〒930−8507 富山市丸の内1丁目 8 −10 TEL 076−433−1134 FAX 076−433−1164 https://www.hokukei.or.jp/
一般財団法人北陸経済研究所 宛
当社(私)は、次の事項を承諾の上、下記の通り貴研究所賛助会員制度への入会を申し込みます。 《承諾の場合は、文書左の □(チェック欄)に✓を記入願います。》 □ 本申込書裏面の賛助会員規約に記載の内容について同意します。 □ 申込者が個人の場合、本申込書下記の個人情報の取扱いに関して同意します。 | ||||||||||
申込者(契約者) | フリガナ | |||||||||
〒 | ||||||||||
住 所 | ||||||||||
TEL( | ) | − | FAX( | ) | − | |||||
フリガナ | 申込印 | |||||||||
会 社 名 | ||||||||||
(または個人名) | ||||||||||
代表者名 | 業種( ) | |||||||||
申 込 口 数 | 口 ※ | 入 会 時 期 | 年 | 月 | 日 |
※年会費1口1万円(税込1万1千円。出版物の購読料は年会費に含みます。)
年会費 お支払口座 | フリガナ | (2枚目に銀行お届け印を押印願います。) | |||||||||
口座名義人 | |||||||||||
金融機関振替口座 | 銀 行 名 | 支 店 名 | 銀行使用欄 口座番号確認欄 | ||||||||
北 陸 | |||||||||||
預金種類 (○印をおつけ下さい) | 1.普通預金 2.当座預金 | 口 座 番 号 | |||||||||
(年会費を振込みで納付される場合、本欄は記入不要です)
個人情報の取扱いに関するご案内
ご記入いただきました個人情報は、ご入会手続き、講演会・セミナー等の情報提供ならびに実施、新商品・サービスの開発・改善のため、また、これらにともなう支払、請求手続き、ご連絡等に利用します。
また、ご本人さまの同意を得ることなく、第三者に提供することはありません。
(ただし、本紙複写2枚目の「一般財団法人北陸経済研究所関係口座振替依頼書」は、年会費口座振替依頼のため北陸銀行へ提出します)
当研究所における個人情報の取扱いおよび開示・訂正・利用停止等の手続きについては、当研究所ホームページをご覧になるか、以下までお問い合わせ下さい。
一般財団法人 北陸経済研究所
x000x0000 xxxxxx0xx 0 x00 TEL 076−433−1134 FAX 076−433−1164
株式会社北陸銀行
あて
一般財団法人北陸経済研究所から年会費として請求された金額を、預金口座振替によって支払いたいので、下記により依頼します。
申 込 者 | フリガナ | |||||||
〒 | ||||||||
住 所 | ||||||||
TEL( | ) | − | FAX( | ) | − | |||
フリガナ | ||||||||
会 社 名 | ||||||||
(または個人名) | ||||||||
代表者名 | 業種( ) |
<収納先> 北陸経済研究所
(会費)
収納先銀行・支店コード | 自振コード | ご契約者番号 | ||||||||||
0144 | 107 | 0100035 |
年会費 お支払口座 | フリガナ | (銀行お届け印) ㊞ | |||||||||||||||
口座名義人 | |||||||||||||||||
金融機関振替口座 | 銀 行 名 | 支 店 名 | <コード> | ||||||||||||||
北 陸 | |||||||||||||||||
預金種類 (○印をおつけ下さい) | 1.普通預金 2.当座預金 | 口 座 番 号 | 銀 x | x 店 | |||||||||||||
0 | 1 | 4 | 4 |
申込にあたっては、次の事項を確約いたします。
1.当社(私)が支払うべき会費について一般財団法人北陸経済研究所(以下、収納機関といいます)からxxに請求があったときには、当社(私)に通知することなく、収納機関が指定する口座振替日に指定預金口座から引き落としのうえ、お支払いください。
2.預金の支払手続きについては、当座勘定規定または、普通預金取引規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、小切手の振り出しまたは、普通預金通帳(総合口座通帳を含みます)および普通預金請求書の提出などいたしませんので、xx所定の方法で処理してください。
3.指定預金口座の残高が振替日において振替金額に満たないときは、当社(私)に通知することなく引き落し不能としてxx所定の手続きで処理されて差し支えありません。
4.この契約は、xxが必要と認めた場合には、当社(私)に通知することなく、解約されても異議はありません。
5.この取り扱いについて、かりに紛議が生じても、xxに迷惑をかけません。
以上
銀 行 | (不備返却事由) 1.預金取引なし 2.記載事項等 (店名、預金種目、口座番号、口座名義) 3.印鑑相違 4.その他(備 考( | ) ) |
使用欄 |
検 印 | 印鑑照合印 | 係 印 |
一般財団法人北陸経済研究所 宛
当社(私)は、次の事項を承諾の上、下記の通り貴研究所賛助会員制度への入会を申し込みます。 《承諾の場合は、文書左の □(チェック欄)に✓を記入願います。》 □ 本申込書裏面の賛助会員規約に記載の内容について同意します。 □ 申込者が個人の場合、本申込書下記の個人情報の取扱いに関して同意します。 | ||||||||||
申込者(契約者) | フリガナ | |||||||||
〒 | ||||||||||
住 所 | ||||||||||
TEL( | ) | − | FAX( | ) | − | |||||
フリガナ | 申込印 | |||||||||
会 社 名 | ||||||||||
(または個人名) | ||||||||||
代表者名 | 業種( ) | |||||||||
申 込 口 数 | 口 ※ | 入 会 時 期 | 年 | 月 | 日 |
※年会費1口1万円(出版物の購読料は年会費に含みます。)
年会費 お支払口座 | フリガナ | |||||||||
口座名義人 | ||||||||||
金融機関振替口座 | 銀 行 名 | 支 店 名 | ||||||||
北 陸 | ||||||||||
預金種類 (○印をおつけ下さい) | 1.普通預金 2.当座預金 | 口 座 番 号 | ||||||||
(年会費を振込みで納付される場合、本欄は記入不要です)
個人情報の取扱いに関するご案内
ご記入いただきました個人情報は、ご入会手続き、講演会・セミナー等の情報提供ならびに実施、新商品・サービスの開発・改善のため、また、これらにともなう支払、請求手続き、ご連絡等に利用します。
また、ご本人さまの同意を得ることなく、第三者に提供することはありません。
(ただし、本紙複写2枚目の「一般財団法人北陸経済研究所関係口座振替依頼書」は、年会費口座振替依頼のため北陸銀行へ提出します)
当研究所における個人情報の取扱いおよび開示・訂正・利用停止等の手続きについては、当研究所ホームページをご覧になるか、以下までお問い合わせ下さい。
一般財団法人 北陸経済研究所
x000x0000 xxxxxx0xx 0 x00 TEL 076−433−1134 FAX 076−433−1164
賛助会員規約
第1条(賛助会員)
1.北陸経済研究所(以下、「当研究所」という)は定款第38条に基づき、本財団の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者を賛助会員とする賛助会員制度を置きます。
2.賛助会員とは、本規約を承認のうえ、所定の入会申込み手続きを行い、第2条に定める会費等の支払いを完了するとともに、当研究所が入会を認めた者をいいます。
3.賛助会員は、本規約が契約の内容であることに合意します。第2条(会費)
1.賛助会員は、年会費として1口1万円(税込1万1千円)を支払うものとし、複数口の加入を認めます。
2.年会費は、入会時および毎年4月に一括前払いとし、事業年度(4月1日から翌年3月31日までの間)の途中で退会等ある場合も返却しないものとします。
第3条(サービス内容)
賛助会員は当研究所より次の便宜を受けることができます。
1.当研究所が発行する月報「北陸経済研究」および年刊「北陸三県会社要覧」などの出版物の配布およびインターネットでの閲覧
2.当研究所備え付け資料の閲覧および貸出
3.当研究所が開催する各種講演会、セミナー等への優先参加ほか第4条(有効期間)
賛助会員資格の有効期限は毎年度3月末日とし、会員より事前に申し出のない限り、その資格は自動的に次年度に更新されるものとします。
第5条(退会)
賛助会員が都合により退会する場合には、あらかじめ退会届を提出するものとする。但し、未払の会費等がある場合には、賛助会員は退会時にその全額を支払うものとします。
第6条(賛助会員資格の停止)
賛助会員について次の各項の事由に一つでも該当した場合、当該会員の会員資格を失うものとします。
1.当研究所の名誉を著しく傷つける行為、または賛助会員としての品位を損なう行為があったと当研究所が認める場合
2.支払停止となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続きの開始の申立てがあった場合
3.差押、仮差押、仮処分、強制執行、もしくは競売の申立、または租税滞納処分もしくは営業停止処分を受けた場合
4.本規約その他の定めに違反した場合
5.会費等の支払いを2か月以上遅滞した場合
6.賛助会員の所在が不明となった場合
7.賛助会員として不適当と当研究所が認めた場合第7条(反社会的勢力の排除)
賛助会員(法人の場合には法人の役員等も含む)として入会を申し込む者は、以下の各項のいずれかにも該当しないことを確約します。また、賛助会員(法人の場合には法人の役員等も含む)が、以下の各項の一つでも該当した場合、何ら催告なく、賛助会員の資格を失うものとします。
1.暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)に該当し、または以下の各号のいずれかに該当することが判明した場合
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等に利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.会員が自らまたは第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当研究所の信用を毀損し、もしくは当研究所の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為第8条(諸届)
賛助会員は、代表者、所在地、連絡先などの変更があった場合、速やかに届け出るものとします。第9条(規約の変更)
1.法令の定めにしたがい、賛助会員の利益のために必要と認められるときは、または、その他相当の事由がある場合で、賛助会員の契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときは、本規約を変更することができます。
2.前項による本規約の変更は、変更後の内容を当研究所のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx)への公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
第10条(準拠法、および専属的合意管轄裁判所)
本規約は、日本法に準拠します。また、本件に関して訴訟等の必要性が生じた場合は、富山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則 本規約は2021年3月31日に改定されました。
一般財団法人 北陸経済研究所
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