本レンタル規約は、ヴイストン株式会社(以下「弊社」といいます。)とお客様(以下「本契約者」といいます。)との間のメガローバーVer2.0の長期レンタル(以下
メガローバー長期レンタルサービス利用規約
第1条(総則)
本レンタル規約は、ヴイストン株式会社(以下「弊社」といいます。)とお客様(以下「本契約者」といいます。)との間のメガローバーVer2.0の長期レンタル(以下
「本レンタル利用サービス」といいます。)に適用されます。
第2条(利用契約の申込み)
本レンタル利用サービスの利用を希望する者は、本規約の内容を承諾した上で、弊社所定の契約申込書(以下「契約申込書」といいます。)を弊社に提出することによ り、利用契約(以下「本契約」といいます。)の申込みを行うものとします。なお、利用契約は、契約申込書を弊社が受領し、本契約者に対してその承諾を通知した時点で、申込者と弊社との間で成立するものとします。
第3条(利用契約の申込みの承諾)
弊社は次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、前条の申込を承諾しないことがあります。
(ア) 契約申込書に不備若しくは事実に反する内容がある場合、又はそのおそれがある場合。
(イ) 弊社が技術上又は業務の遂行上支障があると判断したとき
(ウ) 本契約者が過去に弊社から本サービスの提供を停止され、又は利用契約を解除されたことがあるとき。
(エ) その他弊社が不適当と判断したとき。
第4条(変更の届出)
1. 本契約者は、氏名、商号、住所、電話番号、電子メールアドレスその他弊社への届出内容に変更があった場合は、すみやかにその旨を弊社に届け出るものとします。な お、届出内容に変更があったにもかかわらず、弊社に届出がないとき(届出後、弊社がその変更内容を確認できるまでの間を含みます)は、本規約に定める弊社からの通知については、弊社が届出を受けている氏名、商号、住所、電子メールアドレス等への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2. 弊社は、前項の届出があったときは、本契約者に対し、その届出に係る変更の事実を証明する書類の提示又は提出を求めることができるものとし、この場合、本契約者はこれに応じるものとします。
第5条(本契約者への通知)
1. 弊社は、本規約で別に定める場合を除き、本契約者に対して行う各種通知を、本契約者から届出を受けている電子メールアドレス宛てに電子メールにより通知するものとします。
2. 前項に基づき弊社から本契約者への通知が電子メールにより行われる場合は、当該電子メールの送信がなされた時点で通知の効力を生じるものとします。なお、弊社から通知された電子メールの内容がデータ化け等により読み取ることができない場合は、本契約者は直ちに弊社にその旨を連絡し、その内容を確認するものとします。
第 6 条(権利義務の譲渡禁止)
本契約者は、本規約に基づき、弊社に対して有する権利又は弊社に対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
第7条(レンタル対象物)
メガローバーVer2.0本体、充電器、無線コントローラVS-C3
バンパーセンサ(オプション搭載機体)、LRF(オプション搭載機体)
第8条(レンタル期間及び料金)
1. レンタル期間は6ヶ月以上とします。
2. レンタル料金は
(ア) 標準機体の初回6ヶ月は、1ヶ月あたり4万円(税別)
(イ) 標準機体の7か月目以降は、1ヶ月あたり2万円(税別)
(ウ) バンパーセンサー、LRF装備機体の初回6ヶ月は、1ヶ月あたり6万円(税別)
(エ) バンパーセンサー、LRF装備機体の7か月目以降は、1ヶ月あたり2.5万円(税別)
とします。
3. レンタル期間は弊社が本契約者に対してレンタル物件を引渡した日より起算します。
4. レンタル対象物は、弊社本社(x000-0000xxxxxxxxxx0-00-00)までご返却下さい。貸出箱等は、レンタル対象物と共に本契約者にお貸しするものですので、必ず一緒にご返却ください。なお、この返却に要した費用は全て本契約者の負担となります。
5. 6か月未満のレンタル契約は、弊社と本契約者間で合意したレンタル期間、料金を適用します。
第9条(レンタル料金支払)
1. 公式オンラインショップでお申し込みの場合
クレジットカードによる一括お支払い、もしくは金融機関口座への先振込とします。なお、この場合の振込手数料は、本契約者の負担とします。
2. お支払いいただいたレンタル利用料のご返金はできません。また、レンタルされた商品を返却予定日より早くご返却されても、差額のご返金はいたしません。
第 10 条(故障時の取り扱い)
1. 本契約者はレンタル対象物を善良なる管理者の注意をもって厳重に管理するものと し、弊社の事前の承諾なく第三者に貸与、若しくは譲渡し、又は売買等をしてはならないものとします。
2. レンタル対象物の動作確認等は貸与前に十分実施しておりますが、万一動作不良等がある場合は本体到着後3営業日以内にご連絡をお願いします。この場合に、弊社において当該レンタル対象物の初期不良が確認できた場合には、修理又は交換等の措置を講じます。また、3営業日以内にご連絡がなかった場合には、当該レンタル対象物に初期不良はなかったものとみなします。
3. レンタル対象物の返却後、弊社にて現物確認を実施し、破損や故障が見られた場合は対象物の弊社到着後1週間以内に本契約者までご連絡致します。この場合の損害(修理代金またはレンタル期間初日におけるレンタルに供する仕様のメガローバーVer2.0
(あるいは同等品)の弊社での販売価格のいずれか低い額)については、本契約者にご負担頂きます。
第11条(紛失時の取り扱い)
1. 第 7 条に記載のレンタル対象物を紛失された場合には、レンタル期間初日におけるレンタルに供する仕様のメガローバーVer2.0(あるいは同等品)の弊社での販売価格相当額をお支払いいただきます。また、レンタル対象物の貸出箱、備品等を破損又は紛失された場合には、実費相当額にてお買い取りいただきます。
2. 本体の改造に伴い取り外した部材も、返却対象品となります。部材の破損、または紛失された場合には、実費相当額にてお買い取りいただきます。
第12条(レンタル契約の延長)
1. レンタル期間が終了する日より3営業日以上前に、本契約者からレンタル期間の延長の申込みがあった場合、本契約者に第8条の期間にて引続きレンタルし、以後繰り返し延長するときも同様とします。
2. レンタル期間が6ヶ月を超えた場合、6ヶ月を超えた日からのレンタル料金は、1ヶ月あたり2万円(税別)となります。
3. 弊社は、前項により本契約者の延長の申し出があった場合でも、第3条に掲げる事由に該当する場合や、レンタル物件の修理または取替えに、過大な費用または時間を要
するおそれがある場合には、レンタル期間の延長を行わないことができるものとします。
第13条(レンタル対象物の返却遅延について)
1. 返却予定日経過後にレンタル対象物をご返却いただいた場合は、1 日につき 5,000 円
(税別)の追加料金をいただきます。
2. 第 12 条による所定の延長手続きがなく、返却予定日を経過してもレンタル対象物のご返却がない場合には、弊社は、前項の追加料金のお支払いの有無にかかわらず、商品保全等のための相応の法的措置等を執らせていただく場合がございます。
第 14 条(運用の事前知識)
1. 本契約者がメガローバーVer2.0 を使用される場合、メガローバーVer2.0 に付属の取扱説明書等の内容を、事前に理解し、内容の全てに同意したものとみなします。
2. メガローバーVer2.0 の取扱説明書等のダウンロードの為にインターネットにアクセスする必要がありますが、そのために必要な通信手段等はユーザご自身が各自の責任と費用において適切に準備、設置、操作してください。弊社はユーザのアクセス環境について一切関与せず、これらの準備、設置、操作に関する責任を負いません。
第 15 条(メガローバーVer2.0 の運用範囲)
1. メガローバーVer2.0 は日本国内での利用のみを想定しています。
2. メガローバーVer2.0 は屋内での利用のみを想定しています。
3. メガローバーVer2.0 に付属の取扱説明書類に記載された内容での利用のみを想定しています。
4. 本契約者が、前三項のいずれかに違反してメガローバーVer2.0 を利用した場合には、本体到着後 3 営業日以内に弊社宛にご連絡をいただいた場合であっても、第 10 条第 2項の初期不良の対象外とし、また、第 10 条第 3 項に従い損害額をご負担いただく場合がございます。
第 16 条(権利の保留、免責事項)
1. 本レンタル利用サービスでは、本契約者または弊社の承諾を得てメガローバーVer2.0を利用する第三者(以下「メガローバーVer2.0 利用者」といいます。)が改造をすることは認められています。
2. メガローバーVer2.0 改造後の初期不良対応はできません。
3. 弊社は、本契約者またはメガローバーVer2.0 利用者が、作成したプログラムや操作、改造等に起因するいかなる損害の賠償責務も負わないものとします。
4. 本契約者もしくはメガローバーVer2.0 利用者が、メガローバーVer2.0 を使用し作成し
たプログラムや操作、改造等に起因し、弊社あるいはメガローバーVer2.0 に対する風評被害、イメージの低下、品位の失墜等の損害が発生した場合、弊社からその賠償を求める場合があります。
第 17 条(禁止事項)
本契約者はメガローバーVer2.0 をご利用するにあたって、以下のいずれかに該当する行為、及び該当するおそれがあると弊社が判断する行為をしてはならず、また、メガローバーVer2.0 をしてかかる行為をさせないものとします。
このような行為が確認された場合は、弊社は、何ら催告することなしに、本規約の全部または一部を解除して、弊社が被った損害の賠償を本契約者に請求できるものとします。
(ア) 法令に違反する行為
(イ) 公序良俗に反する行為
(ウ) 弊社または第三者の知的財産権、名誉権、プライバシー権、肖像権、その他の法令上、または契約上の権利を侵害する行為
(エ) 性行為やわいせつな行為を目的とする行為、または面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為
(オ) 商業用の広告、宣伝を目的としたスパムメールを送付する行為
(カ) 無限連鎖講の開設、もしくは勧誘を目的とする内容を掲載、送付する行為
(キ) 他人のコンピュータのソフトウェア、ハードウェア、通信機器を、妨害、損失、毀損、その他xxのアクセス権を持たずに、他人のコンピュータのソフトウェア、ハードウェア、通信機器を利用、もしくは利用を試みる行為
(ク) 虚偽の情報を流布させる行為
(ケ) ストーカー行為
(コ) 当社または第三者になりすます行為
(サ) 犯罪行為または犯罪行為を準備し、補助し、もしくは煽る行為
(シ) 反社会的勢力に対する、利用供与その他の協力行為
(ス) 他人の個人情報、登録情報などを不正に収集、開示、または提供する行為
(セ) 弊社、または弊社の協力企業が管理する設備の機能を妨げる行為
(ソ) メガローバーVer2.0 の不具合を意図的に利用する行為
(タ) 弊社に対し、不当な問い合わせ、または要求をする行為
(チ) メガローバーVer2.0 の運営または利用を妨害し支障を与える行為
(ツ) 個人情報保護の観点より、弊社の許可無く営利目的でメガローバーVer2.0 の貸出を行う行為
(テ) 上記のいずれかに該当する行為を助長する行為
(ト) その他、弊社が不適切と判断する行為
第 18 条(仕様および規約の変更、承認)
弊社は、メガローバーVer2.0 の仕様、本規約の内容を、本契約者及びメガローバーVer2.0利用者に通知することなく変更することがあります。この場合には、メガローバー Ver2.0 の提供条件は、変更後の本規約によります。なお、変更により本契約者又はメガローバーVer2.0 利用者が被った損害につき、弊社は賠償する責任は一切負わないものとします。
第 19 条(本契約者が負う賠償責任)
本契約者は、本規約の違反その他本サービスの利用に関連して弊社に損害を及ぼした場合、弊社に対しその損害(合理的な弁護士費用を含みます)を賠償するものとします。
第20条(弊社が負う賠償責任)
弊社が本契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、弊社が本契約者に対して負う責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害(逸失利益を除きます)に限られるものとし、かつ、本契約者が支払ったレンタル利用料金相当額を上限とします。
第21条(反社会的勢力の排除)
1. 本契約者は、本契約者及びメガローバーVer2.0利用者が、次の各号のいずれか一つにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(ア) 自ら(法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます)であること。
(イ) 本契約者又はメガローバーVer2.0利用者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(ウ) 本契約者又はメガローバーVer2.0利用者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(エ) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(オ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(カ) 本契約者又はメガローバーVer2.0利用者が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非
難されるべき関係を有すること。
2. 本契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(ア) 暴力的な要求行為
(イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(ウ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(エ) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(オ) その他前各号に準ずる行為
第22条(合意管轄)
本契約及び本規約に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
作成日:2019 年 10 月 9 日