Contract
日本バイオプラスチック協会規約
第1章 x x
(名称)
第1条 本会は、日本バイオプラスチック協会と称する。
(目的)
第2条 本会は、生分解性プラスチック及びバイオマスプラスチック(以下、バイオプラスチックと称する。)の調査、研究を行うとともに、内外関係機関等との交流を促進すること等により、バイオプラスチックの市場における普及および社会的貢献の推進等を図ることを目的とする。
(事務所)
第3条 本会は、事務所をxxxに置く。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するためにバイオプラスチックに関する次の事業を行う。
(1)技術および評価方法に関する調査、研究
(2)情報の収集、蓄積、分析、提供
(3)国内外の関係諸機関との交流
(4)バイオプラジャーナル誌発刊を含む広報、啓発
(5)認証事業を含む識別表示制度の運営、推進
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(会員の種類)
第5条 会員は、正会員、賛助会員、マーク会員及び期間限定マーク会員の4種とする。
(正会員)
第6条 本会の目的に賛同し、本会の事業に積極的に参画するものを正会員とする。
(賛助会員・マーク会員・期間限定マーク会員)
第7条 本会の目的に賛同し、本会の事業に協力するものを賛助会員とする。
2. 認証事業にのみ関わるものをマーク会員とする。
3. 毎年4月1日から翌年3月31日までの期間にマーク会員として入会し、マーク会員としての権利を当該年度に限定するものを期間限定マーク会員とする。
(入会)
第8条 正会員、賛助会員、マーク会員または期間限定マーク会員となることを希望するものは、所定の書面にて申込をし、幹事会の承認を経て加入することができる。新規入会があった場合には、次の総会に報告するものとする。
2. 期間限定マーク会員で次年度以降にマーク会員への移行を希望するものは、所定の書面にて申込をし、幹事会の承認を経て移行することができる。 新規移行があった場合には、次の総会に報告するものとする.
(退会)
第9条 退会を希望する会員は、本会に対し所定の退会届を提出しなければならない
2. 退会する場合は、未納の会費その他の負担金を徴収し、既納の入会金、会費、及びマーク使用申請費はいかなる場合も返還しないものとする。
第3章 役員および事務局
(役員の数)
第 10 条 本会には、会長1名、監査2名以内を置く。また、必要に応じて副会長3名以内、事務局長1名を置くことができる。
(役員の選任)
第 11 条 会長、副会長および監査は、総会において正会員のうちから選任する。
2. 事務局長は、総会の同意を経て会長が選任する。
(役員の任務)
第 12 条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3. 事務局長は、会長の指示を受けて会務を処理する。
4. 監査は、会計を監査する。
(役員の任期)
第 13 条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 役員は、任期終了後であっても後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
3. 補欠または増員のため選任された役員の任期は、前任者または在任中の役員の残任期間とする。
(事務局)
第 14 条 本会の事務を処理するため事務局を設けることができる。職員は、会長が任免する。
2. 本会に顧問若干名を置くことができる。顧問は、総会の承認を経て会長がこれを
委嘱し、本会の業務に関して会長の諮問に応じる。
第4章 総 会
(招集)
第 15 条 通常総会は、会長が事業年度終了後3カ月以内にこれを招集する。
2. 臨時総会は、会長が必要と認めたとき招集する。
3. 正会員の3分の1以上が会議の目的を示して請求したときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。
4. 何らかの事情により、正会員の招集による総会の開催が困難な場合は、会長の判断により、副会長・監査役・幹事会の同意を得て、書面開催または WEB 開催等に変更することができる。
(招集の方法)
第 16 条 総会を招集するには、会日より2週間前までに、日時、場所および会議の目的とする事項を示した書面をもって正会員に通知しなければならない。
2. 総会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。
(議決事項)
第 17 条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 規約の変更
(2) 事業計画および収支予算
(3) 事業報告および収支決算
(4) 役員の選任または解任
(5) 解散および残余財産の処分
(6) その他本会の基本的運営に関する事項
(議長)
第 18 条 総会においては、会長が議長となる。
(定足数・議決権)
第 19 条 総会は、正会員の過半数の出席により成立する。
2. 総会における議決権は、正会員1個とする。
3. 総会の議決は、特に定める場合のほか、出席正会員の過半数の同意をもってこれを決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
4. 総会に出席しない正会員は、他の正会員に委任して議決権を行使することができ、これを出席議決権とみなす。
(議事録)
第 20 条 会議の議事録は、議長が作成し本会に保存する。
2. 総会の議事録には、出席した会員中、議場で定める2名以上の者が、これに署名するものとする。
第5章 協 会 運 営
(幹事会)
第 21 条 幹事会は、正会員の中から5名以上20名以内をもって組織し、会長が総会の承認を経て選任する。
2. 幹事会の運営等に関する事項は、総会の承認を経て、幹事会運営規則として別に定める。
3. 幹事会は会長の承認を経て、本規約に則りコンプライアンス対応またはxxな協会運営のために必要な協会ルールを定めてこれを管理し、規約に定めてある事項および事業の実施に関し必要な事項を審議決定する。
4.幹事会は、会議議事録を作成してこれを保管し、その活動状況を総会に報告する。
(委員会)
第 22 条 本会は事業の円滑な遂行を図るため、企画調査委員会、技術委員会、識別表示委員会、を設ける。
2. 委員会は、その目的とする事項について調査および研究し、又は審議する。
3. 委員会の組織、構成および運営に関して必要な事項は、幹事会で議決し、会長の承認を得る。委員会は、必要に応じて委員会運営ルールを別に定める。
4.委員会は会議議事録を作成してこれを保管し、承認された事業計画に基づく活動状況を総会および幹事会に報告する。
(その他組織)
第 23 条 幹事会は、特定の使命遂行を目的として、会長の承認を経て、複数の委員会に跨る臨時的組織を設けることができる。
2.委員会は、特定の使命遂行を目的として、幹事会の承認を経て、臨時的・継続的に下部組織を設けることができる。
(認証事業の独立性)
第 24 条 識別表示委員会は、識別表示制度における生分解性プラ・バイオマスプラ等の認証事業を定められたルールに従い厳格に運用しなければならない。
2. 認証事業では、制度のxx性確保および認証製品等の技術情報の守秘を理由として、第 22 条 3.の定めに関わらず、識別表示委員会の判断の独立性を保持できる。
第6章 会 計
(会計)
第 25 条 本会の運営に必要な資金は、入会金、会費、寄付金およびその他の収入でまかない、入会金を主体とする基金会計と、会費等を主体とする一般会計に大別して収支管理を行うものとする。
(入会金・会費)
第 26 条 正会員、賛助会員、マーク会員および期間限定マーク会員は、「協会会費規則」の定めるところにより、入会金および会費を納入しなければならない。
2. 会費は、これを通常会費および臨時会費とする。
3. 臨時会費は、臨時の事業を行うため必要に応じて総会の承認を経て徴収するものとする。
(事業年度)
第 27 条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(財務諸表)
第 28 条 会長は、毎事業年度終了後すみやかに財産目録、収支決算書および事業報告書を作成し、監査に提出しなければならない。
(監査)
第 29 条 監査は、前条の書類を受理したときは遅滞無くこれを監査し、その意見を会長に報告しなければならない。
以上
沿 革
1989 年 10 月 4 日 制定施行
1990 年 5 月 30 日 一部改定
2000 年 6 月 15 日 一部改定
2001 年 6 月 25 日 一部改定
2002 年 6 月 24 日 一部改定
2003 年 7 月 11 日 一部改定
2004 年 4 月 23 日 一部改定
2006 年 6 月 13 日 一部改定
2007 年 6 月 14 日 一部改定
2016 年 6 月 14 日 全般的改定(第 5 章「協会運営」の新設を含む)
2021 年 6 月 8 日 一部改定 総会招集規約第 15 条に第 4 項を追加、第 24 条のグリーンプ
ラを生分解性プラに修正。