Contract
xx市(以下「甲」という。)と株式会社京葉銀行(以下「乙」という。)は、xx市内で地震、風水害等の災害が発生した場合(以下、このような場合を「災害が発生した場合」という。)における乙の所有する施設(第 2 条で定める。)の提供協力の実施に関して、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第 1 条 本協定は、災害が発生した場合において、甲が行う災害対策に対する、乙の協力内容等について定めることを目的とする。
(定義)
第 2 条 この協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)帰宅困難者 大規模地震等の発生により、公共交通機関が広範囲に運行を停止し、当分の間、復旧の見通しがない場合において、徒歩で帰宅することが困難な者をいう。
(2)一時滞在施設 帰宅困難者を一時的に受け入れる施設をいう。
(3)防災関係機関の職員 災害が発生した場合、対応にあたる甲の職員や国・県等からの応援職員
(4)乙の所有する施設 xxxxxxxxx0-00x所在する「京葉銀行xxみなと本部」施設内の1階・2階とし、詳細は別紙図面に記載した部分とする。
(協力の範囲)
第 3 条 乙の協力は、次の各号に掲げる内容とする。
(1)帰宅困難者の一時的な滞在を目的とした、乙の所有する施設の一部の提供及び帰宅困難者への支援
(2)防災関係機関の職員のための休憩場所の提供
(被害情報の収集・伝達)
第 4 条 甲及び乙は、災害が発生した場合、相互に連絡し、情報の収集及び伝達を迅速に行うものとする。
2 前項の目的を達するため、甲及び乙は、災害時に速やかに連絡をとることができる体制を予め整備しておくものとする。
(一時滞在施設としての施設の提供と公表)
第 5 条 乙は、甲の要請にもとづき、帰宅困難者に対して、一時的な滞在施設として、乙において利用可能かつ安全を確認した施設の一部(以下「一時滞在施設」という。)を提供するものとする。
2 乙は、前項にもとづき一時滞在施設を提供する場合、次の事項についての帰宅困難者への支援を、利用可能な範囲で行うものとする。
(1)帰宅困難者の一時滞在施設への受入れ
(2)トイレ、水道水、情報及び冷暖房の提供
(3)飲料水、食料、アルミ毛布、簡易トイレ等の支援物資の提供
(4)トイレ及びごみの処理等の衛生管理
(5)周辺の被害状況、道路、鉄道の運行状況等の情報収集及び帰宅困難者に対する情報提供
3 一時滞在施設の提供及び帰宅困難者に対する支援の期間は、原則として帰宅困難者の受入れ開始から 3 日間とする。
4 甲は、本条第1項の合意に基づき乙から提供される一時滞在施設の名称や位置を、乙の同意を得て公表することができるものとする。
(防災関係機関の職員向け休憩場所としての施設の提供)
第 6 条 乙は、甲の要請にもとづき、防災関係機関の職員の休憩場所として、乙において利用可能かつ安全を確認した施設の一部(以下「防災関係機関職員休憩場所」という。)を提供するものとする。
2 前項の提供期限は、防災関係機関の職員の対応状況等を踏まえ、甲及び乙が別途協議して定める。
(協力の要請)
第 7 条 甲は、災害が発生した場合において、乙に対して第 5 条及び第 6 条に掲げる協力を要請する必要があるものと判断した場合、電話連絡等可能な連絡手段で乙に通知するものとする。
(協力の実施)
第 8 条 乙は、甲から前条にもとづく要請を受けた場合、乙における業務継続可能な体制を考慮した上で、可能な範囲で協力するものとする。
2 乙が第 5 条及び第 6 条にもとづき提供する一時滞在施設及び防災関係機関職員休憩場所は、乙があらかじめ指定した区画とし、受入れ可能人数は乙において定める。
(受入の解除)
第 9 条 乙は、次の各号に該当する場合、提供施設を閉鎖し、かつ、帰宅困難者及び防災関係機関の職員の退去を求めることができるものとする。
(1)甲が、公共交通機関の運行再開等により、一時滞在施設の必要がなくなったと判断し、乙に連絡した場合
(2)乙が、非常用電源の燃料枯渇や支援物資の欠乏等の理由により、一時滞在施設としての運用が困難と判断した場合
(3)乙が、提供施設の安全点検を実施した結果、安全を確保できないと判断した場合
(4)その他、甲及び乙が双方協議の上、一時滞在施設を閉鎖する必要があると認めた場合
(損害)
第 10 条 乙が提供した一時滞在施設又は防災関係機関職員休憩場所において、帰宅困難者又は防災関係機関の職員により損害が発生したとき、または発生するおそれがあるときは、甲及び乙は協議により対応を決定するものとする。ただし、緊急を要する場合は、乙が対応を決定するものとし、対応の内容を甲に報告するものとする。
(費用負担)
第 11 条 乙は第 5 条及び第 6 条に基づき実施した支援に要した費用について、甲に報告するものとする。
2 甲は、前項の費用について、甲乙協議の上、乙に支払うものとする。
(訓練等)
第 12 条 乙は、災害が発生した場合に、第 4 条から第 6 条までに掲げる対応が迅速に図られるよう、甲が実施する訓練等に対し、積極的に協力するよう努めるものとする。
(支援)
第 13 条 甲は、乙が第 4 条から第 6 条までに掲げる対応のため、平時から、物資の配備、訓練の実施等を行う場合において、支援を行うものとする。
(協議)
第 14 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関する疑義については、甲乙協議の上定めるものとする。
(有効期限と見直し)
第 15 条 この協定の有効期限は協定締結の日から一年間とし、有効期限の1ヶ月前までに甲乙いずれからもこの協定廃止又は見直しの意思表示がない場合には、引き続き1年間更新されたものと見なし、以後も同様とする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和6年2月26日
x xxxxxxxxx0x0xx x 市
xx市長 x x x x
x xxxxxxxxx0xx00x00x株式会社京葉銀行
取締役頭取 x x x x