[注]【A】は一般競争入札方式の全面実施について(平成18年3月7日付け経契発第131号、事事発第40号)の記の3(1)に規定する大規模調達契約(以下「大規模 調達契約」という。)以外の契約に適用し、【B】は大規模調達契約に適用する。
日本下水道事業団一般競争契約入札心得(電子入札用)
(目的)
第1条 日本下水道事業団(以下「事業団という。」)が発注する工事に係る一般競争
(一般競争入札方式の全面実施について(平成18年3月7日付経xx第131号、事事発第40号)の対象となる競争をいう。)及び建設コンサルタント業務等に係る一般競争(建設コンサルタント業務等の一般競争入札方式の実施について(平成23年5月30日付経法発第11号、事事発第9号)の対象となる競争をいう。)を行う場合における入札、その他の取扱いについては、この心得の定めるところによるものとする。
(入札の手続等)
第2条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、仕様書、図 面、設計書、契約書案及び現場説明書等(以下「仕様書等」という。)を熟覧し、また別添1の暴力団排除に関する誓約書兼同意事項を承諾のうえ、入札しなければならない。この場合において、仕様書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は、別添2の入力画面上において作成し、公告又は通知書に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。ただし、契約職の承諾を得て、又は契約職の指示により、書面にて提出する場合は、別記様式1により作成し、封かんの上入札者の氏名を表記し、公告又は通知書に示した時刻までに、入札箱に投入しなければならない。
3 入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書
(別記様式1)に記載するものとする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とす る。
4 公告又は通知書に示した日時までに入札書を提出しなかった者は、入札に参加できない。
5 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。
7 入札参加者は、入札書を入札箱に投入した後は、引換え、変更又は取消しをすることができない。
(入札の辞退)
第2条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、入札辞退届を別添3の入力画面上において作成の上電子入札システムにより提出し、又は次の各号に掲げるところにより、書面にて提出するものとする。
一 入札執行前にあっては、入札辞退届(別記様式第2)を持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
二 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を提出して行う。
3 入札を辞退したものは、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第3条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札金額を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)
第4条 入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書等の取り扱い)
第5条 提出された入札書は、開封前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じxx取引委員会に提出する場合がある。
(入札の無効)
第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 入札に参加することができない者がした入札
二 委任状を入札前までに提出していない代理人の入札
三 記名押印を欠く入札(電子入札システムによる場合は、電子認証書を取得していない者のした入札)
四 入札金額を記載していない入札五 入札金額を訂正した入札
六 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札七 2通以上の入札書をもってした入札
八 明らかに連合によると認められる入札
九 同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
十 その他の入札に関する条件に違反した入札
(開札)
第7条 開札は、入札終了後、直ちに、入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。
2 入札者は、開札に立ち会わなければならない。
(落札者の決定)
第8条 有効な入札をした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、予定価格が1,000万円を超える工事の請負契約又は500万円を超える建設コンサルタント業務等の委託契約において、その入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなることがあって著しく不適当であると認められるときは、その者に代えて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とすることが ある。
2 前項ただし書きに該当する入札を行った者は、事業団の行う調査に協力しなければならない。
(再度入札)
第9条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、契約職が指定する日時において再度の入札を行う。
2 再度の入札回数は、原則として1回とする。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第10条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、契約職が指定
する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(契約書の提出)
第11条 落札者は、契約書の案に記名押印し、落札決定の日から7日(土曜日、日曜日及び祝日を含む。)以内に、これを事業団に提出しなければならない。ただし、事業団の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
(契約保証金等)
第12条【A】 落札者は、契約書案の提出と同時に契約金額の10分の1以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は、提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。
2 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を保証金取扱店、○○銀行○○支店に振込み、保証金提出書(別記様式3)に振込金受取書を添えて事業団に提出しなければならない。
3 落札者は、第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合においては、あらかじめ、当該保証に係る保証書を事業団に提出しなければならない。
4 落札者は、第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結によるものであるときは、あらかじめ、当該公共工事履行保証証券又は履行保証保険契約に係る証券を事業団に提出しなければならない。
5 第1項本文の規定にかかわらず、契約書の作成を省略できる契約である場合は、契約の保証を免除する。
(契約保証金等)
第12条【B】 落札者は、契約書案の提出と同時に契約金額の10分の3以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は、提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。
2 落札者は、前項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を保証金取扱店、○○銀行○○支店に振込み、保証金提出書(別記様式3)に振込金受取書を添えて事業団に提出しなければならない。
3 落札者は、第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合においては、あらかじめ、当該保証に係る保証書を事業団に提出しなければならない。
4 落札者は、第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結によるものであるときは、あらかじめ、当該公共工事履行保証証券又は履行保証保険契約に係る証券を事業団に提出しなければならない。
[注]【A】は一般競争入札方式の全面実施について(平成18年3月7日付け経xx第131号、事事発第40号)の記の3(1)に規定する大規模調達契約(以下「大規模調達契約」という。)以外の契約に適用し、【B】は大規模調達契約に適用する。
(共同企業体に関する特例)
第13条 入札書は、一の共同企業体につき1通とし、次の記載方法により記名押印するものとする。
○○共同企業体
代表者 所在地
会社名
代表者名 印構成員 所在地
会社名
代表者名 印
2 契約書は、前項の記載方法により記名押印するものとする。
3 建設省計画局建設振興課長通知(昭和53年11月1日付け建設省計振発第69号)別紙特定建設工事共同企業体協定書(乙)第8条に基づく協定書の写しは、契約書の案と同時に提出するものとする。
(異義の申立)
第14条 入札をした者は、入札後、この心得及び仕様書等についての不明を理由として異義を申し立てることができない。
別添1
暴力団排除に関する誓約書兼同意事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当しません。また、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。なお、必要な場合には、日本下水道事業団が関係機関に照会することについて承諾します。
以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。
記
1 法人等(個人、法人又は団体をいう。) の役員等 (個人である場合はその者、法人であ る場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、 団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。) が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第 77 号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ) 又は暴力団員 (同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) である。
2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団員の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
4 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
5 前記1から4のいずれかに該当する者の依頼を受けて契約しようとしている。
別添2
別添3
別記様式1
入 札 書
¥
(件名)
(く じ 番 号)
※任意の3桁の数字を記入する(必須)
日本下水道事業団一般競争契約入札心得及び現場説明書等を承諾の上入札します。
年 月 日
所 在 地会 社 名
代表者名 印
日 本 下 水 道 事 業 x
x 約 職 殿
(注)1 入札金額は、アラビア数字で記載すること。
2 用紙の大きさは、日本産業規格A4判とする。
別記様式2
入 札 辞 退 届
(件名)
上記について競争参加申請を行いましたが、都合により入札を辞退します。
令和 年 月 日
所 在 地会 社 名
代表者名 印
日本下水道事業x
x 約 職 殿
(注)用紙の大きさは、日本産業規格 A4 判とする。
別記様式3
番号 令和 年度第 号
保 証 金 提 出 書
(提出の事由)
(出納職) 職 名 殿
令和 年 月 日
印 鑑
住 所
氏 名
上記事由により、下記の金額を契約保証金として提出します。
なお、契約保証金の利息は貴職に帰属することを了承いたします。
金
工事名
「注」 契約保証金の払渡し時に、印鑑照合を行うので、印影を鮮明にすること。
(注) 用紙の大きさは、日本産業規格A4判とする。