Contract
電 気 需 給 契 約 書(案)
1 件 名 鹿児島市高齢者福祉センター与次郎ほか5館で使用する電気
2 契約期間 令和3年6月1日から令和4年5月31日まで
3 契約単価 別紙契約単価明細書のとおり
4 契約保証金 契約の相手方は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の際に納付すること。ただし、鹿児島市社会福祉協議会契約要綱第40条各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の納付を免除する。
なお、契約保証金は、契約履行後還付する。
上記の電気の需給について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年6月1日
発注者 住 | 所 | 鹿児島県鹿児島市xx町15番1号 | |
氏 | 名 | 社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会 会長 xxx xx | 印 |
受注者 住 所
商号又は名称
代表者職氏名 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、日本国の法令を遵守し、この契約(仕様書及び関係する供給条件、約款を含む。以下同じ。)に従い履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)において、仕様書に基づき発注者が使用する電力を需要に応じて安定的に供給するものとし、発注者は、受注者に対価を支払うものとする。
3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約及び仕様書における期間の定めについては、この契約に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、鹿児島地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(請求等及び協議の書面主義)
第2条 この契約に定める請求、協議、報告、申出、承諾、解除及び催告(以下「請求等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、 前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った請求等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を 得た場合は、この限りではない。
(一般的損害等)
第4条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(監督)
第5条 発注者は、必要があるときは、立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況
を監督することができる。
(使用電力量の増減)
第6条 発注者の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(契約電力の変更)
第7条 契約電力が500kW以上の場合の契約電力の変更について必要があると認めるときは、発注者と受注者とが協議して定める。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、契約電力を変更しなければならない。
2 契約電力が500kW未満の場合の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。ただし、最大需要電力が500kW以上となる場合等、受注者の供給条件に特段の定めがある場合は、発注者、受注者協議の上、契約電力を決定する。
3 発注者が第1項の規定にかかわらず、契約電力の変更前に契約電力を越えて電気を使用した場合には、受注者の責めとなる理由による場合を除き、発注者は契約超過電力に基本料金率を乗じて得た金額をその1月の力率により割り引き又は割り増したものの1.5倍に相当する金額を超過金として支払うものとする。この場合、契約超過電力とは、その1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値とする。
(使用電力量の計量)
第8条 受注者は、毎月末日の24時に計量器に記録された値を読みとり、計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を発注者に報告し、発注者はこれを検査する。
2 電力量料金の算定は、前項の使用電力量により行うものとする。
(支払)
第9条 受注者は、前条第1項の規定による検査終了後、当該月に係る電気料金の支払いを請求することができる。
2 前項に規定する電気料金は、別紙契約単価明細書の電力量料金契約単価に該当月における使用電力量を乗じて得た額と、別紙契約単価明細書の基本料金契約単価に契約電力を乗じて得た額、並びに電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第3条第1項の規定に基づき九州管内で一般電気事業者としての許可を得ていた者(以下「旧電気事業法に基づく九州管内の一般電気事業者」という。)が、高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対して定める標準供給条件により算出した額の合計額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に電気料金を支払わなくてはならない。
4 発注者の責めに帰すべき理由により、前項の規定による支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、当該契約(変更契約を除く。)の締結の日
における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて得た額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金) 第10条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年
法律第108号)に基づく賦課金は、旧電気事業法に基づく九州管内の一般電気事業者が、高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対して定める標準供給条件によるものとする。
(発注者の催告による解除権)
第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 指定期日内に業務を履行しないとき又は指定期日後相当の期間内に業務を履行する見込みがないと発注者が認めるとき。
(3) 受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(4) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 業務を履行することができないことが明らかであるとき。
(3) 業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第17条第1項の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。
(8) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下次号及び第10号において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するとき。
ア この契約を締結する能力を有しない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(9) 受注者が別記1「暴力団等の排除に関する事項」の各条項のいずれかに該当するとき。
(10) 受注者が別記2「談合等不正行為の排除に関する事項」の各条項のいずれかに該当するとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第13条 前2条各号に定める事由が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、予定契約電力及び予定使用電力量に契約単価を乗じて計算した総額の10分の1に相当する額を違約金として、発注者は、受注者に請求することができる。
(1) 第11条及び第12条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第4号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって第1項の違約 金に充当することができる。
4 発注者は、第1項の規定による契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害があるときは、その損害の賠償を受注者に請求することができる。
(談合その他不正行為による損害賠償の請求)
第15条 受注者が第12条第10号に該当するときは、契約を解除するか否かを問わず、損
害賠償金額として、予定契約電力及び予定使用電力量に契約単価を乗じて計算した総額の
10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約の履行が完了した後においても同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 前条第1号の排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合
(2) 前条第6号に該当する場合のうち、契約の相手方について刑法第198条の規定による刑が確定した場合
(3) その他発注者が特に認めた場合
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、共同企業体の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いを請求することができる。この場合において受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、実際に生じた損害額が同項に規定する予定契約電力及び予定使用電力量に契約単価を乗じて計算した総額の10分の1に相当する額を超える場合において、その超過分につき、受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
4 受注者が第1項の損害賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、当該契約(変更契約を除く。
)の締結の日における支払遅延防止法の率を乗じて得た額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(協議解除)
第16条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、合理的な期間内に違反を解消しないときは、この契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除等に伴う措置)
第18条 発注者は、契約が解除され、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 受注者は、契約が解除された場合等において、貸与品その他の物品(以下「貸与品等」という。)があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、契約が解除された場合等においては、履行場所に受注者が所有し、又は管理する物件があるときは当該物件を撤去するとともに、履行場所を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復に異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、第11条、第12条、第14条第1項又は同条第2項の規定により契約が解除された場合等においては 発注者が定め、第16条又は前条の規定により契約が解除されたときは、発注者と受注者と が協議して定めるものとする。
(相殺)
第19条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第20条 この契約において書面により行われなければならないこととされている請求、申出、協議、承諾、解除及び催告は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用す る方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方 法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(鹿児島市社会福祉協議会経理規程等の遵守)
第21条 受注者は、この契約に定めるもののほか、発注者が定める鹿児島市社会福祉協議会経理規程のほか関係法令の定めるところに従わなければならない。
(その他)
第22条 この契約に定めのない事項については、旧電気事業法に基づく九州管内の一般電気事業者が、高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対して定める標準供給条件並びに選択供給条件による。
2 前項に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定める。
別記1
暴力団等の排除に関する事項
1 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人その他の団体の役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この事項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この事項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
2 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この事項において同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
3 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
4 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
5 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
6 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が1から5までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
7 1から5までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(6に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
別記2
談合等不正行為の排除に関する事項
1 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者を構成員とする同法第2条第2項の事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したとして、同法第49条の規定による排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
2 受注者が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
3 受注者が、独占禁止法第49条若しくは第62条第1項の規定による命令を受け、かつ、当該命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を同法第14条に規定する出訴期間(以下「出訴期間」という。)内に提起しなかったとき。
4 受注者が、3の抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟を取り下げたとき。
5 受注者が、3の抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟の判決(1又は2の命令の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。
6 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。