Contract
国立大学法人九州大学再雇用職員就業規則
(趣旨)
平 成 1 6 年 度 九大就規 第5号 施 行:平成16年 4月 1日最終改正:令和 3年 3月30日
(令和2年度九大就規第37号)
第1条 この規則は、再雇用職員の勤務条件、服務規律その他の就業に関する基本的事項について、国立大学法人九州大学就業通則(平成16年度九大就規第1号。以下「就業通則」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「再雇用職員」とは、次条の規定に該当し、再雇用される者(特定有期事務・技術系職員を除く。)をいう。
(再雇用の対象となる者)
第3条 再雇用の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当し、再雇用されることを希望する者とする。
(1) 就業通則第2条第1項に規定する事務職員、技術職員、教務職員、技能職員又は労務職員として本学に勤務し、本学を定年退職した者
(2) 前号に規定する以外の者で、その者の知識及び経験等を考慮し、業務の能率的運営を確保するため特に必要があると本学が認めるもの
(再雇用職員の区分)
第4条 再雇用職員は、雇用形態によりフルタイム職員及び短時間勤務職員に区分する。
(雇用期間)
第5条 再雇用職員の雇用期間は一事業年度の範囲内とし、更新することがある。
2 前項の雇用期間及び更新された雇用期間は、再雇用される者が65歳に達した日以後における最初の3月31日を限度とする。
3 雇用期間の更新は、必要と認められ、かつ、直前の雇用期間における勤務実績が良好である場合に行う。
(退職)
第6条 再雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退職とし、再雇用職員としての身分を失う。
(1) 自己の都合により退職を願い出て承認された場合
(2) 雇用期間が満了し、更新しない場合
(3) 本人が死亡した場合又は行方不明となり家族が同意した場合
(4) その他退職事由が発生した場合
(解雇)
第7条 再雇用職員の責に帰すべき事由により、雇用契約を継続することが困難になった場合は、解雇することがある。
(解雇制限)
第8条 前条の規定にかかわらず、業務上の負傷又は疾病の療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇しない。
(解雇予告)
第9条 第7条の規定により再雇用職員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条に規定する平均賃金の3
0日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署長の認定を受けて解雇を行う場合は、この限りでない。
(給与)
第10条 再雇用職員の給与については、国立大学法人九州大学再雇用職員給与規程(平成16年度九大就規第15号)で定める。
(勤務時間等)
第11条 再雇用職員の所定の勤務時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) フルタイム職員 1日につき7時間45分、1週間につき38時間45分
(2) 短時間勤務職員 1週間につき15時間30分から31時間までの範囲内において、採用の際、短時間勤務職員ごとに個別の通知で定める。
2 再雇用職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) フルタイム職員
始業時刻 8時30分 終業時刻 17時15分
休憩時間 12時00分から13時00分まで
(2) 短時間勤務職員
始業及び終業の時刻 採用の際、短時間勤務職員ごとに個別の通知で定める。休憩時間 12時00分から13時00分まで
3 前項第1号の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、業務の実態等により、別に定める時刻及び時間とすることがある。
4 前2項の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、業務運営の都合により、予告の上、変更することがある。
5 休日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、フルタイム職員については、第4号の規定を適用しない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(4) その他指定する日
6 事業場の職員の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、職員の過半数で組織する労働組合がない場合においては職員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを労働基準監督署へ届け出た場合においては、前4項若しくは国立大学法人九州大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成16年度九大就規第
19号。以下「勤務時間、休暇等規程」という。)第8条から第10条までに規定する所定の勤務時間又は休日にかかわらず、当該協定の定めるところにより所定の勤務時間を延長し、又は休日に勤務させる。
7 前6項に定めるもののほか、再雇用職員の勤務時間等に関し必要な事項については、勤務時間、休暇等規程で定める。
(年次有給休暇)
第12条 再雇用職員は、次の各号の区分ごとに、当該各号に掲げる日数の年次有給休暇を受けることができる。
(1) フルタイム職員 1年(1月1日から12月31日まで)につき20日。ただし、当該年の中途で新たに採用された者は、当該年の在職期間に応じた次の表に掲げる日数
在 職 期 間 | 日 数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
(2) 1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一の短時間勤務職員 次の式により計算される日数
20日×1週間の勤務日の日数÷5日
(3) 前号に定める者以外の短時間勤務職員 次の式により計算される日数。ただし、1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数
155時間×1週間あたりの勤務時間÷38時間45分÷7時間45分
2 前項の規定にかかわらず、職員として退職し、引き続き再雇用職員として採用された
者の年次有給休暇については、退職時に職員として有していた年次有給休暇の残日数とする。
3 再雇用職員は、年次有給休暇を使用しようとするときは、あらかじめ時季を指定して請求する。ただし、事業の正常な運営に支障があるときは、再雇用職員の指定した時季を変更することがある。
4 第1項又は第2項の規定により年次有給休暇が10日以上与えられた再雇用職員に対しては、第3項の規定にかかわらず、当該年次有給休暇の付与日から1年以内に、当該再雇用職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、再雇用職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、再雇用職員が第3項の規定により年次有給休暇を使用した場合においては、当該使用日数分を5日から控除するものとする。
5 再雇用職員は、当該年に新たに受けた年次有給休暇の全部又は一部を使用しなかった場合は、その残日数は当該年の翌年に繰り越すことができる。
6 年次有給休暇は有給とし、通常の勤務時間勤務した場合における通常の給与を支給する。
7 年次有給休暇の使用の単位は、1日又は半日とする。ただし、過半数代表者との書面による協定を締結した場合においては、当該協定で定めるところにより1時間とすることができる。
(表彰)
第13条 再雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰する。
(1) 業務遂行上、職員の模範として推奨すべき行為があった場合
(2) 業務上特に顕著な功績があった場合
(3) その他表彰に値する場合
(表彰を受ける者)
第14条 前条第1号に該当し、表彰する再雇用職員は、次のいずれかの表彰基準を満たす者とする。
(1) 他の職員の自己啓発に繋がるなど、特に真摯な態度で業務を行う者
(2) 前号に相当する者
2 前条第2号に該当し、表彰する再雇用職員は、次のいずれかの表彰基準を満たす者とする。
(1) 業務の成果が社会に対して特に貢献のあった者
(2) 前号に相当する者
(表彰の日)
第15条 表彰の日は、本学記念日とする。
(表彰を受ける者の推薦)
第16条 第14条の表彰を受ける者の推薦の期日は、前年度分について毎年4月10日とする。ただし、別の定めがある場合は、この限りでない。
(社会保険等の適用)
第17条 フルタイム職員は、国家公務員共済組合法の適用を受けるものとする。
2 短時間勤務職員が、全国健康保険協会管掌健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被
保険者となる資格があるときは、必要な手続を行う。附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 第5条第2項の規定にかかわらず、生年月日が次表の左欄に掲げる年月日に該当する再雇用職員の雇用期間は、同xx欄に掲げる年齢に達した日以後における最初の3月3
1日を限度とする。
生年月日 | 雇用期間の限度となる年齢 |
昭和18年4月2日~昭和20年4月1日 | 62歳 |
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日 | 63歳 |
昭和22年4月2日~昭和24年4月1日 | 64歳 |
附 則(平成16年度九大就規第43号) この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度九大就規第12号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人九州大学再雇用職員就業規則第3条の規定は、この規則の施行後に退職し、再雇用職員となる者から適用する。
附 則(平成18年度九大就規第17号) この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度九大就規第10号) この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度九大就規第18号) この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度九大就規第21号) この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年度九大就規第19号) この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年度九大就規第9号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。附 則(令和2年度九大就規第37号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。