Contract
委 託 契 約 書
徳島県(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)とは、業務の委託について次のとおり契約を締結する。
甲は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。) を乙に委託し、乙は、これを受託する。
委託業務名 令和6年度安心とくしまホームページシステム運用保守業務
委託業務の内容 別添の令和6年度安心とくしまホームページシステム運用保守業務仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり
乙は、前条第2号の仕様書に従い、委託業務を処理しなければならない。
乙は、仕様書に定めのない細部の事項については、甲の指示を受けるものとする。
委託期間は、契約締結日から令和7年3月31日までとする。
委託料は、金●●●●●●●円とする(うち消費税及び地方消費税の額
金●●●●●円)。
前項のうち消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、委託料に110分の10を乗じて得た額である。
契約保証金は、免除する。
甲は、この委託業務の処理状況について、随時に調査し、必要な報告を求めることができるとともに、委託業務の実施について必要な指示をすることができる。
甲は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部又は一部を変更することができる。この場合において、委託料、委託期間又は重要な委託業務内容を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
乙は、委託業務が完了したときは、委託業務完了後速やかに甲が指定する様式による委託業務完了報告書及び事業費精算書を甲に提出するものとし、交付を受けた委託料に余剰金が生じたときは、これを返納しなければならない。
甲は、委託業務完了報告書の提出を受けたときは、10日以内に、乙の係員の立会いの上、検査しなければならない。
甲は、前項に規定する検査の結果、甲の責めに帰すべき事由を除き、不適正であると認められるときは、乙に対して、期日を指定して補正を命じることができるものとする。
乙は、前項の補正を命じられたときは、甲の指示により補正を行い、甲の再検査を受けなければならない。
乙は、前条第1項又は第3項に規定する検査の結果、委託業務の成果が契約内容に適合していると認められたときは、甲に対して委託料の支払の請求をするものとする。
甲は、前項の適法な支払の請求があったときは、その日から起算して30日以内に委託料を乙に支払うものとする。
乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
乙は、この契約によって生じる権利若しくは義務又は契約の目的を、いかなる方法をもってするかを問わず、第三者に譲渡し、承継し、一括して下請若しくは委任し、又は担保に供してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
前項ただし書により、乙が売掛債権を譲渡した場合、甲の乙に対する弁済の効力は、徳島県会計規則(昭和39年徳島県規則第23号)第36条に基づき、徳島県会計管理者が総括店又は代理総括店に支払通知を行った時点で生じるものとする。
甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
乙が、委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
乙が、正当な理由がなく契約を履行しないとき。
契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
契約の履行に当たり甲の指示に従わなかったとき、又はその職務を妨害したとき。
契約条項に違反したとき。
乙が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。
前項の規定によりこの契約を解除した場合において甲に損害があるときは、契約金額の100分の10に相当する額の賠償を請求することができる。
甲は、第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、委託業務の出来形部分のうち分割して承認しても利益があると甲が認める部分については、検査の上、当該検査に合格した部分の承認を行い、承認した出来形部分に相応する委託料を乙に支払うものとする。
乙は、第1項の規定により契約を解除されたことにより生じた損害の賠償を、甲に請求できないものとする。
乙は、その責めに帰する理由により委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
甲は、委託業務の完了後、成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることを発見したときは、乙に対して相当の期間を定めて、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は損害の賠償をさせることができる。ただし、契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときを除く。
甲は、前項の請求を行うには、契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知しなければならない。
委託業務の実施に関して、知的財産権の帰属等については、別記1「知的財産権の取扱いに係る特記事項」によるものとする。
甲及び乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
甲及び乙は、この契約による業務を処理するための情報セキュリティ対策については、別記2「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。
乙は、この契約による業務を処理するための情報セキュリティ対策については、別記3「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
この契約について訴訟等が生じたときは、徳島地方裁判所を第xxの裁判所とする。
この契約に定めのない事項又はこの契約に関し疑義が生じたときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各
自その1通を保有するものとする。
徳島県知事 xxx xx
乙
別記1
知的財産権の取扱いに係る特記事項
第1条 甲及び乙は、委託業務の実施に関して、本契約締結以降に生じた特許権、実用新案権(特許又は実用新案を受ける権利を含む。以下「特許xx」という。)の帰属について、以下のとおり合意するものとする。
(1) 甲が単独で行った発明及び考案(以下「発明等」という。)から生じた特許xxは、甲単独に帰属するものとする。
(2) 乙が単独で行った発明等から生じた特許xxは、乙単独に帰属するものとする。
(3) 甲及び乙が共同で行った発明等から生じた特許xxについては、甲及び乙の共有とする。この場合、甲及び乙は、特許xxの全部につき、それぞれ相手方の了承及び対価の支払なしに自ら実施し、又は第三者に対し通常実施権を実施許諾できるものとする。
前項に定める甲又は乙の単独に帰属する特許xxが生じ、委託業務の実施に関して当該特許xxの実施が必要である場合には、甲及び乙は、委託業務の実施に必要な範囲内で、相手方に無償の通常実施権を実施許諾するものとする。
第2条 甲及び乙は、委託業務の実施に関して、プログラム等の成果物の著作権の帰属等について、以下のとおり合意するものとする。
(1) 新規に作成されたプログラム及びドキュメントの著作権については、甲及び乙の共有とするものとする。
(2) 甲及び乙は、甲乙協議し合意した範囲の当該プログラムのソースコードを公開するとともに、ソースコードの利用(複製、改変及び頒布をいう。以下同じ。)について、第三者に対してGNU General Public License に基づく利用許諾を与えるものとする。
(3) 前項のプログラムのソースコードを公開する費用については、乙の負担とする。
第3条 甲及び乙は、本契約に基づき開発されたアイデア、ノウハウ、コンセプト等につき、それぞれ本契約書第17条及び第18条に基づく秘密保持義務の負担及び対価の支払をすることなく利用できるものとする。
別紙2
情報セキュリティに関する特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、情報セキュリティ対策の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、徳島県情報セキュリティポリシーを遵守し、情報セキュリティ対策を適正に実施しなければならない。
(管理体制)
第2 乙は、情報セキュリティポリシーを遵守するために必要な体制を整備し、情報資産の管理に関する責任者及び担当者を明確にしておかなければならない。
(作業場所の特定)
第3 乙は、情報資産の紛失等を防止するため、この契約による業務を処理するに当たっては、その作業の場所を特定しておかなければならない。
(情報資産の種類と範囲、アクセス方法)
第4 乙は、この契約によりアクセスを許可された情報の種類と範囲、アクセス方法を遵守しなければならない。
(業務従事者への周知及び教育)
第5 乙は、この契約による業務に従事している者に対し、情報セキュリティ対策のために必要な事項を周知するとともに、継続的に教育しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第6 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供された情報を、当該業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示がある場合は、この限りでない。
(情報の適正な管理)
第7 乙は、この契約による業務を処理するために知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(再委託の禁止)
第8 乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(情報資産の返却及び廃棄)
第9 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した情報が記録された記録媒体は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(報告)
第10 甲は、この契約による業務を処理するために取り扱っている情報資産に対する情報セキュリティ対策の状況について、定期的に報告を求めることができる。
2 乙は、情報資産に対する侵害が発生した場合又は侵害のおそれがある場合には、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(監査及び検査)
第11 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている情報資産に対する情報セキュリティ対策の状況について、随時監査又は検査を実施することができる。
(情報セキュリティインシデントの公表)
第12 甲は、この契約による業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合は、必要に応じ、当該情報セキュリティインシデントを公表することとする。
(契約解除及び損害賠償)
第13 甲は、乙がこの特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。
別記3
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3条 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集しようとするときは、その事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により収集しなければならない。
(適正管理)
第4条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全な管理のために必要かつ適正な措置を講じなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲が指示又は承諾したときは、この限りでない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲が指示又は承諾したときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は、この契約による個人情報を取り扱う事務については、第三者に委託してはならない。ただし、甲が承諾したときは、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書により再委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)するときは、再委託先にこの契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務と同等の義務を負わせるとともに、再委託先の行為について再委託先と連携してその責任を負うものとする。
(資料等の返還又は廃棄)
第8条 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9x xは、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(調査)
第10条 甲は、乙及び再委託先がこの契約による事務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故報告)
第11条 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。