Contract
Ⅳ 自動車損❹賠償責任保険早わかり
自動車損害賠償責任保険
1 契約締結の強制と保険会社の引受義務(自賠法第5条、第86条の3、第7条、第24条)
自動車の運行により他人を死傷させた場合、運転者および保有者は自動車損害賠償保障法(以下、自賠法)により損害賠償責任を負う。自賠法は自動車事故による被害者の保護・救済を目的とし、かつ加害者の賠償能力を確保するため、一部の除外自動車を除いたすべての自動車について自動車損害賠償責任保険(以下、自賠責保険)の契約締結を義務付けている。これに違反すれば1年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処せられる。一方、自賠責保険の引受け手である保険会社に対しても正当な理由がない限り契約の締結を拒否できないこととしている。
2 自賠責保険契約を締結しなくともよい自動車(自賠法第5条、第10条、同法施行令第1条の2)
⑴ 適用除外車
① 自衛隊の任務の遂行に必要な自動車
② 日本国内にあるアメリカ合衆国軍隊の任務の遂行に必要な自動車
③ 日本国内にある国際連合軍隊の任務の遂行に必要な自動車
④ 道路以外の場所においてのみ運行の用に供する自動車(構内専用車等)
※保険契約の締結の要望があり、保険会社が引受けを了承すれば契約を締結することができる。
⑵ 自賠責共済の契約が締結されている自動車
3 自賠責保険契約を締結できない自動車
⑴ 農耕作業車
⑵ トロリーバスや軽車両等
⑶ 身体障害者用電動式車椅子(大きさ、構造による)
4 自賠責保険証明書の備付義務(自賠法第8条)
自動車を運行するにあたり車検証の備付、運転免許証の携帯が義務となっているが、これらに加えて自賠責保険を締結すると発行される自賠責保険証明書の備付を自賠法により義務付けている。
5 車検期間と保険期間のリンク(自賠法第9条)
運輸支局等は、提示された保険証明書に記載された保険期間が自動車検査証、臨時運行許可証または、回送運行許可証の有効期間を充足しないときは、新規登録、検査対象軽自動車の車両番号の指定、継続車検等の検査および自動車検査証の使用者の変更記入等を行わないこととなっている。
6 保険標章(保険ステッカー)表示制度(自賠法第9条の2、第9条の3)
登録自動車は、検査標章の表示により自賠責保険の有無が確認できるが、車検対象外自動車(検査対象外軽自動車・原動機付自転車等)については、登録・車検制度がないため、保険標章(保険ステッカー)により自賠責の有無を確認できるようになっている。なお、これらの自動車の自賠責保険を締結する際、保険期間の満了月の表示されている保険標章(保険ステッカー)が証明書に合わせて交付される。
7 契約解除の制限(自賠法第20条の2、同法施行規則第5条の2)
自賠責保険契約は、契約当事者間の合意によって解約したり契約締結時に解除条件を付すことを禁止し、下記のような場合に限り契約の解除を認めている。
⑴ 保険契約者が解約できる場合
① 登録自動車について滅失し、もしくは解体し、または運行の用に供することをやめたことにより抹消登録を受けた場合、および輸出するために抹消仮登録を受けた場合
② 軽自動車または小型二輪自動車について、使用を廃止し、車両番号標を運輸監理部長、運輸支局長または軽自動車検査協会もしくは全国軽自動車協会連合会に提出した場合
③ 小型特殊自動車または原動機付自転車について、使用を廃止し、標識番号標(原動機付自転車に貸与される試運転番号標を含む。)を市区町村の長に提出した場合
④ 臨時運行の許可を受けた自動車について、臨時運行許可番号標を当該行政庁に返納した場合
⑤ 回送運行の許可を受けた自動車について、回送運行許可番号標を運輸監理部長または運輸支局長に返納した場合
⑥ 臨時運転番号標の貸与を受けた検査対象外軽自動車について、その番号標を運輸監理部長または運輸支局長に返還した場合
⑦ 関税法第67条の輸出の許可を受けた場合
注 自動車が盗難にあったことを理由とする解約は、当該自動車が抹消登録を受けた等、上記の解約条件を満たした場合に限り認められる。
⑵ 保険契約者または保険会社のいずれからも解約できる場合
① 自動車が適用除外自動車(構内専用車など)になった場合
② 重複契約の場合
当該自動車について他に終期が当該自賠責保険契約と同一あるいは遅い自賠責保険契約または自賠責共済契約が締結されている場合
⑶ 保険会社が解約できる場合
保険契約者、保有者、または運転者の悪意または重大な過失により自動車の番号および種別について事実を告げなかったり、不実のことを告げた場合(告知義務違反)
8 政府の保障事業(自賠法第72条)
ひき逃げされた場合や自賠責保険がxxされていない自動車にひかれた場合などは、被害者は自賠責保険の支払いを受けられない。このような被害者を保護するために加害者にかわって政府が被害者に自賠責保険に準じた支払いを行っている。この救済制度を政府の保障事業という。なお、損害保険会社が請求の受付窓口となっている。
9 保険金の支払い(自賠法第3条、第14条)
⑴ 保険金の支払いが受けられる場合
自動車の運行によって他人を傷つけたり死亡させたりしたために、被保険者(保険の補償を受けられる者、具体的には保有者または運転者)に損害賠償責任が発生した場合、保険金の支払いが受けられる。(人身事故に限る。)
注 保有者には、レンタカーを借りて運転する人、友人の車を借りて使用する人、陸送業者なども含まれる。
⑵ 保険金の支払いが受けられない場合
① 電柱に衝突したりして被保険者自身が負傷したようないわゆる自損事故の場合
② 保有者がつぎの3つの条件を立証できる場合 a.自己および運転者が自動車の運行について注意を怠らなかったこと b.被害者または運転者以外の第三者に故意・過失があったこと c.自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
③ 保険契約者または被保険者の悪意によって損害が生じた場合
④ 一台の自動車に重複して自賠責保険の契約がついているときは、締結したときがもっとも早い契約で保険金が支払われ、他の契約からは重複して支払われない。
⑶ 保険金支払いの内容
支払額は次頁の表の基準により損害額を調査のうえ、支払い限度額の範囲内で決定される。
支 払 い 限 度 額 | 支 払 い x x | |
傷 害 の 場 合 | 傷害による損害 被害者1人につき最高120万円まで | 積極損害 治療関係費……応急手当費、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、通院費、看護料、諸雑費、柔道整復等の費用、義肢等の費用、診断書 等の費用など 原則として実費とし、治療・療養に必要かつ妥当な額をお支払いいたします。 文書料……交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書・住民票等の発行に必要かつ妥当な実費をお支払いいたします その他の費用……治療関係費及び文書料以外の損害であって事故発生場所から医療機関まで被害者を搬送するための費用等については、必要かつ妥当な実費をお支払いいたします 休業損害……1日につき6,100円を支払います。ただし、立証資料等により1日につき6,100円を越えることが明らかな場合は、1日につき 19,000円を限度として、実額を支払います。 休業損害の対象日数は実休業日数を基準とし被害者の傷害の態様、実治療日数その他を考慮して、治療期間の範囲内で決められます。 慰謝料……1日につき4,300円を支払います。 慰謝料の対象日数は被害者の障害の態様、実治療日数その他を考慮して、治療期間の範囲内で決められます。 |
後遺障害による損害 後遺障害の程度により 第1級 最高3,000万円まで 〜第14級 最高75万円まで ※神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合、 常時介護のときは最高4,000万円まで随時介護のときは最高3,000万円まで | 逸失利益(後遺障害がなければ得られたはずの収入)慰謝料等 ●神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合 常時介護が必要なときは1,650万円(被扶養者がいるときは1,850万円)、随時介護が必要なときは1,203万円(被扶養者がいるときは1,373万円)また、初期費用等として、常時介護が必要なときは500万円、随時介 護が必要なときは205万円が加算されます。 ●上記以外の場合 障害の程度により、第1級1,150万円〜第14級32万円 (第1級、第2級、第3級該当者で被扶養者がいるときは、第1級 1,350万円、第2級1,168万円、第3級1,005万円) | |
死亡の場合 | 死亡による損害 被害者1人につき最高3,000万円まで | 葬儀費……100万円 逸失利益(生きていれば得られたはずの収入)死亡本人の慰謝料……400万円 遺族の慰謝料……遺族の人数により550万円〜750万円 なお、被害者に被扶養者があるときは、この金額に200万円加算します。 |
死亡するまでの傷害による損害 被害者1人につき最高120万円まで | 傷害による損害の場合と同じです。 |
注 つぎのような場合には保険金を減額して支払う。 1.被害者に重大な過失があるとき
2.受傷と死亡との間および受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難なとき
保険金の請求(自賠法第15条、第16条、同法施行令第3条、第19条)
⑴ 保険金請求
保険金を請求できる人は加害者と被害者である。なお、保険金の請求には本請求のほか仮渡金と内払金の請求がある。
① 加害者請求
加害者が被害者や病院などに損害賠償金を支払ったときは、その支払った範囲内で保険金の請求ができる。なお、請求には被害者や病院などからの領収証が必要となる。
実際に支払った金額についてのみ請求できることになっているため、未払部分について保険金の請求はできない。
② 被害者請求
加害者から損害賠償金の支払が速やかに受けられない場合には、被害者は加害者の加入している保険会社に直接、損害賠償請求を行うことができる。
③ 保険金の請求方法
請求者 請求方法 | 加 害 者 | 被 害 者 |
本 請 求 | 損害額が確定したり、損害がお支払い限度額を超える ため、自賠責保険を最終的に請求するという方法です。 | 治療終了などで損害が確定している場合に直接、損害賠償額を直接請求する方法です。(加害者から損害賠償を受けている場合、または内払金・仮渡金をすでにお支払いしている場合は、その分を差し引いてお支払いすることになります。) |
内払金請求 | 治療などが長引くような場合で、その間に被害者や病院などに支払った損害賠償金が被害者1名につき10万円以上に達したと認められるときに請求することができます。(お支払い済みの内払金は後日の総額が確定したときに差し引かれます。) | 治療が長引くような場合で、その間の治療費・休業損害などが被害者1名につき10万円以上に達したと認められるときに請求することができます。(お支払い済みの内払金は後日の総額が確定したときに差し引かれます。) |
仮渡金請求 | 請求できません。(被害者だけが請求できます。) | 当座の出費をまかなうために、前払い金として請求できます。支払われる金額は、 ①死亡の場合…290万円 ②傷害の場合…その程度に応じて40万円、20万円、 5万円の3段階があります。 (最終的な確定額がお支払い済みの仮渡金よりも少ない場合は、差額をお返しいただくことになります。また、加害者に損害賠償責任がないと判明した場合は、ただちにお支払い済みの仮渡金全額をお返しいただきます。) |
⑵ 請求に必要な書類
提 | 出 | 書 | 類 | 被害者請求 | |||||
仮渡金 | |||||||||
仮渡金請求の際に提出していただいた書類は、損害賠償額請求の場合には再提出していただく必要はありません。 太字の用紙は損害保険会社(組合)に備え付けてあります | 取付け先 | 死 亡 | 後遺障害 | 傷 害 | 死 亡 | 傷 害 | |||
1.保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
2.交通事故証明書(人身事故) | 自動車安全運転センター | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
3.事故発生状況報告書 | 事故当事者等 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4.医師の診断書または死体検案書(死亡診断書) | 治療を受けた医師または病院 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
5.診療報酬明細書 | 治療を受けた医師または病院 | ◎ | ○ | ◎ | |||||
6.通院交通費明細書 | ◎ | ◎ | |||||||
7.付添看護自認書または看護料領収書 | ○ | ○ | |||||||
8.休業損害の証明は 1.給与所得者 事業主の休業損害証明書(源泉徴収票添付) 2.自由業者、自営業者、農林漁業者 納税証明書、課税証明書(取得額の記載されたもの)または確定申告書等 | 休業損害証明書は事業主 納税証明書、課税証明書等は税務署または市区町村 | ○ | ○ | ○ | |||||
9.損害賠償額の受領者が請求者本人であることの証明(印鑑証明書) 被害者が未xxで、その親権者が請求する場合は、上記のほか、当該未xx者の住民票または戸籍抄本が必要です。 | 住民登録をしている市区町村、本籍のある市区町村 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
10.委任状および(委任者の)印鑑証明 死亡事故等で請求権者が複数いる場合は、原則として1名を代理者として、他の請求権者全員の委任状および印鑑証明が必要です。 | 印鑑登録をしている市区町村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
11.戸籍謄本 | 本籍のある市区町村 | ◎ | ◎ | ||||||
12.後遺障害診断書 | 治療を受けた医師または病院 | ◎ | |||||||
13.レントゲン写真等 | 治療を受けた医師または病院 | ○ | ○ | ○ |
(注1)◎印は必ず提出していただく書類。○印は事故の内容によって提出していただく書類です。
(注2)上記以外の書類が必要なときは、損害保険会社(組合)または自賠責損害調査事務所から連絡されています。
⑶ 請求期限について
・加害者請求
請求区分 | いつから | いつ(時効完成日)までに |
傷害 後遺障害死亡 | 損害賠償金を支払ってから | 損害賠償金を支払ってから3年以内 |
・被害者請求
請求区分 | いつから | いつ(時効完成日)までに |
傷害 | 事故発生 | 事故が発生してから3年以内 |
後遺障害 | 症状固定 | 症状が発生してから3年以内 |
死亡 | 死亡 | 死亡してから3年以内 |
※自賠責保険では3年で時効となり、保険金(共済金)の請求する権利が消滅します。何らかの理由で請求が遅れてしまう場合は、時効中断の制度があるので、各損害保険会社(組合)にご相談ください。
※ただし、平成22年3月31日以前に発生した事故については、請求できる期間は2年以内となります。
※症状固定とは、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった時をいい、医師により判断されます。
№ 自動車損害賠償責任保険料表
本 土 用
(保険始期が令和3年4月1日以降の契約に適用)
車 | 保険期間 種 | 60か月契 約 | 48か月契 約 | 37か月契 約 | 36か月契 約 | 35か月契 約 | 34か月契 約 | 33か月契 約 | 32か月契 約 | 31か月契 約 | 30か月契 約 | 29か月契 約 | 28か月契 約 | 27か月契 約 | 26か月契 約 | 25か月契 約 | 24か月契 約 | 23か月契 約 | 22か月契 約 | 21か月契 約 | 20か月契 約 | 19か月契 約 | 18か月契 約 | 17か月契 約 | 16か月契 約 | 15か月契 約 | 14か月契 約 | 13か月契 約 | 12か月契 約 | 11か月契 約 | 10か月契 約 | 9か月契 約 | 8か月契 約 | 7か月契 約 | 6か月契 約 | 5か月契 約 | 4か月契 約 | 3か月契 約 | 2か月契 約 | 1か月契 約 | 5 日 契 約 | ||
乗 け | 合 自 動 車 及び ん 引 旅 客 自 動 車 | 営業用 | 40,490 | 37,830 | 35,110 | 32,400 | 29,680 | 26,970 | 24,250 | 21,530 | 18,820 | 16,100 | 13,380 | 10,670 | 7,950 | ||||||||||||||||||||||||||||
自家用 | 13,240 | 12,630 | 12,020 | 11,400 | 10,780 | 10,170 | 9,550 | 8,940 | 8,320 | 7,700 | 7,090 | 6,470 | 5,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
営 | 業 用 乗 用 自 動 車 | A | 100,300 | 93,120 | 85,800 | 78,470 | 71,150 | 63,830 | 56,500 | 49,180 | 41,850 | 34,530 | 27,210 | 19,880 | 12,560 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 79,890 | 74,260 | 68,500 | 62,750 | 57,000 | 51,250 | 45,500 | 39,740 | 33,990 | 28,240 | 22,490 | 16,740 | 10,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | 61,040 | 56,830 | 52,530 | 48,230 | 43,930 | 39,630 | 35,330 | 31,030 | 26,730 | 22,430 | 18,130 | 13,830 | 9,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | 38,460 | 35,950 | 33,390 | 30,830 | 28,270 | 25,710 | 23,150 | 20,590 | 18,030 | 15,470 | 12,910 | 10,350 | 7,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自 | 家 用 乗 用 自 動 | 車 | 27,770 | 27,180 | 26,580 | 25,980 | 25,390 | 24,790 | 24,190 | 23,600 | 23,000 | 22,400 | 21,800 | 21,210 | 20,610 | 20,010 | 19,400 | 18,790 | 18,180 | 17,570 | 16,960 | 16,350 | 15,740 | 15,130 | 14,520 | 13,910 | 13,310 | 12,700 | 12,070 | 11,450 | 10,830 | 10,210 | 9,590 | 8,970 | 8,340 | 7,720 | 7,100 | 6,480 | 5,860 | ||||
けん引普通貨物自動車 及び 普通貨物自動車 | 営業用 | 最大積載量が2トンをこえるもの | 52,930 | 51,070 | 49,180 | 47,290 | 45,400 | 43,510 | 41,620 | 39,730 | 37,840 | 35,950 | 34,050 | 32,160 | 30,270 | 28,380 | 26,450 | 24,520 | 22,590 | 20,670 | 18,740 | 16,810 | 14,880 | 12,950 | 11,020 | 9,090 | 7,160 | ||||||||||||||||
最大積載量が2トン以下のもの | 36,860 | 35,630 | 34,380 | 33,130 | 31,870 | 30,620 | 29,360 | 28,110 | 26,850 | 25,600 | 24,350 | 23,090 | 21,840 | 20,580 | 19,310 | 18,030 | 16,750 | 15,470 | 14,190 | 12,910 | 11,630 | 10,350 | 9,070 | 7,790 | 6,510 | ||||||||||||||||||
自家用 | 最大積載量が2トンをこえるもの | 37,980 | 36,710 | 35,410 | 34,110 | 32,810 | 31,520 | 30,220 | 28,920 | 27,620 | 26,320 | 25,020 | 23,730 | 22,430 | 21,130 | 19,800 | 18,480 | 17,160 | 15,830 | 14,510 | 13,180 | 11,860 | 10,530 | 9,210 | 7,880 | 6,560 | |||||||||||||||||
最大積載量が2トン以下のもの | 33,840 | 32,730 | 31,600 | 30,460 | 29,330 | 28,190 | 27,060 | 25,930 | 24,790 | 23,660 | 22,520 | 21,390 | 20,250 | 19,120 | 17,960 | 16,810 | 15,650 | 14,490 | 13,330 | 12,180 | 11,020 | 9,860 | 8,710 | 7,550 | 6,390 | ||||||||||||||||||
小 型 貨 物 自 動 車 及び け ん 引 小 型 貨 物 自 動 車 | 営業用 | 31,870 | 30,840 | 29,780 | 28,720 | 27,670 | 26,610 | 25,550 | 24,500 | 23,440 | 22,390 | 21,330 | 20,270 | 19,220 | 18,160 | 17,080 | 16,010 | 14,930 | 13,850 | 12,780 | 11,700 | 10,620 | 9,540 | 8,470 | 7,390 | 6,310 | |||||||||||||||||
自家用 | 23,870 | 23,150 | 22,410 | 21,670 | 20,930 | 20,190 | 19,450 | 18,710 | 17,980 | 17,240 | 16,500 | 15,760 | 15,020 | 14,280 | 13,530 | 12,770 | 12,020 | 11,270 | 10,510 | 9,760 | 9,000 | 8,250 | 7,500 | 6,740 | 5,990 | ||||||||||||||||||
小 | 型 二 輪 自 動 | 車 | 11,390 | 11,230 | 11,070 | 10,900 | 10,740 | 10,580 | 10,420 | 10,250 | 10,090 | 9,920 | 9,760 | 9,600 | 9,440 | 9,270 | 9,110 | 8,940 | 8,770 | 8,610 | 8,440 | 8,270 | 8,110 | 7,940 | 7,770 | 7,610 | 7,440 | 7,270 | 7,110 | 6,930 | 6,770 | 6,590 | 6,420 | 6,260 | 6,090 | 5,920 | 5,750 | 5,580 | 5,400 | ||||
軽 自 動 車 | 検 査 対 象 車 | 27,330 | 26,760 | 26,170 | 25,590 | 25,000 | 24,410 | 23,830 | 23,240 | 22,660 | 22,070 | 21,480 | 20,900 | 20,310 | 19,730 | 19,130 | 18,530 | 17,930 | 17,330 | 16,740 | 16,140 | 15,540 | 14,940 | 14,350 | 13,750 | 13,150 | 12,550 | 11,940 | 11,330 | 10,720 | 10,110 | 9,500 | 8,890 | 8,280 | 7,670 | 7,070 | 6,460 | 5,840 | |||||
検査対象外車 | 16,220 | 14,110 | 11,960 | 9,770 | 7,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原 | 動 機 付 自 転 | 車 | 13,980 | 12,300 | 10,590 | 8,850 | 7,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 型 特 殊 自 動 車 及 び 小 型 特 殊 自 動 車 | 9,290 | 9,130 | 8,970 | 8,810 | 8,650 | 8,490 | 8,330 | 8,170 | 8,010 | 7,850 | 7,690 | 7,530 | 7,360 | 7,200 | 7,040 | 6,880 | 6,710 | 6,550 | 6,380 | 6,220 | 6,060 | 5,890 | 5,730 | 5,560 | 5,400 | ||||||||||||||||||
緊 急 自 動 車 | 8,950 | 8,850 | 8,750 | 8,660 | 8,560 | 8,460 | 8,360 | 8,260 | 8,160 | 8,070 | 7,970 | 7,870 | 7,770 | 7,670 | 7,570 | 7,470 | 7,370 | 7,270 | 7,170 | 7,070 | 6,970 | 6,870 | 6,770 | 6,670 | 6,570 | 6,470 | 6,360 | 6,260 | 6,160 | 6,060 | 5,950 | 5,850 | 5,750 | 5,650 | 5,540 | 5,440 | 5,340 | ||||||
商品自動車 | イxx以上の自動車(軽自動車を除く) | 29,350 | 24,720 | 20,390 | 19,990 | 19,590 | 19,190 | 18,790 | 18,380 | 17,980 | 17,580 | 17,180 | 16,780 | 16,380 | 15,970 | 15,570 | 15,170 | 14,760 | 14,350 | 13,940 | 13,530 | 13,120 | 12,710 | 12,300 | 11,890 | 11,480 | 11,070 | 10,660 | 10,250 | 9,830 | 9,420 | 9,000 | 8,580 | 8,160 | 7,750 | 7,330 | 6,910 | 6,490 | 6,070 | 5,650 | 5,300 | ||
ロ 小 型 二 輪 自 動 | 車 | 14,210 | 12,490 | 10,870 | 10,730 | 10,580 | 10,430 | 10,280 | 10,130 | 9,980 | 9,830 | 9,680 | 9,530 | 9,380 | 9,230 | 9,080 | 8,930 | 8,780 | 8,630 | 8,480 | 8,320 | 8,170 | 8,020 | 7,870 | 7,710 | 7,560 | 7,410 | 7,260 | 7,100 | 6,950 | 6,790 | 6,640 | 6,480 | 6,320 | 6,170 | 6,010 | 5,860 | 5,700 | 5,550 | 5,390 | 5,260 | ||
ハ 軽 自 動 車 | 検 査 対 象 車 | 14,210 | 12,490 | 10,870 | 10,730 | 10,580 | 10,430 | 10,280 | 10,130 | 9,980 | 9,830 | 9,680 | 9,530 | 9,380 | 9,230 | 9,080 | 8,930 | 8,780 | 8,630 | 8,480 | 8,320 | 8,170 | 8,020 | 7,870 | 7,710 | 7,560 | 7,410 | 7,260 | 7,100 | 6,950 | 6,790 | 6,640 | 6,480 | 6,320 | 6,170 | 6,010 | 5,860 | 5,700 | 5,550 | 5,390 | 5,260 | ||
検査対象外車 | 14,120 | 12,420 | 10,830 | 10,680 | 10,540 | 10,390 | 10,240 | 10,090 | 9,940 | 9,800 | 9,650 | 9,500 | 9,350 | 9,210 | 9,060 | 8,910 | 8,760 | 8,610 | 8,460 | 8,310 | 8,160 | 8,010 | 7,860 | 7,700 | 7,550 | 7,400 | 7,250 | 7,100 | 6,950 | 6,790 | 6,640 | 6,490 | 6,330 | 6,180 | 6,020 | 5,870 | 5,720 | 5,560 | 5,410 | 5,280 | |||
特種用途自動車 | イ霊 き ゅ う 自 動 | 車 | 8,340 | 8,220 | 8,100 | 7,970 | 7,850 | 7,730 | 7,610 | 7,480 | 7,360 | 7,240 | 7,110 | 6,990 | 6,870 | 6,740 | 6,620 | 6,490 | 6,370 | 6,240 | 6,120 | 5,990 | 5,860 | 5,740 | 5,610 | 5,490 | 5,360 | ||||||||||||||||
ロ教 習 用 自 動 | 車 | 8,340 | 8,220 | 8,100 | 7,970 | 7,850 | 7,730 | 7,610 | 7,480 | 7,360 | 7,240 | 7,110 | 6,990 | 6,870 | 6,740 | 6,620 | 6,490 | 6,370 | 6,240 | 6,120 | 5,990 | 5,860 | 5,740 | 5,610 | 5,490 | 5,360 | |||||||||||||||||
ハ そ の 他 | a.xx以上の自動車(軽自動車を除く) | 23,140 | 22,450 | 21,740 | 21,030 | 20,320 | 19,610 | 18,900 | 18,190 | 17,480 | 16,770 | 16,060 | 15,350 | 14,640 | 13,930 | 13,200 | 12,480 | 11,750 | 11,030 | 10,300 | 9,580 | 8,860 | 8,130 | 7,410 | 6,680 | 5,960 | |||||||||||||||||
b. 小 型 二 輪 自 動 | 車 | 15,860 | 15,580 | 15,300 | 15,020 | 14,740 | 14,460 | 14,180 | 13,890 | 13,610 | 13,330 | 13,050 | 12,770 | 12,480 | 12,200 | 11,920 | 11,630 | 11,340 | 11,050 | 10,770 | 10,480 | 10,190 | 9,900 | 9,620 | 9,330 | 9,040 | 8,750 | 8,460 | 8,170 | 7,870 | 7,580 | 7,290 | 7,000 | 6,700 | 6,410 | 6,120 | 5,820 | 5,530 | |||||
c.軽自動車 | 検 査 対 象 車 | 12,480 | 12,200 | 11,920 | 11,630 | 11,340 | 11,050 | 10,770 | 10,480 | 10,190 | 9,900 | 9,620 | 9,330 | 9,040 | 8,750 | 8,460 | 8,170 | 7,870 | 7,580 | 7,290 | 7,000 | 6,700 | 6,410 | 6,120 | 5,820 | 5,530 | |||||||||||||||||
検査対象外車 | 22,070 | 18,840 | 15,540 | 12,180 | 8,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被けん引自動車(被けん引軽自動車を除く) | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | ||||||||||||||||||
被 け ん 引 軽 自 動 車 | 検 査 対 象 車 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | |||||||||||||||||
検査対象外車 | 5,300 | 5,290 | 5,280 | 5,270 | 5,270 |
(注)営業用乗用自動車の車種欄におけるA、B、C及びDはそれぞれ別表の区分による
本 土 用
別 表
地 域 名 等 | |
xxxの特別区、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市及びxx市に使用の本拠を有するタクシー並びに札幌市、北九州市及び福岡市に使用の本拠を有する営業用乗用自動車(個人タクシーを除く。) | A |
北海道(札幌市を除く。)、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉 県、xx県、xxx(特別区のタクシー及び特別区、武蔵野市及び三鷹市のハイヤーを除く。)、神奈川県(横浜 市のタクシー及びハイヤー、xx市のタクシー及びハイヤーを除く。)、新潟県、富山県、xx県、xx県、山梨県、xx県、岐阜県、静岡県、愛知県(名古屋市のタクシー及びハイヤーを除く。)、三重県、滋賀県、京都府(京都 市のタクシー及びハイヤーを除く。)、大阪府(大阪市のタクシー及び大阪市域のハイヤーを除く。)、兵庫県(神 戸市のタクシー及び神戸市域のハイヤーを除く。)、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx 県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県(北九州市及び福岡市を除く。)、佐賀県、長崎県、熊本県、大分 県、xx県及び鹿児島県に使用の本拠を有する営業用乗用自動車(個人タクシーを除く。) | B |
xxxの特別区、武蔵野市、三鷹市、大阪市域、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市域及びxx市に使用の本拠を有するハイヤー | C |
個人タクシー | D |
(注) 大阪市域とは、大阪市、堺市、豊中市、xx市、xx市、泉大津市、高槻市、xx市、枚方市、xx市、xx市、寝屋川市、xx市、箕面市、xx市(xx川以北の区域に限る。)、門真市、摂津市、xx市、東大阪市、xx郡島本町および泉北郡忠岡町をいい、神戸市域とは、神戸市、尼崎市、xx 市(xxx以東の区域に限る。)、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、xx市およびxx郡をいう。