区分 単位 料金単価 最低料金(最初の15kWh まで) 1 契約 333.72 電力量料金 15kWh 超過120kWh まで 第1 段階 1kWh 20.13 120kWh 超過200kWh まで 第2 段階 26.68 200kWh 超過300kWh まで 第3 段階 21.34 300kWh 超過分 第4 段階 25.92
提供条件
供給開始時期
(1)電気供給サービス提供者
・電気供給サービス提供者:兵庫電力株式会社(小売電気事業者登録:A0447)
(2)電気供給サービス対象者
以下、すべての条件を満たすお客さまが対象となります。
・契約電力50kW 未満の低圧契約であること
・関西電力管内での電気供給エリア内ですでに電力供給を受けていること
・兵庫電力電気需給約款に承諾いただけること
(3)電気料金
・電気契約者が契約に基づき支払う料金は、最低料金(ファミリー電灯A)、基本料金
(電灯プランN/動力プランTN)、電力量料金、燃料費調整額および仕入調整費、再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
≪電気料金≫
◎ファミリー電灯A (円、税込)
区分 | 単位 | 料金単価 | ||
最低料金(最初の15kWh まで) | 1 契約 | 333.72 | ||
電力量料金 | 15kWh 超過120kWh まで | 第1 段階 | 1kWh | 20.13 |
120kWh 超過200kWh まで | 第2 段階 | 26.68 | ||
200kWh 超過300kWh まで | 第3 段階 | 21.34 | ||
300kWh 超過分 | 第4 段階 | 25.92 |
◎電灯プランN (円、税込)
区分 | 単位 | 料金単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 396.00 | ||
電力量料金 | 最初の120kWh まで | 第1 段階 | 1kWh | 16.13 |
120kWh 超過300kWh まで | 第2 段階 | 19.87 | ||
300kWh 超過分 | 第3 段階 | 23.63 |
◎動力プランTN (円、税込)
区分 | 単位 | 料金単価 | |
基本料金 | 1kVA | 1024.10 | |
電力量料金 | xx | 1kWh | 14.62 |
その他季 | 13.13 |
◎オール電化プラン (円、税込)
区分 | 単位 | 料金単価 | |
基本料金 | 最初の10kW まで | 2,068.00 | |
10kW 超え1kW | 396.00 | ||
電力料金 | デイタイム (昼間時間) | xx(毎年7 月1 日~9 月30 日) | 27.22 |
その他季 | 24.75 | ||
リビングタイム(生活時間) | 21.52 | ||
ナイトタイム(夜間時間) | 14.29 |
※実際の請求額には燃料費調整額および仕入調整費、再生可能エネルギー発電促進賦課金が含まれます。
・当社の契約種別すべてに燃料費調整額および仕入調整費は適用いたします。
・上記プラン以外の契約種別(特別割)については申込確認書をご確認ください。 (4)ご利用明細書発行手数料
お客さまが電気料金(月額)および電気ご使用量等のお知らせを郵送にてご希望の場合は発行手数料を要します。
(税込)
電気ご使用量等のお知らせ(WEB) | 無料 |
電気ご使用量等のお知らせ | 330 円 |
※発行手数料は毎月の電気料金に合算して請求いたします。
※各プラン毎
(5)契約期間
・契約期間は原則として2 年(ファミリー電灯A・低圧電力)または3 年(供給開始日から起算)とします。
また契約期間満了後は原則2 年または3 年毎に同一条件にて需給契約を自動更新するものとします。(プランによって契約期間が異なります)
※万が一途中で契約プランを変更された場合は、変更された検針日から2 年または
3 年毎に同一条件にて受給契約を自動更新するものとします。
お申込み方法
・兵庫電力の電気供給サービスにお申込みされる場合は、電気供給約款に承諾のうえ、当社インターネットまたは所定のお申込み用紙に必要事項をご記入いただきお申し込みください。
・お申込みの際に、お客さまが契約されている小売電気事業者への解約手続きは当社にて代行いたします。旧小売電気事業者が解約を承諾することにより、当社との契約手続きを進めることが可能となります。
・お申込みいただきまして、記録型計量器(以下「スマートメーター」)の取り替え等が完了した後の最初の検針日が供給開始予定日となります。送配電事業者の委託工事会社がスマートメーターに取り替えにお伺いいたします。ご契約内容によってはお立合いや 一時停電を伴うこともございますので、ご了承ください。(費用はかかりません)
初回事務手数料
・初回の事務手数料は無料となります。
電気料金の算定
(1)電気料金の算定期間
・一般送配電事業者の定める前月検針日から当月検針日前日までの期間といたします。但し、電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は開始日から直後の検針日 前日までの期間とし、需給契約が終了した場合の電気料金の算定期間は、検針日から終了日の前日までの期間といたします。
・送配電事業者からの検針値の通知が遅延する等により料金請求に遅れが生じる可能性がある場合、算定期間が変更となることがございますので、予めご了承ください。
(2)使用電力量の算定
・使用電力量の計量は一般送配電事業者により設置された計量器により行います。
・計量器の故障等により月間の使用量を把握できなかった場合、計量ができなかった期間については、過去使用電力量平均値をもとに算定いたします。
電力仕入調整費の適用
・各契約種別における料金につき、燃料費調整額と仕入調整費の加減からなる電力仕入調整費の加減を適用するものとし、それぞれ次の(1)燃料費調整および(2)仕入調整費の定めに従うものといたします。
電気料金の内訳について
改定前の電気料金内訳 | 改定後の電気料金内訳 |
基本料金 | 基本料金 |
従量料金 | 従量料金 |
燃料費調整額 | 電力仕入調整費(燃料費調整額) |
電力仕入調整費(仕入調整費) | |
再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 再生可能エネルギー発電促進賦課金 |
※電力仕入調整費=燃料費調整額+仕入調整費
燃料費調整
・各契約種別における料金につき、以下(1)イによって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引くものとし、(1)イ
によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えるものといたします。
・燃料費調整費の算定イ.平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および
価格の値に基づき、次の試算によって試算された値といたします。なお、平均燃料価格は、 100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0140
β=0.3483 γ=0.7227
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単価は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ.燃料費調整単価
燃料費調整単価は、契約種別ごとに算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
【燃料費調整単価の算定方法】
改定前)燃料費調整単価=〔{(A×α+B×β+C×γ)}-基準燃料価格
↓
改定後)燃料費調整単価=〔{(A×α+B×β+C×γ)}-基準燃料価格〕×j (イ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合
燃料費 (2)の基準単価
調整単価 = (27,100 円-平均燃料価格) × 1,000 = 調整単価 × (3) j 係数 (ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合
燃料費 (2)の基準単価
調整単価 = (平均燃料価格-27,100 円) × 1,000 = 調整単価 × (3) j 係数ハ.燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
関西エリア
平均燃料価格の算定対象期間 | 燃料費調整単価の適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の1月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日ま での期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日ま での期間 (翌年が閏年となる場合は、翌 年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
以下の算式により算定された金額とします。なお、仕入調整費の端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
仕入調整費の還元
(還元基準値 - 調達単価)× 使用電力量(kWh) × 100%仕入調整費の追加請求
(調達単価 - 追加請求基準値)× 使用電力量(kWh) × 100%
※N月の検針日からN+1月の検針日の前日までの期間(以下、N 月度検針期間」といいます。)において使用される電気の料金に適用される仕入調整費は、お客さまの毎月の検針日に応じて、以下表の調達単価に基づき算定されるものとします。
検針基準日 | 対応調達単価 |
1 日~31 日まで | N月1日からN月末日までの期間において算定した調達単価 |
ニ.燃料費調整額
燃料費調整額は、その1月の使用量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。ただし、従量電灯Aの場合、最低料金適用電力量までは、最低料金に適用される燃料調整単価といたします。なお、最低料金適用電力量とは、最低料金が適用される電力量をいいます。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。基準単価は、次のとおりといたします。
(イ) 従量電灯Aの場合
最低料金 1 契約につき 15 キロワット時まで 2 円 47 銭 5 厘
電力量料金 上記を超える 1 キロワット時につき 16 銭 5 厘 (ロ) (イ)以外の場合
電力量料金 1 キロワット時につき 16 銭 5 厘
(3) j 係数の決定基準
j 係数は、一般社団法人日本卸電力取引所(以下、「JEPX」といいます。)のスポット市場取引における、毎月 1 日からその月の末日までの期間で 0 時から 24 時の時間帯における各地域のエリアプライス平均値(以下、「調達単価」といいます。)に応じて、以下に定める
j 係数の還元または追加請求をおこなうものといたします。イ.還元
調達単価がマイナス時(還元)、j 係数は以下の係数を参照します。
還元値(マイナス単価)毎月1 日から末日まで | |
JEPX24 時間平均単価(当該月) | j 係数 |
6.00 円/kWh 以上 | 0.65 |
5.50 円/kWh 以上~6.00 円/kWh 未満 | 0.85 |
5.00 円/kWh 以上~5.50 円/kWh 未満 | 1.00 |
4.50 円/kWh 以上~5.00 円/kWh 未満 | 1.20 |
0.00 円/kWh 以上~4.50 円/kWh 未満 | 1.35 |
ロ.請求時
調達単価がプラス時(請求)、j 係数は以下の係数を参照します。
還元値(プラス単価)毎月1 日から末日まで | |
JEPX24 時間平均単価(当該月) | j 係数 |
6.00 円/kWh 以上 | 1.35 |
5.50 円/kWh 以上~6.00 円/kWh 未満 | 1.20 |
5.00 円/kWh 以上~5.50 円/kWh 未満 | 1.00 |
4.50 円/kWh 以上~5.00 円/kWh 未満 | 0.85 |
0.00 円/kWh 以上~4.50 円/kWh 未満 | 0.65 |
ハ.j係数の基準値の改定
当社は、毎年4 月1 日、10 月1 日の年2 回、j 係数の基準値の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、その内容を改定することができるものといたします。
仕入調整費
・各契約種別における料金につき、一般社団法人日本卸電力取引所のスポット市場取引における、毎月1日からその月の末日までの期間で 13 時から 22 時の時間帯における各地域のエリアプライス平均値(以下、「調達単価」といいます。)に応じて、以下に定める仕入調整費の還元または追加請求を行うものといたします。ただし、以下(3)に定める適用除外期 間において使用される電気の料金には、仕入調整費の適用を行わないものとします。
(1) 還元基準値および追加請求基準値の設定イ.還元基準値
当月調達単価が 5 円 00 銭を下回った場合、各契約種別における料金から、(2)に定める仕入調整費(還元)を差し引くものといたします。
ロ.追加請求基準値
当月調達単価が 15 円 00 銭を上回った場合、各契約種別における料金に、(2)に定める仕入調整費(追加請求)を加えるものといたします。
ハ.還元基準値および追加請求基準値の改定
当社は、毎年4 月1 日、10 月1 日の年2 回、還元基準値および追加請求基準値の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、その内容を改定することができるものといたします。
(2)仕入調整費の算定
お支払い
(1)支払い方法
・お支払い方法は、コンビニ払いまたはご契約者さま名義の口座振替またはクレジットカー ドとなります。なお、初回はコンビニ払いとします。
(2)お支払い期日
・支払期日が休祝日の場合にはその直後の営業日を支払期日といたします。
(3)請求額のインターネットでの確認
・毎月の電気料金と使用量は当社インターネット上のマイページでご確認ください。
(4)コンビニ払込票発行手数料
・請求書の郵送をご希望のお客様は「コンビニ払込票発行手数料330 円(税込)」が別途必要となります。 ※各プラン毎
(5)請求の遅延
・送配電事業者からの検針値の通知が遅延する等により、料金請求に遅れが生じた場合はコンビニ払いの払込票を発行する場合がございますので予めご了承ください。
(6)延滞利息の請求
・契約者が料金その他債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合を乗じて算定した金額といたします。また延滞通知手数料「330 円(税込)各プラン毎」を合算して請求させていただくことがございます。
(7)解約
・お客さまが次のいずれかに該当する場合には、解約の15 日前を目安に通知し、電気需給契約を解除することがあります。
・お客さまが料金の支払期日を過ぎてもなおお支払いされない場合
・この条件書によって支払を要することとなった料金以外の債務(延滞利息、延滞通知手数料等、その他この約款から生ずる金銭債務)を支払わない場合、電気需給契約を解除した日が、最低利用期間に満たない場合は解約違約金と解約事務手数料が発生します。
解約・変更手続きについて
(1)解約・変更の受付
・お客さまが解約・変更を希望される場合は、当社ホームページまたはフリーコールまでお知らせください。
(2)変更内容のお知らせ
・変更事項等を書面、電子メール、インターネット上での開示等当社が適当と判断する方法によりお知らせいたします。
(3)解約違約金
・最低利用期間は通常供給開始日から2 年または3 年(供給開始日から起算)とし、最低利用期間内での変更または解約に対し、解約金が発生します。
(更新期間を除く)
(4)解約事務手数料
・最低利用期間は通常供給開始日から2 年または3 年(供給開始日から起算)とし、最低利用期間内での変更または解約に対し、手数料が発生します。
(更新期間を除く)
解約違約金(不課税) | 9,800 円 |
解約事務手数料(税込) | 3,300 円 |
※上記は、残余期間に関わらず一律の料金といたします。
※各プラン毎
個人情報の利用目的について
・お客様の個人情報は当社プライバシーポリシーに従い取り扱わせていただきます。
・契約手続き、電力供給サービスに必要な範囲で送配電事業者、広域的運用推進機関他小売電気事業者との間で共同利用いたします。
お問い合わせ窓口
・フリーコール 0000-000-0000(平日10:00~17:00)
・メールでのお問い合わせは、xxxx@xxxxx-xxxx.xx までお願いいたします。
・FAX をご利用の場合は、078-600-2647 までお願いいたします。
その他
・供給電気方式および供給電圧は、交流単相2 線式標準電圧100 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトもしくは200 ボルトとし、周波数は標準周波数60 ヘルツとします。
・電気供給サービスに必要な設備の設置や電気品質維持に関して必要な協力、その他託送供給等約款における遵守すべき事項について承諾していただきます。
・旧小売電気事業者との契約解除に際し、ポイント失効や解約金発生等、お客様の不利益が発生する可能性があります。
・送配電事業者、当社、その他業務委託先等が必要と判断した場合は、お客様の電気使用場所に立ち入らせていただく場合がございます。この際、事前に承諾を得ますが、正当な理由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。
※本書面とウェブサイトを必ずご確認ください。
電気需給約款については、下記サイト掲載の内容を必ずご確認ください。 xxxx://xxxxx-xxxx.xx/xxxxxxxxx/
契約解消(クーリング・オフ)に関する事項
当契約が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合で、お客様が契約解消(クーリング・オフ)を行おうとする場合には、下記内容を十分お読みください。
①当社からの勧誘を受け、本申込書により契約を締結した日(その日の前に同法第4 条または第18 条の書面を受領した場合にあたっては、その書面を受領した日)から起算して8日を経過する日までの間は、書面により契約の申込みの撤回または解除を行うことができます。
②①に記載した事項にかかわらず、お客様が、同社が同法第6 条第1 項もしくは第21 条第1 項の規定に違反して契約の申込みの撤回もしくは契約の解除に関する事項につき不 実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、または当社が同法第6 条第3 項もしくは 第21 条第3 項の規定に違反して脅迫したことより困惑し、これらによって当該契約の申込 みの撤回もしくは契約の解除を行わなかった場合には、当社が交付した同法第9 条第1 項ただし書または第24 条第1 項ただし書に定める書面を契約者等が受領した日から起算して
8 日を経過するまでは、お客様は、書面により当該契約の申込みの撤回または契約の解除を行うことができす。
③契約の申込みの撤回または契約の解除は、当該契約の申込書の撤回または契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生じます。
④契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合においては、当社は、その契約の申込みの撤回または契約の解除に伴う損害賠償または違約金を請求いたしません。
⑤契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合には、既に契約にもとづき電気が提供されたときにおいても、当該電気に係る対価その他の金銭の支払いを請求いたしま せん。
⑥契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合において、契約に関連して金銭を受領しているときは、当社は、速やかに、その金額を返却いたします。
⑦契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合において、契約に係る電気の提供に伴いお客様等(同法第9 条第1 項または同法第24 条第1 項の申込者等をいう)の土地または建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当社に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができます。
【書面送付先】
兵庫電力株式会社
申込受付係(x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxxx 0 x)宛て
【注意事項】
切換日以降に契約解除(クーリング・オフ)をされますと、電気が使えなくなりますので、契約解除の申請にあたっては、あらかじめ新たな電気の契約を締結してください。
上記の事項は「電気事業法」に基づいて提示しております。 同法にて定められている契約締結前後の書面交付については、本書面及び当社ホームページへの電気需給約款の掲載にて提供いたします。ご利用にあたり重要な事項ですので、十分ご理解いただきますようお願いいたします。
※記載価格は、消費税 10%に基づく金額です。消費税の変更に伴い金額が変更となる場合がございます。
※記載内容は令和 4 年 3 月 1 日時点のものであり、当社ホームページへの掲示をもって変更のお知らせとさせていただくことがございます。
2203