Agreement|宿泊約款
Agreement|宿泊約款
本約款の適用
第1条 当ホテルの締結する宿泊約款およびこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。
宿泊契約の申込み
第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名 (2)宿泊日及び到着予定時刻 (3)その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊契約の解除
第3条 当ホテルは、宿泊予約の申込者が宿泊予約の全部または一部をキャンセルしたときは、次に掲げるところによりキャンセル料を申し受けます。
〈キャンセル料申し受け規定〉
契約解除の通知を 受けた日 申込人数 | 不 泊 | 当 日 | 前 日 | 9日前 | 20日前 | |
一般 | 7 名様まで | 100% | 100% | 20% | ― | ― |
団体 | 8 名様~23 名様 | 100% | 100% | 20% | 10% | ― |
24 名様以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで、宿泊日当日の午後9時(あらかじめ予約到着時刻の明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者によりキャンセルされたものとみなし、処理する事があります。前項の規定により、キャンセルされたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等、公共の運輸機関の不着または遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることが証明されたときは、規定のキャンセル料はいただきません。なお、(一財)共済会記念文化財団の会員については、別に定めるキャンセル料を申し受けます。
宿泊の登録
第4条 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を当ホテルに登録してください。
(1)宿泊者の、住所、氏名、性別、国籍、および職業 (2)外国人にあっては、旅券番号およびパスポートコピー、日本上陸地および上陸年月日 (3)出発日および時刻 (4)その他、当ホテルが必要と認めた事項
料金の支払い
第5条 料金の支払いは、前払い制といたします。但し、当ホテルが認めたものに関してはこの限りではありません。
2 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
利用規則の遵守
第6条 宿泊者は、当ホテル内において当ホテルが定めた利用規則に従っていただきます。
宿泊引受け・宿泊継続の拒否
第7条 当ホテルは次の場合には、宿泊をお断りすることがあります。 (1)前条の利用規則に従わないとき。
(2)宿泊の申し込みが、この約款によらないものであるとき。 (3)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(4)宿泊者が宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (5)宿泊者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(6)宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
(7)天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることが出来ないとき。 (8)宿泊者が、泥酔等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(9)宿泊者が宿泊に関し、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、又は関係者その他の反社会的勢力であるということが判明したとき。 (10)宿泊者が宿泊に関し、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるということが判明したとき。
(11)宿泊者が宿泊に関し、暴力団員である役員が就任している法人であるということが判明したとき。
(12)当ホテル若しくは当ホテル従業員に対し、暴力的要求行為を行い、又は合理的範囲を超える要求をしたとき。
チェックアウトタイム
第8条 宿泊者が、当ホテルの客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は、午前10時とします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて客室の使用に応ずる場合があります。この場合には、次に掲げるとおりの追加料金を申し受けます。
〈追加料金〉 客室料金の30%の延長割増料金をいただいております。
当ホテルの責任
第9条 宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
寄託物等の取扱い
第10条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償いたしま す。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかった時は当ホテルは金15万円を限度としてその損害を賠償いたします。
2 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたとき は、当ホテルはその損害を賠償いたします。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償いたします。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第11条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した時に限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しいたします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、所有者の指示が無い場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後法令の定める手続きを取らせて頂きます。
駐車の責任
第12条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車輌のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第 13 条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
2019 年3月