お客さまが、PayPay銀行株式会社(以下「当社」という。)との間で、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)の保証に基づき行う (旧)おまとめローン(※)取引(以下「本取引」という。)は、この規定の定めるところによるものとします。
(旧)おまとめローン規定
お客さまが、PayPay銀行株式会社(以下「当社」という。)との間で、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)の保証に基づき行う(旧)おまとめローン(※)取引(以下「本取引」という。)は、この規定の定めるところによるものとします。
※2021年3月2日まで「借り入れおまとめローン」(旧商品名)
第1条(契約の成立)
1. 本取引に関し、お客さまの貸付極度額を設定する契約(以下「本契約」といいます)は、本規定に同意したお客さまからの申し込みを、当社が審査し、これを承認したときに成立します。当社は、当社所定の方法により審査の結果をお客さまに通知します。
2. お客さまが本取引を開始する際には、当社所定の手続きが必要になります。実際に当社がお客さまに金銭を交付するまでは、本契約に基づく金銭消費貸借契約は成立しないこととします。
第2条(取引方法)
1. 本取引は、(旧)おまとめローン専用の当座貸越口座(以下「ローン口座」といいます)で行うものとします。
2. お客さまは、本取引開始時に、他金融機関におけるお借り入れにつき、当社所定の条件および方法によりご返済していただきます。
3. お客さまは、第3条に規定する貸越極度額の範囲内で、繰り返し本取引による借り入れができます。ただし、お客さまが当社所定の年齢に達した後は、新規の借り入れはできません。
4. お客さまは、本契約を重複して締結することはできません。ただし、当社が認めた場合はこの限りではありません。
5. お客さまが当社の極度型ローン「(旧)カードローン」、「(旧)クレジットライン」または「カードローン」を利用している場合、本契約が成立した時点で、お客さまと当社は、当該極度型ローン契約を解約するものとします。なお、当該極度型ローン契約にご利用残高がある場合は、当該極度型ローン契約の解約後、遅滞なく本取引のローン残高に振り替えるものとします。
6. ローン口座では小切手・手形の振り出しあるいは引き受け、公共料金の自動支払および給与振込の指定等(いずれも別途約定のあるものを除く)は取り扱いできません。
7. お客さまは、インターネットによる本取引に係る当座貸越、随時返済を行うことができます。これらの取引には預金口座取引一般規定のインターネットによる取引に関する条項が準用されるものとします。
8. お客さまは、借入金を事業の用に供しないことを確約するものとします。
第3条(貸越極度額)
1. 契約時の貸越極度額は、当社とお客さまの間で合意した金額とします。
2. 当社は、前項にかかわらず、当社の任意の判断により、貸越極度額をいつでも増額または減額(貸越極度額を0とすることを含みます)できるものとします。なお、貸越極度額の減額については、第 15条第1項の規定が適用されるものとします。貸越極度額を減額したことにより、貸越残高が貸越極度額を超えた場合も、本規定の各条項が適用されます。お客さまが貸越極度額の増額を希望されない場合、お客さまは、当社所定の日までにその旨の連絡を当社にいただくものとします。その場
合、当社は貸越極度額の増額を行いません。
3. 前項にしたがい、当社が貸越極度額を増額または減額した場合は、当社は、お客さまに対して遅滞なく変更後の貸越極度額および変更日を当社所定の方法により通知します。
第4条(契約期限)
1. 本取引は、契約の発効日の属する月の3年後の応当月の約定返済日を期限とし、契約期限までにお客さままたは当社から契約期限を延長しない旨の申し出がないときは契約期限を3年延長することと し、以降も同様とします。ただし、第2条第3項に則りお客さまが当社所定の年齢に達した場合で、かつ本契約に基づく債務をすべて完済している場合は、契約期限の到来をもって本契約は当然に終了するものとします。
2. 当社が契約期限延長に関する審査等のため資料の提出または報告を求めたときは、お客さまは、直ちにこれに応じるものとします。なお、お客さまの財産、収入等について重大な変化が生じたと き、または生じるおそれのあるときは、お客さまは、当社からの請求がなくても直ちに報告いただくものとします。
3. 第1項の規定により、お客さままたは当社から本契約の延長をしない旨の申し出がなされた場合は、契約期限の到来をもって本契約は当然に終了し、次によることとします。
a. 契約期限満了日の翌日以降、お客さまは、本取引による当座貸越は受けられません。
b. お客さまは、契約期限満了日に本取引に基づく債務を完済するものとします。ただし、当社が特に認めたときは、お客さまは契約期限後であっても当社所定の方法により当該債務を返済することができるものとします。契約期限満了日以後も当該債務の完済までは、当該債務の返済につき本契約の規定が適用されるものとします。
第5条(貸越金利息等)
1. 本取引による貸越金利息は、xx単位を100 円とし、当社所定の利率・計算方法により計算します。
2. お客さまが当社に対する債務を履行しなかった場合の遅延損害金の割合は、年20.0%とし、1年を
365日(うるう年は366日)の日割計算とします。
3. 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、当社は、貸越利率および遅延損害金の割合を一般に行われる程度のものに引き上げまたは引き下げすることができるものとします。この場合、変更後の内容は、当社所定のホームページに掲示することとします。
第6条(貸越利率の優遇に関する特約)
1. 当社は、当社所定の適用基準により、貸越利率を優遇して引き下げすることができます。
2. 前項の場合、当社は、お客さまに通知することなくいつでもその優遇扱いを中止または優遇幅を減らすことができるものとします。
第7条(自動融資)
1. お客さまは、当社所定の方法により利用の申し込みをし、当社が認めた場合には、本取引におい て、返済用普通預金口座(以下「返済用口座」といいます)が当社所定の以下取引(以下「自動融資対象取引」といいます)により資金不足となった場合、当社から貸越極度額の範囲内でその不足相当額を自動的に借り入れるサービス(以下「自動融資」といいます)を利用することができま す。
a.口座振替契約による出金(別途、当社が指定した取引を除く)
b.Visa デビットカードによる支払い(海外での ATM 利用による預金引き出しを除く)
c.国内での提携 ATM 利用による預金引き出し
2. お客さまが自動融資を利用する場合、本契約の他の規定にかかわらず、当社ホームページでの暗証番号の入力および借入操作は不要とします。
3. 自動融資が利用された場合、当社は、貸付極度額の範囲内でその不足相当額をローン口座から自動的に出金し、返済用口座に入金することにより、貸し付けを行います。本条に基づく融資も、本取引として本契約に基づき取り扱われるものとします。また、実際に当社がお客さまに金銭を交付するまでは、本契約に基づく金銭消費貸借契約は成立しないこととします。
4. 返済用口座に対して同日に複数件の自動融資対象取引があり、資金不足合計額が自動融資のできる額を超えるときはそのいずれの請求相当分を自動融資するかは、当社の任意とします。
5. 自動融資対象取引が取り消された場合であっても、自動融資の効力に影響を与えないものとし、お客さまは、本契約にしたがって当該融資に係る金額を返済するものとします。
第8条(振込時自動借入)
1. お客さまは、本取引において、返済用口座がお客さまの指示に基づく振り込みによる出金のため資金不足となった場合、当社から貸越極度額の範囲内でその不足相当額を自動的に借り入れるサービス(以下「振込時自動借入」といいます)を利用することができます。振り込み、振込予約、自動振込サービスにご利用いただけます。
2. お客さまが振込時自動借入を利用する場合、ワンタイムパスワードの入力等当社所定の操作が必要となります。
3. 前条第3項から第5項の規定は、振込時自動借入にも準用するものとします。
第9条(返済用口座の解約)
返済用口座を解約する場合には、同時に本契約も解約されるものとします。この場合、お客さまは、直ちに本取引の貸越残高全額を返済するとともに、当社所定の手続きを行うこととします。
第10条(約定返済ならびに利息支払方法等)
1. お客さまは、約定返済の日(以下「約定返済日」といいます)に、前月約定返済日(第1回目の場合は当初貸越日)から約定返済日前日までの貸越残高に対して当社所定の利率および計算方法により算出した利息を次項にしたがい支払うこととします。
2. お客さまは、以下に定める標準コース(A)、標準コース(B)のいずれかの返済方式により返済を行うものとし、この返済金額はまず前項の利息支払に充当し、残額を元本弁済に充当するものとします。
なお、2014年3月6日以前に本契約を締結したお客さまには標準コース(B)、2014年3月7日以降に本契約を締結したお客さまには標準コース(A)が適用されるものとします。
標準コース(A)、標準コース(B)は残高スライド元利定額返済方式とします。
⚫ 標準コース(A)
約定返済日前日の貸越金残高が10万円以下の場合には3千円、貸越金残高が10万円を超え30万円以下の場合には6千円、貸越金残高が30万円を超え50万円以下の場合には1万円、貸越金残高が50万円を超え80万円以下の場合には1万5千円、貸越金残高が80万円を超え100万円以下の場合には2万円、貸越金残高が100万円を超え150万円以下の場合には2万5千円、貸越金残高が150万円を超え200万円以下の場合には3万円を元利金として返済するものとします。
ただし、約定返済日前日の貸越残高と前項の利息の合計額がこれらの返済金額に満たない場合には、残元利金の合計額を返済金額とし、前項の利息がこれらの返済額を超える場合には、前項の利息を返済額とします。
⚫ 標準コース(B)
前日の貸越残高が50万円以下の場合には1万円、貸越残高が50万円を超え100万円以下の場合には 2万円、貸越残高が100万円を超え200万円以下の場合には3万円を返済するものとします。ただ し、約定返済日前日の貸越金残高と前項の利息の合計額がこれらの返済金額に満たない場合に は、残元利金の合計額を返済金額とし、前項の利息がこれらの返済額を超える場合には、前項の利息を返済額とします。
3. 当社は、前項に定める各返済方式における返済金額を増額または減額することができるものとします。ただし、増額または減額する場合にはあらかじめその内容・変更日を当社所定のホームページに提示するかまたはお客さまに当社所定の方法により通知します。
4. お客さまが、当社所定の方法により第2項に定める返済方式の変更を申し込み、当社が当該申込を承諾した場合、当該承諾日以後最初に到来する返済日以降の返済につき、変更後の返済方式が適用されるものとします。ただし、返済を延滞されている場合や当社が変更することを相当と認めない場合など、総合的判断により約定返済日または返済方式の変更を申し込めない場合がございます。
5. 当社は、約定返済日に返済金額を返済用口座から自動的に引き落とし、当社所定の順序で貸し越し
の返済に充当します。お客さまは、毎月の約定返済日前日までに返済用口座の残高を当社所定の返済金額以上にしておくものとします。
6. 約定返済日に返済用口座の残高が所定の返済金額に満たないため返済が遅延した場合、お客さまは不足金額および遅延損害金相当額を直ちに返済用口座に入金するものとします。当社は、お客さまの入金を確認後いつでも返済用口座から返済金および遅延損害金相当額を自動的に引き落とし、当社の任意の順序により貸し越しの返済および遅延損害金の支払いに充当することができるものとします。
7. 前項の手続きにおいて他の債権者による支払請求のあった場合、または当社に対するほかの返済約定がある場合には、支払いまたは返済の順序については、当社の任意とします。
第11条(随時返済)
1. 本取引に係る返済は、前条規定の約定返済によるほか、返済用口座に入金した後、パソコンまたはスマートフォン操作によってローン口座へ振り替えを行う方法によって行うことができます。
2. 前項の返済については、当社の定めるところにより取り扱うものとします。
第12条(諸手数料)
本取引に係る諸手数料は、当社が別途定めるものとします。
第13条(期限の利益の喪失等)
1. お客さまが次のいずれかに該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
a. 当社に対する債務につき、保証会社より保証の取り消し、解除の申し出があったとき。
b. 約定返済を遅延し、翌月の約定返済日までに当該遅延した元利金額およびこれに対する遅延損害金を全額支払わなかったとき。
c. 支払いの停止または破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始等の申し立てがあったとき、または任意整理を開始したとき、または租税滞納処分を受けたとき。
d. 手形もしくは小切手の不渡り、または銀行取引停止処分を受けたとき。
e. 仮差押、保全差押または差押の申し立てがあったとき。
f. 住所変更の届け出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明になったとき。
g. 本取引以外の当社ローン債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
a. 本規定その他当社との取引約定の一つにでも違反したとき。
b. 本取引に関し、当社に対し虚偽の資料提供または報告をしたことが判明したとき。
c. 当社および保証会社が再審査を行った結果、お客さまとの取引継続が適当と認められなかったと
き。
d. 上記のほか、信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(遅延損害金を含みます)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3. 住所変更の届け出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、期限の利益喪失日をもって契約期限が満了したものとみなし、第4条第3項に準じて取り扱うものとします。
5. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、当社に開設している預金口座の入出金が禁止される等取引が制限されることがあります。
第14条(反社会的勢力の排除)
1. お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
a. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
b. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
c. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
d. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
e. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
a. 暴力的な要求行為
b. 法的な責任を超えた不当な要求行為
c. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
d. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
e. その他前各号に準ずる行為
3. お客さまが、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社の請求によって、お客さまは本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
4. 前項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしないものと
します。また、当社に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負います。
5. 前条第3項から第5項までの規定は、本条にも準用するものとします。
第15条(本取引の制限、本契約の解約)
1. 第13条第1項および第2項各号のいずれかの事由があるとき、または次に定める事由が発生する等当社が特に必要と認めるときは、当社は、お客さまへの通知・催告等なしに、貸越極度額を減額し
(貸越極度額を0とすることを含みます)、本取引の一部または全部を制限し、または本契約を解約できるものとします。この場合、当社は、その旨を当社所定の方法によりお客さまに通知するものとします。
a. お客さまが本取引に基づく債務を完済した日より1年以上新たな借り入れをしなかったとき。
b. お客さまが本規定および当社所定の書類等を当社に提出しないとき。
c. お客さまが本規定の条項のいずれかに違反したとき。
d. お客さまが、前条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または前条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
e. 前各号のほか、お客さまの取引内容、外部信用情報の悪化その他の事由等により、当社が取引を継続することが不適切であると合理的に判断したとき。
2. お客さまは、当社所定の手続きにより本契約を解約することができます。
3. 前各項にしたがい当社またはお客さまにより本契約が解約された場合、解約の効力発生日を契約期間満了日とみなして第4条第3項の規定が準用されるものとします。
第16条(当社からの相殺)
1. 当社は、お客さまが本取引による債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客さまの預金その他の当社に対する債権とを、その債権の期限または債権額を指定する通貨の種類にかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、当社は所定の手続きを省略してお客さまの預金等を払い戻し、お客さまの債務の弁済に充てたうえで、事後的にお客さまに通知を送付することもできるものとします。
2. 前項により当社が相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を相殺実行の日までとし、預金の利率については当社の定めによるものとします。
3. 第1項の相殺において、債権債務の表示通貨が異なるときに適用する外国為替相場は、相殺実行時点において当社が妥当と判断する実勢の外国為替レートとします。
第17条(お客さまからの相殺)
1. お客さまは、支払期にある預金その他当社に対する債権と本取引による債務とを、その債務の支払期が未到来であっても相殺することができます。
2. 前項により相殺する場合には、相殺通知は書面により提出するものとします。
3. 第1項により相殺する場合における債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、預金の利率は当社の定めによるものとします。
第18条(充当の指定)
1. 本取引による債務のほかに当社に対するお客さまの他の債務がある場合に、当社から相殺するときは、当社は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定することができ、お客さまはその指定に対して異議を述べることはできないものとします。
2. お客さまから返済または相殺をする場合、その金額が債務全額を消滅させるに足りないときは、お客さまはどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、お客さまがどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、当社が指定することができ、お客さまはその指定に対して異議を述べることはできません。
3. 前項のお客さまによる指定により債務保全上支障が生じるおそれがあるときは、当社は、遅滞なく異議を述べられるものとします。この場合、当社は、前項にかかわらず、担保、保証の有無、軽 重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当社の指定する順序方法により相殺することができるものとします。
4. 当社が充当を指定する当社の債務についてはその期限が到来したものとします。
第19条(危険負担・免責条項等)
1. 契約書を作成している場合に、契約書が事変・災害・輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失・滅失・損傷または延着した場合には当社の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済していただくものとします。なお、契約書が事変・災害・輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失・滅失・損傷または延着した場合もしくは契約書を作成していない場合において、当社から請求があれば直ちに代り証書を差し入れていただくものとします。
2. 当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書または返済用口座の届出印鑑の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のログインID、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードを当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、当該事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。
第20条(届出事項の変更)
1. お客さまは、氏名、住所、電話番号、勤務先その他の届出事項に変更があったときは直ちにインターネットまたは書面により当社所定の手続きを行うものとします。
2. 前項の届け出を怠る等、お客さまの責めに帰すべき理由により当社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到達しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、これらが未着で当社宛に返電、返送された場合、当社は、通知または送付書類の送付
を中止し、本取引の全部または一部を制限し、または本取引を解約できるものとします。
第21条(費用負担)
本取引に関して当社の権利の行使もしくは保全に要した費用は、お客さまの負担とします。
第22条(報告および調査)
1. お客さまの財産・職業・地位・経営・業況等について当社から請求があったときは、お客さまは、当該事項を直ちに報告し、また調査に応じていただくものとします。
2. 前項の事項について重大な変化が生じたとき、また生じるおそれのあるときには、お客さまは、当社からの請求がなくとも直ちに当社に報告していただくものとします。
第23条(xx後見人等の届け出)
1. 家庭裁判所の審判により、お客さまにつき補助・xx・後見が開始されたとき、または任意後見監督人が選任されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他の必要な事項を当社に書面で届け出ていただくものとします。既に補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または、任意後見監督人の選任がされているときも同様とします。また、お客さまの補助人、保佐人、後見人につい て、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も、同様とします。
2. 前項の届出事項に取り消しまたは変更が生じたときも、お客さまは、前項と同様に当社に届け出ていただくものとします。
3. 前2項の届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第24条(合意管轄)
本取引に関する紛争については、当社本店または保証会社の本支店を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第25条(保証会社の保証による場合の代位弁済)
お客さまが、本債務を期限に返済できない場合または期限の利益を失った場合には、当社が保証会社より代位弁済を受けても異議を述べないものとします。なお、当社はお客さまに対する通知等の手続きを省略することができるものとします。
また、お客さまは以後の返済を保証会社に対して行うものとします。
第26条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、預金口座取引一般規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
第27条(本規定の改定)
1. 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき、変更するものとします。
2. 前項の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
3. 前2項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
以上
【2022 年 3 月 23 日現在】
(旧)おまとめローン保証委託約款
私は、次の各条項に同意のうえ、PayPay 銀行株式会社(以下「金融機関等」という。)との、極度型ローン
『(旧)おまとめローン』規定(当座貸越規定)(以下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。
第1条(保証委託)
1. 本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、保証委託者からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。
2. 保証委託者が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき保証委託者が金融機関等に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。
3. 本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。
第2条(保証会社による保証)
保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした後、ローン契約が有効に成立したときに効力が生じるものとします。
第3条(債務の弁済等)
保証委託者は、ローン契約の各条項を遵守し、弁済期日には元利金共に遅滞なく支払い、保証会社に一切負担をかけないものとします。
第4条(代位弁済)
1.保証会社が金融機関等から代位弁済を求められた場合、保証委託者が金融機関等からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、保証委託者に対する通知、催告を要せず、金融機関等に対し被保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。
2.保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、金融機関等が保証委託者に対して有していたローン契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されるものとします。
3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、ローン契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。
第5条(求償権の範囲)
前条により保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、保証委託者は、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。
① 前条により保証会社が代位弁済した額
② 保証会社が代位弁済のために要した費用の額
③ 前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了する日までの年 14.6%(年 365 日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年 366 日の日割計算)の割合による遅延損害金の額
④ 保証会社が保証委託者に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の額
第6条(求償権の事前行使)
1.保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第 4 条による代位弁済前であっても、保証委託者に対し、残債務の全部または一部について求償権を行使することができるものとします。
① 金融機関等または保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき
② 保全処分、強制執行、競売の申立て、破産手続開始の申立て、特定調停の申立て、民事再生手続開始その他これらに類する申立てがあったとき
③ 租税公課の滞納処分または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④ ローン契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき
⑤ その他保証委託者の資力の減少等を理由とした債権保全のため保証会社が必要と認めたとき
2.保証委託者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、ローン契約に基づく債務または被保証債務について供託もしくは担保があると否とを問わず、求償に応じ、かつ、保証会社に対し、担保の提供またはローン契約に基づく債務の免責を請求しないものとします。ただし、保証委託者が残債務等に照らして十分な供託をし、または保証会社に対する十分な担保の提供をした場合には、保証委託者は、保証会社からの事前の求償権の行使に応じないことができるものとします。
第7条(弁済の充当順序)
1. 保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない場合、保証委託者の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
2. 保証委託者が保証会社に対して複数の債務(本保証委託契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担している場合において、保証委託者が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、保証委託者は、充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保証委託者から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
第8条(保証の解約)
1. ローン契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を解約することができるものとします。
2. 前項により本保証委託契約を解約した場合でも、保証委託者が既にローン契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。
第9条(報告および調査への協力)
1. 保証委託者は、保証会社から保証委託者の財産、職業、地位および保証委託者が経営する会社の経営状況等について報告または調査への協力を求められた場合は、直ちに保証会社へ報告し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
2. 保証委託者は、前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、直ちに保証会社に通知し、保証会社の指示に従うものとします。
3. 氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、保証委託者は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
4. 保証委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常到達すべきときに到着したものとします。
5. 債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、保証委託者の住民票等を取得できるものとします。
第 10 条(xx証書の作成)
保証委託者は、保証会社の請求があった場合は、直ちに強制執行を受ける旨を記載した求償債務に関するxx証書作成のための一切の手続を行うものとします。
第 11 条(費用の負担)
保証委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第 4 条および第 6 条によって取得した権利の保全または行使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
1. 保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 保証委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。
① 第 1 項各号のいずれかに該当することが認められるとき
② 第 1 項に基づく表明につき、虚偽の申告を行ったことが判明したとき
③ 前項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
4. 前項の適用により、保証委託者に損害が生じたとしても、保証委託者は保証会社になんらの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じた場合、保証委託者がその責任を負うものとします。
第 13 条(権利義務の譲渡等)
保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。
第 14 条(管轄裁判所)
本保証委託契約について訴訟および調停の必要が生じた場合、訴額にかかわらず保証会社の本社または
営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第 15 条(本保証委託契約の変更)
次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社のホームページで(第 2 号の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本保証委託契約の内容を変更することができるものとします。
① 変更内容が保証委託者の一般の利益に適合するとき
② 変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
以上
【2021年4月5日現在】
■PayPay銀行株式会社およびSMBCコンシューマーファイナンス株式会社における、お客さまの個人情報取り扱いについて■
1. 利用目的
PayPay銀行株式会社(以下、「当社」という。)およびSMBCコンシューマーファイナンス株式会社
(以下、「保証会社」という、また当社および保証会社を一括して「当社等」という)は、個人情報の保護に関する法律(2003年5月30日法律第57号)に基づき、お客さまの個人情報を、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。なお、信用情報機関より提供を受けた個人情報、ならびに金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(2004年金融庁告示第67号)に定められた機微(センシティブ)情報は、銀行法施行規則第13条6の6ならびに同条6の7等に基づき限定されている目的以外では利用いたしません。
また、当社および保証会社では、利用目的について、お客さまご本人にとって明確になるよう具体的に定めるほか、例えば、各種アンケート等への回答に際しては、アンケートの集計のためのみに利用するな ど、取得の場面に応じて利用目的を限定するよう努めます。
なお、当社からのダイレクトメールの送付やテレマーケティング等のダイレクト・マーケティングで個人情報を利用することについて、これの中止をご希望のお客さまは、当社ホームページにてその旨の登録を行うか、カスタマーセンターまでご連絡ください。
(1) 当社における個人情報を利用する業務内容
① 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務等およびこれらに付随する業務
② 投信販売業務、保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③ その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含む)
(2) 当社における個人情報を利用する目的
① 金融商品やサービスの申込受付等
ア) 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込受付のため
イ) 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
② 金融商品やサービスの提供にかかる判断等
ア) 融資のお申し込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
イ) 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
③ 金融商品やサービスの提供、事後管理、契約等
ア) 預金取引やローン取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のためイ) お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
ウ) 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
エ) お取引において、お客さまの依頼を受け付け、処理を行い、お客さまに取引内容を通知する等、金融商品やサービスの提供を行うため
④ 金融商品やサービスの研究・開発および提案・紹介等
ア) 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
イ) ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご紹介・ご提案のためウ) 提携会社等の商品やサービスの各種ご紹介・ご提案のため
エ) 他社の商品・サービス等を広告または紹介するため
⑤ 第三者提供および処理の受託等
ア) 与信事業に際して個人情報を加盟する信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
イ) 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑥ お取引の適切かつ円滑な履行等
ア) その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(3)保証会社における個人情報を利用する業務内容
① 当社ローンの保証に関する業務およびこれらに付随する業務
(4)保証会社における個人情報を利用する目的
① 現在および将来における与信判断ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
② 与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
③ お客さまとの取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
④ 保証会社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため
2. 相互提供
当社等は、上記利用目的記載の当社等が営むことができる業務およびこれらに付随する業務等(今後取り扱いが認められる業務を含みます。)の遂行を図るため、お客さまおよび保証人に関する借入残高、借入返済状況、延滞状況、借入要領に関する情報その他の信用状況に関する情報(保証会社が取得した信用情報機関の個人情報を除きます。)、ならびに預金取引や融資取引等にかかわる各種お取引内容(契約種 類、利用期間、残高等を含みます。)その他の取引情報等を、相互に提供します。
3. 信用情報機関への提供、登録、使用
(1) 申込者(契約成立後の契約者を含む、以下同じ)は、保証会社が加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関」という)および加盟先機関と提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」という)に申込者の個人情報が登録されている場合には、保証会社が当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに使用することに同意します。
(2) 申込者は、保証会社が、申込人に係る本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年
月日、電話番号および運転免許証等の記号番号等)、ならびに申込日および申込商品種別等の情報。以下、「申込情報」という)を加盟先機関に提供することに同意します。
(3) 申込者は、加盟先機関が、当該申込情報を以下の期間登録することに同意します。
加盟先期間 | 株式会社日本信用情報機構 | 株式会社シー・アイ・シー |
登録機関 | 照会日から6ヶ月以内 | 照会した日から6ヶ月間 |
(4) 申込者は、加盟先機関が、当該申込情報を加盟先会員に提供し、加盟先機関の加盟先会員が、当該申込情報を返済または支払能力を調査する目的のみに使用することに同意します。
(5) 保証会社の加盟先機関は下記アおよびイです。また、下記アおよびイの提携先機関は下記ウです。なお、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除の申し立てを加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。 ア) 株式会社日本信用情報機構 TEL 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
イ) 株式会社シー・アイ・シー TEL 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
ウ) 全国銀行個人信用情報センター TEL 00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
(6) 契約者は、保証会社が、契約人に係る本契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏 名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、商品名、保証額
等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申し立て、債権譲渡等))を加盟先機関に提供することに同意します。
(7) 契約者は、加盟先機関が、当該個人情報を以下の期間登録することに同意します。
(以下に記載のア、イは、前項(5)のア、イを指します)
ア… 本人を特定するための情報については契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間。契約内容および返済状況に関する情報については契約継続中および契約終了後5年以内。
取引事実に関する情報については契約継続中および契約終了後5年以内
(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)。
イ… 本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中および契約終了後5年以内。債務の支払いを延滞した事実は契約期間中および契約終了後5年間。
(8) 契約者は、加盟先機関が、当該個人情報を加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供し、加盟先機関の加盟会員および提携先機関の加盟会員が、当該個人情報を返済または支払能力を調査する目的のみに使用することに同意します。
以上
【2021 年 4 月 5 日現在】