このアプリ利⽤及び機器レンタル申込規約(以下「本規約」といいます。)は、nat 株式会社
アプリ利⽤及び機器レンタル申込規約
このアプリ利⽤及び機器レンタル申込規約(以下「本規約」といいます。)は、nat 株式会社
(以下「当社」といいます。)が提供するアプリケーション「Scanat」(以下「本アプリ」とい います。)、本アプリの WEB 版、当社の WEB サイト、本アプリの管理⽤マイページ、本アプ リの学習コンテンツ等の本アプリに付随するサービス(以下「本サービス」といい、「本アプ リ」と合わせて「本アプリ等」といいます。)及び本アプリが既にインストールされている iPhone や iPad 等の機器(以下「レンタル機器」といいます。)の貸与に関する条件を、本アプ リ等の利⽤を申込されるお客様(以下「契約者」といいます。)と当社の間で定めるものです。契約者は、本アプリ等の利⽤を申込みすることにより、本規約に同意したものとみなされます。
第1条 (申込み)
1 契約者は、本規約、本アプリの利⽤規約及びプライバシーポリシーに同意の上、当社が指定する WEB 申込フォーム上から本アプリ等の利⽤をお申込みいただくことができます。
2 お申込みが完了した時点で、当社と契約者との間には、WEB 申込フォームで選択した料⾦プランの本アプリ利⽤にかかる有償契約(以下「本契約」といいます。)が成⽴するものとします。
第2条 (利⽤許諾)
1 当社は、契約者より第 4 条第 1 項に定める⾦銭の⽀払いがあった後、遅滞なく、本アプリ等を利⽤するために必要な ID 及びパスワードを契約者に付与するものとします。
2 契約者は、⾃らが所有等する iPhone や iPad 等の機器(以下「⾃⼰所有等機器」といいます。)に本アプリをインストールする⽅法、⼜は次条の定めに従い、当社からレンタル機器の貸与を受ける⽅法にて本アプリを利⽤するものとします。
3 契約者は、当社が別途定めるアプリ利⽤規約についても遵守するものとします。ただし、アプリ利⽤規約と内容に⽭盾・抵触が⽣じた場合には、本規約で定めた内容が優先するものとします。
4 契約者は、メールアドレス、⽀払⽅法等のアカウント情報を変更する場合、当社が別途定める⽅式に従い、当社に対して申請するものとします。
5 契約者は、当社に対し、当社が別途定める⽅式で連絡することにより、アカウントの追加を申し込むことができます。なお、第 4 条第 2 項の定めは、契約者がアカウントを追加することにより追加利⽤料が発⽣する場合にも準⽤されるものとし、契約者は、当社に対し、同項の定めに従い、当該追加利⽤料を前払いします。
6 本アプリ等の利⽤開始⽇については、以下の各号の定めるとおりとします。
(1) 新規契約時
WEB 申込フォームで契約者が指定した利⽤開始⽉とします。ただし、当社と契約者が別途合意した場合は当該合意に従うものとします。
(2) アカウント追加xxx。
第3条 (レンタル機器)
1 契約者は、当社からレンタル機器の貸与を希望する場合(既に別のレンタル機器を利⽤しており、更に借り受けるレンタル機器の台数を増やす場合及び減らす場合を含みます。)には、当社が別途定める⽅式に従い、その旨を当社に通知するものとします。なお、第 4 条第 2 項の定めは、レンタル機器の台数を増やす場合について準⽤されるものとし、契約者
は、当社に対し、同項の定めに従い、当該増加にかかる初回分利⽤料を前払いします。
2 前項の通知にかかるレンタル機器の引渡し及び返却は、以下の定めに従うものとします。
(1) 初回レンタルの場合
当社は、契約者に対し、第 4 条第 1 項に定める⾦銭の⽀払いがあった⽇が属する⽉の翌
⽉ 1 ⽇までにレンタル機器を引き渡します。ただし、当社と別途合意した場合は当該合意に従うものとします。
(2) レンタル機器の台数を増やす場合同上。
(3) レンタル機器の台数を減らす場合
当該機器のレンタルは、前項による通知があった⽇の翌⽉末⽇をもって終了します。契約者は、当社に対し、同⽇までにレンタル機器を返却するものとします。なお、同
⽇までにレンタル機器が当社に返却されていない場合には実際に当社に返却された⽇の属する⽉の末⽇まで、第 8 条 3 項の定めに従い、延滞利⽤料が発⽣するものとします。
3 契約者に貸与するレンタル機器については、当社が指定するものとします。
4 契約者は、レンタル機器を受領後、直ちに、本アプリの動作に不具合がないかどうかを検査するものとします。レンタル機器に不具合が発⾒された場合、契約者は、レンタル機器を受領後 5 ⽇以内に当社に対してレンタル機器の交換を申し出なければなりません。なお、レンタル機器が原因で本アプリの動作に⽀障が⽣じていると認めた場合のみ、レンタル機器の交換を⾏うものとします。
5 契約者がレンタル機器を受領後 5 ⽇以内に交換の申し出をしなかった場合には、レンタル機器に不具合は存在していないものとみなします。
6 契約者は、レンタル機器を滅失⼜は毀損した場合には、直ちに、当社に通知するものとし、その後の⼿続きは当社の指⽰に従うものとします。
7 契約者の責めに帰すべき事由⼜は契約者がレンタル機器を利⽤させる第三者の責めに帰すべき事由によって、レンタル機器が滅失⼜は毀損した場合、契約者は当社に対し、次に定める場合に応じて、損害を賠償するものとします。ただし、レンタル機器が毀損した場合において、当社が修理は不可能な状態と判断した場合は、レンタル機器が滅失したものとします。
(1) レンタル機器が滅失した場合
レンタル機器の再購⼊代⾦(購⼊業者については当社が指定します。)
(2) レンタル機器が毀損した場合
レンタル機器の修理代⾦(修理業者については当社が指定します。)
8 契約者の責めに帰すべき事由によってレンタル機器が滅失⼜は毀損した場合であっても、契約者は、次条第 4 項に基づいて、本アプリ利⽤料及びレンタル機器利⽤料を⽀払うものとします。
9 契約者は、レンタル機器を滅失⼜は毀損した場合、当社に対して、レンタル機器の代替機器を請求することはできません。ただし、契約者が本条 7 項に定める損害を賠償した場合には、当社は契約者に対し、代替機器を提供することができます。
第4条 (対価)
1 契約者は、本アプリ及び WEB 版の利⽤並びにレンタル機器の利⽤の対価として、当社に対して、WEB 申込フォームにおいて契約者が選択した料⾦プランに応じて、下記表に規定する⾦額(表記価格は全て税抜き表⽰です。)をお⽀払いいただきます。なお、複数のレンタル機器が存する場合は 1 台あたりのレンタル機器利⽤料に台数を乗じた⾦額をレンタル機器利⽤料とします。また、契約申込み前に当社と本アプリ利⽤料(WEB 版を利⽤する場合
は、当該利⽤料を含みます。以下、本契約において同様とします。)について合意している場合、当該合意⾦額が適⽤されるものとします。
PlanB | PlanC | PlanD | |
年間利⽤料⾦ | 600,000 円 | 3,600,000 円 | 当社及び契約者が別途協議のうえ決定します |
WEB 版利⽤料⾦ (オプション) | 600,000 円 利⽤を希望する場合のみ料⾦が発⽣します | 0 円 ※年間利⽤料⾦に含みます | |
レンタル機器 ⽉額利⽤料 | 当社が事前に提⽰した⾒積書に基づきます。 |
2 契約者は、本アプリの利⽤開始⽇までに、本アプリの年間利⽤料を、WEB 申込フォームにおいて契約者が選択した⽀払⽅法⼜は当社と合意した⽅法(請求書払いの場合は、当社の指定する銀⾏⼝座に送⾦する⽅法。以下「本⽀払⽅法」といいます。)で⽀払うものとし、契約者がレンタル機器の貸与を受ける場合には、以下に定める初回分のレンタル機器利⽤料も併せてお⽀払いいただきます。送⾦⼿数料については契約者が負担するものとします。なお、別途当社と合意した場合を除き、本アプリ利⽤料及びレンタル機器利⽤料については⽇割計算は⾏いません。
【レンタル機器利⽤料の初回分】
申し込みの際に当社と協議のうえ決定した、レンタル機器の 1 ヶ⽉分の⽉額利⽤料、若しくはアプリ利⽤期間分のレンタル機器の⽉額利⽤料(ただし、別途合意により初回分の⽀払額を取り決めた場合は当該⾦額)
3 契約者は、レンタル機器利⽤料を⽉額⽀払いする場合、前項の利⽤開始⽇の翌⽉以降のレンタル機器利⽤料について、以下の各号の定めに従いお⽀払いいただきます。
(1) 請求書払い(銀⾏振込)の場合
利⽤する⽉の前⽉の 25 ⽇(25 ⽇が銀⾏の営業⽇でない場合には、その直前の営業⽇)までに、レンタル機器利⽤料をお⽀払いいただきます。送⾦⼿数料については契約者にご負担いただきます。
(2) クレジットカード払いの場合
原則として、前号と同様としますが、⽀払⽇(課⾦⽇)については、初回課⾦⽇の当
⽇とします。ただし、クレジットカード会社の規約その他の事由により⽀払⽇(課⾦
⽇)が変更されることがあり、契約者は予めこれを承諾します。
(3) 前 2 号以外の場合
原則として第1号と同様とし、⽀払⽅法を提供する業者の規約、及び、当社と契約者が合意した条件に従うものとします。
4 当社は、契約者が本アプリ等の利⽤をすることができなくなった場合であっても、理由の如何にかかわらず本アプリ利⽤料を返⾦しないものとします。なお、レンタル機器を利⽤している場合におけるレンタル機器利⽤料についても同様とします。
第5条 (利⽤期間)
本アプリ等の利⽤期間は、利⽤開始⽇から 1 年間とします。ただし、当社が定める⽅法によ
り期間満了 30 ⽇前までに当社⼜は契約者から別段の意思表⽰がないときは、本契約は期間
満了⽇の翌⽇からさらに 1 年間、同じ条件で⾃動的に更新されるものとし、以後もまた同様
とします。
第6条 (禁⽌事項)
1 契約者は、本アプリ等の利⽤及びレンタル機器に関して、次に掲げる⾏為をしてはなりません。
(1) 当社から提供される ID ⼜はパスワードを当社の事前の承諾なく、第三者に開⽰する⾏為
(2) ⾃⼰所有等機器⼜はレンタル機器以外を⽤いて本アプリ等を利⽤する⾏為
2 当社は、契約者が前項に掲げる⾏為のいずれかを⾏ったと認めた場合⼜は本契約のいずれかの規定に反したと認めた場合、事前に契約者に通知することなく、契約者の本アプリ等の利⽤の⼀時停⽌、中⽌、⼜はその他の当社が必要と判断する措置を取ることができるものとします。
第7条 (本契約の解除)
1 当社は、契約者に次の各号の事由の⼀が⽣じたときは何等の催告なしに、本契約の全部⼜は⼀部を直ちに解除することができるものとします。
(1) 本契約⼜は本アプリの利⽤規約に違反したとき(当該違反が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときも含みます。)
(2) ⽀払停⽌若しくは⽀払不能の状態に陥ったとき
(3) 破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始⼜は特別清算開始の申⽴てを受け、⼜は⾃ら申⽴てを⾏ったとき
(4) ⾃ら振り出し若しくは引き受けた⼿形⼜は⼩切⼿について、⼀度でも不渡処分を受けたとき
(5) 監督官庁より事業停⽌⼜は事業免許若しくは事業登録の取消処分等を受けたとき
(6) 解散、会社分割、事業譲渡⼜は合併の決議をしたとき
(7) その他、⽀払能⼒の不安⼜は背信的⾏為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が⽣じたとき
2 前項の場合、契約者は当社が被った損害の⼀切を賠償するものとします。
第8条 (本契約の終了)
1 契約者は、当社に対し、書⾯その他当社が指定する⽅法(以下「書⾯等」といいます。)をもって通知することにより、当社が通知を受領した⽇の翌⽉末⽇をもって、本契約を終了することができるものとします。
2 本契約が終了した⽇の翌⽇以降、当社は、契約者が本アプリ等の利⽤を継続することができないように、技術的な措置を⾏うことができるものとします。
3 契約者は、当社の指⽰に従い、本契約の終了⽇までに当社に到達するように、レンタル機器を当社に返却しなければなりません。当社が事前に書⾯等で承諾した場合を除き、契約者から本契約終了⽇までにレンタル機器の返却がない場合には、契約者は契約終了⽇の翌
⽇から当社がレンタル機器を受領した⽇までの間、⽇割計算により算定したレンタル機器利⽤料相当額の 1.5 倍の延滞利⽤料(ただし、その累計額は、当該レンタル機器の再購⼊代
⾦を上限とします。具体的な⾦額は、当社が指定する購⼊業者で購⼊した場合に要する代
⾦額として当社が定めます。)を⽀払う義務を負うものとします。なお、送⾦⼿数料については契約者が負担するものとします。
4 当社は、本契約が終了した場合(契約者が⽀払いを完了している料⾦に対応する期間が経過する前に、本契約が終了し、⼜は、アカウント削除若しくはレンタル機器の返却がされた場合を含みます。)には、理由の如何を問わず、契約者が当社に対して⽀払った本アプ
リ利⽤料及びレンタル機器利⽤料について契約者に対する返還義務を負わないものとします。
第9条 (秘密情報の取り扱い)
契約者は、本アプリ等利⽤のため当社より提供を受けた技術上⼜は営業上その他業務上の情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開⽰⼜は漏洩してはなりません。ただし、当社からあらかじめ書⾯による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に⼊⼿した情報
(3) 相⼿⽅から提供を受けた情報によらず、独⾃に開発した情報
(4) 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
第10条 (反社会的勢⼒の排除)
1 契約者は、当社に対し、契約者⼜は契約者の役員等が、現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団等、その他これに準ずる者(以下、総称して
「暴⼒団員等」といいます。)に該当しないこと、及び暴⼒団員等と次に掲げる関係のい
ずれも有しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴⼒団員等によって、契約者の経営が⽀配していると認められる関係
(2) 暴⼒団員等が、契約者の経営に実質的に関与していると認められる関係
(3) 契約者が、契約者若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える
⽬的等をもって、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係
(4) 暴⼒団員等に対して資⾦を提供し、⼜は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係
(5) 契約者の役員⼜は経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難される
べき関係
2 契約者は、⾃らが、⼜は第三者を利⽤して、何⼈に対しても、次に掲げる⾏為を⾏わないことを確約します。
(1) 暴⼒的な要求⾏為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 取引に関して脅迫的な⾔動⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
(4) ⾵説を流布し、偽計を⽤い、若しくは威⼒を⽤いて、信⽤を毀損し⼜は業務を妨害する⾏為
(5) 前各号に類する⾏為
3 契約者が第1項の表明に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、⼜は前⼆項で確約した事項に反した場合、当社は何らの催告なしに、直ちに本契約の全部⼜は⼀部を解除することができるものとします。
第11条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項の全部⼜はその⼀部が、法令等により無効⼜は執⾏不能と判断された場合であっても、当該条項の全部⼜は⼀部以外の本契約の条項は、引き続き完全に効⼒を有するものとします。
第12条 (準拠法及び管轄裁判所)
1 本規約は、⽇本法に準拠し、⽇本法に従って解釈されるものとします。
2 本規約に関して紛争が発⽣した場合には、その訴額に応じ、東京地⽅裁判所⼜は東京簡易裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第13条 (協議事項)
本規約に定めのない事項⼜は本規約の各条項について解釈上疑義の⽣じた事項については、当
事者間で誠実に協議の上、決定します。
2023 年 10 ⽉ 1 ⽇制定
2024 年 4 ⽉ 12 ⽇改定
2024 年 7 ⽉ 1 ⽇改定