この規定は、「京銀キャッシュカード」「京銀 IC キャッシュカード」「京銀キャッシュカード・マネジメント」「京銀 RICH カード」「京銀フルセットカード(「ご預金」側)」「Kyoto Card Neo(京都カードネオ)」の各カードに適用します。
デビットカード取引規定
この規定は、「京銀キャッシュカード」「京銀 IC キャッシュカード」「京銀キャッシュカード・マネジメント」「京銀 RICH カード」「京銀フルセットカード(「ご預金」側)」「Kyoto Card Neo(京都カードネオ)」の各カードに適用します。
第1章 デビットカード取引
1.適用範囲
(1)当行が普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)に対して発行する次のカードをデビットカードとします。
①京銀キャッシュカード
②京銀 IC キャッシュカード
③京銀キャッシュカード・マネジメント
④京銀 RICH カード
⑤京銀フルセットカード(「ご預金」側)
⑥Kyoto Card Neo (京都カードネオ)
(2)次の各号のうちのいずれかに該当する者を「加盟店」といいます。
①日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下、本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の 金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。ただし、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加 盟店で利用できない場合があります。
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下、「間接加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下、「組合事業加盟店」といいます。)。
ただし、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
(3)デビットカード(以下「カード」といいます。)を加盟店に提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下、本章において「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下、本章において「売買取引債務」といいます。)を弁済する取引を、以下「デビットカード取引」といいます。
(4)デビットカード取引は、当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の払戻し
(「総合口座取引規定」および「京銀総合口座 RICH 当座貸越契約書」にもとづく当座貸越による払戻しを含み、「京銀フルセット口座当座貸越契約書」にもとづく当座貸越による払戻しを含みません。)
によって行います。
(5)デビットカード取引については、この章の規定により取扱います。
2.利用方法等
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、加盟店に設置されたデビットカード取引の機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカードを読み取らせ、表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないよう注意し、自ら入力してください。
(2)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③1日あたりのカードの利用金額が、当行が定めた金額の範囲を超える場合
④購入する商品または提供を受ける役務が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務に該当する場合
⑤当行所定の回数を超えてカードの暗証を誤って端末機に入力した場合
⑥カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(3)当行がデビットカード取引を行うことができると定めた日または時間帯以外は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.デビットカード取引契約等
(1)前条第1項により暗証の入力がされたときに、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の払戻しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。ただし、暗証入力後、端末機に口座引落不能を表す電文が表示されたときは契約は成立しなかったものとします。
(2)前条第1項により暗証の入力がされたときに、当行に対して売買取引債務相当額の預金払戻しの指図 および当該指図にもとづいて払戻された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとします。この預金払戻しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。ただし、暗証入
力後、端末機に口座引落不能を表す電文が表示されたときは預金払戻しの指図および売買取引債務の弁済の委託はなかったものとします。
4.取引が解消された場合の取扱い
(1)デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消等により適法に解消された場合、デビットカード取引契約が成立した日の翌日以降は、預金口座の預金の復元を請求することはできないものとします。
(2)前項の場合、デビットカード取引契約が成立した当日中は、当該デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、加盟店経由で預金口座の預金の復元を請求できるものとします。この場合、カードを端末機に読み取らせてください。ただし、端末機から取消の電文を送信することができないときは、預金口座の預金の復元はできません。
(3)第1項または前項において預金口座の預金の復元ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカー ドの暗証を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.読替規定
カードをデビットカード取引に利用する場合における京銀キャッシュカード規定等の適用については、次のとおり読替えるものとします。
(1)京銀キャッシュカード規定第 10 条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」
とあるのは、「デビットカード取引をする場合」とし、同規定第 12 条中「窓口でカードにより取扱っ
た場合」とあるのは、「デビットカード取引をした場合」とし、同規定第 14 条第2項中「自動機」と
あるのは、「端末機」とし、同規定第 17 条中「自動機」とあるのは、「端末機」とします。なお、同
規定第 15 条、第 16 条に定める規定は、デビットカード取引に伴う預金の払戻しには適用されません。 (2)京銀キャッシュカード・マネジメント規定第9条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは、
「デビットカード取引をした場合」とし、同規定第 11 条第2項中「自動機」とあるのは、「端末機」
とし、同規定第 12 条中「自動機」とあるのは、「端末機」とします。
(3)京銀 RICH カード規定第 10 条第1項中「入金・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「デビットカード取引をする場合」とし、同規定第 12 条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるの
は、「デビットカード取引をした場合」とし、同規定第 14 条第2項中「自動機」とあるのは、「端末
機」とし、同規定第 17 条中「自動機」とあるのは、「端末機」とします。なお、同規定第 15 条、第
16 条に定める規定は、デビットカード取引に伴う預金の払戻しには適用されません。
(4)京銀フルセットカード規定〔キャッシュカードサービス〕第9条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「デビットカード取引をする場合」とし、同規定第 11 条中
「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは、「デビットカード取引をした場合」とし、同規定第 13 条第2項中「自動機」とあるのは、「端末機」とし、同規定第 16 条中「自動機」とあるのは、
「端末機」とします。なお、同規定第 14 条、第 15 条に定める規定は、デビットカード取引に伴う預金の払戻しには適用されません。
第2章 キャッシュアウト取引
1.適用範囲
(1)次の各号のうちのいずれかに該当する者(以下「キャッシュアウト加盟店(CO 加盟店)」といいます。)
に対して、カードを提示して、当該 CO 加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下、本章において「売買取引」といいます。)および当該 CO 加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該 CO 加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を弁済する取引を、以下「CO デビット取引」といいます。
①機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下、本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に CO 直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定の CO 直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO 直接加盟店」といいます。)であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの
②規約を承認のうえ、CO 直接加盟店と規約所定のCO 間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの
③規約を承認のうえ機構に CO 任意組合として登録され加盟店銀行と CO 直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの
(2)CO デビット取引は、預金口座から預金の払戻し(「総合口座取引規定」および「京銀総合口座 RICH当座貸越契約書」にもとづく当座貸越による払戻しを含み、「京銀フルセット口座当座貸越契約書」にもとづく当座貸越による払戻しを含みません。)によって行います。
(3)CO デビット取引については、この章の規定により取扱います。
2.利用方法等
(1)カードを CO デビット取引に利用するときは、端末機にカードを読み取らせ、表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証を第三者(CO 加盟店の従業員を含みます。)に見られないよう注意し、自ら入力してください。
(2)次の場合には、CO デビット取引を行うことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、CO 加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③1日あたりのカードの利用金額が、当行が定めた範囲を超える場合
④当行所定の回数を超えてカードの暗証を誤って端末機に入力した場合
⑤カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
⑥その CO 加盟店において CO デビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑦CO デビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
⑧購入する商品または提供を受ける役務等が、CO 加盟店が CO デビット取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
⑨CO 加盟店において CO 加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合
(3)当行が CO デビット取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、CO デビット取引を行うことはできません。
(4)CO 加盟店によって、CO デビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3.CO デビット取引契約等
(1)前条第 1 項により暗証の入力がされたときに、CO 加盟店との間で対価支払債務を預金口座の払戻しによって支払う旨の契約(以下「CO デビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。ただし、暗証入力後、端末機に口座引落不能を表す電文が表示されたときは契約は成立しなかったものとしま す。
(2)前条第1項により暗証の入力がされたときに、当行に対して対価支払債務相当額の預金払戻しの指図 および当該指図にもとづいて払戻された預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとします。この預金払戻しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。ただし、暗証入
力後、端末機に口座引落不能を表す電文が表示されたときは預金払戻しの指図および対価支払債務の弁済の委託はなかったものとします。
4.取引が解消された場合の取扱い
(1)CO デビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消等により適法に解消された場合、CO デビット取引契約が成立した日の翌日以降は、預金口座の預金の復元を請求することはできないものとします。
(2)前項の場合、CO デビット取引契約が成立した当日中は、当該 CO デビット取引を行った CO 加盟店にカードおよび CO 加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、CO 加盟店経由で預金口座の預金の復元を請求できるものとします。この場合、カードを端末機に読み取らせてください。ただし、端末機から取消の電文を送信することができないときは、預金口座の預金の復元はできません。なお、CO デビット取引契約の解消は、1 回の CO デビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません。(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかる CO デビット取引契約を解消することもできません)。
(3)第1項または前項において預金口座の預金の復元ができないときは、CO 加盟店から現金により返金を受ける等、CO 加盟店との間で解決してください。
(4)第 2 項にかかわらず、CO 加盟店によっては、売買取引および CO デビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、CO 加盟店から売買代金の返金を受ける等、CO 加盟店との間で精算をしてください。
(5)CO デビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証を入力したため CO デビット取引契約が成立した場合についても、第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
5.不正なキャッシュアウト取引の場合の補償
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正な CO デビット取引契約のうち
キャッシュアウト取引にかかる部分については、当行の判断により、当行は当該キャッシュアウト取引にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、補てんを行います。
6.CO デビット取引にかかる情報の提供
CO 加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、CO デビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
7.読替規定
カードを CO デビット取引に利用する場合における京銀キャッシュカード規定等の適用については、次のとおり読替えるものとします。
(1)京銀キャッシュカード規定第 10 条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「CO デビット取引をする場合」とし、同規定第 12 条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは、「CO デビット取引をした場合」とし、同規定第 14 条第2項中「自動機」とあるのは、「端末機」とし、同規定第 17 条中「自動機」とあるのは、「端末機」とします。
(2)京銀キャッシュカード・マネジメント規定第9条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは、
「CO デビット取引をした場合」とし、同規定第 11 条第2項中「自動機」とあるのは、「端末機」とし、同規定第 12 条中「自動機」とあるのは、「端末機」とします。
(3)京銀 RICH カード規定第 10 条第1項中「入金・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「COデビット取引をする場合」とし、同規定第 12 条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは、
「CO デビット取引をした場合」とし、同規定第 14 条第2項中「自動機」とあるのは、「端末機」とし、同規定第 17 条中「自動機」とあるのは、「端末機」とします。
(4)京銀フルセットカード規定〔キャッシュカードサービス〕第9条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「CO デビット取引をする場合」とし、同規定第 11 条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは、「CO デビット取引をした場合」とし、同規定第 13 条第2項中「自動機」とあるのは、「端末機」とし、同規定第 16 条中「自動機」とあるのは、「端末機」とします。
第3章 Bank Pay 取引
1.適用範囲
(1)次の各号のうちのいずれかに該当する者(以下「Bank Pay 加盟店(BP 加盟店)」といいます。)に対し
て、当行の預金口座が登録されている機構所定の Bank Pay 決済アプリ(Bank Pay 取引契約の締結にかかる機能を付与されているアプリであって、機構所定の利用者の端末にインストールされたものを指 し、以下「利用者アプリ」といいます。また、利用者アプリがインストールされた利用者の端末を、 以下「利用者端末」といいます。)を機構所定の方法で用いることにより、当該 BP 加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下、本章において「売買取引」といいます。)について当該 BP 加盟店に 対して負担する債務(以下、本章において「売買取引債務」といいます。)を当該利用者アプリに登録されている当行の預金口座(以下「登録預金口座」といいます。)から預金の引落し(「総合口座取引規定」および「京銀総合口座 RICH 当座貸越契約書」にもとづく当座貸越による払戻しを含み、「京銀フルセット口座当座貸越契約書」にもとづく当座貸越による払戻しを含みません。)によって支払う取引を、以下「Bank Pay 取引」といいます。
①機構所定の Bank Pay 加盟店規約(以下、本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に BP直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「BP 加盟店銀行」といいます。)と規約所定の Bank Pay 加盟店契約を締結した法人または個人(以下「BP 直接加盟店」といいます。)。ただし、当該 Bank Pay 加盟店契約の定めに基づき、登録預金口座を、BP 直接加盟店で利用することができない場合があります。
②規約を承認のうえ、BP 直接加盟店と規約所定の BP 間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「BP間接加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の当該 BP 間接加盟店契約の定めに基づき、登録預金口座を、BP 間接加盟店で利用することができない場合があります。
③規約を承認のうえ機構に BP 任意組合として登録され BP 加盟店銀行と Bank Pay 加盟店契約を締結した民法上の組合(以下「BP 任意組合」といいます。)の組合員であり、規約を承認した法人または個人
(以下「BP 組合事業加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の当該 Bank Pay 組合契約の定めに基づき、登録預金口座を、BP 組合事業加盟店で利用することができない場合があります。
(2)当行が次のカードを発行している普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)口座を利用者アプリに登録することができます。
①京銀キャッシュカード
②京銀 IC キャッシュカード
③京銀 RICH カード
④京銀フルセットカード(「ご預金」側)
⑤Kyoto Card Neo(京都カードネオ)
(3)Bank Pay 取引については、この章の規定により取扱います。
2.利用登録の方法等
(1)Bank Pay 取引において当行の預金口座を登録預金口座として利用するには、あらかじめ利用者端末に利用者アプリをインストールのうえ、当行所定の方法で利用者アプリに、Bank Pay 取引に用いる当行の預金口座を登録する必要があります。利用者アプリから遷移する当行所定の画面上に表示された操作手順に従い、口座情報、カードの暗証等を入力してください。なお、預金口座の登録および Bank Pay取引の利用は、利用者本人が自ら行うものとし、代理人その他の第三者による預金口座の登録および Bank Pay 取引の利用は認められません。
(2)前項の手続において入力された利用者の預金口座の口座情報、カードの暗証等が、当行に登録されている預金口座の口座情報、カードの暗証等と一致した場合には、当行は入力した者を利用者本人とみなし、預金口座の登録申込みおよびその後の当該預金口座を用いた Bank Pay 取引を正当なものとして取扱います。
(3)当行が、利用者本人からの申込みとして第 1 項の登録の申込みを受け付けたうえは、利用者の預金口座の口座情報、カードの暗証等につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、それにより生じた損害については、第 9 条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
(4)第1項の登録の申込みにおいて、本条に定めのない事項については、インターネットによる口座振替契約の受付に関する規定における預金口座振替契約の締結の申込みに関する規定を準用するものとします。
3.Bank Pay 取引の方法等
(1)Bank Pay 取引を利用するときは、次の①から③までの方法のうち、BP 加盟店が指定する方法によるものとします。なお、いずれの方法による場合も、BP 加盟店に設置された機構所定の端末(以下「加盟店端末」といいます。)または利用者端末に表示された売買取引債務の金額を自ら確認してください。
①利用者端末に表示された QR コード等(BP 加盟店または利用者の特定に必要な情報その他 Bank Pay 取引のために必要となる情報を記録した QR コード、バーコードその他の符号をいいます。以下同じです。)を、BP 加盟店をして加盟店端末で読み取らせる方法
②利用者端末で、加盟店端末に表示された QR コード等を読み取る方法
③BP 加盟店に設置されているステッカーに表示された QR コード等を利用者端末で読み取る方法(利用者端末において売買取引債務の金額の入力を要する場合があります。)
(2)Bank Pay 取引を利用する際に、利用者アプリにおいて要求された場合には、利用者アプリにパスワード等(利用者アプリにおいて Bank Pay 取引の実行等に必要とされる文字列その他の情報をいいます。以下同じです。)を第三者(BP 加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力等したうえで、Bank Pay 取引を実行してください。
(3)預金の払戻しによる現金の取得を目的として、Bank Pay 取引を行うことはできません。 (4)次の場合には、Bank Pay 取引を行うことはできません。
①停電、通信障害、システム保守、故障等により利用者アプリまたは加盟店端末による Bank Pay 取引の取扱いができない場合
②1回あたりの Bank Pay 取引の金額が、BP 加盟店が定めた最高限度額を超える、または最低限度額に満たない場合
③購入する商品または提供を受ける役務等が、当該 BP 加盟店において Bank Pay 取引によって行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
④第1条第1項各号のただし書に定める場合
⑤1日あたりの登録預金口座の利用金額が、当行が定めた範囲を超える場合
⑥当行所定の回数を超えて利用者アプリのパスワード等を誤って入力等した場合
⑦利用者アプリが機能していない場合
⑧利用者端末の故障・破損により、利用者アプリの利用が困難な場合
⑨当行所定の Bank Pay 取引を行うことができない日または時間帯であるとき
⑩利用者アプリが BP 加盟店の指定するものでないとき
(5)当行は、利用者による Bank Pay 取引の利用状況などを勘案して、必要に応じて利用者に対して、登録預金口座のカードまたは通帳、本人確認書類の提示等を要求する場合があります。
4.Bank Pay 取引契約等
(1)利用者アプリにおいて、利用者が前条第 2 項によりパスワード等を入力等し、(同項によりパスワード等の入力等を要求された場合に限ります。)かつ、Bank Pay 取引を実行しときに、加盟店端末への通知その他の機構所定の方法で BP 加盟店に口座引落確認を表す電文が通知されないことを解除条件 として、BP 加盟店との間で売買取引債務を登録預金口座からの引落しによって支払う旨の契約(以下、
「Bank Pay 取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2)前項により Bank Pay 取引契約が成立したときは、利用者によって次の行為がなされたものとみなします。
①当行に対する売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
②BP 加盟店銀行、BP 直接加盟店または BP 任意組合その他の機構所定の者(以下、本条において「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務にかかる債権の譲渡に関して当該売買取引にかかる利用者の抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、当該売買取引債権当該売買取引債権の譲受人に代わって受領します。
(3)前項第2号の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関して BP 加盟店またはそ の特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
5.Bank Pay 取引契約時の認証
(1)当行は、Bank Pay 取引の際、当該 Bank Pay 取引が利用者本人によるものであることを、次の各号に定める方法で確認します。
①Bank Pay 取引の操作等の際に入力等されたパスワード等が、あらかじめ利用者アプリにおいて設定されたパスワード等と一致することの確認
②Bank Pay 取引の際に使用された端末が利用者アプリに利用者本人の利用者端末として登録された端末であることの、利用者アプリ所定の方法での確認
(2)利用者アプリにおいてパスワード等の入力等が要求されない場合には、当行による前項の確認は、前項第 2 号の方法のみの確認によるものとします。
(3)第 1 項または前項に基づいて利用者本人による Bank Pay 取引であることを確認し、相違ないものと認めてその取扱いを行ったうえは、それが偽造、変造、盗用、第三者による成りすまし、その他の事
故により、利用者本人による取引でなかった場合でも、当行は当該取引を有効なものとして取扱います。また、そのために生じた損害については、第 9 条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
6.パスワード等の設定・管理
(1)パスワード等は、他人に使用されないよう管理してください。また、パスワード等に、氏名、住所、生年月日、電話番号、連続番号等の他人に推測されやすい番号や文字列を使用しないでください。
(2)パスワード等が、偽造、盗難、紛失などにより他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに利用者ご本人から利用者アプリの提供者または当行に通知し、利用者アプリを用いた取引を不能とする措置や口座の停止等の不正利用の拡大防止措置を講じてください。
(3)前条第 1 項の場合のほか、利用者アプリ所定の操作に際してパスワード等が要求され、これに応じてパスワード等が入力等された結果、当該操作が実行された場合には、当該操作は利用者本人によるものとみなします。当該操作が第三者による不正な操作であり、それによって利用者が損害を被った場合であっても、当行は、この規定に別に定める場合を除き、一切の責任を負いません。
7.預金の復元等
(1)Bank Pay 取引により登録預金口座の預金の引落しがされたときは、Bank Pay 取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せて Bank Pay 取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、BP 加盟店以外の第三者(BP 加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、Bank Pay 取引を行った BP 加盟店に利用者端末および BP 加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を BP 加盟店経由で請求し、これを受けた BP 加盟店が、所定の方法で当行に対して取消の電文を送信し、当行が当該電文を Bank Pay 取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店端末または利用者端末から取消の電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、BP 加盟店から現金により返金を受ける等、BP 加盟店との間で解決してください。
(4)Bank Pay 取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して Bank Pay 取引契約が成立した場合についても、第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
8.利用者の責任
(1)利用者は、自らの責任で Bank Pay 取引を利用するものとし、Bank Pay 取引に関するすべての行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。
(2)利用者は、Bank Pay 取引を利用したことに起因して、当行が直接または間接に何らかの損害を被った場合(当行が第三者からクレームを受け、これに対応した場合を含みます。)、当行の請求にxxx
xx直ちにこれを補償するものとします。
(3)利用者は、Bank Pay 取引を安全にご利用いただくため、次の事項を遵守するものとします。
①利用者端末を善良な管理者の注意をもって保管し、第三者が使用することのないようにすること
②利用者アプリに登録したパスワード等その他の自らの情報を厳重に管理すること
③利用者アプリおよび利用者端末の OS を常に最新の状態に保つとともに、利用者端末がコンピュータウイルスへの感染や不正プログラムの攻撃を受けないよう、合理的に可能なセキュリティ対策のための措置を講じること
④機種変更等の事由により利用者端末を変更する場合や、利用者端末を処分する場合には、使用しなくなった利用者端末からの利用者アプリのアンインストールその他利用者アプリ所定の手続をすること
⑤利用者端末を紛失した場合、盗難等の被害を受けた場合、またはこれらのおそれがある場合には、直ちに当該利用者端末における通信サービスを提供する事業者に対して当該利用者端末による通信を 不能にするための届出を行うとともに、利用者アプリの提供者および当行に連絡し、Bank Pay 取引の利用停止または登録預金口座の利用停止手続を行うこと
9.利用者端末の盗用等による損害等
(1)利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったことにより、第三者によって不正に行われた Bank Pay 取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当行に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①利用者端末の盗難等に気付いたとき(利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録された場合にあっては、不正利用されたことに気付いたとき)に、直ちに当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の不正利用にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該不正利用が利用者の故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の 30 日(当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を超えた日数)前の日以降になされた不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該不正利用が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、利用者に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の 4 分の 3 に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前二項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録された場合の不正利用が最初に行われた日または利用者端末の盗難等があった日(当該盗難等があった日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる利用者端末を用いた不正利用が最初に行われた日)から、2 年を経過する日より後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんを行いません。
①当該 Bank Pay 取引が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア利用者に重大な過失があることを当行が証明した場合
イ利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
ウ利用者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して利用者端末の盗難等にあった場合
(5)前項までの規定の適用は、個人である利用者に限るものとします。 00.Xxxx Pay 取引の取扱停止等
(1)当行は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれのあるときは、事前に公表または利用者に通知することなく、Bank Pay 取引の取扱いの全部または一部の提供を停止する措置を講じることができるものとします。
(2)当行は、Bank Pay 取引に関するシステム保守等の維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、当行または Bank Pay 取引に関する基幹システムを提供する者の判断により、BankPay 取引の一部または全部の取扱いを停止することができるものとします。この場合には、緊急を要する場合を除き、利用者に対して事前に当行ホームページ等で公表するものとします。
(3)当行は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、直ちに利用者による利用者アプリの利用を廃止または停止することができます。
①利用者がこの規定または利用者アプリ所定の利用規約に違反したときまたはそのおそれのあるとき
②利用者が利用者アプリの利用に際して当行に虚偽の情報を提供したとき
③差押、破産、民事再生手続開始申し立て等、利用者の信用状態が著しく悪化したとき
④利用者が換金目的で BankPay 取引を利用したとき
⑤利用者が Bank Pay 取引を不正な資金洗浄、テロ資金供与その他法令で禁止される不正な取引等に利用しているときまたはそのおそれがあるとき
⑥その他、利用者による Bank Pay 取引の利用状況が適当でないと当行が判断したとき
(4)当行は、前三項に基づく Bank Pay 取引の取扱いの停止もしくは利用者アプリの利用停止または廃止に起因して利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
11.読替規定
Bank Pay 取引に利用する場合における京銀キャッシュカード規定等の適用については、次のとおり読替えるものとします。
(1)京銀キャッシュカード規定第 12 条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは、「Bank Pay
取引をした場合」とします。
(2)京銀 RICH カード規定第 12 条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは、「Bank Pay 取引をした場合」とします。
(3)京銀フルセットカード規定〔キャッシュカードサービス〕第 11 条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは、「Bank Pay 取引をした場合」とします。
第4章 その他
1.利用停止等
(1)デビットカード取引、CO デビット取引および Bank Pay 取引を希望されない場合には、本人から書面その他の当行所定の方法により当行に届出てください。この届出を受けたときは、直ちに利用停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)デビットカード取引および CO デビット取引は、当行所定の自動機を使用して利用停止とすることができます。利用停止には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を入力してください。この場合、前項による届出は必要ありません。
(3)デビットカード取引および CO デビット取引は、いずれかを選択して利用を停止することはできません。
(4)Bank Pay 取引は、当行が登録預金口座に対して発行したカードの解約または利用停止によって、その利用が停止されることはありません。
2.規定の変更
この規定は、民法第548条の4の規定にもとづき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。
以上 2020 年 3 月 16 日現在
(ご注意)
(1)貯蓄預金について発行した京銀キャッシュカードおよび京銀 IC キャッシュカードは、デビットカード取引、CO デビット取引および Bank Pay 取引を行うことはできません。
(2)京銀キャッシュカード・マネジメントは、Bank Pay 取引を行うことはできません。
(3)京銀フルセットカードは、「ご預金」側のみデビットカード取引、CO デビット取引および Bank Pay取引を行うことができます。