(N)2311
(N)2311
本書は(株)エムアイカードが発行する「ゴールドカード」に付帯 されている各種損害保険(会員の皆さまを被保険者としてエムア イカード〔契約者〕が保険料を負担しています。)についてその 概要をご説明する目的でお送りしております。補償内容は会員の 皆さまがゴールドカードをご利用いただいた場合の海外旅行傷害 保険、国内旅行傷害保険、動産総合保険による補償です。詳しく は各項目をご覧ください。本書をご一読のうえ、保管いただきま すようお願いいたします。また、海外旅行の際は緊急時に備えて ご携帯ください。本書は、上記各保険の概要を説明したものです。保険の詳細についてはP.28記載のお問い合わせ先までご連絡 ください。
INDEX
▎ゴールドカード 旅行傷害保険
1海外旅行傷害保険 …………………………… P. 7 ~ P.13
2国内旅行傷害保険 P.14 ~ P.15
▎ゴールドカード
ショッピング保険 ……………………………… P.16 ~ P.18
▎保険金請求について
1保険金請求手続き …………………………… P.19
2必要書類 ……………………………………… P.20 ~ P.23
▎海外でお困りの際のホットラインサービス…… P.24 ~ P.26
海外ホットライン(日本語対応)
▎国際電話のかけ方 ……………………………… P.27 ~ P.28
▎事故時の連絡先•お問い合わせ先 …………… P.28
▎ゴールドカード 補償概要Q&A …………… P.29 ~ P.30
▎カード紛失•盗難時のご案内 ………………… P.31
※このご案内は(株)エムアイカード発行のゴールドカードに付帯する保険の概要をご説明するものです。
保険の内容は損害保険ジャパン株式会社との保険約款によります。
保険(補償)の内容は予告なく変更されることがありますので予めご了承ください。
2023年 1月現在
※海外旅行先の医療機関から提示を求められたときなどにご利用ください。
GOLD CARD
OVERSEAS TRAVEL ACCIDENT INSURANCE CARD
INSURED NO. : GOLD CARD NO. INSURED : GOLD CARD MEMBER
COVERED PERIOD OF TRAVEL : Coverage shall com- mence upon leaving the residence in Japan for the purpose of overseas travel, andshall terminate at the end of three(3) months or upon return to the residence, whichever is sooner. Under non circumstances shall this coverage extend be- yond three(3)months for single overseas trip.
However, should the date of departure from the residence differ from the date of departure from the country, coverage shall commence at 0 : 00 of the day before departure from the country. Likewise, if the date of return to the residence differs from the date of return from the country, coverage shall terminate at 24 : 00 on the day after returning to the country, subject to the coverage limit of three(3)months.
OVERSEAS TRAVEL ACCIDENT INSURANCE
COVERAGE | CONTRACT AMOUNT (INSURANCE AMOUNT) | SELF- PAYMENT | ||
INJURY DEATH or RESIDUAL DISABILITY | maximum amount | ¥1 0, 0, 0 | ¥0 | |
ACCOMPANI- MENT | ¥50, 0, 0 (maximum amount) | ¥0 | ||
WHEN MEET THE REQUIRE- MENTS | ¥50, 0, 0 (maximum amount) | ¥0 | ||
INJURY MEDICAL EXPENSES | WHEN MEET THE REQUIREMENTS | ¥3, 0, 0 (limit) | ¥0 | |
SICKNESS MEDICAL EXPENSES | ¥3, 0, 0 (limit) | ¥0 | ||
BAGGAGE | ¥1, 0, 0 (limit) | ¥3, 0 per case | ||
LIABILITY | ¥50, 0, 0 (limit) | ¥0 | ||
RESCUERʼS EXPENSES | ¥4, 0, 0 (limit) | ¥0 |
This is to certify that“GOLD CARD OVERSEAS TRAVEL ACCIDENT INSURANCE”is in effect with us as stated above while you are GOLD CARD member.
Sompo Japan Insurance Inc.
ゴールドカード 旅行傷害保険 ご契約金額(保険金額)一覧
補 償 概 要:[海外旅行の場合]P.7~P.13をご覧ください。
[国内旅行の場合]P.14~P.15をご覧ください。
被保険者(保険の補償を受けられる方):ゴールドカード本会員・家族会員
補 償 期 間:ゴールドカード会員となった翌日以降(会員資格が有効である期間)に開始された旅行が対象になります。海外旅行の場合は、海外旅行の目的をもって日本国内の住居を出発されてから住居に帰着されるまでの間で、且つ、日本を出国した前日の午前0時から日本に入国した翌日の午後12時までをいいます。但し、日本出国日から3カ月(3カ月後の応当日の午後12時まで)を限度とします。ご利用条件・保険責任期間についてはP.7をご覧ください。国内旅行についてはP.14~P.15をご覧ください。
引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社(幹事)
東京海上日動火災保険株式会社三井住友海上火災保険株式会社
この契約については、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会社は、それぞれの引受割合に応じ連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
取 扱 代 理 店:株式会社 エムアイカード
●海外旅行傷害保険
補償内容 | ご契約金額 (保険金額) | 自己負担額 | |||
ケガによる死亡・後遺障害 | 最高 | 1億円 | 0円 | ||
自動付帯 | 最高 5,000万円 | 0円 | |||
利用条件を満たした場合 注 | 最高 5,000万円 | 0円 | |||
ケガによる治療費用 | xx用た条し件たを場合 注 | 300万円限度 | 0円 | ||
疾病による治療費用 | 300万円限度 | 0円 | |||
携行品の損害 | 100万円限度 | 1事故 3,000円 | |||
賠償責任 | 5,000万円 限度 | 0円 | |||
救援者費用等 | 400万円限度 | 0円 |
●国内旅行傷害保険
補償内容 | ご契約金額 (保険金額) | 自己負担額 | ||
xxによる死亡・後遺障害 | 利用条件を満たした場合 注 | 最高 5,000万円 | 0円 | |
入院 | xx用た条し件たを場合 注 | 日額 5,000円 | 0円 | |
手術 | 5,000円× (10、20、40倍) | 0円 | ||
通院 | 日額 3,000円 | 0円 |
※本カードの利用状況により、実際の保険金のお支払い可否は異なります。詳しくは、P.7~P.15をご覧ください。
※この保険契約の規定上、死亡保険金の受取人は海外・国内旅行傷害保険とも、法定相続人に限ります。
※ゴールドカード付帯の旅行傷害保険(海外・国内)の死亡・後遺障害保険金および入院・通院保険金額(国内のみ)のご契約金額につきましては、他のクレジットカード付帯の保険契約から同時に保険金が支払われる場合には、これらの契約のうち最も高いご契約金額を限度として補償されます。(後遺障害保険金は最も高いご契約金額に普通保険約款に定める支払割合を乗じた金額を限度として保険金をお支払いします。)
但し、海外旅行傷害保険で、他にお持ちのクレジットカードが法人カードの場合には、それぞれのカードのご契約金額の合計額が限度となることもございます。詳しくはP.28の「お問い合わせ先」にてご確認ください。
※海外旅行傷害保険の各種保険金(死亡・後遺障害保険金を除き ます。)につきましては、他の旅行傷害保険から同時に保険金が支払われる場合にはこれらの契約のご契約金額を合算した額を限度として補償されます。
※補償内容についてはP.7~P.15をご覧ください。
※補償内容については諸般の事情により一部変更することがございます。詳しくはP.28の「お問い合わせ先」にてご確認ください。
(注)利用条件についてはP.7,P.14~P.15をご覧ください。
1.海外旅行傷害保険の補償内容
ゴールドカード会員となった翌日以降(会員資格が有効である期間)に開始された旅行が対象になります。
●自動付帯:保険責任期間は、P.4の補償期間をご覧ください。補償内容は、P.8~P.9「自動付帯」の項目を ご覧ください。
●利用条件を満たした場合:以下のご利用条件、保険責任期間をご覧ください。補償内容は、P.8~P.13「利用条件を満たした場合」の項目をご覧ください。
ご利用条件
①被保険者が日本国を出国する以前に公共交通乗用具または募集型企画旅行の料金を本カードによりお払い込みになられた場合。
②被保険者が日本国を出国する以前に公共交通乗用具または募集型企画旅行の予約を行い、且つ、その料金を本カードによりお払い込みになられた場合。
③被保険者が日本国からの出国後、公共交通乗用具の料金を本カードによりお払い込みになられた場合。
④被保険者が日本国からの出国後、公共交通乗用具の予約を行い、且つ、その料金を本カードによりお払い込みになられた場合。
※募集型企画旅行
…平成16年12月16日国土交通省告示第1593号の標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第2条第1項に規定するものをいいます。詳しくは旅行代理店にご確認ください。
※公共交通乗用具
…航空法、鉄道事業法、海上運送法、道路運送法等に基づき、それぞれの事業を行う機関によって運行される航空機、電車、船舶、バス等をいいます。
※公共交通乗用具の料金には、定期券・回数券の購入は含まれません。
保険責任期間
ご利用条件に合致する海外旅行について、海外旅行の目的をもって日本国内の住居を出発されてから住居に帰着されるまでの間で、且つ、日本を出国した前日の午前0時から日本に入国した翌日の午後12時までをいいます。
但し、その料金のお払い込みに本カードをご利用いただいた時 以降に限ります。また、1回の海外旅行ごとの保険責任期間は、それぞれ次の期間をもって限度とします。
①日本出国前に公共交通乗用具または募集型企画旅行の料金のお払い込みに本カードをご利用いただいた場合は日本出国時から3カ月後の応当日の午後12時までの旅行期間。
②①に該当しない場合で、日本出国後に公共交通乗用具の料金のお払い込みに本カードをご利用いただいたときは、最初の利用時から3カ月後の応当日の午後12時までの旅行期間。
補償内容
ご契約金額 保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金
お支払いできない主な場合
最高 1億円
最高
旅行期間中の事故によるケガが原因で事故発生日からその日を含めて
180日以内に亡くな
①亡くなられた場合…ご契約金額(死亡・後遺障害)の
100%をお支払いします。
②後遺障害を生じた場合…その
■ご契約者、被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失
■自殺行為、犯罪行為または闘
死亡・ 後遺障害保険金
ケ
自動付帯 5,000
万円
利用条件 最高
を満たし 5,000
られた場合または後遺障害を生じた場合
程度に応じてご契約金額(死亡・後遺障害)の3%~
100%をお支払いします。
※①でお支払いする保険金は、保険金をお支払いする原因となったケガにより、傷害後遺
障害保険金をお支払いしてい
争行為
■無資格運転、酒気帯び運転
■被保険者の脳疾患、疾病、心神喪失、妊娠、出産、流産によるケガまたは外科手術その他の医療措置
■戦争、その他の変乱(テロ有
ガ
治療費用
た場合 注
利
万円
1事故につき
300万円限度
旅行期間中の事故によるxxが原因で医師の治療
(義手および義足の修理を含みます。)を受けられた場合
注:事故の発生の日からそ の 日 を 含 め て
180日以内に受けた治療に要した費用に限ります。
(被保険者が)旅行期間中に発病または原因が発生し(下記伝染病の場合は感染し)旅行期間終了後72時間以内に(下記
伝染病の場合はその日を
る場合には、既にお支払いした傷害後遺障害保険金を控除した金額をお支払いします。
次の①から③までの費用のうち実際に支出された金額をケガの場合は1回の事故につき、疾病の場合は1回の病気につき各々のご契約金額を限度としてお支払いします。
①治療のために必要な次の費用
(1)診察費・手術費等診療関係費、入院費
(2)病院までの交通費、緊急移送費、転院費(入院先の病院で治療が困難な場合等)
(3)ホテル客室料(入院が不可能である場合等)
(4)通訳雇用費用
(5)義手・義足の修理費(ケ
ガの場合のみ対象となりま
責)
■放射線照射・汚染・原子核反応
■危険なスポーツ(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん・スカイダイビング等)中のケガ
■むちうち症または腰痛等でそれらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの 等
■ご契約者、被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失
■自殺行為、犯罪行為または闘争行為
■戦争、その他変乱(テロ有責)、
用 含めて30日以内に)医
( す。)
求のために必要
放射線照射、放射能汚染
条件を満たし
疾 た 1事故に
場 つき
師の治療を受けられた場 合。(コレラ・ペスト・ 天然痘・発疹チフス・ラ ッサ熱・マラリア・回帰 熱・黄熱、重症急性呼吸 器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシ ジオイデス症、デング熱、顎口虫、ウエストナイル
熱、リッサウイルス感染
6)保険金請
な医師の診断書費用
②入院により必要となった次の費用(合計して20万円限度)
(1)身の回り品購入費(5万円限度)
(2)国際電話料等の通信費
③治療により必要となった旅行行程復帰または、帰国のため
の交通費、宿泊費(本来帰国
■妊娠、出産、早産、流産およびこれらに起因する病気
■歯科疾病
■むちうち症または腰痛等でそれらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
■ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん中のxx病
等
治療費用
病
合 300万円
注 限度
症、腎症候性出血熱、ハ ンタウイルス肺症候群、 高病原性鳥インフルエン ザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、 腸チフス、リフトバレー 熱、レプトスピラ症、新 型コロナウイルス感染症 を指定感染症として定め る等の政令(令和2年x x 第11号)第1条 に より指定された新型コロ ナウイルス感染症)
注:治療を開始した日からその日を含めて
180日以内に受けた治療に要した費用に限ります。
に要すべき費用を除きます。) 注:補償の対象となる旅行期間
開始日より前に発病した病気についてはお支払いの対象となりません。
補償内容 | ご契約金額 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | お支払いできない主な場合 | |
賠償責任保険金 | 利用条件を満たした場 合 注 | 5,000万円限度 | 旅行期間中に偶然な事故により他人にケガさせたり他人の物(レンタル業者から賃借した旅行用品等を含みます。)をこわしたことにより、法律上の損害賠償責任を負担された場合 | 次の①②のうち実際に支出された金額を1回の事故につきご契約金額を限度としてお支払いします。 ①法律上支払わなければならない損害賠償金 ②保険会社が妥当と認めた次の費用 ○損害防止費用 ○緊急措置費用 ○訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用 | ■ご契約者、被保険者の故意 ■被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任 ■同居のご家族および旅行行程を同じくするご家族に対する損害賠償責任 ■自動車(但し、原動機付身体障害者用車いす・歩行補助車やゴルフ場敷地内でのゴルフカートによる事故はお支払いします。)、原動機付自転車、船、航空機の操縦・操作 ・使用に起因する損害賠償責任 ■汚染物質に起因する損害 ■預かっている物や借りている物に関する損害賠償責任、但し、次の物はお支払いの対象になります。 (イ)ホテルの客室および客室内の動産(セイフティボックスのキー並びにルームキーを含みます。) (ロ)ホームステイ先の部屋および部屋内の動産 (ハ)レンタル業者から貸借した旅行用品または生活用品 等 |
旅行期間中に携行する身 の回り品(被保険者の所 有する物)が盗まれたり、事故によりこわれたりし た場合 | 時価または修理費のいずれか低い額をご契約金額を限度としてお支払いします。但し携行品 1つ(1点または1対)あたり 10万円が限度となります。また、旅券の盗難等による損害については、現地での再発給費用(交通費、宿泊費を含みます。)を5万円を限度としてお支払いします。 注:1回の事故ごとに損害額のうち3,000円はご自身 で負担していただきます。 注:乗車船券、航空券等については、事故の後に実際に支 出した費用を1事故につき 5万円を限度としてお支払いします。 注:時価…損害が生じた地および時におけるその携行品の価額をいいます。 | ■預かっている物や借りている物(但し、旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために他人から無償で借りた物はお支払いの対象となります。) ■すり傷等の外観の損傷 ■携行品の設計・材質または制作上の欠陥および自然の消耗 ■携行品の置忘れまたは紛失 ■国または公共団体の公権力の行使(空港等の安全確認検査でのスーツケース等の錠の破壊はお支払いします。) ■携行していない場合(配送中等)の事故 ■危険なスポーツ(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん・スカイダイビング等)中の用具の損害 ■ウインドサーフィン、スキューバダイビング、サーフィンを行うための用具 ■次の携行品の損害 通貨、小切手、株券、手形、 預金証書、クレジットカード、定期券、帳簿、図面、義歯、 コンタクトレンズ、動物、植 物、自動車、オートバイ、船 等 等 | |||
1旅行期間中 100万円 限度 | |||||
携行品損害保険金 | 保険期間中 100万円 限度 | ||||
自己負担 額、1回の事故につき 3,000 円 |
補償内容 | ご契約金額 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | お支払いできない主な場合 | |
救援者費用等 | 利用条件を満たした場合 注 | 400万円 限度 | 被保険者が旅行期間中に 1.ケガをして事故発生日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合 2.病気により亡くなられた場合 3.病気にかかりその病気により医師の治療を受け、旅行期間終了後その日を含めて 30日以内に亡くな られた場合(但し、 旅行期間中に医師の 治療を開始し、且つ、その後も引き続き医 師の治療を受けてい た場合に限ります。) 4.ケガまたは病気により継続して7日以上入院された場合(但し、旅行期間中に医師の治療を開始した場合に限ります。) 5.搭乗している航空機、船舶等が行方不明ま たは遭難した場合 6.事故により生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要となったことが警察等の公的機関により確認された場合。(但し被保険者の無事が確認できた後に現地に赴く救援者の費用は対象となりません。) | 被保険者または被保険者のご親族(救援者)が負担された次の費用をお支払いします。 ①捜索救助費用 ②現地からの移送費用 ③現地との航空運賃等交通費用 (救援者3名分を限度。) ④現地および現地までの行程におけるホテル客室料 (救援者3名分限度、且つそれぞれ14日間限度) ⑤渡航手続き費および現地での諸雑費(合計して20万円限度。) ⑥遺体処理費用(100万円限度) 注:ケガまたは疾病治療費用で保険金をお支払いする諸雑費については、保険金をお支払いしません。 | ■被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失 ■自殺行為、犯罪行為または闘争行為(但し、自殺行為を行った日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合はお支払いの対象となります。) ■むちうち症または腰痛等でそれらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの ■危険なスポーツ(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん・スカイダイビング等)中のケガ ■妊娠、出産で入院した場合 等 |
※1 上記の内容は概要を説明したものであり、実際のお支払いの可否は、別途普通保険約款および特約に基づきます。
※2 上のxxの「お支払いする保険金」欄に上限金額が明記されている項目につきましては、他の海外旅行傷害保険契約との重複がある場合でも、実際に支払われる保険金の合計額は明記されている額が上限となります。
※3 旅行をキャンセルした場合や、旅行期間中に旅行をとりやめ帰国した場合および旅行期間を延長しなくてはならない場合等に新たに生じる費用(キャンセル代・航空運賃等交通費・ホテル等客室料および諸雑費)につきましては、補償の対象とはなりません。
2.国内旅行傷害保険の補償内容
ご利用条件:①被保険者が本カードにより、航空券を予め購入し、当該航空機に乗客として搭乗中に偶然な事故によってケガをされ、下記お支払いする保険金(1)~(5)に該当した場合。
②被保険者がチェックインする以前に本カードで宿泊料金を支払った宿泊施設に宿泊中に、火災、破裂、爆発によってケガをされ、下記お支払いする保険金(1)~(5)に該当した場合。
③被保険者が本カードにより、宿泊を伴う募集型企画旅行※1の料金を予め支払い、当該募集型企画旅行参加中に偶然な事故によってケガをされ、下記お支払いする保険金(1)~(5)に該当した場合。
補償内容 | ご契約金額 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | お支払いできない主な場合 | |
死亡・後遺障害保険金 | 最高 5,000 万円 | ①被保険者が日本国内を旅行中、乗客として公共交通乗用具※3 搭乗中に傷害を被り、右記の(1)から(5)までに該当した場合。 航空機に搭乗の場合は、航空機の乗客に限り入 場が許される飛行場構 内における傷害事故お よび航空機の不時着陸 時の接続交通乗用具搭 乗中を含みます。 ②被保険者が日本国内を旅行中、旅館、ホテル等の宿泊施設に宿泊者として滞在中に、火災 ・爆発事故により傷害を被り、右記の(1)から(5)までに該当した場合。 ③被保険者が宿泊を伴う募集型企画旅行※1に参加中に傷害を被り、右記の(1)から(5)までに該当した場合。 | 左記の①から③によりその傷害が原因で事故発生日から180日以内に (1)亡くなられたとき 保険金額(死亡・後遺障害)の100%をお支払いします。 (2)後遺障害が生じたとき その程度に応じて保険金額 (死亡・後遺障害)の3% ~100%をお支払いします。 | ・被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失 ・自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・無免許、酒気帯び、麻薬等使用中の運転 ・脳疾患、心神喪失 ・戦争、その他変乱 ・危険なスポーツ(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん・スカイダイビング等)中の事故 ・地震、噴火または津波 ・「旅行中」の事故でない場合 (1)通勤・通学中の事故(往復途上の立ち寄り時を含みます。) (2)通常業務範囲内での移動中の事故(但し、出張旅行中の事故は除きます。) (3)日常生活範囲内での買物や遊興目的の外出中等、旅行を目的としない外出中の事故 例)買物、飲食、習い事、スポーツジムへの往復、病気・ケガの治療、同好会・チーム活動参加のための往復、映画鑑賞、観劇(コンサート・舞台・ミュージカル)スポーツ観戦、パチンコ、麻雀、競輪、競馬、競艇、ゲームセンター、カラオケ | |
利用条件を満たした場合 注 | 左記の①から③によりその傷害が原因で (3)入院されたとき 入院保険金日額×入院日数 (事故日より180日限度) (4)入院保険金を支払う場合で手術を受けられたとき 入院保険金日額×手術の種類に応じて定めた倍率 (1回の事故につき、1回の手術に限ります) (5)通院されたとき 通院保険金日額×通院日数 (事故日より180日以内で90日限度) | ||||
入院保険金 | 1日につき 5,000 円 | ||||
通院保険金 | 1日につき 3,000 円 |
④被保険者が本カードにより、公共交通乗用具搭乗券※2を予め購入し、当該公共交通乗用具※3に乗客として搭乗中に偶然な事故によってケガをされ、下記お支払いする保険金(1)~(5)に該当した場合。
、
注:入院保険金、通院保険金は、事故発生日を含めて7日以内に治療を終了された場合にはお支払いの対象となりません。
※1 募集型企画旅行
…平成16年12月16日国土交通省告示第1593号の標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第2条第1項に規定するものをいいます。
詳しくは旅行代理店にご確認ください。
※2 公共交通乗用具搭乗券
…定期券、回数券は含まれません。
※3 公共交通乗用具
…航空法、鉄道事業法、海上運送法、道路運送法等に基づき、それぞれの事業を行う機関によって運行される航空機、電車、船舶、バス等をいいます。
※上記の内容は概要を説明したものであり、実際のお支払いの可否は、別途普通保険約款および特約に基づきます。
補償金をお支払いする場合
補償期間内にゴールドカード会員がゴールドカードを利用されて購入された物品(詳細は下記)で購入日(配送等による場合には物品の到着日)から90日以内に偶然な事故(国内海外問わず)によって損害が生じた場合。
※オンラインショップも対象となります。
ゴールドカード ショッピング保険
ショッピング保険〈国内/海外(〉動産総合保険)の補償内容等
補 償 概 要:ゴールドカードを利用して購入された商品に偶 然な事故により損害が生じた場合に補償します。
補償金請求者:ゴールドカード本会員・家族会員補 償 期 間:ゴールドカード会員である期間
年間補償限度額:1カードの1事故お支払限度額および年間のお支払限度額は300万円
自 己 負 担 額:1回の事故につき3,000円
※全損となる場合または事故が火災(焦げ損害を除きます。)、落雷、破裂または爆発による場合は、免責金額(3,000円)を差し引きません。
補 償 金 額:カードご利用額あるいは購入店の領収書に記載された物品の購入金額(修理が必要な場合は修理金額)から自己負担額3,000円を控除した額を限度とします。
※物品の購入に際しゴールドカードと現金、商品券等を併用された場合には、カード利用額から3,000円を控除した額を限度とします。
補償を受けられる方および補償金を請求できる方:
この補償サービスにおいて補償を受けられるのは、補償の対象になる物品を正当な権利をもって所有されている方とします。したがいまして、これらの方々からの補償の対象となる物品を譲り受けた方も補償を受けることができます。但し、いずれの場合も補償を請求することができるのは原則として会員に限られます。
引受保険会社:
損害保険ジャパン株式会社(幹事)東京海上日動火災保険株式会社 三井住友海上火災保険株式会社
取扱代理店:株式会社 エムアイカード
この契約については、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理
・代行を行います。各引受保険会社は、それぞれの引受割合に 応じ連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
※上記の内容は概要を説明したものであり、実際のお支払いの可否は、別途普通保険約款・特約集に基づきます。 詳細はP.28の「お問い合わせ先」にご確認ください。
補償の対象とならない物品
会員が購入された物品であっても、次に挙げる物は補償の対象となりません。
(1)船舶(ヨット・モーターボートおよび、ボートを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、セーリングボード、ウインドサーフィンおよびこれらの付属品
(2)義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの
(3)動物および植物
(4)現金、手形、小切手、その他有価証券、印紙、切手、乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券・定期券・宿泊券・観光券および旅行券をいいます。)旅行者用小切手、プリペイドカードおよびあらゆる種類のチケット
(5)稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの
(6)携帯電話等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
(7)食料品
(8)会員が従事する職業上の商品になるもの
※三越商品券・伊勢丹商品券・札幌丸井今井商品券・岩田屋商品券・全国百貨店共通券で購入された物品は対象となりません。
※補償の対象とならない物品は上記以外に追加されることもございます。
詳しくはP.28「お問い合わせ先」にご確認ください。
※上記の内容は概要を説明したものであり、実際のお支払いの可否は、別途普通保険約款・特約集に基づきます。詳細はP.28の「お問い合わせ先」にご確認ください。
補償金をお支払いできない主な場合
(1) 会員または補償金を受け取られる方の故意または重大な過失に起因する損害
(2) 補償の対象となる物品の自然の消耗または性質によるさび、かび、むれ、変質、変色その他類似の事由またはねずみ喰い、虫喰い等に起因する損害
(3) 補償の対象となる物品の設計・材質または製作の欠陥およびこれらの欠陥に起因する損害
(4) 戦争、暴動その他の事変に起因する損害
(5) 国または公共団体の公権力の行使に起因する損害
(6) 核燃料物質の有害な性質に起因する損害
(7) 置忘れまたは紛失に起因する損害
(8) 地震、噴火または津波に起因もしくはこれらに随伴して生じた損害
(9) 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮
・土砂崩れ・落石等の水災に起因する損害
(10)詐欺または横領に起因する損害
(11)物品の誤った使用に起因する損害
(12)物品の配送中に生じた損害
(13)損傷が生じたことによる保険の対象の価値の低下
(格落ち損害)
※上記の内容は概要を説明したものであり、実際のお支払いの可否は、別途普通保険約款・特約集に基づきます。詳細はP.28の「お問い合わせ先」にご確認ください。
※損害が第三者の行為により生じた場合において、損害保険会社がこの保険による保険金を支払ったときは、損害保険会社は損害を受けた物品、およびゴールドカード会員が第三者に対して有する一切の権利を支払額を限度に取得します。
※ゴールドカード会員は損害保険会社が取得する前項の権利の保全および行使並びにそのために損害保険会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。そのために必要な費用は損害保険会社が負担します。
※ゴールドカード会員は事故が生じたときの損害発生の防止および軽微につとめなければなりません。
保険金のご請求について
(手続き・必要書類・事故時の連絡先)
1.保険金請求手続き
●海外旅行傷害保険
○ ここでご説明する保険金請求手続きは帰国後に請求をされる場合です。
現地ではP.24~P.26に記載しております「海外ホットライン」によって必要書類のお手配から保険金支払いまでを行っております。
帰国後保険金を請求される際には、現地でしか手配できない
「2.必要書類」(P.20~P.21)に挙げる書類(一覧表の太枠内)を忘れずにお持ち帰りいただき、万一事故にあわれたら、直ちに『損害保険ジャパンエムアイカード事故受付デスク』宛てに事故の内容をご連絡ください。(P.28)
直ちにご連絡いただけませんと保険金を削減してお支払いする場合がありますのでご注意ください。
※現地にて保険金請求手続き等でお困りの場合は「海外ホットライン」をご利用ください。(P.24~P.26)
●国内旅行傷害保険
○お支払いの対象となる事故によって受傷され、または亡くなられたときは会員または保険金を受け取るべき方は、万一事故にあわれたら、直ちに『損害保険ジャパンエムアイカード事故受付デスク』宛てに事故の内容をご連絡ください。(P.28)直ちにご連絡いただけませんと保険金を削減してお支払いする場合がありますのでご注意ください。
○会員または保険金を受け取るべき方が保険金の請求をされるときは、「2.必要書類」に挙げる書類をご提出ください。(P.22
~P.23)
●ショッピング保険
○お支払いの対象となる損害が発生した場合には、直ちに『損害保険ジャパンエムアイカード事故受付デスク』宛てに事故の内容をご連絡ください。(P.28)
直ちにご連絡いただけませんと保険金を削減してお支払いする場合がありますのでご注意ください。
○会員の方が保険金の請求をされるときは「2.必要書類」に挙げる書類をご提出ください。(P.22~P.23)
(必要書類一覧表に関する注意事項)
※◎印は原則として必要書類、○印は場合によっては必要な書類、
※印は当社所定用紙があるものです。
※その他、事故内容により別途書類の提出をお願いする場合があります。
※各請求書類は原本をご提出ください。
※盗難事故の場合、警察へ連絡し事故証明書が必要となります。事故証明がない場合は、第三者証明が必要になります。
※海外旅行において、自動化ゲートをご利用されたためパスポートに出入国スタンプが押印されていない場合は、搭乗券半券や旅行会社作成の日程表等が必要になります。
※事故証明書等の発行手数料は、保険金のお支払い対象外です。
※写真代、見積料、修理等に要した交通費は保険金のお支払い対象外です。
2.必要書類
●海外旅行傷害保険
◎印は原則として必要書類、○印は場合によっては必要な書類、各請求書類はコピーしたものでは認められません。
※印は当社所定用紙があるものです。
ご請求になる保険金の種類 必要書類 (傷 | 治 療 費 用保険金 害・疾病) | 携行品損 害保険金 | 死 亡保険金 (傷害) | 後 遺 障 害保険金 (傷害) | 救援者費用等保険金 | 賠償責任保険金 | ご 案 内 | ||
対人 | 対物 | ||||||||
パ ス ポ ー ト コ ピ ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 日本出国・入国のスタンプのページおよび顔写真ページのコピーをご用意ください。 | |
※保 険 金 請 求 書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 事故のご報告後郵送させていただきます。 | |
現地でしか手配できない書類 | 医 師 の 診 断 書 | ◎ | ◎ | 現地発行のものをお持ち帰りください。 (注記の下線部をご参照ください。) | |||||
治療費の明細書および領収書 | ◎ | ◎ | 病院への支払いが済んでいない場合は病院からの請求書で結構です。 | ||||||
死亡診断書または死亡検案書 | ◎ | ○ | ○ | 診断者または検案した医師または病院発行のものをご用意ください。 | |||||
事 故 証 明 書 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 最寄り警察署または官公署発行のもの、やむを得ない場合、第三者の証明でお手続きさせていただくことがあります。 | |
支 出 を 証 明 す る 書 類 | ○ | ○ | 現地で支出した費用の領収書をご用意ください。 | ||||||
示談書 ・ 示 談 金 領 収 書 | ◎ | ◎ | 作成してください。但し、大きな事故の場合は安易な示談は避け「海外ホットライン(P.24~P.26)」までご相談ください。 | ||||||
損害額(修理費など) を証 明 す る 書 類 | ○ | ◎ | 損害を与えたものの価格、修理費等を証明する書類(修理費用見積書、修理費領収書)、写真などをご用意ください。 | ||||||
※損 害 品 明 細 書 | ◎ | 請求書の所定欄をご利用ください。 | |||||||
損 害 額 を 証 明 す る 書 類 | ◎ | 損害品のご購入当時の領収書、保証書をお持ちでしたら、ご提示を願います。 | |||||||
法 定 相 続 人 の 印 鑑 証 明 書 | ◎ | 市区町村役所でお取り付けください。 | |||||||
会 員 の 印 鑑 証 明 書 | ◎ | 同上 | |||||||
除 籍 後 の 戸 籍 謄 本 | ◎ | 同上 | |||||||
法 定 相 続 人 の 戸 籍 謄 本 | ◎ | 同上 | |||||||
委 任 状 | ○ | 必要な場合は別途保険会社よりご案内させていただきます。 | |||||||
※後 遺 障 害 診 断 書 | ◎ | 同上 | |||||||
そ の 他 の 書 類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 同上 |
(注)本保険請求後、健康保険に請求する場合には確認後お返しいたします。原則として請求額が30万円以下の場合は診断書は省略でき ます。疾病の場合は事故証明書は必要ありません。
●国内旅行傷害保険
◎印は原則として必要書類、○印は場合によっては必要な書類、各請求書類はコピーしたものでは認められません。
※印は当社所定用紙があるものです。
ご請求になる保険金の種類 必要書類 | 死亡 | 後遺障害 | 入院 | 手術 | 通院 | ご 案 内 |
※保険金請求書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 必要事項をご記入のうえご署名・ご捺印ください。 |
事故証明書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 事故の形態により交通事故証明書・罹災証明書等をご提出ください。 |
※傷害状況報告書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 必要事項をご記入のうえご署名・ご捺印ください。 |
法定相続人の印鑑証明書 | ◎ | 市区町村役所でお取り付けください。 | ||||
会員の印鑑証明書 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 同上 | |
死亡診断書または死亡検案書 | ◎ | 医療機関に作成をご依頼ください。 | ||||
※後遺障害診断書 | ◎ | 同上 | ||||
除籍後の戸籍謄本 | ◎ | ○ | 市区町村役所でお取り付けください。 | |||
法定相続人の戸籍謄本 | ◎ | 同上 | ||||
※医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | 医療機関に作成をご依頼ください。 | ||
※同意書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 会員またはご家族がご署名・ご捺印ください。 |
※委任状 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会員以外の方が保険金を請求・受領される場合に必要です。 |
会員の参加する募集型企画旅行が宿泊を伴うものであることを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 国内旅行傷害保険の場合 |
その他の書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 必要な場合は別途保険会社よりご案内させていただきます。 |
(注)原則として請求額が30万円以下の場合は診断書は省略できます。
●ショッピング保険〈国内/海外〉
ご請求になる保険 金の種類 必要書類 | 盗難事故保 険 金 | 破損事故保 険 金 | 火災事故保 険 金 | その他の事 故保 険 金 | ご 案 内 |
保険金請求書(所定用紙) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 必要事項をご記入のうえ、ご署名・ご捺印ください。 |
罹災証明および盗難届出済証明書 | ◎ | ◎ | 管轄の警察署・消防署で発行いたします。 | ||
修理費請求書または見積書 | ◎ | ◎ | ○ | 購入先または修理先で発行いたします。 | |
本カードでのお買いあげ控え | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
写真 | ○ | ○ | ○ | ||
その他関係書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | 必要な場合は別途保険会社よりご案内させていただきます。 |
(注)破損の場合、損害保険ジャパン株式会社にご連絡される前に被害品を処分された時は、保険金をお支払いできない場合がありますので、ご注意ください。
海外でお困りの際のホットラインサービス アシスタンスセンターへのご連絡方法
ケガや病気をされた場合や損害賠償を請求された場合、身の回り品の盗難・損害にあった場合
海外ホットライン(日本語対応)をご利用ください。
アシスタンスセンターへの電話番号は次のとおりです。
トールフリーダイヤルおよびコレクトコールのかけ方はP.27をご覧ください。
一部、コレクトコールをご利用いただけない国もございます。
お客さまの滞在地 | 電話番号(無料電話) | |
北米 ハワイ中南米 | アメリカ本土・アラスカ・ハワイ | 1-833-950-0893 |
カナダ | 1-833-907-6700 | |
アルゼンチン | 0800-777-0085 | |
コロンビア | 01-8009-812123 | |
ブラジル | 0800-761-0212 | |
ペルー | 0800-53-280 | |
メキシコ | 01-800-123-3308 | |
アジア | 中国 | 4001-203739 |
香港 | 800-90-0356 | |
韓国 | 00798-81-1-0831 | |
台湾 | 00801-81-2770 | |
タイ | 1800-011-212 | |
シンガポール | 800-8110-824 | |
フィリピン | 1-800-1-8110336 | |
インドネシア | 007803-81-1-0038 | |
ベトナム | 120-81-045 | |
オセアニア | オーストラリア *1 | 1-800-718-264 |
ニュージーランド | 0800-64-0363 | |
ヨーロッパ | イギリス | 0808-23-44567 |
イタリア | 800-7-83839 | |
オーストリア | 0800-298828 | |
ギリシャ | 00-800-8113-0137 | |
スイス | 0800-89-5138 | |
スウェーデン | 020-790-250 | |
スペイン *2 | 9009681-90 | |
チェコ | 800-143-106 | |
デンマーク | 8025-4536 | |
ドイツ | 0800-1-80-2112 | |
ハンガリー | 06-800-21617 | |
フランス・モナコ | 0800-90-6165 | |
ベルギー | 0800-1-2552 | |
ポーランド | 00-800-811-1219 | |
ポルトガル | 800-8-81-040 | |
ルクセンブルク | 8002-6045 |
Q:どんなサービスですか?
A:ご旅行中にケガや病気をされたとき、損害賠償の請求をさ
付けています。
れたり、携行品の損害が生じたとき等の事故についてのご 相談や保険についてのご相談を、アシスタンスセンターで、年中無 休、さまざまな通話を無料で24時間いつでも受け
日本語を話せるスタッフが応対しますので安心してご利用ください。
※このサービスは、株式会社プレステージ・グローバルソリューションとの提携により損害保険ジャパン株式会社の海外旅行傷害保険ご契約のお客さまに対して提供させていただくものです。
Q:サービスの具体的な内容は? A:次のサービスがご利用いただけます。
■事故相談サービス
◎日本人医師・最寄りの医療機関の紹介・予約
ケガ・病気、持ち物の盗難、賠償責任事故といった旅行中に遭遇するさまざまな事故に関するご相談を承ります。
◎医療機関へのキャッシュレス治療の手配
◎医師や医療機関との緊急時の通訳サポート
◎付添者、通訳等の手配
◎保険金請求に必要な書類の手配
◎警察への盗難届、事故証明書入手等のサポート
■保険相談サービス
◎現地で保険金を受け取りたい場合の請求・支払い手続き等
保険全般に関するさまざまなご相談を承ります。
◎現在ご加入いただいている保険の内容に関する照会
◎その他保険に関わる各種照会・相談
◎旅行期間延長の手続きに関わる照会
※ご滞在地域によってはキャッシュレス治療サービス等一部のサービスがご利用いただけない場合がありますので予めご了承ください。
Q:サービスは無料ですか?
A:はい。サービスご利用の際に発生する費用は、ご契約の海
外旅行傷害保険で対象となる限り、お客さまのご負担とはなりません。
但し、海外旅行傷害保険のお支払い対象とならない場合やお支払いの費用がご契約金額を超過する場合の超過部分についてはお客さまのご負担となりますので予めご了承ください。
Q:サービスを利用するときの申込方法は?
A:ご滞在地域により連絡先の電話番号・電話方法が異なりま
す。地域をご確認のうえ、右の表の電話番号までお電話いただければ、日本語を話せるスタッフが24時間受け付けます。
お客さまの滞在地 | 電話番号(無料電話) | |
アフリカ | 南アフリカ | 0800-99-5549 |
中近東 | アラブ首長国連邦 | 800-081-0-0144 |
イスラエル | 1-80-946-5201 | |
ロシア | ロシア | 8-800-301-8861 |
お客さまの滞在地 | 電話番号 |
無料電話がご利用になれない場合や上記以外の国・地域から(東京センター)*3 | (81)50-3820-1301 |
*1 クリスマス島、ココス・キーリング諸島は除きます。
*2 スペイン領北アフリカ、カナリア諸島は除きます。
*3 その他の地域もしくはトールフリーダイヤルがご利用出来ない場合は、コレクトコールで東京センターまでご連絡ください。
コレクトコールのかけ方は次ページをご覧ください。 コレクトコールがご利用出来ない場合は、東京センターまで直接ご連絡いただき、折り返しご連絡するようお申しつけください。
国事情により電話番号の変更が行われる場合がございます。 各番号で電話がつながらない場合は、東京センターにコレクトコールでおかけ直しください。
電話番号は、お間違いのないようおかけください。
滞在の国・地域によってはトールフリーに対応していない公衆
~トールフリーご利用上の注意~
電話や、接続の際に国内通話料相当額が必要とされる場合がある ほか、電話機種や回線事情によりご利用になれない場合や、ホテ ル等客室内の電話からおかけの際、サービス料や利用料がかかる 場合もありますので、ご利用時には現地でご確認ください。また、日本国内から海外ローミングやレンタル等した携帯電話からトー ルフリーにご連絡された場合、滞在国内通話料相当額がかかりま すのでご注意ください。この場合の通話料及びサービス料・利用 料はお客様負担となりますのであらかじめご了承ください。また、電話番号は最新のものを掲載しておりますが、事務所移転、現地 電話番号体系の変更等やむを得ない事情により変更となる場合が ありますのであらかじめご了承ください。
国際電話のかけ方
コレクトコールのかけ方
お客さまご自身で直接、またはどなたかに頼んでセンターにコレクトコール(料金受信人払い通話)で電話をしてください。
〈参考〉オペレータに国際電話(コレクトコール)を申し込む場合の英会話例
ホテルの客室からかける場合、まず受話器をとってオペレータを呼び出します。
オペレータ:This is the overseas operator. May I help you?
(オペレータです。)
お客さま :I’d like to make an overseas collect call to Tokyo.
Telephone number is 81-50-3820-1301 for Prestige International. This is Miss Hanako Mirai in room201.
(東京へコレクトコールをお願いします。電話番号は81-50-3820-1301のプレステージインターナショナルです。こちらは201号の未来花子です。)
オペレータ:Hang up, please.
(一度切ってお待ちください。)
※Hold the line, please. と言われたら、電話器を切らずにそのまま待ちます。
オペレータ:Thank you for waiting. Prestige International is
on the line. Go ahead, please.
(お待たせしました。出ましたのでお話しください。)
オペレータが、こう言ったら……
・Hold on, please.または、Hold the line, please.
(受話器を切らずにそのまま待つ)
・Hang up (and wait), please.(一度切って待つ)
・Mr. A is on the line.(Aさんが出ました)
・Go ahead, please.(どうぞお話しください)
・The line is busy. または、The number is busy.(お話中)
(注)ご滞在地域の事情によりコレクトコールを依頼できない場合があり、この場合の電話料金は自己負担となりますのでご注意ください。
通話無料・インターナショナル・トール・フリー(料金無料) ゴールドカード 補償概要Q&A
通話無料およびインターナショナル・トール・フリーは、ご利用可能地域が決まっており、通話無料は原則同国内から、インターナショナル・トール・フリーは前ページに記載されている地域からのご利用となりますので、その他の地域からは、コレクトコールで電話してください。基本的には相手の電話番号を直接ダイヤルします。
○例えば、ニューヨークから海外ホットラインのセンターに電話をかける場合
1-833-950-0893
旅行傷害保険
●疾病治療
Q1.旅行前に治療をしていた風邪が悪化して旅行中に受診
した場合は対象ですか?
A1.対象外です。(旅行行程中に発症したものが対象です。)
Q2.旅行中に具合が悪くなり、帰国後に治療を受けた場合
は対象ですか?
A2
↑ ———×———’
↑
.帰国後72時間以内に医師の治療を受けた場合は対象ですが、それ以降に受診された場合は対象外です。
フリーダイヤル認識番号
相手の電話番号
Q3.歯が痛くなり、治療を受けた場合は対象ですか? A3.歯科治療は対象外です。
(海外ホットラインセンター)
※センターに電話が通じたら、ケガまたは病気の状況・原因および現在地その他担当者が求める情報を冷静にお知らせください。
事故受付・カード付帯保険全般に関するお問い合わせ先
[海外]
海外旅行中にケガ・病気をされた場合や損害賠償を請求された場合、携行品の損害が生じた場合等はP.24~P.26の「海外ホットライン」をご利用ください。
[各種事故時の連絡先(ご帰国後の連絡先)]
『損害保険ジャパンエムアイカード 事故受付デスク』
! 0120-583-155
受付時間:午前10時~午後8時
(365日受付)
保険以外のゴールドカード付帯サービス全般についてのお問い合わせはゴールドカード裏面に記載の専用電話番号をご利用ください。
Q4.転倒し、歯が折れたため治療を受けた場合は対象です
か?
A4.ケガの事故による歯の治療は対象となります。但し、
入れ歯等、自身の歯でない場合は対象外となる場合もご
ざいます。
●傷害治療
Q1.旅行中捻挫し、帰国後に治療を受けた場合は対象です
か?
A1.ケガの治療は、旅行中に発生しているケガであれば、
初診日に制限なく対象となりますが、旅行期間中の事
故との因果関係の確認を行う場合があり、事故発生日よりその日を含めて180日間の治療費用等が対象となります。
●携行品
Q1.トイレにカバンを置き忘れたため、戻ったら盗難され
ていた場合は対象ですか?
A1.対象外です。(置き忘れによる盗難は対象外です。)
Q2.同行者に預けていた物が盗難された場合は対象ですか? A2.対象外です。ご自身が携行されている場合のみ対象と
なります。
Q3.航空会社に預けたスーツケースが破損して戻ってきた
場合は対象ですか?
A3.搭乗中に航空会社に預けていたスーツケースは携行中
とみなすため対象です。
Q4.航空会社に預けたスーツケースが破損して戻ってきた
ため、宅配便で自宅まで送った場合、その宅配便の費
用は対象ですか?
A4.対象外です。(破損の修理に関する費用のみが対象と
なります。)
Q5.現地でパスポートを盗まれてしまった場合、再発給の
費用は対象ですか?
A5.対象となります。但し5万円が限度となります。(自
己負担額3,000円)
カード紛失・盗難時のご案内
カード紛失•盗難の際は下記まですぐにご連絡ください。
●その他
株式会社 エムアイカード紛失盗難受付窓口
03-6626-0338
(24時間受付)
Q1.搭乗予定の飛行機が欠航となったので、ホテルに泊ま
らざるをえなくなってしまったのですがホテル代は補
償されますか?
A1.対象外です。航空機遅延費用等の特約は本契約にはセ
ットされておりません。
Q2.預けておいた手荷物の到着が遅れたので取り急ぎ身の
回りの品を購入せざるを得なかったのですが、補償さ
れますか?
A2
※併せて最寄りの警察または交番にもお届け出をお願いいたします。
海外でカード紛失•盗難にあわれたら
●海外でのカード紛失•盗難の際は下記まですぐにご連絡ください。
※ダイヤル直通で自動的にコレクトコールになります。
国•地域 | 国際フリーダイヤル番号 | |
中国 | 北部地域 | 10800-811-1360 |
南部地域 | 10800-281-2719 | |
台湾 | 00801-81-2785 | |
韓国 | 00798-81-1-0839 | |
シンガポール | 800-8110-840 | |
タイ | 1800-011-227 | |
マレーシア | 1-800-81-0673 | |
アメリカ本土•ハワイ | 1-833-460-2198 | |
カナダ | 1-833-511-5979 | |
イギリス | 0808-23-44061 | |
イタリア | 800-7-85513 | |
フランス | 0800-90-7674 | |
オーストラリア | 1-800-716-861 |
.対象外です。寄託手荷物遅延費用等の特約は本契約にはセットされておりません。
Q3.海外旅行のホテル代のみを本カードによって支払った
場合は補償されますか?
A3.対象外です。日本国を出国する以前であれば公共交通
乗用具または募集型企画旅行の料金、日本国を出国後であれば公共交通乗用具の料金を本カードで支払った場合に限ります。詳しくはP.7をご覧ください。
ショッピング保険
Q1.昨日買ったものをどこかで落としてしまったのですが、
対象となりますか?
A1.対象外です。(紛失は対象外です。)
Q2.1年前に買ったものを落としてこわしてしまったので
すが対象となりますか?
A2.対象外です。購入から90日までが補償対象です。(詳
細はP.16~P.18をご覧ください。)
Q3.もともとこわれていたものは対象となりますか? A3.もともとこわれていたものは対象外です。販売元へお
問い合わせください。(家に帰る途中でぶつけてこわした等の場合はお支払いの対象となります。)
Q4.地震で落下して破損したのですが対象になりますか? A4.対象外です。(地震による事故は対象外です。)
※ホテルや公衆電話などからお電話される場合には、別途電話使 用料を請求される場合がございますので、予めご了承ください。