第16条(VSR シリーズの利用に係る契約関係)
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1.この機器レンタルサービス約款(以下、「本約款」といいます。)は、さくらインターネット株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供するオプションサービス「機器レンタルサービス」(以下、「本オプションサービス」といいます。)に適用されるオプションサービス約款です。
2.本オプションサービスの利用者(以下、「利用者」といいます。)は、当社が定める基本約款及び本約款を遵守しなければなりません。基本約款は、本約款とともに本オプションサービスに適用されます。
第2条(サービスの内容)
1.本オプションサービスは、利用者が、当社の「ハウジングサービス」又は「リモートハウジングサービス」(以下、総称して「各基本サービス」といいます。)に基づいて利用する当社のデータセンター内のラックスペースに設置して用いるために、サーバ設備を貸し出すサービスです。対象となるサーバ設備はサービスサイトに表示するとおりです。
第2章 契約の締結及び利用者の責務第3条(利用契約の締結)
1.本オプションサービスの利用申込みは、利用者が貸し出しを希望するサーバ設備その他の必要事項を記入した当社所定の注文書を当社に提出することにより行われるものとします。
2.本オプションサービスの提供は、利用契約が締結され、第4条に定める初回利用料金が支払われたことが確認され、当社が利用者に注文書記載のサーバ設備(本オプションサービスにおいて本機器にインストールし又は付属するものとして提供するソフトウェア(以下、「付属ソフトウェア」といいます。)その他関連資料を含むものとし、以下、「本機器」といいます。)を第6条に従って納入した日(以下、「利用開始日」といいます。)から開始されます。
第4条(利用料金の支払期限)
1.本オプションサービスの利用料金については、当社は、当該月の利用料金をその前月
10日までに書面により請求するものとし、利用者は、当該月の利用料金を、その前月末日までに、各基本サービスと同様の支払方法により支払うものとします。ただし、初回支払い分の利用料金については、利用契約締結後、利用開始日の1週間前までに、2ヶ月分の利用料金を、当社が別途指定する初回の支払専用の口座に支払うこととします
(振込手数料は利用者の負担とします。)。
第5条(最低利用期間)
1.基本約款における最低利用期間の規定にかかわらず、本オプションサービスの最低利用期間は、利用開始日から12ヶ月が経過する日が属する月の末日までとします。
第3章 本機器の使用
第6条(本機器の引渡し)
1.当社は、本機器を、当社のデータセンター内に納入して納品書とともに利用者に引渡すものとします。利用者が当社所定の受領書に署名又は記名押印したことをもって、引渡しは完了したものとします。
2.当社は、利用者に対して、引渡し時において、本機器がそのメーカー所定の仕様のとおりの機能又は性能を備えていることのみを、メーカー所定の保証条件の範囲内で保証し、本機器の利用者の使用目的への適合性その他については何ら保証しないものとします。
第7条(機器の使用保管)
1.利用者は、本機器を、善良な管理者の注意をもって使用及び保管するものとし、この使用及び保管に要する費用は利用者の負担とします。
2.利用者は、事前に当社の書面による承諾を得ないで次の行為を行ってはなりません。
(1)本機器の譲渡、転貸、改造、取替、交換、分解、修理又は物理的調整をすること
(2)本機器を第8条所定の使用場所以外に移動すること
(3)本機器に貼付された当社の所有権を明示する標識を除去又は汚損すること
(4)本機器について質権、抵当権、譲渡担保権その他の何らかの権利を設定すること
3.利用者は、他からの強制執行その他の法律的あるいは事実的な侵害を被らないように本機器を保全するとともに、当該侵害を被ったとき又はそのおそれが生じたときは、直ちにこれを当社に通知し、かつ速やかに事態の解消をはかるものとします。
4.前項の場合において、利用者は、当社が本機器保全のために必要な措置をとる場合、これに無償で協力するとともに、当社がこれに要した一切の費用を負担するものとします。
5.本機器の利用中、利用者は、本機器自体又はその設置、保管、若しくは使用によって当社又は第三者に与えた損害を賠償するものとし、当社はこの損害について何らの責任を負わないものとします。
第8条(使用場所)
1.利用者は、本機器を当社のデータセンター内の当社の各基本サービスに基づくラック
スペースで使用するものとします。
2.当社は、いつでも本機器を前項に定める使用場所において点検することができるものとします。
第9条(本機器の使用管理義務違反)
1.利用者が、自己の責めに帰すべき事由に基づき、本機器を滅失、毀損又は汚損した場合、利用者は、当社に対して、当社の選択により、代替機器の購入代金相当額又は本機器の修理代相当額を支払い、かつ、当社にその他の損害があるときは、利用者はこれも賠償するものとします。この場合、利用者は、本機器の使用の可否にかかわらず、利用契約の契約期間が終了するまで、利用料金の支払義務を免れないものとします。
第4章 ソフトウェアの取扱い
第10条(ソフトウェアの取扱い)
1.利用者は、付属ソフトウェアに関して、次の行為を行うことはできません。
(1)本機器以外のサーバ設備とともに使用すること又は本オプションサービスの利用以外の目的で使用すること
(2)付属ソフトウェアの複製、改変、結合その他処分をすること
(3)付属ソフトウェア又はその使用権の第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転その他処分をすること
(4)付属ソフトウェアをリバース・エンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルすること
(5)付属ソフトウェアを日本国から輸出すること
2.利用契約が終了した場合には、利用者は、直ちに付属ソフトウェアを返還するものとします。
第5章 保守
第11条(保守)
1.利用契約の契約期間中に、不可抗力又は利用者の責めに帰すべき事由によらずして、本機器がメーカー所定の仕様に従って作動しない場合(付属ソフトウェアに起因する場合、本機器に接続するメーカーが適正として指定する以外の機器又は消耗部品に起因する場合、及び消耗部品の自然消耗、磨耗、又は劣化による場合を除きます。)、当社は、本機器を修理し又は取り替えるものとします。
2.当社が前項に従って本機器を修理する場合、当社は、利用者に対し、代替機器を提供するものとし、利用者は、代替機器に自己の費用負担と責任において本機器のすべての記憶媒体内のデータを移動するものとします。利用者が代替機器を当社に返却するときも、同様に利用者が自己の費用負担と責任において代替機器のすべての記憶媒体内のデ
ータを本機器又は利用者の記憶媒体に移動するものとします。
3.当社が第1項に従って本機器を取り替える場合、取り替え前の本機器に記録されていたデータや設定等の復旧については、利用者の費用負担と責任において行うものとします。
4.第1項により取り替えられた故障部品の所有権は、すべて当社に帰属するものとします。
5.第1項の本機器の修理又は取り替えに過大の費用又は時間を要すると当社が判断した場合、当社は、利用契約を解除することができるものとします。
6.本機器の不具合又は本機器の使用によって生じた直接若しくは間接の損害、並びに本機器の記憶媒体内に記憶されたあらゆるプログラム及びデータに関する損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
7.当社は、第1項に基づく本機器の修理又は取り替えを行う場合、本機器の使用不能の状態を考慮して、使用不能期間中の利用料金を日割り計算により減免することができるものとします。
8.当社又は本機器のメーカーは、利用者に対し、各付属ソフトウェアにつき、その不具合を修正するためのプログラム又は不具合を修正したその付属ソフトウェアを提供又は公開することがあります。利用者は、かかる提供又は公開があった場合、すみやかに、自己の責任と費用負担の下で、かかるプログラム又は付属ソフトウェアを本機器に適用するものとします。
9.本機器の不具合に関し当社が負う義務又は責任は、本条に定めるものに限られるものとします。
第6章 利用契約の終了等
第12条(利用契約の解除等)
1.当社は、理由の如何にかかわらず、利用契約が契約期間満了前に終了した場合、既払いの利用料金を一切返金しないものとします。ただし、第11条第5項に基づき当社が利用契約を解除した場合についてはこの限りではありません。
第13条(調達不能による解除)
1.利用開始日から1年を経過した後は、当社は、本機器の手配又は保守が困難と判断した場合には、1ヶ月前までに利用者に通知することにより、何らの金銭の支払義務を負うことなく利用契約を解約することができるものとします。
第14条(本機器の返還)
1.利用者は、当社に対し、利用契約終了の日までに、本機器を当社の指定する場所に返還するものとします。ただし、利用契約の解約、解除がなされた場合は、利用者は即日
本機器を返還するものとします。
2.本機器にデータが記録されている場合、利用者は自らの責任と費用負担によりそのデータを消去して当社に返還するものとします。本機器に残存していたデータの漏洩等、本機器にデータが残存していたことに起因して、利用者又は第三者に損害が発生した場合、当社は一切責任を負わず、利用者が自己の責任と負担により処理解決するものとします。また、利用者は、かかる漏洩等に関して当社が対応するのに要した費用を当社に対し支払うものとします。
3.利用者の責めに帰すべき事由により本機器を滅失又は紛失し、本機器を返還期限に当社に返還できないとき、又は毀損又は汚損した本機器を返還したときは、利用者は、当社に対して、本機器についての損害賠償として、当社の選択により、代替機器の購入代金相当額、又は本機器の修理代金相当額を支払うものとします。
第15条(本機器返還の遅延の損害金)
1.利用者が当社に対して本機器の返還をなすべき場合に、利用者がその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還の完了日までの期間に1ヶ月あたりの利用料金相当額を乗じて算出した損害金を当社に支払うものとします。この場合、損害金の計算については、日割り計算をせず1ヶ月単位で計算し、1ヶ月に満たない部分については1ヶ月として計算するものとします。
第7章 特則
第16条(VSR シリーズの利用に係る契約関係)
1.バリオセキュア株式会社VSR シリーズに関する本オプションサービスに相当するサービスは、利用者とバリオセキュア株式会社との間で成立する契約に基づき、バリオセキュア株式会社が提供します。
2.当社は利用料金をバリオセキュア株式会社に代わって利用者に対して請求し、当該利用料金を利用者から受領します。
3.利用者は、バリオセキュア株式会社が定める、利用者が本オプションサービスの利用を行っている時点における最新の「VarioSecure サービス利用契約約款(セキュリティーサービス)」を遵守するものとします。
第17条(“Coyote Equalizer E350GX”の利用に係る保険のxx)
1.利用者が“Coyote Equalizer E350GX”を利用する場合、当社又は当社の指定する第三者は、本機器に動産総合保険をxxするものとします。
2.本機器に保険事故が生じた場合には、利用者は直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社又はその指定する第三者の保険金受領手続に協力するものとします。
3.利用者が前項の義務を履行し、当社又は当社の指定する第三者が保険金を受領した場
合、当社は、利用者に対し、第9条の賠償義務を、受取保険の限度で免除するものとします。ただし、利用者が、前項の通知義務、協力義務を怠り、又は本機器の滅失、毀損又は汚損について故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
附則
第1条(適用開始)
この約款は、2014年4月1日から適用された機器レンタルサービス約款を変更したものであり、基本約款における約款の変更の規定に基づき、2020年5月8日より適用されます。