(1) 「カード」とは、SB ペイメントサービス株式会社(以下「SBPS」といいます。)がソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」といいます。)と提携して発 行する前払式支払手段及び資金移動機能を有するソフトバンクカードをいいます。
ソフトバンクカード クレジット機能(おまかせチャージ)サービス利用規約
第 1 章 一般条項第 1 条(総則)
本規約は、PayPayカード株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する第 2 条(4)に定める本サービスに関し、当社と、第 2 条(2)に定める SB 会員でありかつ本規約を承認したソフトバンクカード クレジット機能(おまかせチャージ)会員との契約関係について定めるものです。
第 2 条(定義)
本規約において使用する用語は、それぞれ以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「カード」とは、SB ペイメントサービス株式会社(以下「SBPS」といいます。)がソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」といいます。)と提携して発行する前払式支払手段及び資金移動機能を有するソフトバンクカードをいいます。
(2) 「SB 会員」とは、SBPS よりカードの貸与の資格を与えられた方をいいます。
(3) 「ソフトバンクカード クレジット機能(おまかせチャージ会員)」とは、本規約に同意のうえ、本サービスを利用するために当社に入会を申込み、当社が入会を認めた SB 会員をいい、以下「おまかせ会員」といいます。
(4) 「本サービス」とは、第 8 条に定められた、本条(5)に定めるプリペイドバリューを SBPS より購入する際に、当社が提供するカードレスのクレジット機能サービスを利用すること、又は、当社所定の方法により金銭の借入を受けることをいいます。
(5) 「プリペイドバリュー」とは、SBPS が提供するプリペイドカードサービスにおいて商品等代金のお支払に利用可能な前払式支払手段をいいます。
(6) 「現金バリュー」とは、SBPS が提供する資金移動サービスによる送金及び加盟店においてカード決済を行うことができるものをいいます。
(7) 「チャージ」とは、おまかせ会員が本サービスを利用し、SBPS 所定の方法により、プリペイドバリュー又は現金バリューに任意の金額を入金すること、及びその手続をいいます。
(8) 「会員サイト」とは、SBPS と当社が運営する会員サイトであり、おまかせ会員の登録情報の照会や変更、当社から各種通知等を行うための会員サイトをいいます。
第 3 条(申込条件及び留意点等)
1.おまかせ会員は、本サービスの申込みにあたり、次の各号に定める事項を承諾するものとします。
(1) おまかせ会員は、別途、当社、SBPS 又はソフトバンクが定める「ソフトバンクカード会員WEBサイト同意条項」、「WEB 書面サービス規約」及び「WEB 明細サービス規約」(以下総称して
「各サービス規約」といいます。)に承諾のうえ、入会後に各サービス規約に定める必要な登録手続等を直ちに行うものとします。
(2) おまかせ会員は、本サービスの利用にあたり、各サービス規約に基づき、当社が交付する明細書等の書面(法令等で交付が必要な書面を含みます。)を電磁的方法で提供を受けることを承諾し、電磁的方法にてその内容の確認をするものとします。
(3) 前号にかかわらず、おまかせ会員は、書面での交付を希望する場合、当社所定の発行手数料を支払うものとします。ただし、法令等で交付が必要な書面その他当社が特に認めた場合については発行手数料を免除することがあります。
(4) おまかせ会員は、第11 条1 項に定める支払口座を当社が定める期間以内に届け出たうえで、口座振替等の手続を完了するものとします。なお、口座振替等の手続には時間を要する場合があります。
(5) 当社が定める期間内に前号の手続が完了しない場合において、当社がおまかせ会員に本サービスに係る「振込依頼書」を発送したときは、当社所定の発行手数料をおまかせ会員は支払うものとします。ただし、当社が特に認めた場合においては、当該発行手数料は免除されるものとします。
2.前項第 3 号及び第 5 号の発行手数料は、会員サイトでの告知その他当社所定の方法でお知らせいたします。なお、発行手数料を変更する場合は、当社はあらかじめ通知又は公表いたします。
第 4 条(会員番号の発行・管理・有効期限)
1.当社は、本サービスの入会を認める場合には、おまかせ会員のショート・メッセージ・サービス(以下
「SMS」といいます。)又は電子メールアドレスに入会を承諾する旨の通知のメールを送信し、若しくは会員サイトにその旨を表示し、会員番号を通知します。
2.おまかせ会員は、当社より会員番号が通知された場合は、善良なる管理者の注意をもって会員番号を使用・保管・管理をするものとします。
3.カード上には氏名・カード番号及びカードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)が表示 され、カード所定の署名欄に自署したおまかせ会員以外は本サービスを利用できません。また、お まかせ会員は、カードを他人に貸与・寄託・預入・譲渡・質入又は担保提供等に利用する等第三者 への占有の移転や、カード情報を預託・提供してはならず、理由の如何を問わず、カード、会員番号、カード情報及びその他の情報を第三者に知らせ又はおまかせ会員以外の第三者に使用させもしくは 使用のために占有を移転させることは一切できません。
4.前 2 項に違反しておまかせ会員以外の第三者が本サービスを利用したことにより生じる一切の債務については、本規約を適用し、全ておまかせ会員がその責任を負うものとします。
5.会員番号の有効期限は 5 年とします。また、当社所定の時期までに本サービスの退会の申出がなく、当社が適格と認めたおまかせ会員には新しい有効期限の会員番号を通知します。ただし、当社が定めた一定期間に本サービスの利用がない場合等には、新しい有効期限の会員番号を通知しない場合があります。
6.本サービスの有効期限内における本サービス使用による支払については、本サービスの有効期限経過後といえども、本規約を適用します。
7.おまかせ会員が万一有効期限を超えて本サービスを利用した場合、その本サービス利用に起因して生じる一切の債務は本規約を適用し、全ておまかせ会員がその責任を負うものとします。
第 5 条(携帯電話番号又は電子メールアドレス)
1.おまかせ会員は、入会申込時若しくは入会後会員サイトを通じおまかせ会員が利用する携帯電話番
号又は電子メールアドレスを当社に登録するものとします。
2.当社は、おまかせ会員に対して、前項の携帯電話番号又は電子メールアドレスを使用し、必要事項を通知することがあります。なお、当社が広告宣伝に関する案内をする場合には、当社所定の方法によりあらかじめおまかせ会員の承諾を得るものとします。
第 6 条(付帯サービス等)
1.おまかせ会員は、当社又は当社が提携する業務委託先(以下「サービス提携先」といいます。)が提供する付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス等」といいます。)を利用することができるものとします。
2.付帯サービス等の利用に関する規定等がある場合、おまかせ会員は、それに従うものとし、付帯サービス等の利用ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3.おまかせ会員は、当社又はサービス提携先が必要と認めた場合、当社が付帯サービス等の提供を中止又はその内容を変更することをあらかじめ承諾するものとします。
第 7 条(電話又はインターネット等による取引等)
1.おまかせ会員は、当社所定の付帯サービス等の申込み、当社へのおまかせ会員の利用内容等の照会及び登録事項等の変更の届出等を電話又は会員サイト等によって行う(以下「電話等取引」といいます。)ことができるものとします。
2.会員は、電話等取引を行う場合の本人確認は、原則として当社が別に定めた方法によって行うものとし、その内容は録音又は記録され、当社に相当期間保存されることを承諾するものとします。
第 8 条(本サービスの内容)
1.おまかせ会員は、本サービスを利用して SBPS よりプリペイドバリューを購入しカードにチャージすること(以下「ソフトバンクカード おまかせチャージ」といいます。)ができるものとします。なお、ソフトバンクカード おまかせチャージには、おまかせ会員が個別の手続をとって行うもの(以下「ソフトバンクカード おまかせチャージ(都度)」といいます。)と、カードの利用時に自動で行われるもの
(「ソフトバンクカードおまかせチャージ(オート)」といいます。)とがあります。ただし、「ソフトバンクカード おまかせチャージ(都度)」は当社が認めた場合に限ります。
2.おまかせ会員は、本サービスを利用して金銭の借入を受けること(以下「ソフトバンクカード キャッシングチャージ」といいます。)ができるものとします。なお、ソフトバンクカード キャッシングチャージを利用する場合は、おまかせ会員は、当社が、おまかせ会員が代理人として委託した SBPSに対し金銭の振込・交付を行い、SBPS が金銭を受領することに承諾するものとします。
3.前項の方法でSBPS が金銭の交付を受けた場合、おまかせ会員は、SBPS に対し金銭をプリペイドバリューにチャージすることを依頼するものとします。
4.本サービスは、本条に定めるクレジット機能に限られ、SBPS からのプリペイドバリューの購入以外でのソフトバンクカード おまかせチャージまたは提携 ATM 等でのソフトバンクカード キャッシングチャージは利用できないものとします。
5.おまかせ会員は、おまかせ会員が本サービスを利用しカードを用いて店舗にて商品の購入等をした
ときで、当該商品購入等が解除・取消等された場合であっても、第 28 条第 5 項に定めるソフトバンクカード おまかせチャージの取消処理が行われた場合以外には、当社は返金その他の責任を負わないことを確認したものとします。
第 9 条(本サービスの利用可能枠)
1.当社は、本サービスの利用可能枠を審査のうえ決定し、本サービスの利用可能枠の内枠として、次の各号の利用可能枠を定め、おまかせ会員に通知します。なお、本サービスの利用可能枠は、原則としてソフトバンクカード おまかせチャージ 1 回払利用可能枠と同じ金額とし、次の各号の利用可能枠の合計にはなりません。
(1) ソフトバンクカード おまかせチャージ 1 回払利用可能枠
(2) ソフトバンクカード おまかせチャージ 1 回払以外利用可能枠
(3) ソフトバンクカード キャッシングチャージ利用可能枠
2.当社は、前項(2)のソフトバンクカード おまかせチャージ 1 回払以外利用可能枠の内枠として、次の各号の利用可能枠を審査のうえ決定し、おまかせ会員に通知します。なお、ソフトバンクカードおまかせチャージ 1 回払以外利用可能枠は、次の各号の利用可能枠の最も大きい利用可能枠と同じ金額となり、各利用可能枠の合計にはなりません。
(1) リボルビング払利用可能枠
(2) 分割払利用可能枠
(3) ボーナス払利用可能枠
3.おまかせ会員は、前 2 項各号に定める利用可能枠を超えて本サービスを使用してはならないものと
します。ただし、おまかせ会員が前 2 項各号いずれかの利用可能枠を超えて本サービスを利用した場合は、おまかせ会員が SBPS において指定した支払方法にかかわらず、当該利用代金(「利用代金」は、割賦販売法における「現金価格」から「申込金(頭金)」を差し引いた残金のことをいいます。以下同じ。)を翌月に一括して支払うものとします。この場合、当該利用にかかわる包括信用購入あっせんの手数料(以下単に「手数料」といいます。)は請求いたしません。
4.おまかせ会員は、第 1 項の本サービスの利用可能枠から、利用時点における未払債務(本サービス の利用につき SBPS から当社に到着した売上情報又は売上承認情報、ソフトバンクカード おまかせ チャージの利用残高及びソフトバンクカード キャッシングチャージの融資残高を合算した金額をい います。以下同じ。)を差し引いた金額の範囲内で、ソフトバンクカード おまかせチャージ又はソ フトバンクカード キャッシングチャージが利用できるものとします。また、おまかせ会員は、第2 項 のソフトバンクカード おまかせチャージ 1 回払以外利用可能枠から、本サービス利用時点におけるリ ボルビング払、分割払及びボーナス払に係る未払債務を差し引いた金額の範囲内で、リボルビング払、分割払又はボーナス払が利用できるものとします。
5.当社は、おまかせ会員の本サービスの利用状況及び再審査の結果その他の事情を勘案して、第 1 項及び第 2 項の利用可能枠を必要に応じて増枠又は減枠(0 円とすることを含みます。)できるものとします。なお、おまかせ会員がソフトバンクカード キャッシングチャージ利用可能枠を増枠しようとする場合は、当社所定の方法により増枠を申込むものとし、当社が審査した結果、適当と認めた場合にのみ増枠するものとします。また、ソフトバンクカード キャッシングチャージは、当社が定
めおまかせ会員に告知した条件を満たさない限り利用できないものとします。
第 10 条(本サービス以外の複数枚クレジットカード保有における利用可能枠)
1.当社は、おまかせ会員に本サービス以外に複数枚クレジットカード(家族カードを除き、ローンカードを含みます。本条において、以下同じ。)を貸与する場合は、前条の定めにかかわらず、おまかせ会員 1 人あたりのクレジットカード利用可能枠(本サービスの利用可能枠を含みます。)及びそのクレジットカード利用可能枠の内枠として次の各号に定める本サービスの利用可能枠を審査のうえ決定し、おまかせ会員に通知します。なお、おまかせ会員 1 人あたりの利用可能枠は、原則としてソフトバンクカード おまかせチャージ 1 回払利用可能枠と同じ金額となり、次の各号の利用可能枠の合計にはなりません。
(1) ソフトバンクカード おまかせチャージ 1 回払利用可能枠
(2) ソフトバンクカード おまかせチャージ 1 回払以外利用可能枠
(3) ソフトバンクカード キャッシングチャージ利用可能枠
2.当社は、おまかせ会員に複数枚クレジットカードを貸与する場合には、前項(2)のソフトバンクカード おまかせチャージ 1 回払以外利用可能枠の内枠として、おまかせ会員 1 人あたりの次の各号の
利用可能枠を審査のうえ決定し、おまかせ会員に通知します。なお、おまかせ会員 1 人あたりのソフトバンクカード おまかせチャージ 1 回払以外利用可能枠は、次の各号の利用可能枠の最も大きい利用可能枠と同じ金額となり、各利用可能枠の合計にはなりません。
(1) リボルビング払利用可能枠
(2) 分割払利用可能枠
(3) ボーナス払利用可能枠
3.おまかせ会員は、前 2 項各号の利用可能枠が本サービス及びクレジットカード1枚ごとに設定された各利用可能枠の合計とならないことを承諾するものとします。
また、前 2 項各号の利用可能枠は、前条第 1 項及び第 2 項の利用可能枠よりも優先され、本サービスの利用が制限されることがあることを承諾するものとします。
4.おまかせ会員は、第 1 項の利用可能枠から、本サービス利用時点におけるおまかせ会員 1 人あたりの 未払債務を差し引いた金額の範囲内で、ソフトバンクカード おまかせチャージ又はソフトバンクカ ード キャッシングチャージが利用できるものとします。また、おまかせ会員は、第 2 項のソフトバン クカード おまかせチャージ 1 回払以外利用可能枠から、本サービス利用時点におけるリボルビング払、分割払及びボーナス払に係る未払債務を差し引いた金額の範囲内で、リボルビング払、分割払又はボー ナス払が利用できるものとします。
5.おまかせ会員は、第 1 項各号及び第 2 項各号の利用可能枠から、支払方法ごとのおまかせ会員 1 人あたりの未払債務(おまかせ会員がカードを複数枚保有している場合は複数枚の未払債務を合算します。)を差し引いた金額の範囲内で、当該支払方法によるソフトバンクカード おまかせチャージ又はソフトバンクカード キャッシングチャージが利用できるものとします。
6.おまかせ会員が第 1 項第 2 号又は第 2 項各号いずれかの利用可能枠を超えて本サービスを利用した場合は、おまかせ会員が SBPS 又は加盟店において指定した支払方法にかかわらず、当該利用代金を翌月に一括して支払うものとします。(この場合、当該利用にかかわる手数料は請求いたしません。)
7.当社は、おまかせ会員の本サービス及びクレジットカードの利用状況、おまかせ会員の再審査の結果その他事情を勘案して、第 1 項及び第 2 項の利用可能枠を必要に応じて増枠又は減枠(0 円とすることを含みます。)できるものとします。
第 11 条(支払方法)
1.ソフトバンクカード おまかせチャージの利用代金及び手数料(以下「ソフトバンクカード おまかせチャージの支払金」といい、分割払及びボーナス払は分割支払金を指し、リボルビング払は弁済金を指します。)並びにソフトバンクカード キャッシングチャージの融資金及び利息(以下「ソフトバンクカード キャッシングチャージの支払金」といいます。)その他本規約に基づくおまかせ会員の当社に対する一切の支払債務(以下総称して「支払債務」といいます。)は、原則として毎月末日に締め切る(以下「締切日」といいます。)ものとし、おまかせ会員は、翌月 27 日(金融機関の営業日でない場合は翌営業日とし、以下「支払日」といいます。)にあらかじめ当社の指定する金融機関又は収納代行会社
(以下「金融機関等」といいます。)と約定した預金口座、証券総合口座又はゆうちょ銀行口座(以下
「支払口座」といいます。)から口座振替、収納代行又は自動払込の方法(以下「口座振替等」といいます。)により支払うものとします。ただし、支払方法について別の定めがある場合又はあらかじめ当社の同意を得た場合は、他の方法をもって口座振替等に代えることができます。なお、事務上の都合により翌々月以降の支払日の支払となることがあります。
2.当社は、おまかせ会員に対し、本サービスの利用の有無にかかわらず、毎月の本サービスの利用による支払金等の明細(以下「利用明細」といいます。)及び残高を原則支払月の当月 12 日頃に会員サイト上で表示し、おまかせ会員にその旨及び当月の請求予定金額をおまかせ会員の SMS 又は電子メールアドレスへ通知します。おまかせ会員は、速やかに本サービスの利用明細の内容を確認するものとします。なお、当社が会員サイト上に表示した後 1 週間以内におまかせ会員からの申出がない限り、利用明細の内容について承認されたものとして前項の口座振替等を行います。ただし、当社は、法令で発行が必要とされている場合等一定の場合には、おまかせ会員の届出住所へ明細書(利用明細や残高等を記載した「ご利用代金請求明細書」をいいます。)を郵送します。この場合、おまかせ会員は、速やかに明細書の内容を確認するものとし、明細書発行後 1 週間以内におまかせ会員からの申出がない限り、当社は、おまかせ会員が明細書の内容について承認されたものとして前項の口座振替等を行います。
3.当社は、おまかせ会員から前項の利用明細又は明細書について申出を受けた場合には、速やかに申出の内容を調査するものとします。なお、調査に時間がかかる等の事由により、当月の請求金額が調整できない場合には、口座振替等が利用明細又は明細書に記載の請求金額で行われる場合があることをおまかせ会員はあらかじめ承諾するものとします。
4.明細書は、本条第 2 項ただし書に定める場合を除いて、おまかせ会員が申請を行い当社が認める場合に限り発行し、おまかせ会員の届出住所に郵送します。この場合、おまかせ会員は当社所定の発行手数料を支払うものとします。
5.支払日に支払債務の口座振替等ができない場合には、当社所定の方法により当該支払債務を支払うものとし、金融機関等との約定により、支払日以降任意の日に、支払債務の全額又は一部につき口座振替等できるものとします。
6.当社は、当社がおまかせ会員に対して負担する債務がある場合には、当該債務の弁済期にかかわらず、おまかせ会員の当社に対する支払債務に充当することがあり、おまかせ会員はこの内容について異議のないものとします。
第 12 条(支払債務の充当順序)
おまかせ会員が支払った金額が本規約及びその他の契約に基づき、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、特に通知なくして、当社が適当と認める順序、方法により、いずれかの債務に充当しても異議ないものとします。ただし、リボルビング払の支払停止の抗弁に係る充当順序については、この限りではないものとします。
第 13 条(手数料率、利率の変更)
1.当社は、別に定める分割払及びリボルビング払の手数料率、ソフトバンクカード キャッシングチャージの利率、遅延損害金の利率(以下総称して「基準料率」といいます。)を、金融情勢等の変化により、変更することができるものとします。なお、変更後の基準料率については、おまかせ会員に通知するものとします。
2.本規約の定めにかかわらず、当社から変更後の基準料率を通知した後は、変更後の利用分に対してのみ、変更後の基準料率が適用されることに、おまかせ会員は異議がないものとします。
第 14 条(費用等の負担)
おまかせ会員は、当社に対する本サービス利用による支払金の支払に要する以下に定める費用を負担するものとします。
(1) おまかせ会員は、支払を遅滞したことにより当社が振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数
料として当社所定の手数料を別に支払うものとします。なお、当該手数料は、当社所定のウェブサイト又は会員サイトで告知その他当社所定の方法でお知らせします。
(2) おまかせ会員は、貸付又は返済を行う際の ATM 手数料(ただし貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない利用料の範囲内で当社の定める額)及び振込み手数料・収納手数料(コンビニエンスストアでの支払など)を負担するものとします。ただし、当社が認める支払方法については免除するものとします。
(3) おまかせ会員は、当社より本規約第 19 条第 1 項第 2 号に基づく書面による催告を受けた場合は、当該催告に要した費用を負担するものとします。
(4) おまかせ会員が貸金業法又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとします。
(5) おまかせ会員が当社に支払う費用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消費税等を含みます。)が変更される場合は、おまかせ会員は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
第 15 条(カードの紛失・盗難、偽造)
1.おまかせ会員がカード又はカード情報の紛失又は盗難に遭い又は会員番号又はカード情報及びその他の情報を取得されたこと等(以下併せて「紛失等」といいます。)によりおまかせ会員以外の第三者に本サービスを利用された(以下「不正利用」といいます。)場合、不正利用に起因して生じる一切の支払債務については本規約を適用し、全ておまかせ会員が責を負うものとします。ただし、発生した損害については、当社が認めた場合は、その支払の全部又は一部を免除することがあります。この場
合、おまかせ会員は損害の補填を請求する際、損害を知った日から 30 日以内に当社が損害の補填に必要と認める書類を当社に提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。なお、おまかせ会員が紛失等の事実を直ちに当社又は SBPS に直接電話等により連絡の上、最寄りの警察署に届けるものとします。
2.前項ただし書以下の定めは、次の各号の場合には、適用されません。
(1) 紛失、盗難等がおまかせ会員の故意又は重大な過失によって生じた場合
(2) おまかせ会員の家族、同居人、留守人その他おまかせ会員の委託を受けて身の回りの世話をする者等、おまかせ会員の関係者が紛失、盗難等に関与し、又は不正使用した場合
(3) 戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合
(4) 本規約に違反している状況において紛失、盗難等が生じた場合
(5) 紛失、盗難等が虚偽の場合
(6) おまかせ会員が当社の請求する書類の提出を拒み又は提出した書類に虚偽の申請をした場合又は当社等が行う不正使用被害調査に協力しない場合
(7) 暗証番号その他おまかせ会員の本人確認のために用いられる番号・記号等(以下「暗証番号」といいます。)を使用する本サービスの利用において、使用された暗証番号と登録の暗証番 号との一致を確認したうえで本サービスの利用が行われた場合
第 16 条(再審査)
当社は、おまかせ会員の適格性、本サービスの利用可能枠について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、おまかせ会員は、再審査の資料として供するために、法令等で定められた年収証明書等当社の求める資料の提出又は運転免許証、パスポート、健康保険証等(以下「運転免許証等」といいます。)の記号番号の提供に応じるものとします。
第 17 条(本サービスの利用の停止、会員資格取消し)
1.おまかせ会員が、支払を怠る等本規約に違反し又は違反するおそれがある場合、換金目的とした商品購入の疑いがある等本サービスの利用状況につき不適当又は不審があると当社が認めた場合、おまかせ会員が前条の再審査に協力しない場合、再審査の結果により本サービス利用の継続が不適切であると当社が認めた場合、不正被害を未然に防止する必要があると当社が認めた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社はおまかせ会員に通知することなく次の措置をとることができるものとします。
(1) 本サービスの利用断り
(2) 本サービスの利用停止(ソフトバンクカード おまかせチャージの全部又は一部の利用停止、ソフトバンクカード キャッシングチャージの全部又は一部の利用停止及びカード付帯サービス・機能の全部又は一部の利用停止を含みます。)
(3) SBPS に対する本サービスの無効通知
(4) 前各号のほか、当社が必要と認めた法的措置
2.前項各号の措置は、SBPS を通じて行われる他、当社所定の方法によるものとします。
3.当社は、おまかせ会員が次の各号のいずれかの事由に該当した場合又は当社が該当したと判断した場合は、おまかせ会員に通知することなくおまかせ会員資格を取消すことができ、SBPS に本サービスの無効を通知又は登録することがあります。
(1) SBPS 及びソフトバンクが SB 会員資格を取り消した等 SB 会員資格を喪失した場合
(2) おまかせ会員が本サービスの申込み、その他当社への申込み等で虚偽の申告をした場合
(3) おまかせ会員が本規約のいずれかに違反した場合
(4) おまかせ会員が支払債務の履行を怠った場合
(5) 差押・破産・民事再生申立・取引停止処分があった場合等おまかせ会員の信用状態が著しく悪化した場合
(6) 換金を目的とした商品購入の疑い等、おまかせ会員の本サービスの利用状況が不適当若しくは不審があると当社が認めた場合
(7) 本規約第 20 条第 1 項又は第 2 項に違反した場合
(8) おまかせ会員が死亡した場合又はおまかせ会員の親族等からおまかせ会員が死亡した旨の連絡があった場合
(9) 前条の再審査により本サービス利用の継続が不適当であると当社が認めた場合
(10) おまかせ会員が本会員として当社から複数枚のカードが貸与され、他のカードについて本項の各号に記載したいずれかに該当する事由が生じた場合
(11) 法令で定める本人確認ができない場合
4.前項の場合、おまかせ会員は、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当社に対する未払債務を支払うものとします。
5.おまかせ会員は、会員資格の取消後であっても、その本サービスに関して生じた一切の利用代金等
(当社に新たに到着した売上情報を含みます。)について、本規約に基づきその支払の責任を負うものとします。
6.当社は、悪用被害を回避するために当社が必要と認めた場合、会員資格を取り消し、又は会員番号、有効期限等を変更することとします。
第 18 条(退会)
1.おまかせ会員は、当社所定の退会手続を行うことによりいつでも退会することができるものとします。
2.おまかせ会員は、当社又はサービス提携先が提供する付帯サービスについて、退会した時点で利用できなくなる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3.当社は、おまかせ会員が退会する場合、本規約に定める支払日にかかわらず支払債務全額を直ちに請求できるものとします。ただし、当社が認める場合は、通常の支払方法によるものとします。また、おまかせ会員は、未払債務を完済した時点で退会となることを承諾するものとします。
4.おまかせ会員は、当社所定の退会手続を行った後も、本サービスに関して生じた一切の利用代金等
(当社に新たに到着した売上情報を含みます。)について、本規約に基づきその支払の責任を負うものとします。
5.当社は、当社が定めた期間本サービスを利用しなかった場合、利用可能枠の減枠又は本サービスの利用の停止ができるものとします。また、この場合において、未払債務がないときには、当社はおまかせ会員について退会の手続ができるものとします。
第 19 条(期限の利益喪失)
1.おまかせ会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、何らの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) おまかせ会員が 1 回払のソフトバンクカード おまかせチャージ(ただし、1 回払に限ります。)又はソフトバンクカード キャッシングチャージを利用した場合において、当該支払金の支払を 1 回でも遅滞したとき(ただし、ソフトバンクカード キャッシングチャージの利息については、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲内においてのみ効力を有します。)
(2) おまかせ会員がソフトバンクカード おまかせチャージにおいて、支払日に分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(3) 前号にかかわらず、おまかせ会員の本サービスの利用が指定権利以外の権利の購入及び割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する取引において、おまかせ会員が分割払の分
割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を 1 回でも遅滞したとき
(4) おまかせ会員が自ら振出し若しくは引受けた手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したことを当社が知ったとき
(5) おまかせ会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立を受けたことを当社が知ったとき(ただし、信用に関しないものは除きます。)
(6) おまかせ会員が滞納処分又は銀行取引停止処分を受けたことを当社が知ったとき
(7) おまかせ会員が破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始若しくは会社更生開始の申立を受けたこと、又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
(8) おまかせ会員が債務整理のための和解、調停等の申立を受けたとき又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
(9) 当社がおまかせ会員について債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受けたことを当社が知ったとき
(10) おまかせ会員が購入した商品(権利を含みます。)の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたことを当社が知ったとき
(11) 当社がおまかせ会員資格を取消したことを当社が知ったとき
2.おまかせ会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) おまかせ会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
(2) 本サービスの債務とは異なるおまかせ会員の債務の保証を当社がしているときに、当社が保証先に保証の中止若しくは解約の申入れをしたとき又は保証先から保証債務履行の請求を受けたとき
(3) その他おまかせ会員の信用状態が著しく悪化したとき
(4) おまかせ会員が当社の発行するカードを複数所持しているときにおいて、その 1 枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
第 20 条(反社会的勢力の排除)
1.おまかせ会員は、おまかせ会員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。) に該当しないこと及び次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来において該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) おまかせ会員自ら又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.おまかせ会員は、おまかせ会員が、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.おまかせ会員が前 2 項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、おまかせ会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、おまかせ会員はこれに応じるものとします。
4.当社は、おまかせ会員が第 1 項若しくは第 2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく本サービスの利用を一時的に停止することができるものとします。本サービスの利用を一時停止した場合には、おまかせ会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、本サービスの利用を行うことができないものとします。
5.おまかせ会員が第 1 項各号若しくは第 2 項各号のいずれかに該当した場合、第 1 項若しくは第 2 項
の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又は第 3 項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社との本サービスを継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、おまかせ会員は当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
6.前 2 項の規定の適用により、当社に損失、損害又は費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場
合には、おまかせ会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前 2 項の適用により、おまかせ会員に損害等が生じた場合にも、おまかせ会員は、当該損害等について当社に請求しないものとします。
7.第 5 項の規定に基づき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第 21 条(届出事項の変更)
1.おまかせ会員は、当社に届け出た氏名、住所、勤務先、職業、連絡先、携帯電話番号又は電子メールアドレス、支払口座、年収、取引を行う目的その他のおまかせ会員が当社に届け出た事項(以下
「属性情報」といいます。)に変更が生じた場合は、遅滞なく当社所定の方法により届け出るものとします。
2.おまかせ会員は SBPS 及びソフトバンクへ属性情報の変更を行った場合、当社に届け出ている属性情報も変更される場合があることにあらかじめ承諾するものとするとします。
3.前 2 項の届出がなされていない場合でも、当社は適法かつ適正な方法により取得した個人情報又は
その他の情報により、属性情報に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る第 1 項の届出があったものとして取り扱うことがあり、おまかせ会員は、当社の当該取扱いについて異議を述べないものとします。
4.第 1 項の届出を怠ったために当社からの通知、送付書類その他のものが延着し又は到着しなかった
場合は、通常到着すべきときにおまかせ会員に到着したものとみなします。ただし、第 1 項の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合は、この限りでありません。
第 22 条(書類の提出等の同意)
1.当社は、外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等による必要が生じた場合、おまかせ会員から
所定の書類の提出を求めることがあり、おまかせ会員はこれに協力するものとします。
2.当社は、定期・不定期におまかせ会員に対して当社が必要とする運転免許証等・住民票・年収証明等本人確認又は本サービス利用確認のための書類の提出を求めることがあり、おまかせ会員はこれに協力するものとします。
第 23 条(住民票等の取得)
おまかせ会員は、本申込みに係る審査のため、再審査のため又は与信後の管理のために、当社が必要と認めた場合には、おまかせ会員の住民票等を当社が取得し利用することを承諾するものとします。
第 24 条(債権譲渡の承諾)
1. おまかせ会員は、当社がおまかせ会員に対して有する本契約に基づく債権を、必要に応じて金融機関又は債権回収会社等に譲渡、担保提供その他の処分をすること及び当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けることについて、あらかじめ承諾します。
2. おまかせ会員は、前項の債権譲渡に関して、当社に対して有し、又は将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しないものとします。ただし、第32条に基づく支払停止の抗弁は、この限りでありません。
第 25 条(準拠法)
おまかせ会員と当社との諸契約に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。
第 26 条(規約の変更)
1.おまかせ会員は、経済状況の変動や法令改正その他の事情により本規約を変更する必要が生じた場合には、当社が本規約を変更することがあることを承諾するものとします。
2.当社は本規約の一部若しくは全てを変更する場合は、変更内容に応じた期間を設けて、当社ホームページ(https://www.paypay-card.co.jp/company/topinfo/sbswitch.html)での告知その他当社所定の方法によりおまかせ会員にその内容をお知らせいたします。なお、当社からその内容をお知らせした後に、おまかせ会員が本規約の変更日までの間に異議を述べない場合又は本規約の変更日以降におまかせ会員が本カードを利用した場合には、おまかせ会員は変更内容を承諾したものとみなして、変更後の本規約を適用します。
3.おまかせ会員が本規約を承諾しない場合には、おまかせ会員又は当社から解約することができるものとし、本サービス利用開始前に、当社所定の手続により退会するものとします。
4.前三項は、第3条に定める各サービス規約、その他本規約に付随する特約等にも適用されるものとします。
第 27 条(合意管轄裁判所)
おまかせ会員は、本規約について紛議が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、おまかせ会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 2 章 ソフトバンクカード おまかせチャージ条項
第 28 条(ソフトバンクカード おまかせチャージの利用方法)
1.おまかせ会員は、本規約を承諾の上、当社所定の手続を行うことによりソフトバンクカード おまかせチャージの利用ができるものとします。
2.おまかせ会員は、ソフトバンクカード おまかせチャージ利用の結果生じた SBPS に対する債務について、当社が SBPS に直接立替払いをすることを委託し、当該立替払について、あらかじめ異議なく承諾するものとします。おまかせ会員は、ソフトバンクカード おまかせチャージの支払金(ソフトバンクカード おまかせチャージの利用代金に手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。
3.本サービスの利用金額、利用状況等の事情によっては、本サービスの利用について都度当社の承認が必要となります。この場合、おまかせ会員は、当社が SBPS から照会を受けることがあり、当社が必要と認めた事項に限り、SBPS に回答することをあらかじめ承諾するものとします。
4.当社は、本サービスが第三者によって不正に使用されるおそれがあると判断した場合、端末機等を通じ、おまかせ会員の本サービス利用を保留し、SBPS からの照会によって本サービスの利用を承認することがあり、この場合、おまかせ会員は、当社が所定の本人確認を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
5.ソフトバンクカード おまかせチャージの取り消しは SBPS が特に認めた場合にのみできることとします。また、ソフトバンクカード おまかせチャージを取り消すためには、取消用の売上票に自己の署名を行う等当社及びSBPS が定める手続によるものとします。
6.おまかせ会員は、会員番号、有効期限に変更が生じた場合、SBPS の要請により、当社が変更内容を SBPS に通知することをあらかじめ承諾するものとします。
7.おまかせ会員は、換金を目的として本サービスを利用することはできないものとします。
8.おまかせ会員は、現金化を目的として現行紙幣・貨幣の購入等に本サービスを利用することはできないものとします。
第 29 条(ソフトバンクカード おまかせチャージの支払方法)
1.ソフトバンクカード おまかせチャージの本サービスの利用代金の支払方法は、1 回払、分割払、リボルビング払(残高スライド方式)、ボーナス併用分割払、ボーナス併用リボルビング払、ボーナス1回払及びボーナス 2 回払とし、本サービス利用の際に指定した方法とします。ただし、1 回払以外の支払方法は、あらかじめ当社が適当と認めたおまかせ会員に限り利用することができることとします。
2.ソフトバンクカード おまかせチャージの利用代金は、毎月締切日で締め切り、以下次の各号に定める方法により算定したソフトバンクカード おまかせチャージの支払金を翌月の支払日に支払うものとします。ただし、事務上の都合により支払月が遅れることがあります。
(1) おまかせ会員が 1 回払を指定した場合は、利用代金を翌月に一括して支払うものとします。なお、この場合手数料はいただきません。
(2) おまかせ会員がボーナス 1 回払を指定したときは、利用代金をおまかせ会員の指定月(夏期
6 月、7 月、8 月、冬期 12 月、1 月のいずれかの月)に一括して支払うものとします。なお、この場合手数料はありません。
(3) おまかせ会員がボーナス 2 回払を指定したときは、利用代金と手数料を合算した額の 2 分の 1ずつ(1 円未満の端数が発生する場合には初回に算入します。)を会員の指定月(夏期6 月、 7 月、8 月、冬期 12 月、1 月のいずれかの月)に支払うものとします。
(4) おまかせ会員がリボルビング払を指定した場合、毎月の締切日時点のリボルビング利用残高
(以下「利用残高」といいます。)に基づく支払元金(ただし、支払元金が取り決めた金額
以下となる場合は残金全額となります。)に手数料を加算した金額(以下「弁済金」といいます。)をおまかせ会員は支払う(ただし、おまかせ会員が支払日前に弁済金を支払った場合でも当社が請求した手数料全額をいただきます。)ものとします。ボーナス併用リボルビング払を指定した場合、ボーナス月は、夏期 6 月、7 月、8 月のいずれかと、冬期 12 月、1 月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、おまかせ会員が当社に届け出るものとします。また、おまかせ会員の申出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の増額又はおまかせ会員が指定した請求月のみ支払元金の増額による支払ができるものとします。ただし、おまかせ会員が指定した請求月のみ支払元金の増額をした場合において、おまかせ会員が当該増額に係る支払金の弁済を怠ったときには、当社は増額の申出が撤回されたものとみなし、増額前の元金及びこれに附随する手数料・遅延損害金のみを請求対象とすることができます。なお、手数料は、当社所定の手数料率により月割りで計算した額となり、弁済金の具体的算定例は、本規約の末尾に記載するとおりとします。
(5) おまかせ会員が分割払を指定した場合、支払総額は、利用代金に別に定める手数料を加算し た金額となります。また、分割支払金は、支払総額を支払回数で除した金額となります。ただし、分割支払金の単位は 1 円とし、端数が発生した場合は初回に算入するものとします。ボーナ ス併用分割払を指定した場合、ボーナス月は、夏期 6 月、7 月、8 月のいずれかと、冬期 12 月、1 月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、おまかせ会員が当社に届けるものと します。なお、ボーナス月の支払は最初に到来したボーナス月より支払うものとします。ボ ーナス月の分割支払金は均等分割支払金とボーナス月加算額との合計とします。なお、ボ ーナス月加算総額は利用代金の 50%以内とします。また、支払回数、支払期間、実質年率、手数料は本規約の末尾に記載するとおりとします。
3.おまかせ会員が支払方法の変更を当社所定の方法により申出、当社が認めた場合には、支払方法を変更することができるものとします。この場合の支払方法は、次の各号のいずれかとします。
(1) 本条記載の支払方法
(2) おまかせ会員が 1 回払を指定してソフトバンクカード おまかせチャージを利用した後に、利用代金の一部をリボルビング払と同様にする支払方法
4.本条第 2 項第 3 号又は第 5 号の場合において、利用代金と手数料を合算した額を支払回数で除した
金額が 1 円未満となるときは、当社は当該利用代金を翌月に一括して請求するものとし、おまかせ会員はこれを支払うものとします。(この場合、本サービス利用にかかわる手数料は請求いたしません。)
5.おまかせ会員は、当社所定の方法により自動リボサービス(SBPS で 1 回払として利用された売上情報を当社に到着した時点で自動的にリボルビング払に変更しておまかせ会員に請求するサービス) に申込むことができるものとし、当社が適当と認めた場合には、自動リボサービスを利用できるものとします。なお、リボルビング払に変更する時点でソフトバンクカード おまかせチャージ 1 回払以外利用可能枠又はリボルビング払利用可能枠を超過した場合、自動リボサービスは適用されず 1 回払となるものとします。また、次の各号に定める取引については自動リボサービスの対象となりません。
(1) 翌月 1 回払以外のソフトバンクカード おまかせチャージ
(2) ソフトバンクカード キャッシングチャージ
(3) 当社が自動リボサービスの取扱が不適当と認めた利用
第 30 条(遅延損害金)
1.おまかせ会員がソフトバンクカード おまかせチャージの支払金(以下本条において「支払金」といいます。)を遅滞した場合は、支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率
(年 365 日とする日割計算。ただし、うるう年は年 366 日とします。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1) 分割払又はボーナス払については、当該支払金に対し、年 14.6%を乗じた額とソフトバンクカード おまかせチャージの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、第 9 条第 3 項、第 10 条第 6 項又は前条第 4 項により当社が翌月に一括して請求した取引については、除きます。
(2) 前号以外の取引及び割賦販売法第 35 条の 3 の60 第1 項に該当する取引については、当該支払金に対し、年 14.6%を乗じた額。
2.おまかせ会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでソフトバンクカード おまかせチャージの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1) 前項第 1 号の取引については、ソフトバンクカード おまかせチャージの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。
(2) 前項第 2 号の取引については、ソフトバンクカード おまかせチャージの支払金の残金全額に対し、年 14.6%を乗じた額。
3.当社は、遅延損害金を次回以降のご利用代金、手数料、利息のお支払いと合算して請求することができるものとします。ただし、当社の判断により次回以降の支払時以外のときに請求することがあり、おまかせ会員はこれを承認することとします。
第 31 条(早期完済の場合の特約)
おまかせ会員は、当初の契約のとおりに分割払を履行している場合には、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは早期完済をすることもできます。この場合の支払金額は下記計算式により算出した金額とします。
未払分割支払金合計-期限未到来の分割払手数料+早期完済手数料
ただし、期限未到来の分割払手数料は、78 分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された金額とします。また早期完済手数料は、期限未到来の手数料に対し、10%を超えない範囲の当社所定の割合を乗じた金額とします。
第 32 条(支払停止の抗弁)
1.おまかせ会員は、ソフトバンクカード おまかせチャージに関し以下の事由が存する場合は、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、権利、役務について、当社に対する支払を停止することができるものとします。
(1) SBPS よりプリペイドバリューが提供されない場合
(2) その他商品の販売や役務の提供について、SBPS に対して生じている抗弁事由がある場合
2.当社は、おまかせ会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申出た場合は、直ちに所要の手続をとるものとします。
3.おまかせ会員は、前項の申出をする場合は、あらかじめ第 1 項の事由の解消のため、SBPS と交渉を行うよう努めるものとします。
4.おまかせ会員は、第 2 項の申出をした場合は、速やかに第 1 項の事由を記載した書面(資料がある場
合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第 1 項の事由について調査する必要がある場合は、おまかせ会員はその調査に協力するものとします。
5.第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。
(1) ソフトバンクカード おまかせチャージの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(2) ソフトバンクカード おまかせチャージの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35 条の 3 の60 第1 項に該当するとき。
(3) 1 回のソフトバンクカード おまかせチャージ利用に係る支払総額が 4 万円に満たないとき。
ただし、リボルビング払の場合は 1 回のカード利用に係る現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
(4) おまかせ会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
(5) 日本国外で本サービスを利用したとき。
(6) 当社の債権を侵害する行為をしたとき。
(7) 本条第 1 項各号の事由がおまかせ会員の責に帰すべきとき。
6.おまかせ会員からの抗弁の申出がリボルビング払に係るものであるとき、当社は、当該抗弁事由の存する商品等の代金相当額をリボルビング払に係る債務の残高から控除した額を基に算出した弁済金について、おまかせ会員に請求できるものとします。
7.おまかせ会員は、カードを利用した SBPS の加盟店その他の店舗との間の売買等(インターネット上での売買等も含みます。)において生じた当該店舗等に対する抗弁事由は、第 1 項に定める抗弁事由とならないことを確認したものとします。
第 3 章 ソフトバンクカード キャッシングチャージ条項
第 33 条(ソフトバンクカード キャッシングチャージの利用方法)
1.当社が審査し適当と認めたおまかせ会員は、当社の所定の手続に従って、会員サイトより当社が定めるソフトバンクカード キャッシングチャージ利用可能枠の範囲内で金銭の交付を受けることによりソフトバンクカード キャッシングチャージを利用することができます。なお、ソフトバンクカードキャッシングチャージを利用する場合は、当社は、SBPS に対し金銭の振込・交付を行い、SBPS がおまかせ会員の代理人として当該金銭を受領することを承諾するものとします。
2.前項の方法でSBPS が金銭の交付を受けた場合、おまかせ会員は、SBPS に対し金銭を現金バリューにチャージすることを依頼するものとします。
3.ソフトバンクカード キャッシングチャージの実行として、当社は、第 1 項に基づき SBPS 口座に金銭の借入金額を振り込むものとし、振り込んだ日を融資日とします。
4.ソフトバンクカード キャッシングチャージを利用する場合、返済方法は次の各号に定めるとおりとします。なお、ソフトバンクカード キャッシングチャージによる融資金額は 1 万円単位とします。
(1) 1 回 払
締切日に利用データを締め切り、支払日に支払う方法
(2) リボルビング払又はボーナス併用リボルビング払(残高スライド定額 With-Out)当社所定の支払元金に利息を加算した金額を支払日に支払う方法
第 34 条(ソフトバンクカード キャッシングチャージの支払方法)
1.当社に支払うべき利息は、次の各号のとおりとし、その他の条件は、本規約末尾に記載するほか、当社所定の方法によりおまかせ会員に通知します。
(1) 1 回払
ソフトバンクカード キャッシングチャージの融資金額について、利用日の翌日から支払日までの年 365 日の日割り(ただし、うるう年は年 366 日とします。)にて計算します。おまかせ会員は、その利息を融資金額に加算して支払日に支払うものとします。
(2) リボルビング払
締切日のリボルビング利用残高(以下「融資残高」といいます。)について、前月支払日の翌日から当月支払日までを年 365 日の日割り(ただし、うるう年は年 366 日とします。)にて計算します。おまかせ会員は、その利息を支払元金に加算して支払日に支払うものとします。なお、利用日の翌日から到来する最初の支払日までの利息は、当該融資金額について年 365 日の日割り(ただし、うるう年は年 366 日とします。)にて計算するものとし、以後の追加融資についても同様とします。ボーナス併用リボルビング払を指定した場合ボーナス月は、夏期 6 月、7 月、8 月のいずれかと、冬期 12 月、1 月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、おまかせ会員が当社に届け出るものとします。
2.おまかせ会員が支払方法の変更を当社所定の方法により申出、当社が認めた場合には、支払方法を変更することができるものとします。この場合、おまかせ会員は、本条記載の変更後の支払方法により支払うものとします。
第 35 条(ソフトバンクカード キャッシングチャージご利用案内書)
1.当社は、おまかせ会員がソフトバンクカード キャッシングチャージを利用又は返済する都度、利用内容を記載したソフトバンクカード キャッシングチャージご利用案内書(以下「利用案内書」といいます。)を発行するものとします。
2.当社は前項の利用案内書について、おまかせ会員の承諾を含む法定の要件を満たす場合、月次集計して発行することができるものとします。
3.当社は、おまかせ会員の承諾を含む法定の要件を満たす場合、前 2 項の利用案内書を当社所定の電磁的方法により提供することができるものとします。ただし、おまかせ会員が当社に届け出ている電子メールアドレスが携帯電話又は PHS のものである場合であって、通知後 3 カ月以内におまかせ会員が、書面による利用案内書の発行を請求した場合、当社は所定の方法により当該利用案内書を発行するものとします。
第 36 条(早期返済に関する特約)
おまかせ会員は、ソフトバンクカード キャッシングチャージ利用日から支払日までの間でソフトバンクカード キャッシングチャージの利用残高を、当社へ事前に電話等による連絡の上当社所定の方法により支払うことができるものとします。また、一部返済する場合については、当社返済後、支払日が到来したときにソフトバンクカード キャッシングチャージの支払金等の返済に充当される場合があることにおまかせ会員はあらかじめ同意するものとします。
第 37 条(遅延損害金)
おまかせ会員がソフトバンクカード キャッシングチャージの支払金の支払を遅延した場合は、ソフトバンクカード キャッシングチャージ利用代金に対し、支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金のうち元本部分に対して、また、期限の利益を喪失した場合は期限の利益を喪失した日より完済に至るまで、ソフトバンクカード キャッシングチャージの未払債務(元本分)に対し、本規約末尾に記載の遅延損害金
(年 365 日とする日割計算。ただし、うるう年は年 366 日とします。)を支払うものとします。
以上
【ソフトバンクカード おまかせチャージについて】
1.リボルビング払の利用可能枠及び手数料率
利用可能枠 | 当社が審査し決定した枠 |
手数料率 | 実質年率 13.08%~18.00% |
返済期間 | 原則として毎月末日締切、翌月 27 日払 |
遅延損害金 | 年率 14.6%の割合 |
2.リボルビング払の支払元金(残高スライド方式)
利用残高 | 支払元金 |
200,000 円以下 | 5,000 円~10,000 円 |
200,000 円超~500,000 円以下 | 10,000 円~20,000 円 |
500,000 円超~1,000,000 円以下 | 10,000 円~30,000 円 |
1,000,000 円超 | 10,000 円~60,000 円 |
※ 月末利用残高により支払月の支払元金が決まります。
※ 最低支払元金は、当社所定の方法により変更することができます。
※ 支払元金が取り決めた金額以下になる場合には、利用残高全額が支払元金となります。
3.リボルビング払の支払例
(支払例)1 月 1 日に 205,000 円のプリペイドバリューを購入
1 月 | リボルビングの利用 | 205,000 円 |
締切日のご利用残高 | 205,000 円 | |
2 月 | 支払元金 | 10,000 円 |
手数料 | 205,000 円×18.00%÷12=3,075 円 | |
弁済金 | 13,075 円 | |
当月締切日の利用残高 | 195,000 円 |
締切日末日、支払日翌月 27 日に口座振替、実質年率 18.00%、支払元金が 20 万円超で 1 万円、20 万円以下で 5 千円の場合
3 月 | 支払元金 | 5,000 円 |
手数料 | 195,000 円×18.00%÷12=2,925 円 | |
弁済金 | 7,925 円 | |
当月締切日の利用残高 | 190,000 円 |
※ 手数料の計算において、小数点以下の場合には切り捨てになります。
4.分割払の支払回数表
支払回数 (回) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 48 |
支払期間 (カ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 48 |
実質年率 (%) | 12.25 | 13.50 | 13.75 | 14.50 | 14.75 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.75 |
利用代金 100 円 あたりの手数料 (円) | 2.04 | 3.40 | 4.08 | 6.80 | 8.16 | 10.20 | 12.24 | 13.60 | 16.32 | 20.40 | 24.48 | 32.64 |
※ ボーナス併用払の場合には実質年率が異なることがあります。
※ 2 回払の場合には、支払回数 2 回、支払期間 2 カ月、実質年率 0.0%となります。
5.分割払の支払例
(支払例)利用代金 30 万円のプリペイドバリューを 10 回払で購入
金額 | 計算方法 | |
手数料 | 20,400 円 | 300,000 円×6.80 円÷100 円 |
支払総額 | 320,400 円 | 300,000 円+20,400 円 |
分割支払金(月々の支払金) | 32,040 円 | 320,400÷10 回 |
※ 分割支払金の単位は 1 円となり、1 円未満の端数は初回に算入します。
※ 端数の調整により実質年率が異なることがあります。
6.ボーナス払の手数料率
実質年率 | 支払回数 | 支払期間 | |
ボーナス 1 回払 | 0.0% | 1 回 | 2~6 カ月 |
ボーナス 2 回払 | 13.89% | 2 回 | 5~12 カ月 |
※ ボーナス 2 回払の利用代金 100 円あたりの手数料は 3.5 円とします。
※ 支払月や端数の調整により実質年率が異なることがあります。
7.ボーナス払の支払例
(支払例)4 月 1 日にプリペイドバリュー30 万円をボーナス 2 回払(支払月:7 月・12 月)で購入した場合の手数料
300,000 円×3.5÷100=10,500 円
支払総額 300,000 円+10,500 円=310,500 円
1 回あたりの分割支払金 310,500 円÷2=155,250 円
※ボーナス分割支払金の単位は 1 円となり、1 円未満の端数は初回に算入します。
【ソフトバンクカード キャッシングチャージについて】
1.ソフトバンクカード キャッシングチャージ利用可能枠
返済方式 | 1 回払の場合:元利一括返済 リボルビング払の場合:残高スライド定額方式 |
ソフトバンクカード キャッシングチャージ 利用可能枠 | 当社が審査し決定した枠 |
実質年率 | 18.0% (新たに貸付をしようとする金額とその新たな貸付時点での当社の他の貸付契約の残高の合計が 100 万円以上のときは、新たな貸付契約の利率は 15.0%となります。) |
返済期間及び返済回数 | 1 回払は 60 日以内 リボルビング払は原則 5 年以内、60 回以内(ご利用残高 30 万円以内の場合は原則 3 年以内、36 回以内) 毎月の返済日 27 日 |
遅延損害金 | 実質年率 20.0% |
担保・保証人:不要
2.リボルビング払の支払元金(残高スライド方式)
融資残高 | 支払元金 |
200,000 円以下 | 5,000 円~10,000 円 |
200,000 円超 500,000 円以下 | 10,000 円~20,000 円 |
500,000 円超 1,000,000 円以下 | 10,000 円~30,000 円 |
1,000,000 円超 | 10,000 円~60,000 円 |
※ 月末融資残高により支払月の支払元金が決まります。
※ 最低支払元金は、当社所定の方法により変更することができます。
※ 支払元金が取り決めた金額以下になる場合には、融資残高全額が支払元金となります。
以上 2021年10月1日
個人情報の取扱に関する同意条項
第 1 条(個人情報の収集・保有・利用)
会員(申込者を含みます。以下同じ。)は、当社が、保護措置を講じた上で、本項(1)の利用目的で本項 (2)の個人情報(以下総称して「個人情報」といいます。)を収集・保有・利用することに同意します。
(1)利用目的
① ソフトバンクカード(以下、「カード」といいます。)に関する契約(以下、「本契約」といい、本申込みを含みます。以下同じ。)並びに今後の当社との取引の与信判断及び与信後の管理のために利用すること。
② カード利用確認及びカード利用代金の支払等の案内(支払遅延時の請求を含みます。)をすること
(下記(2)②の契約情報を含む家族カードに関する支払等の案内は、本会員に案内します。)。
③ 法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること。
④ 当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(2)の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
⑤ 各種法令の規定により裁判所、行政機関、監督官庁その他公的機関(以下「公的機関等」とい います。)から提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合に、公的機関等に提供すること。
(2)個人情報
① 会員の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、資産、収入、負債、家族構成、住居状況、運転免許証(平成 24 年 4 月 1 日以降に発行された運転経歴証明書を含み、以下「運転免許証等」といいます。)の保有の有無、その他会員が申告した情報及びその変更情報(映像・音声の情報を含みます。)
② 本契約に関する契約の種類、申込日、契約日、利用店名、契約額、支払回数、分割払手数料、支払方法、振替口座その他契約の内容に関する情報
③ 本契約に関する利用状況、利用残高及び月々の返済状況等取引に関する情報
④ 本会員の支払能力を調査するため、又は支払途上における支払能力を調査するために、当社が収集した運転免許証等の記号番号、年収証明書、クレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況。
⑤ 本契約に関し、当社が必要と認めた場合に、会員の運転免許証等の内容を確認し、又はその写しを入手することにより得た本人確認を行うための情報(犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類となります。)。
⑥ 与信判断又は与信後の管理及び本人確認のため、当社が必要と認めた場合に、会員の運転免許証等の記号番号、年収証明書及び住民票等を当社が取得し、利用することにより得た情報。
⑦ インターネット、官報、電話帳及び紳士録等の公開情報。
第 2 条(当社の個人情報の利用)
1. 会員は、当社が前条の目的に加え、下記の目的のため前条(2)①②③の個人情報を利用することに同意します。
(1) 当社のクレジット・ローン関連事業、銀行等ローンの保証事業関連、広告関連サービス及び保険等の代理店業務における新商品情報のお知らせ、又はこれらに関連するアフターサービス
(2) 当社のクレジット・ローン関連事業、銀行等ローンの保証関連事業、広告関連サービス及び保険等の代理店業務における市場調査、商品開発
(3) 当社のクレジット・ローン関連事業、銀行等ローンの保証事業関連、広告関連サービス及び保険等の代理店業務における宣伝物・印刷物・メールの送付等の営業案内
(4) 当社グループ企業関連事業における宣伝物・印刷物・メールの送付等の営業案内
2. 会員は、本契約に基づく精算のため、当社と加盟店が前条(2)①②③の個人情報を利用することに同意します。
第 3 条(個人信用情報機関への登録・利用)
1. 会員は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加 盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、 会員(家族会員は除きます。)及び当該会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、会員(家 族会員は除きます。)の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用することに同意します。
2. 会員は、会員(家族会員は除きます。)に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員(家族会員は除きます。)の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
項目/会社名 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 株式会社日本信用情報機構 (JICC) |
1.本契約に係る申込みをした事 実 | 当社が個人信用情報機関に照会 した日から 6 カ月間 | 当該照会日から 6 カ月以内 |
2.本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5 年以内 | 契約継続中及び契約終了後5 年以内 (ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発 生日から 1 年以内) |
3.債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了日から 5 年間 | 契約継続中及び契約終了後5 年以 内 |
3. 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
(1) CIC(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階問い合わせ先:0120-810-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
※CIC の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。
(2) JICC(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目 10 番 14 号 住友不動産上野ビル 5 号館問い合わせ先:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
※JICC の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。
4. 当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1問い合わせ先:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。
※CIC、JICC 及び全国銀行個人信用情報センターの三機関は相互に提携しています。
5. 本条第 3 項に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は、下記のとおりです。
(1) CIC
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運 転免許証等の記号番号等)等、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商 品名及びその数量/回数/期間、支払回数等)、及び返済状況に関する情報(利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等)
(2) JICC
本人を特定するための情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)及び会員(家族会員は除きます。)とその配偶者との婚姻関係に係る情報、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)及び申し込みの事実に係る情報(氏名、生年月日、電話番号、運転免許証等の記号番号、並びに申込日及び申込商品種別等)
第 4 条(個人情報の提供・利用)
1. 会員は、本項(1)の提携先等が、本項(2)の目的のために個人情報を利用する場合に、当社が保護措 置を講じた上で会員の個人情報(ただし、第 1 条(2)①②③の個人情報に限る。)を提携先等に提供することに同意します。また、会員は、与信判断の結果、当社が申込みを断り又は会員資格停止等の措置をとった場合において、当社又は提携先等からサービス特典がうけられないときであっても、必要に応じ、サービス特典に関して、当社が提携先等に第 1 条(2)①②③の個人情報を提供することに同意するものとします。
(1) 提携先等
当社との間で個人情報の提供に関する契約を締結し、個人情報の保護措置をとった当社の提携企業、及び当社グループ企業
(2) 利用目的
① 本契約において、今後の会員と提携先等との取引の管理のために利用すること。
② 本契約にかかるサービス特典等を会員に提供するため(当社が提供するものに限られません。)。
③ 提携先等の事業における市場調査、商品やサービスの検討、開発及び改善のために利用すること。
④ 提携先等の事業、及び本契約におけるお知らせ、宣伝物、印刷物の送付などの営業案内または景品や商品の送付のために利用すること。
(3) 提供方法
① メール、電磁媒体等の電磁的方法
② オンラインによる方法
③ 書面による方法
④ 上記①ないし③のほか当社所定の方法
2. 提携先等への個人情報の提供期間は、原則として契約期間中及び本契約終了日から 5 年間とします。
3. 法令等に基づき、公的機関等から取得情報を提供するよう求められた場合、当社が保護措置を講じた上で会員の第 1 条(2)の個人情報を公的機関等に提供します。
第 5 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 会員は、当社及び第 3 条記載の個人信用情報機関及び前条で記載する提携会社等に対して、個人情報の保護に関する法律にしたがい、次の手続により、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1) 当社に開示を求める場合には、末尾記載の相談窓口に連絡してください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続につきましては、当社所定の方法(ホームぺージ)によってもお知らせしております。
(2) 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 3 条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
(3) 当社の提携先等に対して開示を求める場合には、提携先等に請求してください。
2. 万一個人情報の内容が真実でないことが判明した場合には、当社は個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第 6 条(本同意条項の不同意の場合)
当社は、会員が本契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合又は個人情報の取扱に関する同意条項
(以下、「本同意条項」といいます。)の内容の全部若しくは一部を承認できない場合、本契約をお断りすることや退会の手続をとる場合があります。ただし、第 2 条及
び第 4 条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断り又は退会の手続をすることはありません。
第 7 条(利用・提供中止の申出)
第 2 条及び第 4 条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合はそれ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、請求書送付やソフトバンクカード会員規約(以下、「本規約」といいます。)改定のお知らせ等業務上必要な書類に同封又はメール送信される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。なお、会員が貸金業法で定める勧誘を希望しない場合には、当社所定の方法により申出するものとし、その申出があった場合には、法令等で定める期間、当社から金融商品の勧誘は行わないものとします。
第 8 条(本契約が不成立時及び退会後の個人情報の利用)
本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第 1 条及び第 3 条第 2 項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。会員の退会の申出又は会員資格の喪失後も、本同意条項に基づき、法令等又は当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第 9 条(条項の変更)
本同意条項は本規約に定める変更手続に従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
ソフトバンクカード クレジット機能(おまかせチャージ)特約
(SBPS 及びソフトバンクへの個人情報の提供及び利用)
1. 会員は、当社が保護措置を講じた上で、SB ペイメントサービス株式会社(以下「SBPS」といいます。)、ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」といいます。)及びカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(以下、「CCC」といいます。)に対し、SBPS 及びソフトバンクにおける会員管理を目的として、個人情報の取扱に関する同意条項第 1 条(2)①②③の情報を提供し、SBPS 又はソフトバンクがこれを利用することを同意します。
2. 会員は、当社が保護措置を講じた上で、SBPS、ソフトバンク及び CCC に対し、ソフトバンクカードにおける個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供・預託)に関する同意条項第 3 条(営業活動等の目的での個人情報の利用)に定める目的で個人情報の取扱に関する同意条項第 1 条(2)①②③の情報を提供し、SBPS、ソフトバンク及び CCC がこれを利用することを同意します。
3. 会員は、前項の同意の範囲内で SBPS、ソフトバンク及び CCC が利用している場合であっても、SBPS、ソフトバンク及び CCC に対しその中止を申し出ることができます。ただし、その場合は一部サービスが受けられない場合があります。
SB ペイメントサービス株式会社(http://www.sbpayment.jp/)ソフトバンク株式会社(https://www.softbank.jp/mobile/)
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(http://www.ccc.co.jp/)
以上 2021年10月1日
[相談窓口]
1. 商品等の問い合わせ、相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2. 会員規約についての問い合わせ、相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、下記お客様相談室まで連絡ください。
3. 宣伝印刷物の送付等、営業案内の中止の申出、個人情報の開示・訂正・削除等に関する問い合わせについては、下記お客様相談室まで連絡ください。
お問い合わせ窓口
PayPayカード株式会社
〔登録番号〕福岡財務支局長(3)第 00174 号
〔会員番号〕日本貸金業協会会員 第 005865 号
〔本社〕〒102-8422 東京都千代田区紀尾井町1番3号
〔お客様相談室〕電話番号 092-451-5971(平日9:30~17:30)
〔コンタクトセンター〕電話番号 092-303-0082(9:30~17:30)
〔当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関〕名称 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
所在地 〒108-0074 東京都港区高輪 3-19-15電話番号 03-5739-3861
WEB 書面サービス
第 1 条(本サービス内容)
WEB 書面サービス(以下「本サービス」といいます。)とは、PayPayカード株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するソフトバンクカード クレジット機能(おまかせチャージ)(以下「ソフトバンクカード おまかせチャージ」といいます。)に申込み、審査の上当社が入会を認めたソフトバンクカードおまかせチャージ会員(以下「会員」といいます。)に対し、契約内容等を通知する書面を電磁的方法により提供するサービスをいいます。
第 2 条(書面の種類)
1. 当社は、次の各号に定める書面を電磁的方法により提供します。
(1) ソフトバンクカード クレジット機能(おまかせチャージ)サービス利用規約(以下、「会員規約」といいます。)
(2) お申し込み内容の事前案内
(3) お申し込み内容のご案内
(4) ご契約内容の変更のご案内
(5) キャッシングご利用案内書
(6) 領収書
2. 当社は、前項各号に定めのない書面についても、会員に対して事前に承諾を取ることにより電磁的方法により提供することができるものとします。
第 3 条(本サービスの利用)
1. 会員は、WEB書面利用規定(以下、「本利用規定」といいます。)を承諾した上、当社所定の方法により本サービスの利用を申込むものとします。
2. 会員が本サービスの申込みを行った場合でも、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用ができないことがあります。
(1) 当社に届け出た携帯電話番号及び電子メールアドレスが有効でない場合
(2) 当社が他の方法により会員に通知することが適当と判断した場合
(3) その他当社が不適当と判断した場合
第 4 条(電磁的に提供する方法)
1. 当社は、当社のサーバー内又は当社と SB ペイメントサービス株式会社が運営する会員サイト内(以下総称して「会員サイト」といいます。)に会員の書面内容を記録し、会員が会員サイトにアクセスする方法により、書面内容を閲覧できるようにします。
2. 会員は、前項により提供された書面内容の記録を、会員の使用に係るパソコン等に備えられたファイルに記録するものとします。
3. 会員の書面内容の記録は、当社のサーバー内に当社が定める期間保存するものとします。当社の保存期間経過後、会員が記録の内容を確認しようとする場合には、当社所定の方法により当社に申込むものとします。
第 5 条(ファイルへの記録方式)
当社は、ポータブル・ドキュメント・フォーマット(PDF)のファイル記録の方式で本サービスを提供します。
第 6 条(会員への通知方法)
1. 当社は、会員が届出た携帯電話番号及び電子メールアドレス宛に、書面内容の作成が完了した旨のショート・メッセージ・サービス(以下「SMS」といいます。)又は電子メール(以下「書面通知メール」といいます。)を配信します。会員は、SMS 書面通知メールを受領後、パソコンより会員サイトにアクセスし、当社所定の本人認証を行った上、当該内容を確認し、自らのパソコンに記録するものとします。なお、一部携帯電話ではサイトを閲覧することはできません。また、会員は、当社のシステムメンテナンス等又は会員が携帯電話番号及び電子メールアドレスの変更連絡をしていない等の事情により書面通知メールが会員に到達ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
2. 会員が登録した携帯電話番号及び電子メールアドレスに対して当社が書面通知メールを送信したにもかかわらず、会員が書面通知メールを受信できなかった場合、当社は一切責任を負わないものとします。
第 7 条(本サービスの登録)
1. 本サービスの登録は、ソフトバンクカード クレジット機能(おまかせチャージ)サービス利用規約を承認した会員がパソコン又はパケット通信(類似のサービスを含みます。)を利用する携帯電話から本サービスの申込みを行うことができ、当社が承認した場合は本サービスを登録することができます。
2. 会員が本サービスの申込みの際に申請し当社が登録した携帯電話番号及び電子メールアドレスに、メールの配信又は当社所定の方法で通知します。
3. 会員は、前項の携帯電話番号及び電子メールアドレスを変更したい場合には、速やかに当社所定の方法により変更手続を行うものとします。
4. 会員が登録した携帯電話番号及び電子メールアドレスに対して当社が書面通知メールを送信したにもかかわらず、会員がメールを受信できなかった場合及び属性情報の届出を怠ったために通知が到着しなかった場合は通常到着したものとみなし、当社は一切責任を負わないものとします。
第 8 条(本サービス利用に必要な情報通信技術の種類及び内容)
本サービスの利用に関わる会員サイト閲覧用ソフトウェア(ブラウザ)等は、ソフトバンク公式ホームページのカードメニュー上で指定するものとします。
第 9 条(本規約の変更)
当社は、会員規約に定める変更手続に従い、本利用規定を随時変更することができるものとします。
第 10 条(本サービスの利用の中止等)
1. 本サービス利用登録会員が本サービスの利用の中止を希望するときは、会員はいつでも当社所定の方法により届出ることにより、本サービスの利用を中止できるものとします。
2. 会員が本規約のいずれかに違反したと当社が判断したときは、当社は、いつでも、本サービスの提供を中止することができるものとします。
3. 本サービス利用登録会員が退会する等、当社会員資格を喪失した場合は、当社は、本サービスの提供を中止できるものとします。
4. 本サービスは、天災地変、事変、その他非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるときは、事前に通知することなく、本サービスを中止することがあります。
以上 2021年10月1日
WEB 明細サービス
第 1 条(本サービス内容)
「WEB 明細サービス」(以下「本サービス」といいます。)とは、PayPayカード株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するソフトバンクカード クレジット機能(おまかせチャージ)(以下「ソフトバンクカード おまかせチャージ」といいます。)に申込み、審査の上当社が入会を認めたソフトバンクカードおまかせチャージ会員(以下「会員」といいます。)に対し、毎月のご利用代金請求明細書及びお申し込み内容のご案内(クレジット機能(おまかせチャージ))、ソフトバンクカード クレジット機能(おまかせチャージ)サービス利用規約(以下総称して「通知書類」といいます。)を、郵送による方法に替えて本利用規約に定める方法を利用して提供するサービスをいいます。なお、会員は、本サービスを利用するに当たって、当社と SB ペイメントサービス株式会社が運営する会員サイト(以下総称して「会員サイト」といいます。)に登録するものとします。
第 2 条(本サービスの利用)
1. 会員は、本利用規定を承認したうえで、当社の定める方法により本サービスの利用登録を行うものとします。利用登録が完了した場合に、会員は本サービスを利用することができるものとします。なお、本サービスは、パソコンによってインターネット接続できる環境を整えていることを前提とします。
2. 本サービスの利用登録の方法については、ソフトバンク公式ホームページのカードメニュー等でご案内します。
第 3 条(電磁的方法)
1. 当社は、電磁的方法による通知書類の提供として、当社所定の日までに当社のサーバー内に会員の通知書類を記録し、会員が Web サイトから会員サイトを通じて当社のサーバーにアクセスする方法で会員が通知書類を閲覧できるようにします。
2. 会員は、前項により提供された通知書類の記録を、当社所定の方法により、会員の使用に係るパソコン等に備えられたファイルに記録するものとします。
第 4 条(ファイルの記録方式)
当社は、ファイルへの記録方式として、html document、CSV、及びポータブル・ドキュメント・フォーマット(PDF)により会員に提供します。
第 5 条(ご利用代金明細の通知方法)
1. 当社は、会員が届け出た携帯電話番号及び電子メールアドレス宛にご利用代金明細の作成が完了し た旨を、原則として毎月 12 日以降にショート・メッセージ・サービス(以下「SMS」といいます。)又は電子メール(以下「請求確定案内メール」といいます。)を配信します。会員は、SMS 又は請求確定案内メールを受領後、パソコンより会員サイトにアクセスして、「クレジット機能(おまかせチャージ)ご利用明細」ページ上のご利用代金明細内容を閲覧し、当該利用明細を会員のパソコンの
ハードディスク等に保存するものとします。なお、携帯電話又はスマートフォンにおいても「クレジット機能(おまかせチャージ)ご利用明細」ページを閲覧することはできますが、保存ができませんので、必ずパソコンで閲覧のうえハードディスク等に保存するようにしてください。また、会員は、システムメンテナンスによる本サービス停止・その他の事情により「クレジット機能(おまかせチャージ)ご利用明細」ページによる確認ができない場合があることをあらかじめ了承するものとします。SMS 又は請求確定案内メールの配信後 1 週間以内に会員からの申出がない限り、「クレジット機能(おまかせチャージ)ご利用明細」ページの内容について異議がないものとして、口座振替を行います。
2. 本サービス利用中は、原則、当社から会員へのご利用代金明細書の郵送は停止します。ただし、ご請求額の確定時(毎月 10 日頃)において次のいずれかに該当する場合は、ご利用代金明細書を送付するものとします。
(1) 口座振替のご登録がなされていない場合(当社が登録完了していない場合を含みます。)
(2) 割賦販売法等によって書面の送付が必要とされる場合
(3) その他、当社がご利用代金請求明細書の送付を必要と判断した場合
3. 当社が第 1 項にもとづく SMS 又は請求確定案内メールを配信した場合は、当社から会員に対して、 SMS 又は請求確定案内メールの到達の確認はいたしません。会員が登録した携帯電話及び電子メールアドレスに対してSMS 又は請求確定案内メールを送信したにもかかわらず、会員が SMS 又は請求確定案内メールを受信できなかった場合、当社は一切責任を負わないものとします。
第 6 条(他通知書類の通知方法)
1. 当社は、会員が届出た携帯電話番号及び電子メールアドレス宛に、前条以外の通知書類の作成が完 了した場合、「お申し込み内容のご案内(ソフトバンクカード クレジット機能(おまかせチャージ)」 等の SMS 又は電子メール(以下「通知メール」といいます。)を配信します。会員は、通知メールを 受領後、パソコンより会員サイトにアクセスし、当社所定の本人認証を行った上、当該内容を確認し、自らのパソコンに記録するものとします。また、会員は、当社のシステムメンテナンス等又は会員が 携帯電話番号及び電子メールアドレスの変更連絡をしていない等の事情により通知メールが会員に 到達ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
2. 会員が登録した携帯電話番号及び電子メールアドレスに対して当社が通知メールを送信したにもかかわらず、会員が通知メールを受信できなかった場合、当社は一切責任を負わないものとします。
第 7 条(携帯電話番号及び電子メールアドレス)
会員は、携帯電話番号及び電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく会員サイトのサービスメニューから所定の選択を行い、変更の手続を行うものとします。
第 8 条(本サービス利用に必要な情報通信技術の種類及び内容)
本サービスの利用に関わるウェブ閲覧用ソフトウェア(ブラウザ)等は、インターネットのウェブ上でのソフトバンク公式ホームページのカードメニュー上で指定するものとします。
第 9 条(本利用規定の変更)
当社は、ソフトバンクカード クレジット機能(おまかせチャージ)サービス利用規約に定める変更手続に従い、本利用規定を随時変更することができるものとします。
第 10 条(本サービスの利用の中止等)
1. 本サービス利用登録会員が本サービスの利用の中止を希望するときは、いつでも当社が指定する方法により届出るものとします。
2. 会員が本規定のいずれかに違反したと当社が判断したときは、当社は、会員に対し、別途その旨を通知することにより、いつでも、本サービスの提供を終了することができるものとします。
3. 本サービス利用登録会員が退会する等、当社会員資格を喪失した場合は、当社は、本サービスの提供を中止できるものとします。
以上 2021年10月1日