K784
■本冊子は、住宅安心保険および地震保険についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。
■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。
■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に弊社または取扱代理店までご照会いただきますようお願いいたします。
2013年2月改定
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。
■保険料をお支払いいただくと特定の特約をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。
■弊社はご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。
■保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても条件によってご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行うことができることがあります。
■申込書の記載内容について正しくご申告いただく「告知義務」およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
K784
●ご契約のxxx目次●
■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。
■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
・特約一覧 2
・目的別目次 3
Ⅰ
保険約款と保険証券について 4
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。
なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。
詳細につきましては、日新火災ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。
日新火災ホームページ
●お客さま情報のお取扱いに関するご案内●
1.保険約款とは 4
2.保険証券とは 4
Ⅱ
住宅安心保険の商品の内容について 5
1.用語のご説明 5
2.住宅安心保険の補償内容について 6
■万一事故にあわれたときや、ご契約内容に変更等がある場合は、遅滞なく取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは以下にご連絡ください。
<夜間・休日のご連絡先(日新火災テレフォンサービスセンター)>
フリーダイヤル 0120-25-7474
(受付時間:24時間・365日)
■弊社のお客さま相談窓口は
フリーダイヤル 0120-17-2424
[受付時間:9:00~17:00(土日祝除く)]です。
●弊社のご連絡先●
地震保険について 15
Ⅲ
1.地震保険の対象について 15
2.地震保険の補償内容について 15
3.地震保険の保険金をお支払いできない主な場合 15
4.損害の認定基準について 15
5.ご契約時にご注意いただきたいこと 19
6.地震保険の割引制度について 21
7.ご契約後にご注意いただきたいこと 22
8.事故が起こった場合のお手続き 22
9.保険金をお支払いした後のご契約 22
10.ご契約を解約された場合の返れい金について 23
11.警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて 23
Ⅳ
ご契約の際にご確認いただきたいこと 24
1.保険の対象について 24
2.ご契約時にお知らせいただきたいこと 24
3.保険期間について 24
4.保険金額(ご契約金額)について 24
5.保険料のお支払方法について 24
6.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について 25
7.ご契約が無効となる場合 26
8.ご契約が失効となる場合 26
Ⅴ
ご契約後のお手続きについて 27
1.通知義務等について 27
2.住宅安心保険・地震保険で引受対象とならない場合 27
3.解約のお手続き 27
4.満期のお手続き 27
Ⅵ
事故が発生した場合のお手続きについて 28
1.事故のご通知 28
2.保険金の請求が可能な日 28
3.保険金請求のお手続きに必要な書類 28
4.保険金のお支払時期について 28
Ⅶ
その他の事項 29
1.保険金をお支払いした後のご契約 29
2.損害保険契約者保護制度について 29
住宅安心保険普通保険約款
(マンション共用部分用) 30
第1章 用語の定義条項 30
第2章 補償条項 30
第3章 基本条項 34
地震保険普通保険約款 43
第1章 用語の定義条項 43
第2章 補償条項 44
第3章 基本条項 47
特 約
1 先物契約特約 53
2 代位求償権不行使特約 53
3 電気的・機械的事故補償特約【4B】 53
4 水災危険補償対象外特約【4H】 54
5 個人賠償責任総合補償特約 55
6 保管物賠償責任補償対象外特約【5C】 60
7 個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)【5D】 60
8 施設賠償責任補償特約 65
9 賠償事故の解決に関する特約 69
10 保険金額調整等に関する特約
(住宅安心保険用・長期契約用)【5R】 72
11 保険料分割払特約(一般・住宅安心保険
(マンション共用部分用)用) 72
12 保険料分割払特約(xx・住宅安心保険
(マンション共用部分用)用) 75
13 長期保険保険料一括払特約(住宅安心保険
(マンション共用部分用)用)【18】 76
14 長期保険保険料年払特約(住宅安心保険
(マンション共用部分用)用)【20】 77
15 長期保険保険料払込特約(地震保険用)【89】 78
16 集団扱特約(直接集金方式・住宅安心保険
(マンション共用部分用)用) 79
17 集団扱特約(口座振替方式・住宅安心保険
(マンション共用部分用)用) 80
18 自動継続特約(地震保険用)【30】【88】 81
19 初回保険料の払込みに関する特約【1Y】【6Y】
【7Y】【8Y】 82
20 クレジットカードによる保険料支払に関する特約
【2B】【2C】 83
21 共同保険に関する特約 84
22 保険料の返還または請求に関する特約(地震保険用) 84
23 地震火災費用補償特約(マンション共用部分用)
【6P】 86
24 クレジットカードによる保険料支払に関する特約
(登録方式)【2M】 86
25 臨時費用保険金補償対象外特約【6R】 87
26 特別費用保険金補償対象外特約【6S】 87
適用される特約は、証券面の「特約」欄に番号および特約名で表示されますので、その具体的内容について、本しおりの番号および特約名と対比してご参照ください。
(【 】)にて表示される番号は特約コードです。
契約の条件により自動的に適用される特約
1 先物契約特約 53
2 代位求償権不行使特約 53
10 保険金額調整等に関する特約(住宅安心保険用・長期契約用)【5R】 72
22 保険料の返還または請求に関する特約(地震保険用) 84
財産に関する特約
3 電気的・機械的事故補償特約【4B】 53
4 水災危険補償対象外特約【4H】 54
25 臨時費用保険金補償対象外特約【6R】 87
26 特別費用保険金補償対象外特約【6S】 87
賠償に関する特約
5 個人賠償責任総合補償特約 55
6 保管物賠償責任補償対象外特約【5C】 60
7 個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)【5D】 60
8 施設賠償責任補償特約 65
9 賠償事故の解決に関する特約 69
費用に関する特約
23 地震火災費用補償特約(マンション共用部分用)【6P】 86
保険料払込みに関する特約
11 保険料分割払特約(一般・住宅安心保険(マンション共用部分用)用) 72
12 保険料分割払特約(xx・住宅安心保険(マンション共用部分用)用) 75
13 長期保険保険料一括払特約(住宅安心保険(マンション共用部分用)用)【18】 76
14 長期保険保険料年払特約(住宅安心保険(マンション共用部分用)用)【20】 77
15 長期保険保険料払込特約(地震保険用)【89】 78
16 集団扱特約(直接集金方式・住宅安心保険(マンション共用部分用)用) 79
17 集団扱特約(口座振替方式・住宅安心保険(マンション共用部分用)用) 80
18 自動継続特約(地震保険用)【30】【88】 81
19 初回保険料の払込みに関する特約【1Y】【6Y】【7Y】【8Y】 82
20 クレジットカードによる保険料支払に関する特約【2B】【2C】 83
24 クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)【2M】 86
ご契約のお手続きに関する特約
21 共同保険に関する特約 84
このようなときは | このページをご覧ください | 記載ページ |
ご契約時について 契約時に何を申告するのか知りたいクーリングオフについて知りたい いつから補償が開始されるのか知りたい 保険の特徴としくみ 保険用語がわからない 補償内容や特約について知りたい 割引制度について知りたい 保険金の請求・支払について 事故が起きたらどうしたらいいのか知りたい どのような場合に保険金が支払われるのか知りたい 保険金を請求したいので連絡先を知りたい保険金の請求に必要な書類について知りたい保険金の支払時期について知りたい 保険料の払込みについて どのような保険料の支払方法があるのか知りたい ご契約後の諸手続きについて住所が変わったときは 建物の構造や用途が変わったときは 補償内容を変更したいときは ご契約の解約について保険契約を解約したい 満期の手続きについて保険契約を継続したい 地震保険について 地震保険について知りたい | ご契約時にお知らせいただきたいこと Ⅳ.2ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について Ⅳ.6保険期間について Ⅳ.3 用語のご説明 Ⅱ.1 住宅安心保険の補償内容について「■損害保険金」「■費用保険金等」 Ⅱ.2住宅安心保険の補償内容について「■特約」 Ⅱ.2 地震保険の割引制度について Ⅲ.6 事故のご通知 Ⅵ.1 住宅安心保険の補償内容について「■損害保険金」「■費用保険金等」 Ⅱ.2住宅安心保険の補償内容について「■特約」 Ⅱ.2弊社のご連絡先 保険金請求のお手続きに必要な書類 Ⅵ.3 保険金のお支払時期について Ⅵ.4 保険料のお支払いと補償との関係について Ⅳ.5 保険料の払込猶予期間等について Ⅳ.5 通知義務等について Ⅴ.1 通知義務等について Ⅴ.1 通知義務等について Ⅴ.1 解約のお手続き Ⅴ.3 満期のお手続き Ⅴ.4 地震保険の対象について Ⅲ.1 | 24ページ 25ページ 24ページ 5ページ 7ページ 11ページ 21ページ 28ページ 7ページ 11ページ 裏面 28ページ 28ページ 24ページ 25ページ 27ページ 27ページ 27ページ 27ページ 27ページ 15ページ |
地 震 保 険
Ⅰ
1.保険約款とは
第3章 基本条項
第2章 補償条項
第1章 用語の定義条項
地 震 保険 普 x x 険 約 款
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
「普通保険約款」は
(1) 用語の定義条項(約款に使用される用語の解説や補足を行います。)
(2) 基本的な補償内容を定めた補償条項(保険金をお支払いする場合やしない場合、お支払額などの基本的な補償内容を記載しています。)
(3) 保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めている基本条項
から構成されています。
「特約」は
普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので以下の2種類があります。
(1) ご契約の内容により自動的にセットされる特約
(2) お客さまの任意でセットいただく特約
特約の適用の有無は、保険証券に記載しております。
(参考)保険約款の構成図
各種特約
2.保険証券とは
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。保険約款は保険契約に関するお客さまの権利・義務を定め、補償内容等を記載したものですが、お客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットした特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか保険証券を今一度ご確認ください。
【住宅安心保険(マンション共用部分用)】
第3章 基本条項
第2章 補償条項
第1章 用語の定義条項
住宅安心保険普通保険約款
(マンション共用部分用)
各種特約
Ⅱ
し | 時価額 | 新価額から使用や経年による消耗 分(減価分)を控除した額をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されること なく、これを連続した土地とみなします。 | |
新価額 | 同等のものを新たに建築または購入するのに必要な額をいい、再調達価額ともいいます。 | |
せ | 生活用動産 (地震保険の場合) | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限 ります。 |
全損 (地震保険の場合) | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 | |
(生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害をいいます。 |
1.用語のご説明
用語 | 定義 | |
い | 一部損 (地震保険の場合) | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の3%以上 20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活 用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 |
お | オプション (特約) | 特別に補償範囲を広げたり、狭めたりする、あるいは普通保険約款のx xを補足したり変更したりするものをいいます。 |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
け | 警戒宣言 (地震保険の場合) | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条(警戒宣言等) 第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
契約者 | ご契約の当事者で保険契約上のさまざまな権利、義務を持たれる方を いいます。 | |
こ | 告知義務 | 保険契約の締結に際し、当会社が重要な事項として求めた事項にご回 答いただく義務をいいます。 |
xx | 1世帯の生活単位として区切られた建物の区分をいいます。 | |
さ | 残存物 取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および 搬出費用をいいます。 |
保険料 | お支払いいただく掛け金をいいます。 | |
ゆ | 床上浸水 | 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは畳敷または板xxのものをいい、 土間、たたきの類を除きます。 |
2.住宅安心保険の補償内容について
補償の概要
住宅安心保険では、火災による損害はもちろんのこと、落雷やガス爆発、風災や雪災などの損害をはじめとして、水災によって生じた損害、盗難、建物外部からの物の衝突、水濡れ、その他不測の事故による損害等、大切な財産を守るための補償をご用意しています。また、上記損害により臨時に生ずる費用や焼け跡の整理にかかる費用、近所へのおわびにかかる費用などもお支払いします。
さらにご希望により、電気的・機械的事故による損害など財産の補償を拡大する特約、法律上の損害賠償責任を負担したことによる損害を補償する特約などをセットすることができます。
*詳細につきましては、[■損害保険❹(P7)]、
[■費用保険❹等(P9)]または[■特約(P 11)]をご覧ください。
た | 建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、住宅安心保険および地震保険の保 険の対象となる建物は居住の用に供する建物に限ります。 |
つ | 通知義務 | 保険契約の締結後に、当会社が告知を求めた事項に変更が生じた場合にご連絡いただく義務のことをい います。 |
と | 盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
は | 破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
半損 (地震保険の場合) | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の20%以上 50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活 用動産の保険価額の30%以上80%未満である損害をいいます。 | |
ひ | 被保険者 | 保険の補償を受けられる方をいいます。 |
ほ | 保険価額 (地震保険の場合) | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 | |
保険金 | お受取りになる補償金をいいます。 | |
保険金額 | ご契約金額をいいます。 | |
保険の対象 | 保険をつけた物(建物や家財等)をいいます。 |
■損害保険❹
)
次の(1)から(10)の事故によって、保険の対象が損害を受けた場合に「損害保険金」をお支払いします。
保険❹をお支払いする場合 | お支払いする保険❹の額(限度額 | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など | |
1.損害保険金 | (1) 火災 (2) 落雷 (3) 破裂または爆発 (4) 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触 (5) 給排水設備または他人のxxで生じた事故に伴う漏水・放水等による水濡れ (給排水設備自体に生じた損害を除きます。) じょう (6) 騒 擾 ・集団行動・労働争議 に伴う暴力・破壊行為 | 損害の額(新価額が基準)-保 | a.ご契約者、被保険者またはこれ |
険証券記載の自己負担額(免責 | らの方の法定代理人の故意もし | ||
金額) | くは重大な過失または法令違反 | ||
(保険金額が限度) | b.ご契約者または被保険者が所 | ||
有または運転する車両またはそ | |||
の積載物の衝突または接触 | |||
c.戦争、内乱その他これらに類似 | |||
の事変または暴動 | |||
d.地震、噴火またはこれらによる | |||
津波による損害 | |||
e.核燃料物質に起因する事故 | |||
f.保険料領収前に生じた事故(団 | |||
体扱特約や初回保険料の払込み | |||
に関する特約など保険料の領収 | |||
について特段の定めがある場合 | |||
を除きます。) | |||
〔( | 10)破損・汚損等の場合〕 | ||
g.差押え、収用、没収等公権力の | |||
行使により生じた損害 | |||
h.保険の対象の自然の消耗もし | |||
くは劣化、変色、さび、かび、腐 | |||
敗、ひび割れ、はがれまたはねず | |||
み食いもしくは虫食い等による | |||
損害 | |||
i.保険の対象に生じたすり傷、か | |||
き傷、塗料のはがれ落ち、その他 | |||
単なる外観上の損傷であって、保 | |||
険の対象の機能に直接関係のな | |||
い損害 | |||
j.土地の沈下、移動、隆起による | |||
損害 | |||
など | |||
※上記a.からf.は、「■費用保 | |||
険❹等」についても同様です。 | |||
保険❹をお支払いする場合 | お支払いする保険❹の額(限度額 | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など | |
ひょう (7) 風災・ 雹災・雪災 (8)盗難による盗取、損傷または汚損 | |||
(9)水災 | |||
水災(台風、暴風雨などによる | |||
洪水、高潮、土砂崩れ等)によ | |||
り、 | |||
・損害の額が新価額の30%以 | |||
上となった場合 | |||
・床上浸水または地盤面より | |||
45cmを超える浸水となった | |||
場合 | |||
(10)破損・汚損等((1)から(9) | |||
以外の不測かつ突発的な事故 | |||
)
■費用保険❹等
)
上記の事故のときなどに様々な費用を補償するものとして「費用保険金」をお支払いします。
保険❹をお支払いする場合 | お支払いする保険❹の額(限度額 | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など | |
2.臨時費用保険金 | ■損害保険金1.(1)から(10)の事故により損害保険金をお支払 いする場合で、臨時に生ずる費用(1を要するとき。 | 損害保険金×10%×共有持分の割合 回の事故につき1世帯ごとに100万円が限度) | ※「■損害保険❹」と同様です。 ●第三者の所有物で、被保険者以外の方が占有する部分からの火災、破裂または爆発による損害の場合、保険金をお支払いできません。 ●第三者の所有物に対する煙損害・臭気付着の損害に対しては、保険金をお支払いできません。 |
3.残存物取片づけ費用保険金 | ■損害保険金1.(1)から(10)の事故により損害保険金をお支払いする場合で残存物取片づけ費用を要するとき。 | 残存物取片づけに要する費用 (損害保険金に相当する額が限度) | |
4.失火見舞費用保険金 | 保険の対象から発生した火災、破裂または爆発により第三者の所有物に滅失、損傷または汚損の損害が生じた場合 | 被災世帯数×20万円 (1回の事故につき保険金額の20%が限度) | |
5.修理付帯費用保険金 | ■損害保険金1.(1)から(10)の事故により保険の対象に損害が生じた場合で、原因調査費用、仮修理費用等を支出したとき。 | 弊社の承認を得て実際に支出した必要かつ有益な費用 (1回の事故につき損害保険金に相当する額または100万円のいずれか高い額が限度) |
保険❹をお支払いする場合 | お支払いする保険❹の額(限度額 | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など | |
6.特別費用保険金 | ■損害保険金1.(1)から(10)の事故により損害保険金の支払額が保険金額の80%を超え、保険契約が終了する場合 | 損害保険金の10% (1回の事故につき200万円が限度) | |
7.損害防止費用 | ■損害保険金1.(1)から(3)までの事故による損害の発生および拡大防止のために必要または有益な費用を支出した場合(消火活動のために使用した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したために損傷した物の修理費用または再取得費用等) | 実際に支出した費用 |
※「水災危険補償対象外特約」をセットされている場合は、■損害保険金1.(9)の水災による損害が補償されません。
※臨時費用保険金補償対象外特約をセットされている場合は、■費用保険金等2.の臨時費用保険金が補償されません。
※特別費用保険金補償対象外特約をセットされている場合は、■費用保険金等6.の特別費用保険金が補償されません。
)
■特約
特約をセットされた場合は、特約の補償内容に従い、保険金をお支払いします。
特約名称 | 特 約 の 概 要 | |||
自 動契的約 にの 適条用件さにれよxx特 約 | 先物契約特約 | 保険期間が始まる前にご契約された場合、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率を適用します(地震保険も同様です。)。 | ||
代位求償権不行使特約 | 保険金の支払によって被保険者が借家人(賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人・転借人を含みます。)に対して有する権利を弊社が取得し た場合でも、弊社はその権利を行使しません。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合を除きます。 | |||
保険金額調整等に関する特約 | 建築費または物価の変動等により、保険の対象の価額が著しく変動し、保険金額を調整する必要が生じた場合は、これに相当する保険料を返還またはお支払いいただくことによって保険金額を適正な金額に調整します。 保険金額を適正な金額に調整していただけない場合は、損害保険金を減額してお支払いすることがあります。 なお、保険金額の調整に際しては弊社よりお客さまにご連絡します。 ※保険期間5年を超えるご契約が対象となります。 | |||
保険料の返還また は請求に関する特約(地震保険用) | 地震保険普通保険約款で定められた保険料の返還または請求に関する規定を、住宅安心保険普通 保険約款と整合をはかるために読み替える特約です。地震保険をセットされた場合に自動的に適用されます。 | |||
特約名称 | 保険❹をお支払いする場合 | お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など | |
財産に関する特約 | 電気的・機械的事故補償特約 | ① ■損害保険金1.(10)以外の電気的・機械的事故によって、保険の対象である建物の電気設備等に損害が生じた場合 ② ①の事故により保険金をお支払いする場合で、損害を受けた保険の対象の残存物取片づけ費用を要したとき。 ③ ①の事故により保険の対象に損害が生じた場合で、原因調査費用、仮修理費用等を支 出したとき。 | ①損害の額-保険証券記載の自己負担額(免責金額) (保険金額が限度) ②残存物取片づけ費用保険金:残存物取片づけ費用の額(①の保険金の額が限度) ③修理付帯費用保険金:弊社の承認を得て実際に支出した必要かつ有益な費用(1回の事故につき①の保険金の額または100万円のいずれか高い額 が限度) | ※「■損害保険❹<保険金をお支払いできない主な場合・損害など>」と同様です。 ●ベルト、ワイヤロープ(エレベーターのワイヤロープを除きます。)、工具類、刃、潤滑油、冷媒、触媒 など |
費用に関する特約 | 地震火災費用補償特約 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により、以下の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。 ●保険の対象である建物が半焼以上(注)となった場合 (注)建物の主要構造部の損害額が新価額の20%以上となったとき、または建物の焼失した部分の床面積の割合がその建物の延床x xの20%以上となったときをいいます。 | 保険金額×5% (1回の事故につき1敷地内ごとに300万円が限度) | ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 ●戦争、外国の武力行使その他これらに類似の事変または暴動 ●核燃料物質に起因する事故 など |
特約名称 | 保険❹をお支払いする場合 | お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など | |
賠償に関する特約 | 個人賠償責任総合補償特約または 個人賠償責任総合補償特約 (包括契約用) | 日本国内で発生した偶然な事故により被保険者※が以下の①または②の損害賠償責任を負った場合に損害賠償金、争訟費用などを補償します。 ※被保険者の範囲は以下のとおりです。 ●申込書に記載の本人 ●本人の配偶者 ●本人または配偶者と生計を共にする同居の親族 ●本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 (注個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)の場合、次の被保険者 の方を包括してお引受けします。 ●居住用xxに居住している方 ●居住用xxに居住している方の配偶者 ●居住用xxに居住している方またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 ●居住用xxの所有者で、居住用xxに居住していない方。ただし、この方の日常生活に起因する賠償事故に関しては、補償の対象となりません。 | 〔個人賠償責任、保管物賠償責任共通〕 ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害 ●被保険者の職業上の業務遂行に直接起因する損害賠償責任 ●もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 )住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。 ●被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ●被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別な約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 ●被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 など ●航空機、車両(ゴルフ場敷地内にあるゴルフカートを除きます。)、船舶または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任(ゴルフカート自体に生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。) など | |
①個人賠償責任 日常生活における偶然な事故または保険証券記載の建物に所在する居住用xxの所有・使用・管理に起因する偶然な事故によって他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことにより法律上の損害賠償責任を負った場合 | ア.損害賠償金の額 (1回の事故につき保険証券記載の支払限度額が限度) ※支払限度額はご契約時に 3,000万円・5,000万円・1億円のいずれかを設定いただきます。 イ.損害賠償責任の解決について、弊社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用 (ア.の額とは別にお支払いします。) |
特約名称
保険❹をお支払いする場合
お支払いする保険❹の額(限度額) 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など
②保管物賠償責任
ア.損害賠償金の額
●偶然な外来の事故に直接起因
他人からの借用財物が損壊、紛 (1回の事故につき10万円が限失または盗取されたことにより 度)
法律上の損害賠償責任を負った 自己負担額5,000円
しない保管物の電気的・機械的事故
●保管物の自然の消耗または劣
場合
〔ご注意〕
イ.損害賠償責任の解決について、弊社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用
(ア.の額とは別にお支払いします。)
化、さび、かび、変質、ひび割れ、ねずみ食いもしくは虫食い等による損害
●被保険者に引き渡される前から存在した保管物の欠陥
●保管物が被保険者以外に転貸されている間の損壊、紛失、
以下の借用財物についての損害賠償責任は対象となりません。通貨・預貯金証書・切手・有価証券、貴金属・宝石・書画・骨
とう
董、自動車・原動機付自転車・船舶、動物・植物等の生物、建
賠 物、所定の危険なスポーツを行っている間のその運動のための
償 用具など
に
関 保管物賠償責任に関する補償を対象外とすることができます。こ
す の場合、「保管物賠償責任補償対象外特約」をセットいただきまる す。
盗取
●保管物が自転車の場合、被保険者が敷地外で使用、管理している間の損壊、紛失、盗取
など
約
特 賠償事故の解決に関する特約(概要)
【賠償事故の解決に関する特約
個人賠償責任総合補償特約または個人賠償責任総合補償特約(包 において弊社が代行業務をでき
括契約用)をお申し込みいただくと自動的にセットされる特約で ない場合】
す。
上記、補償の対象となる損害賠償責任が発生した際に行う折衝、示談または調停もしくは訴訟、弁護士の選任等の手続について、被保険者の同意を得て弊社が代行いたします。
〔ご注意〕
保管物賠償責任について補償対象外とした場合は、保管物賠償責任に対する当特約も補償対象外となります。
●1回の事故について、被保険者の負う損害賠償責任額が、支払限度額を明らかに上回る場合
●損害賠償請求権者が弊社と直接交渉することに同意いただけない場合
●弊社の求める協力を正当な理由なく被保険者が拒んだ場合
※上記内容は被保険者ごとに適用します(支払限度額は被保険者ごとではなく1回の事故についてのものです。)。
特約名称 | 保険❹をお支払いする場合 | お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など | |
賠償に関する特約 | 施設賠償責任補償特約 | マンション共用部分の欠陥に起因して他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合 | ①損害賠償金の額 (1回の事故につき保険証券記載の支払限度額が限度) ②損害賠償責任の解決について、弊社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用 (①の額とは別にお支払いします。) | ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害 ●被保険者と第三者との間で特別な約定により加重された損害賠償責任 ●施設の損壊について、その施設につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任 ●排水または排気に起因する損害賠償責任 ●屋根、扉、窓等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任 ●施設の修理、改造、取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任 ●航空機、自動車または施設外の船、車両もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ●石油物質が敷地外へ流れ出したことに起因する損害賠償責任 など |
【賠償責任に関するオプション(特約)について】
個人賠償責任総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)または施設賠償責任補償特約の事故によって被保険者の負担する損害賠償責任が発生した場合、事故にかかわる損害賠償請求権者(被害者)は、保険金を優先的に支払われる権利(先取特権)を取得します。保険金は被保険者が賠償金を被害者にお支払い済みである場合等を除き、原則として被害者に直接お支払いします。
※個人賠償責任総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)または施設賠償責任補償特約に関する事故の場合、損害賠償の請求の全部または一部を承認しようとするときは、必ず弊社に連絡し承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償の請求の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますので十分ご注意ください。
【補償の重複について】
被保険者またはそのご家族が、既に他の保険商品等をご契約されている場合には、補償が重複し、保険料が無駄になる場合があります。ご契約にあたっては、補償内容を十分ご確認ください。
Ⅲ
損害の程度 | お支払いする保険金 | |
建物 | 全損のとき | 建物の地震保険金額(ご契約金額)の全額[時価額限度] |
半損のとき | 建物の地震保険金額(ご契約金額)の 50%[時価額の50%限度] | |
一部損のとき | 建物の地震保険金額(ご契約金額)の 5%[時価額の5%限度] | |
家財 | 全損のとき | 家財の地震保険金額(ご契約金額)の全額[時価額限度] |
半損のとき | 家財の地震保険金額(ご契約金額)の 50%[時価額の50%限度] | |
一部損のとき | 家財の地震保険金額(ご契約金額)の 5%[時価額の5%限度] |
1.地震保険の対象について(地震約款第4条)
(1) 対象となるもの(保険の対象)
・居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)
・居住用建物に収容されている家財(生活用動産)
(2) 対象とならないもの
・店舗や事務所のみに使用されている建物
じゅう
・営業用 什器・備品や商品などの動産
※損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
※門、塀または垣のみの損害など、主要構造部に該当しない部分のみの損害では、保険金は支払われません。
※損害の程度である「全損」「半損」「一部損」については、後記4.「損害の認定基準について」をご参照ください。
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車
とう
・貴金属、宝石、書画、骨董等で1個または1組の
価額が30万円を超えるもの※
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物※
※セットでご契約いただく住宅安心保険の対象に含めている場合であっても、地震保険では対象となりません。
2.地震保険の補償内容について(地震約款第2条・第5条)
地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」
1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金
総額が6.2兆円(平成24年4月現在)を超える場合、お支払いする保険金は下記の算式により計算した金額に削減されることがあります。(地震約款第7条)
といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失等によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
お支払い する保険金
= 全損、半損または 一部損の算出保険金
× 6.2兆円 算出保険金総額
3.地震保険の保険金をお支払いできない主な場合
(地震約款第3条)
建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象(保険をつけた物)の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。
4.損害の認定基準について
前記2.の「全損」「半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」にしたがって、次のとおり行います。
(1) 建物の「全損」「半損」「一部損」について
認定の基準(①②または③) | |||
損害の程 度 | ①主要構造部※1 ( 軸 組、 基 礎、屋根、外 壁等)の損害額 | ②焼失または 流 失 した 床 面積 | ③床上浸水 |
全 損 | 建物の時価の 50%以上 | 建物の延床面積の70%以上 | ― |
半 損 | 建物の時価の 20%以上 50 %未満 | 建物の延床面積の20%以上 70%未満 | ― |
一部損 | 建物の時価の 3%以上 20 %未満 | ― | 建物が床上浸 水または地盤 面より 45cm を超える浸水を 受け損害が生 じた場合で、当該 建 物 が 全損・半損・一部損に至らない とき |
※1 地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
※2 地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます。)となったときは、全損とみなします。
【建物の主要構造部の損害額に基づく損害程度の認定方法】ア.建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準
<木造建物>
在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工法:表1-1、枠組壁工法:表1-2を参照願います。)から損害割合を求め、それらを合算し、全損、半損、一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。
<非木造建物>
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表
2-1、鉄骨造:表2-3を参照願います。)から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50%以上の場合は、その建物を全損と認定します。
沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が 50%に達しない場合には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表
(鉄筋コンクリート造:表2-2、鉄骨造:表2-4を参照願います。)から部分的被害の損害割合を求めます。沈下・傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し、全損、半損、一部損の認定を行います。
イ.津波による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、津波による「浸水の高さ」に着目して被害程度を調査し、津波による損害の認定基準(表3を参照願います。)を基に全損、半損、一部損の認定を行います。
ウ.「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、地盤液状化による建物の「傾斜」または
「最大沈下量」に着目して被害程度を調査し、地盤液状化による損害の認定基準(表4を参照願います。)を基に全損、半損、一部損の認定を行います。
(2) 家財の「全損」「半損」「一部損」について
損害の程度 | 認 | 定 | の | 基 | 準 |
全 | 損 | 家財の損害額が家財の時価の80%以上 | |||
半 | 損 | 家財の損害額が家財の時価の30%以上80%未満 | |||
一 | 部 | 損 | 家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満 |
【家財の損害程度の認定方法】
個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく5つ
(①食器陶器類②電気器具類③家具類④身回品その他
⑤衣類寝具類)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割合を算出し、全損・半損・一部損の認定を行います。
※区分所有建物(分譲マンション等)の損害割合の取扱い
(1) 建物:1棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害が1棟建物全体より大きい場合には、個別に認定します。
(2) 家財:家財全体についてこれを収容する各専有部分ごとに行います。
【地震保険損害認定基準表(抜粋)】
(表1-1)木造建物 在来軸組工法損害認定基準表
被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||||
xxx | 2階建 | 3階建 | ||||
主要構造部 | 軸組 | ①3%以下 | 7 | 8 | 8 | 損傷柱本数全柱本数 |
②~⑧略 | 12~41 | 13~45 | 14~46 | |||
⑨40%を超える場合 | 全損とします。 | |||||
基礎 | ①5%以下 | 3 | 2 | 3 | 損傷布コンクリート長さ | |
②~⑤ 略 | 5~11 | 4~11 | 5~12 | |||
⑥50%を超える場合 | 全損とします。 | 外周布コンクリート長さ | ||||
屋根 | ①10%以下 | 2 | 1 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②~④ 略 | 4~8 | 2~4 | 1~3 | |||
⑤50%を超える場合 | 10 | 5 | 3 | |||
外壁 | ①10%以下 | 2 | 2 | 2 | 損傷外壁面積全外壁面積 | |
②~⑤ 略 | 3~10 | 5~15 | 5~15 | |||
⑥70%を超える場合 | 13 | 20 | 20 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
※傾斜が1/20(約3°)以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
※沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
(表1-2)枠組壁工法損害認定基準表
被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||
主要構造部 | 外壁 | ①3%以下 | 2 | 1階の損傷外壁水平長さ 1階の外周延べ長さ |
②~⑥ 略 | 4~39 | |||
⑦25%を超える場合 | 全損 | |||
内壁 | ①3%以下 | 3 | 1階の入隅損傷箇所合計×0.5 | |
②~④ 略 | 5~35 | |||
⑤15%を超える場合 | 全損 | 1階の入xx箇所数 | ||
基礎 | ①3%以下 | 1 | 損傷布コンクリートの長さ外周布コンクリートの長さ | |
②~⑦ 略 | 2~10 | |||
⑧35%を超える場合 | 全損 | |||
屋根 | ①3%以下 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②~⑧ 略 | 2~9 | |||
⑨55%を超える場合 | 10 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
(表2-1)非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下・傾斜による損害認定基準表
建物全体の被害 | 被害の程度 | 損害割合(%) | |
最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈 み込むもの) | ①5㎝を超え、10㎝以下 | 3 | |
②~⑩ 略 | 5~45 | ||
⑪100㎝を超える場合 | 全損 | ||
傾 斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.2/100(約0.1゜)を超 え、0.3/100(約0.2゜)以下 | 3 | |
②~⑦ 略 | 5~40 | ||
⑧2.1/100(約1.2゜)を超える場合 | 全損 |
被害の程度 | 被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | ||
Ⅰ | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある | ①10%以下 | 0.5 | |
②~⑤ | 略 | 1~4 | ||
⑥50%を超える場合 | 5 | |||
Ⅱ | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある | ①5%以下 | 0.5 | |
②~⑩ | 略 | 1~11 | ||
⑪50%を超える場合 | 13 | |||
Ⅲ | 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋、接合鉄筋・接合鋼板が見える程度のひび割 れがある | ①3%以下 | 2 | |
②~⑪ | 略 | 3~25 | ||
⑫50%を超える場合 | 30 | |||
Ⅳ | 大きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋・接合鉄筋・接合鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある 鉄筋の曲り、破断、脱落、座屈がある | ①3%以下 | 3 | |
②~⑪ | 略 | 5~45 | ||
⑫50%を超える場合 | 全損 |
(表2-2)非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害認定基準表
合部を含みます。)、はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
(表2-3)非木造建物 鉄骨造 沈下・傾斜による損害認定基準表
建物全体の被害 | 被害の程度 | 損害割合(%) | |
最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈 み込むもの) | ①10cmを超え、15cm以下 | 3 | |
②~⑤ 略 | 10~40 | ||
⑥40cmを超える場合 | 全損 | ||
傾 斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.4/100(約0.2゜)を超え、0.5/100(約0.3゜)以下 | 3 | |
②~⑤ 略 | 10~40 | ||
⑥3.0/100(約1.7゜)を超える場合 | 全損 |
※建物のすべての階に着目します。
※開口部(窓・出入口)および外壁の物理的損傷割合を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、最も大きい損害割合を部分的被害の損害割合とします。それ
※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。(ただし、最上階は除きます。)
※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含みます。)、はり壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、
プレキャスト鉛直接合部、プレキャスト水平接合部
中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接
(表2-4)非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準表
被害の程度 | 被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | ||
Ⅰ | 建具に建付不良がみられる 外壁および目地にわずかなひび割れ、かすかな不陸がある | ①10%以下 | 1 | |
②~④ | 略 | 2~4 | ||
⑤50%を超える場合 | 5 | |||
Ⅱ | 建具に開閉困難がみられる 外壁の目地ずれ、ひび割れがある | ①5%以下 | 1 | |
②~⑨ | 略 | 2~12 | ||
⑩50%を超える場合 | 15 | |||
Ⅲ | 建具の開閉不能、全面破壊がある 外壁に大きなひび割れや剥離、浮きだし、目地や隅角部に破壊 がある | ①3%以下 | 2 | |
②~⑩ | 略 | 3~23 | ||
⑪50%を超える場合 | 25 | |||
Ⅳ | 外壁の面外への著しいはらみ出し、剥落、破壊、崩落がある | ①3%以下 | 3 | |
②~⑨ | 略 | 5~45 | ||
⑩50%を超える場合 | 全損 |
に建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
※ピロティ方式の建物の場合、ピロティ部分には、開口部(窓・出入口)、外壁がないので、ピロティの柱に着目します。柱の傾斜を調査し、その最大傾斜から「沈下・傾斜による損害認定基準表」により損害割合を算出したうえ、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分の損害割合を求めます。ピロティ部分以外については、建物の開口部(窓・出入口)および外壁のうちいずれか大きい損害割合に建物延床面積に対するピロティ部分以外の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分以外の損害割合を算出します。ピロティ部分の損害割合とピロティ部分以外の損害割合を合算し、部分的被害の損害割合を求めます。それに建物全体の沈下または傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
(表4)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)
「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
損害の程度 | 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害 | |
傾斜 | 最大沈下量 | |
全 損 | 1.7/100(約1゚)を超える場合 | 30cmを超える場合 |
半 損 | 0.9/100(約0.5゜)を超え、 1.7/100(約1゜)以下の場合 | 15cmを超え、30cm以下の場合 |
一部損 | 0.4/100(約0.2゜)を超え、 0.9/100(約0.5゜)以下の 場合 | 10cmを超え、15cm以下の場合 |
(表3)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)
津波による損害の認定基準
損害の程度 | 津波による損害 |
全 損 | 鴨居、長押または扉の上端に至る床上浸水を被った場合 |
半 損 | 床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った場合 |
一部損 | 基礎の高さ以上の浸水を被った場合で全損または半損に至らないとき |
※津波以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、
「(1)ア.建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
※「地震等」を原因とする地盤液状化以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、
「(1)ア.建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
※「地震等」を原因とする地盤液状化による損害については、傾斜・最大沈下量のいずれか高い方の「損害の程度」を採用します。
5.ご契約時にご注意いただきたいこと
(1) 地震保険の保険❹額(ご契約❹額)について
建物、家財ごとに、セットで契約する住宅安心保険の保険金額の30%~50%の範囲で決めていただきます。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となります。既に他の地震保険契約があって追加契約する場合は、限度額から他の地震保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
(2) セットで契約する住宅安心保険との関係(地震約款第22条・第33条)
① 地震保険は、住宅安心保険にセットして契約しなければその効力を生じません。
② セットで契約する住宅安心保険が保険期間(ご契約期間)の中途で終了した場合は、地震保険も
同時に終了します。
(3) セットで契約する住宅安心保険の保険期間が1年を超える長期契約の場合の取扱い
※保険期間が自動的に継続する方式のご注意
・保険期間の満了する日の属する月の前月10日までに継続しない旨のお申出がないかぎり自動的に継続されます。
・継続されるご契約の保険料は、次のときまでにお支払いください。お支払いのない場合には、お支払前の損害には保険金をお支払いできないことがあります。
(1) 年額保険料または保険料の全額を一括してお支払いの場合には、継続保険期間の初日
(2) 保険料を分割してお支払いの場合には、継続前契約の最後の払込期日の属する月の翌月応当日
(3) 口座振替によるお支払いの場合には、継続前契約の満了する日の属する月の口座振替日
(4) クレジットカードによるお支払いの場合には、継続前契約の満了する日の属する月の末日
地震保険を1年間ずつ自動的に継続する方式や最長5年までの長期契約を組み合わせて、住宅安心保険契約の保険期間と合わせてご契約いただく方式があります。
(建物の所在地)
都道府県別に区分されています。
(5) ご契約時にお知らせいただきたいこと(地震約款第10条)
ご契約者または被保険者には、次の①から③までの事項(告知事項)について弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
① 保険の対象の所在地
② 保険の対象である建物および家財を収容する建物の構造・用法
③ 保険の対象を同一とする他の保険契約の有無
(4) 対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
地震保険の保険料は、建物の構造および建物の所在地によって決まります。このため構造や所在地に誤りがないかご確認ください。
(建物の構造)
地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険を勘案し、イ構造とロ構造の2つに区分されています。セットで契約する住宅安心保険の構造級別により区分されます。
地震保険構造区分 | 住宅安心保険構造級別 |
イ構造 (主として非木造) | M構造 T構造 |
ロ構造 (主として木造) | H構造 |
保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当する場合は、地震保険料率に所定の割引が適用されます(地震保険の保険期間の開始日により適用できる割引が異なります。)。なお、保険期間の中途において下記に定める資料のご提出があった場合は、資料のご提出があった日以降の未経過期間に対して割引が適用されます。
割引名称・割引率 | 適用条件等 | |
(1) 免震建築物割引 割引率 30% | 対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」といいます。)に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号、以下「評価方法基準」といいます。)において、免震建築物の基準に適合する建築物であること。ただし、以下の書類をご契約者よりご提出いただいた場合 ・品確法に基づく建設住宅性能評価書 (写) ・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)および②「技術的審査適合証」など免震建築物であることが確認できる書類(写)※ ※ 長期優良住宅に関する認定書類については、平成23年7月1日以降、保険期間が開始するご契約から割引の確 認書類となります。 | |
(2) 耐震等級割引 | 対象建物が、品確法に規定する評価方法基準に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める 「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(以下「評価指針」といいます。)に定められた耐震等級を有していること。ただし、以下の書類をご契約者よりご提出いただいた場合 ・品確法に基づく建設住宅性能評価書 (写) ・評価指針に基づく耐震性能評価書 (写) | |
耐震等級 | 割引率 | |
1等級 | 10% | |
2等級 | 20% | |
3等級 | 30% | |
・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)および②「技術的審査適合証」など耐震等級を確認できる書類(写)※1・2 ※1 長期優良住宅に関する認定書類については、平成23年7月1日以降、保険期間が開始するご契約から割引の確認書類となります。 ※2 「認定通知書」など上記①のみご提出いただいた場合には、耐震等級割引 (20%)が適用されます。 | |
(3) 耐震診断割引 割引率 10% | 対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物であること。ただし、以下の書類をご契約者よりご提出いただいた場合 ・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写) ・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書 (写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則 に基づく証明書) |
(4) 建築年割引 割引率 10% | 対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物であること。ただし、以下の書類をご契約者よりご提出いただいた場合(いずれの書類も記載された建築年月により昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。) ・建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等※1が発行※2する書類(写) ・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写) ※1 国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等をいいます。 ※2 建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関の受領 印・処理印が確認できるものを含みます。 |
(注1)上記(1)または(2)の割引の適用を受けようとする場合で、地震保険契約締結時に建設住宅性能評価書が登録住宅性能評価機関より交付されていない場合には、設計住宅性能評価書(写)をご提出いただくことができます。
(注2)対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級、建築年割引の場合は新築年月)が確認できる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)または変更手続き完了のお知らせ(承認書)(写)をご提出いただくことができます。
(注3)(注2)にかかわらず、継続契約(前契約(弊社契約に限ります。)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類および割引率と同一の地震保険割引の種類および割引率の適用を受けようとする場合には、上記(1)から(4)のただし書の資料の提出を省略することができます。
(注4)上記(1)から(4)の割引は重複して適用を受けることができません。
(2) 地震保険契約が無効となる場合について(地震約款第14条)
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合は、その保険契約は無効となります。
① 保険契約者が保険金を不法に取得することを目的とする場合
② 保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
③ 大震法※1に基づき、警戒宣言が発せられた時から警戒解除宣言が発せられた日までの間に締結されたご契約※2
※1 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第 73号)をいいます。
※2 既に警戒宣言が発せられた時までに締結されていた地震保険契約で保険期間の満了に伴い、引き続き締結される地震保険契約は除きます。
7.ご契約後にご注意いただきたいこと
(地震約款第11条・第12条・第13条)
(1) ご契約後にお知らせいただきたいこと
保険契約締結後、ご契約者または被保険者には、次の①または②の事項(通知事項)に変更がある場合には、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合は、遅滞なくご通知ください。遅滞なく通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。また、③の変更がある場合に、通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことがありますので、これらの変更につきましても必ず弊社へご連絡ください。
① 保険の対象である建物または家財を収容する建物の構造・用途の変更
② 保険の対象の他の場所への移転
③ 転居等によるご連絡先・ご住所等の変更
(3) 地震保険契約が失効となる場合について(地震約款第15条)
保険契約締結後、保険契約に次の変更がある場合は、地震保険は失効します。したがいまして、ご契約いただいている地震保険の失効手続が必要となりますので、これらの変更がある場合は、遅滞なく弊社へご連絡願います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合(下記9.の場合を除きます。)
② 保険の対象が譲渡された場合※
※あらかじめご連絡いただくことによって、保険契約を譲受人に譲渡するお手続きを行うことも可能です。詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
8.事故が起こった場合のお手続き
(地震約款第26条・第28条・第29条)
地震保険で補償する事故が起こった場合は、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知のうえ、保険金請求のお手続きをお取りください。お手続きに際しては、保険証券のほか、保険金の請求書など必要な書類のご提出をお願いします。
9.保険金をお支払いした後のご契約(地震約款第32条)
損害の認定が全損となり、保険金をお支払いした場合は、ご契約は損害発生時に終了します。全損以外の
山 | 梨 | <市> 甲府、富士吉田、都留、山梨、大月、韮崎、南アルプス、北杜、甲斐、笛吹、上野原、 甲州、中央 <町村> 西八代郡=市川三郷 南巨摩郡=早川、身延、南部、富士川中巨摩郡=昭和 南都留郡=道志、西桂、忍野、山中湖、 鳴沢、富士河口湖 | ||
長 | 野 | <市> 岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ケ根、茅野 <町村> 諏訪郡=下諏訪、富士見、原 上伊那郡=辰野、箕輪、飯島、南箕輪、中川、宮田 下伊那郡=松川、高森、阿南、阿智、下條、 天龍、泰阜、喬木、豊丘、大鹿 | ||
岐 | 阜 | <市> | 中津川 | |
静 | 岡 | 全 域 | ||
愛 | 知 | <市> 名古屋、豊橋、岡崎、半田、豊川、津島、 碧南、刈谷、豊田、安城、西尾、蒲郡、常滑、新城、東海、大府、知多、知立、高浜、豊明、日進、田原、愛西、弥富、みよし、あま、 長久手 <町村> 愛知郡=東郷 海部郡=大治、蟹江、飛島 知多郡=阿久比、東浦、南知多、美浜、武豊 額田郡=幸田 北設楽郡=設楽、東栄 | ||
三 | 重 | <市> 伊勢、桑名、尾鷲、鳥羽、熊野、志摩 <町村> 桑名郡=木曽岬 度会郡=大紀、南伊勢北牟婁郡=紀北 |
認定による保険金のお支払いの場合には、このご契約の保険金額(ご契約金額)は減額することはありません。
10.ご契約を解約された場合の返れい金について
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、ご契約の際領収した保険料から、解約日までの既経過 期間に対して短期料率により計算した保険料を差し引 いた残額を返れいします。なお、保険料分割払特約や 長期保険保険料一括払特約などがセットされたご契約 は、特約の定めによります。
11.警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて
(地震約款第14条)
大震法に基づく警戒宣言が発令された場合は、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、下記の東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象(建物または家財)について、地震保険の新規契約および増額契約はお引受けできません
(同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。
【住宅安心保険の保険期間の中途で地震保険をご契約される場合】
住宅安心保険のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、住宅安心保険の保険期間(ご契約期間)の中途から地震保険をご契約いただくことができます(上記11.の場合を除きます。)ので、ご希望される場合には、取扱代理店または弊社までご連絡ください。
※地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が合併した場合、合併後の市町村(新行政区画)が改めて強化地域として指定されるまでの間は、合併前の市町村区域(旧行政区画)が強化地域の対象となります。
※上記強化地域は、平成24年3月30日付け告示(内閣府告示第41号)に基づくものです。なお、市町村名は平成24年4月1日現在で表記しています。
東海地震に係る地震防災対策強化地域の表記について
(参考)東海地震に係る地震防災対策強化地域(平成24年4月1日現在)
都 県 | 市 町 村 |
東 京 | <村> 新島、神津島、三宅 |
神奈川 | <市> 平塚、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、伊勢原、海老名、南足柄 <町村> 高座郡=寒川 中郡=大磯、二宮 足柄上郡=中井、大井、松田、山北、開成足柄下郡=箱根、真鶴、湯河原 |
Ⅳ ご契約の際にご確認いただきたいこと
1.保険の対象について(住宅安心約款第9条)
以内)を乗じて保険金額を設定いただくことも可能です。充分な補償を得るためにも、評価額いっぱいでお決めいただくことをおすすめします。
ご契約の対象となるもの
保険証券記載の建物の共用部分
※動産は保険の対象となりません。
(3) 保険❹額を決定する際の注意事項
※全損(全焼・全壊)の場合でも、お支払いする損害保険金は評価額が限度となります。
① 「保険金額>評価額」となっていた場合は、評価額を超える部分は保険金のお支払対象となりません。
2.ご契約時にお知らせいただきたいこと
(告知義務:住宅安心約款第20条)
ご契約者または被保険者には、ご契約時に弊社に重要な事項(告知事項)をお申出いただく義務(告知義務)があります。告知事項は以下のとおりです。
(1) 保険の対象の所在地
(2) 保険の対象である建物の構造・用法
(3) 保険の対象を同一とする他の保険契約または共済契約の有無
3.保険期間について
保険期間については保険証券に記載しておりますのでご確認ください。この保険期間中に発生した事故に対して保険金をお支払いします。
② 建物の保険金額の設定にあたっては、土地代等は建物の保険金額に算入されません。
③ 保険金額調整等に関する特約について
保険の対象である建物ついて、保険期間が5年を超える長期契約をご契約いただく場合には、合わせて、「保険金額調整等に関する特約」をセットしていただきます。この特約により評価額の大幅な変動(20%を超える物価の変動等による建築費
※保険金額を調整いただけない場合は、事故の際には次の算式によって保険金が算出され、損害の額がお支払いできないことがありますのでご注意ください。(保険金額調整等に関する特約第2条)
(指数)の変動をいいます。)があった場合、適正な保険金額(ご契約金額)に調整していただくよう弊社より評価額の変動と保険金額の調整のご案内をさせていただきます。
4.保険金額(ご契約金額)について
保険金額とは、事故が発生した場合に、弊社がお支払いする損害保険金の限度額のことであり、保険の対象の評価額を基準にお決めいただきます。
(1) 建物の評価について
建物に保険をつける場合、評価額が保険金額を決
損害保険金=⎛
損害の額-
⎝
保険証券記載の自己⎞ ×負担額(免責金額)⎠
保険金額
新価額×約定付保割合×80%
5.保険料のお支払方法について
めるときの基準となります。住宅安心保険において評価額は、新価額を基準に評価を行います。
※建物の評価については、建築年と建築費から現在の価額を算出する方法と、建物の主要構造部の構造(材質)・面積から算出する方法があります。
(2) 保険❹額の決め方について
住宅安心保険は、新価額を基準に修理代等の実際の損害の額をお支払いする保険です。したがいまして、適正に評価させていただいたうえで、建物については、評価額いっぱいでお決めいただくことをおすすめしますが、評価額に約定割合(20%以上90%
(1) 保険料のお支払いと補償との関係について
保険料は、団体扱特約や特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時に一括してお支払いください。取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険期間が始まった後でも保険金をお支払いできません。なお、保険料分割払特約(一般・住宅安心保険(マンション共用部分用)用)をセットされると、分割払にすることもできます。この場合には次の点にご注意ください。
① 第1回分割保険料は、初回保険料の払込みに関する特約等の特定の特約をセットされた場合を除
き、ご契約と同時にお支払いください(保険料分割払特約(一般・住宅安心保険(マンション共用部分用)用)第3条)。
② 第2回目以降の分割保険料については、払込期 日をお守りください。お支払いがない場合は、事 故が発生しても保険金をお支払いできなかったり、またご契約を解除することがあります(保険料分 割払特約(一般・住宅安心保険(マンション共用 部分用)用)第5条、第8条)。
(2) 保険料の払込猶予期間等について
① ご契約時に所定の条件を満たし、「初回保険料の払込みに関する特約」をセットされる場合には、初回保険料を口座振替、クレジットカード払(携帯電話方式)、コンビニ払または請求書払によりお支払いいただけます。この場合の払込期日は条件により、口座振替の場合は、保険期間の初日の属する月または保険期間の初日の属する月の翌月の金融機関所定の振替日、口座振替以外の方法による場合は、保険期間の初日の属する月の末日または保険期間の初日の属する月の翌月末日となります。
なお、クレジットカードにより保険料をお支払いいただく場合の保険料払込日は、クレジットカードご利用金額がお客さまの銀行等の口座から実際に引落しされる日ではなく、弊社がクレジットカード会社に対してオーソリゼーション(信用照会)を行い、クレジットカード利用限度額内であることの確認が取れた日とします。
初回保険料の払込期日の翌月末日を経過しても初回保険料のお支払いがない場合(注)は、ご契約を解除し、保険期間の初日以後に発生した事故による損害に対して保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
注)初回保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意や重大な過失がなかったと弊社が認めた場合には、払込猶予期間を払込期日の翌月末日から翌々月末日まで延長します。
(
② 第2回目以降の分割保険料の払込期日の翌月末日を経過しても分割保険料のお支払いがない場合は、その払込期日の翌日以後に発生した事故による損害に対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。ただし、分割保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意や重大な過失(注)がなかったと弊社が認めた場合には、払込猶
予期間を払込期日の翌月末日から翌々月末日まで延長します。
なお、第2回目以降の分割保険料の払込猶予期間を経過しても分割保険料のお支払いがない場合または2回連続して分割保険料の払込期日までに分割保険料のお支払いがない場合は、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
注)重大な過失とは、そのご契約において、払込期日の翌月末日を経過しても分割保険料のお支払いがなかったこと(残高不足により口座振替の再請求に対して引き落としができなかったなど)が過去にも2回以上発生している場合などをいいます。
(
6.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について
保険期間が1年を超えるご契約の場合で、ご契約のお申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
(1) クーリングオフを行うことができる期間
お客さまが「ご契約を申し込まれた日」または「クーリングオフ説明書(重要事項説明書)を受領された日」のいずれか遅い日から数えて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
(2) クーリングオフの方法
クーリングオフを行う場合には、上記期間内(8日以内の消印のみ有効)に弊社(クーリングオフ係)宛に必ず郵便にてご通知ください。ご契約の取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意ください。
(3) お支払いいただいた保険料のお取扱い
クーリングオフを行った場合は、既にお支払いいただいた保険料は速やかにお客さまに返還します。弊社およびご契約の取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。ただし、ご契約を解除される場合には、保険期間の初日(初日以降に保険料をお支払いいただいた場合は、弊社が保険料を受領した日)から、ご契約の解除日までの期間に相当する保険料について、日割によるお支払いが必要なときがあります。
(4) クーリングオフを行うことができないご契約
次のご契約は、クーリングオフを行うことはできませんのでご注意ください。なお、既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、その
事実を知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
① 保険期間が1年以下のご契約(自動継続特約をセットされたご契約を含みます。)
② 営業または事業のためのご契約
③ 法人または社団・財団などが締結されたご契約
④ 金銭消費貸借契約などの債務の履行を担保するためのご契約
⑤ 質権が設定されたご契約
⑥ 保険金または満期返れい金請求権が担保として第三者に譲渡されたご契約
⑦ 通信販売特約により申し込まれたご契約
(5) クーリングオフを希望される場合
クーリングオフを希望される場合には、ハガキまたは封書に次の必要事項をご記入のうえ、弊社(クーリングオフ係)宛に郵送してください。
① ご契約をクーリングオフされる旨の内容
② ご契約を申し込まれたお客さまのご住所、お名前(押印)、お電話番号(ご自宅・携帯)
③ ご契約を申し込まれた年月日
④ ご契約を申し込まれた保険契約の内容 (ァ) 保険の種類
(ィ) 証券番号
(ゥ) 領収証番号(証券番号が不明な場合のみご記入ください。)
⑤ ご契約の取扱代理店・仲立人名
【記入例】
埼玉県さいたま市浦和区上木崎
2丁目7番5号
日新火災海上保険株式会社
クーリングオフ係 行
〔弊社宛先〕 〔必要事項〕
7.ご契約が無効となる場合(住宅安心約款第26条)
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合は、その保険契約は無効となります。
① 保険契約者が保険金を不法に取得することを目的とする場合
② 保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
8.ご契約が失効となる場合(住宅安心約款第27条)
保険契約締結後、保険契約に以下のいずれかの事実が発生した場合は、その保険契約は失効します。
① 保険の対象が滅失した場合
② 保険の対象が譲渡された場合※
※あらかじめご連絡いただくことによって、保険契約を譲受人に譲渡するお手続きを行うことも可能です。詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問合せください。
〒330-9311
下記の保険契約をクーリングオフします。
・ご契約者住所:〒○○○-○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
・氏 名:○○○○○ 印
・電話番号
自 宅:○○○(○○○)○○○○ 携 帯:○○○(○○○○)○○○○
・申 込 日:平成○年○月○日
・保険の種類:住宅安心保険
・証券番号 :○○○○○○○○○○
(または領収証番号:○○○○○○○○)
・取扱代理店:
(仲立人名) ○○○○○○○○
Ⅴ ご契約後のお手続きについて
1.通知義務等について
(住宅安心約款第22条、地震約款第11条)
保険契約締結後、ご契約者または被保険者には、次の(1)の事項(通知事項)に変更がある場合に、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。
申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合には、遅滞なくご通知ください。遅滞なく通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。また、(2)または(3)に変更がある場合に、通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことや充分な保険金をお支払いできないことがありますので、これらの変更につきましても必ず弊社へご連絡ください。
(1) 保険の対象である建物の構造・用途の変更をした場合
(2) 転居等によるご連絡先・ご住所等の変更をした場合
(3) 保険の対象である建物の増改築や一部を取りこわした場合
に応じて計算された所定の保険料を差し引いた残額を返還します。ご契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にご連絡ください。解約の条件によっては、未払保険料をご請求させていただくことがあります。なお、返還または請求される保険料は、保険料のお支払方法や解約の事由により異なります。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までご照会ください。
4.満期のお手続き
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
等
2.住宅安心保険・地震保険で引受対象とならない場合
保険契約締結後、以下のご契約内容に変更が生じた場合は、住宅安心保険・地震保険でのお取扱いができないことがあります。ご契約いただいている住宅安心保険・地震保険は解約いただき、他の火災保険をご契約いただく等のお手続きが必要となります。
・マンションの戸室の仕様が併用住宅(事務所兼住宅・店舗兼住宅等)から専用事務所・店舗等へ変更する場合(一定の条件を満たす場合に限ります。)
・マンション全室が空家となる場合(季節的に使用する別荘等は除きます。)
・一定規模以上の工場を併設する場合
・営業用の倉庫を併設する場合
等
3.解約のお手続き
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、ご契約の際に領収した保険料から、解約日までの期間
Ⅵ 事故が発生した場合のお手続きについて
1.事故のご通知
この保険で補償される事故が発生した場合は、遅滞なく弊社または取扱代理店にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますのでご注意ください。
★ご注意★
損害賠償に関する事故の場合、損害賠償の請求の全部または一部を承認されるときは、必ず弊社にご相談のうえ、承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償の請求の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますのでご注意ください。
2.保険金の請求が可能な日
火災等の事故については、損害が発生した日から保険金の請求が可能です。
なお、個人賠償責任総合補償特約や施設賠償責任補償特約等については、それぞれの特約にて保険金請求が可能な時期をご確認ください。
3.保険金請求のお手続きに必要な書類
(住宅安心約款第41条、地震約款第28条)
保険金のご請求にあたっては、事故の種類や内容に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。
① 保険金請求書
② 登記簿、住民票、戸籍謄本など保険の対象の所有者や被保険者を確認するための書類
③ 保険の対象の盗難による損害の場合、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ 被害が生じた物の価額を確認できる書類(領収証等)、被害が生じた物の写真等および見積書等の修理等に要する費用を確認できる書類
⑤ 残存物の廃棄や清掃などの取片づけ、事故原因の調査等における領収証や見積書、請求書等の各種費用を確認できる書類
⑥ 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類
※上記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、上記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書類等のご案内をいたします。
4.保険金のお支払時期について
(住宅安心約款第42条、地震約款第29条)
保険金請求のお手続きを完了した日からその日を含めて原則として30日以内に弊社は保険金を支払うために必要な事故の内容や損害の確認を終え、保険金を支払います。
なお、次のような事情が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、お支払時期を延長させていただくことがあります。
・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合…180日
・専門機関による鑑定等の結果を得る必要がある場合
…90日
・災害救助法が適用された災害の被災地域において確認のために必要な調査を行う場合…60日
・日本国内において行うための代替的な手段がない際に日本国外における調査を行う場合…180日
Ⅶ
1.保険金をお支払いした後のご契約
損害保険金のお支払額が1回の事故で保険金額(保険金額が新価額を超える場合は、新価額とします。)の 80%を超えたときは、ご契約は損害発生時に終了します。80%を超えないかぎり、保険金のお支払いが何回あっても保険金額(ご契約金額)は減額されずにご契約は満期日まで有効です。
2.損害保険契約者保護制度について
引受保険会社が破綻した場合等には、保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり金額が削減される等、支障が生ずることがあります。なお、損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で保護されます。
<損害保険契約者保護機構による火災保険の補償内容>
保険種類 | 補償割合 | |
補償対象契約 | 家計地震保険 | 100% |
保険契約者が個人、小規模法人またはマンション管理組合である火災保険 | 100% (破綻時から3か月までに発生した事故による保険金) 80% (上記以外の保険金および解約返れい金など) | |
補償対象外契約 | 上記以外の火災保険 | 損害保険契約者保護 機構による保護はありません。 |
上記内容の詳細につきましては、弊社代理店または弊社にお問い合わせいただくか、下記をご参照ください。
●日新火災ホームページ
●損害保険契約者保護機構ホームページ
(マンション共用部分用)
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
被災世帯 | 第5条(失火見舞費用保険金を支払う場合)②の損害が生じた世帯または法人をいいます。 |
評価事項 | 当会社が評価または再評価のために照会した保険の対象の取得時期、取得価額等の事項をいい ます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 損害保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金、修理付帯費 用保険金または特別費用保険金をいいます。 |
免責金額 | 損害保険金の計算にあたって損害の額から差し 引く金額をいい、被保険者の自己負担となります。 |
第2章 補償条項
第2条(損害保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
④ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしく
用語 | 定義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態 になることをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する 事項を含みます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいま す。 |
残存物 取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに 必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の 価額をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断され ることなく、これを連続した土地とみなします。 |
支払限度額 | 別表1に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井 戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の 保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財について締結された第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの損害または費用を補償する他の保険 契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
破裂 または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
じん じん ばい
は接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その
他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは (2)もしくは(4)の事故による損害を除きます。
いっ
⑤ 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢
水(注1)による水濡れ。ただし、(2)もしくは(4)の事故によ る損害または給排水設備(注2)自体に生じた損害を除きます。ア.給排水設備(注2)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故
じょう
⑥ 騒擾 およびこれに類似の集団行動
(注3)または労働争議
に伴う暴力行為もしくは破壊行為
いっ
(注1)溢水
あふ
水が溢れることをいいます。
(注2)給排水設備
スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注3)集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、第8条(保険金を支払わない場合)(2)①の暴動に至らないものをいいます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害(注1)を受けた場合には、その損害(注1)に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
① 風災(注2)
ひょう
② 雹 災
③ 雪災(注3)
(注1)損害
ひょう じん
第三者(注1)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注
2)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きま
雨、雪、 雹 または砂塵の吹込みによって生じた損害に
ついては、建物またはその開口部が①から③までの事故によって直接破損したために生じた場合に限ります。
(注2)風災
台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注3)雪災
な だ れ
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
(3) 当会社は、盗難によって保険の対象である建物について生じた盗取、損傷または汚損の損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
(4) 当会社は、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合には、その損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象である建物ごとに、それぞれ行い、また保険の対象である建物に直接付属しないものについては、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象である建物に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合
② ①に該当しない場合において、保険の対象である建物が、
床上浸水(注)または地盤面より45㎝を超える浸水を被った
す。
② 第三者(注1)の所有物(注3)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(注1)第三者
保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。
(注2)被保険者以外の者が占有する部分
区分所有建物の共用部分を含みます。
(注3)第三者の所有物
動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものに限ります。
第6条(修理付帯費用保険❹を支払う場合)
当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)の事故によって保険の対象に損害が生じた結果、その保険の対象の復旧にあたり次のいずれかに該当する費用が発生した場合には、その費用のうち当会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用(以下「修理付帯費用」といいます。)に対して、この約款に従い、修理付帯費用保険金を支払います。
① 損害が生じた保険の対象を復旧するために要するその損害の原因の調査費用(注1)
② 保険の対象に生じた損害の範囲を確定するために要する
(注1)
結果、保険の対象である建物に損害が生じたとき。
調査費用
。ただし、保険の対象に損害が生じた時から
(注)床上浸水
居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(5) 当会社は、保険の対象である建物に(1)から(4)までの事故(注)以外の不測かつ突発的な事故により損害が生じた場合は、その損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
(注)(1)から(4)までの事故
損害保険金の支払の有無を問いません。
第3条(臨時費用保険❹を支払う場合)
当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、臨時費用保険金を支払います。
第4条(残存物取片づけ費用保険❹を支払う場合)
当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第5条(失火見舞費用保険❹を支払う場合)
当会社は、次に掲げる①の事故によって②の損害が生じた場合には、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この約款に従い、失火見舞費用保険金を支払います。
① 保険の対象から発生した火災、破裂または爆発。ただし、
その保険の対象の復旧完了までの期間(注2)を超える期間に対応する費用を除きます。
③ 損害が生じた保険の対象の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の保険の対象の復旧完了時における価額を除きます。
④ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する物の賃借費用(注3)。ただし、損害が生じた保険の対象をその地において借用する場合に要する賃借費用(注3)を超えるものを除きます。
⑤ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用(注4)および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用(注3)
⑥ 損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用
(注1)調査費用
被保険者またはその親族もしくは使用人にかかわる人件費および被保険者が法人である場合に、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者またはその従業員にかかわる人件費を除きます。
(注2)復旧完了までの期間
保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。
(注3)賃借費用
敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。
(注4)仮設物の設置費用
保険の対象の復旧完了時における仮設物の価額を除きます。
第7条(特別費用保険❹を支払う場合)
当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金が支払われ、第45条(保険金支払後の保険契約)の規定によりこの保険契約が終了した場合には、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたために生ずる特別な費用に対して、この約款に従い、特別費用保険金を支払います。
第8条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者または被保険者(注3)が所有(注4)または運転する車両またはその積載物の衝突または接触
乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)損害
①から③までの事由によって発生した第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも第2条から第7条までの事故が①から③までの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、第2条(損害保険金を支払う場合)(5)の損害保険金を支払いません。
ひょう じん
④ 雨、雪、雹 または砂塵の建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害。ただし、第2条(損害保険金を支払う場合)(2)の事故によって建物またはその開口部が直接破損した結果、これらの損害が生じた場合は、この規定は適用しません。
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注4)所有
所有権留保条項付売買契約により購入した場合および
1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力
の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。
② 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
③ 保険の対象の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損害については除きます。
④ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
⑤ 保険の対象に対する加工(注)、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
⑥ 保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害
⑦ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑧ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑨ 土地の沈下、移動または隆起によって保険の対象に生じた損害
⑩ 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受
けた場合を除きます。
⑪ 動物および植物について生じた損害
(注)加工
建築、増築、改築、または一部取りこわしを含みます。
第9条(保険の対象の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物の共用部分とします。
(2) (1)の「共用部分」とは、次に掲げるものをいいます。
① 玄関ホール、廊下、階段、屋外階段、屋上、エレベーターホール、共用トイレ、湯沸室、エレベーター室、ポンプ室、電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、内外壁、界壁、床スラブ、柱、基礎部分、塔屋、バルコニー、ベランダ等の専有部分(注1)以外の建物の部分。ただし、壁・床・天井の表面仕上げ部分(注2)、窓枠、窓ガラス、扉、間仕切壁およびベランダ・バルコニー・テラスに取付けられた手すり等で専有部分(注1)に属するものを除きます。
② エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、避雷設備、テレビ共聴設備、消防・防災設備、各種の配線配管等の専有部分(注1)に属さない建物の付属物で建物に直接付属する設備
③ 塀、フェンス、掲示板、駐車場、自転車置場、花壇、庭木、散水栓、外灯設備、水道引込管、排水設備、塵芥集積所、消火栓、専用庭等の専有部分(注1)に属さない建物の付属物で建物に直接付属しない施設
④ 管理員室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫等の管理規約により共用部分となる部分
⑤ ①から④までの部分にある畳、建具その他これらに類する物
⑥ その他保険証券記載のもの
(注1)専有部分
管理組合の規約等の区分所有者間の特別の約定がないかぎり、被保険者の持つ区分所有権(「建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)」)に定める区分所有権をいいます。)の対象たる部分をいいます。
(注2)壁・床・天井の表面仕上げ部分
ベランダ、バルコニー、テラスの内側の表面仕上げ部分を含みます。
第10条(保険の対象の評価)
(1) 保険契約締結時には、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の再調達価額(注)を評価し、評価した額(以下「評価額」といいます。)を保険証券に記載するものとします。
(注)再調達価額
第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、この条においては、保険契約締結時における保険の対象と同一の構造、質、
第11条(損害保険❹の支払額)
(1) 当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。
(2) 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険の対象の再調達価額を限度とします。
(3) 当会社は、保険金額(注)を限度とし、(1)および(2)の規定による損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額を損害保険金として、支払います。
(注)保険金額
保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。
第12条(臨時費用保険❹の支払額)
(1) 当会社は、第3条(臨時費用保険金を支払う場合)の臨時費用保険金として、損害保険金の10%に相当する額に保険証券記載の建物に居住する世帯(以下「世帯」といいます。)の共有持分の割合を乗じて得た額をおのおのの世帯に対して次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1世帯ごとに100万円を限度とします。
第2条(損害保険金を支 × 支払割合 × 共有持分払う場合)の損害保険金 (10%) の割合
= 臨時費用保険金の額
(2) (1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき臨時費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。
第13条(残存物取片づけ費用保険❹の支払額)
(1) 当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金を限度とし、残存物取片づけ費用の額を第4条(残存物取片づけ費用保険金を支払う場合)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(2) (1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第14条(失火見舞費用保険❹の支払額)
(1) 当会社は、第5条(失火見舞費用保険金を支払う場合)の失火見舞費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、同条①の事故が生じた敷地内に所在する保険の対象の保険金額(注)の20%に相当する額を限度とします。
被災世帯の数
× 1被災世帯あたり = 失火見舞費用
用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要
する額をいいます。
(2) 保険金額は、保険証券記載の評価額に保険証券記載の約定付保割合を乗じて得た額により定めるものとします。
(注)保険金額
の支払額(20万円)
保険金の額
保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とし、また、被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。
(2) (1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき失火見舞費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、失火見舞費用保険金を支払います。
第15条(修理付帯費用保険❹の支払額)
(1) 当会社は、第6条(修理付帯費用保険金を支払う場合)の修理付帯費用保険金として、修理付帯費用の額を支払います。ただし、1回の事故につき、第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金または100万円のいずれか高い額を限度とします。
(2) (1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき修理付帯費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、修理付帯費用保険金を支払います。
第16条(特別費用保険❹の支払額)
(1) 当会社は、第7条(特別費用保険金を支払う場合)の特別費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、200万円を限度とします。
第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金
× 支払割合 = 特別費用
(10%) 保険金の額
(2) (1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき特別費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、特別費用保険金を支払います。
第17条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2) (1)の規定にかかわらず、他の保険契約等に再調達価額を基 準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約 がある場合は、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保 険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等 から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額 が支払われたものとみなして、(1)②の規定を適用します。
(3) (1)の場合において、第3条(臨時費用保険金を支払う場合)の臨時費用保険金、第4条(残存物取片づけ費用保険金を支払う場合)の残存物取片づけ費用保険金、第6条(修理付帯費用保険金を支払う場合)の修理付帯費用保険金および第7条(特別費用保険金を支払う場合)の特別費用保険金につき
他の保険契約がないものとして支払責任額を算出するにあたっては、第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金の額は(1)または(2)の規定を適用して算出した額とします。
(4) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事 故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第18条(包括して契約した場合の保険❹の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの再調達価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第11条(損害保険金の支払額)(3)の規定をおのおの別に適用します。
第3章 基本条項
第19条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第20条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約の締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害の発生前に告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から
5年を経過した場合
(注)(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4) (2)の規定による解除が第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第32条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第
2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害については適用しません。
第21条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)
(1) 第10条(保険の対象の評価)または第23条(保険の対象で ある建物の価額の増加または減少の通知)(2)に規定する評価 または再評価の際、保険契約者または被保険者が、故意また は重大な過失によって、評価事項について、知っている事実 を告げなかったときまたは事実と異なることを告げたときは、当会社は、保険契約締結時または第23条(1)の事実が発生した 時から、保険契約者または被保険者が評価事項につき訂正を 申し出た時までに生じた事故による損害については、第11条
保険金額(注)
再調達価額に約定 付保割合を乗じた額
(損害保険金の支払額)(3)の規定にかかわらず、保険金額(注)を限度とし、損害保険金を次の算式によって支払います。この場合において、既に同条(3)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、次の算式により算出した損害保険金との差額の返還を請求することができます。
保険証券記載損害の額-
の免責金額
×
= 損害保険金の額
(注)保険金額
保険金額が再調達価額に約定付保割合を乗じた額を超える場合は再調達価額に約定付保割合を乗じた額とします。
(2) (1)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当会社が評価または再評価の際、(1)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
② 保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害の発生前に、評価事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出た場合
③ 当会社が、(1)の規定が適用される原因があることを知った時から1か月を経過した場合
(3) 保険契約者または被保険者が、(1)の評価事項につき、訂正を当会社に申し出た場合には、当会社は、変更前の保険金額
と変更後の保険金額との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
変更前の 保険金額(注)
再調達価額に約定付保割合を乗じた額
(4) (3)の規定による当会社の追加保険料の請求に対し、保険契約者がその支払を怠った場合は、その保険料領収前に生じた事故による損害については、第11条(損害保険金の支払額) (3)の規定にかかわらず、保険金額(注)を限度とし、損害保険金を次の算式によって支払います。この場合において、既に同条(3)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、次の算式により算出した損害保険金との差額の返還を請求することができます。
保険証券記載損害の額-
の免責金額
×
= 損害保険金の額
(注)保険金額
保険金額が再調達価額に約定付保割合を乗じた額を超える場合は再調達価額に約定付保割合を乗じた額とします。
第22条(通知義務)
(1) 保険契約締結後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) (2)の規定による解除が第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第32条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条から第7条までの事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができま
す。
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7) (6)の規定による解除が第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第32条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除にかかる危険が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第23条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生し、それによって、保険の対象である建物の価額が増加または減少した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
① 保険の対象である建物の増築、改築または一部取りこわし
② この保険契約において補償しない事故による保険の対象である建物の一部滅失
(2) (1)の場合、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の価額を再評価し、保険金額を変更するものとします。
(3) (1)の事実により保険の対象の価額が増加したにもかかわらず、(1)に規定する手続を怠った場合において、その事実が発生した時から(1)および(2)に規定する手続が完了するまでの間に生じた損害については、第11条(損害保険金の支払額) (3)の規定にかかわらず、保険金額(注)を限度とし、次の算式により算出した損害保険金を支払います。この場合において、既に第11条(3)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、次の算式により算出した損害保険金との差額の返還を請求することができます。
は、次の保険料を返還または請求します。
① 保険金額の減額により保険料を返還する場合
変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間
(注1)に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引い
て計算した保険料
② 保険金額の増額により保険料を請求する場合
変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額について、未経過期間(注3)に対し月割(注2)をもって計算した保険料
(注1)既経過期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、保険の対象の価額の増加または減少が生じた時以前の期間をいいます。
(注2)月割
12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)未経過期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、保険の対象の価額の増加または減少が生じた時以降の期間をいいます。
再調達価額に約定付保割合を乗じた額
変更前の 保険金額(注)
(5) (4)の規定による当会社の保険料の請求に対し、保険契約者がその支払を怠った場合は、その保険料領収前に生じた事故による損害については、第11条(損害保険金の支払額)(3)の規定にかかわらず、保険金額(注)を限度とし、次の算式により損害保険金を支払います。この場合において、既に第11条(3)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、次の算式により算出した損害保険金との差額の返還を請求することができます。
保険証券記載損害の額-
の免責金額
×
(注)保険金額
保険金額が再調達価額に約定付保割合を乗じた額を超える場合は再調達価額に約定付保割合を乗じた額とします。
= 損害保険金の額
(注)保険金額
×
保険証券記載損害の額-
の免責金額
保険金額(注)
再調達価額に約定 付保割合を乗じた額
= 損害保険金の額
第24条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第25条(保険の対象の譲渡)
(1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合
保険金額が再調達価額に約定付保割合を乗じた額を超える場合は再調達価額に約定付保割合を乗じた額とします。
(4) (1)および(2)に規定する手続がなされた場合には、当会社
には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもっ
てその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用され
る普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第27条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第26条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第27条(保険契約の失効)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第45条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第28条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第29条(保険❹額の調整)
(1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意で、かつ、重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。ただし、第23条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知) (1)に規定する事実が発生し、それによって、保険の対象である建物の再調達価額が減少した場合を除きます。
第30条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第31条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさ
せ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) (1)の規定による解除が第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から③までの事由が発生した時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第32条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第33条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場
合)
(1) 第20条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出された保険料から、その保険料の既経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注3)に対し月割(注2)をもって計算した保険料
(注1)既経過期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加または危険の減少が生じた時以前の期間をいいます。
(注2)月割
12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)未経過期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4) (1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害については適用しません。
(6) (1)または(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、保険契約条件の変更日(注1)以後の期間に対し、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注2)をもって計算した保険料
(注1)保険契約条件の変更日
(6)に定める通知を当会社が受領し、承認した時以後で保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日が(6)の通知を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。
(注2)月割
12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
(7) (6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者が保険契約条件の変更日(注)までにその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注)保険契約条件の変更日
(6)に定める通知を当会社が受領し、承認した時以後で保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日が(6)の通知を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。
第34条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 第26条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効(注1)となる場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注2)をもって算出した保険
料を差し引いて、その残額を返還します。
(注1)失効
保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。
(注2)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第35条(保険料の返還-取消しの場合)
第28条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第36条(保険料の返還-保険❹額の調整の場合)
(1) 第29条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時
さかのぼ
に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還しま
す。
(2) 第29条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第37条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第20条(告知義務)(2)、第22条(通知義務)(2)もしくは (6)、第31条(重大事由による解除)(1)または第33条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
(2) 第30条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第38条(事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第39条(損害防止義務および損害防止費用)
(1) 保険契約者または被保険者は、第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条
(損害保険金を支払う場合)(1)①から③までの損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、第8条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときおよび第19条(保険責任の始期および終期)(3)または第33条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定が適用されないときは、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(注1)損傷した物
消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人員または器材にかかわる費用
人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額
第2条(損害保険金を支払う場合)(1)①から
③までの事故による損害の額
(3) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
- = 損害の額
(4) 第17条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)および第18条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第17条(1)の規定中「支払限度額」とあるのは「第39条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5) (2)の場合において、当会社は、(2)に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
第40条(残存物および盗難品の帰属)
(1) 当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(損害保
険金を支払う場合)(3)の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第11条(損害保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(3)の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が所有する所有権その他の物権を取得します。
(4) (3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)損害保険金に相当する額
第11条(損害保険金の支払額)(2)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第41条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその 旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険 者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および② に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、
①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第42条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保 険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効(注3)または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)損害の額
再調達価額を含みます。
(注3)失効
保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第43条(時効)
保険金請求権は、第41条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第44条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または (2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必 要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、 当会社の負担とします。
第45条(保険❹支払後の保険契約)
(1) 第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)保険金額
保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。
(2) (1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3) (1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用し
ます。
保 険 金 の 種 類 | 支 払 限 度 額 | |
1 | 第2条(損害保険金を支払う場合)(1)から(5)の損害保険金 | 損害の額から保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた額 (注)保険証券記載の免責金額 他の保険契約等に免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額を適 用するものとします。 |
2 | 第3条(臨時費用保険金を支払う場合)の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1世帯ごとに100万円(注) |
(注)100万円 他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も 高い額とします。 | ||
3 | 第4条(残存物取片づけ費用保険金を支払う場合)の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 |
4 | 第5条(失火見舞費用保険金を支払う場合)の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき、20万円(注)に被災世帯の数を乗じて得た額 |
(注)20万円 他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が20万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い 額とします。 | ||
5 | 第6条(修理付帯費用保険金を支払う場合)の修理付帯費 用保険金 | 修理付帯費用の額 |
6 | 第7条(特別費用保険金を支払う場合)の特別費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注) |
(注)200万円 他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も 高い額とします。 |
第46条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第25条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2) (1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第47条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第48条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第49条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 他の保険契約等がある場合の保険❹の支払限度額
別表2 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
(建 全損 (生 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保 険価額の80%以上である損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象に ついて生じた損害を含みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただ し、居住の用に供する建物に限ります。 |
建物の 主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
他の保険契約 | (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(2)①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいま す。 |
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
(建 一部損 (生 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保 険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態 になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断され ることなく、これを連続した土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(4) 保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
(5) 保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。
(建 半損 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上 70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 |
(生 | 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上80%未満である損害をいいま す。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注)一時的に居住不能となった場合を除きます。
(3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注
3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、
損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、半損または一部損に該当する場合を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(4) (1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物であ
第3条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第4条(保険の対象の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。
(2) (1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契
約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3) (1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(4) (1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
②
自動車(注)
とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する
物
じゅう
⑤ 商品、営業用什 器・備品その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が 125cc以下の原動機付自転車を除きます。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手
その他これらに類する物
②
自動車(注)
とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する
物
じゅう
⑤ 商品、営業用什 器・備品その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が 125cc以下の原動機付自転車を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第4条(保険の対象の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。
(注)居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。
(2) (1)の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3) (1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの
(4) (1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第5条(保険❹の支払額)
(1) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である建物または生活用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の50%に相当する額。ただし、保険価額の50%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2) (1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(3) (2)①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 建物
5,000 万円また この保険契約の建物は保険価額のい × についての保険金額
ずれか低い額 それぞれの保険契約の建物
についての保険金額の合計額
② 生活用動産
1,000 万円また この保険契約の生活用は保険価額のい × 動産についての保険金額
ずれか低い額 それぞれの保険契約の生活用動
産についての保険金額の合計額
(4) 当会社は、(2)①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、または(2)①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物または戸室ごとに(2)および(3)の規定をそれぞれ適用します。
(5) (2)から(4)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (2)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(2)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (3)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.建物
この保険契約の建物
(2)①に規定 についての保険金額
する限度額 × それぞれの保険契約の建物
についての保険金額の合計額
イ.生活用動産
この保険契約の生活用
(2)②に規定
する限度額
×
それぞれの保険契約の生活用動
産についての保険金額の合計額
動産についての保険金額
(注)(2)①または②の建物または生活用動産について、そ
れぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。
(6) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
(2) 専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして(1)および (4)の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割合(注)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。
(注)専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は40%とみなします。
(3) (1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える場合は、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし (1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(4) (3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①もしくは
②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 専有部分
5,000 万円また
は保険価額のい ×ずれか低い額
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第5条(保険❹の支払額)
(1) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の50%に相当する額。ただし、保険価額の50%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
② 共用部分
5,000 万円また
は保険価額のい ×ずれか低い額
③ 生活用動産
1,000 万円また
は保険価額のい ×ずれか低い額
この保険契約の 専有部分の保険金額 それぞれの保険契約の
専有部分および共用部分
についての保険金額の合計額
この保険契約の 共用部分の保険金額 それぞれの保険契約の
専有部分および共用部分
についての保険金額の合計額
この保険契約の生活用 動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(5) 当会社は、(3)①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場合、または(3)①の専有部分および共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分または戸室ごとに(3) および(4)の規定をそれぞれ適用します。
(6) (3)から(5)までの規定により、当会社が保険金を支払った
場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (3)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(3)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (4)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.専有部分および共用部分
この保険契約の専有部分および (3)①に規定 共用部分についての保険金額
する限度額 × それぞれの保険契約の
専有部分および共用部分 についての保険金額の合計額
イ.生活用動産
この保険契約の生活用動産
(3)②に規定
する限度額
×
それぞれの保険契約の生活用動
産についての保険金額の合計額
についての保険金額
(注)(3)①または②の専有部分および共用部分または生
活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①または②に規定する限度額を超えるときに限ります。
(7) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
第6条(包括して契約した場合の保険❹の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険❹支払についての特則)
(1) 地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2) 地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始
まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者 が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実 を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約 を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から
5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4) (2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第
2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
第11条(通知義務)
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その
旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) (2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場合をいいます。
(7) (6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
(1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2) 警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の
保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第15条(保険契約の失効)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険❹額の調整)
(1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第19条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) (1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場
合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場
合)
(1) 第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4) (1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6) (1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7) (6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
(1) 第14条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 第14条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
(3) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4) この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-保険❹額の調整の場合)
(1) 第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時
さかのぼ
に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは (6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険 料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規 定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知
った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第28条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその 旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険 者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および② に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、
①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保 険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害
の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)第33条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) 当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注)を支払う場合には、(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これ
を支払います。
(注)概算払の場合を含みます。
第30条(時効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または (2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必 要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、 当会社の負担とします。
第32条(保険❹支払後の保険契約)
(1) 当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(2) (1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(5)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(5)①または②の残額を差し引いた金額を同条(5)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(2) (1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(6)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(6)①または②の残額を差し引いた金額を同条(6)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
(3) (1)の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第33条(付帯される保険契約との関係)
(1) この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2) この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第34条(保険契約の継続)
(1) 保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
(2) 第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第35条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第13条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2) (1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
1.先物契約特約
この契約については、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率表によるものとします。
2.代位求償権不行使特約
この特約が付帯された普通保険約款の代位に関する規定により、被保険者が借家人(注)に対して有する権利を当会社が取得した場合は、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、借家人(注)の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合を除きます。
(注)借家人
賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人を含みます。
3.電気的・機械的事故補償特約【4B】
第1条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、この特約が付帯された住宅安心保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第8条(保険金を支払わない場合)(3)⑦の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事故により、保険の対象のうち別表に掲げるものに生じた損害についても、この特約に従い、保険金を支払います。
① 取扱いの拙劣による事故
② 設計・材質・製作の欠陥による事故
③ ショート、アーク、スパーク、過電流、空中電気の作用その他電気的現象による事故
④ 機械的事故
(2) 当会社は、(1)の保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用(注)に対して、この特約に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(注)残存物の取片づけに必要な費用
取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。以下「残存物取片づけ費用」といいます。
(3) 当会社は、(1)の事故によって保険の対象に損害が生じた結果、その保険の対象の復旧にあたり次に掲げる費用のいずれかが発生した場合には、その費用のうち当会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用(以下「修理付帯費用」といいます。)に対して、この特約に従い、修理付帯費用保険金を支払います。
① 損害が生じた保険の対象を復旧するために要するその損害の原因の調査費用(注1)
② 保険の対象に生じた損害の範囲を確定するために要する調査費用(注1)。ただし、保険の対象に損害が生じた時からその保険の対象の復旧完了までの期間(注2)を超える期間に対応する費用を除きます。
③ 損害が生じた保険の対象の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の保険の対象の復旧完了時における価額を除きます。
④ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する物の賃借費用(注3)。ただし、損害が生じた保険の対象をその地において借用する場合に要する賃借費用(注3)を超えるものを除きます。
⑤ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用(注4)および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用(注3)
⑥ 損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用
(注1)調査費用
被保険者またはその親族もしくは使用人にかかわる人件費および被保険者が法人である場合に、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者またはその従業員にかかわる人件費を除きます。
(注2)保険の対象の復旧完了までの期間
保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。以下「復旧期間」といいます。
(注3)賃借費用
敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。
(注4)設置費用
保険の対象の復旧完了時における仮設物の価額を除きます。
第2条(保険❹の支払額)
(1) 当会社が前条の保険金を支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額(注)によって定めます。
(注)再調達価額
損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。
(2) 当会社は、この特約が付帯される主契約の保険金額を限度とし、(1)の規定による損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額を保険金として、支払います。
第3条(残存物取片づけ費用保険❹の支払額)
(1) 当会社は、前条の保険金の額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を第1条(保険金を支払う場合)(2)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(2) (1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第4条(修理付帯費用保険❹の支払額)
(1) 当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(3)の修理付帯費用保険金として、当会社の承認を得て支出した必要かつ有益
な費用の額を支払います。ただし、1回の事故につき、保険金の額、または100万円のいずれか高い額を限度とします。
(2) (1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき修理付帯費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、修理付帯費用保険金を支払います。
第5条(普通保険約款の費用保険❹との関係)
この特約においては、普通約款に定める臨時費用保険金、失火見舞費用保険金および特別費用保険金を支払いません。 第6条(住宅安心保険普通保険約款(マンション共用部分用)
における読み替え規定)
この特約が住宅安心保険普通保険約款(マンション共用部分用)に付帯された場合、第1条(保険金を支払う場合)(1)に住宅安心保険普通保険約款とあるのは、住宅安心保険普通保険約款(マンション共用部分用)と読み替えるものとします。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
別表(第1条(保険❹を支払う場合)(1)関係)
設備名称 | 建物付属の機械、機械設備または装置 |
空調設備 | 温風暖房機、ボイラ付属装置、冷凍機、冷却塔、パッケージ型エアコンディショナ、ユニットクーラー、空気調和器、エアーカーテン装置、送 風機、付属ポンプ類等 |
電気設備 | 変圧器、受配電盤、制御・監視盤、継電器盤、継電器、計器用変成器、開閉器、コンデンサ、リアクトル、充電設備、無停電装置、バッテリ、碍子、碍管、保護装置開閉器用空気圧縮機、支持フレーム、母線、配線、照明器具、非常用発電設備、送受信設備装置、電気時計装置、電話交換装置、アンテナ設備、表示装置、避雷針、 支持棒、接地電極、導体、盗難防止装置、防火センター設備、火災報知設備、警報装置等 |
給排水・衛生・消火設備 | 給水設備、給湯設備、ソーラーシステム、衛生 設備、飲料用水冷水設備、排水設備、汚水処理設備、散水設備、井戸、各種消火設備等 |
昇降設備 | エレベータ、エスカレータ、ダムウェータ等 |
その他の設備 | 自動ドア設備、シャッター設備、ごみ処理設備、塵芥焼却設備等 |
窓拭き用ゴンドラ設備 | ゴンドラ吊上げ機、ゴンドラ、レール |
回転展望台施設 | 回転台フレーム、回転用駆動装置、レール |
エア・シュータ設備 | 送風機、気送子、インターホン |
ネオンサイン設備 | ネオンサイン本体、点滅装置、ネオントランス |
厨房機械設備 | 炊・焼・揚・蒸・煮用機械設備、食器洗浄用消毒設備、米とぎ機、ミキサー、冷蔵庫(冷凍機を含みます。)、湯沸器、アイスクリームフリーザー、アイスメーキングマシン、熱風消毒設備、 ダムウェータ設備 |
駐車機械設備 | 駐車機械本体、電動発電機、巻上機、搬器、ガイドレール、扉、ターンテーブル、消火装置、 制御装置 |
洗濯機械設備 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、アイロナープレス機、糊煮器 |
上記各設備に付属する配線・配管・ダクト設備 |
(以下の物件は、この特約第1条(1)の「別表に掲げるもの」から除きます。)
(1) ベルト、ワイヤロープ(エレベータのワイヤロープを除きます。)、チェーン、ゴムタイヤ、管球類 |
(2) 切削工具、研摩工具、治具、工具類、刃または金型、型ロール、その他の型類 |
(3) 潤滑油、操作油、冷媒、触媒、熱媒、水処理材料その他の運転に供せられる資材。ただし、変圧器または開閉装置内の絶縁油および水銀整流器内の水銀は、保険の対象に含みま す。 |
(4) フィルタエレメント、電熱体、金網、竹、木部、ろ布、ろ布枠 |
(5) コンクリート製、ゴム製、布製の機器または器具 |
(6) 消火剤、薬液、イオン交換樹脂、ケイ石またはレンガ |
(7) ボイラ(保険証券に保険の対象として明記されている場合を除きます。) |
(8) 基礎(アンカーボルトを含みます。)、炉壁(ボイラの炉壁 を除きます。)または予備用の部品(保険証券に保険の対象として明記されている場合を除きます。) |
4.水災危険補償対象外特約【4H】
第1条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、この特約が付帯された住宅安心保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損害保険金を支払う場合)(5)の規定にかかわらず、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって生じた損害に対しては保険金を支払いません。
第2条(住宅安心保険(マンション共用部分用)における読み替え規定)
この特約が、住宅安心保険(マンション共用部分用)に付帯される場合、前条に住宅安心保険普通保険約款とあるのは、住宅安心保険普通保険約款(マンション共用部分用)に、第
2条(損害保険金を支払う場合)(5)とあるのは第2条(損害保険金を支払う場合)(4)に読み替えるものとします。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
原動機付自転車 | 総排気量が125cc以下のものをいいます。 |
財物 | 有体物をいい、被保険者が使用または管理する保管物を除きます。 |
住宅 | 保険証券記載の住宅をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
損壊 | 財物の滅失、損傷または汚損をいいます。 |
他人 | 第8条(被保険者およびその範囲)に定める被保険者以外の者をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任 が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保管物 | 被保険者が使用または管理する他人の財物をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合-個人賠償責任)
当会社は、第8条(被保険者およびその範囲)に定める被保険者が日本国内において発生した次のいずれかに該当する偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊に対して、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合は、この特約が付帯された普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)およびこの特約に従い、保険金を支払います。
① 保険証券の本人欄に記載の者(以下「本人」といいます。)の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 第8条に定める被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注)日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(保険❹を支払う場合-保管物賠償責任)
当会社は、前条にかかわらず、被保険者が使用または管理する保管物が損壊または紛失もしくは盗取された場合に、その損壊、紛失または盗取に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、普通約款および特約の規定に従い、保険金を支払います。
第4条(保険❹を支払わない場合-共通その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染
された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険❹を支払わない場合-共通その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産
(注)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑥ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(注)不動産
住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
第6条(保険❹を支払わない場合-個人賠償責任)
当会社は、第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)にかかわらず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
② 航空機、船舶・車両(注1)または銃器(注2)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)船舶・車両
原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。
(注2)銃器
空気銃を除きます。
第7条(保険❹を支払わない場合-保管物賠償責任)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する保管物の損壊、紛失または盗取について被保険者が損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類
する物
とう
② 貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品その他これら
に類する物
③ 自動車(注1)、原動機付自転車、船舶(注2)、航空機
④ 鉄砲、刀剣その他これらに類する物
⑤ 被保険者が次に掲げる運動を行っている間のその運動等のための用具
山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
⑥ 動物、植物等の生物
⑦ 建物(注3)
⑧ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
⑨ 公序良俗に反する物
⑩ その他保険証券記載の物
(注1)自動車
けん
被牽引車を含みます。
(注2)船舶
ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
(注3)建物
畳または建具その他これらに類する物および電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房設備、エレベーター、リフト等の設備を含みます。
(2) 当会社は、保管物が次のいずれかに該当する間に損壊、紛失または盗取された場合には、保険金を支払いません。
① 被保険者以外の者に転貸されている間
② 保管物が自転車である場合は、被保険者が住宅以外で使用または管理している間
(3) 当会社は、次に掲げる事由のいずれかによる保管物の損壊、紛失または盗取について、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
② 被保険者が法令に定められた運転資格(注)を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
③ 被保険者に引き渡される以前から保管物に存在した欠陥
④ 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
⑤ 保管物に生じた自然発火または自然爆発
⑥ 偶然な外来の事故に直接起因しない保管物の電気的事故または機械的事故
⑦ 保管物の自然の消耗または劣化もしくは性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ちその他 これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等に起因す る損害
ひょう
⑧ 屋根、扉、窓、通風筒から入る雨、雪または雹 による保
管物の汚損、損壊
(注)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(4) 当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保管物が委託者または貸主に引き渡された後に発見された保管物の損壊に起因する損害賠償責任
② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者がその保管物を使用不能にしたことに起因する損害賠償責任(注)
③ 保管物について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に保管物を使用したことに起因する損害賠償責任
(注)損害賠償責任
収益減少に基づく賠償責任を含みます。
第8条(被保険者およびその範囲)
(1) この特約における被保険者は、本人のほか次の者をいいます。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 本人の配偶者(注1)
② 本人または配偶者(注1)と生計を共にする同居の親族
③ 本人または配偶者(注1)と生計を共にする別居の未婚(注2)の子
(注1)配偶者
法律上の配偶者をいいます。ただし、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
(注2)未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(2) (1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3) (1)の本人として指定された者について死亡その他の事由が生じた場合においても、当会社は、保険契約者または被保険者がその事由に基づく本人の変更を当会社に申し出て、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
(4) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。ただし、この規定によって、第10条(保険金の支払額)に規定する当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第9条(支払保険❹の範囲)
(1) 当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
② 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(注)
③ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面
による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
④ 被保険者が第11条(事故の発生)(1)①の手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用
⑤ 損害の発生および拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
⑥ 第12条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
⑦ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第11条(1)④の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
(注)訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用弁護士報酬を含みます。
(2) 当会社が第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)の損害に対して支払う(1)①の損害賠償金の額は、判決により支払を命ぜられた訴訟費用および判決日までの遅延賠償金を除き、被害保管物が損害の生じた地および時において、もし損害を受けていなければ有するであろう価額を超えないものとします。
第10条(保険❹の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 損害賠償金
ア.第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)の規定により保険金を支払う場合は、保険証券記載の支払限度額を限度として、前条(1)①に規定する損害賠償金の額
イ.第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)の規定により保険金を支払う場合は、保険証券記載の支払限度額を限度として、前条(1)①に規定する損害賠償金の額から5,000円を差し引いた額
② 争訟費用等の費用
前条(1)②から⑦までに規定する費用についてはその全額。ただし、同条(1)②および③の費用は、同条(1)①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、その支払限度額の同条(1)①の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
第11条(事故の発生)
(1) 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)に規定する身体の障害もしくは財物の損壊または第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)に規定する保管物の損壊、紛失もしくは盗取(以下これらを「事故」といいます。)が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②、③、⑥、⑦または⑧の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)③もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(損害賠償責任解決の特則)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第13条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 保険金の請求書
② 交通事故に関して支払われる保険金の請求に関しては、公の機関が発行する交通事故証明書(注)
③ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
⑧ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその 旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険 者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および② に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、
①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に
対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、 当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無 および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項うち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る
専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第15条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(2) (1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
(注)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第16条(先取特権)
(1) 第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)または第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)の事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)保険金請求権
第9条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払
を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、 (2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第9条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第17条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第18条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第19条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
(1) 第16条(先取特権)(1)および同条(2)の規定は、保険法(平成20年法律第56号)の施行日以後に事故が発生した場合に適用します。
(2) 第16条(先取特権)(3)の規定は、保険法の施行日以後に保険金請求権(注)の譲渡または保険金請求権(注)を目的とする質権の設定もしくは差押えがされた場合に適用します。
(注)保険金請求権
保険法の施行日前に発生した事故に係るものを除きます。
6.保管物賠償責任補償対象外特約【5C】
第1条(保管物賠償責任の適用除外)
当会社は、個人賠償責任総合補償特約(以下「個人賠責特約」といいます。)第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)にかかわらず、保管物(注)が損壊し、または紛失し、もしくは盗取された場合に、その損壊、紛失または盗取に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害については、保険金を支払いません。
(注)保管物
被保険者が使用または管理する他人の財物をいいます。
第2条(個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)における読替規定)
この特約が、個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)に付帯された場合は、前条に「個人賠償責任総合補償特約」とあるのは、「個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)」と読み替えます。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯された普通保険約款および個人賠責特約の規定を準用します。
7.個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)【5D】
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
居住用戸室 | 保険証券記載の共同住宅等の居住用戸室をいい、敷地内の動産および保険証券記載の建物に付属する不動産を含みます。 |
原動機付自転車 | 総排気量が125cc以下のものをいいます。 |
財物 | 有体物をいい、被保険者が使用または管理する保管物を除きます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
損壊 | 財物の滅失、損傷または汚損をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約を いいます。 |
保管物 | 被保険者が使用または管理する他人の財物をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合-個人賠償責任)
当会社は、第8条(被保険者およびその範囲)に定める被保険者が日本国内において発生した次のいずれかに該当する偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊に対して、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合は、この特約が付帯された普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)およびこの特約に従い、保険金を支払います。
① 保険証券記載の建物に所在する居住用戸室の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 第8条(1)に定める被保険者のうち同条(1)①から③までの被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注)日常生活
居住用戸室以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(保険❹を支払う場合-保管物賠償責任)
当会社は、前条にかかわらず、保管物が損壊または紛失もしくは盗取された場合に、その損壊、紛失または盗取に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、普通約款およびこの特約の規定に従い、保険金を支払います。
第4条(保険❹を支払わない場合-共通その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険❹を支払わない場合-共通その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産
(注)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑥ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(注)不動産
住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
第6条(保険❹を支払わない場合-個人賠償責任)
当会社は、第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)にかかわらず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
② 航空機、船舶・車両(注1)または銃器(注2)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)船舶・車両
原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。
(注2)銃器
空気銃を除きます。
第7条(保険❹を支払わない場合-保管物賠償責任)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する保管物の損壊、紛失または盗取について被保険者が損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
とう
② 貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品その他これら
に類する物
③ 自動車(注1)、原動機付自転車、船舶(注2)、航空機
④ 鉄砲、刀剣その他これらに類する物
⑤ 被保険者が次に掲げる運動を行っている間のその運動等のための用具
山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
⑥ 動物、植物等の生物
⑦ 建物(注3)
⑧ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
⑨ 公序良俗に反する物
⑩ その他保険証券記載の物
(注1)自動車
けん
被牽引車を含みます。
(注2)船舶
ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
(注3)建物
畳または建具その他これらに類する物および電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房設備、エレベーター、リフト等の設備を含みます。
(2) 当会社は、保管物が次のいずれかに該当する間に損壊、紛失または盗取された場合には、保険金を支払いません。
① 被保険者以外の者に転貸されている間
② 保管物が自転車である場合は、被保険者が住宅外で使用または管理している間
(3) 当会社は、次に掲げる事由のいずれかによる保管物の損壊、紛失または盗取について、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
② 被保険者が法令に定められた運転資格(注)を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
③ 被保険者に引き渡される以前から保管物に存在した欠陥
④ 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
⑤ 保管物に生じた自然発火または自然爆発
⑥ 偶然な外来の事故に直接起因しない保管物の電気的事故または機械的事故
⑦ 保管物の自然の消耗または劣化もしくは性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ちその他 これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等に起因す る損害
ひょう
⑧ 屋根、扉、窓、通風筒から入る雨、雪または雹 による保
管物の汚損、損壊
(注)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(4) 当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保管物が委託者または貸主に引き渡された後に発見された保管物の損壊に起因する損害賠償責任
② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者がその保管物を使用不能にしたことに起因する損害賠償責任(注)
③ 保管物について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に保管物を使用したことに起因する損害賠償責任
(注)損害賠償責任
収益減少に基づく賠償責任を含みます。
第8条(被保険者およびその範囲)
(1) この特約では、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 居住用戸室に居住している者
② 居住用戸室に居住している者の配偶者(注1)
③ 居住用戸室に居住している者またはその配偶者(注1)と生計を共にする別居の未婚(注2)の子
④ 居住用戸室の所有者で、居住用戸室に居住していない者
(注1)配偶者
法律上の配偶者をいいます。ただし、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
(注2)未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(2) (1)の居住用戸室に居住している者とそれ以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。ただし、この規定によって、第10条(保険金の支払額)に規定する当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第9条(支払保険❹の範囲)
(1) 当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
② 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(注)
③ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
④ 被保険者が第11条(事故の発生)(1)①の手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用
⑤ 損害の発生および拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
⑥ 第12条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
⑦ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第11条(1)④の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
(注)訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用弁護士報酬を含みます。
(2) 当会社が第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)の損害に対して支払う(1)①の損害賠償金の額は、判決により支払を命ぜられた訴訟費用および判決日までの遅延賠償金を
除き、被害保管物が損害の生じた地および時において、もし損害を受けていなければ有するであろう価額を超えないものとします。
第10条(保険❹の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 損害賠償金
ア.第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)の規定により保険金を支払う場合は、保険証券記載の支払限度額を限度として、前条(1)①に規定する損害賠償金の額
イ.第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)の規定により保険金を支払う場合は、保険証券記載の支払限度額を限度として、前条(1)①に規定する損害賠償金の額から5,000円を差し引いた額
② 争訟費用等の費用
前条(1)②から⑦までに規定する費用についてはその全額。ただし、同条(1)②および③の費用は、同条(1)①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、その支払限度額の同条(1)①の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
第11条(事故の発生)
(1) 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)に規定する身体の障害もしくは財物の損壊または第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)に規定する保管物の損壊または紛失もしくは盗取(以下これらを「事故」といいます。)が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②、③、⑥、⑦または⑧の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)③もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(損害賠償責任解決の特則)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第13条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 保険金の請求書
② 交通事故に関して支払われる保険金の請求に関しては、公の機関が発行する交通事故証明書(注)
③ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示
す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
⑧ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその 旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険 者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および② に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、
①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、 当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無 および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約にお
いて定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項うち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第15条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(2) (1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
(注)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第16条(先取特権)
(1) 第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)または第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)の事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)保険金請求権
第9条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権者(注)を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、 (2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第9条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第17条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第18条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第19条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
附則 先取特権についての特則
(1) 第16条(先取特権)(1)および同条(2)の規定は、保険法(平成20年法律第56号)の施行日以後に事故が発生した場合に適用します。
(2) 第16条(先取特権)(3)の規定は、保険法の施行日以後に保険金請求権(注)の譲渡または保険金請求権(注)を目的とする質権の設定もしくは差押えがされた場合に適用します。
(注)保険金請求権
保険法の施行日前に発生した事故に係るものを除きます。
8.施設賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
財物の損壊 | 滅失、損傷または汚損をいいます。 |
仕事 | 施設の用法に伴う保険証券記載の仕事をいいます。 |
施設 | この特約が付帯された保険契約の保険の対象もしくは保険の対象を収容する建物またはその建物に収容される動産をいいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、保険証券記載の被保険者が所有、使用もしくは管理する施設に起因しまたは仕事の遂行に起因する偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊につき、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、住宅安心保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)または住宅安心保険普通保険約款(マンション共用部分用)(以下「普通約款(マンション共用部分用)」といいます。)およびこの特約に従い、保険金を支払います。
第3条(保険❹を支払わない場合―その1)
(1) 当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変また暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
② 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
③ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
第4条(保険❹を支払わない場合―その2)
当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の事故によって被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 施設の損壊について、その施設につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
② 排水または排気(注1)に起因する損害賠償責任
③ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任
④ 施設の修理、改造または取こわし等の工事に起因する損害賠償責任
⑤ 航空機、自動車または施設外における船、車両(注2)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑥ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
⑦ 仕事の終了(注3)または放棄の後に仕事の結果(注4)に起因して負担する損害賠償責任
⑧ 被保険者、その使用人(注5)またはその他被保険者の仕事の補助者が行う次の仕事に起因する損害賠償責任
ア.人または動物に対する診療、治療、看護または疾病の予防または死体の検案
イ.医薬品もしくは医薬部外品または医療等用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与の指示
ウ.身体の整形
エ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうまたは柔道整復等
⑨ 弁護士、会計士、建築士等の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する損害賠償責任
⑩ 石油物質(注6)が、施設のある敷地内から外部へ流出したことに起因する損害賠償責任
(注1)排気
煙を含みます。
(注2)施設外における船、車両
原動力が専ら人力である場合を除きます。
(注3)仕事の終了
仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しをいいます。
(注4)仕事の結果
。
被保険者が、仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は仕事の結果とはみなしません
(注5)使用人
雇用の有無を問いません。
(注6)石油物質
原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類、これらの石油類より誘導される化成品類、およびこれらの石油類と化成品類を含む混合物、廃棄物および残渣をいいます。
第5条(被保険者の範囲:マンション共用部分を対象施設とした場合)
(1) この特約が普通約款(マンション共用部分用)に付帯され た場合の被保険者は、保険証券記載の建物の共用部分の区分 所有者とし、次に掲げる者とします。この場合において、居 住用戸室に居住している者とそれ以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
① 居住用戸室に居住している者
② 居住用戸室に居住している者の配偶者(注1)
③ 居住用戸室に居住している者またはその配偶者(注1)と生計を共にする別居の未婚(注2)の子
④ 居住用戸室の所有者で、居住用戸室に居住していない者
(注1)配偶者
法律上の配偶者をいいます。ただし、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
(注2)未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(2) (1)の被保険者相互間の関係はそれぞれ互いに他人とみなします。
(3)(1)の被保険者には、責任無能力者は含まないものとします。
第6条(支払保険❹の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
② 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(注)
③ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
④ 被保険者が第8条(事故の発生)(1)①の手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用
⑤ 損害の発生および拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用
⑥ 第9条(損害賠償責任解決の特則)の規定により被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
⑦ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第8条(1)④の規定によりその権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
(注)訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用弁護士報酬を含みます。
第7条(保険❹の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次に掲げる金額の合計額とします。
① 前条①の損害賠償金の額。ただし、支払限度額(注)を限度とします。
(注)支払限度額
② 前条②から⑦までの費用についてはその全額。ただし、 同条②および③の費用は、同条①の損害賠償金の額が支払 限度額(注)を超える場合は、その支払限度額(注)の同条① の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
保険証券記載の支払限度額をいいます。
第8条(事故の発生)
(1) 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊(以下これらを「事故」といいます。)が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②、③、⑥、⑦または⑧の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)③もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もし
くは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(損害賠償責任解決の特則)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第10条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 保険金の請求書
② 交通事故によって支払われる保険金の請求に関しては、公の機関が発行する交通事故証明書(注)
③ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
⑧ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその 旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険 者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保
険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および② に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、
①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、 当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無 および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項うち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第12条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(2) (1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
(注)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
(1) 第2条(保険金を支払う場合)の事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)保険金請求権
第6条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、 (2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第6条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第14条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第15条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険証券記載の保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
附則 先取特権についての特則
(1) 第13条(先取特権)(1)および同条(2)の規定は、保険法(平成20年法律第56号)の施行日以後に事故が発生した場合に適用します。
(2) 第13条(先取特権)(3)の規定は、保険法の施行日以後に保険金請求権(注)の譲渡または保険金請求権(注)を目的とする質権の設定もしくは差押えがされた場合に適用します。
(注)保険金請求権
保険法の施行日前に発生した事故に係るものを除きます。
9.賠償事故の解決に関する特約
第1条(当会社による援助)
当会社は、この特約により、被保険者が次のいずれかの特 約およびこれらに付帯される他の特約の規定により保険金の 支払われる事故(以下「賠償事故」といいます。)にかかわる 損害賠償の請求を受け、損害賠償金を支払う場合には、被保 険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被 保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きに ついて協力または援助を行います。
① 個人賠償責任総合補償特約
② 個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)
第2条(当会社による解決)
(1) 当会社は、この特約により、被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。
(2) (1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなくてはなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険証券記載の支払限度額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1) 賠償事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、この特約により、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、
1回の事故につき当会社が第1条(当会社による援助)に定める特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこ
と。
(注)保険金の額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(3) この特約において損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
わる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(7) (6)の②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が第1条(当会社による援助)に定める特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注)保険金の額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第4条(損害賠償額の請求および支払)
(1) 損害賠償請求権者が第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 損害賠償額の請求書
② 交通事故に関する損害賠償額の請求に関しては、公の機関が発行する交通事故証明書(注)
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示
被保険者が損害賠償
被保険者が損害賠償
す書類
請求権者に対して負 請求権者に対して既
- = 損害賠償額
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治
担する法律上の損害
賠償責任の額
に支払った損害賠償
金の額
療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金
の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5) (2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6) 1回の賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が支払限度額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)の④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかか
⑦ 財物の滅失、破損または汚損に関する損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
⑧ その他当会社が(6)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(2) 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会
社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者
(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
(3) (2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4) 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求 権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提 出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提 出し、必要な協力をしなければなりません。
(5) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(1)、(2)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(6) 当会社は、前条(2)①から④まで、または前条(6)①から③までのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)から起算して30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日
損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(7) (6)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過
する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① (6)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (6)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (6)③の事項うち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (6)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)請求完了日
損害賠償請求権者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(8) (6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(6)または(7)の期間に算入しないものとします。
(注)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第5条(損害賠償請求権の行使期限)
第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第6条(仮払❹および供託❹の貸付け等)
(1) 第1条(当会社による援助)または第2条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、第1条に掲げる特約の保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、
または供託金に付される利息と同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注)保険金額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(2) (1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)供託金
利息を含みます。
(3) (1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第1条(当会社による援助)に掲げる特約の保険金の支払額の規定、第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(注)供託金
利息を含みます。
(4) (1)の供託金(注1)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注1)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注1)または貸付金(注2)が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)供託金
利息を含みます。
(注2)貸付金
利息を含みます。
(5) 個人賠償責任総合補償特約第13条(保険金の請求)または個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)第13条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および第1条(当会社による援助)に掲げる特約の規定を準用します。
10.保険❹額調整等に関する特約
(住宅安心保険用・長期契約用)【5R】
第1条(保険❹額の調整)
当会社は、建築費または物価の変動等により、保険の対象の価額が著しく変動し、住宅安心保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)に定める保険金額を調整する必要が生じた場合は、保険契約者への通知を行うことにより、保険金額を適正な金額に調整し、これに相当する保険料を返還または請求することができます。
第2条(保険❹額の調整に伴う保険料払込がなされない場合の取扱い)
当会社が前条に基づき保険契約者に保険料を請求したにもかかわらず、保険契約者がその払込を怠った場合、当会社は、
追加保険料領収前に生じた普通約款第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金を支払うべき事故については、普通約款第11条(損害保険金の支払額)(3)の規定にかかわらず、保険金額が調整されなかったものとして、保険金額を限度とし、次の算式または他の特約が付帯されているときはその特約に従い算出した額を損害保険金として支払います。
普通約款第11条(損害 保険金の支払額)の規 -定による損害の額
保険証券記載の免責金額
×
再調達価額に約定付保割合を =乗じた額の80%に相当する額
損害保険金
保険金額
第3条(住宅安心保険(マンション共用部分用)における読み替え規定)
この特約が、住宅安心保険(マンション共用部分用)に付帯される場合、第1条(保険金額の調整)に住宅安心保険普通保険約款とあるのは、住宅安心保険普通保険約款(マンション共用部分用)に読み替えるものとします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
11.保険料分割払特約(一般・住宅安心保険
(マンション共用部分用)用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
未払込 分割保険料 | 年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを、承認します。
第3条(分割保険料の払込方法)
(1) 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
(2) 保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込
期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3) 保険料払込方式が口座振替による場合で、保険契約者が第
2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、当会社は、第3回分割保険料の払込期日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第4条(分割保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後でも、当会社は前条 (1)の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払により保険❹を支払わない場合)
(1) 保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2) 保険契約者が(1)の分割保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第6条(追加保険料の払込み)
当会社が第9条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険❹支払の場合の保険料払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、保険金の支払により、この特約が付帯された住宅安心保険普通保険約款(マンション共用部分用)(以下、「普通約款」といいます。)または地震保険普通保険約款の規定により、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払を受ける以前に未払込分割保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第8条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下
「次回払込期日」といいます。)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2) (1)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、解除の効力は、次の時からそれぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべ
き払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
(3) (1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から、既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その額を返還します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第9条(保険料の返還または請求)
返還または請求に関する規定 | 返還または請求の方法 | |
1 | 普通約款第21条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)(3)の規定により保険料を返還または請求する 必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。 |
2 | 普通約款第23条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知) (4)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | (1) 年額保険料が減額となるとき当会社は、既経過期間(注)以 降の期間に対応する分割保険料について、価額の減少が生じた時以降の条件に基づいて計算された分割保険料に変更し ます。 (注)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、価額の減少が生じた時までの期間をいいます。 (2) 年額保険料が増額となるとき当会社は、変更前の保険金額 と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額について、未経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって計算した保険 料を一時に請求します。 (注1)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、保険の対象の価額の増加が生じた時以降の期間をいいます。 (注2)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
普通約款または地震保険普通保険約款の規定による保険料の返還または請求にかかる事由が生じた場合には、当会社は、普通約款または地震保険普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
3 | 普通約款第33条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (1)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 地震保険普通保険約款第 21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務の場合)(1)の規定により保険料を返還または 請求する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。 |
4 | 普通約款第33条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (2)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 地震保険普通保険約款第 21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | (1) 年額保険料が減額となるとき当会社は、既経過期間(注)以 降の期間に対応する分割保険料について、危険の減少後の条件に基づいて計算された分割 保険料に変更します。 (注)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時までの期間をいいます。 (2) 年額保険料が増額となるとき当会社は、変更前の保険料率 と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって計算した 保険料を一時に請求します。 (注1)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加が生じた時以降の期間をいいます。 (注2)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
5 | 普通約款第33条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (6)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | (1) 年額保険料が減額となるとき当会社は、既経過期間以降の 期間に対応する分割保険料について、変更後の条件に基づいて計算された分割保険料に変 更します。 |
地震保険普通保険約款第 21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により保険料を返還する必要がある場合 | (2) 年額保険料が増額となるとき当会社は、変更前の保険料と 変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し月割(注) をもって計算した保険料を一時に請求します。 (注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 | |
6 | 普通約款第34条(保険料の返還-無効または失効の場合)(1)の規定に該当する場合 地震保険普通保険約款第 22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(1)の 規定に該当する場合 | 当会社は、保険料を返還しません。 |
7 | 地震保険普通保険約款第 22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(2)の規定により保険料を返還 する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料のうち無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。 |
8 | 普通約款第34条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合 地震保険普通保険約款第 22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(3)の規定により保険料を返還 する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
9 | 地震保険普通保険約款第 22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(4)の規定により保険料を返還する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
10 | 普通約款第35条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 地震保険普通保険約款第 23条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該 当する場合 | 当会社は、保険料を返還しません。 |
11 | 普通約款第36条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(1)の規定により保険料を返還する必要が ある場合 | さかのぼ 当会社は、保険契約締結時に 遡 って、既に領収した保険料のうち取り消された部分に対応する保険料を返還します。 |
地震保険普通保険約款第 24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(1)の規定により保険料を返 還する必要がある場合 | ||
12 | 普通約款第36条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合 地震保険普通保険約款第 24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定により保険料を返 還する必要がある場合 | 当会社は、既経過期間以降の期間に対応する分割保険料について、保険金額減少後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 |
13 | 普通約款第37条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定により保険料を返還する必要がある場合 地震保険普通保険約款第 25条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定により保険料を返還する必要 がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
14 | 普通約款第37条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合 地震保険普通保険約款第 25条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要 がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
12.保険料分割払特約(大口・住宅安心保険
(マンション共用部分用)用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
月割 | 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
未払込 分割保険料 | 年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを、承認します。
第3条(分割保険料の払込方法)
(1) 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
(2) 保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3) 保険料払込方式が口座振替による場合で、保険契約者が第
2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、当会社は、第3回分割保険料の払込期日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第4条(分割保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後でも、当会社は前条 (1)の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払により保険❹を支払わない場合)
(1) 保険契約者が第2回目以降の分割保険料についてその分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2) 保険契約者が(1)の分割保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第6条(追加保険料の払込み)
当会社が住宅安心保険普通保険約款(マンション共用部分用)(以下「普通約款」といいます。)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険❹支払の場合の保険料払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、保険金の支払により、この特約が付帯された普通約款の規定により、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払を受ける以前に未払込分割保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第8条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契
① 払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下
「次回払込期日」といいます。)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2) (1)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、解除の効力は、次の時からそれぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
(3) (1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から、既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
第9条(保険料の返還-解除の場合)
普通約款第37条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合には、普通約款の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
13.長期保険保険料一括払特約(住宅安心保険(マンション共用部分用)用)【18】
第1条(保険料の返還または請求-通知義務等の場合)
(1) この特約が付帯された住宅安心保険普通保険約款(マンシ ョン共用部分用)(以下「普通約款」といいます。)第22条(通 知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場 合において、保険料率を変更する必要があるときは、普通約 款第33条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等 の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料 率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、未経過期間(注)に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗 じて計算した保険料を返還または請求します。
(注)未経過期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(2) 普通約款第23条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(1)の事実により、保険の対象である建物の価額が増加または減少した場合において、保険金額を変更する必要があるときは、普通約款第23条(4)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額との差に基づき計算した保険料に対し、未経過期間(注)に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注)未経過期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、保険の対象の価額の増加または減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3) (1)および(2)の規定のほか、普通約款第33条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の保険契約条件の変更の場合において、保険料を変更する必要があるときは、同条(6)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
第2条(保険料の返還-失効の場合)
保険契約が失効となる場合には、普通約款第34条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第3条(保険料の返還-保険❹額の調整の場合)
普通約款第29条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、普通約款第36条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-解除の場合)
普通約款第20条(告知義務)(2)、第22条(通知義務)(2)もしくは(6)、第31条(重大事由による解除)(1)または第33条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または普通約款第30条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、普通約款第 37条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第6条(保険料の返還-損害保険❹を支払った場合)
普通約款第45条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合は、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、普通約款第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)契約年度
保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
別表 未経過料率係数表
保険期間経過年月 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 35年 |
1か月 | 87% | 91% | 95% | 97% | 99% | 99% | 99% |
2か月 | 81% | 87% | 92% | 96% | 98% | 99% | 99% |
3か月 | 76% | 84% | 90% | 95% | 98% | 99% | 99% |
4か月 | 71% | 80% | 88% | 94% | 97% | 98% | 99% |
5か月 | 65% | 76% | 86% | 93% | 97% | 98% | 98% |
6か月 | 63% | 75% | 85% | 92% | 96% | 98% | 98% |
7か月 | 60% | 73% | 84% | 92% | 96% | 98% | 98% |
8か月 | 57% | 71% | 82% | 91% | 96% | 97% | 98% |
9か月 | 55% | 69% | 81% | 91% | 96% | 97% | 98% |
10か月 | 52% | 67% | 80% | 90% | 95% | 97% | 98% |
11か月 | 49% | 66% | 79% | 90% | 95% | 97% | 97% |
1年0か月 | 47% | 64% | 78% | 89% | 95% | 97% | 97% |
2年0か月 | 0% | 32% | 59% | 80% | 91% | 94% | 95% |
3年0か月 | 0% | 40% | 70% | 86% | 91% | 93% | |
4年0か月 | 20% | 61% | 82% | 89% | 91% | ||
5年0か月 | 0% | 51% | 77% | 86% | 89% | ||
6年0か月 | 41% | 73% | 83% | 86% | |||
7年0か月 | 31% | 68% | 80% | 84% | |||
8年0か月 | 21% | 63% | 78% | 82% | |||
9年0か月 | 11% | 58% | 75% | 79% | |||
10年0か月 | 0% | 54% | 72% | 77% | |||
11年0か月 | 49% | 69% | 74% | ||||
12年0か月 | 44% | 66% | 72% | ||||
13年0か月 | 38% | 62% | 69% | ||||
14年0か月 | 33% | 59% | 67% | ||||
15年0か月 | 28% | 56% | 64% | ||||
16年0か月 | 23% | 53% | 61% | ||||
17年0か月 | 17% | 49% | 59% | ||||
18年0か月 | 11% | 46% | 56% | ||||
19年0か月 | 6% | 42% | 53% | ||||
20年0か月 | 0% | 39% | 50% | ||||
21年0か月 | 35% | 47% | |||||
22年0か月 | 32% | 44% | |||||
23年0か月 | 28% | 41% | |||||
24年0か月 | 24% | 38% | |||||
25年0か月 | 20% | 35% | |||||
26年0か月 | 16% | 32% | |||||
27年0か月 | 12% | 28% | |||||
28年0か月 | 8% | 25% | |||||
29年0か月 | 4% | 22% | |||||
30年0か月 | 0% | 18% | |||||
31年0か月 | 15% | ||||||
32年0か月 | 11% |
33年0か月 | 7% | ||||||
34年0か月 | 4% | ||||||
35年0か月 | 0% |
注1 経過月数について1か月未満の端日数があれば、これを
1か月とします。ただし、保険金額の増額を行う場合については、1か月未満の端日数は切り捨てます。
注2 上表にない保険期間および経過年月については上表に準じて決定します。
14.長期保険保険料年払特約(住宅安心保険
(マンション共用部分用)用)【20】
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
各契約年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年 間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
第2条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約に従い、保険契約者がこの保険契約の各契約年度に対する保険料(以下「年額保険料」といいます。)を、初年度については保険契約の締結と同時に、次年度以降については保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに、払い込むことを承認します。
第3条(次年度以降の年額保険料の払込猶予)
(1) 当会社は、前条の規定にかかわらず、次年度以降の年額保険料の払込みを払込期日の翌日から払込期日の属する月の翌月末日までの期間(以下「猶予期間」といいます。)について猶予します。
(2) 保険契約者が(1)の次年度以降の年額保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第4条(保険料領収前の事故)
(1) 当会社は、保険期間が始まった後でも、第2条(保険料の払込方法)の初年度の年額保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。保険契約者が次条(1)または(3)の規定による保険料の払込みを怠った場合も、また同様とします。
(2) 当会社は、保険契約者が次年度以降の年額保険料を猶予期間を経過した後も払い込まなかった場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(告知義務・通知義務等による年額保険料の変更)
(1) この特約が付帯された住宅安心保険普通保険約款(マンション共用部分用)(以下「普通約款」といいます。)第20条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において保険料率を変更する必要があり、同条(3)③の承認をすると
(2) 普通約款第21条(保険の対象である建物の評価または再評 価のための告知)(3)の規定により保険金額を変更した場合は、当会社は、保険金額を変更した日の属する契約年度末までの 各契約年度の年額保険料の差額については、同条(3)の規定に より返還または請求し、保険金額を変更した日の属する契約 年度の翌契約年度以降については、年額保険料を変更します。
(3) 普通約款第22条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合は、当会社は、その事実の発生した日の属する契約年度の年額保険料の差額に基づく保険料については、普通約款第33条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定により返還または請求し、その事実の発生した日の属する契約年度の翌契約年度以降については、年額保険料を変更します。
(4) 普通約款第23条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(1)の事実により、保険の対象である建物の価額が増加または減少した場合において、保険金額を変更する必要があるときは、当会社は、その事実の発生した日の属する契約年度の年額保険料の差額に基づく保険料については、同条(4)の規定により返還または請求し、その事実の発生した日の属する契約年度の翌契約年度以降については、年額保険料を変更します。
(5) 普通約款第29条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契
さかのぼ
約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する取り消し
た日の属する契約年度末までの各契約年度の年額保険料を、普通約款第36条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(1)の規定により返還し、取り消した日の属する契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
(6) 普通約款第29条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険金額を変更した日の属する契約年度の保険料については、普通約款第36条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定により返還し、保険金額を変更した日の属する契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
(7) 保険契約締結の後、普通約款第33条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定に基づき保険契約条件の変更を行った場合は、当会社は、保険契約条件の変更日の属する契約年度の年額保険料の差額に基づく保険料については、同条(6)の規定により返還または請求し、保険契約条件の変更日の属する契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
(8) (1)、(2)、(3)、(4)または(7)の年額保険料の差額もしくはこれに基づく保険料を当会社が請求した場合は、保険契約者はその全額を一時に払い込まなければなりません。
第6条(保険料率の改定による年額保険料の取扱い)
保険期間の中途において、この保険契約の保険料率が改定
された場合においても、当会社は、この保険契約の年額保険料を変更しません。
第7条(保険❹の支払および未払込年額保険料の払込み)
当会社は、保険金支払の原因となった事故が猶予期間内に生じ、その事故による損害に対して保険金を支払う場合において、年額保険料が支払われていないときは、支払保険金からその金額を差し引きます。
第8条(解除-年額保険料不払の場合)
(1) 当会社は、保険契約者が猶予期間内に年額保険料を払い込まなかった場合は、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
(2) (1)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、解除の効力は、その年額保険料の払込期日から将来に向かってのみ生じます。
(3)(1)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、既に領収した保険料から、既経過期間に対して計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その額を返還します。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
15.長期保険保険料払込特約(地震保険用)【89】
第1条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)
危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、地震保険普通保険約 款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等 の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料 率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対応 する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を 返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
第2条(保険料の返還-失効等の場合)
(1) 保険契約が失効となる場合には、地震保険普通保険約款第 22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(3)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2) 地震保険普通保険約款第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定によりこの保険契約が終了する場合には、地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(4)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第3条(保険料の返還-保険❹額の調整の場合)
地震保険普通保険約款第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、
第4条(保険料の返還-解除の場合)
地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または地震保険普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第6条(保険料の返還-保険❹を支払った場合)
地震保険普通保険約款第32条(保険金支払後の保険契約) (1)の規定により保険契約が終了した場合には、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款の規定を準用します。
経過年数経過月数 | 2年契約 | 3年契約 | 4年契約 | 5年契約 | ||||||||||
0年 | 1年 | 0年 | 1年 | 2年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
1か月まで | 90% | 44% | 93% | 62% | 30% | 95% | 71% | 47% | 23% | 96% | 77% | 58% | 38% | 18% |
2か月まで | 87% | 40% | 91% | 59% | 27% | 93% | 69% | 45% | 21% | 94% | 75% | 56% | 37% | 17% |
3か月まで | 83% | 36% | 88% | 57% | 24% | 91% | 67% | 43% | 19% | 93% | 74% | 55% | 35% | 15% |
4か月まで | 79% | 32% | 86% | 54% | 22% | 89% | 65% | 41% | 17% | 91% | 72% | 53% | 33% | 13% |
5か月まで | 75% | 28% | 83% | 51% | 19% | 87% | 63% | 39% | 15% | 90% | 71% | 51% | 32% | 12% |
6か月まで | 71% | 24% | 80% | 49% | 16% | 85% | 61% | 37% | 12% | 88% | 69% | 50% | 30% | 10% |
7か月まで | 67% | 20% | 78% | 46% | 14% | 83% | 59% | 35% | 10% | 87% | 67% | 48% | 28% | 8% |
8か月まで | 63% | 16% | 75% | 43% | 11% | 81% | 57% | 33% | 8% | 85% | 66% | 46% | 27% | 7% |
9か月まで | 59% | 12% | 72% | 41% | 8% | 79% | 55% | 31% | 6% | 83% | 64% | 45% | 25% | 5% |
10か月まで | 55% | 8% | 70% | 38% | 5% | 77% | 53% | 29% | 4% | 82% | 63% | 43% | 23% | 3% |
11か月まで | 51% | 4% | 67% | 35% | 3% | 75% | 51% | 27% | 2% | 80% | 61% | 42% | 22% | 2% |
別表 未経過料率係数表
12か月まで | 47% | 0% | 65% | 33% | 0% | 73% | 49% | 25% | 0% | 79% | 59% | 40% | 20% | 0% |
(注)経過月数につき1か月未満の端日数は、1か月として計算します。
16.集団扱特約(直接集❹方式・住宅安心保険
(マンション共用部分用)用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
月割 | 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
未払込保険料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額 をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が当会社の承認する集団(以下「集団」といいます。)の構成員であること。
② 集団または集団から保険料集金を委託されている者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(集団扱 直接集金方式)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金者が集金手続を行い得る最初の集金日までに保険契約者またはその代理人から保険料を集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法等)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
(2) 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(3)①の保険料
を領収する前に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。ただし、同条(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
当会社が住宅安心保険普通保険約款(マンション共用部分用)(以下「普通約款」といいます。)または地震保険普通保険約款の規定による追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効または解除)
(1) この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、①または②の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の集金日から、③または④の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については集金者が保険契約者にかわって保険料をその集金日の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日に集金されなかったこと。
③ 保険契約者が集団の構成員でなくなったこと。
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基 づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
(2) 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の集団扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
(3) (1)①もしくは④の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払
い込まれない場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(4) (3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日等またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5) (3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
第10条(保険料の返還-解除の場合)
普通約款第37条(保険料の返還-解除の場合)(2)または地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合には、普通約款または地震保険普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
17.集団扱特約(口座振替方式・住宅安心保険
(マンション共用部分用)用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
月割 | 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
未払込保険料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額 をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が当会社の承認する集団(以下「集団」といいます。)の構成員であること。
② 集団または集団から保険料集金を委託されている者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(集団扱 口座振替方式)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア. 保険契約者の指定する預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、預金口座振替により保険料を集金手続を行い得る最初の口座振替日(以下「口座振替日」といいます。)に集金すること。
イ. ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所
第3条(保険料の払込方法等)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
(2) 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。ただし、同条(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
当会社が住宅安心保険普通保険約款(マンション共用部分用)(以下「普通約款」といいます。)または地震保険普通保険約款の規定による追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効または解除)
(1) この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合に は、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金 者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日から、
②、③または④の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については、集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が口座振替日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から振り替えられなかったこと。
③ 保険契約者が集団の構成員でなくなったこと。
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基 づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
(2) 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の集団扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
(3) (1)①もしくは④の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(4) (3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日等またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5) (3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
第10条(保険料の返還-解除の場合)
普通約款第37条(保険料の返還-解除の場合)(2)または地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合には、普通約款または地震保険普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
18.自動継続特約(地震保険用)【30】【88】
第1条(自動継続の方法)
(1) この保険契約は、保険期間が満了する日の属する月の前月 10日までに保険契約者または当会社のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、保険期間を満了となる保険契約と同一の年数(注)とする継続の申出があったものとして自動的に継続され、以後この保険契約が付帯されている保険契約が満了するまでこれを繰り返すものとします。ただし、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約の保険金額を
(注)保険期間を満了となる保険契約と同一の年数
この保険契約が付帯される保険契約の契約年度の開始日以外の時にこの契約を付帯した場合は、1年とします。なお、
「契約年度の開始日」とは始期応当日をいいます。
(2) 継続された保険契約の終期は、いかなる場合もこの保険契 約が付帯されている保険契約の終期を超えないものとします。
第2条(保険料の払込方法)
(1) 保険契約者は、前条の規定により継続された保険契約の保険料(注1)を次に定める払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
① 年額保険料(注2)または保険料の全額を一括して払い込む場合は、その継続保険期間の初日
② 保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には、継続前契約において定められた最後の払込期日の属する月の翌月応当日
③ ①および②の規定にかかわらず、当会社と保険契約者との間にあらかじめ継続契約の保険料(注3)を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合には、継続前契約の保険期間の満了する日の属する月の口座振替日(注4)
④ ①から③までの規定にかかわらず、この保険契約が付帯されている保険契約にクレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)が付帯されている場合には、継続前契約の保険期間の満了する日の属する月の末日
(注1)第1条(自動継続の方法)の規定により継続された保険契約の保険料
保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には、第1回分割保険料をいいます。
(注2)年額保険料
この保険契約で定められた1か年分の保険料をいいます。
(注3)継続契約の保険料
継続契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には、第1回分割保険料をいいます。
(注4)口座振替日
当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関ごとに当会社が定める期日をいいます。
(2) (1)の払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 保険契約者が(1)の継続された保険契約の保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
(4) (1)から(3)までの規定にかかわらず、団体扱特約(一般A)、団体扱特約(一般B)、団体扱特約(一般C)、団体扱特約、団体扱特約(口座振替方式)、集団扱特約(直接集金方式)、
集団扱特約(口座振替方式)、保険料の支払継続に関する特約
(団体扱特約または集団扱特約付帯契約用)および集団扱に関する特約が適用される場合は、集金契約の定めるところによるものとします。
第3条(保険料不払の場合の解除)
保険契約の継続のつど継続される保険契約の保険料が払込期日の属する月の翌月末日までに当会社に払い込まれない場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合における解除事由日は継続された保険契約の初日とします。
第4条(継続契約の保険証券)
継続された保険契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券と当該継続契約の保険料に対する領収証とをもってこれに代えることができます。
第5条(保険料率の改定による保険料の変更)
この保険契約に適用した料率が改定された場合には、当会社は、料率が改定された日以後第1条(自動継続の方法)の規定によって継続される保険期間に対する保険料を変更します。
第6条(普通約款との関係)
(1) 第1条(自動継続の方法)の規定は地震保険普通保険約款第 10条(告知義務)(2)および第11条(通知義務)(2)または(6)の効力を妨げないものとします。
(2) この特約は地震保険普通保険約款第34条(保険契約の継続)の規定とはかかわりありません。
19.初回保険料の払込みに関する特約
【1Y】【6Y】【7Y】【8Y】
第1条(特約の適用)
(1) この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ次に掲げる保険料(以下「初回保険料」といいます。)を口座振替の方法または当会社が定める口座振替以外の方法のいずれかにより払い込むことについての合意がある場合に適用します。
① 保険料の払込方法が一時払の場合には一時払保険料または一時払暫定保険料
② 保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には第1回分割保険料
③ 保険期間が1年を超える長期契約で保険料の払込方法が一時払以外の場合には第1回保険料または第1回暫定保険料(注)
(注)第1回保険料または第1回暫定保険料
保険料の払込方法が一部一時払の場合の一時払保険料と将来の保険料の全額を同時に前納する場合のその保険料とを含みます。
(2) 保険契約者が口座振替の方法により、この特約の適用を受けようとする場合は、次に掲げる条件をいずれも満たすことを要します。
① 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいま
す。)が、提携金融機関(注)に、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日までに設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への当会社所定の損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日までになされていること。
(注)提携金融機関
当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。
(3) 保険契約者が口座振替以外の方法により、この特約の適用を受けようとする場合は、保険契約の締結が、保険期間の初日までになされていることを要します。
第2条(初回保険料の払込み)
(1) 口座振替による初回保険料の払込みは、提携金融機関ごとに当会社の定める日(以下「初回保険料払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2) 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3) 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4) 口座振替以外の方法による初回保険料の払込みの場合の初回保険料払込期日は、当会社所定の期日とします。
(5) この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されており、保険料払込方法が月払の場合で、初回保険料払込期日が保険期間の初日の属する月の翌月となるときは、当会社は、初回保険料および第2回保険料を同時に指定口座から当会社の口座に振り替えます。
(6) 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みが行われなかった場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日(以下「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(7) 保険契約者が(6)の初回保険料の払込みを怠ったことについて、故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第3条(初回保険料払込前の事故)
(1) 当会社は、保険契約者が払込期限までに初回保険料を払い込んだ場合は、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2) (1)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、その支払を受ける以前に、初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(初回保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、第2条(初回保険料の払込み)に規定する払込期限までに初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
(2) 当会社は、(1)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(継続に関する特約との関係)
この保険契約がこれに付帯された保険契約の自動継続に関する特約の規定により継続される場合には、継続された保険契約については、この特約を適用しません。
第6条(付帯される普通保険約款による読替規定)
この特約が下記の普通保険約款に付帯される場合は、第3条(初回保険料払込前の事故)に規定する「事故(その原因を含みます。)」を以下のとおり読み替えます。
① 医療費用保険普通保険約款-入院(その原因を含みます。)
② 失業時支援保険普通保険約款-失業(その原因を含みます。)
③ 所得補償保険普通保険約款-就業不能、傷害または損害
(その原因を含みます。)
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特別約款ならびに特約の規定を準用します。
20.クレジットカードによる
保険料支払に関する特約【2B】【2C】
第1条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が、この保険契約の保険料(注)を支払うことを承認します。ただし、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)によりクレジットカードの使用が認められた者または会員と保険契約者が同一である場合に限ります。
(注)保険料
追加保険料を含みます。以下同様とします。
第2条(保険料領収前に生じた事故の取扱)
(1) 保険契約者から、クレジットカードによりこの保険契約の保険料を支払う旨の申出があり、かつ、会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用される場合には、当会社は、カード会社へそのカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)以後、普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)およびこれに付帯された特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(注)クレジットカードによる保険料の支払を承認した時
保険証券記載の保険期間の開始前に承認した時は保険期間の開始した時とします。
(2) (1)の規定は、当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合については適用しません。ただし、保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第3条(保険料の直接請求および保険料請求後の取扱)
(1) 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者にその保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合には、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2) 保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3) 保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
(4) (3)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(保険料の返還に関する特則)
普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、 当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、カード会社 からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会 社に払い込んだ場合または保険契約者が会員規約等に定める 手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対し て保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
21.共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う業務)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次の事項に関する業務を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認等
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約の変更手続に係る承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる業務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者等が保険契約上の規定に基づいて幹事保険会社に対し行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
22.保険料の返還または請求に関する特約
(地震保険用)
第1条(保険料の返還または請求)
地震保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。ただし、この保険契約に保険料の返還または請求に関する規定を有する他の特約が付帯されている場合は、それらの特約の保険料の返還または請求にかかる規定を優先して適用します。
普通約款の規定箇所 | 読替後の内容 |
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2) | 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、次の保険料を返還または請求します。 ① 保険料を返還する場合 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出された保険料から、その保険料の既経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって算出した保 険料を差し引いて計算した保険料 |
② 保険料を請求する場合 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注3)に対し月割(注2)をもって計算した保険料 (注1)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以前の期間をいいます。 (注2)月割 12 か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 (注3)未経過期間 | |
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。 | |
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6) | 当会社は、(1)または(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、保険契約条件の変更日(注1)以後の期間に対し、次の保険料を返還または請求します。 ① 保険料を返還する場合 変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料 ② 保険料を請求する場合 変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注2)をもって計算した保険料 (注1)保険契約条件の変更日 (6)に定める通知を当会社が受領し、承認した時以後で保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日が(6)の通知を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。 (注2)月割 |
12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 | |
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合) (3) | 保険契約が失効(注1)となる場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注1)失効 保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。 (注2)月割 |
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 | |
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合) (4) | この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割 |
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 | |
第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場 合)(2) | 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割 |
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 | |
第25条(保険料の返還-解除の場合)(1) | 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その 残額を返還します。 |
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
23.地震火災費用補償特約
(マンション共用部分用)【6P】
第1条(地震火災費用保険❹を支払う場合)
当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象である建物が損害を受け、その損害(注1)の状況が半焼以上となったとき(注2)には、それによって臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、地震火災費用保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象である建物ごとに、それぞれ行い、また、保険の対象である建物に直接付属しないものについては、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
(注1)その損害
この場合においては、住宅安心保険普通保険約款(マンション共用部分用)(以下「普通約款」といいます。)第8条(保険金を支払わない場合)(2)②の規定は適用しません。
(注2)半焼以上となったとき
建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の再調達価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
第2条(地震火災費用保険❹を支払わない場合)
当会社は、普通約款第8条(保険金を支払わない場合)(1)、 (2)①または(2)③に掲げる事由によって生じた損害に対しては、地震火災費用保険金を支払いません。
第3条(地震火災費用保険❹の支払額)
(1) 当会社は、第1条(地震火災費用保険金を支払う場合)の地震火災費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円を限度とします。
保険金額(注) × 支払割合(5%)= 地震火災費用
保険金の額
(注)保険金額
保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。
(2) (1)ただし書においては、72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して
1回の事故とみなします。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額(注2)を超
えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額(注2)から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注1)他の保険契約等
この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物の共用部分について締結された第1条(地震火災費用保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払限度額
それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円を超える場合は300万円(他の保険契約等(注1)に限度額が300万円を超えるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)を限度とします。これに該当しない場合で、それぞれの保険契約または共済契約のおのおのの保険の対象についての支払責任額の合計額が、1回の事故につき、保険の対象ごとに、保険の対象の再調達価額に5%を乗じて得た額を超えるときは、再調達価額に5%(他の保険契約等(注1)に支払割合が5%を超えるものがあるときは、これらの支払割合のうち最も高い割合)を乗じて得た額を限度とします。
(2) (1)の規定にかかわらず、他の保険契約等(注)に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約があるときは、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等(注)から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等(注)から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなして、(1)②の規定を適用します。
(注)他の保険契約等
この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物の共用部分について締結された第
1条(地震火災費用保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
24.クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)【2M】
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に保険料を分割して払い込むこ
とを承認する特約、初回保険料の払込みに関する特約、初回保険料の払込みに関する特約(前月手続用)、長期保険保険料年払特約、追加保険料の払込みに関する特約、訂正保険料の払込みに関する特約または保険契約を自動的に継続する特約
(以下「保険料払込特約」といいます。)の適用があり、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が保険料(注)を支払うことを承認します。
(注)保険料
この保険契約の保険料をいい、保険料を分割して払い込むことを承認する特約に定める「第1回分割保険料」および「第
2回目以降の分割保険料」、初回保険料の払込みに関する特約に定める「初回保険料」、長期保険保険料年払特約に定める「年額保険料」、追加保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」、訂正保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」ならびに保険契約を自動的に継続する特約に定める「継続された保険契約の保険料」または「継続契約の保険料」を含みます。
第3条(クレジットカードによる保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、保険契約締結の後遅滞なく、当会社の定める通信方法により、クレジットカードに関する情報を登録しなければなりません。
(2) 当会社は、この特約により保険料払込特約の適用にあたっては、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)へ該当のクレジットカードが有効であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時に保険料の払込みがあったものとみなします。
(3) (2)の場合において、クレジットカードが有効であること等の確認がとれないときは、保険契約者は、クレジットカードに関する情報を新たに登録しなければなりません。
(4) (2)の規定は、当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、適用しません。ただし、保険契約者がカード会社との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
当会社は、前条(4)の保険料相当額を領収できない場合には、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場 合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が 付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払って いるときは、当会社は、その支払った保険料相当額について 保険契約者に請求できないものとします。
第5条(返還保険料の取扱い)
普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、返還保険料
の全額を一括してまたは当会社の定める回数に分割して、当会社の定める日に、クレジットカード会社を経由して返還することができます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
25.臨時費用保険❹補償対象外特約【6R】
第1条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、この特約が付帯された住宅安心保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3条(臨時費用保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、同条に規定された臨時費用保険金を支払いません。
第2条(住宅安心保険普通保険約款(マンション共用部分用)における読み替え規定)
この特約が、住宅安心保険普通保険約款(マンション共用部分用)に付帯される場合、前条に住宅安心保険普通保険約款とあるのは、住宅安心保険普通保険約款(マンション共用部分用)と読み替えるものとします。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
26.特別費用保険❹補償対象外特約【6S】
第1条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、この特約が付帯された住宅安心保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第7条(特別費用保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、同条に規定された特別費用保険金を支払いません。
第2条(住宅安心保険普通保険約款(マンション共用部分用)における読み替え規定)
この特約が、住宅安心保険普通保険約款(マンション共用部分用)に付帯される場合、前条に住宅安心保険普通保険約款とあるのは、住宅安心保険普通保険約款(マンション共用部分用)と読み替えるものとします。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
MEMO
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全国に広がる日新火災の営業店舗電話番号一覧表(2012.4現在)
【関 東・甲 | 信 | 越】 | |
本店営業部 | 公務課 | (03)5282-5547 | |
本店営業部 | 金融課 | (03)5282-5548 | |
本店営業部 | 営業第1課 | (03)5282-5550 | |
本店営業部 | 営業第2課 | (03)5282-5554 |
受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)
東京中央支店 | (03)5282-5556 |
東京東支店 | (03)3625-2040 |
東京西支店 | (03)5354-7081 |
東京南支店 | (03)5423-6100 |
多摩サービス支店 | (042)527-7771 |
山梨サービス支店 | (055)228-1277 |
富士吉田支社 | (0555)22-5801 |
水戸サービス支店 | (029)221-9125 |
下館サービス支社 | (0296)25-0312 |
千葉北サービス支店 | (04)7163-7443 |
千葉支店 | (043)244-0521 |
木更津支社 | (0438)23-2262 |
宇都宮サービス支店 | (028)635-1571 |
小山営業所 | (0285)24-4094 |
埼玉新都心支店 | (048)834-2295 |
埼玉東支店 | (048)761-6181 |
埼玉北サービス支店 | (048)523-1313 |
埼玉西サービス支店 | (049)249-5117 |
群馬サービス支店 | (027)224-3622 |
太田サービス支店 | (0276)45-4691 |
長野サービス支店 | (026)244-0232 |
上田支社 | (0268)27-3240 |
松本サービス支店 | (0263)33-3210 |
諏訪支社 | (0266)57-6600 |
新潟サービス支店 | (025)245-0324 |
長岡サービス支店 | (0258)32-2285 |
六日町支社 | (025)773-3547 |
三条サービス支店 | (0256)33-1045 |
横浜自動車営業課 | (045)461-2223 |
横浜支店 | (045)633-5288 |
横浜中央支店 | (045)633-5291 |
川崎支店 | (044)244-0171 |
神奈川県央サービス支店 | (042)749-1912 |
湘南サービス支店 | (0463)21-2176 |
事故・夜間・休日のご連絡先
日新火災テレフォンサービスセンター
フリーダイヤル 0120-25-7474(受付時間:24時間・365日)
【北 | 海 | 道】 |
札幌第1支店 | (011)241-1315 | |
函館支社 | (0138)54-8591 | |
札幌第2支店 | (011)241-1316 | |
道南支社 | (0144)34-8191 | |
旭川サービス支店 | (0166)26-4431 | |
北見支社 | (0157)24-6471 | |
道東サービス支店 | (0154)23-8251 | |
帯広支社 | (0155)22-8711 | |
【東 | 北】 |
盛岡サービス支店 | (019)623-4316 |
三陸事務所 | (0193)24-3118 |
岩手南サービス支店 | (0197)65-3821 |
花巻支社 | (0198)26-1771 |
青森サービス支店 | (017)775-1461 |
むつ事務所 | (0175)23-8621 |
弘前支社 | (0172)36-1555 |
八戸サービス支店 | (0178)43-1567 |
秋田サービス支店 | (018)837-5255 |
仙台第1支店 | (022)263-5465 |
仙台第2支店 | (022)227-2182 |
古川事務所 | (0229)24-1620 |
気仙沼事務所 | (0226)24-2004 |
山形サービス支店 | (023)622-4006 |
酒田サービス支社 | (0234)23-5106 |
郡山サービス支店 | (024)932-2266 |
白河支社 | (0248)22-6618 |
福島サービス支店 | (024)526-0205 |
いわきサービス支店 | (0246)22-1881 |
会津若松サービス支店 | (0242)24-5661 |
広島サービス支店 | (082)247-9262 |
福山サービス支店 | (084)922-2129 |
山口サービス支店 | (0835)25-1711 |
岡山サービス支店 | (086)225-0541 |
倉敷支社 | (086)424-5556 |
松江サービス支店 | (0852)22-3525 |
出雲サービス支社 | (0853)23-6699 |
浜田事務所 | (0855)23-1090 |
鳥取サービス支社 | (0857)23-4651 |
高松サービス支店 | (087)851-0030 |
松山サービス支社 | (089)941-8298 |
伊予三島サービス支社 | (0896)24-5306 |
徳島サービス支社 | (088)622-3711 |
高知サービス支店 | (088)823-4488 |
四万十支社 | (0880)34-6010 |
【九 | 州】 |
静岡サービス支店 | (054)254-8861 |
藤枝支店 | (054)645-2200 |
沼津サービス支店 | (055)962-1311 |
富士サービス支店 | (0545)52-1532 |
浜松サービス支店 | (053)455-4311 |
東海第1事業部 営業第1課 | (052)231-7881 |
東海第1事業部 営業第2課 | (052)231-7882 |
東海第1事業部 営業第3課 | (052)231-1112 |
知多営業所 | (0569)22-8267 |
三河サービス支店 | (0564)21-1601 |
愛知北サービス支店 | (0568)81-8400 |
一宮サービス支店 | (0586)72-0178 |
岐阜サービス支店 | (058)264-7261 |
高山支社 | (0577)32-1277 |
多治見サービス支店 | (0572)22-7268 |
三重サービス支店 | (059)351-2477 |
三重中央サービス支店 | (059)227-5185 |
【北 | 陸】 |
金沢サービス支店 | (076)263-2150 |
七尾事務所 | (0767)53-0878 |
福井サービス支店 | (0776)21-0401 |
富山支店 | (076)433-3545 |
【近 | 畿】 |
京都サービス支店 | (075)211-4592 |
福知山サービス支社 | (0773)22-6327 |
大津サービス支店 | (077)522-4077 |
彦根サービス支店 | (0749)22-1826 |
八日市支社 | (0748)23-6378 |
福岡第1支店 | (092)281-8161 |
福岡第2支店 | (092)281-8165 |
沖縄事務所 | (098)863-3235 |
久留米サービス支店 | (0942)35-2819 |
佐賀サービス支社 | (0952)22-4711 |
北九州サービス支店 | (093)923-1581 |
大分サービス支店 | (097)535-2143 |
熊本サービス支店 | (096)325-7211 |
八代支社 | (0965)35-5270 |
鹿児島サービス支店 | (099)254-1115 |
宮崎サービス支店 | (0985)24-3833 |
長崎サービス支店 | (095)825-4131 |
諌早支社 | (0957)21-4855 |
佐世保サービス支店 | (0956)23-3171 |
関西第1事業部 | 営業第1課 | (06)6312-9811 |
関西第1事業部 | 営業第2課 | (06)6312-9814 |
大阪中央支店 | (06)6312-9825 | |
北大阪サービス支店 | (072)623-6146 | |
神戸サービス支店 | (078)242-4911 | |
姫路サービス支店 | (079)288-5580 | |
大阪東サービス支店 | (06)4308-8570 | |
南大阪サービス支店 | (072)238-1985 | |
和歌山サービス支店 | (073)422-1131 | |
田辺サービス支店 | (0739)24-1621 | |
新宮支社 | (0735)22-2353 | |
奈良サービス支店 | (0744)23-3650 |
【中 部】 【中 国・四 国】
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