Contract
浦安市建設工事請負契約における契約保証に関する事務処理要領
平成8年3月 29 日建設工事請負契約における契約保証については、契約の履行を確保すること
を目的として「浦安市契約事務規則第 27 条(契約保証金)」及び「建設工事請
負契約書第4条(契約の保証)」に規定するところであるが、契約の保証に関する事務処理については、下記要領により行うものとする。
記
1.建設工事請負契約における契約の保証
(1)契約事務担当者は、建設工事請負契約(仮契約を含む)の締結にあたり、契約の相手方(落札者等)に対し、請負代金の一定率以上の金額の保証を要求し、契約の保証が付されていることを確認したうえで契約の締結をするものとする。
(2)契約の保証については「請負代金の 100 分の 10(一般競争入札において低入札価格調査の対象となった場合は、100 分の 20)以上の金銭的保証」を原則とし、建設工事請負契約書第 47 条第2項の工事請負契約に基く債務の不履行による違約金の支払いを目的とする。
なお、特殊な場合は「請負代金の 100 分の 30 以上」とするが、特殊な場合とは、例えば「工事完成までの期間が切迫している等」の事情がある場合をいい、保証については、公共工事履行保証証券(履行ボンド)による
「役務的保証(代替履行の確保)」を要求することとするが、この取扱については事前に契約事務所管課と協議するものとする。
(3)契約事務担当課は、建設工事請負契約の締結にあたり、契約の相手方(落札者等)に対し、別記1により契約保証金の要求を行うものとする。
(4)契約保証金の納付、契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供、保管金の払戻、有価証券の返還及び契約解除に伴う違約金の徴収に関する手続きについては、浦安市会計事務規則に基いて行うものとする。
2.契約の保証の種類及び保証の確認方法
建設工事請負契約書第4条第1項の規定による、契約の相手方(落札者等)は、次の契約保証の方式のうち、一のものを選択のうえ、保証を付することとなるが、保証の種類に応じた証拠書類により契約保証の内容を確認するものとする。
(1)契約保証金(現金)の納付
浦安市会計事務規則第 149 条の規定による「歳入歳出外現金領収書」
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券(国債証券等)の提供浦安市契約事務規則第 27 条第2項の規定による「保管証券」
(3)銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証(金銭保証人)
ア 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条に規定
する金融機関である「銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合」の「保証書」
イ 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(東日本建設業保証株式会社等)の「保証証書」
(4)公共工事履行保証証券(履行ボンド)
契約の相手方から委託を受けた損害保険会社との間の、債務履行の保証契約で、浦安市(発注者)を債権者とする「保証証書」
(5)履行保証保険契約
契約の相手方と損害保険会社との間の保険契約で、浦安市(発注者)を被保険者(保険金の受取人)とする「保証証書」
3.契約締結時における確認等
契約事務担当者は、契約の相手方(落札者等)から、工事請負契約書の提出時に当該工事請負契約の保証についての証拠書類が提出されたときは、次の事項及び提出書類を確認のうえ、工事請負契約の締結手続きを行うものとする。なお、保証に関する証拠書類は、工事請負契約締結後、工事請負契約書に添付して保管することとする。
(一般的確認事項)
ア 契約保証の金額等が請負契約金額の 100 分の 10 以上であること。
イ 契約保証金の納付及び契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供の場合にあっては、浦安市会計規則に基づく手続きにより、契約保証金の納付あるいは担保の提供が行われたこと。
ウ 上記2(3)(4)(5)の保証契約等の場合にあっては、
(ア)保証人あるいは保険者が上記弐(3)(4)(5)に記載されているものであること。
(イ)保証契約等の委託者(申込人)が契約の相手方であること。
(ウ)保証契約における債権者(保証金等の受取人)が「浦安市」であること。
(エ)保証債務の内容が、工事請負契約に基づく債務の不履行による損害金の支払いを目的としていること。
(オ)保証等に係る工事が工事請負契約書記載の工事名と同一であること。
(カ)保証等の期間が工期全体を含むものであること。
(1)契約保証金の納付、契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供 ア 浦安市契約事務規則に基づき、契約の相手方から、契約保証金の納付
あるいは契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供が行われ「歳入歳出外現金領収書」あるいは「保管証書」が作成されたものであること。
x 「歳入歳出外現金領収書」「保管証書」は原本提示の方法により確認し、写しを保管するものとする。
(2)金融機関等の保証
ア 保証の委託者が契約の相手方であること。 イ 債権者(名宛人)が「浦安市」であること。
ウ 保証人が、上記2(3)の金融機関であること。
エ 浦安市に対する保証債務を負担する旨の記載があること。
オ 保証債務履行請求書の有効期間が保証期間経過後6カ月以上保証されていること。
(3)公共工事履行保証証券
ア 保証契約の委託者が契約の相手方であめこと。
イ 債権者(保証金の受取人)が「浦安市」であること。
ウ 保証人(保険会社)の記名押印(印刷済みのものを含む)があること。エ 履行保証保険の保証契約基本約款及び特約条項等その記載事項により
保証債務を負担する旨の記載があること。
(4)履行保証保険
ア 保険契約者(申込人)が契約の相手方であること。 イ 被保険者(保険金受取人)が「浦安市」であること。
ウ 保険会社の記名押印(印刷済みのものを含む)があること。エ 保険契約が定額てん補方式であること。
オ 履行保証保険の普通保険約款及び特約条項等さの他証券の記載事項により保険契約の内容が適切なものであること。
4.請負者の債務不履行による解除時の取扱い
契約事務担当者は、工事請負契約書第 47 条第1項各号の一つに該当するときは工事請負契約の解除の手続きを行い、それに伴う違約金の請求等の手続きを行うものとする。
また、契約事務担当者は、工事請負契約書第 47 条第2項に規定する違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、請負者から超過額の請求手続きを行うものとする。
ただし、契約上の工事期間経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがある場合には、契約書第 46 条(履行遅滞の場合における損害金等)の規定を適用し、損害金を徴収して工事を完成させることとすることができる。
(1)契約保証金の納付
ア 工事請負契約書第 47 条第1項の規定により契約を解除したときは、地方自治法第 234 条の2第2項の規定により契約保障金は浦安市に帰属することとなる。
(2)契約保証金に代わる担保としての有価証券等の提供
ア 工事請負契約書第 47 条第1項の規定により契約を解除したときは、地方自治法第 234 条の2第2項の規定により有価証券は浦安市に帰属することとなる。
(3)金融機関等の保証
ア 工事請負契約書第 47 条第1項の規定により契約を解除したときは、違約金の金額(ただし、保証金額が違約金の金額未満の場合は保証金額)
を記載した保証金(保証金)請求書(別記2)及び解除通知の写しを銀行等に提出し、あわせて出納担当者に債権発生の通知を行うものとする。
イ 出納担当者は、契約事務担当者から債権発生の通知を受領したきは、調査確認のうえ、金融機関等に納入通知書を送付するものとする。
(4)公共工事履行保証証券及び保証保険
ア 契約事務担当者は、工事請負契約書第 47 条第1項の規定により契約を解除したときは、違約金の金額(ただし、保証金額等が違約金額等)を記載した保証金(保険金)請求書(別記2)及び解除通知書の写しを保険会社に送付し、あわせて出納担当者に債権発生の通知を行うものとする。
イ 出納担当者は、契約事務担当者から債権発生の通知を受領したきは、調査確認のうえ、金融機関等に納入通知書を送付するものとする。
5.工事完成時の取り扱い
(1)契約保証金の納付、契約保証金に代わる担保としての有価証券等の提供ア 請負者から工事目的物の引き渡しを受けたときは、工事執行担当者は、
請負者に対し請負代金の支払請求書の提出とともに契約事務担当者に対して保管金払戻請求書の提出を求めるものとする。
イ 契約事務担当者は、次の事項を確認のうえ、保管金の払戻あるいは有価証券等の返還手続きを行う。
(ア)保管金払戻請求書の請求者の印鑑が保管金提出書に押印されている印鑑と同一であること。
(イ)保管金払戻請求書に記載の保管金の額が、契約保証金の額と同一であること。
(2)金融機関等の保証
ア 請負者から工事目的物の引き渡しを受けたときは、契約事務担当者は、保証書(保証変更契約書を含む)を請負者を経由して金融機関等へ返還する。
イ 保証書の写しを保管するものとする。
ウ 保証事業会社が保証した場合は、工事完成後も保証書(保証変更契約書も含む)を返還せずに保管するものとする。
(3)公共工事履行保証証券及び履行保証保険
契約事務担当者は、請負者から工事目的物の引き渡しを受けた後も、保証証書、保険証(異動承認書も含む)を返還せず保管するものとする。
6.請負代金額の増減変更時の取扱い
契約事務担当者は、請負代金額の増減変更を行おうとする場合は、契約保証金等の金額が変更後の請負代金額の 100 分の7以下になるときは、請負者に対
して契約保証金等の金額を変更後の請負金額の 100 分の 10 以上になるよう増額変更を求め、保証の増減変更がなされたことを確認したうえで、請負代金額の変更契約の締結を行うものとする。
また、証拠書類の確認の方法は上記3(契約締結時における確認等)場合に
準じて行うものとするが、変更後の保証の金額が契約変更後の請負代金の 100
分の 10 以上を確保することについて特に確認を必要とする。
なお、金融機関等あるいは保険会社の保証等の増額変更については、当初の保証契約等との同一性、継続性の確認を必要とする。
金融機関等の保証、公共工事履行保証証券及び履行保証保険
ア 保証契約等の変更(異動)を承認する旨の記載があること。
イ 証書(証券)番号が当初の保証契約等に係る証書(証券)の番号と同一であること。
ウ 保証契約等の変更(異動)を承認する旨の記載があること。
エ 増額後の保険金額が変更後の請負代金額の 100 分の 10 以上であること。オ 変更後の保険期間の始期が契約変更日以前であり、終期が工期の終期
以後であること。
7.請負代金額の減額変更時の取扱い
契約事務担当者は、請負代金の減額変更を行おうとする場合、請負者から契約保証金等の金額を変更後の請負代金額の 100 分の 10 以上が確保される範囲で減額の要求があり、特段の事情がないときは、契約保証金の金額(保証契約、保険金額)等を変更後の請負代金額の 100 分の 10 以上が確保される範囲で請負者の要求する額まで減額変更するものとする。
なお、履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額変更は行わないで、減額変更は行わないものとする。
また、証拠書類の確認の方法は上記 5(請負代金額の増額変更時の取扱い)の場合と同様であるが、変更後の保証金額等が変更後の請負代金額の 100 分の
10 以上であること及び次の事項について認証を必要とする。
(1)契約保証金の納付、契約保証金に代わる担保としての有価証券等の提供ア 契約事務担当者は、契約保証金の金額の減額変更を行おうとするとき
は請負者から保管金払戻請求書の提出を求めるものとする。
イ 契約事務担当者は、請負者から契約保証金の金額の減額変更の保管金払戻請求書を受領したときは、保管金払戻あるいは有価証券の返還の手続きを行うものとする。
(2)金融機関等の保証
ア 契約事務担当者は、保証金額の減額変更を行おうとするときは、請負者に対して工事請負契約の変更契約締結後、契約事務担当者が指定する日までに、保証金額を変更後の金額以上の範囲で減額変更する旨の金融機関等の変更契約書を求めるものとする。
イ 契約事務担当者は、請負者から保証の変更契約書が提出されたときは、提出書類を確認のうえ変更契約書を受理するものとする。
ウ 保証変更契約書は、工事請負契約書に添付し保管する。
(3)公共工事履行保証証券
ア 契約事務担当者は、保証金額の減額変更を行おうとするときは、請負者に対して工事請負契約の変更契約締結後、契約事務担当者が指定する日までに、保証金額を変更後の契約保証金の金額以上の範囲で、減額変
更する旨の保険会社の異動承認書の提出を求めるものとする。
イ 契約事務担当者は、請負者から異動承認書が提出されたときは、提出書類を確認のうえ異動承認書を受理するものとする。
ウ 異動承認書は、工事請負契約書に添付し保管する。
(4)履行保証保険
履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額は行われないので保険金額の減額変更は行わない。
8.工期の延長時の取扱い
契約事務担当者は、工期の延長を行おうとする場合、保障期間が変更後の工期を含まないときは、保障期間を変更後の工期を含むように保証契約の変更を求めるものとする。
なお、履行保証保険の場合にあっては、通常、保険期間は工事が完成するまでに存するので、変更手続きを行わなくて差し支えないが、保険期間が特定されていない場合で、保険期間が変更後の工期を含まないときは、保険期間を変更後の工期を含むように契約変更を求めるものとする。
なお、証拠書類の確認の方法は、上記5(請負代金額の増額変更時の取扱い)の場合と同様であるが、次の事項について特に確認をする必要がある。
(1)金融機関等の保証、公共工事履行保証証券及び保証保険
ア 契約事務担当者は、保障期間の延長変更を行おうとするときは、請負 者に対して保障期間を変更後の工期にあわせて、延長変更する旨の金融機関等 あるいは保険会社の変更契約書あるいは異動承認書の提出を求めるものとする。
イ 契約事務担当者は、請負者から保証の変更契約書あるいは異動承認書の提出を受けたときは、次の事項及び提出書類を確認のうえ、請負契約の変更手続きを行うものとする。
(ア)保証に係る工事の工事名が工事請負契約書記載の工事名と同一であること。
(イ)変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。
(ウ)工事請負契約の変更後、変更契約書、異動承認書に添付し、保管する。
9.工期の短縮等の取扱い
工期の短縮を行う場合で、請負者から保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮の要求があり、特段の事情がないときは、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更の手続きを行うものとする。
なお、証拠書類の確認の方法は上記5(請負代金額の増減変更時の取扱い)の場合と同様である。
(1)金融機関等の保証、公共工事履行保証証券
ア 契約事務担当者は、保証期間の短縮変更を行おうとするときは、請負者に対して工事請負契約の変更後、契約担当者が指定する日までに、保障期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の金融機関等の変更契約書あるいは保険会社の異動承認書の提出を求めるものとする。
イ 契約事務担当者は、請負者から変更契約書あるいは移動承認書の提出
を受けたときは、次の事項及び提出書類を確認のうえ、変更契約書、異動承認書を受理するものとする。
(ア)保証に係る工事の工事名が工事請負契約書記載の工事名と同一であること。
(イ)変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。
ウ 工事請負契約の変更後、変更契約書、移動承認書は、工事請負契約書に添付して保管する。
10.履行遅滞時の取扱い
契約事務担当者は、請負工事について履行遅滞が生じた場合には、工事請負契約書第 46 条の規定により損害金の徴収手続きを行い、工期経過後相当期間内に工事を完成させようとするときは、保証期間内に工事が完成する見込みの期間が含まれるように保障期間の延長を内容とした保証契約の変更手続きを求めるものとする。
なお、履行保証保険の場合にあっては、通常、保険機関が特定されている場合で、保険機関が上記の工期経過後相当期間を含まないときは、保険機関を予定の工期と合わせるように延長変更の手続きを求めるものとする。
保証、保険機関の延長の手続きは上記7(工期延長時の取扱い)に準じて行うものとする。
(1)金融機関等の保証、公共工事履行保証証券、履行保証保険
ア 契約事務担当者は、保証期間の延長変更を行おうとするときは、請負者に対して工事請負変更契約書(案)の提出とともに保証機関を変更後の工期を含むように延長する旨の金融機関等あるいは保険会社の変更契約書あるいは異動承認書の提出を求めるものとする。
イ 契約事務担当者は、請負者から工事請負変更契約書(案)の提出とともに変更契約書あるいは異動承認書の提出を受けたときは、次の事項及び提出書類を確認のうえ、請負契約の変更手続きを行うものとする。
(ア)保証に係る工事の工事名が工事請負契約書記載の工事名と同一であること。
(イ)変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。
(ウ)工事請負契約の変更後、変更契約書、異動承認書は工事請負契約書に添付し保管する。
附 則
平成8年3月 29 日制定附 則
この要領は、平成 21 年4月 15 日から施行する。
別記 2
保証金(保険金)請求書
平成 年 月 日
様
浦安市長
下記の建設工事請負契約を解除しましたので保証金(保険金)の支払いを請求します。
なお、別途、納入通知書を送付しますので、支払いの時期及び方法についてははそれぞれに従ってください。
記
1.工事名
2.契約当事者(発注者)浦安市
(請負者)住 所
名 称
3.契約解除の日 平成 年 月 日
4.保証書(保険証書)番号
5.保証金(保険金)請求額 金 円
6.請求の原因 工事請負契約書第 47 条第1項の規定による契約解除に伴なう違約金の請求
(添付書類)
契約書(変更契約書)の写し、契約解除通知書の写し、保証証書(保険証書)の写し
別記 3
受 領 書
平成 年 月 日
浦安市長 様
住所名称
代理人 職・氏名
下記の建設工事請負契約に係る契約の保証書を確かに受領いたしました。
記
1.工事名
2.保証人名
3.保証書番号