Contract
紹介契約書
甲及び乙は、甲による乙への顧客の紹介について、以下のとおり紹介契約(以下「本契約」という。)を締結する。
甲 組織名 :
代表者氏名 :
乙 組織名 :株式会社ツチノコテクノロジー
代表者氏名 :xx xx
第1条(秘密保持)
本契約を締結する前に、xxx乙が相手方に開示する秘密情報の取扱いについて、別途、秘密保持契約を締結する。
第2条(定義)
1. 「本サービス」とは、乙が提供する乙のサービスをいう。
2. 「本商品」とは、乙が販売する物品をいう。
3. 「顧客」とは、本サービスを利用する見込み又は本商品を購入する見込みのある者をいい、甲の紹介に基づき、実際に乙との間で本サービスの利用に関する契約を締結すること又は本商品を購入することになる者も含めていう。
4. 「顧客の紹介」とは、甲が乙に対して顧客を紹介し、顧客がサービスの利用に関する契約の締結をする、又は、顧客が本商品の購入をするに至るまでサポートをすることをいう。
5. 「紹介のサポート」とは、甲が以下の対応をおこなうことをいう。
① 甲が、乙の会社情報、本サービス及び本商品の詳細等を説明できるように理解すること。
② 甲が顧客に対して、乙の会社情報、本サービス及び本商品等の説明をすること。
③ 甲が乙に対して、乙が提供を求める顧客に関する情報の提供、顧客が提供しているサービス・商品に関する説明等をすること。
④ 甲が顧客と乙に対して、双方の時間を確認して、乙と顧客が打ち合わせをするために必要な時間調整等をおこなうこと。
⑤ 顧客と乙が初めて打ち合わせをする際に、甲も共に参加し、顧客と乙のそれぞれを紹介し、当該打合せの進行をおこなうこと。
⑥ 甲が顧客から乙に対する意見・相談を聞いたとき、乙とともにその意見・相談について協議して、ともに解決に向けて取り組むこと。
⑦ その他前記各号に附帯関連する一切のこと。
6. 「顧客の紹介成立」とは、甲から紹介された顧客が乙との間で本サービスの利用に関する契約を締結、又は、本商品の購入をし、乙が顧客に対して請求書を発行し、顧客が受理して乙に支払いを行ったことをいう。
7. 「報酬」とは、顧客の紹介成立後に乙から甲に支払われる紹介料のことをいう。
8. 「計算期間」とは、毎月初日から末日までの期間をいう。
9. 「取次」とは、本サービス及び本商品を、甲の名で契約の締結又は販売をおこなうことをいう。
第3条(目的)
1. 本契約は、乙が、本契約に定める顧客の紹介及び紹介のサポート(以下「本件業務」という)を甲に委託し、甲が本件業務について受託・遂行するに際して、甲乙間の権利義務の基本的な事項について定めることを目的とする。
2. 甲は、法令を遵守し、xxxxの原則に従い、善良な管理者の注意義務をもって、誠実に本件業務を遂行する。
第4条(委託業務の内容)
1. 乙が甲に委託する本件業務の具体的内容は以下のとおり。
① 顧客の紹介
② 紹介のサポート
③ 前各号に附帯するその他の業務
2. 甲は、乙に対して前項に定める本件業務のみを行い、本サービス及び本商品の取次ぎ行為をおこなう場合には、乙との間で別途契約を締結するものとする。
3. 本件業務を遂行するに際して必要な費用の一切を甲が負担する。
第5条(顧客の紹介)
1. xは、顧客の紹介を行う場合、顧客との間で、乙を拘束するいかなる表明、保証又は合意等を行ってはならない。
2. 甲は、乙が顧客に関する情報提供又は報告を求めた場合には、速やかに、乙に対し、当該求めのあった事項について情報提供又は報告を行う。
第6条(報酬)
1. 甲及び乙は、各顧客の紹介成立後に顧客紹介確認書を作成するものとし、乙は、当該顧客紹介確認書に基づき、以下のとおりに算定した乙が甲に支払うべき紹介料を甲に連絡するものとする。
① 乙が顧客との間に業務委託基本契約を締結した場合、または、「tTAPP」を用いたスマートフォンアプリに関するサービスの提供契約である場合は、乙と顧客との間で締結した個別契約に基づき、乙が顧客に請求した金額(税抜価格)の 25%(10,000 円以下端数切捨て)を報酬(税別)とする。
② 乙が顧客に本商品を販売した場合は、乙のその顧客に対する請求額(税抜価格)の 25%
(10,000 円以下端数切捨て)を報酬(税別)とする。
2. 甲は、前項により乙から連絡を受けた金額をもとに消費税を加算して毎月の報酬額を計算し、計算期間中の報酬額について翌月月初に請求書を作成して乙に送付する。報酬の支払いは計算期間の翌月末とする。
第7条(委託)
1. 甲は、乙の事前の書面による承諾なく、本件業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
2. 甲は、再委託先が本契約の各条項を遵守するよう管理監督するとともに、再委託先に対して本契約上の甲の義務と同等の義務を負わせ、先による業務の実施等一切の行為に関して、甲が為したものとして、乙に対し連帯して一切の責任を負う。
第8条(有効期間)
本契約の有効期限は、甲が乙に対し、初めて顧客紹介確認書を提出した日から起算し、1 年間とする。期間満了の 1 ヵ月前までに甲又は乙のいずれからも書面による本契約の変更又は終了の申入れがない場合、
本契約は同一条件で自動的に 1 年間延長されるものとする。
第9条(通知)
甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対し、事前にその旨を書面により通知しなければならない。
① 法人の名称又は商号の変更
② 代表者の変更
③ 本店、主たる事業所の所在地又は住所の変更
④ その他経営に重大な影響を及ぼす事項があるとき
第10条(解除)
1. 甲又は乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができ る。ただし、その期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2. 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には何らの催告を要しないで直ちに本契約及び甲乙間の別の契約(以下「本契約等」という。)の全部又は一部を解除することができる。ただし、当該事由が解除を行う当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできない。
① 本契約等に定める条項につき重大な違反があった場合
② 債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。ただし、一部の履行不能の場合は当該一部に限る
③ 債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき
④ 本契約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき
⑤ 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立、その他公権力の処分を受けたとき
⑥ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産手続の申立を受け、若しくはこれらの申立を行ったとき、又は私的整理の開始があったとき
⑦ 支払停止、支払不能に陥ったとき
⑧ 自ら振出し又は裏書した手形・小切手が 1 度でも不渡りとなったとき
⑨ 資本減少、主要な株主又は取締役の変更、事業譲渡、合併、会社分割等の組織再編その他の会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき
⑩ 公序良俗に反する行為、その他相手方の信用、名誉を毀損する等の背信的行為があったとき
⑪ 解散し、又は事業を廃止したとき
⑫ 信用の失墜又はその資産の重大な変動等により、甲乙間の信頼関係が損なわれ、本契約の継続が困難であると認める事態が発生したとき
⑬ 代表者が刑事上の訴追を受けたとき、又はその所在が不明になったとき
⑭ 監督官庁から事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき
⑮ その他本契約等を継続し難い重大な事由が生じたとき
3. 前項に定める解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
第11条(権利義務の非承継)
甲又は乙は、相手方の書面による事前の承諾を得なければ、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。
第12条(損害賠償)
甲又は乙は、本契約に関して相手方に損害(弁護士費用、逸失利益を含む間接損害、特別損害を含むが、これに限られない)を与えた場合、これを賠償する責任を負う。
第13条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、相手方に対し、次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
① 自ら又は自らの役員若しくは自らの経営に実質的に関与している者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること
② 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
③ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
④ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
⑤ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑥ 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 甲及び乙は、相手方に対し、自ら次の各号のいずれかに該当する行為を行わず、又は第三者を利用してかかる行為を行わせないことを確約する。
① 暴力的又は脅迫的な言動を用いる不当な要求行為
② 相手方の名誉や信用等を毀損する行為
③ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害する行為
④ その他これらに準ずる行為
3. 甲及び乙は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が前二項のいずれかに違反し、又は虚偽の申告をしたことが判明した場合、何らの催告なく、書面による意思表示によって直ちに本契約を解除することができる。この場合において、前二項のいずれかに違反し、又は虚偽の申告をした当事者は、解除権を行使した当事者に対し、当該解除に基づく損害賠償を請求することはできない。
4. 前項に定める解除は、解除権を行使した当事者による相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
第14条(残存条項)
本契約の終了後であっても、第 11 条(権利義務の非承継)、第 12 条(損害賠償)、第 13 条(反社会的
勢力の排除)、本条、第 15 条(合意管轄)及び第 16 条(協議)の規定は有効に存続する。
第15条(合意管轄)
1. 甲及び乙は、本契約に関連して生じた甲乙間の紛争について調停を申し立てる場合、岐阜簡易裁判所又は岐阜地方裁判所をもって、調停を申し立てる裁判所とすることに合意する。
2. 甲及び乙は、本契約に関連して生じた甲乙間の紛争について訴えを提起する場合、岐阜簡易裁判所又は岐阜地方裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第16条(協議)
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、xxxxの原則に従い甲乙協議し、円満に解決を図るものとする。
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本契約締結の証として、本書の電磁的記録を作成し各自これに電子署名を付与の上、各自その電磁的記録を保管する。この場合、電磁的記録によるものを原本とし、これを印刷した文書はその写しとする。な お、本書において「書面」とは、各自が電子署名を付与した文書を含む。