(1) 身体認証とは、当行との間の銀行取引について預金者本人であることの確認手段の一つとして用いる認証方式で、IC キャッシュカード規定に定めるスーパーIC カード、ならびに IC キャッシュカード(以下、スーパーIC カードならびに IC キャッシュカードを総称して「IC カード」といいます。)上の IC チップ (以下「IC」といいます。)に当行所定の機器、操作および手続きにより当行の認めた利用者(以下「利用者」といいます。)の手のひら静脈パターンを記録(記録した手の...
身体認証規定
第 1 条(身体認証とは)
(1) 身体認証とは、当行との間の銀行取引について預金者本人であることの確認手段の一つとして用いる認証方式で、IC キャッシュカード規定に定めるスーパーIC カード、ならびに IC キャッシュカード(以下、スーパーIC カードならびに IC キャッシュカードを総称して「IC カード」といいます。)上の IC チップ(以下「IC」といいます。)に当行所定の機器、操作および手続きにより当行の認めた利用者(以下「利用者」といいます。)の手のひら静脈パターンを記録(記録した手のひら静脈パターンを「身体認証データ」といいます。)し、これを当行所定の機器により当該利用者の手のひら静脈パターンと照合すること(以下「身体認証データの照合」といいます。)により認証を行うものをいいます。
(2) 身体認証データの照合は、当行との間の銀行取引について当行が預金者本人であることの確認(以下「本人確認」といいます。)手段の一つとして使用するものです。当行が必要と認める場合には、お取引の種類や状況に応じて IC カードの暗証番号の入力その他の本人であることを確認する手段と併せて使用するものとします。
(3) 身体認証を使用する当行との間の銀行取引については原則として本規定の第 5 条に定めるところによります。
第 2 条(身体認証契約の締結・身体認証データの登録)
(1) 身体認証契約の締結にあたっては、あらかじめ IC カードの申し込みが必要となります。
(2) 身体認証契約は利用者がIC カードを持って当行所定の窓口にて当行所定の書面による届出を行い、当行が届出内容を確認して、当行所定の機器により IC カード上の IC に身体認証データを登録した時から効力が発生します。
(3) 身体認証データの登録は、前項の当行所定の書面による届出時に行うものとします。
(4) 身体認証契約の締結および身体認証データの登録にあたっては、当行所定の本人確認を行わせていただきます。十分な本人確認ができない場合には、当行は身体認証契約をお断りすることがあります。
第 3 条(取扱店の範囲)
(1) 身体認証データの登録、削除は当行国内本支店の当行所定の窓口にてお取り扱いをします。
(2) 身体認証データの照合は、当行所定の窓口および当行の身体認証データ照合機能のある現金自動預入払出兼用機(以下「当行所定の預入払出機」といいます。)にてお取り扱いをします。
第 4 条(身体認証の対象預金)
(1) 身体認証の対象とすることができる預金口座の種類は、次のとおりです。
①IC カードの発行口座となる普通預金口座(以下「基本口座」といいます。)なお、身体認証契約を締結した場合、基本口座は必ず対象となります。
②基本口座と同一取引店、同一名義の定期預金口座で当行の所定の基準を満たすもの
③その他当行所定の基準を満たす預金口座
(2) 前項の預金口座を身体認証の対象口座として登録することを希望される場合は、当行所定の窓口に当行
所定の書面により届け出てください。削除の場合も同様とします。
なお、身体認証の対象口座として登録した口座を身体認証対象口座といいます(この場合「基本口座」も含みます。)。
第 5 条(身体認証の利用範囲)
(1) 身体認証対象口座の預金に関し、当行所定の窓口にて払戻し(預金の払戻しによる振込・振替取引も含みます。)または解約をする場合は、当行所定の窓口にて身体認証データの照合が必要となります。
詳細は第 6 条に規定するところによります。
(2) 身体認証をご利用されている場合の届出事項の変更の受付は、身体認証データの照合、書類に使用された印影と届出の印鑑との照合等当行所定の本人確認を実施のうえ行います。
身体認証データの照合により本人確認を実施した場合に、当行が身体認証データの一致を確認して取り扱った時には、届出事項の変更に関する書類に偽造・変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
(3) 身体認証対象口座の預金に関し、当行所定の預入払出機で各種照会、払戻し(預金の払戻しによる振込・振替取引も含みます。)、暗証番号の変更その他当行所定の取引をする場合は、身体認証による本人確認を行います。詳細は第 6 条に規定するところによります。
(4) 前項の規定にかかわらず、身体認証対象口座の預金に関し、IC カード〈コンビタイプ〉を使用し、当行の預入払出機(当行所定の預入払出機を除く)または当行がオンライン預入払出機の共同利用による現金支払業務もしくは振込業務を提携した金融機関(以下「カード提携先」といいます。)で各種照会、払戻し(預金の払戻しによる振込・振替取引も含みます。)、暗証番号の変更その他当行所定の取引をする場合は、身体認証データの照合は行わず、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して取引を行います。
(5) その他、当行が必要と認めた場合は、身体認証による本人確認を行います。
第 6 条(預金の払戻し・振替・振込・解約等および身体認証データの照合)
(1) 当行所定の窓口にて身体認証対象口座の預金の払戻し(預金の払戻しによる振込・振替取引も含みます。)および解約(以下総称して「払戻し等」といいます。)を行う時は、IC カードと預金通帳または証書をご持参のうえ
(Eco 通帳(インターネット通帳)、無通帳口座(照合表口、旧UFJ 銀行のオールワンe 等)の場合、通帳は不要です。)、当行所定の窓口へ払戻請求書等の当行所定の書類に署名のうえ、届け出てください。
(2) 身体認証対象口座の預金に関し、当行所定の預入払出機で各種照会・払戻し(預金の払戻しによる振込・振替取引も含みます。)・暗証番号の変更その他当行所定の取引を行う時は当行所定の預入払出機の画面表示等の操作手順に従って、預入払出機に所定の方法でIC カードを挿入しご利用ください。
(3) 第 1 項および第 2 項の取引について、当行は身体認証データについて当行所定の機器によって同一性が認定され(以下「身体認証データの一致」といいます。)、かつ入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致が確認できた場合に払戻し等を行います。ただし、預入払出機で身体認証対象口座の解約は行えません。 身体認証データの一致を確認して取り扱った時には、払戻請求書等の書類について、偽造・変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。ただし、IC カードの偽造・盗難等の場合については第 14 条によるものとします。
(4) 身体認証対象口座の払戻し等は、当行が特に認めた場合を除き、届出の印鑑によるお取り扱いはできま
せん。
(5) 第 3 項および第 4 項の規定にかかわらず、当行が当行所定の機器で身体認証による照合が不可能と判断した場合、当行所定の方法で払戻し等をする場合があります。その場合、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 7 条(身体認証データの登録変更)
身体認証データの登録の変更を行う場合は、当行所定の窓口にて、当行所定の書類を届出てください。当行は、本人確認を行う等、当行所定の手続きをした後に登録の変更を行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
第 8 条(カード更改・事故・使用不能時等の手続き)
(1) 身体認証データを登録したIC カードを更新、事故、カード種類の変更、またはIC カードの使用不能などにより、新しい IC カードに切り替えた場合は、すみやかに新しい IC カードに身体認証データの登録手続きを行なってください。
(2) 前項の場合において、新しい IC カードに身体認証データが登録されるまでの間は、当行が認める場合を除き、身体認証対象口座の払戻し等のお取り扱いはできません。
(3) また、身体認証データが登録されるまでの間は、当行所定の預入払出機における第 6 条第 2 項の取引について身体認証データの照合は行わず、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して取引を行います。
(4) 当行所定の窓口において、当行が真にやむをえないと認めた場合は、身体認証データの照合の方法によらず、払戻し等をする場合があります。その場合、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 9 条(認証装置の障害時の取り扱い)
身体認証データの照合を行う当行所定の機器に障害が生じた場合その他相当の事由のある場合は、身体認証対象口座の預金払戻しまたは解約の受付を一時的に中止する場合があります。また当行に故意、重大な過失がない場合には、当行は免責されるものとします。
第 10 条(代理人)
(1) 預金者本人はIC カードによる身体認証対象口座の預金の預入れ、払戻し、振込、振替等につき代理人(本人と生計をともにする親族 1 名に限ります。)を届け出ることができます。
(2) 前項の場合、当行が特に認めた場合を除き、代理人は預金者本人が同席のうえ、預金者本人の IC カードまたは代理人カードに預金者本人の身体認証データと代理人の身体認証データを登録する必要があります。なお、平成 17 年 3 月以降にお申し込みいただいた IC カードについては、預金者本人の IC カードは預金者本人の身体認証データのみを、代理人のIC カードには代理人の身体認証データのみを登録できるものとします。
代理人が身体認証データを登録した場合には、代理人についても本規定を適用します。
(3) 預金者本人の IC カードに代理人の身体認証データを登録した場合、預金者本人は、代理人が第 1 項の
預金取引を行う場合に限り、本人カードを代理人へ貸与することができます。
(4) 当行所定の手続きにより代理人の身体認証データを登録した場合、当行は IC カードに登録された代理人の身体認証データとの照合を行います。
(5) 代理人の身体認証データの登録後に、預金者本人より身体認証対象口座の追加の届出を行った場合は、その預金口座についても代理人が預入れ、払戻し、振込、振替すること等を本人が認めたものとみなします。
(6) 代理人の行為により預金者本人に損害が生じた場合は、その損害は預金者本人が負担するものとし、当行は責任を負いません。
(7) 身体認証による代理人の取引を解約する場合には、預金者本人から当行所定の届出をしてください。なお、本人カードに代理人の身体認証データが登録されている場合は、届出時には、本人のIC カードから預金者本人の身体認証データと代理人の身体認証データを削除したうえで、再度預金者本人による身体認証データの登録が必要になります。
第 11 条(身体認証契約の解約)
身体認証契約は以下の場合、解約となります。
(1) 本人から身体認証契約の解約の申出があった場合
本人から身体認証契約を終了する旨の届出を当行が受付け、所定の手続きが完了したとき。
なお、身体認証データを登録したIC カードの紛失やカード種類の変更、有効期限到来などにより、新しいIC カードに切り替えた場合は、身体認証データは無効となるものとします。ただし、解約の手続きを行わない限り、身体認証契約は引き続き有効なものとします。
(2) 本人からIC カードの解約の申出があった場合
本人からIC カードを解約する旨の届出を当行が受付け、所定の手続きが完了したとき。
(3) 基本口座が解約された場合
預金者本人からのお申し出による他、基本口座が普通預金規定にもとづき解約された場合も含みます。
(4) IC カードが利用停止となった場合
本規定、IC キャッシュカード規定、スーパーIC カード特別規定または三菱 UFJ-VISA 会員規約により、当行が ICカードの利用を停止した場合は、身体認証契約も解約となります。
第 12 条(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、普通預金規定、普通預金[段階金利型](スーパー普通預金)規定、総合口座取引規定、振込規定、各定期預金規定、ICキャッシュカード規定およびスーパーIC カード特別規定により取り扱います。
第 13 条(規定の改定)
(1) 本規定は、店頭表示その他の相当の方法で公表することにより、変更することができるものとします。
(2) 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(3) また、適用日以降、預金者ご本人または代理人がカードを利用したときは、変更事項または新規定を承認したものとみなします。
第 14 条(IC カードの偽造・盗難等)
(1) 偽造等または盗取されたIC カードにより、預入払出機を利用して行われた不正な預金の払戻しについては、 IC キャッシュカード規定第 16 条・第 17 条に定めるところによるほか、身体認証対象口座については、本条項の
以下で定める補償(以下、「本補償」という。)が付加されます。ただし、IC キャッシュカード規定第 16 条・第 17 条に定めるところと本補償で補償される範囲が重複している部分は、重複している金額を限度とします。
(2) 利用者は、IC カードが盗難にあったもしくは紛失したことを知ったとき、または偽造・変造により他人に不正利用されたことにより身体認証対象口座に関して損害が生じたことを知ったときは、遅延無く、次の各号に掲げる諸手続きをお取りいただきます。
イ.当行所定の書面もしくは電話による当行への届出ロ.所轄警察署への届出
ハ.不正使用者の発見に努力または協力ニ.その他損害の防止軽減に必要な努力
(3) IC カードが盗難または紛失し、または偽造・変造され、かつ IC カードが他人に不正利用されたことによって発生した身体認証対象口座に関する損害について、前項の諸手続きをお取りいただいた場合、「スーパーIC カード 三菱 UFJ-VISA ゴールド プレミアム〈セキュリティタイプ〉」については 1 億円、「スーパーIC カード 三菱 UFJ-VISA〈セキュリティタイプ〉」については 5 百万円を限度に不正利用された金額(約定利息および手数料相当額は含まないものとします。)を補償します。ただし、クレジットカードサービス、楽天 Edy サービスによる損害は本補償の対象にはなりません。なお、利用者が IC カードの所定の年会費を支払っていない場合、およびスーパーIC カード〈セキュリティタイプ〉以外の IC カードは本補償の対象となりません。
(4) ただし、以下の取引による損害は本補償の対象とはなりません。
①当行所定の預入払出機および当行国内本支店の当行所定の窓口以外で行われる銀行取引
②他人に譲渡・貸与または担保差入れされた IC カードの使用(本人カードに身体認証登録を行った代理人は除く。)
③IC カードに記載された有効期限(カード送付時等に送付した別葉に記載されている場合を含みます。)を経過した後に行われた取引
(5) また損害の発生が以下の事由に起因している場合、利用者は本補償において免責されません。
①利用者ご本人または法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
②利用者の同居の親族および別居の未婚の子、同居人、留守人または使用者が自ら行い、もしくは加担した盗難
③IC カードの身体認証登録がなされないIC カードで生じた事故(本人カードと代理人カードのいずれか一方のカードの身体認証登録がなされていない場合を含む。)
④喝取(IC カードにより現金を引き出すよう強要され、かつ、それによって引き出された現金を奪われたことをいいます。)による損害
⑤IC キャッシュカード規定違反
⑥戦争、地震など著しい秩序の混乱に乗じてまたは付随してなされた盗難もしくは紛失に起因する損害
【個人情報保護法関連条項】
身体認証の申込者および申込者の代理人は、当行が次の目的のためにスーパーIC カード上の IC に自己の手のひら静脈パターンを記録・保管することに同意します。
(1) 身体認証データは、当行所定の機器により、申込者またはその代理人の静脈パターンと IC 上の静脈パターンを照合することにより、当行との間の銀行取引について当行が預金者本人またはその代理人であることの確認手段の一つとして使用します。
(2) 身体認証を使用する当行との間の銀行取引については原則として以下に定めるところによります。ただし、代理人の銀行取引は、身体認証対象口座に対する払戻し(預金の払戻しによる振込・振替取引も含みます。)、振込、振替に限ります。
①身体認証対象口座の預金に関し、払戻し(預金の払戻しによる振込・振替取引も含みます。)または解約をする場合
②身体認証をご利用されている場合の届出事項の変更の場合
③身体認証対象口座の預金に関し、当行の所定の預入払出機で各種照会、払戻し(預金の払戻しによる振込・振替取引も含みます。)、暗証番号の変更その他当行所定の取引をする場合
④その他、当行が必要と認めた場合(ただし、銀行法施行規則等により、適切な業務運営その他の必要と認められる場合に限ります。)