(3) 「スマートコプカ」を利用するには、「コプカカード」の番号、組合員コード、PIN 番号(以下、「カード番号等」)をコープアプリに登録する必要があります。
コプカカード裏面の「おかやまコープ電子マネー利用約款」とは、
「コプカ電子マネー利用規則」を指します。
コプカ電子マネー利用規則
第1条 目的
生活協同組合おかやまコープ(以下、「当組合」という)が発行する組合員証に電子マネーサービスを付帯させた組合員証(以下、「コプカカード」という)の利用ならびに、この内のコープアプリ内に登録した「コプカカード」(以下、「スマートコプカ」という)の利用について、本規則を適用するものとします。
第2条 定義
本規則における次の用語は、以下の通り定義するものとします。
(1) コプカ電子マネーとは、当組合が発行した「コプカカード」に記録される金銭的価値を証するものを言います。
(2) コプカ電子マネーサービスとは、組合員が当組合に対し、店舗における商品等の対価の全部または一部の支払いとして、当組合指定の方法により「コプカカード」にチャージされたコプカ電子マネーを利用することで、当組合から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。
(3) コプカ電子マネー残高とは、組合員が利用可能なコプカ電子マネーの金額をいいます。
(4) チャージとは、第5条 チャージ に定める方法により、組合員が「コプカカード」にコプカ電子マネーを加算することをいいます。
第3条 「コプカカード」の発行
(1) 当組合の組合員にのみ発行するものとします。
(2) コプカ家族カードの発行は、組合員と同居または生計を同一とする配偶者等を対象として、当組合の所定の方法に基づき発行するものとします。
(3) 「スマートコプカ」を利用するには、「コプカカード」の番号、組合員コード、PIN 番号(以下、「カード番号等」)をコープアプリに登録する必要があります。
第4条 不正使用等の禁止
(1) 「コプカカード」の所有権は、当組合に属します。裏面のおなまえ欄に印字された本人(以下、「記名人」という)は、善良なる管理者の注意義務をもって「コプカカード」を使用・保管するものとします。
(2) 「コプカカード」は、記名人のみが使用できるものとし、他人への貸与・譲渡などは一切できません。また、「スマートコプカ」は、コープアプリに登録した組合員のみが使用できるものとします。
(3) 組合員は、「コプカカード」の偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をしないものとします。
第5条 チャージ
(1) 組合員は、コプカ電子マネーマークを掲示する当組合所定の場所・方法にて、1,000 円単位でチャージすることができ、一度のチャージ限度額は 49,000 円以下とします。
(2) 組合員は、1枚の「コプカカード」に対して、電子マネー残高が 50,000 円を超過するチャージはできません。
第6条 コプカ電子マネーの移行
(1) 組合員は、当組合が認めた場合を除き、コプカ電子マネーをコプカ家族カードを含む他の「コプカカード」に移行することはできません。
(2) 「コプカカード」、コプカ家族カードは、各々のカードに別々にチャージを行なうものとし、ご家族であってもチャージされたコプカ電子マネーの移行はできません。
第7条 コプカ電子マネーサービスの利用方法
(1) 組合員は、コプカ電子マネーマークを掲示する当組合の店舗レジまたは店舗サービスカウンターレジにてコプカ電子マネーサービスを利用して店舗での商品等の購入またはサービス提供を受けることができます。ただし、商品券その他の金券類・チケット・はがき・切手印紙類・その他一部商品において利用を制限する場合があります。
(2) また、一部対象とならない売場があります。(委託催事・自動販売機などの電子マネー対応レジにて精算を行なわない売場、直営以外の店舗内テナント)
(3) 当組合の店舗のみ利用できます。宅配事業、共済、保険、旅行事業等でのご利用はできません。
(4) 組合員が当組合の店舗レジにて電子マネーサービスを利用し、商品等の購入またはサービス提供を受ける場合には、コプカ電子マネー残高から商品購入またはサービス提供の合計金額を差し引くことにより、金銭にて商品購入またはサービス提供の合計額をお支払いいただいた場合と同様の効果が生じるものとします。
(5) 組合員は、当組合の店舗レジにおいて、商品等の購入またはサービス提供を受けて、コプカ電子マネーサービスを利用し、コプカ電子マネー残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、組合員はその不足分を金銭もしくは当組合の指定する支払い方法により支払うものとします。
(6) 組合員が当組合の店舗レジにおいて商品等の購入またはサービス提供を受ける場合に利用できる「コプカカード」は1枚に限ります。
(7) 組合員は、コプカ電子マネーサービスを利用した場合には、交付するレシート等に表示されるコプカ電子マネー残高を照合し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場で当組合の店舗レジまたはサービスカウンターに申し出るものとします。
その場で申し出がなされない場合には、組合員は、当該コプカ電子マネー残高について誤りがないことを了承したものとします。
(8) 「コプカカード」は、記名人以外は利用できません。ただし、電子マネー取引に関しては、カード保有者を記名人とみなして本人確認を行なうことなく利用を認めます。よって記名人本人以外の使用により本人になんらかの損害が発生した場合でも、当組合は一切の責任を負わないものとします。
(9) スマートコプカを利用する組合員は、「カード番号等」を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、「カード番号等」を使用して行われた行為は、組合員が行った行為とみなします。また、組合員による「カード番号等」の管理または誤用に起因して生じた組合員の損害について、当組合は一切の責任を負わないものとします。
第8条 コプカ電子マネー残高
(1) コプカ電子マネー残高は、コプカ電子マネーサービス利用時のレシート、当組合の店舗レジおよび店舗サービスカウンター、コプカ電子マネーモバイルサイト〈注1〉にて照合することができるものと
します。また、「スマートコプカ」を利用する組合員は、コープアプリ内においても残高を確認することができます。
(2) コプカ電子マネーサービスの最終利用日および、最終チャージ日は、コプカ電子マネーモバイルサイトにて照合することができるものとします。また、「スマートコプカ」を利用する組合員は、コープアプリ内においても利用履歴を確認することができます。
(3) 組合員が当組合を脱退する場合、脱退事由の如何に関らず脱退の申込時までに当組合の店舗にてコプカ電子マネー残高を使いきるものとします。コプカ電子マネーの現金での払い戻しは行ないません。
〈注1〉別に定めるコプカ電子マネーモバイルサイト利用規則による運用とします。
第9条 コプカ電子マネーサービスを利用できない場合
(1) 組合員は、次のいずれかの場合、その期間において、コプカ電子マネーをチャージすること、コプカ電子マネーサービスを利用すること、ならびにコプカ電子マネー残高の照会をすることができない事をあらかじめ承諾するものとします。
① 当組合がコプカ電子マネーサービスを提供するシステムに故障が生じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合
② 「コプカカード」の破損、または当組合店舗レジの機器の故障・停電・その他の事由による使用不能の場合
③ コープアプリをインストールしたモバイル機器、利用端末・チャージ端末、ネットワーク機器、これらに付随する機器等の破損または電磁的影響・停電その他の事由による使用不能の場合
④ 組合員のコープアプリのバージョンが最新でない場合
この場合には、組合員は「スマートコプカ」での決済機能以外の機能も実行できないことがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
⑤ 組合員が故意または過失により、コープアプリがインストールされた機器で、「スマートコプカ」の利用を不可能にするための機器操作を行った場合
⑥ その他やむを得ない事由がある場合
(2) 故障・障害・サービスの休止等の場合には、本来受けることができた特典等を受けられないケースがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
(3) 第1項各号に定める事項およびその他の理由により、組合員が「コプカカード」を利用することができないことで、当該組合員に生じた不利益または損害について、当組合はその責任を負わないものとします。
第10条 脱退及びコプカ電子マネーサービスの喪失
(1) 組合員は、当組合所定の方法により脱退する場合には、脱退申込後は、コプカ電子マネーサービスの利用はできないものとします。
(2) 組合員が次のいずれかに該当する場合には、当組合は事前の通知催告を要せず、組合員によるコプカ電子マネーサービスの利用を直ちに中止し、コプカ電子マネー残高をゼロにすることができるものとします。
① 「コプカカード」を偽造または変造もしくは改ざんした場合
② 「コプカカード」もしくはコプカ電子マネーを不正に使用・利用した場合
③ 申込書等に記載した事項が事実と異なる場合
(記載時においては事実と合致していたが、その後の変更があった場合において、当組合に対
する変更の届出が合理的な期間内になされない場合を含みます。)
④ その他、組合員が本利用規則に違反した場合
⑤ 上記に準ずる行為があり、当組合が組合員として不適格と判断した場合
(3) 前項の場合、組合員であった者は、当組合の指示に従い、「コプカカード」の返却、コープアプリを削除するものとします。
第11条 換金等の不可
コプカ電子マネーサービスの終了の場合を除き、資金決済法に準拠し、コプカ電子マネーの換金または払い戻しはできないものとします。
第12条 「コプカカード」の破損・磁気不良時の再発行
破損・磁気不良により「コプカカード」を再発行する場合、本人確認の上、当組合所定の方法で照会されたコプカ電子マネー残高は、再発行する「コプカカード」に引き継がれるものとします。
第13条 モバイル機器の機種変更
(1) 組合員が「コープアプリ」インストール済のモバイル機器を機種変更などにより別のモバイル機器に変更する場合は、変更後のモバイル機器(以下、「新モバイル機器」という)にコープアプリを再インストールし、再度「コプカカード情報の登録」を行うものとします。
(2) 新モバイル機器の「コプカカード情報の登録」において、変更前に利用していたモバイル機器(以下、「旧モバイル機器」という)で利用していたカード番号と同じ番号を登録した場合は、スマートコプカ電子マネー残高は自動的に引き継がれるものとします。その場合、旧モバイル機器でのスマートコプカの決済機能は利用できなくなるものとします。
(3) 異なるモバイル機器に「コープアプリ」をインストールし、同じカード番号を登録しても、後から登録した方が有効となり、先に登録したモバイル機器でのスマートコプカ決済はできないものとします。
第14条 「コプカカード」の紛失・盗難等の再発行
(1) 紛失・盗難により「コプカカード」を再発行する場合、本人確認の上、当組合による「コプカカード」の利用停止措置が完了した時点のコプカ電子マネー残高は再発行される「コプカカード」に引き継がれるものとします。
(2) 組合員が「コプカカード」の紛失・盗難等を申し出てから当組合による利用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを組合員は了承するものとします。
なお、利用停止措置が完了する前に、コプカ電子マネー残高を第三者により利用された場合またはその他なんらかの損害が発生した場合でも、当組合は一切の責任を負わないものとします。
(3) 組合員が紛失・盗難届出時にコプカ電子マネー残高がある旨の申し出をしなかった場合、その残高が紛失・盗難した「コプカカード」に残ったまま脱退となる場合も、当組合は一切の責任を負わないものとします。
(4) 紛失・盗難による「コプカカード」再発行の場合、当組合所定の発行料を支払うものとします。
第15条 組合員資金の保全方法に関する告知事項
(1) 資金決済法では、前払式支払手段の保有者保護制度として、前払式支払手段の未使用残高の半額以上の額を発行保証金として、法務局へ供託することが義務付けられています。前払式支払手段の供託については、法令のとおり岡山法務局に供託しています。
(2) 当組合が破産するなど万一の場合には、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金において、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
第16条 無権限取引により発生した損失の補償等
「コプカカード」の紛失・盗難等により、組合員に生じた損失、第三者による利用、組合員の申し出から当組合による使用停止措置が完了する前に生じた損失について、当組合は一切の責任を負わないものとします。
第17条 個人情報の収集・利用
組合員は、氏名・生年月日・住所・電話番号等、組合員が申し込み時に当組合に届け出た事項およびコプカ電子マネーサービスの利用履歴等の情報(以下「個人情報」という)を、当組合の定める 個人情報保護基本方針に記載した利用目的にのみ、必要な保護措置を行なったうえで収集・利用することに同意するものとします。
第18条 利用規則の変更
当組合は、当組合所定の方法により事前に組合員に公告することで、本規則を変更することができるものとします。
なお、当組合が変更内容を告知した後、組合員が「コプカカード」を利用したとき、または公告以後、異議なく 1 カ月を経過した時は、変更内容を承諾したものとします。
第19条 コプカ電子マネーサービスの終了
(1) 当組合は、次のいずれかの場合には、組合員に対し事前に当組合所定の方法で通知することによりコプカ電子マネーサービスを全面的に終了することができるものとします。
① 社会情勢の変化
② 法令の改廃
③ その他当組合のやむを得ない都合による場合
(2) 前項の場合、法令に基づき、組合員は当組合の定める方法により、コプカマネー残高に相当する現金の支払いを当組合に求める事ができるものとします。ただし、当組合が前項の通知を行なってから3年経過した場合には、組合員は、当該払い戻し請求権を放棄したものと見なされることを異議なく承諾するものとします。
第20条 制限責任
(1) 第9条 コプカ電子マネーサービスの利用ができない場合に定める理由およびその他の理由により組合員がコプカ電子マネーサービスを利用することができないことで当該組合員に生じた損害等について、当組合はその責任を負わないものとします。
(2) ただし、当該不利益または損害が当組合の故意または重過失による場合を除きます。
当組合の故意または重過失がある場合でも、逸失利益については当組合はいかなる場合も損失賠償の責任は負わないものとします。
第21条 通知の到達
当組合が、組合員に対して通知を行なうにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、当組
合は組合員から届けられた住所または電子メールアドレスに宛てて通知を発送する、もしくはコープアプリ内で通知をすることで足りるものとし、当該通知の到達が遅延、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとします。
第22条 業務委託
当組合は、本規則に基づくコプカ電子マネーサービス運営管理業務について、業務の一部を業務委託先に委託することができるものとします。
第23条 合意管轄裁判所
組合員は、本利用規則に基づく取引に関して、当組合との間に紛争が生じた場合には、当組合の本部所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第24条 お問い合わせ窓口
コプカ電子マネーサービスに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
【コプカ電子マネー付きカードに付されるコプカ電子マネーマーク】
□発行元
生活協同組合おかやまコープ
〒700-0026
xxxxxxxxxxx0xx0x0x
□お問合わせ先
生活協同組合おかやまコープ 問合せセンターフリーダイヤル:0000-000-000
営 業 時 間:月曜日~金曜日 8:30~21:00
土曜日 8:30~18:00
□ホームページアドレス xxxxx://xxxxxxx.xxxx/
第25条 規則の改廃
この規則の改廃は理事会が行なうものとする。
第26条 規則の施行
この規則は、2019年5月24日より施行する。
2022年5月9日より一部改定する。