NXPowerLite 保守サポート規約
NXPowerLite 保守サポート規約
適用
1. NXPowerLite 保守サポート規約(以下、「本規約」という。)は、NXPowerLite 保守サポート(以下、「保守サポート」という。)の利用権を購入したお客様(以下、「甲」といいます)と株式会社オーシャンブリッジ(以下、「乙」という。)との間で締結された契約書です。乙は、本規約に基づき甲に対して保守サポートを提供します。本規約は、NXPowerLiteの永続ライセンスについては甲が当該永続ライセンスに関する保守ライセンスを購入した時点で、また、NXPowerLiteのサブスクリプションライセンスについては当該サブスクリプションライセンスのシリアルナンバーを乙が甲に納品した時点で発効し、甲は乙提供の保守サポートにつき本規約の各条項を承諾したものとみなされます。
定義
1. 本規約における各用語の定義は次の通りとします。
① 保守対象製品
保守サポートの対象となるソフトウェアで、甲が乙のライセンサー(NXPowerLite のxxx)から適法に使用許諾権を得たものをいいます。
② 更新版プログラム
乙もしくは乙のライセンサーが開発し、提供可能となっている保守対象製品のバージョンアップもしくはアップデートモジュールをいいます。
③ 保守サポート料金
保守サポートの料金をいいます。保守サポート料金は、永続ライセンスについては、永続ライセンス購入金額とは別に支払う形をとりますが、サブスクリプションライセンスについてはサブスクリプションライセンスの利用料に組み込まれています。
保守サポートの内容及び変更
1. 乙は甲に対し、別表記載の時間帯において以下の保守サポートを提供します。
① 電子メール(別表のサポート問い合わせ先参照)による、製品の使用に関する問い合わせに対する助言と支援。
② その時点で提供可能な保守対象製品の開発済み更新版プログラムの提供。
2. 以下の各号について乙は保守サポートを提供する義務を負いません。
① 乙以外の第三者が提供する製品に関するお問い合わせへの回答若しくはそれらに起因する障害の解決
② 不適切な使用、誤用、使用上の不注意および事故など甲または第三者の責に帰すべき事由により生じた障害の解決
③ その他、乙の責によらずして発生した障害への対応
④ 更新版の導入、それに伴う他社製品の削除や再導入、及び更新版導入時の甲のデータ保護
⑤ 更新版プログラム提供開始後 90 日以上経過した旧版プログラム
3. 乙は甲に対する事前の通知を条件として、合理的な範囲内で保守サポートの内容の一部または全部を変更することができます。
4. 保守対象製品の乙による取扱い中止の場合の保守サポートについては、乙は甲に 60 日以上前までに書面にて通知することにより、これを中止することができるものとします。
更新版プログラムの提供について
1. 更新版プログラムの提供開始については、甲のユーザー登録情報に基づいて電子メールにて通知するものとします。
2. 更新版プログラムはウェブサイトからのダウンロードまたは電子メールにより提供するものとします。CD-ROM 等の記録媒体での提供に関しては、乙の判断によるものとします。
3. 保守サポートに基づき提供された更新版プログラムについても、ライセンス契約書の適用対象とします。
4. 更新版プログラムの適用に伴い、旧版プログラムは全て破棄するものとします。
5. 乙および乙のライセンサーは、更新版プログラムの開発および提供に関し、いかなる義務も負わないものとします。
料金に関する事項
1. 保守サポート料金は、保守対象製品に応じた乙の所定の料金とします。
2. 甲が乙に支払う永続ライセンスに係る保守サポート料金の支払方法は別表に定めます。
3. 乙は事前に甲の同意を得ることなく保守サポート料金を改訂することができるものとします。改訂は乙が甲に対し 60日以上の猶予をもって通知を行うことにより有効となります。但し、既に甲が支払った部分に対してさかのぼって適用されることはありません。
保守サポート期間及び更新
1. 保守サポート期間及び更新に関しては、乙ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxx.xxxx)に記載の通りとします。
権利の帰属
1. 保守サポートの実施環境を構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続き、商標、商号等に関する著作権、知的財産権その他一切の有体・無体の財産権は、乙又は乙に対し使用許諾している第三者に帰属するものとし、甲に譲渡又は本規約に定める以上に使用許諾をするものではないものとします。
秘密保持
1. xは、故意または過失に係らず、また本規約終了後の前後を問わず、保守サポートの利用にあたり知り得た乙の秘密情報を乙の事前の書面による同意なくして第三者に漏洩してはいけないものとします。
解約
1. 甲及び乙は、相手方に対し 60 日以上の期間を定めた書面による通知をなすことにより、保守サポートを随時解約することができるものとします。但し、サブスクリプションライセンスに係る本規約の解約は、該当するサブスクリプションライセンスの解約条項に従うものとします。
2. 前号にかかわらず、甲及び乙は、相手方が本規約の各号の一に重大な違反をした場合には、事前の催告なく本規約を即時解約できます。但し、サブスクリプションライセンスに係る本規約の解約は、該当するサブスクリプションライセンスの解約条項に従うものとします。
3. 前号及び前々号のいずれの場合も、甲は、既に支払った保守サポート料金の返還を乙に求めることはできないものとします。また、本号及び秘密保持の各号は有効に存続します。
システム管理者
1. xは、保守対象製品に関する保守サポートの管理及び事務手続き等を行うシステム管理者を選任するものとします。xは当該システム管理者を通じてサポートその他の問い合わせについて乙に連絡するものとします。
免責
1. 乙は、甲その他第三者に対し、保守サポート及び保守サポートを通じて他のサービスを利用することにより、または利用しなかったことにより発生した営業価値の損失、業務の停止、コンピュータの故障による損害、その他あらゆる商業的損害・損失を含め一切の直接的、間接的、特殊的、付随的又は結果的損失、損害について責任を負いません。さらに、乙は第三者の如何なるクレームに対しても責任を負いません。
2. xが、保守サポートおよび保守サポートを通じて他のサービスを利用することにより、他の利用者又は第三者に対して損害を与えた場合には、xは自己の責任と費用においてこれを解決し、乙に対して一切の責任を問わないものとします。
3. 乙は、保守サポートにおける内容及び甲が保守サポートを通じて得る情報等の完全性、正確性、確実性、有用性などについて如何なる保証も行わないものとします。
4. インターネットを含むネットワーク障害、天変地異等の不可抗力あるいは乙が合理的な範囲で債務を履行できないと判断する場合、乙は保守サポートの提供を停止、中断することがありますが、当該債務不履行に基づく一切の債務につき免責されるものとします。
本規約の変更
1. 乙は、本規約の内容を変更することができるものとし、本規約の変更後における保守サポート料金、その他の提供条件 は変更後の本規約によるものとします。本規約を変更する場合、乙は甲に対し変更の 4 週間以上前に乙のホームページ その他乙が提供する手段により当該変更の内容について通知するものとします。本条項に従い本規約が変更された場合、甲は変更後の内容に同意したものとします。変更の内容を承諾できない場合は、甲は契約を更新せず、利用を中止する ものとします。
協力の要請
1. 乙は、甲が問い合わせた問題の原因調査において、甲の協力を要請することができるものとします。この場合、甲は合理的に可能な範囲で乙に協力するものとします。
準拠法
1. 本規約は日本国の法律を準拠法とします。また、本規約に関し紛争が生じた場合には、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第 1 審管轄裁判所とします。
減数更新
1. 減数更新に関しては、乙ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxx.xxxx)に記載の通りとします。
その他
1. 本規約により解決できない事項が発生した場合には、甲乙xxxに基づきこれを解決するものとします。
[別表]
■ 保守サポート料金の支払方法・保守サポート時間帯・保守サポート問い合わせ先
永続ライセンスに係る保守サポート料金の支払方法 | • 購入次年度以降の保守サポート料金は、更新時に乙もしくは乙の販売代理店より請求します。 • 保守サポートが更新された場合は、甲は、乙もしくは乙の販売代理店から受領した次年度の保守サポート料金の請求書に記載の金額を、請求書記載の期日までに支払うものとします。 • 購入次年度以降に追加で購入したサポート対象製品に関する保守サポート料金は、ご購入時にご指定いただく日から起算して保守サポート期間満了日までの月割り計算(1ヶ月未満は切り捨て)にて算出し、乙もしくは乙の販 売代理店より請求します。 |
保守サポート時間帯 | • 10:00~17:00 (土・日曜日・祝祭日・乙休業日は除く) |
保守サポート問い合わせ先 | • 保守サポート受付用Emailアドレス : |
株式会社オーシャンブリッジ
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xxxxxxxxxxx 0 x 00 x
xxxxxxxxxx 0 x
NXPowerLite ホームページ:xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx
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