受付 受付 No.年 月 日 事業所 受付者 承認処理 承認 / 承認 / 担当 / (備考) 受付 受付 No.年 月 日 事業所 受付者 承認処理 承認 / 承認 / 担当 / (備考)前回請求日
情報開示規則
(目的)
第1条 この規則は、いわて生活協同組合(以下、生協という)が法令および定款に基づき情報開示をおこなうにあたり、その基準や範囲及び手続きについて定めるものです。
(情報開示の基本的考え方)
第2条 生協は、組合員あるいは生協の債権者に対し、消費生活協同組合法、消費生活協同組合法施行規則及び定款等で定められた開示情報について、適時・正確な情報を開示しなくてはなりません。
2 生協は、第1項に定めた情報に加えて、生協への理解を増進し、社会的責任を推進する立場から、組合員および利害関係者に対して、積極的に情報開示に努めるものとします。この場合の情報 開示の対象、方法等は別途定める細則に基づくものとします。
(情報開示を請求できる者)
第3条 生協の組合員は、生協に対してこの規則に定められた方法で前条の情報の開示を請求することができます。
2 生協の債権者は、消費生活協同組合法の定める範囲で、生協に情報の開示を請求することができます。
(開示する情報の範囲)
第4条 開示請求の対象になる情報は、次のいずれかに該当するものをいいます。
(1)消費生活協同組合法その他法令及び定款で開示することが定められた情報
(2)上記以外の情報で、この生協が業務上作成し、または取得した書類、資料または電磁的もし くは類似の方法により媒体に記録されたものであって、生協が組織的に用いるものとして、生協が保有するもの。
2 開示する情報は、開示目的に照らして合理的な必要性があると認められる範囲のものに限ります。
(情報の非開示基準)
第5条 生協による情報開示は、個人のプライバシーを侵害する行為や違法行為であってはなりません。また、取引上のxxxxの原則に反したり、事業の円滑な遂行に障害をもたらしたり、あるいは組合員全体の利益を損なうものであってはなりません。
2 生協は前項をふまえ、次の情報についての開示はおこなわないものとします。
(1)法令により非公開が義務付けられている事項
(2)契約により非公開が義務付けられている事項
(3)犯罪の予防上必要な事項
(4)個人のプライバシーに関する事項
(5)取引上守秘すべき事項
(6)合議による意思形成過程にあり、開示することにより運営等に障害をもたらすおそれがある事項
(7)係争中の事案に関わることで、開示することにより、この生協に不利益となるおそれがある事項
(8)その他開示することで事業の円滑な遂行に明らかな障害をもたらすおそれのある事項、あるいは組合員全体の利益を損なうおそれのある事項
3 個人情報の保護に関する規則は別に定めます。
(目的外使用の禁止)
第6条 組合員は、生協の事業と財務の状況に関する情報を生協の事業のために使用するものとし、生協の事業以外の目的のため使用してはなりません。
2 生協は、組合員からの情報開示請求が以下の事由に該当すると認められる相当な利用がある場合には情報を開示しません。
(1)当該情報の請求が、目的外使用のおそれがある場合
(2)請求された当該情報が、生協との紛争に利用されることが明らかな場合
(情報開示請求の手続き)
第7条 組合員及び生協の債権者は、生協に対して情報の開示を求める場合、氏名・組合員番号等の資格証明・住所・連絡先・開示を求める情報の内容・情報の使用目的・希望する開示の方法を明らかにして行うものとします。
2 生協は、開示請求があった場合、第4条および第5条に該当する場合を除き開示するものとします。
3 生協は、情報開示請求があった日から14日以内に開示することを原則とします。ただし、やむを得ない事由によりこの期間内に開示できない場合は、さらに14日以内で開示を延期することができます。
4 生協は、法令に定めのある場合を除き、開示請求が決算期など業務活動に重大な影響を及ぼすおそれのある時期になされた場合は、開示の時期を変更する場合があります。
5 生協は、開示請求がなされた情報が前条に該当する場合、その全部または一部を開示しない場合があります。但し、その場合には請求者に対し非開示の理由を明らかにしなければなりません。
6 開示請求手続き、開示方法、開示場所等に関しては、この規則に定めるもののほか、別途細則で定めるものとします。
(情報開示再請求の手続き)
第8条 前条第4項にもとづき、情報の全部または一部が非開示とされた組合員は、理事会に対し、3
0名以上の組合員連名で、当該情報について開示を再請求することができます。
2 情報開示再請求にあたっては、別途細則で定める情報開示再請求書を提出しておこなうものとします。
3 開示再請求された情報について理事会が開示を相当と決したときは、再請求者に対し前条第2項及び第5項を準用し開示をおこなうものとします。
4 開示再請求された情報について理事会が非開示と決したときは、再請求者に対し非開示の理由を明らかにするものとします。
(必要な細則等の制定)
第9条 この規則の実施に必要な細則等は、別途定めるものとします。
(規則の改廃)
第10条 この規則の改廃は理事会の議決によるものとします。
x x
(実施期日)
この規則は、2008年4月17日から実施します。
情報開示請求手続細則
(目的)
第 1 条 この細則は、法令、定款および情報開示規則に基づき、いわて生活協同組合(以下生協という)の組合員および組合の債権者が法定備置書類およびこの組合の事業および財務等の状況に関する情報の閲覧もしくは謄写または全部もしくは一部の写しの提供を求める手続を定めます。
(用語の定義)
第2条 この細則で使用する言葉の定義は、次のとおりとします。
(1)債権者とは、生協のお取引先をいいます。
(2)謄写とは、閲覧者自らが書き写すことをいいます。(自らコピーすることを含めま
す。)
(3)謄本とは、いわて生協で資料全部をコピーして渡すことをいいます。
(4)抄本とは、いわて生協で資料の一部をコピーして渡すことをいいます。
(請求手続き)
第3条 第1 条に定める情報の開示を求める者は、生協の組合員もしくは債権者であることを証明する書類を提示のうえ、所定の「備置書類等の閲覧、謄写、謄本・抄本交付について
の請求申込書」(以下「申込書」という)に氏名、住所、連絡先、開示を求める情報の内容および使用目的等を記入して請求しなければなりません。
(手数料)
第4条 第1 条に定める情報の開示を求める者が、謄写または全部もしくは一部の写しの提供を求めるときには、生協に対して定められた費用または実費を支払わなければなりません。
(主たる事務所での手続き)
第5条 生協の組合員および組合の債権者は、主たる事務所に備え置いている次の書類を、所定の手続きを経て営業時間内に閲覧または謄写を請求することができます。ただし、生協は、情報開示規則の定めに従ってその請求の目的が適切でないと判断できる場合、請求を拒否することができます。
(1)定款および規約
(2)総代会議事録
(3)総代会事業報告書(事業報告、決算報告、剰余金処分案または損失処理案およびこれらの附属明細書)
(4)組合員名簿
(5)理事会議事録
2 生協の債権者は、法令の定めを充たす場合に限り、裁判所の許可を得て前項5 第号の理事会議事録を閲覧または謄写することができます。
3 生協の組合員は、情報開示規則第4 条第1 項第2 号に定める情報について、主たる事務 所において、所定の手続きを経て営業時間内に閲覧を請求することができます。ただ、し生協は、情報開示規則の定めに従ってその請求の目的が適切でないと判断できる場合、
請求を拒否することができます。
4 理事または監事の退職金慰労金に関する総代会の議案が、一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを理事及び監事に一任するものであるときは、役員報酬・退職慰労金規程を閲覧することができます。
(再請求手続き)
第6条 組合員および生協の債権者が、情報開示規則第7条にもとづいて再請求する場合は、所定の「情報開示再請求申込書」に当該組合員の氏名、住所、開示を求める情報の内容および情報の使用目的を記入し、同意の組合員が連署で署名捺印して、情報開示の可否の通知を受領した日から 60 日以内に行わなければなりません。
2 この組合は、第1 項に定める再請求があったときは、当該再請求があってから初めて開催される理事会において、当該再請求にかかわる情報の開示の可否について審議し、決定しなければなりません。ただし、再請求を受理してから直近の理事会までの期間が十分取れない場合は、次の理事会において審議することができるものとします。
3 再請求に対する理事会の審査結果をもって、この生協の最終決定とします。
(改廃)
第7条 この細則の改廃は、常勤理事会で決定します。
(付則)
第8条 この細則は、2008年4月17日から施行します。
この細則は、2011年7月12日より改訂施行します。
備置書類等の閲覧、謄写、謄本・抄本交付についての請求申込書
年 月 日
いわて生活協同組合 御中
(お願い)お申込者は本人と確認できます書類の提示又は提出をお願いします。
お申込者 | (ふりがな) | 申込資格 | 1. 組合員ご本人 2. 債権者ご本人 3. 代理人 | ||
氏 名 | |||||
住 所 | 〒 | ||||
連絡先 | |||||
資格明細 | 1.組合員番号 | ||||
2.代理人であることを証する書類 | |||||
開示を求める書類・情報の内容 | |||||
請求の目的 | |||||
開示方法 | ・閲覧希望 日時 年 月 日 午前・午後 時 分~ 時 分まで ・謄写(閲覧者自ら書き写す)希望 ・謄本(全部)、 抄本(一部)希望⇒有料になります。 | 【生協記入】 謄本・抄本料金 円 送料 円 合計 円 | |||
添付書類 |
…ご注意…
①閲覧、謄写は指定された場所において行い、指定場所以外には書類を持ち出さないでください。
②閲覧、謄写は当生協の営業時間内に終了してください。
③審査に時間を要する場合ががあります。その場合、結果については後日ご連絡いたします。
手続事項
受付 | 受付 No. 年 月 日 | 事業所 | 受付者 | ||
承認処理 | 承認 / | 承認 / | 担当 / | (備考) | |
情報開示再請求申込書
年 月 日
いわて生活協同組合 御中
(お願い)お申込者は本人と確認できます書類の提示又は提出をお願いします。
お申込者 | (ふりがな) | 申込資格 | 1. 組合員ご本人 2. 債権者ご本人 3 . 代理人 | ||
氏 名 | |||||
住 所 | 〒 | ||||
連絡先 | |||||
資格明細 | 1.組合員番号 | ||||
2.代理人であることを証する書類 | |||||
開示を求める書類・情報の内容 | |||||
請求の目的 | |||||
開示方法 | ・閲覧希望 日時 年 月 日 午前・午後 時 分~ 時 分まで ・謄写(閲覧者自ら書き写す)希望 ・謄本(全部)、 抄本(一部)希望⇒有料になります。 | 【生協記入】 謄本・抄本料金 円 送料 円 合計 円 | |||
添付書類 |
…ご注意…
①閲覧、謄写は指定された場所において行い、指定場所以外には書類を持ち出さないでください。
②閲覧、謄写は当生協の営業時間内に終了してください。
③審査に時間を要する場合ががあります。その場合、結果については後日ご連絡いたします。
手続事項
受付 | 受付 No. 年 月 日 | 事業所 | 受付者 | ||
承認処理 | 承認 / | 承認 / | 担当 / | (備考)前回請求日 | |