重大な過失により被保険者を死亡させたとき
a | 災害死亡保険金のうち、重大な過失により被保険者を死亡させた死亡保険金受取人(以下、本号において、「重過失により死亡させた受取人」といいます。)の受取割合分について | 重過失により死亡させた受取人には支払いません❽。 |
b | 災害死亡保険金のうち、aによって支払われない分を除いた残額について | 重過失により死亡させた受取人以外の死亡保険金受取人に、それぞれの受取割合に応じて支払います。 |
➊ 第 1 条(保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。
➊ 被保険者の生死が不明の場合でも、被保険者が死亡したものと当会社が認めたときには、死亡給付金を支払います。
備考
第 5 条
2 .被保険者が、責任開始時➊前に発生した原因によって責任開始時以後に死亡した場合でも、保険契約の締結の際の告知(第13条)等により、当会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始時以後に発生したものとみなします。
死亡給付金の支払い
第 5 条
❷ 災害死亡保険金の支払事由には該当したが、災害死亡保険金の免責事由に該当したことによって災害死亡保険金が支払われなかった場合を含みます。
➌ 死亡給付金の受取人を死亡保険金受取人以外の者に変更することはできません。
① 当会社は、次表に定めるところによって死亡給付金を支払います。
種類 | 支払事由 (死亡給付金を支払う場合) | 給付金額 | 受取人 | 免責事由(「支払事由」に該当しても死亡給付金を支払わない場合) |
死亡給付金 | 被保険者が第 1 保険期間中に死亡した場合➊で、かつ、災害死亡保険金の支払事由に該当しなかったとき❷ | 既払込保険料 相 当 額 (別表 3 ) | 死亡保険金受取人➌ | 次のいずれかの事由によって被保険者が支払事由に該当したとき 1 .責任開始時❹の属する日から、 3年以内における被保険者の自殺 2 .保険契約者または死亡保険金受取人の故意 3 .戦争その他の変乱Ⓖ |
この約款の末尾に掲載しています
「既払込保険料相当額(別表 3 )」
❹ 第 1 条(保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。
Ⓖ 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場合、その事由によって死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときには、当会社は、その影響の程度に応じ、死亡給付金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払います。
❻ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
❼ その額が、死亡給付金額のうち故意により死亡させた受取人の受取割合分の額を超える場合は、死亡給付金額のうち故意により死亡させた受取人の受取割合分の額を限度とします。
② 死亡保険金受取人が 2 人以上いる場合で、死亡給付金の支払事由に該当し、かつ、死亡保険金受取人のうちの一部の者が故意により被保険者を死亡させたときには、以下のとおり取り扱います。
ア | 死亡給付金のうち、故意により被保険者を死亡させた死亡保険金受取人(以下、本項において、「故意により死亡させた受取人」といいます。)の受取割合分について | 故意により死亡させた受取人には支払いません。 また、故意により死亡させた受取人が保険契約者と同一人である場合を除き、その積立金❻❼を保険契約者に支払いま す❽。 |
イ | 死亡給付金のうち、アによって支払われない分を除いた残額について | 故意により死亡させた受取人以外の死亡保険金受取人に、それぞれの受取割合に応じて支払います。 |
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
❽ 当該積立金は、第 4 条第②項第 1 号の積立金と重複して支払いません。
死亡保険金の支払い
第 6 条
備考
第 6 条
① 当会社は、次表に定めるところによって死亡保険金を支払います。
種類 | 支払事由 (死亡保険金を支払う場合) | 保険金額 | 受取人 | 免責事由(「支払事由」に該当しても死亡保険金を支払わない場合) |
死亡保険金 | 被保険者が第 2 保険期間中に死亡したとき➊ | 死亡保険金額 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかの事由によって被保険者が支払事由に該当したとき 1 .保険契約者または死亡保険金受取人の故意 2 .戦争その他の変乱❷ |
➊ 被保険者の生死が不明の場合でも、被保険者が死亡したものと当会社が認めたときには、死亡保険金を支払います。
❷ 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場合、その事由によって死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときには、当会社は、その影響の程度に応じ、死亡保険金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払います。
② 死亡保険金受取人が 2 人以上いる場合で、死亡保険金の支払事由に該当し、かつ、死亡保険金受取人のうちの一部の者が故意により被保険者を死亡させたときには、以下のとおり取り扱います。
➌ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
ア | 死亡保険金のうち、故意により被保険者を死亡させた死亡保険金受取人(以下、本項において、「故意により死亡させた受取人」といいます。)の受取割合分について | 故意により死亡させた受取人には支払いません。 また、故意により死亡させた受取人が保険契約者と同一人である場合を除き、その積立金➌を保険契約者に支払いま す。 |
イ | 死亡保険金のうち、アによって支払われない分を除いた残額について | 故意により死亡させた受取人以外の死亡保険金受取人に、それぞれの受取割合に応じて支払います。 |
保険金および給付金の請求手続き
第 7 条
備考
第 7 条
① 保険契約者または死亡保険金受取人は、保険金または給付金の支払事由が発生したことを知ったときには、当会社に通知してください。
➊ 当会社所定の保険金または給付金請求書、請求権者であることを証明する書類(死亡保険金受取人の印鑑証明書等)、保険金または給付金の支払事由が生じたことを証する書類(医師による診断書等)、その他の請求手続きに必要な書類のうち、当会社が提出を求めるものとします。
② 死亡保険金受取人は、保険金または給付金の支払事由が発生したときには、すみやかに当会社の定める書類➊を提出して保険金または給付金を請求してください。
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
保険金および給付金の支払いの場所と時期
第 8 条
備考
第 8 条
① 保険金および給付金は、第 7 条第②項に定める請求書類が当会社に到達した日の翌営業日からその日を含めて 5 営業日以内に当会社の本社で支払います。この請求書類が当会社に到達した日を、当会社が請求を受けた日とします(以下「請求日」といいます。)。
② 保険金または給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金または給付金の請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行ないます。この場合には、第①項の規定にかかわらず、保険金または給付金を支払うべき期限は、請求日の翌営業日からその日を含めて45日を経過する日とします。
号 | 確認が必要な場合 | 確認する事項 |
1 | 保険金または給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 第 4 条(災害死亡保険金の支払い)、第 5 条(死 亡給付金の支払い)または第 6 条(死亡保険金の支払い)に定める支払事由発生の有無 |
2 | 保険金または給付金支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 | 保険金または給付金の支払事由が発生した原因 |
3 | 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 |
4 | この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 第 2 号および第 3 号に定める事項、第16条(重大 事由による解除)第①項第 3 号アからオまでに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金もしくは給付金の請求時までにおける事実 |
➊ 第 1 号から第 4 号のうち複数に該当する場合であっても、180日とします。
③ 第②項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第①項および第②項にかかわらず、保険金または給付金を支払うべき期限は、請求日の翌営業日からその日を含めてそれぞれ次の各号に定める日数➊を経過する日とします。
号 | 確認する事項 | 特別な照会や調査の内容 | 日数 |
1 | 第②項第 2 号から第 4 号に定める事項 | 弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 | 180日 |
2 | 第②項第 1 号、第 2 号ま たは第 4 号に定める事項 | 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 180日 |
3 | 第②項第 1 号、第 2 号ま たは第 4 号に定める事項 | 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第②項第 1 号、第 2 号または第 4 号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180日 |
4 | 第②項各号に定める事項 | 日本国外における調査 | 180日 |
④ 第②項および第③項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または死亡保険金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、当会
社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金または給付金を支払いません。
⑤ 第②項または第③項の確認を行なう場合には、当会社は、保険金または給付金を請求した者に、その旨を通知します。
積立金の支払い
第 9 条
備考
第 9 条
➊ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
① 次のいずれかの事由によって死亡給付金または死亡保険金を支払わない場合には、当会社は、保険契約の積立金➊を保険契約者に支払います。ただし、積立金の額が死亡給付金額を超える場合には死亡給付金額を限度とします。
1 .責任開始時❷の属する日から、 3 年以内における被保険者の自殺
2 .死亡保険金受取人➌の故意
❷ 第 1 条(保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。
3 .戦争その他の変乱
② 保険契約者は、当会社の定める書類を提出して、積立金➊を請求してください。
➌ 死亡保険金受取人が保険契約者と同一人である場合を除きます。
③ 積立金➊の支払いの場所と時期については、第 8 条(保険金および給付金の支払いの場所と時期)第①項の規定を準用します。
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
保険金および給付金の支払方法の選択
第10条
備考
第10条
➊ 保険金または給付金の支払事由発生後は、死亡保険金受取人とします。
保険契約者➊は、保険金または給付金の一時支払いに代えて、当会社の定める取扱いの範囲内で、保険金または給付金について次のいずれかの支払方法を選択することができます。
1 .年金支払い(確定年金・保証期間付終身年金)
2 .すえ置支払い
3 社員配当(保険契約者への配当)について
社員配当金の計算
第11条
当会社は、毎事業年度末に、定款の規定によって積み立てた社員配当準備金のうちから、保険業法および同法にかかる命令にもとづき、主務官庁に報告した方法により、支払うべき社員配当金を計算します。
社員配当金の支払い
第12条
備考
第12条
① 利差配当の社員配当金は、次の各号に該当する保険契約に対して次表のとおり支払います。この場合、第 3 号に該当する保険契約については、第 2 号に該当する保険契約より下回る金額とします。
➊ 契約応当日がない月の場合には、その月の末日を契約応当日とします。
号 | 対象となる契約 | 支払の方法 |
社員配当金の計算を行なった次の事 | ||
社員配当金の計算を行なった次の事業年度 | 業年度の 5 年ごと応当日から、当会 | |
中に契約日から 5 年ごとの年単位の契約応 | 社の定める率の利息を付けて積み立 | |
1 | 当日➊(以下「 5 年ごと応当日」といいま | てておき、保険契約者から請求が |
す。)が到来しその日に継続している保険 | あったときまたは保険契約が消滅し | |
契約。 | たときにその元利合計額を現金で支 | |
払います。 |
備考
第12条
号 | 対象となる契約 | 支払の方法 |
契約日から 1 年をこえて継続し、かつ、社 | ||
員配当金の計算を行なった次の事業年度中 | ||
に発生した保険金または給付金の支払事由 | ||
2 | により保険金または給付金を支払うべき保 険契約。ただし、直前の 5 年ごと応当日か | |
ら起算して 1 年以内に発生した保険金また | ||
は給付金の支払事由により保険金または給 付金を支払うべき保険契約は除きます。 | 現金で支払います。 | |
契約日から 2 年をこえて継続し、かつ、社 | ||
員配当金の計算を行なった次の事業年度中 | ||
3 | に第 2 号以外の事由により消滅した保険契 約。ただし、直前の 5 年ごと応当日から起 | |
算して 1 年以内に消滅した保険契約は除き | ||
ます。 |
❷ 保険金または給付金を支払うときには死亡保険金受取人とします。
② 当会社は、第①項に定める社員配当金とは別に、契約日から所定の年数を経過した保険契約に対して、社員配当金を支払うことがあります。
③ 社員配当金は、保険契約者❷に支払います。
④ 社員配当金の受取人は、当会社の定める書類を提出して、社員配当金を請求してください。
⑤ 社員配当金の支払いの場所と時期については、第 8 条(保険金および給付金の支払いの場所と時期)第①項の規定を準用します。
お取扱いの際の率によります
「当会社の定める率の利息」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
4 告知義務と重大事由による解除について
告知義務
第13条
備考
第13条
➊ 満15歳未満のときはその親権者を含みます。
当会社が、保険契約の締結の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者➊は、その書面で告知してください。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。
告知義務違反による解除
第14条
備考
第14条
➊ 満15歳未満のときはその親権者を含みます。
① 保険契約者または被保険者➊が、故意または重大な過失によって、第13条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。
② 当会社は、保険金または給付金の支払事由が発生した後においても、第①項の規定により保険契約を解除することができます。この場合には、保険金または給付金を支払いません。また、すでに保険金または給付金を支払っていたときにはその返還を求めることができます。ただし、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、保険金または給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実に基づかないことを証明したときには、保険金または給付金を支払います。
③ 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないま
す。ただし、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な理由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
④ 死亡保険金受取人に解除の通知を行なうときには、当会社がそのうちの 1 人に対して行なった通知はその他の死亡保険金受取人に対してもその効力を有するものとします。
⑤ 当会社は、保険契約を解除した場合に、返戻金(第19条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
保険契約を解除できない場合
第15条
備考
第15条
① 当会社は、次のいずれかの場合には、第14条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。
➊ 満15歳未満のときはその親権者を含みます。
1 .当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
2 .保険媒介者が、保険契約者または被保険者➊が告知(第13条)をすることを妨げたとき
3 .保険媒介者が、保険契約者または被保険者➊に対し、告知(第13条)をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4 .当会社が、保険契約の締結後、解除の原因となる事実を知り、その事実を知った
❷ 第 1 条(保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。
日から 1 カ月が経過したとき
5 .保険契約が責任開始時❷の属する日から 2 年をこえて有効に継続したとき
② 第①項第 2 号および第 3 号の規定は、当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者➊が、第13条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときは、適用しません。
重大事由による解除
第16条
備考
第16条
さ しゅ
① 当会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向って解除することができます。
➊ 事故招致の未遂を含みます。
1 .以下の保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、以下のいずれかの者が事故招致➊をした場合
❷ 他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。
保険金等 | 事故招致した者 |
死亡保険金および死亡給付金❷ | 保険契約者 死亡保険金受取人 |
この保険契約の災害死亡保険金 | 保険契約者被保険者 死亡保険金受取人 |
➌ 詐欺行為の未遂を含みます。
2 .この保険契約の以下の保険金等の請求に関し、以下の者に詐欺行為➌があった場合
保険金等 | 詐欺行為を行なった者 |
死亡保険金、死亡給付金および災害死亡保険金 | 死亡保険金受取人 |
❹ 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。
3 .保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、次のいずれかに該当する場合
ア.暴力団、暴力団員❹、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力
(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
備考
第16条
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.保険契約者または死亡保険金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる
こと
4 .次のアまたはイなどにより、当会社の保険契約者、被保険者または死亡保険金受
取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第 1 号から第 3 号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
ア.他の保険契約が重大事由により解除されること
イ.保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されること
Ⓖ 第①項第3 号のみに該当した場合で、第①項第3 号アからオまでに該当した者が、死亡保険金受取人のみであり、その受取人が保険金または給付金の一部の受取人であるときは、保険金または給付金のうち、その受取人に支払われるべき保険金または給付金をいいます。
② 当会社は、保険金または給付金の支払事由が発生した後においても、第①項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、第①項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金または給付金Ⓖの支払いをしません。また、この場合に、すでに保険金または給付金を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
③ 本条の規定によるこの保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な理由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
④ 死亡保険金受取人に解除の通知を行なうときには、当会社がそのうちの 1 人に対して行なった通知はその他の死亡保険金受取人に対してもその効力を有するものとします。
⑤ 当会社は、この保険契約を解除した場合に、返戻金(第19条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
⑥ 第⑤項の規定にかかわらず、当会社は、第①項第 3 号の規定によりこの保険契約を解除した場合で、保険金または給付金の一部の受取人に対して第②項の規定を適用し保険金または給付金を支払わないときは、この保険契約のうち支払われない保険金または給付金に対応する部分については第⑤項の規定を適用し、その部分の返戻金(第 19条)を保険契約者に支払います。
5 解約・無効について
保険契約の解約
第17条
① 保険契約者は、いつでも将来に向って保険契約を解約することができます。この場合、当会社は、返戻金(第19条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
② 保険契約者は、保険契約を解約する場合には、当会社の定める書類を提出してください。
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
詐欺による取消し、不法取得目的による無効
第18条
① 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の詐欺により保険契約を締結したときには、当会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
② 保険契約者が保険金または給付金を不法に取得する目的または他人に保険金または給付金を不法に取得させる目的で保険契約を締結した場合には、保険契約を無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
返戻金の支払い
第19条
① 保険契約が解除されまたは解約(一部解約(第20条)を含みます。)された場合の返戻金は、その経過した年月数により計算します。
② 保険契約者は、当会社の定める書類を提出して、返戻金を請求してください。ただし、当会社が書類の提出を免除すると認めた場合は、この限りではありません。
③ 返戻金の支払いの場所と時期については、第 8 条(保険金および給付金の支払いの場所と時期)第①項の規定を準用します。この場合、第②項の規定により当会社が書類の提出を免除すると認めたときは、「請求書類が当会社に到達した日」を「当会社の定める方法により返戻金を請求する意思表示が当会社に到達した日」と読み替えます。
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「当会社の定める書類」
6 内容の変更について
保険契約の一部解約
第20条
① 保険契約者は、一部解約後の第 2 保険期間の死亡保険金額が当会社の定める限度を下回る場合を除き、保険契約の一部を解約することができます。この場合、死亡保険金額はその割合に応じて減額されるものとし、当会社は、返戻金(第19条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
② 第①項の一部解約をする場合には、保険契約者は、当会社の定める書類を提出してください。
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「当会社の定める書類」
7 保険契約者・死亡保険金受取人の変更などについて
当会社への通知による死亡保険金受取人の変更
第21条
① 保険契約者は、保険金または給付金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、当会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
② 保険契約者は、第①項の通知をする場合には、当会社の定める書類を当会社に提出してください。
③ 第①項の通知が当会社に到達する前に、変更前の死亡保険金受取人に保険金または給付金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡保険金受取人から保険金または給付金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
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「当会社の定める書類」
遺言による死亡保険金受取人の変更
第22条
① 第21条に定めるほか、保険契約者は、保険金または給付金の支払事由が発生するまでは、法令上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
② 第①項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 第①項および第②項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することができません。
④ 保険契約者の相続人が第③項の通知をするときは、当会社の定める書類を当会社に提出してください。
死亡保険金受取人の死亡
第23条
① 死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
② 第①項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第①項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
③ 第①項および第②項の規定により死亡保険金受取人となった者が 2 人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
保険契約者の変更
第24条
① 保険契約者は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
② 第①項の場合には、保険契約者は、当会社の定める書類を提出してください。
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「当会社の定める書類」
保険契約者または死亡保険金受取人の代表者
第25条
① 保険契約について保険契約者が 2 人以上あるときには、代表者 1 人を定めてください。この場合には、その代表者は、保険契約について他の保険契約者を代理するものとします。
② 第①項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、保険契約について当会社が保険契約者の 1 人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
③ 第①項および第②項の規定は、死亡保険金受取人またはその相続人が 2 人以上ある保険契約において、それらの者が保険金または給付金を請求する場合に準用します。
保険契約者の連帯責任
第26条
保険契約について保険契約者が 2 人以上あるときには、各保険契約者は、連帯して保険契約上の責任を負うものとします。
保険契約者の住所等の変更
第27条
① 保険契約者が住所または通信先を変更したときには、直ちに当会社の本社または当会社の指定した場所に通知してください。
② 保険契約者が第①項の通知をしなかったときには、当会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
8 その他
死亡保険金受取人による保険契約の存続
第28条
① 差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が当会社に到達した時から 1 カ月を経過した日に効力を生じます。
② 第①項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす死亡保険金受取人が、保険契約者の同意を得て、第①項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当会社にその旨を通知したときは、
第①項の解約はその効力を生じません。
1 .保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
2 .保険契約者でないこと
③ 死亡保険金受取人は、第②項の通知をする場合には、当会社の定める書類を当会社に提出してください。
④ 第①項の解約の通知が当会社に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは第②項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金または給付金の支払事由が生じ、当会社がその保険金または給付金を支払うべきときは、その支払うべき金額の限度で、第②項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、その支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、死亡保険金受取人に支払います。
年齢の計算
第29条
被保険者の年齢は満年で計算し、 1 年未満の端数については、 6 カ月以下のものは切
り捨て、 6 カ月をこえるものは 1 年とします。
年齢または性別の誤りがあった場合の取扱い
第30条
① 保険契約の申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日およびその誤りが発見された日のいずれの日においても実際の年齢が当会社の契約する年齢の範囲外のときには、当会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、その他のときには当会社の定める方法により実際の年齢に基づいて保険料を変更し、保険料の差額の精算を行ない、保険契約を継続させるものとします。なお、取り消した場合には、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
② 保険契約の申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、当会社の定める方法により実際の性別に基づいて保険料を変更し、保険料の差額の精算を行ない、保険契約を継続させるものとします。
時効
第31条
備考
第31条
➊ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
保険金、給付金、返戻金(第19条)、積立金➊または社員配当金を請求する権利は、これらを行使することができる時から 3 年間行使しない場合には、時効によって消滅します。
法人契約特則の適用
第32条
保険契約者または死亡保険金受取人が会社、官公署等の団体(団体の代表者を含みます。)である場合には、法人契約特則を適用します。
電磁的方法による保険契約の申込み手続き等に関する特則
第33条
備考
第33条
➊ 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法をいいます。
① 保険契約者または被保険者は、当会社の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法➊により、保険契約の申込みおよび告知をすることができるものとします。
② 第①項のほか、当会社は、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が当会社に提出する書類について、書面に代えて電磁的方法➊により提出することを認めることがあります。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
保険契約の内容変更等の効力
第34条
① 第24条(保険契約者の変更)に規定する手続きの承諾の効力は、当会社がその承諾の通知を発した時から生じるものとします。
( )
② 第24条(保険契約者の変更)に規定する手続きの請求は、請求後に保険契約者が死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、または行為能力の制限を受けた場合においても、効力を有するものとします。
平成18年 9 月 2 日実施令和 3 年 1 月 2 日改正
対象となる不慮の事故とは、表 1 によって定義づけられる急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が悪化したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成 6 年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計
情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD−10(2003年版)準拠」に記載された分類のうち表 2 に定めるも
のをいいます(ただし、表 2 の「除外するもの」欄にあるものを除きます。)。
表 1 急激、偶発、外来の定義
用語 | 定義 |
1 .急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2 .偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3 .外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(疾病や疾病に起因するもの等身体の内部に原因があるものは該当しません。) |
表 2 対象となる不慮の事故の分類項目(基本分類コード)
分類項目(基本分類コード) | 除外するもの | |
1 .交通事故(V01〜V99) | ||
2 .不慮の損傷のその他の外因(W00〜X59) | ・飢餓・渇 | |
・転倒・転落(W00〜W19) | ||
ばく ろ ・生物によらない機械的な力への曝露➊(W20〜W49) | ・騒音への曝露(W42) ・振動への曝露(W43) | |
ばく ろ ・生物による機械的な力への曝露(W50〜W64) | ||
でき でき ・不慮の溺死および溺水(W65〜W74) | ||
・その他の不慮の窒息(W75〜W84) | えん げ ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害 ご えん の状態にある者の次の誤嚥〈吸引〉 胃内容物の誤嚥〈吸引〉(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤嚥〈吸引〉(W79) 気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥〈吸引〉 (W80) | |
ばく ・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝 ろ 露(W85〜W99) | ・高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94)(高山病など) | |
ばく ろ ・煙、火および火炎への曝露(X00〜X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10〜X19) | ||
・有毒動植物との接触(X20〜X29) | ||
ばく ろ ・自然の力への曝露(X30〜X39) | ・自然の過度の高温への曝露(X30)中の気象条件によるもの(熱中症、日射病、熱射病など) | |
ばく ろ ・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露 (X40〜X49)❷➌ | ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50〜X57) | ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境への長期滞在(X52) | |
ばく ろ ・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X58 〜X59) | ||
3 .加害にもとづく傷害および死亡(X85〜Y09) | ||
4 .法的介入および戦争行為(Y35〜Y36) | ・合法的処刑(Y35.5) | |
5 .内科的および外科的ケアの合併症(Y40〜Y84) | ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40〜Y59)によるもの➌ | ||
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60〜Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器 具(Y70〜Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83〜Y84) |
備考
➊ 「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
❷ 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒
(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食事性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。
➌ 外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。
ばく ろ
対象となる特定感染症とは、以下の 1 および 2 をいいます。
1 .平成27年 2 月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のもの(分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD−10(2013年版)準拠」によるものとします。)
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎〈ポリオ〉 | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ〈Crimean-Congo〉出血熱 | A98.0 |
マールブルグ〈Marburg〉ウイルス病 | A98.3 |
エボラ〈Ebola〉ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] (ただし、病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) | U04 |
2 .世界保健機関(WHO)による「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回改訂(ICD−10)」(2019年版)に定められた分類項目中下記のもの
分類項目 | 基本分類コード |
COVID−19(注) | U07.1 |
(注)新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のSARS−CoV− 2 であるものに限ります。)をいいます。
別表 3 既払込保険料相当額
既払込保険料相当額は一時払保険料相当額とします。ただし、保険契約の一部解約が行なわれた場合には、次の算式によって計算される金額とします。
一部解約直前の既払込保険料相当額 × { 1 −(保険契約の一部解約の割合)}
法人契約特則
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法人契約特則
第 1 条
特則の内容
この特則は、保険契約者または死亡保険金受取人が会社、官公署等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体等」といいます。)である場合の特別な取扱いについて定めたものです。
第 2 条
保険金および給付金の請求手続き
団体等を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体等から給与の支払いを受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、第 1 号または第 2 号のいずれかおよび第 3 号の書類も提出して保険金または給付金を請求してください。ただし、遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)の受給者が 2 人以上であるときは、そのうち 1 人についての書類で足りるものとします。
1 .被保険者または死亡退職金等の受給者が請求内容について確認した書類
2 .団体等が保険金または給付金の全部またはその相当部分を死亡退職金等として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払ったことを証する書類
3 .団体等が前 2 号の被保険者または死亡退職金等の受給者について本人であることを確認した書類
第 3 条
保険金または給付金を支払わない場合
保険金または給付金の支払事由が発生した場合に、保険契約者または死亡保険金受取人である法人の代表者(法人の代表権を有する者が複数のときは、その各人とします。以下同じ。)に故意または重大な過失があるときは、これを保険契約者または死亡保険金受取人である法人の故意または重大な過失とみなし、普通保険約款の保険金または給付金を支払わない場合の規定を適用します。
第 4 条
保険契約者の告知義務
保険契約の締結の際、申込書にその法人の代表者として記名・押印した者またはその法人の役職員で保険契約者としての法人の職務を代行する権限を与えられている者が行なう告知は、普通保険約款に定める保険契約者の告知とみなします。
この特約は移行時に付加する特約ですので参考としてご覧ください
終身保険契約の全部または一部について、将来の死亡保険金および高度障害保険金の支払いに代えて、年金の支払いを行なうことについて定めたものです。
➊ この特約が付加される主たる保険契約のことをいいます。以下同じ。
① この特約は、すでに締結されている主契約➊の全部または一部❷を年金支払いに移行する旨の保険契約者の申出➌によって主契約に付加します。この場合、被保険者の同意および当会社の承諾を得ることを要します。
② 主契約の一部を年金支払いに移行するときは、次に定めるところによります。
1 .保険契約者は、年金支払いに移行しない部分の死亡保険金額を指定することを要します。
➌ この特約の付加日の 2 週間前までに申し出を行なうことを要します。
2 .年金支払いに移行しない部分については、主約款❹を適用します。この場合、「保険契約」とあるのは「保険契約のうち年金支払いに移行しない部分」と読み替えます。
❹ 主契約に適用される普通保険約款のことをいいます。以下同じ。
主契約の保険料払込方法(回数) | 保険契約者が指定できるこの特約の付加日 |
年掛、新年掛、半年掛、新半年掛または月掛 | 主契約の保険料払込期間満了後の年単位の契約応当日 |
一時払い | 当会社の定める年単位の契約応当日 |
④ 次の場合、保険契約者は、この特約を付加することはできません。 1 .主契約が延長定期保険または払済保険に変更されているとき
2 .この特約の付加日における被保険者の年齢が当会社の定める範囲外のとき
⑤ この特約が付加された後は、次の取扱いを行ないませんⒼ。 1 .死亡保険金の支払い
⑥ この特約が付加されたときは、当会社は、年金証書を年金受取人に発行します。
① 保険契約者は、この特約の付加の際、年金受取人を指定してください。この場合、年金受取人は、保険契約者または被保険者のいずれかとします。
② 第①項の規定にかかわらず、主契約の一部を年金支払いに移行するときは、年金受取人は、保険契約者とします。
③ 保険契約者と年金受取人が異なる場合、年金受取人は、年金開始日以後は、保険契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
① 保険契約者は、この特約の付加の際、主契約のうち年金支払いに移行した部分(以下「年金支払移行部分」といいます。)について、次のいずれかの年金の種類および型を選択してください。
年金の種類 | 年金の型 |
保証期間付終身年金 | 逓増型 (最初の10年間の年金年額は、基本年金年額(第 5 条)と同 額とし、その後の年金年額は、 5 年ごとに基本年金年額の 5 割ずつ増額された額とします。) |
定額型 (毎年の年金年額は、基本年金年額と同額とします。) | |
確定年金 | 定額型 (毎年の年金年額は、基本年金年額と同額とします。) |
② 保険契約者は、当会社の定める取扱いの範囲内で、保証期間付終身年金の保証期間および確定年金の年金支払期間を定めることができます。
➊ 保険料の自動振替貸付または保険契約者に対する貸付けが行なわれている場合にはその元利合計額を、また、未払込保険料がある場合にはその金額を差し引いた金額とします。
① 基本年金年額は、第 1 条の指定に基づき、主契約における次の金額の合計額➊の全部または一部を基準にして、この特約の付加日における当会社の定める率により計算します。 1 .主契約の責任準備金❷
3 .付加されている払済生存保険の生存保険金❹および責任準備金
❷ この特約の付加の際に消滅する特約の責任準備金を含めます。
5 .付加されている払済特殊養老保険の満期保険金❹および責任準備金
7 .付加されている生存給付金付定期保険特約および新生存給付金付定期保険特約の生存給付金❹
8 .保険料の前納または一括払いが行なわれているときは、その清算金
❹ 積み立てられた生存保険金、満期保険金または生存給付金の元利合計額を含みます。
9 .この特約の付加により、主契約に付加された特約の保険期間が変更された場合に、その変更に伴う責任準備金の清算金
② 当会社は、主約款に定める社員配当金とは別に、この特約の付加される保険契約に対して、この特約の付加日の直前の事業年度末に計算した社員配当金を第①項に定める合計額に充当する方法により支払います。
③ 第①項の規定により計算した基本年金年額が当会社の定める金額に満たないときは、当会社は、年金支払いへの移行取扱いを行ないません。
第 1 回年金支払日から第10回年金支払日までの年金 | 基本年金年額 |
第11回年金支払日から第15回年金支払日までの年金 | 基本年金年額 × 1.5 |
第16回年金支払日から第20回年金支払日までの年金 | 基本年金年額 × 2.0 |
第21回年金支払日から第25回年金支払日までの年金 | 基本年金年額 × 2.5 |
第26回年金支払日以後の年金は、 5 回ごとに年金年額が基 本年金年額の 5 割ずつ増額さ れていきます。 |
➊ 年金開始日を第 1 回年金支払日とし、その後の年単位の応当日を順次第 2 回以降の年金支払日とします。以下同じ。
被保険者が第 1 回年金支払日から保証期間中の最後の年金支払日の前日までの間に死亡したとき
(年 | 支払事由 金を支払う場合) | 支払額 | 受取人 | 未払年金の一括払い・年金の継続払いについて |
確定年金 | 被保険者 | 定額型 各年金支払日 の年金 基本年金年額 | 年金受取人 | 年金受取人は、年金開始日以後、年金支払期間中の未払年金の一括払いを請求することができます。この場合には、年金支払移行部分はその時に消滅し、当会社は、年金支払期間中の未払年金の現価を支払います。 |
が年金支 | ||||
払期間中 | ||||
の年金支 | ||||
払日に生 | ||||
存してい | ||||
るとき | ||||
年金受取人は、年金支払期間中 | ||||
の未払年金の現価の支払いに | ||||
被保険者 | 代えて、年金の継続払いを請求 | |||
が第 1 回 | することができます。この場合 | |||
年金支払 | には、年金支払移行部分は年金 | |||
日から年 | 支払期間が満了するまで消滅 | |||
金支払期 | せず、当会社は、年金支払期間 | |||
間中の最 | 年金支払期間中の未払年金の現 | 中の年金支払日に年金を継続 | ||
後の年金 | 価 | して支払います。ただし、被保 | ||
支払日の | 険者の死亡後の年金の継続払 | |||
前日まで | い中に年金支払期間中の未払 | |||
の間に死 | 年金の一括払いの請求があっ | |||
亡したと | たときは、年金支払移行部分は | |||
き | その時に消滅し、当会社は、年 | |||
金支払期間中の未払年金の現 | ||||
価を支払います。 |
➊ 当会社所定の年金請求書、その他の請求手続きに必要な書類のうち、当会社が提出を求めるものとします。
年金受取人は、年金の支払事由が発生したときには、すみやかに当会社の定める書類➊を提出して年金を請求してください。
年金受取人は、年金の一時支払いに代えて、当会社の定める取扱いの範囲内で、年金について次のいずれかの支払方法を選択することができます。
当会社は、毎事業年度末に、定款の規定によって積み立てた社員配当準備金のうちから、保険業法および同法にかかる命令にもとづき、主務官庁に報告した方法により、支払うべき社員配当金を計算します。
項目 | 増加年金の内容 | |
増加年金の買い増しの時期 | 基本年金の保証期間中 | 基本年金の保証期間経過後 |
年金の種類 | 保証期間付終身年金 | 終身年金 |
保証期間 | 基本年金の残存保証期間と同一 | — |
年金の型 | 定額型 | |
年金の支払い | 基本年金の年金とともに支払います。 |
項目 | 増加年金の内容 |
年金の種類 | 確定年金 |
年金支払期間 | 基本年金の残存年金支払期間と同一 |
年金の型 | 定額型 |
年金の支払い | 基本年金の年金とともに支払います。 |
① 保険契約のうち年金支払移行部分に対する社員配当金は、次表のとおり年金受取人に支払います。
対象となる保険契約 | 支払いの方法 |
社員配当金の計算を行なった次の事業年度における年単位の契約応当日に継続している保険契約 | 保険契約者がこの特約の付加の際に選択した次のいずれかの方法によります。 ア.利息を付けて積み立てておく方法 社員配当金の計算を行なった次の事業年度の年単位の契約応当日から、当会社の定める率の利息を付けて積み立てておき、年金受取人から請求があったときまたは保険契約のうち年金支払移行部分が消滅したときにその元利合計額を現金で支払います。 イ.年金保険の買増しにあてる方法 社員配当金の計算を行なった次の事業年度の年単位の契約応当日に、当会社の定める方法により、一時払保険料に充当して基本年金の種類に応じて定める次の増加年金を買い増します。ただし、基本年金が保証期間付終身年金の場合で保証期間中に被保険者が死亡して年金を継続して支払うときは、被保険者の死亡後最初に到来する年単位の契約応当日からウの方法により支払います。 a.基本年金が保証期間付終身年金の場合 なお、保証期間中の未払年金が一括払いされた場合、その後の保証期間中に買い増しされた増加年金の年金は、それぞれの年金支払日から、当会社の定める率の利息を付けて積み立てておき、被保険者が死亡したときまたは保証期間経過後の最初の年金の支払いのときにその元利合計額を現金で支払います。 b.基本年金が確定年金の場合 ウ.現金で支払う方法 社員配当金の計算を行なった次の事業年度における年金の支払いのときに現金で支払います。ただし、保証期間付終身年金の場合で、保証期間中の未払年金が一括払いされたときは、その後の保証期間中は、アの規定に準じて積み立てておき、被保険者が死亡したときまたは保証期間経過後の最初の年金の支払いのときにその元利合計額を現金で支払います。 |
対象となる保険契約 | 支払いの方法 |
確定年金の場合で、 | |
社員配当金の計算を | |
行なった次の事業年 | |
度中に年金支払期間 | |
が満了した保険契約 | |
被保険者の死亡後年金の継続払いを行 | 現金で支払います。 |
なっている保証期間 | |
付終身年金の場合 | |
で、社員配当金の計 | |
算を行なった次の事 | |
業年度中に保証期間 | |
が満了した保険契約 |
② 保険契約のうち年金支払いに移行しない部分に対する社員配当金は、第 1 条第②項第 2 号の規定にかかわらず、次表のとおり保険契約者➊に支払います。
対象となる保険契約 | 支払いの方法 |
社員配当金の計算を | 社員配当金の計算を行なった次の事業年度の年単位の契約応当 |
行なった次の事業年 | 日から、当会社の定める率の利息を付けて積み立てておき、保 |
度における年単位の | 険契約者から請求があったときまたは保険契約のうち年金支払 |
契約応当日に継続し | いに移行しない部分が消滅したときにその元利合計額を現金で |
ている保険契約 | 支払います。 |
④ 社員配当金の受取人は、当会社の定める書類を提出して、社員配当金を請求してください。
① 当会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、年金支払移行部分を将来に向って解除することができます。
➊ 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。
1 .保険契約者、被保険者または年金受取人が、次のいずれかに該当する場合
ア.暴力団、暴力団員➊、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力
(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
エ.保険契約者または年金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
2 .次のアまたはイなどにより、当会社の保険契約者、被保険者または年金受取人に
対する信頼を損ない、年金支払移行部分を継続することを期待しえない第 1 号に掲げる事由と同等の事由がある場合
ア.主契約に付加されている他の特約または他の保険契約が重大事由によって解除されること
イ.保険契約者または年金受取人が他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されること
④ 年金受取人に解除の通知を行なうときには、当会社がそのうちの 1 人に対して行なった通知はその他の年金受取人に対してもその効力を有するものとします。
⑤ 当会社は、年金支払移行部分を解除した場合には、年金の種類に応じて次の金額を年金受取人に支払います。
年金の種類 | 金額 |
保証期間付終身年金 | 保証期間中の未払年金の現価 |
確定年金 | 年金支払期間中の未払年金の現価 |
第 1 条第②項第 2 号の規定にかかわらず、この特約の付加日以後の保険契約については、保険契約者の変更はできません。
① 主契約が年金支払移行部分のみの場合で、かつ、被保険者と年金受取人が同一でない場合に限り、年金受取人は、当会社に対する通知により、年金受取人を被保険者に変更することができます。
② 年金受取人は、第①項の通知をする場合には、当会社の定める書類を当会社に提出してください。
③ 第①項の通知が当会社に到達する前に、変更前の年金受取人に年金を支払ったときは、その支払い後に変更後の年金受取人から年金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
① 第14条に定めるほか、主契約が年金支払移行部分のみの場合で、かつ、被保険者と
年金受取人が同一でない場合に限り、年金受取人は、法令上有効な遺言により、年金受取人を被保険者に変更することができます。
② 第①項による年金受取人の変更は、年金受取人が死亡した後、年金受取人の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することができません。
③ 年金受取人の相続人が第②項の通知をするときは、当会社の定める書類を当会社に提出してください。
① 年金受取人が死亡したときは、その法定相続人を年金受取人とします。
② 第①項の規定により年金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第①項の規定により年金受取人となった者のうち生存している他の年金受取人を年金受取人とします。
③ 第①項および第②項の規定により年金受取人となった者が 2 人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
① この特約について年金受取人が 2 人以上あるときには、代表者 1 人を定めてください。この場合には、その代表者は、この特約について他の年金受取人を代理するものとします。
② 第①項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、この特約について当会社が年金受取人の 1 人に対してした行為は、他の年金受取人に対しても効力を有するものとします。
年金の支払いの場所と時期、その他この特約条項に別段の定めのない事項については、主約款の規定を準用します。
主契約に付加されている払済生存保険、払済終身保険または払済特殊養老保険の取扱い
主契約に付加されている払済生存保険、払済終身保険または払済特殊養老保険は、この年金支払いへの移行取扱いが行なわれた場合、次表のとおり取扱います。
保険種類 | 取扱い | |
払済生存保険払済終身保険 | この特約の付加日の前日に消滅するものとします。 | |
払済特殊養老保険 | 主契約の全部を年金支払いに移行するとき | この特約の付加日の前日に消滅するものとします。 |
主契約の一部を年金支払いに移行するとき | 年金支払移行部分の割合に応じて、払済特殊養老保険のうち当会社の定める部分は、この特約の付加日の前日に消滅するものとします。 |
主契約に付加されている次の特約は、この年金支払いへの移行取扱いが行なわれた場
合、この特約の付加日の前日に消滅するものとします。 1 .養老買増特約
① 主契約に付加されている次の特約は、この年金支払いへの移行取扱いが行なわれた場合、第②項に定めるところにより取扱います。
② 第①項に定める特約については、この年金支払いへの移行取扱いの方法に応じて、次表のとおり取扱います。
移行取扱いの方法 | 取扱い |
主契約の全部を年金支払いに移行するとき | 年金の種類が確定年金で、かつ、各特約の保険期間の満了日が年金支払期間の満了日を超えることとなるときには、各特約の保険期間の満了日は、各特約条項の規定にかかわらず、年金支払期間の満了日となります。 |
次表の規定を読み替えます | |
主契約の一部を年金支払いに移行するとき | 主契約のうち年金支払いに移行しない部分が消滅しまたは効力を失ったときは、各特約も同時に消滅しまたは効力を失います。 |
この特約の付加日以後主契約に付加されている傷害特約等の社員配当金の支払い
➊ ファミリー保障特約、ファミリー退院給付特約およびファミリー新退院給付特約の場合は「主契約の被保険者が死亡したとき」と読み替えます。
読替対象となる規定・字句 | 読替後の字句 |
次の特約の特約条項中、「主契約の死亡保険金受取人」 ・傷害特約 ・特定疾病保障定期保険特約 ・重度障害保障定期保険特約 | 主契約の年金受取人 |
主約款の法人契約特則中、「死亡保険金受取人」 | 年金受取人 |
各特約条項の特約の消滅の規定中、「主契約が保険金の支払事由の発生によって消滅したとき」 | 被保険者が死亡したとき➊ |
この特約の付加日以後主契約に付加されている傷害特約等の社員配当金の支払いについては、各特約条項の規定にかかわらず、この年金支払いへの移行取扱いの方法に応じて、次表のとおり取扱います。
移行取扱いの方法 | 取扱い |
主契約の全部を年金支払いに移行するとき | 年金支払移行部分の社員配当金に関する規定を準用し、年金支払移行部分の社員配当金に加えて支払います。 |
主契約の一部を年金支払いに移行するとき | 年金支払いに移行しない部分の社員配当金に関する規定を準用し、年金支払いに移行しない部分の社員配当金に加えて支払います。 |
介護保障移行特約または介護保障付年金移行特約と同時に付加する場合の特則
この特約と介護保障移行特約または介護保障付年金移行特約を同時に付加するときは、次に定めるところによります。
1 .この特約と介護保障付年金移行特約を同時に付加するときは、第 3 条第①項および第②項の規定にかかわらず、年金受取人は介護保障付年金移行特約で指定された受取人とします。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第 1 条 第 1 条備考第10条 | 年金支払い | 介護保障移行特約と同時付加の場合は、 「年金支払いおよび介護保障」 |
介護保障付年金移行特約と同時付加の場合は、「年金支払いおよび介護保障付年金」 |
3 .この特約の付加日以後主契約に付加されている傷害特約等の取扱いおよびその社員配当金の支払いについては、第21条および第22条の規定にかかわらず、次表のとおり取扱います。
移行取扱いの方法 | 取扱い |
主契約の全部を年金支払いおよび介護保障または介護保障付年金に移行するとき | 主契約のうち介護保障移行部分または介護保障付年金移行部分が消滅したときは、各特約も同時に消滅します。 |
各特約の社員配当金の支払いについては、各特約条項の規定にかかわらず、介護保障移行特約条項または介護保障付年金移行特約条項の介護保障移行部分または介護保障付年金移行部分の社員配当金に関する規定を準用し、介護保障移行部分または介護保障付年金移行部分の社員配当金に加えて支払います。 | |
主契約の一部を年金支払いおよび介護保障または介護保障付年金に移行するとき | 主契約のうち年金支払いおよび介護保障または介護保障付年金に移行しない部分が消滅しまたは効力を失ったときは、各特約も同時に消滅しまたは効力を失います。 |
各特約の社員配当金の支払いについては、各特約条項の規定にかかわらず、年金支払いおよび介護保障または介護保障付年金に移行しない部分の社員配当金に関する規定を準用し、年金支払いおよび介護保障または介護保障付年金に移行しない部分の社員配当金に加えて支払います。 |
保険契約者から申出があり、当会社が承諾したときは、変額保険(終身型)に、この特約を付加することができます。この場合、次に定めるところによります。
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第 1 条 | 延長定期保険 | 延長定期保険(自動延長定期保険を含みます。) |
保険金の減額 | 基本保険金の減額 | |
第 5 条 | 主契約の責任準備金❷ | 主契約の積立金 |
② 保険契約のうち年金支払いに移行しない部分に対する社員配当金は、第 1 条第
②項第 2 号の規定にかかわらず、次表のとおり保険契約者➊に支払います。
対象となる保険契約 | 支払いの方法 |
社員配当金の計算を行なった次の事業年度の年単位の契約 | |
社員配当金の計算を行なった次の事業年度における年単位の契約応当日に継続している保険契約 | 応当日から、第 6 カ月目の末まで、当会社の定める率の利 息を付けて積み立て❷、その元利合計額を第 6 カ月目の末に積立金に充当します。ただし、社員配当金の計算を行なった次の事業年度の年単位の契約応当日以後、積立金充当前に、保険契約のうち年金支払いに移行しない部分が消滅した場合には、積み立てられている社員配当金の元利合 |
計額を現金で支払います。 |
❷ 積み立てられている社員配当金については、特別勘定による運用はしません。
3 .年金支払移行部分については、特別勘定による運用はしません。
保険契約者から申出があり、当会社が承諾したときは、最終生存者終身保険に、この特約を付加することができます。この場合、次に定めるところによります。
1 .年金支払移行部分の被保険者は、主契約の被保険者Aまたは被保険者Bのいずれかとし、この特約の付加の際、保険契約者が指定するものとします。
2 .主契約の全部を年金支払いに移行するとき、第 1 号の規定により指定されなかっ
イ.入院保障特約(A)ウ.入院保障特約(B)エ.入院保障特約(C)オ.災害入院特約
ケ.新・手術特約 コ.女性医療特約 サ.退院給付特約 シ.新退院給付特約
3 .第20条の規定にかかわらず、主契約に付加されている連生終身保険特約は、この年金支払いへの移行取扱いが行なわれた場合、次表のとおり取扱います。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
移行取扱いの方法 | 取扱い |
主契約の全部を年金支払いに移行するとき | この特約の付加日の前日に消滅するものとします。 |
主契約の一部を年金支払いに移行するとき | 年金支払移行部分の割合に応じて、連生終身保険特約のうち当会社の定める部分は、この特約の付加日の前日に消滅するものとします。 |
4 .次の規定を読み替え、また、第20条に「18.最終生存者終身買増特約」を加えます。
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第 1 条 | 養老保険への変更 | 終身保険への変更 |
第 5 条 第19条 | 払済終身保険 | 払済最終生存者終身保険 |
5 .介護保障移行特約を同時に付加するときは、年金支払移行部分の被保険者と介護保障移行部分の被保険者は同一人とし、また、次の規定を読み替えます。
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第 2 号 第 3 号 | 年金支払い | 年金支払いおよび介護保障 |
この特約を 5 年ごと利差配当付終身保険等に付加した場合には、次に定めるところによります。
1 .この特約を 5 年ごと利差配当付終身保険に付加した場合には、次の規定を読み替えます。
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第 1 条 | 養老保険への変更 | 5 年ごと利差配当付養老保険への変更 |
2 .この特約を 5 年ごと利差配当付最終生存者終身保険に付加した場合には、次の規定を読み替えます。
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第25条 | 最終生存者終身保険 | 5 年ごと利差配当付最終生存者終身保険 |
終身保険への変更 | 5 年ごと利差配当付終身保険への変更 |
3 .この特約を 5 年ごと利差配当付終身保険、 5 年ごと利差配当付最終生存者終身保
険または 5 年ごと利差配当付払込期間満了後終身保険に付加した場合には第10条、
第22条および第23条を、また、 5 年ごと利差配当付一時払特別終身保険に付加した場合には第10条を次のとおりに読み替えます。
➊ 年金支払移行部分について、被保険者の死亡により消滅した保険契約および年金支払期間中または保証期間中に未払年金の一括払いをした保険契約を含みます。
号 | 対象となる保険契約 | 支払いの方法 |
1 | 社員配当金の計算を行なった次の事業年度中に年金開始日から 5 年ごと の年単位の契約応当日(以下「 5 年ごと応当日」といいます。)が到来しその日に継続している保険契約 | 社員配当金の計算を行なった次の事業年度の 5 年ごと応当日から、当会社の定める率の利息を付けて積み立てておき、年金受取人から請求があったときまたは保険契約のうち年金支払移行部分が消滅したときにその元利合計額を現金で支払います。 |
2 | 社員配当金の計算を行なった次の事業年度中に発生した保険金の支払事由により保険金を支払うべき保険契約➊。ただし、年金開始日および直前の 5 年ごと応当日から起算して 1年以内に発生した保険金の支払事由により保険金を支払うべき保険契約は除きます。 | 現金で支払います。 |
3 | 確定年金の場合で、社員配当金の計算を行なった次の事業年度中に年金支払期間が満了した保険契約 | |
4 | 被保険者の死亡後年金の継続払いを行なっている保証期間付終身年金の場合で、社員配当金の計算を行なった次の事業年度中に保証期間が満了した保険契約 | |
5 | 社員配当金の計算を行なった次の事業年度中に第 2 号、第 3 号または第 4 号以外の事由により消滅した保険契約。ただし、年金開始日および直前の 5 年ごと応当日から起算して 1年以内に消滅した保険契約は除きま す。 |
① 保険契約のうち年金支払移行部分に対する利差配当の社員配当金は、次表のとおり年金受取人に支払います。この場合、第 5 号に該当する保険契約については、
② 保険契約のうち年金支払いに移行しない部分に対する利差配当の社員配当金は、第 1 条第②項第 2 号の規定にかかわらず、次表のとおり保険契約者❷に支払
います。この場合、第 3 号に該当する保険契約については、第 2 号に該当する保
号 | 対象となる保険契約 | 支払いの方法 |
1 | 社員配当金の計算を行なった次の事業年度中に年金開始日から 5 年ごと の年単位の契約応当日(以下「 5 年ごと応当日」といいます。)が到来しその日に継続している保険契約 | 社員配当金の計算を行なった次の事業年度の 5 年ごと応当日から、当会社の定める率の利息を付けて積み立てておき、保険契約者から請求があったときまたは保険契約のうち年金支払いに移行しない部分が消滅したときにその元利合計額を現金で支払います。 |
2 | 社員配当金の計算を行なった次の事業年度中に発生した保険金の支払事由により保険金を支払うべき保険契約➊。ただし、年金開始日および直前の 5 年ごと応当日から起算して 1年以内に発生した保険金の支払事由により保険金を支払うべき保険契約は除きます。 | 現金で支払います。 |
3 | 社員配当金の計算を行なった次の事業年度中に第 2 号以外の事由により消滅した保険契約。ただし、年金開始日および直前の 5 年ごと応当日か ら起算して 1 年以内に消滅した保険 契約は除きます。 |
移行取扱いの方法 | 取扱い |
主契約の全部を年金支払いに移行するとき | 年金支払移行部分の社員配当金に関する規定を準用し、年金支払移行部分の社員配当金に加えて支払います。 |
主契約の一部を年金支払いに移行するとき | 年金支払いに移行しない部分の社員配当金に関する規定を準用し、年金支払いに移行しない部分の社員配当金に加えて支払います。 |
➊ 年金支払移行部分について、被保険者の死亡により消滅した保険契約および年金支払期間中または保証期間中に未払年金の一括払いをした保険契約を含みます。
④ 社員配当金の受取人は、当会社の定める書類を提出して、社員配当金を請求してください。
① 主契約に付加されている傷害特約等に対する社員配当金はありません。
③ 第②項の場合で、介護保障移行特約または介護保障付年金移行特約と同時に付加されたときの社員配当金の支払いについては、第23条(介護保障移行特約また
は介護保障付年金移行特約と同時に付加する場合の特則)の規定を準用します。
この特約の付加日以後主契約に付加されている傷害特約等の社員配当金の支払い
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第 1 条 第 1 条備考第10条 | 年金支払い | 介護保障移行特約と同時付加の場合は、「年金支払いおよび介護保障」 |
介護保障付年金移行特約と同時付加の場合は、「年金支払いおよび介護保障付年金」 |
移行取扱いの方法 | 取扱い |
主契約の全部を年金 | |
支払いおよび介護保 | 主契約のうち介護保障移行部分または介護保障付年金移行 |
障または介護保障付 | 部分が消滅したときに、各特約も同時に消滅します。 |
年金に移行するとき | |
主契約の一部を年金支払いおよび介護保障または介護保障付年金に移行するとき | 主契約のうち年金支払いおよび介護保障または介護保障付年金に移行しない部分が消滅しまたは効力を失ったときに、各特約も同時に消滅しまたは効力を失います。 |
この特約と介護保障移行特約または介護保障付年金移行特約を同時に付加するときは、次に定めるところによります。
1 .この特約と介護保障付年金移行特約を同時に付加するときは、第 3 条第①項および第②項の規定にかかわらず、年金受取人は介護保障付年金移行特約で指定された受取人とします。
3 .この特約の付加日以後主契約に付加されている傷害特約等の取扱いについては、第21条(主契約に付加されている傷害特約等の取扱い)の規定にかかわら
介護保障移行特約または介護保障付年金移行特約と同時に付加する場合の特則
~主な用語のご説明~
●太字の用語は他の項目で説明しています。 ●➡の用語もご参照ください。
保険契約のお申込みの際に契約成立前にお払込みいただくお金のことで、保険契約が成立した場合には、一時払保険料に充当されます。
(例)契約日が2017年 5 月 1 日の保険契約の場合、年単位の契約応当日は2018年以降毎年の 5 月 1 日となります。
被保険者の職業など、当社がおたずねする重要なことがらについて、事実をありのままに報告していただくことを告知といいます。
保険金などが支払われる場合のことをいいます。被保険者の死亡がこれにあたります。
主約款(普通保険約款)に記載された契約内容を主契約といい、特約条項に記載されている契約内容を特約といいます。特約だけで契約することはできません。
診査医扱いのご契約を申し込まれた場合に、当社の指定する医師により問診、検診をすることをいいます。
保険契約上の保障が開始する時点を責任開始時といい、責任開始時が属する日を責任開始日といいます。
将来の保険金などをお支払いするために、保険料の中から必要な金額を積み立てています。この積立金のことをいいます。
保険契約上、被保険者の年齢は満年齢で計算し、 1 年 未満の端数については、 6 カ月以下は切り捨て、 6 カ月超は切り上げます。
被保険者が死亡などの支払事由に該当したときにお支払いするお金のことをいいます。
当社と保険契約を結び、保険契約上の権利(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料のお払込みなど)を持つ人のことをいいます。
保険契約の成立や内容を証する重要なもので、保障の額や保険期間などを記載しています。
契約日から起算した 1 年ごとの期間のことをいいます。契約日からの最初の 1 年間を第 1 保険年度とい
保険金などの対価として保険契約者からお払込みいただくお金のことをいいます。
被保険者が支払事由に該当された場合でも、契約後 3年以内の自殺などのケースでは保険金などが支払われないことがあります。この支払われない事由のことをいいます。
【やっかん/しゅやっかん(ふつうほけんやっかん)/とくやくじょうこう】
約款は、お支払いする場合や、保険料のお払込みなど、保険契約の内容をあらかじめ定めたものです。
このうち、保険契約者と当社との間の基本的な取り決めを主約款(普通保険約款)といい、追加的な取り決めを特約条項といいます。
保険料は、将来見込まれる資産運用の収益をあらかじめ割り引いて算出していますが、その際に用いる利率のことを予定利率といいます。
この冊子には、ご契約にともなう大切なことがらが記載されています。内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申込みいただくようお願いいたします。
● 保険契約のお申込みの撤回または解除(クーリング・オフ制度) 9
などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、わかりにくい点がございましたら下記にお問いわせください。
月曜~金曜(除く祝日・年末年始)9:00~18:00土曜(除く祝日・年末年始)9:00~17:00
お問い合わせは契約者ご本人さま、給付金・保険金のご請求は被保険者さままたは受取人さまからお願いいたします
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1 カ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
本 社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 電話 03-3283-8111(大代表)
明治安田生命
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