URL http://www.zensanpairen.or.jp
契約書の手引
は じ め に
産業廃棄物処理の委託契約については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で定められています。事業者は、その排出する産業廃棄物の処理を他人に委託しようとするときには、書面による委託契約を締結して委託しなければならず、かつ、当該委託契約書には、委託する産業廃棄物の種類及び数量等一定の事項について記載することが廃棄物処理法で規定されています。
書面による委託契約は、産業廃棄物の処理に関する事業者の責任を明確化し、産業廃棄物の適正処理を確保する上できわめて重要です。契約内容に不備があると委託基準違反として罰則や産業廃棄物の撤去等の命令を受ける場合があります。
平成12年6月に廃棄物処理法が改正され、平成13年4月1日から排出事業者は、委託した産業廃棄物の最終処分の終了を確認することが義務づけられました。これに伴い、産業廃棄物処理委託契約書に最終処分の予定を明記し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)によって排出事業者が最終処分終了を確認することが追加されました。
平成18年3月には委託契約に含まれるべき事項が追加され、廃棄物の性状等の変動を踏まえた情報提供の方法に関する事項をあらかじめ定めておくことが加わり、5月には排出事業者が、日本工業規格( )に規定する含有マークが付されている廃製品を委託する際には、委託契約の廃棄物情報にその旨追加することが定められ、いずれも7月1日から施行されました。
また、石綿含有産業廃棄物(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有するもの。)を取り扱う場合には、産業廃棄物管理票及び委託契約書に石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を記載することが平成18年10月1日から義務づけられました。
平成23年4月1日からは、輸入された廃棄物の処分又は再生を委託するときは、委託契約書にその旨についての条項が含まれることが追加されました。
本書は、公益社団法人全国産業廃棄物連合会作成の産業廃棄物処理委託契約書ひな形について掲載しています。 本書をご参考いただき、委託契約の当事者となる事業者が産業廃棄物処理の受委託時における契約書の作成に万全を期されることを願うとともに、産業廃棄物適正処理がより一層推進されることを期待いたします。
平成23年6月公益社団法人全国産業廃棄物連合会
目 次
委託契約書様式(ひな形)
(1)産業廃棄物処理委託契約書 P4〜33
産業廃棄物処理委託契約書について P4
本契約書の取り扱い P5
標準様式1.産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書 P6〜10
委託契約に関する
法令の改正内容
標準様式2.産業廃棄物処分委託基本契約書 P11〜15
標準様式3.産業廃棄物収集・運搬及び処分委託基本契約書 P16〜20
標準様式4.産業廃棄物処理委託基本契約書(記入式) P21〜23
産業廃棄物処理委託基本契約約款 P24〜25
(参考資料) 廃棄物データシート(WDS)、容器貼付用ラベル(例)、含有マーク( )
産業廃棄物処理の
委託契約について
P27〜33
委託契約書様式(ひな形)
委託契約に関する法令の改正内容
(2)委託契約書に関する廃棄物処理法令の改正等について P34〜35
産業廃棄物処理の委託契約について
(3)産業廃棄物処理の委託契約について P36〜42
1. 法律による義務化 P36
2. 委託契約書の内容 P36〜38
3. 委託契約書の作成 P38〜39
4. 記載事項について P39〜41
(4)委託契約書と産業廃棄物管理票(マニフェスト)との関連
契約書に貼る
収入印紙について
参考:契約書に貼る収入印紙について
P42
(5)産業廃棄物処理委託契約書と印紙税について P43
本契約書の取り扱い
産業廃棄物処理委託契約書について(ひな形)
(公益社団法人 全国産業廃棄物連合会作成の標準様式)
■ x x
標準様式1.産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書標準様式2.産業廃棄物処分委託基本契約書
標準様式3.産業廃棄物収集・運搬及び処分委託基本契約書
標準様式4.産業廃棄物処理委託基本契約書(記入式)
産業廃棄物処理委託基本契約約款(以下「約款」という。)
■ 標準様式1〜3(処理内容に応じて選択)
廃棄物処理法で要求されている記載事項とともに、法の遵守、当事者間の責任範囲、その範囲で問題が起こった際の対処行為、報酬の支払いに関する事項、法で要求している基準以上の事項等についても盛り込んでいます。
収集・運搬の委託は標準様式1、処分の委託は標準様式2、収集・運搬及び処分の委託は標準様式3の3種類がありますので、処理内容に応じて、様式を選択してください。
記載事項はアンダーライン、第3条第1項の各項目、表の空欄、契約期間及び甲乙各々の記名押印の箇所です。
記載の文章を取捨選択し、記入欄を追加・変更したうえでご利用ください。
■ 標準様式4(記入式)及び約款
廃棄物処理法で要求されている記載事項とともに、法の遵守、当事者間の責任範囲、その範囲で問題が起こった際の対処行為、報酬の支払いに関する事項等についても盛り込んでいます。
空欄に契約区分に応じた必要事項を記入して、委託契約書を作成してください。〈委託業務の内容〉の「適正処理に必要な情報」では情報提供が不十分な場合は、書面を追加で添付してください。
産業廃棄物処理委託
契約書について
本契約書の取り扱い
※取扱い上のご注意
1.この標準様式は、産業廃棄物処理委託契約を行う際に必要である委託契約書のひな形です。契約当事者間の交渉により、内容の変更もしくは削除、新たな条項の追加等は必要に応じて行ってください。なお、廃棄物処理法で定められた記載事項は削除できません。
2.標準様式1〜3の委託契約書中の条文に①、②、③と番号が付されている場合は、個々の契約の状況に照らして適切な条文を選択して用います。また委託契約書には、選択した条文のみを記載します。
3.実際の契約の条件によっては、標準様式1の第3条第5項、標準様式2の第3条第5項及び、標準様式3の第3条第5項を委託契約書に載せなくてもかまいません。
4.各様式の第8条は、廃棄物処理法省令事項に定める事由以外の事由も含めた条文となっています。例えば経済的事由等です。
5.標準様式2、標準様式3及び標準様式4は、個々の最終処分の場所(所在地)、方法及び処理能力の情報を特定して管理するために、最終処分先に任意の番号を記載します。
6.標準様式3を用いる場合及び標準様式4において契約区分3を選択する場合は、収集・運搬業務と処分業務を同一の産業廃棄物処理業者に委託する場合にのみ用います。
7.標準様式4は、収集・運搬業務、処分業務、収集・運搬及び処分業務の3つの業務内容から、
1つを選択した上で用います。
本書掲載の委託契約書の様式は、公益社団法人全国産業廃棄物連合会のホームページからダウンロードすることができます。
委託契約書作成の際にご参考にしてください。
URL xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx
委託契約書の様式がダウンロードできます
8.印紙税については、ご参考として掲載しています。税額等のご確認は、お近くの税務署または国税庁ホームページ(xxxx://xxx.xxx.xx.xx)をご参照の上、お問合せください。
標準様式1.産業廃棄物収集・
運搬委託基本契約書
標準様式1.産業廃棄物収集・
運搬委託基本契約書
産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書
標準様式1
収入印紙
排 出 事 業 者: (以下「甲」という。)と、収集運搬業者: (以下「乙」という。)は、
甲 の 事 業 場: から排出される産業廃棄物の収集・運搬に関して次のとおり基本契約を締結する。
第1条(法の遵守)
甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
1.(乙の事業範囲)
乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
◎収集運搬に関する事業範囲
〔産廃〕
許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市: 許 可 の 有 効 期 限: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 範 囲: 事 業 範 囲: 許 可 の 条 件: 許 可 の 条 件: 許 可 番 号: 許 可 番 号:
〔特管〕
許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市: 許 可 の 有 効 期 限: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 範 囲: 事 業 範 囲: 許 可 の 条 件: 許 可 の 条 件: 許 可 番 号: 許 可 番 号:
2.(委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)
甲が、乙に収集・運搬を委託する産業廃棄物の種類、数量及び収集・運搬単価は、次のとおりとする。
種 | 類: |
|
|
数 | 量: |
|
|
単 | 価: |
|
|
3.(輸入廃棄物の有・無)
甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その旨を記載する。
(注:下記の①②のいずれかを選択すること)
① 輸 入 廃 棄 物: 無
② 輸 入 廃 棄 物: 有
4.(運搬の最終目的地)
乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を、甲の指定する次の最終目的地に搬入する。
:
氏 名
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
住 所: 許可都道府県・政令市: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 の 区 分: 産 業 廃 棄 物 の 種 類: 許 可 の 条 件: 許 可 番 号: 事 業 場 の 名 称: 所 在 地:
5.(積替保管)(注:契約当事者の都合により下記の①②③のいずれかを選択すること)
①乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。
②乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づきかつ、第
14条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合安定型産業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。
③乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づきかつ、第
14条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合乙はこの契約に係る産業廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。
:
積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類
積替保管施設の所在地:
積替保管施設の保管上限:
第3条(適正処理に必要な情報の提供)
1.甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情
標準様式1.産業廃棄物収集・
運搬委託基本契約書
標準様式1.産業廃棄物収集・
運搬委託基本契約書
報の提供に関するガイドライン」(平成18年3月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
ア 産業廃棄物の発生工程
イ 産業廃棄物の性状及び荷姿
ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障
オ 日本工業規格 号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
カ 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その事項キ その他取扱いの注意事項
2.甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
3.甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成18年3月)の「容器貼付用ラベル」参照)。
4.甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5.甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
産 業 廃 棄 物 の 種 類: |
|
|
|
提示する時期又は回数: |
|
|
|
第4条(甲乙の責任範囲)
1.乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から、第2条第4項に規定する運搬の最終目的地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に収集・運搬しなければならない。
2.乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、又は過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
3. 乙が第 1 項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。
4. 第 1 項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
第5条(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬業務を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条(委託業務終了報告)
乙は甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2、B4、B6票又は、電子マニフェストの運搬終了報告で代えることができる。
第8条(業務の一時停止)
1.乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、ただちに甲に当該事由の内容及び、甲における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。
2.甲は乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。
第9条(報酬・消費税・支払い)
1.甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて収集・運搬業務の報酬を支払う。
2.甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務に関する報酬は、第2条第2項にて定める単価に基づき算出する。
3.甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務に対する報酬についての消費税は、甲が負担する。
4.報酬の額が経済情勢の変化及び第3条第2項、第8条等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。
第10条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条(機密保持)
甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
第12条(契約の解除)
1.甲及び乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、書面による催告の上、相互にこの契約を解除することができる。
2.甲及び乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団等)である場合又は密接な関係がある場合には、相互に催告することなく、この契約を解除することができる。
3.甲又は乙から契約を解除した場合においては、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産
標準様式2.産業廃棄物処分
委託基本契約書
業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)乙の義務違反により甲が解除した場合
イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬の業務を自ら実行するか、もしくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、
産業廃棄物処分委託基本契約書
収入印紙
標準様式2
乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬を行わしめるものとし、その負担した費用等を、乙に対して償還を請求することができる。
(2)甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第13条(協議)
この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第14条(契約期間)(注:契約当事者の都合により下記の①②のいずれかを選択すること)
①この契約は、有効期間を平成 年 月 日から平成 年 月 日までの 年間とし、期間満了の1ヶ月前までに、甲乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない限り、同一条件で更新されたものとし、その後も同様とする。
②この契約は、有効期間を平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は各々記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲
乙
排出事業者: (以下「甲」という。)と、処 分 業 者: (以下「乙」という。)は、
甲の事業場: から排出される産業廃棄物の処分に関して次のとおり基本契約を締結する。
第1条(法の遵守)
甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
1.(乙の事業範囲)
乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
◎ 処分に関する事業範囲
〔産廃〕 〔特管〕
許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市: 許 可 の 有 効 期 限: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 区 分: 事 業 区 分: 産業廃棄物の種類: 産業廃棄物の種類: 許 可 の 条 件: 許 可 の 条 件:
許 可 番 号: 許 可 番 号:
2.(委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)
甲が、乙に処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び処分単価は、次のとおりとする。
種類 :
数量 | : |
|
|
単価 | : |
|
|
3.(輸入廃棄物の有・無)
甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その旨を記載する。
(注:下記の①②のいずれかを選択すること)
① 輸 入 廃 棄 物: 無
② 輸 入 廃 棄 物: 有
標準様式1.産業廃棄物収集・
運搬委託基本契約書
4.(処分の場所、方法及び処理能力)
標準様式2.産業廃棄物処分
委託基本契約書
標準様式2.産業廃棄物処分
委託基本契約書
乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を次のとおり処分する。
事 業 場 の 名 称: 所 在 地: 処 分 の 方 法: 施 設 の 処 理 能 力:
5.(最終処分の場所、方法及び処理能力)
甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。
最終処分先の番号 | 事業場の名称 | 所在地 | 処分方法 | 施設の処理能力 |
6.(搬入業者)
第2条第2項の産業廃棄物の第2条第3項に指定する事業場への搬入は、次の収集・運搬業者が行う。
:
氏 名
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
住 所:
許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市: 許 可 の 有 効 期 限: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 範 囲: 事 業 範 囲: 許 可 の 条 件: 許 可 の 条 件:
許 可 番 号: 許 可 番 号:
第3条(適正処理に必要な情報の提供)
1.甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成18年3月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
ア 産業廃棄物の発生工程
イ 産業廃棄物の性状及び荷姿
ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障
オ 日本工業規格 号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
カ 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その事項キ その他取扱いの注意事項
2.甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
3.甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成18年3月)の「容器貼付用ラベル」参照)。
4.甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5.甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
産 業 廃 棄 物 の 種 類:
提示する時期又は回数:
第4条(甲乙の責任範囲)
1.乙は、甲から委託された産業廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2.乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い又は過失によって甲又は第三者に
損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し甲に負担させない。
3. 乙が第 1 項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。
4. 第 1 項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
第5条(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の処分業務を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条(委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、処分業務についてはマニフェストD票又は、電子マニフェストの処分終了報告で代えることができる。
第8条(業務の一時停止)
1.乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、ただちに甲に当該事由の内容及び、甲における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。
2.甲は乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。
第9条(報酬・消費税・支払い)
1.甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて処分業務の報酬を支払う。
2.甲の委託する産業廃棄物の処分業務に関する報酬は、第2条第2項にて定める単価に基づき算出する。
3.甲の委託する産業廃棄物の処分業務に対する報酬についての消費税は、甲が負担する。
4.報酬の額が経済情勢の変化及び第3条第2項、第8条等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。
第10条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条(機密保持)
甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
第12条(契約の解除)
1.甲及び乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、書面による催告の上、相互にこの契約を解除することができる。
2.甲及び乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団等)である場合又は密接な関係がある場合には、相互に催告することなく、この契約を解除することができる。
3.甲又は乙から契約を解除した場合においては、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産
業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
標準様式2.産業廃棄物処分
委託基本契約書
標準様式2.産業廃棄物処分
委託基本契約書
(1)乙の義務違反により甲が解除した場合
イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての処分の業務を自ら実行するか、もしくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の産業廃棄物の処分を行わしめるものとし、その負担した費用等を、乙に対して償還を請求することができる。
(2)甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第13条(協議)
この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第14条(契約期間)(注:契約当事者の都合により下記の①②のいずれかを選択すること)
①この契約は、有効期間を平成 年 月 日から平成 年 月 日までの 年間とし、期間満了の1ヶ月前までに、甲乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない限り、同一条件で更新されたものとし、その後も同様とする。
②この契約は、有効期間を平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は各々記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲
乙
産業廃棄物収集・運搬及び処分委託基本契約書
収入印紙
標準様式3
事 業 区 分: 事 業 区 分: 産業廃棄物の種類: 産業廃棄物の種類: 許 可 の 条 件: 許 可 の 条 件: 許 可 番 号: 許 可 番 号:
標準様式3.産業廃棄物収集・
運搬及び処分委託基本契約書
標準様式3.産業廃棄物収集・
運搬及び処分委託基本契約書
2.(委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)
甲が、乙に収集・運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び委託単価は、次のとおり
排出事業者: (以下「甲」という。)と、
収集運搬及び処分業者: (以下「乙」という。)は、甲の事業場: から排出される産業廃棄物の収集・
運搬及び処分に関して次のとおり基本契約を締結する。
第1条(法の遵守)
甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
1.(乙の事業範囲)
乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
◎収集運搬に関する事業範囲
〔産廃〕
許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市: 許 可 の 有 効 期 限: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 範 囲: 事 業 範 囲: 許 可 の 条 件: 許 可 の 条 件: 許 可 番 号: 許 可 番 号:
〔特管〕
許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:
許 可 の 有 効 期 限: 許 可 の 有 効 期 限:
事 | 業 | 範 | 囲: | 事 | 業 | 範 | 囲: |
許 | 可 の 条 | 件: | 許 | 可 の 条 | 件: | ||
許 | 可 番 | 号: | 許 | 可 番 | 号: |
◎処分に関する事業範囲
〔産廃〕 〔特管〕
許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:
許 可 の 有 効 期 限: 許 可 の 有 効 期 限:
とする。
◎収集・運搬に関する種類、数量及び委託単価
種類数量単価 | : : : |
|
|
◎処分に関する種類、数量及び委託単価 種類 : |
|
| |
数量 | : |
|
|
単価 | : |
|
|
3.(輸入廃棄物の有・無)
甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その旨を記載する。
(注:下記の①②のいずれかを選択すること)
① 輸 入 廃 棄 物: 無
② 輸 入 廃 棄 物: 有
4.(処分の場所、方法及び処理能力)
乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を次のとおり処分する。
事 業 場 の 名 称: 所 在 地: 処 分 の 方 法: 施設の処理能力:
5.(最終処分の場所、方法及び処理能力)
最終処分先の番号 | 事業場の名称 | 所在地 | 処分方法 | 施設の処理能力 |
甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。
6.(収集・運搬過程における積替保管)(注:契約当事者の都合により下記の①②③のいずれかを選択すること)
標準様式3.産業廃棄物収集・
運搬及び処分委託基本契約書
標準様式3.産業廃棄物収集・
運搬及び処分委託基本契約書
①乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。
②乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づきかつ、第
14条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合安定型産業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。
③乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づきかつ、第
14条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合乙はこの契約に係る産業廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。
積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類: 積替保管施設の所在地: 積替保管施設の保管上限:
第3条(適正処理に必要な情報の提供)
1.甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成18年3月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
ア 産業廃棄物の発生工程
イ 産業廃棄物の性状及び荷姿
ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障
オ 日本工業規格 号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
カ 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その事項キ その他取扱いの注意事項
2.甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
3.甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成18年3月)の「容器貼付用ラベル」参照)。
4.甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5.甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
産 業 廃 棄 物 の 種 類:
提示する時期又は回数:
第4条(甲乙の責任範囲)
1.乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2.乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、又は過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
3. 乙が第 1 項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。
4. 第 1 項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
第5条(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条(委託業務終了報告)
乙は甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2、B4、B6票又は、電子マニフェストの運搬終了報告で、処分業務についてはマニフェストD票又は、電子マニフェストの処分終了報告で代えることができる。
第8条(業務の一時停止)
1.乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、ただちに甲に当該事由の内容及び、甲における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。
2.甲は乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。
第9条(報酬・消費税・支払い)
1.甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて収集・運搬業務及び処分業務の報酬を支払う。
2.甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務及び処分業務に関する報酬は、第2条第2項にて定める単価に基づき算出する。
3.甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務及び処分業務に対する報酬についての消費税は、甲が負担する。
4.報酬の額が経済情勢の変化及び第3条第2項、第8条等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。
第10条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条(機密保持)
甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
第12条(契約の解除)
1.甲及び乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、書面による催告の上、相互にこの契約を解除することができる。
2.甲及び乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団等)である場合又は密接な関係がある場合には、相互に催告することなく、この契約を解除することができる。
3.甲又は乙から契約を解除した場合においては、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)乙の義務違反により甲が解除した場合
イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬及び処分の業務を自ら実行するか、もしくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬及び処分を行わしめるものとし、その負担した費用等を、乙に対して償還を請求することができる。
(2)甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第13条(協議)
この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第14条(契約期間)(注:契約当事者の都合により下記の①②のいずれかを選択すること)
①この契約は、有効期間を平成 年 月 日から平成 年 月 日までの 年間とし、期間満了の1ヶ月前までに、甲乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない限り、同一条件で更新されたものとし、その後も同様とする。
②この契約は、有効期間を平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は各々記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲
乙
標準様式4
標準様式4.産業廃棄物
処理委託基本契約書(記入式)
標準様式3.産業廃棄物収集・
運搬及び処分委託基本契約書
産業廃棄物収集・運搬及び処分委託基本契約書
収入印紙
平成 年 月 日
下記契約区分1〜3のうちいずれか1つ該当するものに◯印を付けてください。
契約区分 1 甲は、甲の事業場から出る産業廃棄物の収集・運搬を乙に委託する。
2 甲は、甲の事業場から出る産業廃棄物の処分を乙に委託する。
3 甲は、甲の事業場から出る産業廃棄物の収集・運搬及び処分を乙に委託する。
この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲、乙は各々記名押印の上、各1通を保有する。
甲及び乙は、下記<委託業務の内容>に記載された産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)の収集・運搬もしくは処分又は収集・運搬及び処分を廃棄物の処理及び清掃に関する法律にしたがい適正に行うため、本契約書、産業廃棄物処理委託基本契約約款及び本契約書添付の書類によって産業廃棄物処理委託基本契約を締結する。
住所排出事業者 氏名
(法人にあっては名称)
(甲) 代表者 印 (以下「甲」という。)
住所
処理業者 氏名
(法人にあっては名称)
(乙) 代表者 印 (以下「乙」という。)
事業の範囲(下表の許可区分の□の該当するものに「レ」を記入し、許可品目を記入してください。また、空欄は斜線を引いてください。)
許可区分 | □収集運搬(積み込み場所) | □収集運搬(荷下ろし場所) |
産業廃棄物の許可 品目 | ||
特別管理産業廃棄 物の許可品目 | ||
許可区分 | □中間処理( ) | □最終処分( ) |
産業廃棄物の許可 品目 | ||
特別管理産業廃棄 物の許可品目 |
※ 乙は、この事業の範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付するものとする。
標準様式4.産業廃棄物
処理委託基本契約書(記入式)
標準様式4.産業廃棄物
処理委託基本契約書(記入式)
最終処分(予定)の情報記載欄
最終処分先の番号
最終処分の方法
最終処分施設の処理能力
22
23
標準様式4.産業廃棄物
処理委託基本契約約款
標準様式4.産業廃棄物
処理委託基本契約約款
標準様式4. 産業廃棄物処理委託基本契約約款
第1条 (法の遵守) いてその損害を賠償し、甲に負担させない。
2.甲の委託する廃棄物の処理業務に対する報酬は、<委託業務の内容>(4)の表に定める単価に基づいて算出する。
3.甲の委託する廃棄物の処理業務に対する報酬について
次の措置を講じなければならない。
(1)乙の義務違反により甲が解除した場合
イ 乙は、解除された後も、その廃棄物に対する本契約区分に基づく乙の業務を遂行する責任
甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条 (委託内容)
1. 契約内容に収集・運搬の委託が含まれる場合には、乙は、甲から委託された廃棄物を<委託業務の内容>に示す運搬の最終目的地の所在地まで許可された車両で適正に運搬する。
2.契約内容に処分の委託が含まれる場合には、乙は、甲から委託された廃棄物を<委託業務の内容>に示す方法及び施設にて適正に処分する。
第3条(適正処理に必要な情報の提供)
1.甲は、廃棄物の適正処理のために必要な情報として、
<委託業務の内容>の適正処理に必要な情報の欄に記入し、乙に通知しなければならない。
2.(1)甲は、<委託業務の内容>の「適正処理に必要な情報」では情報提供が不十分な場合、「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成 18 年 3 月)を参照)を参考に、書面にて提供しなければならない。
(2)甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等に変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
第4条(甲乙の責任範囲)
1.乙の責任範囲は、次のとおりとする。
(1)委託業務が契約区分1(収集・運搬)の場合は、甲から委託された廃棄物を、その積み込み作業の開始から、運搬の最終目的地の所在地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に収集・運搬しなければならない。
(2)委託業務が契約区分2(処分)の場合は、甲から委託された廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
(3)委託業務が契約区分3(収集・運搬及び処分)の場合は、甲から委託された廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2.乙が、第1項(1)、(2)、(3)のいずれかの業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙にお
3.乙が第 1 項(1)、(2)、(3)のいずれかの業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。
4.第 1 項(1)、(2)、(3)のいずれかの業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
第5条(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条(委託③務終了報告)
乙は、甲から委託された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出する。
ただし、業務終了報告書は、次のマニフェスト又は、電子マニフェストの報告で代えることができる。
(1)契約区分1(収集・運搬)については、それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2、B4、 B6票又は、電子マニフェストの運搬終了報告で代えることができる。
(2)契約区分2(処分)についてはマニフェストD票又は、電子マニフェストの処分終了報告で代えることができる。
(3)契約区分3(収集・運搬及び処分)については、収集・運搬業務についてはそれぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2、B4、B6票又は、電子マニフェストの運搬終了報告で、処分業務についてはD票又は、電子マニフェストの処分終了報告で代えることができる。
第8条(③務の一時停止)
1.乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、ただちに甲に当該事由の内容及び、甲における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。
2.甲は乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。
第9条(報酬・消費税・支払い)
1.甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて処理業務の報酬を支払う。
の消費税は、甲が負担する。
4.報酬の額が経済情勢の変化及び第3条第2項(2)、第8条等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。
第10条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価もしくは委託期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項(2)第8条の場合も同様とする。
第11条(機密保持)
甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
第12条(契約の解除)
1.甲及び乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、書面による催告の上、相互にこの契約を解除することができる。
2.甲及び乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団等)である場合又は密接な関係がある場合には、相互に催告することなく、この契約を解除することができる。
特 約 (〈委託業務の内容〉(4)トラックの積載重量、容器の容量等単位が明確になるものを記載、その他)
3.甲又は乙から契約を解除した場合においては、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、
は免れないことを承知し、その残っている廃棄物についての収集・運搬もしくは処分、又はその両方の業務を自ら実行するか、もしくは甲の承諾を得た上で、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の廃棄物の収集・運搬、処分又はその両方を行わしめるものとし、その負担した費用等を、乙に対して償還を請求することができる。
(2)甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の廃棄物を、甲の費用をもって当該廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第13条(協議)
この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
(参考資料)
(参考資料)
廃棄物データシート(WDS)容器貼付用ラベル(例)
含有マーク( )
環境省「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成18年3月)より抜粋
廃棄物データシート(W D S )
廃棄物データシート(W D S )
28
29
廃棄物データシート(W D S )
廃棄物データシート(W D S )
30
31
含有マーク( J I S C 0 9 5 0 )
容器貼付用ラベル(例)
容器貼付ラベル(例)
含有マーク
32
33
委託契約書に関する廃棄物処理法令の改正等について
1.改正の背景
廃棄物の適正処理体制の整備と不適正な処分の防止を目的として、平成12年6月に廃棄物処理法が大きく改正されました。これに伴い、委託された産業廃棄物の最終処分を確認することが排出事業者に義務づけられ、委託契約書に最終処分予定の明記が必要となりました。
平成14年2月委託契約書の保存義務が追加となり、平成18年7月1日からは、産業廃棄物に係る情報の変更があった場合の情報の伝達方法に関する事項の追加及び日本工業規格( )に規定する含有マークが付されている廃製品を委託する際には、委託契約の廃棄物情報にその旨追加することが義務化されました。
「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、有害物質(鉛等6物質)を含有する、平成
18年7月1日以降に製造された7製品に含有マーク表示が義務づけられたことに伴うものです
(37ページ参照)。また、石綿含有産業廃棄物(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0. 1パーセントを超えて含有するもの。)を取り扱う場合には、産業廃棄物管理票及び委託契約書に石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を記載することが平成18年
10月1日から義務づけられました。
平成23年4月1日からは、輸入された廃棄物の処分又は再生を委託するときは、委託契約書にその旨についての条項が含まれることが追加されました。
2.委託契約書に関する法令の改正内容
平成12年6月以降の産業廃棄物処理委託契約に関する改正内容は次のとおりです。
(1)排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託するときは、委託契約書に処理業者の許可証の写し等を添付すること(廃棄物処理法施行規則第8条の4、第8条の16の2)
(2)(産業廃棄物の中間処理を委託する場合のみ)排出事業者は委託契約書に最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力を記載すること(廃棄物処理法施行令第6条の2第4号、第6条の6第2号)
(3)(処理を再委託する場合のみ)排出者は再委託する処理業者の許可番号等を記載した承諾書を交付し、その写しを5年間保存すること(廃棄物処理法施行令第6条の2第6号、第6条の6第2号、廃棄物処理法施行規則第8条の4の4)
(4)(産業廃棄物処理を委託する場合すべて)委託契約書の保存義務
委託契約の当事者は、委託契約書及びそれに添付される書面を、契約の終了後から5年間(「自動更新の定め※」を盛り込んだ場合には、契約が解除された時点から5年間)保存すること(廃棄物処理法施行令第6条の2第5号、廃棄物処理法施行規則第8条の4の3、第8条の16の
4)
※「自動更新の定め」:一応の契約期間を定めた上で、双方から特段解除の意思表示等がなされない限り自動的に一定期間契約が更新されたものとみなす旨の条項。
(5)委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項(廃棄物処理法施行規則第8条の4の2第7号)
(6)当該産業廃棄物が日本工業規格 号に規定する含有マークが付されたものである場合の、当該含有マークの表示に関する事項(廃棄物処理法施行規則第8条の4の2第6号ニ)(対象廃製品は平成18年7月1日以降に製造されたものに限る。)
(7)委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨記載する。(産業廃棄物処理法施行規則第8条の4の2第6号ホ)
(8)輸入された廃棄物の処分又は再生を委託するときは、委託契約書にその旨についての条項が含まれていなければならないとすること。(廃棄物処理法施行令第6条の2及び第6条の6)
3.廃棄物処理法に定める委託契約書の電子化について
委託契約書等に関する
廃棄物処理法令の改正について
委託契約書等に関する
廃棄物処理法令の改正について
「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(2法を総称して、「e-文書法」と呼んでいます。)が、平成17年4月 1 日に施行されたことに伴い、「環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」が制定され、委託契約書についても、従来の書面(紙)による作成・保存等に代えて、「電磁的保存・作成・交付」が可能となっています。
具体的には、パソコンの文書作成ソフトを使用した電磁的な委託契約書の作成等や、従来の書面
(紙)による委託契約書をスキャナーでパソコンに読み込み電磁的に保管する方法が認められています。
廃棄物処理法では、電磁的に作成される委託契約書要件について、委託基準を遵守し、文書作成ソフトにより作成した書面等で差し支えないとされており、「電子署名及び認証業務に関する法律」による「電子署名」等は義務付けられていません。なお、委託契約書関係の電磁的作成・保存等が可能となっている廃棄物処理法上の書面は以下となります。
・産業廃棄物の委託における委託契約書及び添付書類の作成、保存
(廃棄物処理法施行令第6条の2第4号〜第6号、第6条の6第2号)
・産業廃棄物の再委託における書面による排出事業者の承諾書の保存、再受託者に引き渡す文書の交付
(廃棄物処理法施行令第6条の12第4号、第6条の15第2号)
ただし、民事上の契約の効力をより確実なものとすることが必要な場合には、「電子署名」等の手段がありますが、これを用いるかどうかについては別途契約当事者双方による確認が必要となります。
また、国税に関し、法で企業等に保存が義務付けられている契約書面等について、電子的に保存する場合には、「電子帳簿保存法」(「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」)により、税務署長の事前承認が必要となります。さらに、電子取引を行った場合は、同法により、電磁的記録の保存が求められます。詳細については、税務当局にご相談ください。
なお、電子取引を行った場合は、印紙税法の「文書」には該当しないため、不課税文書となります。
産業廃棄物処理の委託契約について
1.法律による義務化
廃棄物処理法では、産業廃棄物は事業者が法律に定められた処理基準に基づき自ら処理することを原則としています。しかし、それ以外にも委託基準に基づき他人に処理を委託する方法も定められています。
法律第12条第5項又は法律第12条の2第5項の委託基準に違反して、他人の産業廃棄物を処理することができない者に委託すること、また収集運搬の許可のみの者に処分を委託した場合等は、法律第25条第6号により5年以下の懲役又は 1,000 万円以下の罰金又はこの併科となります。
法律第12条第6項、法律第12条の2第6項、法律第14条第16項又は法律第14条の4第
16項の委託基準又は再委託基準に違反して、許可証の事業の範囲に含まれていない産業廃棄物を委託すること、書面による委託契約を結ばない場合、書面の添付及び必要記載事項の記載がない場合、法律どおりに再委託を行わなかった場合等は、法律第26条第1号により3年以下の懲役又は 300 万円以下の罰金又はこの併科となります。
さらに、両罰規定として法律第32条第2号により、これらの者が属する法人に対してはそれぞれ該当する罰金が科せられます。
なお、委託基準違反については、処理基準に違反した場合と異なり、行政命令を経ずに直接罰則が適用されることになっています。
2.委託契約書の内容
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、産業廃棄物処理業者に委託しなければならないとされています(法律第12条第5項及び法律第12条の2第5項)。その場合には、法令に定める委託基準にしたがわなければならないとされています(法律第12条第6項及び法律第12条の2第6項)。
委託した事業者は、産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまで適切に処理されるために必要な措置を講ずるよう努めることが義務づけられています(法律第12条第7項及び法律第12条の
2第7項)。
廃棄物処理法では処理を受託した収集運搬業者又は処分業者が、さらに他人に委託すること(再委託)を原則禁止としていますが、政令で定める基準にしたがう場合と省令で定める場合はその限りではありません(法律第14条第16項及び法律第14条の4第16項)。
①産業廃棄物の委託基準(施行令第6条の2)
1)他人の産業廃棄物の運搬又は処分を業として行うことができる者であって、委託しようとする産業廃棄物の運搬又は処分がその事業の範囲に含まれている者にそれぞれ委託することとなっています(施行令第6条の2第1号及び第2号)。
2)委託契約は、書面により行い、委託契約書には次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ省令で定める書面が添付されていることとなっています(施行令第6条の2第4号)。
(1)委託する産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
(2)運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
(3)処分又は再生を委託するときは、処分又は再生の場所の所在地、方法、施設の処理能力
(4)処分(中間処理)を委託するときは、その産業廃棄物の最終処分場所の所在地、方法、施設の処理能力
(5)産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、当該産業廃棄物が許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨
(6)その他の事項(施行規則第8条の4の2) 1)委託契約の有効期間
2)委託者が受託者に支払う料金
3)受託者が処理業者の場合はその事業の範囲
4)積替え又は保管を行う場合には、その場所の所在地、保管できる産業廃棄物の種類、保管上限
5)安定型産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、積替保管場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
6)適正な処理のために必要な次の事項に関する情報 イ ) 性状及び荷姿に関する事項
委託契約書の内容
法律による義務化
委託契約書の内容
ロ ) 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等産業廃棄物の性状の変化に関する事項 ハ ) 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ニ ) 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であり、日本工業規格 号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
(1)廃パーソナルコンピュータ
(2)廃ユニット形エアコンディショナー
(3)廃テレビジョン受信機
(4)廃電子レンジ
(5)廃衣類乾燥機
(6)廃電気冷蔵庫
(7)廃電気洗濯機
ホ ) 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その事項 ヘ ) その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
7)委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
8)委託業務終了時の委託者への報告に関する事項
9)委託契約解除時の処理されない産業廃棄物の取り扱いに関する事項
(7)委託契約書に添付すべき書面(施行規則第8条の4) 1)許可証の写し
3)委託契約書及びそれに添付される書類を、契約の終了の日から5年間(施行規則第8条の
4の3)保存する必要があります(施行令第6条の2第5号)。
②特別管理産業廃棄物の委託基準(施行令第6条の6)
特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、委託しようとする者に対し、上記各項目のほか、あらかじめ、特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、荷姿、取り扱う際に注意すべき事項を文書で通知することとなっています(施行令第6条の6及び施行規則第8条の
16)。
③産業廃棄物の再委託基準(施行令第6条の12)
再委託を行う場合には、あらかじめ事業者の書面による承諾を受ける必要があります。また、再委託を行う処理業者(再委託者)と、再委託を受ける処理業者(再受託者)との間で上記①の各項目にしたがって再委託契約を締結します。さらに、再委託者は再委託する産業廃棄物を引き渡す際に、排出事業者と締結した委託契約書に記載してある上記①の2)の(1)〜(4)を記載した文書を再受託者に交付する必要があります。(施行令第6条の12)。
承諾に係る書面は、承諾した日から5年間保管しなければならないとともに、書面には次の事項を記載する必要があります(施行令第6条の2第6号、施行規則第8条の4の4、施行規則第10条の6の3)。
(1)委託した産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
委託契約書の作成
記載事項について
委託契約書の内容
委託契約書の作成
(2)受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
(3)承諾の年月日
(4)再受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
④特別管理産業廃棄物の再委託基準(施行令第6条の15)
特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、上記③にしたがうとともに、委託しようとする者に対し、あらかじめ、排出事業者から通知された特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、荷姿、取り扱う際に注意すべき事項を文書で通知することとなっています(施行令第6条の15及び施行規則第10条の19)。
3.委託契約書の作成
産業廃棄物処理委託契約書の作成の仕方は、大まかに分類すると個別契約書と基本契約書があります。
個別契約書とは個々の取引についてその都度作成する契約書です。
これに対して基本契約書は契約当事者間において何回も同じような取引が反復継続する場合に、取引に共通して適用される基本的事項に関する取引条件をあらかじめ定めておき、個々の取引については個々の契約書内容を省略化あるいは簡略化する趣旨で作成する契約書です。
なお、委託契約書の記載事項に関しては、契約期間中に契約内容の変更又は訂正を行う場合、記載事項についても書面により変更又は訂正を行うことが必要です。また、基本契約を作成した上で細目事項を別途定めるとすることは差し支えありません。
ただし、この場合においても、基本契約において記載事項の一部が別途定められていることがわかる旨記載し、別途定める事項についても書面を作成する必要があります。
4.記載事項について
産業廃棄物の委託契約は書面で行わなければならないとともに、委託契約書に記載しなくてはならない事項が法令で規定されています。
法令で規定されている記載事項については契約の当事者である事業者と処理業者の間で必ず取り決めなければなりません。
記載事項が一つでも欠如している場合や実際に委託された内容と記載事項とが異なる場合には、委託基準違反として直接罰則が適用されます。
ただし、契約書中における具体的な表現は法令の趣旨に反しない限り、契約当事者に委ねられています。
以下、委託契約書の記載事項について特に留意すべき点を簡単に説明します。
①産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
種類については、廃棄物処理法上の産業廃棄物の種類を記載することが基本です。しかし、産業廃棄物が一体不可分に混合している場合には、例えば「シュレッダーダスト」や「建設混合廃棄物」のように具体的な名称で記載しても差し支えありません。
なお、数量については、計量等により把握した数量を記載することが基本です。しかし、例えば、産業廃棄物の種類に応じて、車両台数や容器個数等、契約者双方が了解できる方法により記載しても差し支えありません。
また、契約期間中に委託する産業廃棄物の数量が変更された場合には、書面により契約の変更又は訂正を行う必要があります。
②処理業者の事業の範囲
事業の範囲とは、許可証の事業の範囲に記載されている事業区分と取り扱う産業廃棄物の種類のことです。
契約書への記載は次のとおりです。
収集運搬を受託する場合は、産業廃棄物を積み込む場所と荷下ろし場所を記入し、許可証に記載されている事業区分として積替え又は保管を含むか否か及び、取り扱う産業廃棄物の種類を記載する必要があります。
処分を受託する場合は、許可の事業区分として焼却、脱水、破砕、中和、選別、安定型埋立、管理型埋立、しゃ断型埋立等と、取り扱う産業廃棄物の種類を記載する必要があります。
③運搬の最終目的地の所在地
委託契約に係る産業廃棄物を処分又は再生する場所等を記載します。
ただし、事業者が例えばA社には積替保管場所までの運搬を委託し、B社にはそこから処分の場所までの運搬を委託するように区間を区切った委託をする場合には、A社との委託契約においては、
積替保管場所を運搬の最終目的地の所在地として記載します。
④処理施設の所在地、処分又は再生の方法及び処理能力
委託契約に係る産業廃棄物を処分又は再生する施設についてその所在地、処理能力(許可施設以外の場合は定格標準能力)及び処理方法を記載します。
⑤最終処分施設の所在地、最終処分の方法及び処理能力
上記と同様に、委託契約に係る産業廃棄物を最終処分する施設についてその所在地、処理能力及び最終処分方法を記載します。
なお、最終処分の方法は、安定型埋立処分、管理型埋立処分、しゃ断型埋立処分、海洋投入処分
又は再生を記載します。
また、処理能力は、最終処分場の残余年数ではなく許可容量を記載します。
⑥輸入された廃棄物の取扱
輸入された廃棄物(当該廃棄物を輸入した者が自らその処分又は再生を行うものとして許可を受けて輸入されたものに限る)の処分又は再生は委託できません。ただし、災害その他の特別な事情で廃棄物の適正な処分又は再生が困難である場合に、環境大臣の確認を受けたときには、この限りではありません。その場合、委託契約書にその旨を記載します。
なお、輸入許可を受けて輸入された廃棄物の処分については、改正前と同様、再委託することはできません。
⑦委託契約の有効期間
委託契約の開始年月日と終了年月日を記載します。
記載事項について
なお、有効期間を定めた上で、委託者と受託者の双方の合意により、例えば、契約終了年月日の 1 ヶ月前までに互いに契約を解除する旨の書面による通知がない場合は契約が同一条件で更新されたものとする旨を記載しても差し支えありません。
⑧委託者が受託者に支払う料金
当該契約に関し、委託者が受託者に支払う処理料金を記載します。
なお、料金の記載方法としては、委託契約に係る支払い料金の総額のほか、1月当たりや単位廃棄物量当たり、トラック1台当たりや運搬1回当たりの料金を記載しても差し支えありません。
また、「料金の支払いは別途定めるところによる。」とした場合、この「別途定めるところ」についても書面を作成する必要があり、かつその書面も委託契約書の一部となります。
⑨積替え又は保管の場所に関する事項
委託契約に係る産業廃棄物について積替え又は保管を行う場合に、委託契約書に積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管することができる産業廃棄物の種類及び数量を記載します。保管することができる産業廃棄物の数量の記載とは、法律の保管基準で定められている積替えのための保管上限のことです。
なお、安定型産業廃棄物の運搬を委託する場合には、運搬中や積替保管の場所において当該安定型産業廃棄物が他人の産業廃棄物と混合すること等により安定型最終処分場に処分することができなくなるといった不都合が生じることも考えられることから、当該安定型産業廃棄物と他の廃棄物とを混合することが許容されるかどうかについても記載する必要があります。また、安定型産業廃棄物と管理型産業廃棄物とを混合して委託する場合にあっては、処理業者が積替保管の場所において手選別を行うことが許容されるかどうかについても併せて記載する必要があります。なお、安定
型産業廃棄物とは安定型最終処分場に搬入可能な産業廃棄物のことであり、管理型産業廃棄物とは管理型最終処分場に搬入すべき産業廃棄物のことです。
⑩適正処理のための必要な事項に関する情報
委託契約に係る産業廃棄物の性状やその排出工程等について最も熟知しているのは委託者であることから、実際に処理を行う受託者に対し、以下の事項について適正な処理のために必要な情報を提供することにより、委託契約に係る産業廃棄物について不適正な処理が行われたり事故が生じたりすることを防止するものです。
また、委託契約の締結時には、廃棄物情報に変更がある場合の情報提供の方法について、委託者と受託者間であらかじめ決めておかなければなりません。受託者が処理方法の変更を検討しなければならないような廃棄物性状の変動の幅は、受託者によって異なるため、委託契約時にあらかじめ両者でどの程度の変更がある場合に情報提供が必要かを打ち合わせておきます。環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成18年3月)を参考にしてください。
・当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
固形状や泥状、段ボール箱詰めやドラム缶入り等を記載します。
・通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
腐敗による悪臭やそ族・昆虫等の発生、揮発ガスの発生等により健康被害等の生活環境保全上の支障が生ずるおそれがあることから、通常の保管状況における当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項を記載します。
・他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
記載事項について
例えば、収集運搬や処分の過程における他の廃棄物との混合や水との接触、衝撃等により生ずるおそれがある性状の変化及びこれらに起因する人の健康又は生活環境に係る被害(例えば、悪臭の発生や爆発)や予定する処分に対する支障(例えば、安定型産業廃棄物に管理型産業廃棄物等が混じることにより安定型最終処分場への処分ができないこと)等を記載します。
・日本工業規格 号の含有マークの表示に関する事項
有害物質(鉛等6物質)を含有する7製品について、日本工業規格( )に規定する含有マークの表示が平成18年7月1日以降製造された製品に義務づけられたことから、その含有マークが付されている廃製品の処理を委託する際、排出事業者は当該含有マークが付されている旨を委託契約に盛り込むことが必要となります。
・石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その事項
石綿含有産業廃棄物(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0. 1パーセントを超えて含有するもの。)を取り扱う場合には、石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を記載します。
・その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
委託者が把握している当該産業廃棄物を取り扱う際に必要と考えられる注意事項を広く記載します。
以上、いんだすと平成11年12月号「産業廃棄物処理の委託契約のあり方について」厚生省水道環境部産業廃棄物対策室の記事を参照、一部引用いたしました。
委託契約等についての具体的な詳しいご質問は、環境省産業廃棄物課又は地元の都道府県及び政令市の担当部課にお問い合わせください。
委託契約書と産業廃棄物管理票(マニフェスト)との関連
マニフェストについて、「最終処分の場所」と「最終処分を行った場所」欄の記載は、最終処分先が複数ある場合、記入する事務量が膨大となります。
しかし、委託契約書に記載する最終処分施設の所在地ごとにあらかじめ打ち合わせた任意の番号をつけることで、次のとおりマニフェストの記載を簡略化できます。
①排出事業者がマニフェストを交付するときに、「最終処分の場所(予定地)」欄への記載は、「□委託契約書のとおり」に「レ」を記載することで代えることができます。
②中間処理業者がE票を排出事業者に返送する際に、「最終処分を行った場所」欄への記載は、実際に最終処分を行った施設の所在地等の番号を記載することで代えることができます。
参考:産業廃棄物処理委託契約書と印紙税について
産業廃棄物処理委託契約書を作成する際、多くの場合は、印紙税法にもとづいて課税物件表(印紙税法別表第一)に定められた印紙税相当額の収入印紙を契約書に貼付し消印することが必要となります。
産業廃棄物処理委託契約書に関する印紙税
産業廃棄物処理委託契約書は、以下のとおり、契約形態に応じて、収集・運搬契約書は課税物件表の第1号の4文書、処分契約書は第2号文書、また収集・運搬及び処分契約書は第1号の4文書にそれぞれ該当します。
この場合の記載金額は、通則4のホ(1)の適用により、契約書に記載されている排出予定数量(t 又は㎥)に1t 又は1㎥当たりの収集・運搬契約単価又は処分単価を乗じて算出した金額であり、この金額を該当する課税物件表の文書番号に照らし、金額に応じた印紙税額の印紙を貼付します。
契約書の所属の決定は、収集・運搬及び処分契約書において、収集・運搬契約金額と処分契約金額とが明確に区分して記載されている場合(それぞれの排出予定数量(t 又は㎥)と1t 又は1㎥当たりの収集・運搬契約単価及び処分契約単価とが記載され、それぞれの契約金額が計算できる場合を含む。)など、収集・運搬契約と処分契約を別個の契約として約定することが明らかな文書については、通則3のロの適用により、1号の4の契約金額≧2号の契約金額であれば課税物件表の第1号の4文書となり、1号の4の契約金額<2号の契約金額であれば課税物件表の第2号文書に所属が決定されます。
以上、「印紙税実用便覧」より一部引用いたしました。また、「印紙税の手引」(国税庁)を参考にしています。
委託契約書と産業廃棄物管理
票(マニフェスト)との関連
税額等についての詳しいご質問は、お近くの税務署又は国税庁ホームページ(http:// xxx.xxx.xx.xx)をご参照の上、お問い合わせください。
印紙税額一覧表(関連部分の抜粋)
1号の4文書 運送に関する契約書
産業廃棄物処理委託契約書と
印紙税について
(収集・運搬の委託契約書)
契約金額 | 印紙税額 |
1万円未満 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 |
50万円以下 | 400円 |
100万円以下 | 1,000円 |
500万円以下 | 2,000円 |
1,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円以下 | 20,000円 |
1億円以下 | 60,000円 |
5億円以下 | 100,000円 |
10億円以下 | 200,000円 |
50億円以下 | 400,000円 |
50億円を超えるもの | 600,000円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
解約の場合 | 不要 |
2号文書 請負に関する契約書
(処分の委託契約書)
契約金額 | 印紙税額 |
1万円未満 | 非課税 |
100万円以下 | 200円 |
200万円以下 | 400円 |
300万円以下 | 1,000円 |
500万円以下 | 2,000円 |
1,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円以下 | 20,000円 |
1億円以下 | 60,000円 |
5億円以下 | 100,000円 |
10億円以下 | 200,000円 |
50億円以下 | 400,000円 |
50億円を超えるもの | 600,000円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
解約の場合 | 不要 |
平成23年4月現在
各都道府県産業廃棄物協会連絡先
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産業廃棄物処理委託契約書の手引
平成13年4月初版発行平成14年6月第2刷 平成15年2月第3刷
平成18年6月30日第2版第1刷発行平成21年6月15日第3版
平成23年6月15日第4版
発行 公益社団法人全国産業廃棄物連合会
x000-0000
xxxxxxxx0xx0x00xxXXxx0x
電 話 03-3224-0811 ファックス 00-0000-0000
URL:xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx
※本書の無断転載を禁じます。
iv
契約書の手引