Contract
都市ガス供給契約書(案)
発注者 公立大学法人滋賀県立大学 理事長 xx xx(以下「甲」という。)と、受注 者 (以下「乙」という。)は、滋賀県立大学で使用するガスの供給に関して次のとおり契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添「都市ガス供給仕様書」及びこの契約の条項に基づき、甲がこの契約書の頭書に記載する需要場所の施設で使用するガスを需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(権利義務譲渡の禁止)
第2x xは、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその債権を担保に供してはならない。ただし、書面により甲の承諾を受けた場合は、この限りではない。
(秘密を守る義務)
第3条 甲及び乙は、相手方の了解を得た場合を除き、契約期間中及び終了後(解除を含む)に関わらずこの契約の履行に当たって知り得た秘密を他人に漏らし、又はこの契約以外の目的に利用してはならない。ただし、法律、条例等により開示が義務づけられている場合で、所定の手続きにより開示する場合はこの限りでない。
2 乙がガス導管事業者に対し、託送供給契約に必要な本契約内の情報提供及び、乙が導管事業者から、託送供給に係る甲の情報を取得することを承諾するものとする。
(契約年間使用量の増減)
第4条 甲のガス使用量は、都合により契約年間使用量を上回り又は下回ることがある。ただし、実績年間ガス使用量が契約年間引取量に満たない場合、乙が定める「供給条件等または約款等」(以下「供給条件等」という。)により精算額を請求することができる。
(契約最大使用量の超過)
第5条 甲が契約最大使用量を都合により超過した場合、乙は供給条件等により精算額を請求することができる。
(契約最大需要期使用量の超過)
第6条 甲が契約最大需要期使用量を都合により超過した場合、乙は供給条件等により精算額を請求することができる。
(契約の変更等)
第7条 この契約に変更が必要な場合は供給条件等を基に変更を行うものとする。
2 前項により契約を変更した場合で、精算額の支払いが必要な場合、甲と乙は協議の上、精算額を請求することができる。
(計量及び検針)
第8条 計量は原則として毎月とし、乙は、あらかじめ定められた日(以下「検針日」という。)に記録された値の読みによりガス使用量を算定する。
(料金の算定期間)
第9条 料金の算定期間は、原則として前月の検針日の翌日から当月の検針日までの期間とする。
(料金の支払い及び遅延利息)
第 10 条 乙は、第7条に定めた計量及び検針の終了後、供給条件等及び別紙1に基づき当該月に係る料金を算定し甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の支払い請求があったときは、供給条件等にもとづきこれを支払うものとする。
3 甲の責めに帰す理由によりガス料金の支払いが遅延したときは、甲は、遅延日数に応じ、当該未払金額に対し供給条件等に基づく延滞利息率を乗じて計算した遅延利息を乙に支払わなければならない。
(契約の解除)
第 11 条 甲は、乙が次の1号から5号のいずれかに該当するときは、その事由を乙に通告することにより、この契約を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により、乙がガスを供給する見込みがないと認められるとき。
(2) 乙がこの契約の履行に関し、詐欺その他の不正行為をしたとき。
(3) 乙が甲に対し、正当な事由がないにもかかわらず、契約の解除を申し出たとき。
(4) 乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもっ
て、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 暴力団、暴力団員または前記(ウ)から(オ)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(5) 1号から4号に掲げる場合のほか、乙がこの契約条項に違反しこの契約の目的が達せられないと認められるとき。
(6) 前号の規定により契約が解除された場合においては、乙は、甲の指定する期日までに、当該契約の解除があった日から契約期間の満了日までの期間に対応する予定使用量を基に別紙1第
2条の規定により計算した額の 10 分の1に相当する金額を、違約金として、甲に支払わなければならない。
(7) 乙は、正当な理由があるときは、その事由を解除しようとする日の1月前までに甲に通告することにより、この契約を解除することができる。
(談合等による解除)
第 12 条 甲は、乙がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号、以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のいずれかに該当することとなったとき。
ア 独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき。 イ 独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令が確定したとき。
(2) 刑法(昭和 40 年法律第 45 号)第 96 条の6の罪について乙(乙が法人である場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他の従業者。次号において同じ。)に対する有罪の判決が確定したとき。
(3) 刑法第 198 条の罪について乙に対する有罪の判決が確定したとき。
2 甲の解除に伴う履行部分の検査及び引渡し、その他甲が契約を解除する場合(乙の履行が完了するまでに甲の都合により解除する場合を除く。)の措置に係るこの契約書の規定は、前項の契約の解除について準用する。
(損害賠償)
第 13 x xが、その責めに帰すべき事由により、甲に損害を与えたときは、甲は乙に対し、その損害の賠償を求めることができるものとし、乙は、甲から請求があったときは、甲に対し、その損害を賠償しなければならない。なお、賠償となる損害の範囲は、逸失利益を除く通常損害に限るものとし、賠償の額は甲乙協議の上、これを定めるものとする。ただし、一般ガス導管事業者の責めに帰すべき事由についてはこの限りでない。
2 契約期間内に、乙の責めに帰すべき事由が無く、甲が契約を解除する場合は、乙は、xx供給条件の規定に基づき契約代金の精算金等を請求できるものとし、甲は、乙にその精算金等を支払うものとする。
(損害賠償の予定)
第 14 条 乙は、第 11 条第1項各号のいずれかに該当するときは、目的物の引渡しの完了の前後を問わず、又は甲が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として予定数量に契約単価を乗じて計算した額の 10 分の2に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、同条同項第1号から第3号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による損害賠償金は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(誓約書の提出)
第 15 条 乙は、滋賀県暴力団排除条例(平成 23 年滋賀県条例第 13 号)の趣旨にのっとり、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が第 10 条第4項各号のいずれにも該当しないことを表明・確約するため、別紙2「誓約書」を契約締結時に甲に提出するものとする。
(不当介入があった場合の通報・報告義務)
第 16 条 乙は、この契約の履行に当たり第 10 条第4号各号のいずれかに該当すると認められる者による不当介入を受けた場合は、ただちに警察に通報するとともに、速やかに甲に報告しなければならない。
(予算削減に係る契約変更または解除)
第 17 条 甲は、契約期間中の年度において当該契約に係る歳出予算が減額もしくは削減されたときは、契約を変更または解除することができる。
2 前項の規定により契約を変更または解除した場合において、乙に損害が生じたときは、乙はその損害の賠償を甲に請求することができる。
(協議)
第 18 条 この契約に定めのない事項またはこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令及び供給条件にしたがい、その都度甲及び乙が誠意をもって協議し、これを定めるものとする。
(履行期間)
第 19 条 この契約は、履行期間を令和4年4月1日から令和5年3月 31 日までとする。
この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲および乙は各々記名押印の上、各1通を保有する。
令和 4 年 月 日
x xxxxxxxxx0000公立大学法人滋賀県立大学
理 事 長 xx xx x
乙
印
(別紙1)
甲と乙は、甲と乙との間で締結する都市ガスの供給に係る契約について次のとおりであることを確認する。
第1条 契約量等は次表のとおりとする。
供給熱量 | ⼀般ガス導管事業者が定める ⼩売託送供給約款による |
契約最⼤使⽤量 | 380 ㎥/h |
契約年間使⽤量 | 176,510 ㎥ |
契約年間引取量 | 123,557 ㎥ |
契約最⼤需要期使⽤量 | 87,682 ㎥ |
⽉別(検針⽉) | 契約⽉別使⽤量(想定使⽤量) |
令和4年 4⽉ | 2,697 ㎥ |
5⽉ | 1,042 ㎥ |
6⽉ | 6,097 ㎥ |
7⽉ | 27,754 ㎥ |
8⽉ | 24,552 ㎥ |
9⽉ | 16,636 ㎥ |
10⽉ | 4,721 ㎥ |
11⽉ | 5,329 ㎥ |
12⽉ | 22,547 ㎥ |
令和5年 1⽉ | 25,223 ㎥ |
2⽉ | 25,823 ㎥ |
3⽉ | 14,089 ㎥ |
(料金算定方法)
第2条 毎月の料金は供給条件等に基づき算定する。
(供給地点)
第3条 供給地点は次のとおりとする。
供給地点特定番号 | 供給圧⼒ |
00212800074735902 | 低圧 |
00212900074735900 | 低圧 |
00212200074735806 | 低圧 |
00212300074735804 | 低圧 |
00212400074735802 | 低圧 |
00212500074735809 | 低圧 |
00212600074735807 | 低圧 |
00212700074735805 | 低圧 |
00212800074735803 | 低圧 |
00212500077833809 | 低圧 |
00212300074735903 | 低圧 |
00212400074735901 | 低圧 |
00212500074735908 | 低圧 |
00212100074736004 | 低圧 |
00212600074735906 | 低圧 |
00212500074736005 | 低圧 |
00212700077908706 | 低圧 |
00212300074736000 | 低圧 |
00212000074735909 | 低圧 |
00212100074735907 | 低圧 |
00212200074735905 | 低圧 |
(契約単価)
第4条 契約単価は次のとおりとする。
区 分 | 単 価 |
基準単位料⾦ | 円/㎥ |
(※)上記契約単価には、消費税および地方消費税相当額を含まない。
(別紙 2)
誓 約 書
(あて先)
公立大学法人滋賀県立大学理事長
私は、公立大学法人滋賀県立大学が滋賀県暴力団排除条例の趣旨にのっとり、大学の事務または事業から暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を排除していることを承知したうえで、下記の事項について誓約します。
なお、公立大学法人滋賀県立大学が必要と認める場合は、本誓約書を滋賀県警察本部に提供することに同意します。
記
1 私または自社もしくは自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。) 第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6) 上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
2 1の(2)から(6)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人ではありません。
令和 年 月 日
〔法人、団体にあっては事務所所在地〕
住 所
〔法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名〕
(ふりがな)
氏 名 印
〔代表者の生年月日・性別〕
生 年 月 日 (明治・大正・昭和・平成) 年 月 日 性別 (男・女)