Contract
収入印紙
産業廃棄物処理委託契約書
(令和5年度入院待機ステーション感染性廃棄物処理業務)
令和 年 月 日
【次の契約区分1~3のうちいずれか1つ該当するものを残して、他の部分を取り消し線で抹消する。】
契約区分 1 甲は、甲の事業場から出る産業廃棄物の収集・運搬を乙に委託する。
2 甲は、甲の事業場から出る産業廃棄物の処分を乙に委託する。
3 甲は、甲の事業場から出る産業廃棄物の収集・運搬及び処分を乙に委託する。
この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲、乙は各々記名押印の上、各1通を保有する。
甲及び乙は、別紙<委託業務の内容>に記載された産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)の上記契約区分に関する業務を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」という。)に従い適正に行うため、本契約書、産業廃棄物処理委託契約約款及び本契約書添付の書類によって産業廃棄物処理委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
住 所 xxxxxxx0xx0xx 排出事業者 氏 名(法人にあっては名称) 札幌市
(甲) 代表者 市長 x x x x 印 (以下「甲」と言う。)
排出事業場 住 所 札幌市xx区(詳細な住所は契約決定後に記載)
(甲の事業場)事業所名 札幌市保健所第3入院待機ステーション
住 所 処 理 業 者 氏 名(法人にあっては名称)
(乙) 代表者 印 (以下「乙」と言う。)
○ 乙の事業の範囲
【次表の許可区分の□の該当するものに「レ」を記入し、許可品目を記入し、空欄は斜線で抹消する。】
許可等の区分 | 許可、契約等の内容 | 添付書類 | ||||
□ 許可業者(法第14条第1項、第6項、第14条の4第1項、第6項の許可を受けた者) | 許可証の写し | |||||
□ 収集運搬 | 積込場所の許可 | 産業廃棄物許可品目・許可番号 | ||||
特管産廃許可品目・許可番号 | ||||||
荷卸場所の許可 | 産業廃棄物許可品目・許可番号 | |||||
特管産廃許可品目・許可番号 | ||||||
□ 中間処理 □ 最終処分 | 処理処分の場所 | |||||
産業廃棄物許可品目・許可番号 | ||||||
特管産廃許可品目・許可番号 | ||||||
処理処分方法 | 施設の能力 | |||||
□ 専ら再生利用を行う者 (古紙、くず鉄等、あきびん類、古繊維を専門に取り扱っている既存の回収業者) | 事業概要がわかる書面 | |||||
□ 許可を要しない者 (法施行規則第9条各号、第10条の3各号、第10条の11各号、第10条の15各号に該当する者) | 指定書の写し又は事業概要がわかる書面 | |||||
□ 環境大臣の認定を受けた者 (法第15条の4の2各号、法第15の4の3各号による認定を受けた者) | 認定書の写し |
※ 乙は、この事業の範囲を証するものとして、許可証、指定書の写し又は事業概要がわかる書面などを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付するものとする。
産業廃棄物処理委託契約約款
第1条 (法の遵守)
甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条 (委託内容)
1 契約内容に収集・運搬の委託が含まれる場合には、乙は、甲から委託された廃棄物を<委託業務の内容
>に示す運搬の最終目的地の所在地まで許可された車両で適正に運搬する。
2 契約内容に処分の委託が含まれる場合には、乙は、甲から委託された廃棄物を<委託業務の内容>に示す方法及び施設にて適正に処分する。
第3条 (適正処理に必要な情報の提供)
1 甲は、廃棄物の適正処理のために必要な情報として、<委託業務の内容>の適正処理に必要な情報の欄に記入し、乙に通知しなければならない。
2 甲は、<委託業務の内容>の「適正処理に必要な情報」では情報提供が不十分な場合、「廃棄物データシート」(平成29年7月改訂)を参考に、書面にて提供しなければならない(記載方法は、環境省 の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン第2版」
(平成25年6月)を参照)。
3 甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状に変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
第4条 (甲乙の責任範囲)
1 乙の責任範囲は、次のとおりとする。
(1) 委託業務が契約区分1(収集・運搬)の場合は、甲から委託された廃棄物を、その積み込み作業の開始から、運搬の最終目的地の所在地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に処理すること。
(2) 委託業務が契約区分2(処分)の場合は、甲から委託された廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理すること。
(3) 委託業務が契約区分3(収集・運搬及び処分)の場合は、甲から委託された廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理すること。
2 乙は甲に対し、前項各号のいずれかの業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
3 乙が第1項各号のいずれかの業務の過程において乙又は第三者に損害が発生した場合に乙に過失がない場合は、甲において賠償し、乙に負担させない。
第5条 (再委託の禁止)
乙は、甲から委託された廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合はこの限りではない。
第6条 (権利義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合にはこの限りではない。
第7条 (委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出する。
ただし、業務終了報告書は、次のマニフェストで代えることができる。
(1) 契約区分1(収集・運搬)については、それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2、B4、 B6票で代えることができる。
(2) 契約区分2(処分)についてはマニフェストD票で代えることができる。
(3) 契約区分3(収集・運搬及び処分)については、収集・運搬業務についてはそれぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2、B4、B6票で、処分業務についてはD票で代えることができる。
第8条 (報酬・消費税・支払い)
1 甲の委託する廃棄物の処理業務に対する報酬については、<委託業務の内容>(3)の表にて定める単価に基づき算出する。
2 報酬の額が経済情勢の変化等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。
3 甲の委託する廃棄物の処理業務に対する報酬についての消費税等は、甲が負担する。
4 甲は、乙からの業務終了報告書を受け取った後、乙に処理業務に対する報酬を支払う。ただし、具体的な支払方法等について後記特約に定めのある場合にはそれによる。
第9条 (内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価もしくは委託期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。また、第3条第3項の場合も同様とする。
第 10 条 (機密保持)
甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に洩らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の文書による許諾を得なければならない。
第 11 条 (契約の解除)
甲及び乙は、相手方が本契約書の各条項のいずれかに違反したときは、催告の上、本契約を解除することができる。
ただし、甲又は乙から契約を解除した場合に、本契約に基づいて甲から引き渡しを受けた廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1) 乙の義務違反により甲が解除した場合
甲は乙に対し、乙の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、甲は乙のもとにある未だ処理していない廃棄物を、甲の費用をもって当該廃棄物を引き取り、甲の責任により処理を行うものとする。また、乙は甲からの当該廃棄物の引き取りの請求に対し従わなければならない。
(2) 甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未だ処理していない廃棄物を、甲の費用をもって当該廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙自ら甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第 12 条 (協議)
本契約に定めのない事項又は本契約書の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲、乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
特 約(報酬の支払方法その他協議事項)
※札幌市標準契約約款より
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書(設計図、見本等を含む。以下同じ。)に従い、この契約(この約款及び仕様書を内容とする役務契約をいう。以下同じ。)の履行にあたって適用される法令を遵守し、これを履行しなければならない。
2 受託者は、役務(この契約に基づき履行する役務をいう。以下同じ。)を、この契約の履行期間内において履行するものとし、委託者は、履行が完了した役務に対し、契約金額を支払うものとする。
3 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする
。
6 この約款に定める承諾、通知(第9条第2項を除く。)、請求、指示、催告、表示及び解除は、原則として書面にて行わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 受託者は、役務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(契約保証金)
第3条 受託者は、この契約の締結と同時に契約保証金を納付しなければならない。ただし、委託者が、札幌市契約規則(平成4年規則第9号)第25条の規定に基づき契約保証金の納付を免除した場合は、この限りでない。
2 前項の契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上としなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。
(再委託の禁止)
第5条 受託者は、役務の全部若しくは一部を第三者に委託してはならない。ただし、役務の一部であって、役務の性質上特に委託者がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。
2 受託者は、前項ただし書の規定により役務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。
3 委託者は、前項の承諾にあたり、受託者に対して
、受託者が第1項の規定ただし書の規定により役務の一部を委託する第三者の商号又は名称、住所、委託する役務の範囲、その他必要な事項の通知を求めることができる。
4 受託者は、第1項及び第2項の規定により役務の一部を第三者に委託した場合、委託者に対し、当該委託に基づく当該第三者の受託に係る全ての行為 について責任を負うものとする。
(監督等)
第6条 委託者は、適正な役務の遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を行い、この契約の履行を確保するものとする。
2 受託者は、前項の規定による委託者の監督を受け
、委託者から役務改善命令等がなされた場合には、その補正等の措置をしなければならない。
(委託者に対する損害賠償)
第7条 受託者は、役務の遂行上において、受託者の責めに帰すべき事由により委託者に損害を与えた 場合には、第13条の2の規定に基づき損害を賠償す
る場合を除き、委託者の定めるところにより、その一切の損害を賠償しなければならない。
(第三者に対する損害賠償)
第8条 受託者は、役務の遂行上において、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた 場合には、その一切の損害を賠償しなければならない。
(検査等)
第9条 受託者は、別表に定める各月の期間ごとの役務を完了したときは、遅滞なくその旨を委託者に通知しなければならない。ただし、処理業務の数量が
0だった月に係る通知(完了届の提出)については
、省略することができる。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは
、その日から起算して10日以内(以下「検査期間」という。)に受託者の立会のもとに役務内容の検査
(以下「完了検査」という。)を行い、その結果を受託者に通知するものとする。
3 受託者は、完了検査に合格しないときは、委託者の指示する期間内にこれを補正しなければならな い。この場合の補正の完了の通知及び検査については、前2項の規定を準用する。
(契約金額の支払)
第10条 受託者は、完了検査に合格したときは、別表に定める各月の期間ごとの契約金額の支払を請求 することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは
、請求を受けた日から30日以内(以下「約定期間」という。)に前項の契約金額を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき事由により検査期 間内に完了検査をしないときは、その期限を経過した日から完了検査の結果を通知した日までの期間 の日数は、約定期間の日数から差し引くものとする
。この場合において、その差し引く日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、その超えた日において満了したものとみなす。
4 委託者は、この契約の履行に際して、一部履行しない役務がある場合には、第1項の契約金額から当該履行しない割合に相当する金額を減額すること ができる。
5 委託者は、受託者が委託者に損害を与えたときには、委託者と受託者との協議成立までの間、第1項の契約金額の支払を保留することができる。
(履行遅延の場合における違約金等)
第11条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期 間内に役務を完了することができない場合におい ては、委託者は、違約金の支払を受託者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、契約金額につき、履行期間満了日の翌日から完了検査(第9条第3項で準用する場合を含む。)に合格した日までの日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払 遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延 に対する遅延利息の率(昭和24年12月大蔵省告示第 991号)において定める割合(以下「違約金算定率
」という。)で計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。ただし、遅延日数は、当該完了検査に要した日数を除くものとする。
3 契約により期日を定めて分割履行する場合は、第
1項の違約金は、その分割量に応ずる契約金額を基準とする。ただし、全部の履行がなされなければ契約の目的が達せられないときは、この限りでない。
4 受託者は、天災その他の受託者の責めに帰することができない事由により履行期間内に役務の履行
ができないときは、委託者と協議のうえ、履行期間の延長を行うことができる。ただし、役務の性質上
、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合におい ては、この限りでない。
5 委託者の責めに帰すべき事由により、前条第2項の規定による契約金額の支払が遅れた場合におい て、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ
、違約金算定率で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(談合行為に対する措置)
第12条 受託者は、この契約に係る入札に関して、次の各号の一に該当したときは、契約金額の10分の2に相当する額を委託者に支払わなければならない。この契約による役務が完了した後においても、同様とする。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に 関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令
(排除措置命令がされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 受託者又は受託者の役員若しくは使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、受託者又は受託者の役員若しくは使用人が独占禁止法又は刑法第96条の6の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。
2 前項に規定する場合においては、委託者は、契約を解除することができる。
3 前2項の規定は、委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(契約の解除等)
第13条 委託者は受託者が次の各号のいずれかに該 当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおいて、当該不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 履行期間内に役務の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 第9条第3項の規定に基づき、委託者が指示した期間内に補正しないとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反しているとき。
2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。
(1) 役務が履行不能であるとき。
(2) 役務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 役務の一部の履行が不能である場合又は役務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した 場合において、残存する履行済み部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
(4) 役務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約 をした目的を達することができない場合におい て、受託者が履行をしないでその期間を経過したとき。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1 67条の4第1項及び第2項の規定により一般競 争入札に参加することができなくなったとき。
(6) この契約の締結若しくは履行又は入札に関し
、不法の行為又は札幌市契約規則に違反する行為をしたとき。
(7) 第4条の規定に違反し、委託者の承諾を得ずにこの契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第
2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき
。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしてい ると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる とき。
ヘ 再委託契約、資材の購入契約その他この契約に関連する契約(トにおいて「関連契約」という。)の相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホのいずれかに該当する者を関連契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受託者がこれに応じなかったとき。
チ 暴力団又は暴力団員に、この契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、委託者が前項の催告をしても、契約の目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかである とき、又は契約を継続し難い重大な事由があると認められるとき。
3 委託者は、第1項又は前項(第8号を除く。)の規定により契約を解除した場合において、受託者が既に完了した部分の役務において提供を受ける必 要があると認めたときは、当該完了部分の完了検査を行い、当該検査に合格した役務の提供を受けることができる。この場合、委託者は、当該提供を受けた役務の完了部分に相当する契約金額を受託者に 支払わなければならない。
4 受託者は、第1項又は第2項の規定により契約を解除された場合に受託者に損害が生ずることがあ っても、委託者に対してその損害の賠償を求めることができない。
5 第1項各号又は第2項各号(第8号を除く。)に定める場合が、委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、第1項又第2項の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の賠償金)
第13条の2 次の各号のいずれかに該当する場合に おいては、委託者は、契約金額の100分の 10に相当する金額(委託者に生じた実際の損害額が当該金
(その他)
第17条 受託者は、この約款に定めるもののほか、札幌市契約規則及び労働基準法(昭和22年法律第49号
)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の労働及び社会保険に関する法令を遵守するものとする。
2 受託者は、委託者から、業務従事者の賃金支給状況、社会保険加入状況その他労働契約状況が確認できる書類の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
3 この約款に定めのない事項及びこの契約に疑義 が生じたときは、委託者と受託者とが協議のうえ定めるものとする。
別表
額を超過する場合は、当該損害額)を賠償金として請求することができる。
(1) 前条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
月 |
令和5年4月 |
令和5年5月 |
令和5年6月 |
令和5年7月 |
令和5年8月 |
令和5年9月 |
3 第1項の場合において、第3条の規定により契約保証金が納付されているときは、委託者は、当該契約保証金をもって第1項の賠償金に充当すること ができる。
(契約解除に伴う措置)
第13条の3 受託者は、第13条の規定に基づきこの契約が解除された場合において、貸与品、支給材料等
(使用部分済みを除く。以下同じ。)があるときは
、遅滞なくこれらを委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品、支給材料等が受託者の故意又は過失により滅失又はき損したと きは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければな らない。
2 受託者は、第13条の規定に基づきこの契約が解除された場合において、委託者が所有又は管理する履行場所(以下「履行場所」という。)に受託者が所有する器具、材料その他の物品があるときは、遅滞なく当該物品等を撤去(委託者に返還する貸与品、支給材料等については、委託者の指定する場所へ搬出。以下同じ。)するとともに、履行場所を原状に復して委託者へ明け渡さなければならない。
3 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所の原状回復を行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物品等を処分し、履行場所の原状回復を行うことができる。この場合において、受託者は
、委託者の処分又は原状回復について異議を申し出ることはできず、また、委託者が処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
4 第1項及び第2項に規定する受託者が行う原状 回復等の期限及び方法については、委託者が指示するものとする。
(中途解約)
第14条 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)における新型コロナウイルス感染症の位置付けが変更さ れる影響等により、委託者において本業務の継続が不要となった場合には、委託者は受託者に対し、その旨を通知し本契約を解約することができる。なお
、契約解除に関する通知は、解約日の1か月前までに行う。
2 前項の規定により中途解約する場合、解約に伴う損害賠償責任は発生しないものとする。
(契約保証金の返還)
第15条 委託者は、受託者が履行期間中の全ての役務を完了し、完了検査に合格したときは、契約保証金を返還しなければならない。
(裁判管轄)
第16条 この契約に関する訴訟は、委託者の所在地を管轄する裁判所に提訴する。
<委託業務の内容>
【※の欄については、ア・イのうち該当しないものを文章とともに取り消し線で、空欄は斜線で抹消する。】
(1) 契約期間 令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 5 年 9 月 30 日 まで
(2) 契約区分が1(収集・運搬)又は3(収集・運搬及び処分)の場合、乙の運搬の最終目的地及び積替・保管に関する事項
運搬の最終目的地の所在地
※ ア 積替・保管を行う(下表のとおり) イ 積替・保管を行わない | |||
積替・保管の所在地 | |||
搬入できる廃棄物の種類 | (石綿含有産業廃棄物を含む場合、種類ごとに明記) | ||
積替えのための保管上限 | |||
安定型産業廃棄物であるときは、積替・保管場所において他の 廃棄物と混合することの許否 | ※ ア 混合する イ 混合しない | ||
安定型産業廃棄物と管理型産業廃棄物とを混合して委託する 場合、積替・保管場所において、手選別を行うことの許否 | ※ ア 手選別をする イ 手選別しない | ||
有価物を抜き取ることの許否 | ※ ア 抜き取る イ 抜き取らない |
(3) 委託する産業廃棄物の種類、予定数量、契約単価、適正処理に必要な情報等。契約区分が2(処分)又は3(収集・運搬及び処分)の場合の、乙の処分、最終処分及び再生利用等に関する事項
1 | ||
産業廃棄物の種類 | 感染性産業廃棄物 | |
予定数量 | 50Lプラスチック容器 170箱/月 | |
収集運搬・処分単価 | 円/箱 | |
処分の方法 | 焼却 | |
処分施設の処理能力 | t/日 | |
処分施設の所在地 | ||
最終処分(再生を含む )施設の所在地(予定地) | ||
適正処理に必要な情報 | 性状 | 固形状、泥状、液状 |
性状の変化 | 腐敗の可能性あり | |
荷姿 | プラスチック容器 | |
混合等による変化 | 可能性あり | |
その他取扱の注意事項、含有マークの有無 | 新型コロナウイルスの感染性廃棄物を含む。手袋着用、針刺し事故注意。 |
最終処分(予定)の情報記載欄
最終処分先の番号 | 最終処分の方法 | 最終処分施設の処理能力 |
最終処分先の許可番号を記載する。 | 埋立処分の場合は、管理型処分、安定型処分、遮断型処分のいずれかを記載し、再生の場合は、破砕、選別、たい肥化、燃料化などと再生の実態を記載する。 | 埋立処分の場合は、許可証記載の許可容量を、再生の場合は、処理する施設及び産業廃棄物の種類ごとの能力を記載する。 |
<委託契約に係る留意事項>
1 産業廃棄物の収集運搬、処分を他人に委託するときは、委託する排出事業者は、委託先と必ず委託契約を締結しなければなりません。委託する相手方が市町村や再生利用業者であっても例外ではありません。(マニフェストの交付義務とは異なります。)
2 収集運搬業者と処分業者が同一でない場合には、それぞれと契約を締結し、それぞれと契約書を作成しなければなりませんが、収集運搬と処分を同一の業者に委託する場合に限り、ひとつの契約書を作成することで差し支えありません。
3 廃棄物処理法施行令(第6条の2)及び廃棄物処理法施行規則(第8条の4、第8条の4の2)に、委託契約に具備すべき要件が定められています。要件を満たさない契約書による委託は、委託基準違反となります。
4 この契約書例は、産業廃棄物処理委託契約を行う際に必要となる委託契約書のひな型として社団法人全国産業廃棄物連合会(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/)が示している記入式のものをもとに道が補正したものです。実際の契約条件に応じ、適宜、条文を加除して使用してください。また、同連合会のホームページに委託契約についての解説やそのほかの様式がありますので御覧ください。
5 <委託業務の内容>(3枚目)の予定数量、収集・運搬単価、処分単価の欄には、該当する単位に
○印をつけてください。車1台当たりの単価でも構いませんが、必ず積載重量(容量)等単位の明確になるものを特約の記載欄に記入してください。法の基準では、廃棄物の委託数量、委託額を明記することが定められています。
6 貼付する印紙については、廃棄物処理法に定められたものではなく、印紙税法に定められたものです。納付額については、契約内容や契約額によって異なりますので、最寄りの税務署にお問い合わせください。