Contract
この度は当社の募集型企画旅行にお申込みをいただき誠にありがとうございます。
この旅行条件書は、旅行業法に基づき、お客様に交付する旅行業法第12条の4による取引条件説明書面および同法第12条の5による契約書面の一部です。お申込みに際してはパンフレットや本旅行条件書を十分ご確認の上、本募集型企画旅行の内容につき、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
募集型企画旅行(国内旅行用)取引条件書
旅行企画・実施
新潟県知事登録旅行業第2-100号全国旅行業協会正会員
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1 募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、頸城自動車株式会社(以下「当社」といいます。)が企画・募集・実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 旅行契約の内容・条件は、募集パンフレットまたはホームページ
(以下「契約書面」といいます。)・本旅行条件書・出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部
(以下「約款」といいます。)によります。
(3) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
(4) 当社が旅行契約により旅程を管理する義務を追う範囲は、最終旅行日程表に記載しているxxを出発(集合)してから、着地に帰着
(解散)するまでとなります。
2 旅行契約のお申し込み・ご予約
(1) ①当社、②旅行業法で規定された「受託営業所」(以下①②を併せて「当社ら」といいます。)のそれぞれにおいて、ご来店、電話、郵便、ファクシミリ、Eメール及びその他の方法にてお客様からの旅行契約のお申し込みまたはご予約を承ります。
(2) 当社らは、同一コースにて、同時に参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めてお申し込みいただいた場合、当社らは、特約を結んだ場合を除き、契約責任者が当該団体を構成するお客様(以下「構成者」といいます。)の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体に係わる旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。この場合契約責任者は当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らにご提出いただきます。なお、当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではございません。また、当社らは、契約責任者が当該団体に同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(3) ご来店の場合、当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、下記の申込金を添えてお申込みいただきます。
(4) 当社らは電話、郵便、ファクシミリ、Eメール及びその他の通信手段による旅行契約のお申し込みを受け付ける場合がございます。この場合、契約はご予約の時点では成立しておらず、当社らがご予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いまたは会員番号(クレジットカード番号)を通知していただきます。この期間内に、申込金を提出されない場合、または会員番号(クレジットカード番号)を通知しない場合、当社らは、お申し込みがなかったものとして取り扱いいたします。
(5) お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様がキャンセル待ちの状態でお待ちいただける期限を確認した上で、お客様をキャンセル待ちのお客様として登録し、ご予約可能となるよう手配努力する場合がございます。この場合当社らは申込金をお預かりし、当社らが、ご予約が可能となった旨を通知したときに、申込金として受領いたします。但し、「当社らが、ご予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ちの解除のお申し出があった場合」または「お待ちいただける期限までに結果としてご予約できなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払い戻しいたします。
(6) 本項(5)の場合、手配完了は保証されたものではございません。
(7) 申込金の額は以下の通りです。なお、申込金は後記する「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取り扱いいたします。
コース区分 | 申込金(お一人) |
日帰りコース | 500円 |
当社バス利用宿泊コース・宿泊パック | 1,000円 |
他社交通機関利用コース | 3,000円 |
但し、特定期間、特定コースにつきましては別途募集パンフレットまたはホームページに定めるところによります。
3 お申し込み条件
(1) 旅行開始日時点で15歳未満の方のご参加は、保護者の同行を条件といたします(但し一部のコースを除きます)。なお、15歳以上 20歳未満の方のご参加は、親権者の同意書が必要です。コースによりましては、旅行の安全かつ円滑な実施のために、ご参加をお断りさせていただくか、保護者の同行などを条件とさせていただく場合がございます。また、ご参加の場合に、コースの一部についての内容を変更させていただく場合がございます。
(2) 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合がございます。
(3) 旅行のお申し込み時に、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合医師の健康診断書を提出していただく場合がございます。また、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様のご負担といたします。なお、妊娠中の方はお客様ご自身の責任においてご参加いただくことを条件といたします。但し、妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗及び出産予定日がはっきりしない場合は、健康診断書の提出が必要です。また、航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同伴が必要です。いずれの場合も、現地事情や関係機関などの状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介護者などの同行を条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、またはご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合がございます。
(4) 当社は、本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(3)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
(5) お客様が旅行中に疾病、傷害、その他の事由により、医師の診断または加療を必要とすると当社が判断した場合は、旅行の円滑な実施を図るために必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様の負担となり、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法でお支払いいただきます。
(6) お客様のご都合による別行動は原則としてお受けいたしかねます。但し、別途条件でお受けすることもございます。
(7) お客様のご都合により、旅行の行程から離脱する場合には、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時などについて必ず添乗員もしくは係員にご連絡いただきます。
(8) 他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合がございます。
(9) 通信契約の場合、お客様のクレジットカードが無効であるなど、お客様が旅行代金などを提携会社のカード会員規約に従って決済できない時は、お申し込みをお断りする場合がございます。
(10) お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合には、ご参加をお断りする場合があります。
(11) その他当社らの業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合がございます。
4 旅行契約の成立時期
(1) 第2項(3)(4)の場合は、当社らが契約の締結を承諾し、かつ申込金を受理した時点で成立いたします。
(2) 第2項(5)の場合は、お待ちいただける期限内に契約締結が可能となり、かつこの時点までにお客様よりキャンセル待ち登録の解除のお申し出がなく、当社らが契約締結が可能になった旨をお客様に通知し申込金を受領した時点で成立いたします。
(3) 電話またはご来店による事前のお申し込みまたはご予約が一切なく、ファクシミリ、電報、テレックス、Eメール及び郵便などにてお申し込みまたはご予約がなされた場合は以下の時点で成立いたします。
①事前に申込金のお支払いがあったときは、当社らが承諾した旨の通知を発した時。
②事前に申込金のお支払いがないときは、当社らが申込金を受理した後に当社らが承諾した旨の通知を発した時。
5 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1) 当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しいたします。契約書面は募集パンフレットまたはホームページ、本旅行条件書などにより構成されます。
(2) 当社らはあらかじめ本項(1)の契約書面を補完する書面として、お客様に、集合時刻・場所、利用する運送機関の名称及び便名、宿泊機関などに関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。(原則として旅行開始日の2週間前~7日前にはお渡しするよう努力いたしますが、年末年始やゴールデンウイークなど特定時期出発コースの一部では旅行開始日の間際にお渡しする場合がございます。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。)但し、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しする場合がございます。なお、お渡し方法には郵送を含みます。
(3) 当社らは、あらかじめお客様の承諾を得て、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面または確定情報を記載した最終旅行日程表の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供する場合がございます。その場合は、お客様の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。
(4) 本項(3)の場合、お客様の使用する通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社らの使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認いたします。
6 旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目にあたる前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
7 お支払い対象旅行代金
(1) 参加されるお客様のうち、特に注釈の無い場合、満12歳以上の方は大人代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。
(2) 「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットまたはホームページの価格表示欄に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額をいいます。この合計金額が
「申込金」「取消料」「違約料」「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
8 旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、観光料金、消費税等諸税。
(2) 添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付。
(3) その他パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨表示したもの。
上記(1)~(3)の諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
9 旅行代金に含まれないもの
第8項の他は旅行代金に含まれておりません。その一部を以下に例示いたします。
(1) 超過手荷物料金(既定の重量、容量、個数を超える分について)。
(2) クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイドに対するチップ、その他追加飲食など個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(3) 傷害、疾病に関する医療費など。
(4) 日本国内の空港施設使用料(但し、募集パンフレットまたはホームページ上で当社が含んでいる旨を明示した場合を除きます。)。
(5) 運送機関の課す付加運賃・料金(燃油サーチャージなど)。
(6) ご自宅から発着地など集合・解散地点までの交通費、宿泊費など。
(7) 希望者のみが参加するオプショナルツアー(別途料金の小旅行)などの料金。
10 追加代金と割引代金
第7項でいう「追加代金」及び「割引代金」は当社が募集広告またはパンフレット、ホームページなどに表示した以下のものをいいます。
(1) 追加代金
①ホテルまたはお部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
②航空便の選択や航空機使用座席の等級の選択による追加代金。
③「食事なしプラン」などを基本とする場合の「食事付きプラン」などの追加代金。
④「観光なしプラン」などを基本とする場合の「観光付きプラン」などの追加代金。
⑤「延泊プラン」「途中延泊プラン」による延泊代金
⑥その他「○○○プラン」「○○○追加代金」とし追加代金を表示したもの。
(2) 割引代金
①「子供割引」など、年齢、参加人員、その他条件による割引代金。
②その他「○○○割引」とし割引代金を表示したもの。
11 旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運航(運行)計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更する場合がございます。但し、緊急の場合において止むを得ないときは変更後にご説明いたします。
12 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の金額の変更は一切いたしません。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化などによ
り通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2) 旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額いたします。
(3) 第11項により旅行内容が変更され旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席、部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を増額いたします。
(4) 当社は、運送・宿泊機関などの利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更いたします。
13 お客様の交替
(1) お客様は当社の定める申込期限内であらかじめ当社の承諾を得て契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。但し、この場合、お客様は所定の事項を記入のうえ、所定の用紙を当社らに提出していただきます。この際、交替に要する手数料として所定の金額の手数料をお支払いいただきます。
(2) 契約上の地位の譲渡は、当社の承諾を得、かつ手数料を当社らが受理した時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継することとなります。なお、当社は、申込み期限、コース、空席状況などにより当該交替をお断りする場合がございます。
14 旅行契約の解除・払い戻し
(1) 旅行開始前の解除・払い戻し
①お客様の解除権
(ア)お客様は、次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。但し、解除のお申し出は当社らの営業時間内にお受け致します。
<国内旅行>
解 除 期 日 | 取 消 料(おひとり) |
イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降8日目に当たる日まで | 旅行代金の20% |
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降前々日に当たる日まで | 旅行代金の30% |
ハ.旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% |
二.旅行開始日当日 | 旅行代金の50% |
ホ.無連絡不参加及び旅行開始後 | 旅行代金の100% |
貸切船舶を利用するコース
当該船舶に係る取消料の規定によります(パンフレット等に記載します。)。
(イ)お客様は次の各号に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
a.第11項に基づき、旅行契約内容の重要な変更が行われたとき。但し、その変更が第22項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b.第12項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。 c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、
官公署の命令、その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社らがお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(ウ)当社らは本項「(1)の①の(ア)」により旅行契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「(1)の①の
(イ)」により旅行契約が解除されたときには、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
②当社の解除権
(ア)お客様が第6項に規定する前日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除する場合がございます。このときは、本項「(1)の①の(ア)」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(イ)次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除する場合がございます。 a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他
旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 b.お客様が病気、必要な介助者の不在、その他の事由により、当該旅
行に耐えられないと認められるとき。 c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施
を妨げるおそれがあると認められるとき。 d.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 e.お客様の数が募集パンフレットまたはホームページに記載した最少
催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行については3日目)にあたる日より前に、旅行中止を通知いたします。
f. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
g.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合におい て、旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となっ たとき、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
h.お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
(ウ)当社は本項「(1)の②の(イ)」により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(2) 旅行開始後の解除・払い戻し
①お客様の解除権・払い戻し
(ア)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(イ)旅行の開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分に相当する代金から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の名目ですでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。
②当社の解除権・払い戻し
(ア)旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてお客様
にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除する場合がございます。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において旅行の継続が不可能となったとき。
d.お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
(イ)当社が本項「(2)の②の(ア)」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅いたします。すなわちお客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものといたします。
(ウ)解除の効果及び払い戻し
本項「(2)の②の(ア)」に記載した理由で当社が旅行契約を解除したときは、本項「(1)の①の(ア)」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目ですでに支払い、またはこれから支払われなければならない費用があるときは、これをお客様のご負担といたします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いたものを払い戻しいたします。
(エ)本項「(2)の②の(ア)のa、c」により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
15 旅行代金の払い戻しの時期
(1) 当社は、第12項の(1)(2)(4)及び第14項の規定により、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2) お客様は出発日より1ヶ月以内にお申込み店に払い戻しをお申し出下さい。
(3) 本項(1)の規定は、第18項または第20項で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではございません。
(4) クーポン券類の引き渡し後の払い戻しについては発行したクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には旅行代金の払い戻しができないことがあります。
16 当社の指示
お客様は旅行開始後、旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときには自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社(添乗員、現地係員または手配代行者等を含みます。)の指示に従っていただきます。
17 添乗員と旅程管理
(1) 添乗員の同行の有無は募集パンフレットまたはホームページに明示いたします。
(2) 添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員の同行しない旅行においては旅行先におけるバス乗務員または現地係員が、旅行を安全かつ円滑に実施するため必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
(3) 添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社(添乗員または手配代行者等を含みます。)の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
(4) 添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。
(5) 個人型プランは添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
交通機関等のサービス提供の中止やお客様のご都合で急遽ご旅行を取り止めにする場合、取扱販売店に連絡をお願いいたします。尚、取扱販売店が休業日、又は営業時間外で連絡が不可能な場合は、ご自身で、残りのご利用予定のサービス提供機関(ホテル、交通機関等)への取消連絡や、取消処理をお願いいたします。取消連絡・取消処理をされなかった場合は、権利放棄したことになり、一切の返金を受けられないことになりますのでご注意ください。
(6) 現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
18 当社の責任
(1) 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が次に掲げるような理由により、損害を被られた場合については、原則として本項(1)の責任を負うものではございません。
①天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
②運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害。
③運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
④官公署の命令。外国の出入国規制または伝染病による隔離。
⑤自由行動中の事故。⑥食中毒。⑦盗難。
⑧運送機関の遅延・不通・経路変更またはこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名様につき15万円を限度(当社の故意または重大な過失がある場合を除く。)として賠償いたします。
19 特別補償
(1) 当社は第18項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に損害を被ったときは、お客様またはその法定相続人に死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円をお支払いいたします。また、所定の身の回り品に損害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」により携帯品損害補償金(15万円を限度。但し、一個または一対についての補償限度は10万円。)をお支払いいたします。但し、現金、クレジットカード、貴重品、クーポン券、航空券、撮影済みのフィルム、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません。
(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、疾病などの他、募集型企画旅行の旅行日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。
(3) 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行
われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「募集型企画旅行参加中」とはいたしません。
(4) 当社が第18項(1)の責任を負うこととなったときは、この補償金 は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当いたします。
20 お客様の責任
(1) お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行社の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
21 オプショナルツアーまたは情報提供
(1) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(以下「当社企画・募集・実施のオプショナルツアー」といいます。)は募集パンフレットまたはホームページなどで「企画・実施・頸城自動車株式会社」などと明示いたします。当社企画・募集・実施のオプショナルツアーに対する第19項の適用については、当社は、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱いいたします。
(2) 募集パンフレットまたはホームページなどでオプショナルツアーの企画・募集・実施が当社以外の旅行会社などである旨を明示した場合には、オプショナル参加中にお客様に発生した第19項(特別補償)で規定する損害に対しては同項の規定に基づき損害賠償金または見舞金を支払います。また当該オプショナルツアーの催行に係る主催者の責任及びお客様の責任は全て、当該オプショナルツアーが催行される当該主催者の定めによります。
(3) 当社は、募集パンフレットまたはホームページなどで「単なる情報提供」として可能なスポーツなどを記載する場合がございます。この場合当社の募集型企画旅行参加中に、当該可能なスポーツによりお客様に発生した損害に対しては、当社は第19項の特別補償規程は摘要いたしますが、それ以外の責任を負いません。
22 旅程保証
(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合
(但し、次の①、②、③で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様にお支払いいたします。但し、当該変更について当社に第 18項の(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部としてお支払いいたします。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金をお支払いいたしません(但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金をお支払いいたします。)。
(ア)天災地変。(イ)戦乱。(ウ)暴動。(エ)官公署の命令。
(オ)欠航、不通、休業など運送・宿泊機関などのサービス提供の中止。(カ)遅延、運送スケジュールの変更など当初の運航(運行)計画によらない運送サービスの提供。(キ)旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置。
②第14項の規定に基づき旅行契約が解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
③募集パンフレットまたはホームページに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限といたします。また、ひとつの旅行契約に基づきお支払いする変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
(3) 本項(1)(2)に基づき変更補償金をお支払いする場合でも、当社はお客様の同意を得て、金銭による支払いに替え、これと同等またはそれ以上の価値のある物品または旅行サービスの提供をもって補償を行う場合がございます。
(4) 当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金をお支払いした後に、当該変更について当社に第18項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額をお支払いいたします。
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額= 1件につき下記の率×お支払い対象旅行代金 | |
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 | |
①募集パンフレット又はホームページに記載した旅行開始日又は終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②募集パンフレット又はホームページに記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③募集パンフレット又はホームページに記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び施設の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0% | 2.0% |
④募集パンフレット又はホームページに記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤募集パンフレット又はホームページに記載した日本国内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥募集パンフレット又はホームページに記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦募集パンフレット又はホームページに記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧上記の①~⑦に掲げる変更のうち募集パンフレット又はホームページのツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1:確定書面(最終旅行日程表)が交付された場合には、「契約書面(募集パンフレットまたはホームページ)」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用いたします。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱いたします。
注2:1件とは、運送機関の場合1乗車船などごとに、宿泊機関の場合1泊ごとに、その他旅行サービスの場合1該当事項ごとに1件といたします。
注3:③または④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱いいたします。
注4:④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用いたしません。
注5:④または⑥もしくは⑦に掲げる変更が1乗車船などまたは1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船などまたは1泊につき1件として取り扱いいたします。 注6:⑧に掲げる変更については、①~⑦の料率を適用せず、⑧の料率を適用いたします。
23 通信契約
(1) 当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金などのお支払いを受ける」ことを条件に電話、郵便、ファクシミリ、Eメールその
他の通信手段による旅行のお申し込みを受ける場合(以下「通信契約」といいます。)がございます。但し、当社らが提携会社と通信契約に関わる加盟店契約がないなど、または業務上の理由などでお受けいたしかねる場合もございます。
(2) 通信契約により旅行契約の締結をする際は、お申し込みに際し、申込金の提出に代えて、「お申し込みをしようとするコース名」、
「旅行開始日」、「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」などを当社らにお申し出いただきます。通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものといたします。通信契約での「カード利用日」とは、会員及び当社らが旅行契約に基づく旅行代金などの支払いまたは払い戻し債務を履行すべき日をいいます。
(3) 与信などの理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第14項(1)の
①の(ア)の取消料と同額の違約料を申し受けます。但し、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではございません。
(4) 当社らは通信契約を締結した後に旅行代金の減額または通信契約が解除された場合、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは提携会社のカード会員規約にしたがってお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。この場合、当社らは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し払い戻すべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日といたします。
24 契約責任者によるお申し込み
(1) 当社らは、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下「契約責任者」という)から旅行のお申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなして当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
(2) 契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。
(3) 当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4) 当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
25 旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、各パンフレット又はホームページ等に明示した日付となります。
26 個人情報の取扱について
(1) 当社及び募集パンフレットに記載の受託旅行業者(以下「取扱旅行会社」といいます。)は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
※このほか、当社及び取扱旅行会社では、①会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。③アンケートのお願い。④特典サービスの提供。⑤統計資料の作成。に、お客様の個人情報を利用させていただくことがございます。
(2) 当社が取得する個人情報は、お客様の氏名、年齢、性別、電話番号、住所、メールアドレス、その他コースにより当社が旅行を実施する上で必要となる最小限の範囲内のお客様の個人情報とします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれに応ずる(又は応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の取得をさせていただくことがありますが、これは当社が手配をするうえで必要な範囲内とします。
(3) 当社が本項(2)の個人情報を取得することについてお客様の同意を得られない場合は当社は募集型企画旅行契約の締結に応じられないことがあります。また同意を得られないことにより、お客様の希望される手配等が行えない場合があります。
(4) 当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社らの間で、共同して利用させていただきます。当社らは、それぞれの企業案内、商品及び催し物内容などのご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがございます。
(5) 当社は旅行先でのお客様のお買い物などの便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを、守秘義務契約を締結した土産物店に提供することがございます。この場合、お客様の氏名、搭乗日、登場される航空便名などに係る個人データを、あらかじめ電子的方法などで送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、当社のお問い合わせ窓口あて、出発前までにお申し出ください。
27 その他
(1) お客様が個人的な案内・買い物などを添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病などの発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
(2) お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内する場合がございますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
(3) 事故等のお申し出について旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。
(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
(4) 小人代金は旅行開始日当日を基準に、小学生以下の方に適用いたします。但し、募集パンフレットまたはホームページ内で別に定めている場合はこの限りではございません。
(5) 当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、契約書面や確定書面に記載した利用航空会社や搭乗区間などの変更により、当社は理由の如何に関わらず第 18項(1)ならびに第22項(1)の責任を負いません。また、いかなる場合でも実際に搭乗がなされなかった場合には、当該航空会社は規定によりマイレージの積算を致しません。
(6) 天候等の不可抗力により航空機等の運送期間のサービスが中止又は遅延となり、行程の変更等が生じた場合の宿泊費、交通費等はお客様負担となります。
(7) 旅館ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービスを追加された場合、原則として消費税などの諸税が課せられます。
(8) 病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また事故の場合、加害者への賠償金請求や売商品の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行傷害保険に加入することをお勧めします。
(9) お客様は、旅行開始から旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
(10) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
この条件書に定めない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご覧ください。 (2020.4.1)