電話番号 (08514)2-2428 e−メールアドレス oshima@amafp.net
投資顧問契約書
(この書⾯は、⾦融商品取引法第 37 条の4の規定によりお客様にお渡しする 「契約締結時の書⾯」と投資顧問契約書を兼⽤しています。)
商号⼜は⽒名 様 (お客様番号: ) 商号 株式会社海⼠資産形成研修所
住所 x000-0000
xxxxxxxxxxxxx 0000 xx1
℡ (08514)2-2428
−契約にあたってのご注意−
1.禁⽌⾏為
当社は、当社が⾏う投資助⾔業務に関して、次のことが法律で禁⽌されています。
① 顧客を相⼿⽅として⼜は顧客のために以下の⾏為を⾏うこと
・有価証券の売買、市場デリバティブ取引⼜は外国市場デリバティブ取引
・ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引⼜は外国市場デリバティブ取引の媒介、 取次ぎ⼜は代理
・次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ⼜は代理
・取引所⾦融商品市場における有価証券の売買⼜は市場デリバティブ取引
・外国⾦融市場における有価証券の売買⼜は外国市場デリバティブ取引
・ 店頭デリバティブ取引⼜はその媒介、取次ぎもしくは代理
② 当社及び当社と密接な関係にある者がいかなる名⽬によるかを問わず、顧客から⾦銭、有価証券の預託を受け、⼜は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の⾦銭、 有価証券を預託させること
③ 顧客への⾦銭、有価証券の貸付、⼜は顧客への第三者による⾦銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を⾏うこと
2.顧客の債権の優先弁済権
当社と投資顧問契約を締結しているお客様は、その投資顧問契約により
⽣じた債権に関し、当社が法に基づき差し⼊れている営業保証⾦について、他の債権者に優先して弁済を受けることができます。
3.クーリング・オフの適⽤
(1)この契約では、クーリング・オフが適⽤され、その取扱いは以下のとおりです。
① お客様は、本契約書を受領した⽇から起算して10⽇を経過するまでの間、書⾯による意思表⽰で投資顧問契約の解除を⾏うことができま
す。
② 契約の解除⽇は、お客様がその書⾯を発した⽇となります。
③ 追加助⾔、銘柄診断による契約解除も同様となります。
④ 契約の解除に伴う報酬の精算は次のとおりと致します。
クーリング・オフ期間である10⽇以内の契約解除の場合は、契約⾦額全額をお客様の指定する銀⾏に振り込ませていただきます。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
① クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする⽇の1ヶ⽉前までの書⾯による意思表⽰で契約を解除できます。契約解除の場合
は、解除までの期間に相当する報酬額として⽇割り計算した額を徴収する。報酬の前払いがあるときは、これらの⾦額を差し引いた残額を返却する。
お客様(以下「甲」という。)と株式会社海⼠資産形成研修所(以下
「⼄」という。)とは、甲が⼄に対価を⽀払って、⼄から継続的に投資助⾔サービスを受けることに関し、次の 投資顧問契約を締結した。
(投資顧問契約の締結)
第 1 条 甲は、⾃⼰の投資資産の運⽤に関し、⼄から継続的に有⽤な情報の供与を受けること を⼄に申し⼊れ、⼄は法令の規定及び本投資顧問
契約の本旨に従い、甲のためxxに投資助⾔サービスを⾏うことを承諾した。
(助⾔の内容及び⽅法)
第 2 条 ⼄は、国内の有価証券等の価値等⼜はこれらの価値等の分析に基づく投資判断に関し、甲に対して下記の⽅法により助⾔を⾏うものとする。
1.甲は、この契約に合意、署名後に、2銘柄の助⾔のみの場合は第4条にある⼄の銀⾏⼝座に 10万円を振り込むものとする。契約期間は契約締結時から1年とする。その報酬は⼀律10万円の契約⾦額とする。甲は、この契約の合意、署名後に、⼄が⽶国における⼄の業界レポートあるいは⼄の⽶国出張時(東海岸)のサポート等を希望する場合、年2回まで⾏うこととする。
業界レポートあるいは出張時サポートを希望する場合の報酬は⼀律10万円とする。⼄が2銘柄の助⾔および業界レポートあるいは⽶国出張サポートを希望する場合は第4条にある⼄の銀⾏⼝座に20万円を振り込むものとする。
希望する契約内容
□2銘柄の助⾔
□出張サポート等
2.⼄は、契約締結時から1年以内に甲と契約した助⾔銘柄の社数を甲に助⾔する。 ⼄は、契約締結時から1年以内に業界レポートあるいは出張時サポートを提供するものとする。
3.甲は甲⾃⾝の保有する証券会社⼝座を活⽤して、上記助⾔銘柄を購
⼊することとする。xが、その助⾔銘柄を購⼊するか否かは甲の判断に委ねるものとする。
4.甲は、助⾔銘柄の購⼊後、買付⽇、銘柄名、単価、株数を電⼦メー
ルあるいは⼿紙により、⼄に購⼊後1週間以内に報告することとする。
5.⼄は、助⾔銘柄に関して、売却のタイミングを助⾔するものの、その助⾔が最適のタイミングになるか否かは保証しないものとする。
6.甲は、年間2銘柄以上の銘柄助⾔を欲する場合、1銘柄につき5万円を第5条にある銀⾏⼝座に振込むものとする。
7.⼄は、助⾔銘柄による売却益に対し成功報酬を請求しない。
この投資助⾔サービスを提供する⼄の担当者及び⼄への連絡⽅法は、次のとおりとする。
分析等の業務及び助⾔の業務を⾏う者 xxxxx
⼄への連絡⽅法
電話番号 (08514)2-2428 e−メールアドレス xxxxxx@xxxxx.xxx
(秘密の保持)
第 3条 ⼄は、この契約に関連して知りえた甲の財産状況その他の事情
については、秘密を厳守する。
2 甲は、投資助⾔サービスの内容を第三者に洩らし、⼜は⼄の承諾なくして⼄の投資助⾔サービスを第三者と共有してはならない。
(報酬の額及び⽀払いの時期)
第 4条 本投資顧問契約により甲が⽀払う報酬の額は 万円とする。
2 契約締結後、 甲は、⼄の下記の銀⾏に 万円を振り込むこととする。
銀⾏ :⼭陰合同銀⾏
⽀店 :海⼠⽀店店番 :110
⼝座番号 :4500024
フリガナ :カ)アマシサンケイセイケンシュウジヨ
漢字正式名称 :株式会社 海⼠資産形成研修所 代表取締役 xxxxx
(運⽤の責任等)
第 5 条 投資資産の運⽤は、甲の意思に基づき、甲により⾏われるものであり、⼄の助⾔は 甲 を拘束するものではない。
2 ⼄は、甲の投資資産における運⽤の結果⽣じた損害の全部若しくは⼀部の負担、⼜は甲に対する特別の利益の提供は⾏わないものとする。
(契約期間)
第 6条 本投資顧問契約に基づく契約期間は、次のとおりとする。
年 ⽉ ⽇(契約成⽴⽇)〜 年 ⽉ ⽇
(反社会的勢⼒等の排除)
第 7条 甲は、⼄に対し、甲が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴⼒団員等」という。)
(2) 暴⼒団員等が経営を⽀配し、⼜は暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること
(4) 暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を
有すること
(5) その他暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること
2 甲は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号の⼀にでも該当する⾏為を
⾏わないことを確約する。
(1) 暴⼒的な要求⾏為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
(4) ⾵説を流布し、偽計⼜は威⼒を⽤いて⼄の信⽤を毀損し、⼜は⼄
の業務を妨害する⾏為
(5) その他前各号に準ずる⾏為
3 ⼄は、甲が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除
することができる。
(1) 第1項各号の表明が事実に反することが判明したとき
(2) 第1項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当したとき
(3) 前項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する⾏為を
⾏ったとき
4 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、甲は、⼄に対し、解除により⽣じた損
害を賠償しなければならない。また、甲は、解除による損害について、
⼄に対し何らの請求
もすることができない。
(契約書の事項の変更)
第 8 条 本投資顧問契約書に記載した事項を変更する必要が⽣じたときは、甲⼄協議して投資 顧問契約の変更契約書を作成、締結するものとする。
(契約外事項の協議)
第 9条 本投資顧問契約に定めのない事項⼜は本投資顧問契約に定めた事項に関して疑義が ⽣じたときは、甲⼄誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
本投資顧問契約締結の証として、この証書2通を作成し、甲⼄記名のう
え、各⾃1通を 保有する。
甲
⽇付
⼄
⽇付