改 定 現 行 備 考 (中略) 7.設計において、土木構造物標準設計図集(建設省(国土交通省))に集録されている構造物については、発注者は、採用構造物名の呼 び名を設計図書に明示し、受注者はこれを遵守するものとする。なお、これらに定められた数量計算は単位当たり数量をもととして行うものとする。 (中略) 12.受注者 は、概略設計又は予備設計における比較案の提案、もしくは、概略設計における比較案を予備設計において評価、検討する場合には、新技術情報提供システム(NETIS)等...
改 定 | 現 行 | 備 考 |
設計業務等共通仕様書 平成29年4月香川県土木部 | 設計業務等共通仕様書 平成23年4月香川県土木部 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第1編 共通編 | 第1編 共通編 | |
第1章 総則 | 第1章 総則 | |
第 1101 条 適用 1.設計業務等共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、香川県土木部の発注する土木工事に係る設計及び計画業務(当該設計及び計画業務と一体として委託契約される場合の土木工事予定地等において行われる調査業務を含む。)に係る設計業務等委託契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 2.(中略) 3.特記仕様書、図面、共通仕様書又は指示や協議等の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合など業務の遂行に支障を生じたり、今後相違する ことが想定される場合、受注者は調査職員に確認して指示を受けなければならない。 4.発注者支援業務、測量業務及び地質・土質調査業務等に関する業務については、別に定める各共通仕様書によるものとする。 | 第 1101 条 適用 1.設計業務等共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、香川県土木部の発注する土木工事に係る設計及び計画業務(当該設計及び計画業務と一体として委託契約される場合の土木工事予定地等において行われる調査業務を含む。)に係る香川県土木設計業務等委託契約書約款 (以下「約款」)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 2.設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。 3.特記仕様書、図面又は共通仕様書の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は調査職員に確認して指示を受けなければならない。 4.測量業務及び地質・土質調査業務等に関する業務については、別に定める共通仕様書によるものとする。 | |
第 1102 条 用語の定義 (中略) 2.「受注者」とは、設計業務等の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一般承継人をいう。 3.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、約款第8条第1項に規定する者であり、xx調査職員及び調査職員を総称していう。 4.本仕様で規定されているxx調査職員とは、総括調査業務を担当し、主に、受注者に対する 指示、承諾または協議、および関連業務との調整のうち重要なものの処理を行う者をいう。また、設計図書の変更、一時中止または契約の解除の必要があると認める場合における契約担当官等(会計法(平成 18 年6月7日改正法律第 53 号第 29 条の3第1項に規定する契約担当官をいう。)に対する報告等を行うとともに、調査職員の指揮監督並びに調査業務のとりまとめを行う者をいう。 | 第 1102 条 用語の定義 共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 1.「発注者」とは、支出負担行為担当者又は契約担当者をいう。 2.「受注者」とは、設計業務等の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。 3.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受託者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第8条第1項に規定する者であり、xx調査職員及び調査職員を総称していう。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
5.本仕様で規定されている調査職員とは、一般調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、 承諾または協議で軽易なものの処理、業務の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査(重要なものを除く)を行う者をいう。また、設計図書の変更、一時中止または契約の解除の必要があると認める場合におけるxx調査職員への報告を行うとともに、一般調査業務のとりまとめを行う者をいう。 6.「検査職員」とは、設計業務等の完了検査及び指定部分に係る検査にあたって、約款第 30 条第2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。 7.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、約款第9条第 1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 8.「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、約款第 10 条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 9.「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。 10.「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該設計業務等に関する技術上の知識を有す る者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。 11.「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 12.「約款」とは、別冊「香川県土木設計業務等委託契約約款」をいう。 13.「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 14.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。 15.「共通仕様書」とは、各設計業務等に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 16.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 17.「数量総括表」とは、設計業務等に関する工種、設計数量および規格を示した書類をいう。 18.「現場説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務等の契約条件を説明するための書類をいう。 19.「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 20.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 21.「指示」とは、調査職員が受注者に対し、設計業務等の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 22.「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。 23.「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、設計業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 | 4.「検査職員」とは、設計業務等の完了の検査にあたって、契約書第 30 条第2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。 5.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第9条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 6.「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、契約書第 10 条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 7.「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該設計業務等に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。 8.「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 9.「契約書」とは、別冊「業務契約書」をいう。 10.「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 11.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。 12.「共通仕様書」とは、各設計業務等に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 13.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 14.「数量総括表」とは、設計業務等に関する工種、設計数量および規格を示した書類をいう。 15.「現場説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務等の契約条件を説明するための書類をいう。 16.「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 17.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 18.「指示」とは、調査職員が受注者に対し、設計業務等の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 19.「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。 20.「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、設計業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
24.「報告」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務等の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。 25.「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。 26.「承諾」とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た設計業務等の遂行上必要な事項について、調査職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。 27.「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 28.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 29.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は調査職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。 30「提出」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務等に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 31.「提示」とは、受注者が調査職員または検査職員に対し業務に係わる書面またはその他の資料 を示し、説明することをいう。 32.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。 (1)緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達できるものとするが、後日書面と差し換えるものとする。 (2)電子納品を行う場合は、別途調査職員と協議するものとする。 33.「照査」とは、受注者が、発注条件、設計の考え方、構造細目等の確認及び計算書等の検算等 の成果の確認をすることをいう。 34.「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が設計業務等の完了を確認することをいう。 35.「打合せ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 36.「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 37.「協力者」とは、受注者が設計業務等の遂行にあたって、再委託する者をいう。 38.「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをいう。 39.「了解」とは、契約図書に基づき、調査職員が受注者に指示した処理内容・回答に対して、理 解して承認することをいう。 40.「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、調査職員が相互に提出された書面を受け取り、x xを把握することをいう。 | 21.「報告」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務等の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。 22.「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。 23.「承諾」とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た設計業務等の遂行上必要な事項について、調査職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。 24.「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 25.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 26.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。 27.「提出」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務等に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 28.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。 (1)緊急を要する場合は、ファクシミリまたはEメールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。 (2)電子納品を行う場合は、別途調査職員と協議するものとする。 29.「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が設計業務等の完了を確認することをいう。 30.「打合せ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 31.「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 32.「協力者」とは、受注者が設計業務等の遂行にあたって、再委託する者をいう。 33.「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをいう。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第 1103 条 受発注者の責務 受注者は契約の履行に当たって業務等の意図及び目的を十分理解したうえで業務等に適用すべ き諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。 受注者及び発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、円滑な業務の履行に努めなければならない。 第 1104 条 業務の着手 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(土曜日、日曜日、祝日等(行 政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう。 第1105条 設計図書の支給及び点検 (中略) 2.受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は、調査職員に報告し、その指示を受けなければならない。 (中略) 第 1106 条 調査職員 (中略) 3.契約書の規定に基づく調査職員の権限は、約款第8条第2項に規定した事項である。 4.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお調査職員は、その口頭による指示等を行った後、後日書面で受注者に指示するものとする。 第 1107 条 管理技術者 (中略) | 第 1103 条 業務の着手 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため調査職員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。 第 1104 条 設計図書の支給及び点検 (中略) 2.受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は、調査職員に書面により報告し、その指示を受けなければならない。 (中略) 第 1105 条 調査職員 (中略) 3.契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第8条第2項に規定した事項である。 4.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受注者にその内容 を通知するものとする。 第 1106 条 管理技術者 (中略) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
3.管理技術者は、設計業務等の履行にあたり、技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)、シビルコンサルティングマネージャ(以下「RCC M」という。)等の業務内容に応じた資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。 4.管理技術者に委任できる権限は約款第9条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(約款第9条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く)を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとす る。 (中略) 6.管理技術者は、照査結果の確認を行わなければならない。 7.管理技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護 等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。 第 1108 条 照査技術者及び照査の実施 1.受注者は、業務の実施にあたり、照査を適切に実施しなければならない。 詳細設計においては、成果物をとりまとめるにあたって、設計図、設計計算書、数量計算書 等について、それぞれ及び相互(設計図-設計計算書間、設計図-数量計算書xx)の整合を確認する上で、確認マークをするなどしてわかりすく確認結果を示し、間違いの修正を行うための照査(以下、「赤黄チェック」という)を原則として実施する。 なお、赤黄チェックの資料は、調査職員の請求があった場合は速やかに提示しなければな らない。 2.設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、下記に示す内容によるものとする。 (1)受注者は、設計業務等における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。 (2)照査技術者は、技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)、RCCM(業務に該当する登録技術部門)等の業務内容に応じた資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者でなければならない。 (3)照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。 (4)照査技術者は、設計図書に定める又は調査職員の指示する業務の節目毎にその成果の確認を行うとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わなければならない。 | 3.管理技術者は、設計業務等の履行にあたり、技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)又はこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるい はシビルコンサルティングマネージャ(以下「RCCM」という。)の資格保有者であり、特記仕様書に定める業務経験を有することとし、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。 4.管理技術者に委任できる権限は契約書第 10 条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第 10 条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く)を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。 (中略) 6.管理技術者は、第 1107 条第4項に規定する照査結果の確認を行わなければならない。 第 1107 条 照査技術者及び照査の実施 1.発注者が設計図書において定める場合は、受注者は、設計業務等における照査技術者を定 め発注者に通知するものとする。 2.照査技術者は、技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)又はこれと同等の能力と経験を有する技術者あるいはRCCMの資格保有者であり、 特記仕様書に定める業務経験を有しなければならない。 3.照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。 4.照査技術者は、設計図書に定める又は調査職員の指示する業務の節目毎にその成果の確認を行うとともに、照査技術者自身による照査を行わなければならない。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(5)照査技術者は、成果物納入時の照査報告の際に、赤黄チェックの根拠となる資料を、発 注者に提示するものとする(詳細設計に限る)。 (6)照査技術者は、特記仕様書に定める照査報告毎における照査結果の照査報告書及び報告 完了時における全体の照査報告書をとりまとめ、照査技術者の責において署名捺印のうえ管理技術者に提出するものとする。 3.照査技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護 等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。 第 1109 条 担当技術者 1.受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を調査職員に提出するものとする。(管理技術者と兼務するものを除く) なお、担当技術者が複数にわたる場合は適切な人数とし、8名までとする。ただし、受注 者が設計共同体である場合には、構成員毎に適切な人数とし、8名までとする。 (中略) 第 1110 条 提出書類 1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を調査職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料(以下「委託料」という。)に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。 (中略) 3.受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が 100 万円以上の業務について、業務実 績情報システム(以下「テクリス」という。)に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約後、15 日(休日等を除く)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、15 日(休日等を除く)以内に、完了時は業務完了後、15 日(休日等を除く)以内に書面により調査職員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする(担当技術者の登録は8名までとする)。 また、登録機関に登録後、xxxxより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに調査職員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、15 日間(休日等を除く)に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 また、本業務の完了後において訂正または削除する場合においても、速やかに発注者の確認 を受けた上で、登録機関に登録申請し、登録後にはxxxxより「登録内容確認書」をダウン ロードし、発注者に提出しなければならない。 | 5.照査技術者は、業務完了に伴って照査結果を照査報告書としてとりまとめ、照査技術者の署名捺印のうえ管理技術者に差し出すものとする。 第 1108 条 担当技術者 1.受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を調査職員に提出するものとする。(管理技術者と兼務するものを除く) なお、担当技術者が複数にわたる場合は3名までとする。 (中略) 第 1109 条 提出書類 1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を調査職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料(以下「委託料」という。)に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除く。 (中略) 3.受注者は、契約時又は変更時において、請負金額が 100 万円以上の業務について、測量調 査設計業務実績情報システム(TECRIS)に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、完了時は業務完了後 10 日以内に、調査職員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録内容に訂正が必要な場合、TECRISに基づき、「訂正のための確認のお願い」を作成し、訂正があった日から 10 日以内に調査職員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。 また、登録機関に登録後、TECRISより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに調査職員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が 10 日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第 1111 条 打合せ等 1.設計業務等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面 (打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。 2.設計業務等着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。 (中略) 4.打合せ(対面)の想定回数は、特記仕様書又は数量総括表による。 5.監督職員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」※に努める。 ※ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、1日あるいは適切な期限までに対応すること をいう。なお、1日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。 第 1112 条 業務計画書 1.受注者は、契約締結後、14 日(休日等を含む)以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。 2.業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 (1)業務概要 (2)実施方針 (3)業務工程 (4)業務組織計画 (5)打合せ計画 (6)成果品の品質を確保するための計画 (7)成果品の内容、部数 (8)使用する主な図書及び基準 (9)連絡体制(緊急時含む) (10)使用する主な機器 (11)その他 (2)実施方針又は(11)その他には、第 1131 条個人情報の取扱い、第 1132 条安全等の確保 及び第 1137 条行政情報流出防止対策の強化に関する事項も含めるものとする。 なお、受注者は設計図書において照査技術者による照査が定められている場合は、業務計 画書に照査技術者及び照査計画について記載するものとする。 (中略) | 第 1110 条 打合せ等 1.設計業務等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。なお、連絡は積極的にEメール等を活用し、Eメールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。 2.設計業務等着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し相互に確認しなければならない。 (中略) 第 1111 条 業務計画書 1.受注者は、契約締結後 15 日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。 2.業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 (1)業務概要 (2)実施方針 (3)業務工程 (4)業務組織計画 (5)打合せ計画 (6)成果品の品質を確保するための計画 (7)成果品の内容、部数 (8)使用する主な図書及び基準 (9)連絡体制(緊急時含む) (10)使用する主な機器 (11)その他 なお、受注者は設計図書において照査技術者による照査が定められている場合は、照査計画について記載するものとする。 (中略) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第 1113 条 資料の貸与及び返却 (中略) 第 1114 条 関係官公庁への手続き等 (中略) 第 1115 条 地元関係者との交渉等 (中略) 3.受注者は、設計図書の定め、あるいは調査職員の指示により受注者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を随時、調査職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。 (中略) 第 1116 条 土地への立入り等 (中略) 4.受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。 なお、受注者は、立入り作業完了後 10 日以内(休日等を除く)に身分証明書を発注者に返却しなければならない。 第 1117 条 成果物の提出 (中略) 第 1118 条 関連法令及び条例の遵守 (中略) | 第 1112 条 資料の貸与及び返却 (中略) 第 1113 条 関係官公庁への手続き等 (中略) 第 1114 条 地元関係者との交渉等 (中略) 3.受注者は、設計図書の定め、あるいは調査職員の指示により受注者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を書面で随時、調査職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。 (中略) 第 1115 条 土地への立入り等 (中略) 4.受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。 なお、受注者は、立入り作業完了後 10 日以内に身分証明書を発注者に返却しなければならない。 第 1116 条 成果物の提出 (中略) 第 1117 条 関連法令及び条例の遵守 (中略) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第 1119 条 検査 1.受注者は、約款第 30 条第1項の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、調査職員に提出していなければならない。 (中略) 第 1120 条 修補 (中略) 4.検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、約款第 30 条第2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。 第 1121 条 条件変更等 (中略) 第 1122 条 契約変更 (中略) 第 1123 条 履行期間の変更 (中略) 第 1124 条 一時中止 1.約款第 19 条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に通知し、必要と認める期間、設計業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする。 (中略) 第 1125 条 発注者の賠償責任 (中略) | 第 1118 条 検査 1.受注者は、契約書第 30 条第1項の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、調査職員に提出していなければならない。 (中略) 第 1119 条 修補 (中略) 4.検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第 30 条第 2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。第 1120 条 条件変更等 (中略) 第 1121 条 契約変更 (中略) 第 1122 条 履行期間の変更 (中略) 第 1123 条 一時中止 1.約款第 19 条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、設計業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする。 (中略) 第 1124 条 発注者の賠償責任 (中略) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第 1126 条 受注者の賠償責任 (中略) 第 1127 条 部分使用 (中略) 第 1128 条 再委託 (中略) 2.約款第6条第3項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、ワープロ、印刷、製本、速記録の作成、翻訳、トレース、模型製作、計算処理(単純な電算処理に限る)、デー タ入力、アンケート票の配布、資料の収集・単純な集計、電子納品の作成作業、その他特記仕様書に定める事項とする。 (中略) 5.受注者は、設計業務等を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに設計業務等を実施しなければならない。 なお、協力者は、香川県の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、香川県の指名停止期間中であってはならない。 第 1129 条 成果物の使用等 (中略) | 第 1125 条 受注者の賠償責任 (中略) 第 1126 条 部分使用 (中略) 第 1127 条 再委託 (中略) 2.約款第6条第3項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、印刷、製本及び資料の収集・単純な集計とする。 (中略) 5.受注者は、設計業務等を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し設計業務等の実施について適切な指導、管理のもとに設計業務等を実施しなければならない。 なお、協力者は、香川県の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、香川県の指名停止期間中であってはならない。 第 1128 条 成果物の使用等 (中略) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第 1130 条 守秘義務 (中略) 2.受注者は、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む。)を他人に 閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときはこの限りではない。 3.受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第 1111 条に示 す業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。 4.受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務 の終了後においても第三者に漏らしてはならない。 5.取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該 業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製・転送等しないこと。 6.受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料(書面、電子媒体)について、 発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。 7.受注者は、 取得個人情報等の漏洩、減失又はき損等の事案発生または発生のおそれがある ことを知ったときは速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。 8.受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、取得個人情報等及びその複写物、複 製物について契約の終了後(解除の場合を含む)速やかに発注者に返還しなければならない。ただし発注者が廃棄又は消去を指示したときは当該指示に従うものとする。 9.受注者は、取得個人情報等の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければ ならない。また発注者は、受注者における取得個人情報等の管理状況について随時、受注者に対して取得個人情報等の取り扱いについて報告を求め、又は調査することができるものとする。 第 1131 条 個人情報の取扱い 1.基本的事項 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情 報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号)、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)等関係法令に基づき、次に示す事項等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 | 第 1129 条 守秘義務 (中略) 2.受注者は、成果品の発表に際しての守秘義務については、第 1128 条第1項の承諾を受けた 場合はこの限りではない。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
2.秘密の保持 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知ら せ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 3.取得の制限 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人 に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつxxな手段で個人情報を取得しなければならない。 4.利用及び提供の制限 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用 目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 5.複写等の禁止 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために 発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない 6.再委託の禁止及び再委託時の措置 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための 個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。 なお、再委託に関する発注者の指示又は承諾がある場合においては、個人情報の適切な管理を行う 能力を有しない者に再委託することがないよう、受注者において必要な措置を講ずるものとする。 7.事案発生時における報告 受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったと きは、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、発注者の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 8.資料等の返却等 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、 若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
9.管理の確認等 (1)受注者は、取扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務に係る個人情報の管理の状況について、年1回以上発注者に報告するものとする。なお、個人情報 の取扱いに係る業務が再委託される場合は、再委託される業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、再委託先における個人情報の管理の状況について、受注者が年1回以上の定期的検査等により確認し、発注者に報告するものとする。 (2)発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。 また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。 10.管理体制の整備 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体 制を定め、第 1112 条で示す業務計画書に記載するものとする。 11.従事者への周知 受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得 た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 第 1132 条 安全等の確保 (中略) 第1133条 臨機の措置 (中略) 第 1134 条 履行報告 受注者は、約款第 14 条の規定に基づき、履行状況報告を作成し、調査職員に提出しなければならない。 第 1135 条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更 (中略) 2.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、閉庁日又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を調査職員に提出しなければならない。 | 第 1130 条 安全等の確保 (中略) 第 1131 条 臨機の措置 (中略) 第 1132 条 履行報告 受注者は、契約書第 14 条の規定に基づき、履行状況報告を作成し、調査職員に提出しなければならない。 第 1133 条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更 (中略) 2.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、官公庁 の休日又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって調査職員に提出しなければならない。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第 1136 条 行政情報流出防止対策の強化 1.受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、第 1112 条で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。 2.受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。 (関係法令等の遵守) 行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示す る事項を遵守するものとする。 (行政情報の目的外使用の禁止) 受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以 外に使用してはならない。 (社員等に対する指導) 1)受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派 遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員(以下「社員等」という。)に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。 2)受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとす る。 3)受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。 (契約終了時等における行政情報の返却) 受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報(発注者の許可を得て 複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。 (電子情報の管理体制の確保) 1)受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」 という。)を選任及び配置し、第 1112 条で示す業務計画書に記載するものとする。 2)受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。 イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策 ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策 ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策 (電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保) 受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。 イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用 ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用 ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存 ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送 ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(事故の発生時の措置) 1)受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報 流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。 2)この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。 3.発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認 を行う場合がある。 第 1137 条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置 1.受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。 また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 2.1.により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を発注 者に報告すること。 3.1.及び2.の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることが ある。 4.暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合 は、発注者と協議しなければならない。 第 1138 条 保険加入の義務 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定によ り、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第2章 設計業務等一般 (中略) 第 1202 条 現地踏査 1.受注者は、設計業務等の実施にあたり、現地踏査を行い設計等に必要な現地の状況を把握するものとする。 2.受注者は、発注者と合同で現地踏査を実施する場合は、実施後に確認した事項について整 理し、提出しなければならない。なお、適用及び実施回数は特記仕様書又は数量総括表による。 (中略) 第 1205 条 計画業務の内容 計画業務とは、第 1113 条に定める貸与資料及び第 1201 条に定める適用基準等及び設計図書等を用いて解析、検討を行い、各種計画の立案を行うことをいう。 なお、同一の業務として解析、検討を行うための資料収集等を行う 第 1206 条 設計業務の内容 1.設計業務とは、第 1113 条に定める貸与資料及び第 1201 条に定める技術基準等及び設計図書等を用いて、原則として概略設計、予備設計又は詳細設計を行うことをいう。 2.概略設計とは、地形図、地質資料、現地踏査結果、文献及び設計条件等に基づき目的構造物の比較案または最適案を提案するものをいう。 3.予備設計とは、空中写真図又は実測図、地質資料、現地踏査結果、文献、概略設計等の成果品及び設計条件に基づき、目的構造物の比較案について技術的、 社会的、経済的な側面からの評価、検討を加え、最適案を選定した上で、平面図、縦横断面図、構造物等の一般図、計画概要書、概略数量計算書、概算工事費等を作成するものをいう。 なお、同一の業務として目的構造物の比較案を提案することについてもこれを、予備設計とする。 4.詳細設計とは、実測平面図(空中写真図を含む)、縦横断面図、予備設計等の成果品、地質資料、現地踏査結果及び設計条件等に基づき工事発注に必要な平面図、縦横断面図、構造物等の詳細設計図、設計計算書、工種別数量計算書、施工計画書等を作成するものをいう。 (中略) | 第2章 設計業務等一般 (中略) 第 1202 条 現地踏査 受注者は、設計業務等の実施にあたり、現地踏査を行い設計等に必要な現地の状況を把握するものとする。 (中略) 第 1205 条 計画業務の内容 計画業務とは、第 1112 条に定める貸与資料及び第 1201 条に定める適用基準等及び設計図書等を用いて解析、検討を行い、各種計画の立案を行うことをいう。 なお、同一の業務として解析、検討を行うための資料収集等を行う 第 1206 条 設計業務の内容 1.設計業務とは、第 1112 条に定める貸与資料及び第 1201 条に定める適用基準等及び設計図書等を用いて、原則として基本計画、概略設計、予備設計あるいは詳細設計を行うことをいう。 2.基本計画とは、設計の同一の業務として設計対象となる各種施設物の基礎的諸元を設定す るものをいう。 3.概略設計とは、地形図、地質資料、現地踏査結果、文献及び設計条件等に基づき目的構造物の比較案または最適案を提案するものをいう。 4.予備設計とは、空中写真図又は実測図、地質資料、現地踏査結果、文献、概略設計等の成果品及び設計条件に基づき、目的構造物の比較案について技術的、 社会的、経済的な側面からの評価、検討を加え、最適案を選定した上で、平面図、縦横断面図、構造物等の一般図、計画概要書、概略数量計算書、概算工事費等を作成するものをいう。 なお、同一の業務として目的構造物の比較案を提案することについてもこれを、予備設計とする。 5.詳細設計とは、実測平面図(空中写真図を含む)、縦横断面図、予備設計等の成果品、地質資料、現地踏査結果及び設計条件等に基づき工事発注に必要な平面図、縦横断面図、構造物等の詳細設計図、設計計算書、工種別数量計算書、施工計画書等を作成するものをいう。 (中略) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第 1207 条 調査業務の条件 1.受注者は、業務の着手にあたり、第 1113 条に定める貸与資料、第 1201 条に定める適用基準等及び設計図書を基に調査条件を確認する。受注者は、これらの図書等に示されていない調査条件を設定する必要がある場合は、事前に調査職員の指示または承諾を受けなければならない。 2.受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第 1113 条に定める貸与資料等及び設計図書に示す調査事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、調査職員の承諾を得るものとする。 3.受注者は、本条2項に基づき作業した結果と、第 1113 条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を調査職員と協議するものとする。 (中略) 第 1208 条 計画業務の条件 1.受注者は、業務の着手にあたり、第 1113 条に定める貸与資料、第 1201 条に定める適用基準等及び設計図書を基に計画条件を確認する。受注者は、これらの図書等に示されていない計画条件を設定する必要がある場合は、事前に調査職員の指示または承諾を受けなければならない。 2.受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第 1113 条に定める貸与資料等及び設計図書に示す計画事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、調査職員の承諾を得るものとする。 3.受注者は、本条2項に基づき作業を行った結果と、第 1113 条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を調査職員と協議するものとする。 (中略) 第 1209 条 設計業務の条件 1.受注者は、業務の着手にあたり、第 1113 条に定める貸与資料、第 1201 条に定める適用基準等及び設計図書を基に設計条件を設定し、調査職員の承諾を得るものとする。また、受注者は、これらの図書等に示されていない設計条件を設定する必要がある場合は、事前に調査職員の指示または承諾を受けなければならない。 2.受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第 1113 条に定める貸与資料等及び設計図書に示す設計事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、調査職員の承諾を得るものとする。 3.受注者は、本条2項において、第 1113 条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を調査職員と協議するものとする。 | 第 1207 条 調査業務の条件 1.受注者は、業務の着手にあたり、第 1112 条に定める貸与資料、第 1201 条に定める適用基準等及び設計図書を基に調査条件を確認する。受注者は、これらの図書等に示されていない調査条件を設定する必要がある場合は、事前に調査職員の指示または承諾を受けなければならない。 2.受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第 1112 条に定める貸与資料等及び設計図書に示す調査事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、調査職員の承諾を得るものとする。 3.受注者は、本条2項に基づき作業した結果と、第 1112 条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を調査職員と協議するものとする。 (中略) 第 1208 条 計画業務の条件 1.受注者は、業務の着手にあたり、第 1112 条に定める貸与資料、第 1201 条に定める適用基準等及び設計図書を基に計画条件を確認する。受注者は、これらの図書等に示されていない計画条件を設定する必要がある場合は、事前に調査職員の指示または承諾を受けなければならない。 2.受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第 1112 条に定める貸与資料等及び設計図書に示す計画事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、調査職員の承諾を得るものとする。 3.受注者は、本条2項に基づき作業を行った結果と、第 1112 条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を調査職員と協議するものとする。 (中略) 第 1209 条 設計業務の条件 1.受注者は、業務の着手にあたり、第 1112 条に定める貸与資料、第 1201 条に定める適用基準等及び設計図書を基に設計条件を設定し、調査職員の承諾を得るものとする。また、受注者は、これらの図書等に示されていない設計条件を設定する必要がある場合は、事前に調査職員の指示または承諾を受けなければならない。 2.受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第 1112 条に定める貸与資料等及び設計図書に示す設計事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、調査職員の承諾を得るものとする。 3.受注者は、本条2項において、第 1112 条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を調査職員と協議するものとする。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(中略) 7.設計において、土木構造物標準設計図集(建設省(国土交通省))に集録されている構造物については、発注者は、採用構造物名の呼び名を設計図書に明示し、受注者はこれを遵守するものとする。なお、これらに定められた数量計算は単位当たり数量をもととして行うものとする。 (中略) 12.受注者は、概略設計又は予備設計における比較案の提案、もしくは、概略設計における比較案を予備設計において評価、検討する場合には、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行うものとする。また、受注者は、詳細設計における工法等の選定においては、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行い、調査職員と協議のうえ、採用する工法等を決定した後に設計を行うものとする。 (中略) 第 1211 条 設計業務の成果 成果の内容については、次の各号についてとりまとめるものとする。 (1)設計業務成果概要書 設計業務成果概要書は、設計業務の条件、特に考慮した事項、コントロールポイント、検討内容、施工性、経済性、耐久性、維持管理に関すること、美観、環境等の要件を的確に解説し取りまとめるものとする。 (中略) | (中略) 7.設計において、建設省(国土交通省)土木構造物標準設計図集に集録されている構造物については、発注者は、採用構造物名の呼び名を設計図書に明示し、受注者はこれを遵守するものとする。なお、これらに定められた数量計算は単位当たり数量をもととして行うものとする。 (中略) 12.受注者は、概略設計又は予備設計における比較案の提案、もしくは、概略設計における比較案を予備設計において評価、検討する場合には、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、「設計比較対象技術」等有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行うものとする。 また、受注者は、詳細設計における工法等の選定においては、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、「設計比較対象技術」等有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行い、調査職員と協議のうえ、採用する工法等を決定した後に設計を行うものとする。 (中略) 第 1211 条 設計業務の成果 成果の内容については、次の各号についてとりまとめるものとする。 (1)設計業務成果概要書 設計業務成果概要書は、設計業務の条件、特に考慮した事項、コントロールポイント、検討内容、施工性、経済性、耐久性、美観、環境等の要件を的確に解説し取りまとめるものとする。 (中略) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第 1212 条 環境配慮の条件 1.受注者は、「循環型社会形成推進基本法」(平成 12 年 6 月法律第 110 号)に基づき、エ コマテリアル(自然素材、リサイクル資材等)の使用をはじめ、現場発生材の積極的な利活用を検討し、調査職員と協議のうえ設計に反映させるものとする。 2.受注者は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成 12 年 5 月法律 第 100 号、以下「グリーン購入法」という。)に基づき、物品使用の検討にあたっては環境への負荷が少ない環境物品等の採用を推進するものとする。また、グリーン購入法第 6 条の規定による「国土交通省の環境物品等の調達の推進を図るための方針」に基づき、特定調達品目の調達に係る設計を行う場合には、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、原則として、判断の基準を満たすものが調達されるように設計するものとする。 3.受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成 12 年 5 月法律第 10 4 号)に基づき、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量を図るなど適切な設計を行うものとする。 4.受注者は、「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」(平成18年6月)の趣旨に配慮 した設計を行うものとする。 第1213条 維持管理への配慮 1.受注者は、各技術基準に基づき、維持管理の方法、容易さ等を考慮し設計を行うものとする。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 | ||||||||||
(参考)主 要 技 術 基 準 及 び 参 考 図 書 | H28.3 現在 | 主 要 技 術 基 準 及 び 参 考 図 書 | H21.3 現在 | |||||||||
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | № | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |||||
〔1〕共 通 | 〔1〕共 通 | |||||||||||
1 | 国土交通省制定 土木構造物標準設計 | 全日本建設技術協会 | - | 1 | 土木構造物標準設計 | 全日本建設技術協会 | - | |||||
2 | 土木製図基準 [2009 年改訂版] | 土木学会 | 2 | 土木製図基準 | 土木学会 | H21. | 2 | |||||
3 | 水理公式集 平成 11 年版 | 土木学会 | 3 | 水理公式集 | 土木学会 | H11.11 | ||||||
4 | JIS ハンドブック | 日本規格協会 | 最新版 | 4 | JIS ハンドブック | 日本規格協会 | 最新版 | |||||
5 | 土木工事安全施工技術指針 -平成 21 年 改訂版- | 全日本建設技術協会 | H22.4 | 5 | 土木工事安全施工技術指針 | 全日本建設技術協会 | H13. | 6 | ||||
6 | 土木工事安全施工技術指針の解説 -平成 13 年改訂 版- | 全日本建設技術協会 | H13.12 | 6 | 土木工事安全施工技術指針の解説 | 全日本建設技術協会 | H13.12 | |||||
7 | 建設工事公衆災害防止対策要綱の解説(土木工事 編) | 国土開発技術研究センター | H 5. | 2 | 7 | 建設工事公衆災害防止対策要綱の解説(土木工事 編) | 国土開発技術研究センター | H 5. | 2 | |||
8 | 建設機械施工安全技術指針 | 国土交通省 | H17. | 3 | 8 | 建設機械施工安全技術指針 | 国土交通省 | H17. | 3 | |||
9 | 建設機械施工安全技術指針 指針本文とその解説 | 日本建設機械施工協会 | H18. | 2 | 新設 | |||||||
10 | 移動式クレーン,杭打機等の支持地盤養生マニュア ル(第 2 版) | 日本建設機械施工協会 | H12. | 3 | 9 | 移動式クレーン,杭打機等の支持地盤養生マニュア ル | 日本建設機械化協会 | H17. | 3 | |||
11 | 土木工事共通仕様書 | 国土交通省 | H27. | 3 | 10 | 土木工事共通仕様書 | 国土交通省 | H21. | 4 | |||
12 | 地盤調査の方法と解説 | 地盤工学会 | H16. | 6 | 11 | 地盤調査の方法と解説 | 地盤工学会 | H16. | 6 | |||
13 | 地盤材料試験の方法と解説(2 分冊) | 地盤工学会 | H21.11 | 12 | 土質試験の方法と解説(第一回改訂版) | 地盤工学会 | H12. | 3 | ||||
14 | 地質・土質調査成果電子納品要領(案) | 国土交通省 | H20.12 | 13 | 地質・土質調査成果電子納品要領(案) | 国土交通省 | H20.12 | |||||
15 | 公共測量 作業規定の準則 | 国土交通省 | H25. | 3 | 14 | 公共測量 作業規定の準則 | 国土交通省 | H20. | 3 | |||
16 | 公共測量 作業規定の準則 解説と運用 | 日本測量協会 | H24.10 | 15 | 公共測量 作業規定の準則 解説と運用 | 日本測量協会 | H21. | 2 | ||||
17 | 公共測量 作業規定の準則 解説と運用(平成 25 年 改正 追補版) | 日本測量協会 | H26. | 7 | 新設 | |||||||
18 | 測量成果電子納品要領 | 国土交通省 | H28. | 3 | 16 | 測量成果電子納品要領(案) | 国土地理院 | H20.12 | ||||
19 | 測地成果 2000 導入に伴う公共測量成果座標変換 マニュアル | 国土地理院 | H19.11 | 17 | 測地成果 2000 導入に伴う公共測量成果座標変換 マニュアル | 国土地理院 | H13. | 3 | ||||
20 | 基本水準点の 2000 年度平均成果改訂に伴う公共 水準点成果改訂マニュアル(案) | 国土地理院 | H13. | 5 | 18 | 基本水準点の 2000 年度平均成果改訂に伴う公共 水準点成果改訂マニュアル(案) | 国土地理院 | H13. | 3 | |||
21 | 公共測量成果改定マニュアル | 国土地理院 | H26. | 5 | 19 | 公共測量成果改定マニュアル | 国土地理院 | H20. | 4 | |||
22 | 電子納品運用ガイドライン【業務編】 | 国土交通省 | H28. | 3 | 20 | 電子納品運用ガイドライン(案)【業務編】 | 国土交通省 | H21. | 6 | |||
23 | 電子納品運用ガイドライン【測量編】 | 国土交通省 | H28. | 3 | 21 | 電子納品運用ガイドライン(案)【測量編】 | 国土交通省 | H21. | 6 | |||
24 | 電子納品運用ガイドライン【地質・土質調査編】 | 国土交通省 | H22. | 8 | 22 | 電子納品運用ガイドライン(案)【地質・土質調査編】 | 国土交通省 | H18. | 9 | |||
25 | 2012 年制定 コンクリート標準示方書(設計編) | 土木学会 | H25. | 3 | 23 | 2007 年制定 コンクリート標準示方書(設計編) | 土木学会 | H20. | 3 | |||
26 | 2007 年制定 舗装標準示方書 | 土木学会 | H19. | 3 | 24 | 2007 年制定 舗装標準示方書 | 土木学会 | H19. | 3 | |||
改 定 | 現 行 | 備 考 | ||||||||||
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | № | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |||||
27 | 2013 年制定 コンクリート標準示方書【ダムコンク リート編】 | 土木学会 | H25.10 | 25 | 2007 年制定 コンクリート標準示方書(ダムコンク リート編) | 土木学会 | H20. | 3 | ||||
28 | 2013 年制定 コンクリート標準示方書【土木学会規準および関連規準】+【JIS 規格集】 | 土木学会 | H25.11 | 26 | 2007 年制定 コンクリート標準示方書(規準編) | 土木学会 | H20. | 3 | ||||
29 | 2013 年制定 コンクリート標準示方書【維持管理編】 | 土木学会 | H25.10 | 27 | 2007 年制定 コンクリート標準示方書(維持管理編) | 土木学会 | H20. | 3 | ||||
30 | 2012 年制定 コンクリート標準示方書【施工編】 | 土木学会 | H25. | 3 | 28 | 2007 年制定 コンクリート標準示方書(施工編) | 土木学会 | H19.12 | ||||
29 | 2002 年制定 コンクリート標準示方書(舗装編)削除 | 土木学会 | H14. | 3 | ||||||||
30 | 2002 年制定 コンクリート標準示方書(コンクリー ト編) (削除) | 土木学会 | H19.12 | |||||||||
31 | 2012 年制定 コンクリート標準示方書【基本原則 編】 | 土木学会 | H25. | 3 | 新設 | |||||||
32 | 土木設計業務等の電子納品要領 | 国土交通省 | H28. | 3 | 31 | 土木設計業務等の電子納品要領(案) | 国土交通省 | H20. | 5 | |||
33 | CAD製図基準 | 国土交通省 | H28. | 3 | 31 | CAD製図基準(案) | 国土交通省 | H20. | 5 | |||
34 | CAD製図基準に関する運用ガイドライン | 国土交通省 | H28. | 3 | 32 | CAD製図基準に関する運用ガイドライン(案) | 国土交通省 | H21. | 6 | |||
35 | デジタル写真管理情報基準 | 国土交通省 | H28. | 3 | 33 | デジタル写真管理情報基準(案) | 国土交通省 | H21. | 6 | |||
36 | ボーリング柱状図作成要領(案)解説書(改訂版) | 日本建設情報総合センター | H11. | 5 | 34 | ボーリング柱状図作成要領(案)解説書 | 日本建設情報総合センター | H11. | 5 | |||
35 | 鉄筋コンクリート工場製作設計施工指針(案)削除 | 全日本建設技術協会 | - | |||||||||
37 | コンクリートライブラリー66 号 プレストレストコンクリート工法設計施工指針 | 土木学会 | H 3. | 4 | 36 | プレストレストコンクリート工法設計施工指針 | 土木学会 | H 3. | 3 | |||
38 | 2006 年制定 トンネル標準示方書 山岳工法・同解説 | 土木学会 | H18. | 7 | 37 | トンネル標準示方書(山岳工法編)・同解説 | 土木学会 | H 8. | 7 | |||
39 | 2006 年制定 トンネル標準示方書 シールド工法・同 解説 | 土木学会 | H18. | 7 | 38 | トンネル標準示方書(シールド工法編) ・同解説 | 土木学会 | H 8. | 7 | |||
40 | 2006 年制定 トンネル標準示方書 開削工法・同解説 | 土木学会 | H18. | 7 | 39 | トンネル標準示方書(開削工法編) ・同解説 | 土木学会 | H18. | 8 | |||
41 | 地中送電用深部立坑、xxの調査・設計・施工・計 測指針 | 日本トンネル技術協会 | S57. | 3 | 40 | 地中送電線用深部立杭、xxの調査・設計・施工計測 指針 | 日本トンネル技術協会 | S57. | 3 | |||
42 | 地中構造物の建設に伴う近接施工指針(改訂版) | 日本トンネル技術協会 | H11. | 2 | 41 | 地中構造物の建設に伴う近接施工指針 | 日本トンネル技術協会 | H11. | 2 | |||
43 | 日本下水道協会規格(JSWAS) シールド工事用標準セグメント(A-3,4) | 日本下水道協会 | H13. | 7 | 42 | シールド工事用標準セグメント | 日本下水道協会 | H13. | 7 | |||
44 | 除雪・防雪ハンドブック(除雪編)、(防雪編) | 日本建設機械施工協会 | H16.12 | 43 | 除雪・防雪ハンドブック | 日本建設機械化協会 | H16.12 | |||||
45 | 土木学会 | H 4.11 | 44 | 軟岩評価-調査・設計・施工への適用 | 土木学会 | H 4.11 | ||||||
46 | グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 (JGS4101-2012) | 地盤工学会 | H24. | 5 | 45 | グラウンドアンカー設計・施工基準同解説 | 地盤工学会 | H12. | 3 | |||
47 | グラウンドアンカー施工のための手引書 | 日本アンカー協会 | H15. | 5 | 46 | グラウンドアンカー施工手引書(案) | 日本アンカー協会 | H15. | 5 | |||
48 | ジェットグラウト工法技術資料 | 日本ジェットグラウト協会 | H21. | 9 | 47 | ジェットグラウト工法技術資料 | 日本ジェットグラウト協会 | H21. | 9 | |||
49 | ジェットグラウト工法(積算資料) | 日本ジェットグラウト協会 | H21. | 9 | 48 | ジェットグラウト工法(積算資料) | 日本ジェットグラウト協会 | H21. | 9 | |||
改 定 | 現 行 | 備 考 | |||||||||
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | № | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | ||||
50 | 大深度土留め設計・施工指針(案) | 先端建設技術センター | H 6.10 | 49 | 大深度土留め設計・施工指針(案) | 先端建設技術センター | H 6.10 | ||||
51 | 土木研究所資料 大規模地下構造物の耐震設計法、 ガイドライン | 建設省土木研究所 | H 4. 3 | 50 | 土木研究所資料 大規模地下構造物の耐震設計法、 ガイドライン | 建設省土木研究所 | H 4. | 3 | |||
52 | 薬液注入工法の設計施工指針 | 日本グラウト協会 | H 元. 6 | 51 | 薬液注入工法設計施工指針 | 日本薬液注入協会 | H14. | 8 | |||
53 | 薬液注入工法設計資料 | 日本グラウト協会 | 毎年発行 | 52 | 薬液注入工法設計資料 | 日本薬液注入協会 | 毎年発行 | ||||
54 | 薬液注入工法積算資料 | 日本グラウト協会 | 毎年発行 | 53 | 薬液注入工積算資料 | 日本薬液注入協会 | 毎年発行 | ||||
55 | 近接基礎設計・施工要領(案) | 建設省土木研究所 | S58. 6 | 54 | 近接基礎設計・施工要領(案) | 建設省土木研究所 | S58. | 6 | |||
56 | 煙・熱感知連動機構・装置等の設置及び維持に関す る運用指針 | 日本火災報知器工業会 | H19. 7 | 55 | 煙・熱感知連動機構・装置等の設置及び維持に関す る運用指針 | 日本火災報知器工業会 | H15. | 3 | |||
57 | 高圧受電設備規程 | 日本電気協会 | H26. 5 | 56 | 高圧受電設備規程 | 日本電機協会 | H14. | 8 | |||
58 | 防災設備に関する指針 -電源と配線及び非常用の照明装置- 2004 年版 | 日本電設工業協会 | H16. 9 | 57 | 防災設備に関する指針 | 日本電設工業協会 | H16. | 9 | |||
59 | 昇降機設計・施工上の指導指針 | 日本建築設備・ 昇降機センター | H 7. 8 | 58 | 昇降機設計・施工上の指導指針 | 昇降機安全協会 | H 7. | 3 | |||
60 | 日本建設機械要覧 2013 年版 | 日本建設機械化施工協会 | H25. 3 | 59 | 日本建設機械要覧 | 日本建設機械化協会 | H13. | 3 | |||
61 | 建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック(第3 版) | 日本建設機械化施工協会 | 60 | 建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック(第3 版) | 日本建設機械化協会 | H13. | 2 | ||||
62 | 建設発生土利用技術マニュアル 第 4 版 | 土木研究センター | H25.11 | 61 | 建設発生土利用技術マニュアル | 土木研究センター | H 9.10 | ||||
63 | [新訂] 建設副産物適正処理推進要綱の解説 | 建設副産物リサイクル 広報推進会議 | H14.11 | 62 | 建設副産物適正処理推進要綱の解説 | 先端建設技術センター | H14.11 | ||||
64 | 災害復旧工事の設計要領 | 全国防災協会 | 毎年発行 | 63 | 災害復旧工事の設計要領 | 全国防災協会 | 毎年発行 | ||||
65 | 製品仕様による数値地形図データ作成ガイドライ ン改訂版(案) | 国土地理院 | H20. 3 | 64 | 製品仕様による数値地形図データ作成ガイドライ ン改訂版(案) | 国土地理院 | H20. | 3 | |||
66 | 基盤地図情報原型データベース地理空間データ製 品仕様書(案)【数値地形図編】第 2.1 版 | 国土地理院 | H21.10 | 65 | 基盤地図情報原型データベース地理空間データ製 品仕様書(案)【数値地形図編】 | 国土地理院 | H21.10 | ||||
67 | 地すべり観測便覧 | 斜面防災対策技術協会 | H24. 5 | 66 | 地すべり観測便覧 | 地すべり対策技術協議会 | H 8.10 | ||||
68 | 地すべり対策技術設計実施要領 H19 年度版 | 斜面防災対策技術協会 | H19.11 | 67 | 地すべり対策技術設計実施要領 | 斜面防災対策技術協会 | H19.11 | ||||
69 | 猛禽類保護の進め方(特にイヌワシ・クマタカ・オ xxx)について | 日本鳥類保護連盟 | H15. 7 | 68 | 猛禽類保護の進め方(特にイヌワシ・クマタカ・オ xxx)について | 日本鳥類保護連盟 | H15. | 7 | |||
70 | 環境大気常時監視マニュアル 第 6 版 | 環境省 水・大気環境局 | H22.3 | 69 | 環境省大気常館マニュアル第 5 版 | 環境省 | H19. | 3 | |||
71 | 騒音に係わる環境基準の評価マニュアルⅠ.基本評 価編 | 環境庁 | H11. 6 | 70 | 騒音に係わる環境基準の評価マニュアルⅠ.基本評 価編 | 環境省 | H11. | 6 | |||
72 | 騒音に係わる環境基準の評価マニュアルⅡ.地域評 価編(道路に面する地域) | 環境庁 | H12. 4 | 71 | 騒音に係わる環境基準の評価マニュアルⅡ.地域評 価編(道路に関する地域) | 環境省 | H12. | 4 | |||
73 | 面的評価支援システム操作マニュアル(本編) Ver.3.0 | 環境省 水・大気環境局 | H23.10 | 72 | 面的評価支援システム操作マニュアル( 本編) Ver.2.0.0 | 環境省 | H21. | 1 | |||
74 | 改訂・解説・構造物設置許可基準 | 国土技術研究センター | H10.11 | 73 | 改訂・解説・構造物設置許可基準 | 山海堂 | H10.11 | ||||
改 定 | 現 行 | 備 考 | |||||||||
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | № | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | ||||
74 | 公共測量におけるセミ・ダイナミック補正マニュア ル(削除) | 国土地理院 | H21.12 | ||||||||
75 | 地理空間データ製品仕様書作成マニュアル | 国土地理院 | H26. | 4 | 75 | 地理空間データ製品仕様書作成マニュアル JPGIS V | 国土地理院 | H21. 7 | |||
76 | 基準点測量製品仕様書等サンプル | 国土地理院 | H26. | 4 | 76 | 基準点測量製品仕様書 | 国土地理院 | H21. 9 | |||
77 | 水準測量製品仕様書等サンプル | 国土地理院 | H26. | 4 | 77 | 水準測量(新設・復旧)製品仕様書 | 国土地理院 | H21. 8 | |||
78 | 水準測量(改測・地盤変動)製品仕様書 (削除) | 国土地理院 | H21. 8 | ||||||||
78 | 地図情報レベル 1000 データ作成の製品仕様書(案) 第 1.0 版 | 国土地理院 | H20. | 3 | 79 | 地図情報レベル 1000 データ作成の製品仕様書(案) | 国土地理院 | H20. 3 | |||
79 | 写真地図作成の製品仕様書(案) | 国土地理院 | H24. | 2 | 80 | 写真地図作成の製品仕様書(案) | 国土地理院 | H21. 6 | |||
80 | 路線測量製品仕様書(案) | 国土地理院 | H24. | 2 | 81 | 路線測量製品仕様書 | 国土地理院 | H21. 3 | |||
81 | 河川測量製品仕様書(案) | 国土地理院 | H24. | 2 | 82 | 河川測量製品仕様書 | 国土地理院 | H21. 3 | |||
82 | 用地測量製品仕様書(案) | 国土地理院 | H24. | 2 | 83 | 用地測量製品仕様書 | 国土地理院 | H21. 3 | |||
83 | 土木工事数量算出要領(案) | 国土交通省 | 最新版 | 新設 | |||||||
84 | 土木工事数量算出要領 数量集計表様式(案) | 国土交通省 | 最新版 | 新設 | |||||||
85 | 移動計測車両による測量システムを用いる数値地 形図データ作成マニュアル(案) | 国土地理院 | H24. | 5 | 新設 | ||||||
新設 | |||||||||||
86 | GNSS 測量による標高の測量マニュアル | 国土地理院 | H27. | 7 | 新設 | ||||||
87 | 電子基準点のみを既知点とした基準点測量マニュ アル | 国土地理院 | H27. | 7 | 新設 | ||||||
88 | マルチ GNSS 測量マニュアル(案)近代化 GPS、 Galileo 等の活用 | 国土地理院 | H27. | 7 | 新設 | ||||||
89 | 公共測量におけるセミ・ダイナミック補正マニュア ル | 国土地理院 | H25. | 6 | 新設 | ||||||
90 | 公共事業の構想段階における計画策定プロセスガ イド | 国土交通省 | H20. | 4 | 新設 | ||||||
91 | 国土交通省所管公共事業における景観検討の基本 方針(案) | 国土交通省 | H21. | 4 | 新設 | ||||||
92 | 斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイ ドライン | 厚生労働省 | H27. | 6 | 新設 | ||||||
〔2〕河川・海岸・砂防・ダム関係 | 〔2〕河川・海岸・砂防・ダム関係 | ||||||||||
1 | 建設省所管ダム事業環境影響評価技術指針 | 建設省 | S60. | 9 | 1 | 建設省所管ダム事業環境影響評価技術指針 | 建設省 | S60. 9 | |||
2 | 「ダム事業における環境影響評価の考え方」 | ダム水源地環境整備センタ ー | H12.12 | 2 | 「ダム事業における環境影響評価の考え方」 | ダム水源地環境整備センタ ー | H12.12 | ||||
改 定 | 現 行 | 備 考 | |||||||||
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | № | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | ||||
3 | 建設省所管放水路事業環境影響評価技術指針(削) | 建設省 | S60. 9 | ||||||||
3 | 「放水路事業における環境影響評価の考え方」 | リバーフロント整備センタ | H13. | 6 | 4 | 「放水路事業における環境影響評価の考え方」 | リバーフロント整備センタ | H13. 6 | |||
ー | ー | ||||||||||
4 | 改訂河川計画業務ガイドライン | 日本河川協会 | H 2. | 4 | 5 | 改訂河川計画業務ガイドライン | 日本河川協会 | H 2. 4 | |||
5 | 河川砂防技術基準 調査編 | 国土交通省 | H26. | 4 | 6 | 改訂建設省河川砂防技術基準(案)調査編 | 日本河川協会 | H 9.10 | |||
6 | 国土交通省河川砂防技術基準 同解説 計画編 | 国土交通省 | H17.11 | 7 | 河川砂防技術基準 同解説 計画編 | 国土交通省 | H17.11 | ||||
7 | 改訂新版建設省河川砂防技術基準(案)設計編(Ⅰ・ | 日本河川協会 | H 9.10 | 8 | 改訂建設省河川砂防技術基準(案)設計編(Ⅰ・Ⅱ) | 日本河川協会 | H 9.10 | ||||
Ⅱ) | |||||||||||
8 | 国土交通省河川砂防技術基準 維持管理編(河川編) | 国土交通省 | H27.3 | 新設 | |||||||
9 | 国土交通省河川砂防技術基準 維持管理編(ダム編) | 国土交通省 | H28.3 | 新設 | |||||||
10 | 改訂 解説・河川管理施設等構造令 | 日本河川協会 | H12. | 1 | 9 | 河川管理施設等構造令 | 日本河川協会 | H12. 1 | |||
11 | 増補改訂(一部修正)版防災調節xx技術基準(案) | 日本河川協会 | H19. | 9 | 10 | 防災調節xx技術基準(案)増補改訂(一部修正)版 | 日本河川協会 | H13. 8 | |||
解説と設計実例 | |||||||||||
11 | 流域貯留施設等技術指針(案)(削除) | 日本河川協会 | H 5. 5 | ||||||||
12 | 流域貯留施設等技術指針(案) -増補改訂版- | 雨水貯留浸透技術協会 | H19. | 4 | 12 | 増補流域貯留施設等技術指針(案) | 日本河川協会 | H 5. 5 | |||
13 | 港湾の施設の技術上の基準・同解説 | 日本河川協会 | H19. | 9 | 13 | 港湾の施設の技術上の基準・同解説 | 日本河川協会 | H19. 9 | |||
14 | 数字で見る港湾 2014 | 日本港湾協会 | H26. | 7 | 14 | 数字で見る港湾 | 日本港湾協会 | H21. 7 | |||
15 | 水門鉄管技術基準 | 電力土木技術協会 | 15 | 水門鉄管技術基準 | 電力土木技術調査協会 | ||||||
・第5回改訂版(水門扉編)-付解説- | H19. | 9 | ・第5回改訂版(水門扉編)-付解説- | H19. 9 | |||||||
・第5回改訂版(水圧鉄管・鉄鋼構造物、溶接・接 | H19. | 9 | ・第4回改訂版(水圧鉄管・鉄鋼構造物編、溶接・ | H19. 9 | |||||||
合編)-付解説- | H24. | 4 | 接合編)-付解説- | H13. 3 | |||||||
・FRP(M)水圧管編 | ・FRP(M)水圧管編 | ||||||||||
16 | 柔構造樋門設計の手引き | 国土開発技術研究センター | H10.12 | 16 | 柔構造樋門設計の手引き | 国土開発技術研究センター | H10.11 | ||||
17 | 河川土工マニュアル | 国土技術研究センター | H21. | 4 | 17 | 河川土工マニュアル | 国土開発技術研究センター | H10.11 | |||
18 | ダム・堰施設技術基準(案) | 国土交通省 | H27. | 3 | 新設 | ||||||
19 | ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・マニュア | 国土交通省 | H26. 9 | 18 | ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・マニュア | ダム・堰施設技術協会 | H10.11 | ||||
ル編) | (H23. 7) | ル編) | |||||||||
20 | 水門・樋門ゲート設計要領(案) | ダム・堰施設技術協会 | H13.12 | 19 | 水門・樋門ゲート設計要領(案) | ダム・堰施設技術協会 | H13.12 | ||||
21 | 鋼製起状ゲート設計要領(案) | ダム・堰施設技術協会 | H11.10 | 20 | 鋼製起状ゲート設計要領(案) | ダム・堰施設技術協会 | H11.10 | ||||
22 | ゲート用開閉装置(機械式)設計要領(案) | ダム・堰施設技術協会 | H12. | 8 | 新設 | ||||||
23 | ゲート用開閉装置(油圧式)設計要領(案) | ダム・堰施設技術協会 | H12. | 6 | 新設 | ||||||
H19. | 9 | 21 | 防災調節xx技術基準(案)解説と設計実例 | 日本河川協会 | S63. 1 | ||||||
増補改訂(一部修正版)(削除) | H13. 8 | ||||||||||
24 | 揚排水ポンプ設備技術基準 | 国土交通省 | H26. | 3 | 新設 | ||||||
改 定 | 現 行 | 備 考 | ||||||||
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | № | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |||
25 | 揚排水ポンプ設備技術基準(案)同解説 | 河川ポンプ施設技術協会 | H27. 2 | 22 | 揚排水ポンプ設備技術基準(案)同解説 | 河川ポンプ施設技術協会 | H13. 2 | |||
26 | 海岸保全施設の技術上の基準・同解説(複製版) | 全国海岸協会 | H16. 6 | 23 | 海岸保全施設築造基準解説(改訂版) | 全国海岸協会 | S62. 4 | |||
27 | 海岸便覧 | 全国海岸協会 | H14. 3 | 24 | 海岸便覧 | 全国海岸協会 | H14. 3 | |||
28 | (第 2 次改訂)ダム設計基準 | xxxダム会議 | S53. 8 | 25 | (第 2 次改訂)ダム設計基準 | xxxダム会議 | S53. 8 | |||
29 | 仮締切堤設置基準(案) | 国土交通省河川局治水課 | H26.12 | 26 | 仮締切堤設置基準 | 建設省治水課 | H10. 6 | |||
30 | 鋼xx二重式仮締切設計マニュアル | 国土技術研究センター | H13. 5 | 27 | 鋼xx二重式仮締切設計マニュアル | 国土技術研究センター | H13. 5 | |||
31 | 堤防余盛基準について | 建設省河川局治水課 | S44. 1 | 28 | 堤防余盛基準 | 建設省治水課 | S44. 1 | |||
32 | ダム基礎地質調査基準 | xxxダム会議 | S51. 3 | 29 | ダム基礎地質調査基準 | xxxダム会議 | S51. 3 | |||
33 | ダム構造物管理基準 改訂 | xxxダム会議 | S61.11 | 30 | ダム構造物管理基準 | xxxダム会議 | S61. 5 | |||
34 | 水管橋設計基準 | 日本水道鋼管協会 | H11. 6 | 31 | 水管橋設計基準 | 日本水道鋼管協会 | H11. 6 | |||
35 | 河川事業関係例規集 | 日本河川協会 | 毎年発行 | 32 | 河川改修事業関係例規集 | 日本河川協会 | 毎年発行 | |||
36 | 平成28年度版 河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル【河川版】 | 国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課 | H28. 1 | 33 | 河川水辺の国勢調査マニュアル(案)河川版(生物調 査編) | リバーフロント整備センタ ー | H 9. 4 | |||
37 | 平成28年度版 河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル【ダム版】 | 国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課 | H28. 1 | 34 | 河川水辺の国勢調査マニュアル(案)ダム版(生物調 査編) | ダム水源地整備センター | H 6 | |||
38 | 河川関係法令例規集(加除式) | 第1法規 | - | 35 | 河川関係法令例規集 | 第1法規 | - | |||
39 | 護岸の力学設計法 改訂 | 国土技術研究センター | H19.11 | 36 | 「護岸の力学設計法」 | (財)国土技術研究センター | H19.11 | |||
40 | 海岸保全施設構造例集 | 全国海岸協会 | S57. 3 | 37 | 海岸保全施設構造例集 | 全国海岸協会 | S57. 3 | |||
38 | 水産庁監修漁港構造物標準設計法 1990 年版(削除) | 全国漁港協会 | H 2.10 | |||||||
41 | 漁港・漁場の施設の設計の手引 2003 年版(上・下巻) | 全国漁港漁場協会 | H15.10 | 新設 | ||||||
42 | ジャケット式鋼製護岸設計指針(案) | 日本港湾協会 | S52. 3 | 39 | ジャケット式鋼製護岸設計指針 | 日本港湾協会 | S52. 3 | |||
43 | 砂防関係法令例規集 | 全国治水砂防協会 | 毎年発行 | 40 | 砂防関係法令例規集 | 全国治水砂防協会 | 毎年発行 | |||
41 | xxxの植樹基準(案)(削除) | 建設省河川局治水課 | H 元. 4 | |||||||
42 | 砂防指定地指定実務要領(削除) | 全国加除法令出版 | H 元.10 | |||||||
44 | 砂防指定地実務ハンドブック | 全国治水砂防協会 | H13. 2 | 新設 | ||||||
45 | 河川における樹木管理の手引き | リバーフロント整備センター | H11. 9 | 43 | 河川における樹木管理の手引き | リバーフロント整備センタ ー | H11. 9 | |||
46 | 都市河川計画の手引き(洪水防御計画編) | 国土開発技術研究センター | H 5. 6 | |||||||
47 | 河川構造物設計業務ガイドライン (護岸設計業務) | 国土開発技術研究センター | H 5.10 | 44 | 都市河川計画の手引き(洪水防御計画編) | 国土開発技術研究センター | H 5. 6 | |||
48 | 河川構造物設計業務ガイドライン (樋門・樋管設計業務) | 国土開発技術研究センター | H 8.11 | 45 | 河川構造物設計業務ガイドライン (護岸設計業務) | 国土開発技術研究センター | H 5.10 | |||
49 | 河川構造物設計業務ガイドライン (堰・床止め設計業務) | 国土開発技術研究センター | H 8.11 | 46 | 河川構造物設計業務ガイドライン (樋門・樋管設計 業務) | 国土開発技術研究センター | H 8.11 | |||
50 | 土木構造物設計マニュアル(案) -樋門編- | 全日本建設技術協会 | H14. 1 | |||||||
51 | 床止めの構造設計の手引き | 国土開発技術研究センター | H10.12 | 47 | 河川構造物設計業務ガイドライン (堰・床止め設計 業務) | 国土開発技術研究センター | H 8.11 | |||
52 | 海岸保全計画の手引き | 全国海岸協会 | H 6. 3 | |||||||
48 | 土木構造物設計マニュアル(案) -樋門編- | 全日本建設技術協会 | H14. 1 | |||||||
49 | 床止めの構造設計の手引き | 国土開発技術研究センター | H10.12 | |||||||
50 | 海岸保全計画の手引き | 全国海岸協会 | H 6. 3 | |||||||
改 定 | 現 行 | 備 考 | ||||||||
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | № | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |||
53 | 緩傾斜堤の設計の手引き 改訂版 | 全国海岸協会 | H18. 1 | 51 | 緩傾斜堤の設計の手引き | 全国海岸協会 | H 元. 9 | |||
54 | 人工リーフの設計の手引き | 全国海岸協会 | H16. 3 | 52 | 人工リーフの設計の手引き | 全国海岸協会 | H16. 3 | |||
55 | 治水経済調査マニュアル(案) | 国土交通省河川局 | H17. 4 | 53 | 治水経済調査要綱 | 建設省河川局 | H 6.10 | |||
56 | 港湾調査指針(改訂) | 日本港湾協会 | S62. 6 | 54 | 港湾調査指針 | 日本港湾協会 | S62. 6 | |||
57 | 面的な海岸防護方式の計画・設計マニュアル | 日本港湾協会 | H 3. 3 | 55 | 面的な海岸防御方式の計画・設計マニュアル | 日本港湾協会 | H 3. 3 | |||
56 | 人工海浜の建設技術マニュアル (削除) | 運輸省 | S54. 4 | |||||||
58 | ビーチ計画・設計マニュアル(改訂版) | 日本マリーナビーチ協会 | H17.10 | 57 | ビーチ計画・設計マニュアル | 日本マリーナビーチ協会 | H 4. 8 | |||
59 | 港湾環境整備施設技術マニュアル | 沿岸開発技術研究センター | H 3. 3 | 58 | 港湾環境整備施設技術マニュアル | 沿岸開発技術開発センター | H 3. 3 | |||
60 | 農地防災事業便覧 平成10年度版 | 農地防災事業研究会 | H11. 1 | 59 | 農地防災事業便覧 | 地球社 | H11. 1 | |||
61 | 漁港計画の手引 平成4年度改訂版 | 全国漁港協会 | H 4.11 | 60 | 漁港計画の手引き | 全国漁港協会 | H 4.11 | |||
62 | 漁港海岸事業設計の手引平成8年度版 | 全国漁港協会 | H 8. 9 | 61 | 漁港海岸事業設計の手引き | 全国漁港協会 | H 8. 9 | |||
63 | 水と緑の渓流づくり調査 | 建設省河川局砂防部 | H 3. 8 | 62 | 水と緑の渓流づくり調査 | 建設省砂防局砂防部 | H 3. 8 | |||
64 | 渓流環境整備計画策定マニュアル(案) | 建設省河川局砂防部 | H 6. 9 | 63 | 渓流環境整備計画策定マニュアル(案) | 建設省砂防局砂防部 | H 6. 9 | |||
65 | 砂防における自然環境調査マニュアル(案) | 建設省河川局砂防部 | H 3. 1 | 64 | 砂防における自然環境調査マニュアル(案) | 建設省砂防局砂防部 | H 3 | |||
66 | 改訂版 砂防設計公式集(マニュアル) | 全国治水砂防協会 | S59.10 | 65 | 改訂版 砂防設計公式集(マニュアル) | 全国治水砂防協会 | S59.10 | |||
67 | ダム貯水池水質調査要領 | 国土交通省水管理・国土保全 局河川環境課 | H27. 3 | 66 | ダム貯水池水質調査要領 | 国土開発技術研究センター | S55. 6 | |||
68 | グラウチング技術指針・同解説 | 国土技術研究センター | H15. 7 | 67 | グラウチング技術指針・同解説 | 国土開発技術研究センター | S58.12 | |||
69 | 鋼製砂防構造物設計便覧(平成21年版) | 砂防・地すべり技術センター | H21. 9 | 68 | 鋼製砂防構造物設計便覧 | 砂防・地すべり技術センター | H13. 2 | |||
69 | 多段落差工設計指針(案) (削除) | 建設省土木研究所 | S63. 5 | |||||||
70 | 総合土石流対策基本計画作成マニュアル(案) 削除 | 総合土石流対策基本 計画検討委員会 | H 元. 9 | |||||||
70 | 土石流危険渓流および土石流危険区域調査要領 (案) | 建設省河川局砂防部 | H11. 4 | 71 | 土石流危険渓流および土石流危険区域調査要領 (案) | 建設省河川局砂防部 | H11. 4 | |||
71 | 新版 地すべり鋼管杭設計要領 | 斜面防災対策技術協会 | H20. 5 | 72 | 地すべり鋼管杭設計要領 | 地すべり対策技術協会 | H20. 5 | |||
72 | 新・斜面崩壊防止工事の設計と実例-急傾斜地崩壊 防止工事技術指針- | 全国治水砂防協会 | H19. 9 | 73 | 新・斜面崩壊防止の設計と実例-急傾斜地崩壊防止 工事技術指針- | 全国治水砂防協会 | H12. 4 | |||
73 | ダム事業の手引き(xxx年度版) | ダム技術センター | H 元. 4 | 74 | ダム事業の手引き(xxx年度版) | ダム技術センター | H 元. 4 | |||
74 | フィルダムの耐震設計指針(案) | 国土開発技術研究センター | H 3. 6 | 75 | フィルダムの耐震設計指針(案) | 国土開発技術研究センター | H 3. 7 | |||
75 | 多目的ダムの建設 | ダム技術センター | H17. 6 | 76 | 多目的ダムの建設 | 全国建設研修センター | H 7.11 | |||
76 | 改訂3版 コンクリートダムの細部技術 | ダム技術センター | H22. 8 | 77 | コンクリートダムの細部技術 | ダム技術センター | H 4. 3 | |||
77 | ルジオンテスト技術指針・同解説 | 国土開発技術研究センター | H18. 7 | 78 | ルジオンテスト技術指針・同解説 | 国土開発技術研究センター | S59. 6 | |||
78 | 発電用水力設備の技術基準と官庁手続き(平成23 年改訂版) | 電力土木技術協会 | H23. 3 | 79 | 発電用水力設備の技術基準と官庁手続き | 通産省資源エネルギー庁 | H10. 9 | |||
79 | ダムの地質調査 | 土木学会 | S62. 6 | 80 | ダムの地質調査 | 土木学会 | S61.10 | |||
80 | ダムの岩盤掘削 | 土木学会 | H 4. 4 | 81 | ダムの岩盤掘削 | 土木学会 | H 4. 4 | |||
改 定 | 現 行 | 備 考 | ||||||||
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | № | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |||
81 | 原位置岩盤試験法の指針-平板載荷試験法- -せん断 試験法- -孔内載荷試験法- | 土木学会 | H12.12 | 82 | 原位置岩盤試験法の指針-平板載荷試験法- -せん断 試験法- -孔内載荷試験法- | 土木学会 | H12.12 | |||
82 | 軟岩の調査・試験の指針(案)~1991年版~ | 土木学会 | H 4.12 | 83 | 軟岩の調査・試験の指針(案) | 土木学会 | H 3.11 | |||
83 | 河川定期縦横断データ作成ガイドライン | 国土交通省河川局 | H20. 5 | 84 | 河川定期縦横断データ作成ガイドライン | 国土交通省河川局 | H20. 5 | |||
84 | 河川景観の形成と保全の考え方 | 国土交通省河川局 | H18.10 | 85 | 河川景観の形成と保全の考え方 | 国土交通省河川局 | H18.10 | |||
85 | 河川の景観形成に資する石積み構造物の整備に関 する資料 | 国土交通省河川局河 川環境 課 | H18. 8 | 86 | 河川の景観形成に資する石積み構造物の整備に関 する資料 | 国土交通省河川局河 川環境 課 | H18. 8 | |||
87 | 河川の景観形成に資する石積み構造物の整備に関 する資料(その 2)(削除) | 国土交通省河川局河 川環境 課 | H19. 7 | |||||||
88 | xxx川づくりポイントブック 河川改修時の課題 と留意点(削除) | リバーフロント整備センタ ー | H19. 3 | |||||||
86 | 砂防関係事業における景観形成ガイドライン | 国土交通省砂防部 | H19. 2 | 89 | 砂防関係事業における景観形成ガイドライン | 国土交通省砂防部 | H19. 2 | |||
87 | 海岸景観形成ガイドライン | 国土交通省河川局・ 港湾局、農林水産省 農村振興局、水 産庁 | H18. 1 | 90 | 海岸景観形成ガイドライン | 国土交通省河川局・ 港湾局、農林水産省 農村振興局、水 産庁 | H18. 1 | |||
88 | 美しい山河を守る災害復旧基本方針 | 国土交通省 | H26. 3 | 91 | 美しい山河を守る災害復旧基本方針 | 国土交通省 | H18. 6 | |||
89 | 河川水辺総括資料作成調査の手引き(案) | リバーフロント整備センタ ー | H13. 8 | 新設 | ||||||
90 | 河川水辺の国勢調査マニュアル(案)(河川空間利 用実態調査編) | 国土交通省 | H16. 3 | 新設 | ||||||
91 | ダム湖利用実態調査 調査マニュアル(案) | 建設省河川局 | - | 新設 | ||||||
92 | 試験湛水実施要領(案) | 国土交通省 | H11.10 | 新設 | ||||||
93 | 台形 CSG ダム設計・施工・品質管理技術資料 | ダム技術センター | H24. 6 | 新設 | ||||||
94 | 改訂版 巡航 RCD 工法施工技術資料 | ダム技術センター | H24. 2 | 新設 | ||||||
95 | 貯水池周辺の地すべり調査と対策に関する技術指 針(案) | 国土交通省 | H21. 7 | 新設 | ||||||
96 | 活断層地形要素判読マニュアル | (独)土木研究所材料地盤研 究グループ(地質)他 | H18. 3 | 新設 | ||||||
97 | 正常流量検討の手引き(案) | 国土交通省 | H19. 9 | 新設 | ||||||
98 | 洪水予測システムチェックリスト(案) | 国土技術政策総合研究所 | H22. 5 | 新設 | ||||||
99 | 浸水想定区域作成マニュアル(改訂版) | 国土交通省 | H26. 3 | 新設 | ||||||
100 | 浸水想定区域図データ電子化ガイドライン | 国土交通省 | H26. 1 | 新設 | ||||||
101 | 砂防基本計画策定指針(土石流・流木対策編)解説 | 国土技術政策総合研究所 | H19. 3 | 新設 | ||||||
102 | 土石流・流木対策設計技術指針解説 | 国土技術政策総合研究所 | H19. 3 | 新設 | ||||||
103 | xxx川づくりポイントブックⅡ 川の営力を活 かした川づくり | リバーフロント整備センタ ー | H23. 8 | 新設 | ||||||
改 定 | 現 行 | 備 考 | ||||||||
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | № | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |||
104 | xxx川づくりポイントブックⅢ 中小河川に関 する河道計画の技術基準;解説 | リバーフロント整備センタ ー | H23.10 | 新設 | ||||||
105 | 洪水ハザードマップ作成の手引き(改定版) | 国土交通省 | H25. 3 | 新設 | ||||||
106 | リアルタイム浸水予測シミュレーションの手引き (案) | 国土交通省 | H17. 6 | 新設 | ||||||
107 | 中小河川浸水想定区域図作成の手引き | 国土交通省 | H17. 6 | 新設 | ||||||
108 | 河道計画検討の手引き | 国土技術研究センター | H14. 2 | 新設 | ||||||
109 | 自然共生型海岸づくりの進め方 | 全国海岸協会 | H15. 3 | 新設 | ||||||
110 | 海岸事業の費用便益分析指針【改訂版】 | 農林水産省農村振興局・ 農林水産省水産庁・国土交通省河川局・国土交通 省港湾局 | H16. 6 | 新設 | ||||||
111 | 津波浸水想定の設定の手引き Ver.2.00 | 国土交通省水管理・国土 保全局海岸室、国土交通省国土技術政策総合研究 所河川研究部海岸研究室 | H24.10 | 新設 | ||||||
112 | 津波の河川遡上解析の手引き(案) | 国土技術研究センター | H19. 5 | 新設 | ||||||
113 | 津波・高潮対策における水門・陸閘等管理システム ガイドライン(Ver2.0) | 農林水産省農村振興局・ 農林水産省水産庁・国土交通省河川局・国土交通 省港湾局 | H25. 4 | 新設 | ||||||
114 | 海岸における水防警報の手引き(案) | 国土交通省 河川局防災課・ 海岸室 | H22. 3 | 新設 | ||||||
115 | 海岸漂着危険物対応ガイドライン | 農林水産省農村振興局・農林 水産省水産庁・国土交通省河 川局・国土交通省港湾 | H21. 6 | 新設 | ||||||
116 | 海岸保全施設維持管理マニュアル | 農林水産省農村振興局防災 課、農林水産省水産庁 防災漁村課、国土交通省 水管理・国土保全局海岸室、 国土交通省港湾局海岸・防災 課 | H26. 3 | 新設 | ||||||
新設 | ||||||||||
117 | 砂防事業の費用便益分析マニュアル(案) | 国土交通省水管理・国土保全 局砂防部 | H24. 3 | |||||||
新設 | ||||||||||
118 | 土石流対策事業の費用便益分析マニュアル(案) | 国土交通省水管理・国土保全 局砂防部 | H24. 3 | |||||||
改 定 | 現 行 | 備 考 | ||||||||
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | № | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |||
119 | 地すべり対策事業の費用便益分析マニュアル(案) | 国土交通省水管理・国土保全 局砂防部 | H24. 3 | 新設 | ||||||
120 | 急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マニュアル (案) | 国土交通省水管理・国土保全 局砂防部 | H24. 3 | 新設 | ||||||
121 | 砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン (案) | 国土交通省水管理・国土保全 局砂防部 | H26. 6 | 新設 | ||||||
122 | 都道府県と気象庁が共同して土砂災害警戒情報を 作成・発表するための手引き | 国土交通省河川局砂防部、気 象庁予報部 | H17. 6 | 新設 | ||||||
123 | 国土交通省河川局砂防部と気象庁予報部の連携に よる土砂災害警戒基準雨量の設定手法(案) | 国土交通省河川局砂防部、気 象庁予報部、国土交通省国土 技術政策総合研究所 | H17. 6 | 新設 | ||||||
124 | 土砂災害ハザードマップ作成のための指針と解説 (案) | 国土交通省河川局砂防部砂 防計画課、国土交通省国土技 術政策総合研究所、危機管理 | H17. 7 | 新設 | ||||||
125 | 土砂災害警戒避難ガイドライン | 国土交通省河川局砂防部 | H19. 4 | 新設 | ||||||
126 | 火山噴火緊急減災対策砂防計画策定ガイドライン | 国土交通省河川局砂防部 | H19. 4 | 新設 | ||||||
127 | 火山噴火に起因下土砂災害予想区域図作成の手引 き(案) | 国土交通省水管理・国土保全 局砂防部 | H25. 3 | 新設 | ||||||
新設 | ||||||||||
128 | 「地すべり防止技術指針」並びに「地すべり防止技 術指針解説」 | 国土交通省河川局砂防部 | H20. 1 | 新設 | ||||||
129 | 既設砂防堰堤を活用した小水力発電ガイドライン (案) | 国土交通省河川局砂防部保 全課 | H22. 2 | 新設 | ||||||
130 | xx河道における流砂水文観測の手引き(案) | 国土交通省国土技術政策総 合研究所 | H24. 4 | 新設 | ||||||
131 | 深層崩壊に起因する土石流の流下・氾濫計算マニュ アル(案) | 土木研究所 | H25. 1 | 新設 | ||||||
132 | 大規模土移動検知システムにおけるセンサー設置 マニュアル(案) | 土木研究所 | H24. 6 | 新設 | ||||||
133 | 表層崩壊に起因する土石流の発生危険度評価マニ ュアル(案) | 土木研究所 | H21. 1 | 新設 | ||||||
134 | 天然ダム監視技術マニュアル(案) | 土木研究所 | H20.12 | 新設 | ||||||
135 | 深層崩壊の発生の恐れのある渓流抽出マニュアル (案) | 土木研究所 | H20.11 | 新設 | ||||||
136 | 振動検知式土石流センサー設置マニュアル(案) | 土木研究所 | H17. 7 | 新設 | ||||||
137 | 砂防ソイルセメント設計・施工便覧 | 砂防・地すべり技術センター | H23.10 | 新設 | ||||||
138 | 集落雪崩対策工事技術指針 | 雪センター | H 8. 2 | 新設 | ||||||
改 定 | 現 行 | 備 考 | ||||||||
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | № | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |||
139 | 北海道の地域特性を考慮した雪崩対策の技術資料 (案) | 土木研究所寒地土木研究所 | H22. 3 | 新設 | ||||||
140 | 火山砂防策定指針 | 建設省河川局砂防部 | H 4. 4 | 新設 | ||||||
141 | 深層崩壊対策技術に関する基本的事項 | 国土交通省国土技術政策総 合研究所 | H26. 9 | 新設 | ||||||
142 | 河川・海岸構造物の復旧における景観配慮の手引き | 国土交通省水管理・国土保全 局 | H23.11 | 新設 | ||||||
143 | 海岸施設設計便覧(2000 年版) | 土木学会 | H12.11 | 新設 | ||||||
144 | 海岸保全施設耐震点検マニュアル | 農林水産省・水産庁・運輸 省・建設省 | H 7. 4 | 新設 | ||||||
145 | 河川堤防設計指針 | 国土交通省河川局 | H19. 3 | 新設 | ||||||
146 | 河川堤防構造検討の手引き | (財)国土技術研究センター | H24. 2 | 新設 | ||||||
147 | ドレーン工設計マニュアル | 国土交通省水管理・国土保全 局 | H25. 6 | 新設 | ||||||
〔3〕道 路 関 係 | 〔3〕道 路 関 係 | |||||||||
1 | 建設省所管道路事業影響評価技術指針 | 建設省 | S60. 9 | 1 | 建設省所管道路事業影響評価技術指針 | 建設省 | S60. 9 | |||
2 | 道路環境影響評価要覧〈1992 年版〉 | 道路環境研究所 | H 4. 9 | 2 | 道路環境影響評価要覧 | 道路環境研究所 | H 4. 9 | |||
3 | 道路構造令の解説と運用 | 日本道路協会 H | H16. 2 | 3 | 道路構造令の解説と運用 | 日本道路協会 H | H16. 2 | |||
4 | 第7 次改訂道路技術基準通達集-基準の変遷と通達- | ぎょうせい | H14. 3 | 4 | 道路技術基準通達集-基準の変遷と通達- | ぎょうせい | H14. 3 | |||
5 | 林道規程-解説と運用- | 日本林道協会 | H20.12 | 5 | 林道規程-解説とその運用- | 日本林道協会 | H14. 5 | |||
6 | 全国道路交通情勢調査実施要綱 一般交通量調査 (調査編) (削除) | 建設省道路局 | - | |||||||
新設(削除) | ||||||||||
新設(削除) | ||||||||||
6 | 交通渋滞実態調査マニュアル | 建設省土木研究所 | H 2. 2 | 7 | 交通渋滞実態調査マニュアル | 建設省土木研究所 | H 2. 2 | |||
7 | 自転車道等の設計基準解説 | 日本道路協会 | S49.10 | 8 | 自転車道等の設計基準解説 | 日本道路協会 | S49.10 | |||
8 | 自転車道必携 | 自転車道路協会 | S60. 3 | 9 | 自転車道必携 | 自転車道路協会 | S60. 3 | |||
9 | 自転車利用環境整備のためのキーポイント | 日本道路協会 | H25. 6 | 新設 | ||||||
10 | 交通工学ハンドブック 2014 | 交通工学研究 | H25.12 | 10 | 交通工学ハンドブック 2001 CD-ROM 版 | 交通工学研究会 | H13. 2 | |||
11 | クロソイドポケットブック(改訂版) | 日本道路協会 | S49. 8 | 11 | クロソイドポケットブック(改訂版) | 日本道路協会 | S49. 8 | |||
12 | 道路の交通容量 | 日本道路協会 | S59. 9 | 12 | 道路の交通容量 | 日本道路協会 | S59. 9 | |||
13 | 道路の交通容量 1985 | 交通工学研究会 | S62. 2 | 13 | 道路の交通容量 1985 | 交通工学研究会 | S62. 2 | |||
改 定 | 現 行 | 備 考 | ||||||||
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | № | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |||
14 | HIGHWAY CAPACITY MANUAL | Transportation Reserch Board | H22 | 14 | HIGHWAY CAPACITY MANUAL | - | - | |||
15 | 改訂 平面交差の計画と設計 基礎編 第3版 | 交通工学研究会 | H19. 7 | 15 | 改訂 平面交差の計画と設計・基礎編 | 交通工学研究会 | H14. 7 | |||
16 | 改訂 平面交差の計画と設計-応用編-2007 | 交通工学研究会 | H19.10 | 16 | 改訂 平面交差の計画と設計・応用編 | 交通工学研究会 | H 元. 5 | |||
17 | 路面標示設置マニュアル | 交通工学研究会 | H24. 1 | 17 | 交通信号の手引き | 交通工学研究会 | H 6. 7 | |||
18 | 交通工学実務双書第4巻 市街地道路の計画と設計 | 交通工学研究会 | S63.12 | 18 | 交通信号の手引き交通工学実務双書第4巻 市街地 道路の計画と設計 | 交通工学研究会 | S63.12 | |||
19 | コミュニティゾーン形成マニュアル(削除) | 交通工学研究会 | H 6. 5 | |||||||
20 | コミュニティゾーン実践マニュアル(削除) | 交通工学研究会 | H12. 7 | |||||||
19 | 生活道路のゾーン対策マニュアル | 交通工学研究会 | H23.12 | 新設 | ||||||
20 | 道路環境影響評価の技術手法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(平成 24 年 度版) | 国土技術政策総合研究所、土 木研究所 | H25. 3 | 21 | 道路環境影響評価技術手法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 道路環境研究所 | H19. 9 | |||
21 | 道路土工要綱 | 日本道路協会 | H21. 6 | 22 | 道路土工要綱 | 日本道路協会 | H21. 6 | |||
23 | 道路土工-土質調査指針(削除) | 日本道路協会 | S61.11 | |||||||
24 | 道路土工-施工指針(削除) | 日本道路協会 | S61.11 | |||||||
25 | 道路土工-排水工指針(削除) | 日本道路協会 | S62. 6 | |||||||
22 | 道路土工-切土工・斜面安定工指針(平成21 年度版) | 日本道路協会 | H21. 6 | 26 | 道路土工-切土工・斜面安定工指針 | 日本道路協会 | H21. 6 | |||
27 | 道路土工-のり面工・斜面安定工指針(削除) | 日本道路協会 | H11. 3 | |||||||
23 | 道路土工-盛土工指針(平成 22 年度版) | 日本道路協会 | H22. 4 | 新設 | ||||||
24 | 道路土工-軟弱地盤対策工指針(平成 24 年度版) | 日本道路協会 | H24. 8 | 28 | 道路土工-軟弱地盤対策工指針 | 日本道路協会 | S61.11 | |||
25 | 道路土工-仮設構造物工指針 | 日本道路協会 | H11. 3 | 29 | 道路土工-仮設構造物工指針 | 日本道路協会 | H11. 3 | |||
26 | 道路土工-擁壁工指針(平成 24 年度版) | 日本道路協会 | H24. 7 | 30 | 道路土工-擁壁工指針 | 日本道路協会 | H11. 3 | |||
27 | 道路土工-カルバート工指針(平成 21 年度版) | 日本道路協会 | H22. 3 | 31 | 道路土工-カルバート工指針 | 日本道路協会 | H11. 3 | |||
28 | 多数アンカー式補強土壁工法設計・施工マニュアル 第3版 | 土木研究センター | H26. 8 | 32 | 多数アンカー式補強土壁工法設計・施工マニュアル 第3版 | 土木研究センター | H14.10 | |||
29 | 補強土(テールアルメ)壁工法設計・施工マニュアル 第3回改訂版 | 土木研究センター | H26. 8 | 新設 | ||||||
30 | ジオテキスタイルを用いた補強土の設計・施工マニ ュアル 改訂版 | 土木研究センター | H25.12 | 新設 | ||||||
31 | アデムウォール(補強土壁)工法設計・施工マニュア ル | 土木研究センター | H26. 9 | 新設 | ||||||
32 | レキャストボックスカルバート設計・施工マニュアル(鉄筋コンクリート制・プレキャストコンクリー ト制) | 全国ボックスカルバート協会 | H23. 3 | 33 | プレキャストボックスカルバート設計・施工マニュアル(鉄筋コンクリート制・プレキャストコンクリ ート制) | 全国ボックスカルバート協会 | H17. 5 | |||
33 | 下水道用強化プラスチック複合管道路埋設指針 (平成 11 年改訂) | 強化プラスチック複合xx 会 | H11. 3 | 34 | 下水道用強化プラスチック複合管道路埋設指針 | 国土開発技術研究センター | H11. 3 | |||
改 定 | 現 行 | 備 考 | ||||||||
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | № | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |||
34 | 下水道用セラミックパイプ(陶管)道路埋設指針 (平成 11 年改訂) | 全国セラミックパイプ工業 組合 | H11. 3 | 35 | 下水道用セラミックパイプ(陶管)道路埋設指針 | 全国セラミックパイプ工業 組合 | H11. 3 | |||
35 | 下水道用硬質塩化ビニル管道路埋設指針 | 塩化ビニル管継手協会 | H11. 3 | 36 | 下水道用硬質塩化ビニル管道路埋設指針 | 塩化ビニル管継手協会 | H11. 3 | |||
36 | PCボックスカルバート道路埋設指針(改訂版) | 日本PCボックスカルバー ト製品協会 | H 3.10 | 37 | PCボックスカルバート道路埋設指針(改訂版) | 日本PCボックスカルバー ト製品協会 | H 3.10 | |||
37 | のり枠工の設計・施工指針 | 全国特定法面保護協会 | H25.10 | 38 | のり枠工の設計・施工指針 | 全国特定法面保護協会 | H15. 2 | |||
38 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編・Ⅱ鋼橋編) | 日本道路協会 | H24. 3 | 39 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編・Ⅱ鋼橋編) | 日本道路協会 | H14. 3 | |||
39 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編・Ⅲコンクリート 橋編) | 日本道路協会 | H24. 3 | 40 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編・Ⅲコンクリート 橋編) | 日本道路協会 | H14. 3 | |||
40 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編) | 日本道路協会 | H24. 3 | 41 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編) | 日本道路協会 | H14. 3 | |||
41 | 道路橋示方書・同解説(Ⅴ耐震設計編) | 日本道路協会 | H24. 3 | 42 | 道路橋示方書・同解説(Ⅴ耐震設計編) | 日本道路協会 | H14. 3 | |||
42 | 鋼道路橋の疲労設計指針 | 日本道路協会 | H14. 3 | 43 | 鋼道路橋の疲労設計指針 | 日本道路協会 | H14. 3 | |||
43 | 鋼道路橋設計便覧 | 日本道路協会 | S55. 8 | 44 | 鋼道路橋設計便覧 | 日本道路協会 | S55. 8 | |||
44 | 鋼道路橋施工便覧(改訂版) | 日本道路協会 | H27. 4 | 45 | 鋼道路橋施工便覧 | 日本道路協会 | S60. 2 | |||
45 | 道路橋耐風設計便覧 | 日本道路協会 | H20. 1 | 46 | 道路橋耐風設計便覧 | 日本道路協会 | H20. 1 | |||
46 | 杭基礎設計便覧(平成 26 年度改訂版) | 日本道路協会 | H27. 4 | 47 | 杭基礎設計便覧(改訂版) | 日本道路協会 | H19. 1 | |||
47 | 杭基礎施工便覧(平成 26 年度改訂版) | 日本道路協会 | H27. 4 | 48 | 杭基礎施工便覧(改訂版) | 日本道路協会 | H19. 1 | |||
48 | 鋼管矢板基礎設計施工便覧 | 日本道路協会 | H 9.12 | 49 | 鋼管矢板基礎設計施工便覧 | 日本道路協会 | H 9.12 | |||
49 | 斜面上の深礎基礎設計施工便覧 | 日本道路協会 | H24.11 | 新設 | ||||||
50 | 立体横断施設技術基準・同解説 | 日本道路協会 | S54. 1 | 50 | 立体横断施設技術基準・同解説 | 日本道路協会 | S54. 1 | |||
51 | コンクリート道路橋設計便覧 | 日本道路協会 | H 6. 2 | 51 | コンクリート道路橋設計便覧 | 日本道路協会 | H 6. 2 | |||
52 | コンクリート道路橋施工便覧 | 日本道路協会 | H10. 1 | 52 | コンクリート道路橋施工便覧 | 日本道路協会 | H10. 1 | |||
53 | 3 プレキャストブロック工法によるプレストコンクリート T げた道路橋設計・施工指針 | 日本道路協会 | H 4.10 | 53 | 3 プレキャストブロック工法によるプレストコンクリート T げた道路橋設計・施工指針 | 日本道路協会 | H 4.10 | |||
54 | 道路橋支承標準設計(ゴム支承・ころがり支承編) | 日本道路協会 | H 5. 4 | 54 | 道路橋支承標準設計(ゴム支承・ころがり支承編) | 日本道路協会 | H 5. 4 | |||
55 | 道路橋支承標準設計(すべり支承編) | 日本道路協会 | H 5. 5 | 55 | 道路橋支承標準設計(すべり支承編) | 日本道路協会 | H 5. 5 | |||
56 | 道路橋伸縮装置便覧 | 日本道路協会 | S45.11 | 56 | 道路橋伸縮装置便覧 | 日本道路協会 | S45.11 | |||
57 | 道路橋支承便覧 | 日本道路協会 | H16. 4 | 57 | 道路橋支承便覧 | 日本道路協会 | H16. 4 | |||
58 | 鋼道路橋防食便覧 | 日本道路協会 | H26. 5 | 58 | 鋼道路橋塗装・防食便覧 | 日本道路協会 | H17.12 | |||
59 | 鋼道路橋塗装便覧別冊資料-塗膜劣化程度標準写 真帳- | 日本道路協会 | H 2. 6 | 59 | 鋼道路橋塗装便覧別冊資料写真集 | 日本道路協会 | H 2. 6 | |||
60 | 鋼橋の疲労 | 日本道路協会 | H 9. 5 | 60 | 鋼橋の疲労 | 日本道路協会 | H 9. 5 | |||
61 | 道路橋補修便覧 | 日本道路協会 | S54. 2 | 61 | 道路橋補修便覧 | 日本道路協会 | S54. 2 | |||
62 | 鋼道路橋の細部構造に関する資料集 | 日本道路協会 | H 3. 7 | 62 | 鋼道路橋の細部構造に関する資料集 | 日本道路協会 | H 3. 7 | |||
63 | 小規模吊橋指針・同解説 | 日本道路協会 | S59. 4 | 63 | 小規模吊橋指針・同解説 | 日本道路協会 | S59. 4 | |||
64 | 道路橋の塩害対策指針(案)・同解説 | 日本道路協会 | S59. 2 | 64 | 道路橋の塩害対策指針(案)・同解説 | 日本道路協会 | S59. 2 | |||
改 定 | 現 行 | 備 考 | ||||||||
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | № | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |||
65 | 道路橋床版防水便覧 | 日本道路協会 | H19. 3 | 65 | 道路橋床版防水便覧 | 日本道路協会 | H19. 3 | |||
66 | 道路橋鉄筋コンクリート床版防水層設計施工資料 | 日本道路協会 | S62. 1 | 66 | 道路橋鉄筋コンクリート床版防水層設計施工資料 | 日本道路協会 | S62. 1 | |||
67 | 鋼構造架設設計施工指針[2001 年版] | 土木学会 | H14. 4 | 67 | 鋼構造架設設計施工指針 | 土木学会 | H14. 3 | |||
68 | 美しい橋のデザインマニュアル 第1集 | 土木学会 | 68 | 美しい橋のデザインマニュアル | 土木学会 | H 5. 3 | ||||
69 | 美しい橋のデザインマニュアル第2集 | 土木学会 | H 5. 7 | 69 | 美しい橋のデザインマニュアル第2集 | 土木学会 | H 5. 3 | |||
70 | ・橋の美 Ⅰ -道路橋景観便覧 ・橋の美 Ⅱ -道路橋景観便覧 ・橋の美 Ⅲ -橋梁デザインノート | 日本道路協会 | S52. 7 | 70 | 道路橋景観便覧 ・橋の美 ・橋の美 Ⅱ ・橋の美 Ⅲ(橋梁デザインノート) | 日本道路協会 | S52. 6 S56. 6 H 4. 5 | |||
71 | 道路トンネル技術基準(換気編)・同解説 平成 20 年改訂版 | 日本道路協会 | H20.10 | 71 | 道路トンネル技術基準(換気編)・同解説(改訂版) | 日本道路協会 | H20.10 | |||
72 | 道路トンネル技術基準(構造編)・同解説 | 日本道路協会 | H15.11 | 72 | 道路トンネル技術基準(構造編)・同解説 | 日本道路協会 | H15.11 | |||
73 | 道路トンネル非常用施設設置基準・同解説 | 日本道路協会 | H13.10 | 73 | 道路トンネル非常用施設設置基準・同解説 | 日本道路協会 | H13.10 | |||
74 | 道路トンネル維持管理便覧[本体工編](改訂版) | 日本道路協会 | H27. 6 | |||||||
74 | 道路トンネル維持管理便覧 | 日本道路協会 | H 5.11 | |||||||
75 | 道路トンネル観察・計測指針 平成 21 年改訂版 | 日本道路協会 | H21. 2 | |||||||
75 | 道路トンネル観察・計測指針 | 日本道路協会 | H21. 2 | |||||||
76 | 道路トンネル安全施工技術指針 | 日本道路協会 | H 8.10 | 76 | 道路トンネル安全施工技術指針 | 日本道路協会 | H 8.10 | |||
77 | シールドトンネル設計・施工指針 | 日本道路協会 | H21. 2 | 77 | シールドトンネル設計・施工指針 | 日本道路協会 | H21. 2 | |||
78 | 舗装の構造に関する技術基準・同解説 | 日本道路協会 | H13. 9 | 78 | 舗装の構造に関する技術基準・同解説 | 日本道路協会 | H13. 9 | |||
79 | 舗装設計施工指針 平成 18 年版 | 日本道路協会 | H18. 2 | 79 | 舗装設計施工指針 | 日本道路協会 | H18. 2 | |||
80 | 排水性舗装技術指針(案) | 日本道路協会 | H 8.11 | |||||||
80 | 排水性舗装技術指針(案) | 日本道路協会 | H 8.11 | |||||||
81 | 転圧コンクリート舗装技術指針(案) | 日本道路協会 | H 2.11 | |||||||
81 | 転圧コンクリート舗装技術指針(案) | 日本道路協会 | H 2.11 | |||||||
82 | アスファルト舗装工事共通仕様書解説(改訂版) | 日本道路協会 | H 4.12 | 82 | アスファルト舗装工事共通仕様書解説(改訂版) | 日本道路協会 | H 4.12 | |||
83 | 舗装設計便覧 平成 18 年版 | 日本道路協会 | H18. 2 | 83 | 舗装設計便覧 | 日本道路協会 | H18. 2 | |||
84 | 舗装施工便覧 平成 18 年版 | 日本道路協会 | H18. 2 | 84 | 舗装施工便覧 | 日本道路協会 | H18. 2 | |||
85 | アスファルト混合所便覧(平成8年版) | 日本道路協会 | H 8.10 | 85 | アスファルト混合所便覧(平成8年版) | 日本道路協会 | H 8.10 | |||
86 | 舗装再生便覧 平成 22 年版 | 日本道路協会 | H22.11 | |||||||
86 | プラント再生舗装技術指針 | 日本道路協会 | H 4.12 | |||||||
87 | 砂利道の瀝青路面処理指針 | 日本アスファルト協会 | S59. 9 | |||||||
87 | 砂利道の歴青路面処理指針 | 日本アスファルト協会 | S60. 3 | |||||||
88 | フルデプス・アスファルト舗装設計施工指針(案) | 日本アスファルト協会 | S61. 9 | 88 | フルデプス・アスファルト舗装設計施工指針(案) | 日本アスファルト協会 | S61. 9 | |||
89 | 高炉スラグ路盤設計施工指針 | 鐵鋼スラグ協会 | S57. 6 | 89 | 高炉スラグ路盤設計施工指針 | 鐵鋼スラグ協会 | S57. 6 | |||
90 | 製鋼スラグを用いたアスファルト舗装設計施工指 x | xxスラグ協会 | S57. 7 | 90 | 製鋼スラグを用いたアスファルト舗装設計施工指針 | 鐵鋼スラグ協会 | S57. 7 | |||
91 | 製鋼スラグ路盤設計施工指針 | 鐵鋼スラグ協会 | S60. 9 | 91 | 製鋼スラグ路盤設計施工指針(1985 年改定) | 鐵鋼スラグ協会 | S60. 9 | |||
92 | インターロッキングブロック舗装設計施工要領 | インターロッキング ブロッ ク舗装技術協会 | H19. 3 | 92 | インターロッキングブロック舗装設計施工要領 | インターロッキング ブロッ ク技術協会 | H19. 3 | |||
93 | 設計要領第一集 舗装編 | N E X C O | H24. 7 | 93 | 設計要領第一集 舗装編 | N E X C O | H21. 7 | |||
改 定 | 現 行 | 備 考 | ||||||||
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | № | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |||
94 | 構内舗装・排水設計基準及び同解説 平成 27 年版 | 国土交通省 | H27. 3 | 94 | 構内舗装・排水設計基準 | 公共建築協会 | H13. 4 | |||
95 | 併用軌道構造設計指針 | 日本道路協会 | S37. 5 | 95 | 併用軌道構造設計指針 | 日本道路協会 | S37. | |||
96 | 路上再生路盤工法技術指針(案) | 日本道路協会 | S62. 1 | 96 | 路上再生路盤工法技術指針(案) | 日本道路協会 | S62. 1 | |||
97 | 路上表層再生工法技術指針(案) | 日本道路協会 | S63.11 | 97 | 路上表層再生工法技術指針(案) | 日本道路協会 | S63.11 | |||
98 | 道路維持修繕要綱(改訂版) | 日本道路協会 | S53. 7 | 98 | 道路維持修繕要綱(改訂版) | 日本道路協会 | S53. 7 | |||
99 | 舗装調査・試験法便覧(全4分冊) | 日本道路協会 | H22. 1 | 99 | 舗装調査・試験法便覧 | 日本道路協会 | H19. 6 | |||
100 | 舗装試験法便覧別冊(暫定試験方法)(削除) | 日本道路協会 | H 8.10 | |||||||
100 | 道路震災対策便覧(震前対策編) 平成18 年度改訂版 | 日本道路協会 | H18. 9 | 101 | 道路震災対策便覧(震前対策編) 改訂版 | 日本道路協会 | H14. 4 | |||
101 | 道路震災対策便覧(震災復旧編) 平成18 年度改訂版 | 日本道路協会 | H19. 3 | 102 | 道路震災対策便覧(震災復旧編) 改訂版 | 日本道路協会 | H14. 4 | |||
102 | 道路震災対策便覧(震災危機管理編) | 日本道路協会 | H23. 1 | 新設 | ||||||
103 | 落石対策便覧 | 日本道路協会 | H12. 6 | 103 | 落石対策便覧(改訂版) | 日本道路協会 | H12. 6 | |||
104 | 道路緑化技術基準・同解説 | 日本道路協会 | H27. 3 | 104 | 道路緑化技術基準・同解説 | 日本道路協会 | S63.12 | |||
105 | 道路土工構造物技術基準 | 国土交通省 | H27. 3 | 新設 | ||||||
106 | 道路防雪便覧 | 日本道路協会 | H 2. 5 | 105 | 道路防雪便覧 | 日本道路協会 | H 2. 5 | |||
107 | 共同溝設計指針 | 日本道路協会 | S61. 3 | 106 | 共同溝設計指針 | 日本道路協会 | S61. 3 | |||
108 | プレキャストコンクリート共同溝設計・施工要領 (案) | 道路保全技術センター | H 6. 3 | 107 | プレキャストコンクリート共同溝設計・施工要領 (案) | 道路保全技術センター | H 6. 3 | |||
109 | 共同溝耐震設計要領(案) | 建設省土木研究所 | S59.10 | 108 | 土木研究所資料 共同溝耐震設計要領(案) | 建設省土木研究所 | S59.10 | |||
110 | キャブシステム技術マニュアル(案)解説 | 開発問題研究所 | H 5. 8 | 109 | キャブシステム技術マニュアル(案)解説 | 開発問題研究所 | H 5. 8 | |||
111 | 防護柵の設置基準・同解説 | 日本道路協会 | H28. 3 | 110 | 防護柵の設置基準・同解説 | 日本道路協会 | H20. 1 | |||
112 | 車両用防護柵標準仕様・同解説 | 日本道路協会 | H16. 3 | 111 | 車両用防護柵標準仕様・同解説 | 日本道路協会 | H16. 3 | |||
112 | 改訂路面表示設置の手引(削除) | 交通工学研究会 | H10. 5 | |||||||
113 | 道路標識設置基準・同解説 | 日本道路協会 | H27. 3 | 113 | 道路標識設置基準・同解説 | 日本道路協会 | S62. 1 | |||
114 | 視線誘導標設置基準・同解説 | 日本道路協会 | S59.10 | 114 | 視線誘導標設置基準・同解説 | 日本道路協会 | S59.10 | |||
115 | 道路照明施設設置基準・同解説 | 日本道路協会 | H19.10 | 115 | 道路照明施設設置基準・同解説 | 日本道路協会 | H19.10 | |||
116 | 道路・トンネル照明器材仕様書 | 建設電気技術協会 | H28. 3 | 116 | 道路・トンネル照明器材仕様書 | 建設電気技術協会 | H20. 8 | |||
117 | LED 道路・トンネル照明導入ガイドライン(案) | 国土交通省 | H27. 3 | 新設 | ||||||
118 | 道路反射鏡設置指針 | 日本道路協会 | S55.12 | 117 | 道路反射鏡設置指針 | 日本道路協会 | S55.12 | |||
119 | 視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説 | 日本道路協会 | S60. 9 | 118 | 視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説 | 日本道路協会 | S60. 9 | |||
120 | 道路標識ハンドブック(2012 年度版) | 全国道路標識・標示業協会 | H25. 2 | 119 | ʼ95道路標識ハンドブック | 全国道路標識・表示業協会 | H 7. 11 | |||
121 | 路面標示ハンドブック | 全国道路標識・標示業協会 | H25 | 120 | 路面標示ハンドブック | 全国道路標識・表示業協会 | H13.12 | |||
122 | 駐車場設計・施工指針 同解説 | 日本道路協会 | H 4.11 | 121 | 駐車場設計・施工指針 同解説 | 日本道路協会 | H 4.11 | |||
123 | 料金徴収施設設置基準(案)・同解説 | 日本道路協会 | H11. 9 | 122 | 料金徴収施設設置基準(案)・同解説 | 日本道路協会 | H11. 9 | |||
124 | 道路のデザイン 道路デザイン指針(案)とその解 説 | 道路環境研究所 | H17. 7 | 123 | 道路のデザイン 道路デザイン指針(案)とその解 説 | 道路環境研究所 | H17. 3 | |||
改 定 | 現 行 | 備 考 | ||||||||
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | № | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |||
125 | 平成 21 年度道路環境センサス調査要領 | 道路局地方道環境課、国土技 術政策総合研究所 | H21. 6 | 124 | 平成 21 年度道路環境センサス調査要領 | 道路局地方道環境課、国土技 術政策総合研究所 | H21. 6 | |||
126 | 路上自転車・自動二輪車等駐車場設置指針・同解説 | 日本道路協会 | H19. 1 | 125 | 路上自転車・自動二輪車等駐車場設置指針・同解説 | 日本道路協会 | H19. 1 | |||
127 | 道路防災総点検要領[豪雨・豪雪等] | 道路保全技術センター | H 8. 8 | 新設 | ||||||
128 | 道路防災総点検要領[地震] | 道路保全技術センター | H 8. 8 | 新設 | ||||||
129 | 防災カルテ作成・運用要領 | 道路保全技術センター | H 8.12 | 新設 | ||||||
130 | 道路防災点検の手引[豪雨・豪雪等] | 道路保全技術センター | H19. 9 | 新設 | ||||||
131 | 橋梁の維持管理の体系と橋梁管理カルテ作成要領 (案) | 国土交通省道路局国道・防災 課 | H16. 3 | 新設 | ||||||
132 | 橋梁定期点検要領 | 国土交通省道路局国道・防災 課 | H26. 3 | 新設 | ||||||
133 | 橋梁における第三者被害予防措置要領(案) | 国土交通省道路局国道・防災 課 | H16. 3 | 新設 | ||||||
134 | ずい道等建設工事における換気技術指針 | 建設業労働災害防止協会 | H24. 3 | 新設 | ||||||
135 | 道路管理施設等設計指針(案)・道路管理施設等設計 要領(案) | 日本建設機械施工協会 | H15. 7 | 新設 | ||||||
136 | 構想段階における道路計画策定プロセスガイドラ イン | 国土交通省道路局 | H25. 7 | 新設 | ||||||
〔4〕電 気 ・ 機 械 ・ 設 備 等 | 〔4〕電 気 ・ 機 械 ・ 設 備 等 | |||||||||
1 | 日本電機工業会(JEM)規格 | 日本電機工業会 | - | 1 | 日本電機工業会(JEM)規格 | 日本電機工業会 | - | |||
2 | (解説)電気設備の技術基準 最終改正 平成 23 年 7 月解釈改正 | 経済産業省原子力安全・保安 院 | H25.10 | 2 | (解説)電気設備の技術基準 | 経済産業省・資源エネルギー 庁 | H13. 5 | |||
3 | 内線規程 XXXX0000-0000 | 日本電気協会 | H24. 2 | 3 | 内線規程 | 日本電気協会 | H12.10 | |||
4 | 電気通信設備工事共通仕様書 平成 27 年版 | 国土交通省 | H27. 3 | 4 | 電気通信設備工事共通仕様書 | 建設電気技術協会 | H14. 9 | |||
5 | 電気通信設備施工管理の手引き 平成 25 年版 | 国土交通省 | H25.11 | 5 | 電気通信設備施工管理の手引き | 建設電気技術協会 | H 9. 2 | |||
6 | 建築設備設計基準 平成 27 年版 | 国土交通省 | H27. 3 | 6 | 建築設備設計基準 | 公共建築協会 | H14. 6 | |||
7 | 公共建築工事標準仕様書[建築工事編]平成 28 年 版 | 国土交通省 | H28. 3 | 7 | 電気設備工事共通仕様書 | 公共建築協会 | H13. 3 | |||
8 | 機械設備工事共通仕様書(削除) | 公共建築協会 | H13. 3 | |||||||
9 | 建築工事共通仕様書(削除) | 公共建築協会 | H13. 3 | |||||||
8 | 公共建築設備工事標準図[電気設備工事編]平成 28 年版 | 国土交通省 | H28. 3 | 新設 | ||||||
9 | 公共建築設備工事標準図[機械設備工事編]平成 28 年版 | 国土交通省 | H28. 3 | 新設 | ||||||
10 | 電気設備工事監理指針 | 公共建築協会 | H25 | 新設 | ||||||
改 定 | 現 行 | 備 考 | ||||||||
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | № | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |||
11 | 電気通信設備工事費積算のための工事数量とりま とめ要領 | 国土交通省 | H12. 3 | 新設 | ||||||
12 | 通信鉄塔設計要領・同解説 | 国土交通省 | H25. 3 | 新設 | ||||||
13 | 通信鉄塔・局舎耐震診断基準(案) ・同解説 | 国土交通省 | H25. 3 | 新設 | ||||||
14 | 光ファイバケーブル施工要領・同解説 | 国土交通省 | H25. 3 | 新設 | ||||||
15 | 電気通信施設設計要領・同解説(電気編) | 建設電気技術協会 | H26. 3 | 新設 | ||||||
16 | 電気通信施設設計要領・同解説(通信編) | 建設電気技術協会 | H26. 3 | 新設 | ||||||
17 | 電気通信施設設計要領・同解説(情報通信システム 編) | 建設電気技術協会 | H26. 3 | 新設 | ||||||
18 | 雷害対策設計施工要領(案) ・同解説 | 国土交通省 | H18.11 | 新設 | ||||||
19 | 電気通信施設劣化診断要領・同解説(電力設備編) | 国土交通省 | H18.11 | 新設 | ||||||
20 | 機械工事塗装要領(案) ・同解説 | 国土交通省 | H22. 3 | 新設 | ||||||
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第2編 河川編 | 第2編 河川編 | |
第1章 河川環境調査 | 第1章 河川環境調査 | |
第1節 河川環境調査の種類 | 第1節 河川環境調査の種類 | |
(中略) | (中略) | |
第2節 環境影響評価 本調査は、「堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を 合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」((平成 27 年 6 月 1 日国土交通省令第 4 号)、「湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」((平成 27 年 6 月 1日国土交通省令第 43 号)及び「放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(平成 27 年 6 月 1 日国土交通省令第 43 号)(以下この節において「技術指針省令」という)に準拠して実施するものとする。 | 第2節 環境影響評価 本調査は、「堰、湖沼水位調節施設、放水路事業に係る環境影響評価の 項目並びに当該項目 に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法 を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める 省令」(以下、「技術指針省令」という)に準拠して実施するものとする。 | |
第 2102 条 環境影響評価の区分 環境影響評価の区分は、次の内容に定めるところによる。 (1)計画段階配慮書(案)の作成 (2)方法書(案)の作成 (3)環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定 (4)調査 (5)予測及び評価並びに環境保全措置の検討 (6)準備書(案)の作成 (7)評価書(案)の作成 (8)評価書の補正等 | 第 2102 条 環境影響評価の区分 環境影響評価の区分は、次の内容に定めるところによる。 (1)方法書(案)の作成 (2)環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定 (3)調査 (4)予測及び評価並びに環境保全措置の検討 (5)準備書(案)の作成 (6)評価書(案)の作成 (7)評価書の補正等 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第 2103 条 計画段階配慮書(案)の作成 1.業務目的 本業務は、計画段階配慮書(以下この節において「配慮書」という。)に記載すべき事項とり まとめ、法手続きに必要とされる主務大臣への送付等に資する配慮書(案)、要約書(案)を作成することを目的とする。 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1 111 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するもの とする。 (2)対象事業内容(事業特性)の把握 受注者は、技術指針省令第四条第1項第一号に規定された対象事業の内容(以下この節に おいて「事業特性」という。)に関して、設計図書に示される資料より当該対象事業の内容を把握するものとする。 (3)現地踏査 受注者は、設計図書に示す事項に関して現地踏査を実施し、対象事業実施区域の当該事項 の状況について把握するものとする。 (4)対象事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況(地域特性)の把握 受注者は、入手可能な最新の文献その他の資料を収集することにより、技術指針省令第四 条第1項第二号に掲げる事項の区分に応じて、対象事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下この節において「地域特性」という)を把握するものとする。 (5)計画段階配慮事項の選定 受注者は、把握した事業特性及び地域特性を踏まえ、技術指針省令第五条に従い、当該事 業の計画段階配慮事項の選定を行うものとする。 (6)調査、予測及び評価の手法の選定 受注者は、把握した事業特性および地域特性を踏まえ、当該事業の計画段階配慮事項につ いて、技術指針省令第六~十条に従い、調査、予測及び評価の手法の選定を行うものとする。 (7)配慮書(案)の作成 受注者は、前(2)~(6)を基に、配慮書(案)を作成するものとする。 また、配慮 書(案)を要約した要約書(案)を作成するものとする。 (8)位置等に関する複数案の設定 受注者は、技術指針省令第三条に規定された主旨に従い、当該事業が実施されるべき区域 の位置又は規模に関する複数の案を適切に設定するものとする。 (9)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (10)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を 作成するものとする。 | (新設) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第 2104 条 方法書(案)の作成 1.業務目的 本業務は、技術指針省令第十七条に規定された対象事業の方法書に記載すべき事項についてとりまとめ、法手続きに必要とされる都道府県知事等への送付、公告および縦覧に供される方法書(案)を作成することを目的とする。 2.業務内容 (中略) (2)対象事業内容(事業特性)の把握 受注者は、技術指針省令第二十条第1項第一号に規定された対象事業の内容(以下この節にお いて「事業特性」という。)に関して、設計図書に示される資料より当該対象事業の内容を把握するものとする。 (中略) (4)対象事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況(地域特性)の把握 受注者は、入手可能な最新の文献その他の資料を収集することにより、技術指針省令第二十条第1項第二号に掲げる事項の区分に応じて、対象事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下この節において「地域特性」という)を把握するものとする。 (5)環境影響評価の項目の選定 受注者は、把握した事業特性及び地域特性を踏まえ、技術指針省令第二十一条に従い、当該事業の環境影響評価の項目の選定を行うものとする。 (6)調査、予測及び評価の手法の選定 受注者は、把握した事業特性および地域特性を踏まえ、当該事業の選定項目について、技術指針省令第二十二~二十七条に従い、調査、予測及び評価の手法の選定を行うものとする。 (7)方法書(案)の作成 受注者は、前(2)~(6)を基に、技術指針省令第十七条に掲げる事項の区分に従い、方法書(案)を作成するものとする。 また、方法書(案)を要約した概要版を作成するものとする。 (8)環境影響を受ける範囲であると認められる地域の設定 受注者は、技術指針省令第十八条に規定された主旨に従い、当該事業の選定項目に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を設定するものとする。 (9)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (10)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成 果に準じて報告書を作成するものとする。 | 第 2103 条 方法書(案)の作成 1.業務目的 本業務は、技術指針省令第二条に規定された対象事業の方法書に記載すべき事項についてとりまとめ、法手続きに必要とされる都道府県知事 等への送付、公告および縦覧に供される方法書(案)を作成することを 目的とする。 2.業務内容 (中略) (2)対象事業内容(事業特性)の把握 受注者は、技術指針省令第五条第1項第一号に規定された対象事業の内容(以下、「事業特性」という。)に関して、設計図書に示される資料より当該対象事業の内容を把握するものとする。 (中略) (4)対象事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況(地域特性)の 把握 受注者は、入手可能な最新の文献その他の資料を収集することにより、技術指針省令第五条第 1項第二号に掲げる事項の区分に応じて、 対象事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況 (以下、「地域特性」という)を把握するものとする。 (5)環境影響評価の項目の選定 受注者は、把握した事業特性及び地域特性を踏まえ、技術指針省令第六条に従い、当該事業の環境影響評価の項目の選定を行うものとする。 (6)調査、予測及び評価の手法の選定 受注者は、把握した事業特性および地域特性を踏まえ、当該事業の選定項目について、技術指針省令第七~十二条に従い、調査、予測及び評価の手法の選定を行うものとする。 (7)方法書(案)の作成 受注者は、前(2)~(6)を基に、技術指針省令第二条に掲げる事項の区分に従い、方法書 (案)を作成するものとする。また、方法書(案)を要約した概要版を作成するものとする。 (8)環境影響を受ける範囲であると認められる地域の設定 受注者は、技術指針省令第三条に規定された主旨に従い、当該事業の選定項目に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を設定するものとする。 (9)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成 果に準じて報告書を作成するものとする。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第 2105 条 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定 1.業務目的 本業務は、対象事業の環境影響評価の調査を実施するに当たって、技術指針省令第二十条に規定された事業特性及び地域特性に関する情報を把握し、方法書に記載された環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法に検討を加えることにより、適切に環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定することを目的とする。 | 第 2104 条 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定 1.業務目的 本業務は、対象事業の環境影響評価の調査を実施するに当たって、技術指針省令第五条に規定された事業特性及び地域特性に関する情報を把握し、方法書に記載された環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法に検討を加えることにより、適切に環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定することを目的とする。 | |
(中略) | (中略) | |
(2)事業特性の把握 受注者は、技術指針省令第二十条第1項第一号の規定に従い、方法書に記載された事業特性について、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法に検討を加えるに当たって見直すことが必要な情報を把握するものとする。 (3)地域特性の把握 受注者は、技術指針省令第二十条第1項第二号の規定に従い、方法書に記載された地域特性について、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法に検討を加えるに当たって見直すことが必要な情報を把握するものとする。 (4)環境影響評価の項目の選定 受注者は、把握した事業特性及び地域特性を踏まえ、技術指針省令第二十一条に従い、必要に応じ当該事業の環境影響評価の標準項目の削除又は追加を行うものとする。 (5)調査、予測及び評価の手法の選定 受注者は、把握した事業特性及び地域特性を踏まえ、当該事業の選定項目について、技術指針省令第二十二~第二十七条に従い、調査、予測及び評価の手法を選定するものとする。なお、必要に応じ当該事業の選定項目について、調査、予測の標準手法の簡略化又は重点化を行うものとする。 (6)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (7)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 | (2)事業特性の把握 受注者は、技術指針省令第五条第 1 項第一号の規定に従い、方法書に記載された事業特性について、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法に検討を加えるに当たって見直すことが必要な情報を把握するものとする。 (3)地域特性の把握 受注者は、技術指針省令第五条第 1 項第二号の規定に従い、方法書に記載された地域特性について、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法に検討を加えるに当たって見直すことが必要な情報 を把握するものとする。 (4)環境影響評価の項目の選定 受注者は、把握した事業特性及び地域特性を踏まえ、技術指針省令第六条に従い、必要に応じ当該事業の環境影響評価の標準項目の削除又は追加を行うものとする。 (5)調査、予測及び評価の手法の選定 受注者は、把握した事業特性及び地域特性を踏まえ、当該事業の選定項目について、技術指針省令第七~十二条に従い、調査、予測及び評価の手法を選定するものとする。 なお、必要に応じ当該事業の選定項目について、調査、予測の標準手法の簡略化又は重点化を行うものとする。 (6)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第 2106 条 調査 1.業務目的 本業務は、対象事業の事業特性及び地域特性を踏まえ、技術指針省令第二十四条に基づいて、選定された項目の調査の手法に従い調査を実施することを目的とする。 | 第 2105 条 調査 1.業務目的 本業務は、対象事業の事業特性及び地域特性を踏まえ、技術指針省令第九条に基づいて、選定された項目の調査の手法に従い調査を実施することを目的とする。 | |
(中略) | (中略) | |
(4)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (5)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 | (4)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 | |
第 2107 条 予測及び評価並びに環境保全措置の検討 1.業務目的 本業務は、事業特性及び地域特性を踏まえ、技術指針省令第二十五条、二十六条に基づき、選定された項目の予測及び評価を実施すると共に、技術指針省令第二十八条に基づき、必要に応じて行う環境保全措置及び事後調査の検討を行うことを目的とする。 | 第 2106 条 予測及び評価並びに環境保全措置の検討 1.業務目的 本業務は、事業特性及び地域特性を踏まえ、技術指針省令第十条、十一条に基づき、選定された項目の予測及び評価を実施すると共に、技術指針省令第十三条に基づき、必要に応じて行う環境保全措置及び事後調 査の検討を行うことを目的とする。 | |
(中略) | (中略) | |
(2)予測 1)受注者は、技術指針省令第二十五条の主旨に従い、当該事業の方法書に記載された選定項目の予測の手法に基づき、予測の基本的な手法、予測地域、予測地点、予測対象時期等を具体に明記した予測の計画を作成するものとする。 2)受注者は、選定項目に係る評価において、必要とされる水準が確保されるよう環境の状況の変化又は環境への負荷の量について、定量的、若しくは定性的に予測するものとする。 (3)環境保全措置の検討 受注者は、技術指針省令第二十九~第三十一条の主旨に従い必要に応じ適切に環境保全措置の検討を行うものとする。 (4)事後調査の検討 受注者は、技術指針省令第三十二条の主旨に従い必要に応じ事後調査の項目及び手法について適切に検討を行うものとする。 (5)評価 受注者は、技術指針省令第二十六条の主旨に従い調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った結果について適切に評価するものとする。 | (2)予測 1)受注者は、技術指針省令第十条の主旨に従い、当該事業の方法書に記載された選定項目の予測の手法に基づき、予測の基本的な手法、 予測地域、予測地点、予測対象時期等を具体に明記した予測の計画 を作成するものとする。 2)受注者は、選定項目に係る評価において、必要とされる水準が確保されるよう環境の状況の変化又は環境への負荷の量について、定量的、若しくは定性的に予測するものとする。 (3)環境保全措置の検討 受注者は、技術指針省令第十四条~第十六条の主旨に従い必要に応じ適切に環境保全措置の検討を行うものとする。 (4)事後調査の検討 受注者は、技術指針省令第十七条の主旨に従い必要に応じ事後調査の項目及び手法について適切に検討を行うものとする。 (5)評価 受注者は、技術指針省令第十一条の主旨に従い調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った結果について適切に評価するものとする。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(6)総合評価 受注者は、技術指針省令第三十三条第6項の主旨に従い調査の結果の概要及び前述の(2) ~(5)をとりまとめ、環境影響評価の総合的な評価の一覧を作成するものとする。 (7)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (8)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 | (6)総合評価 受注者は、技術指針省令第十八条第 6 項の主旨に従い調査の結果の概要及び前述の(2)~(5)をとりまとめ、環境影響評価の総合的 な評価の一覧を作成するものとする。 (7)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 | |
第 2108 条 準備書(案)の作成 1.業務目的 本業務は、技術指針省令第三十三条に規定された準備書に記載すべき事項についてとりまとめ、法手続きに必要とされる都道府県知事等への送付、公告及び縦覧に供される準備書(案)、要約書(案)を作成することを目的とする。 2.業務内容 | 第 2107 条 準備書(案)の作成 1.業務目的 本業務は、技術指針省令第十八条に規定された準備書に記載すべき事項についてとりまとめ、法手続きに必要とされる都道府県知事等への送付、公告及び縦覧に供される準備書(案)、要約書(案)を作成することを目的とする。 2.業務内容 | |
(中略) | (中略) | |
(2)準備書(案)の作成 受注者は、技術指針省令第三十三条の主旨に従い、準備書に記載すべき事項についてとりまとめ準備書(案)を作成するものとする。 | (2)準備書(案)の作成 受注者は、技術指針省令第十八条の主旨に従い、準備書に記載すべき事項についてとりまとめ準備書(案)を作成するものとする。 | |
(中略) | (中略) | |
(5)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (6)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 | (5)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 | |
第 2109 条 評価書(案)の作成 1.業務目的 本業務は、準備書についての意見を踏まえ、技術指針省令第三十四条に規定された対象事業の評価書に記載すべき事項についてとりまとめ、法手続きに必要とされる免許等を行う者等に送付するための評価書(案)を作成することを目的とする。 2.業務内容 | 第 2108 条 評価書(案)の作成 1.業務目的 本業務は、準備書についての意見を踏まえ、技術指針省令第十九条に規定された対象事業の評価書に記載すべき事項についてとりまとめ、法手続きに必要とされる免許等を行う者等に送付するための評価書(案)を作成することを目的とする。 2.業務内容 | |
(中略) | (中略) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(2)評価書(案)の作成 受注者は、技術指針省令第三十四条の主旨に従い、評価書に記載すべき事項についてとりまとめ評価書(案)を作成するものとする。 (中略) (4)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (5)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第 2110 条 評価書の補正等 (中略) (4)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (5)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第3節 河川水辺環境調査 本調査は、河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル【河川版】(国土交通省・平成 28 年 1 月)及び河川水辺総括資料作成調査の手引き(案)(リバーフロント整備センター・平成 13 年 8 月)に準拠して、実施するものとする。 第 2111 条 河川水辺環境調査の区分 (中略) | (2)評価書(案)の作成 受注者は、技術指針省令第十九条の主旨に従い、評価書に記載すべき事項についてとりまとめ評価書(案)を作成するものとする。 (中略) (4)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第 2109 条 評価書の補正等 (中略) (4)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第3節 河川水辺環境調査 本調査は、河川水辺の国勢調査マニュアル及び河川水辺総括資料作成調査の手引き(案)に準拠して、実施するものとする。 第 2110 条 河川水辺環境調査の区分 (中略) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第 2112 条 魚類調査 1.業務目的 本調査は、河川における魚介類の生息状況を把握することを目的とする。 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 (2)事前調査 受注者は、現地調査を行う前に、設計図書に基づき、文献調査及び聞き取り調査を実施するものとする。なお、文献の収集及び聞き取り相手の選定にあたっては、「河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル【河川版】(国土交通省・平成 28 年 1 月)」に基づき、学識経験者の助言を得るようにする。 (3)現地調査計画策定 受注者は、全体調査計画書および事前調査の成果を踏まえ、調査区域を設定した上で現地踏査し、調査計画を検討、策定し、調査職員の承諾を得るものとする。なお、計画策定にあたっては、「河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル【河川版】(国土交通省・平成 28 年 1 月)」に基づき、学識経験者の助言を得るようにする。 (4)現地調査 受注者は現地調査計画に基づき、調査を実施するものとする。 (5)調査成果のとりまとめ 受注者は、調査成果について所定の様式に基づき、下記のようにとりまとめるものとする。 1)考察・評価 受注者は、調査成果について「河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル【河川版】(国 土交通省・平成 28 年 1 月)」に基づき、学識経験者の助言を仰ぎ、評価をとりまとめ、考察を行う。 2)データの入力 受注者は、「河川水辺の国勢調査入出力システム【河川版】(Ver3.90)(リバーフロント整備センター・平成 27 年度版)」に基づき調査データの入力を行う。 (6)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (7)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 | 第 2111 条 魚介類調査 1.業務目的 本調査は、河川における魚介類の生息状況を把握することを目的とする。 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1111条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 (2)事前調査 受注者は、現地調査を行う前に、設計図書に基づき、文献調査及び聞き取り調査を実施するものとする。なお、文献の収集及び聞き取り相手の選定にあたっては、「河川水辺の国勢調査マニュアル」に基づき、学識経験者の助言を得るようにする。 (3)現地調査計画策定 受注者は、事前調査の成果を踏まえ、調査区域を設定した上で現地踏査し、調査計画を検討、策定し、調査職員の承諾を得るものとする。 なお、計画策定にあたっては、「河川水辺の国勢調査マニュアル」に基づき、学識経験者の助言を得るようにする。 (4)現地調査 受注者は現地調査計画に基づき、調査を実施するものとする。 (5)調査成果のとりまとめ 受注者は、調査成果について所定の様式に基づき、下記のようにとりまとめるものとする。 1)考察・評価 受注者は、調査成果について「河川水辺の国勢調査マニュアル」に基づき、学識経験者の助言を仰ぎ、評価をとりまとめ、考察を行う。 2)データの入力 受注者は、「河川水辺の国勢調査(河川版)生物調査編-データ入出力システム-(財)リバーフロント整備センター」に基づき調査データの入力を行う。 (6)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第 2113 条 底生動物調査 1.業務目的 本調査は、河川の水域における底生動物の生息状況を把握することを目的とする。 2.業務内容 (中略) (5)室内分析 受注者は、現地調査において採集したサンプルを室内に持ち帰り、ソーティングを行い、ついで、種の同定、種ごとの個体数の計数を行うものとする。また、定量採集においては、サンプルの湿重量の測定を行い、「河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル【河川版】(国土交通 省・平成 28 年 1 月)」にもとづき標本を作製するものとする。 (中略) (7)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (8)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第 2114 条 植物調査 (中略) (6)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (7)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 | 第 2112 条 底生動物調査 1.業務目的 本調査は、河川の水域における底生動物の生息状況を把握することを目的とする。 2.業務内容 (中略) (5)室内分析 受注者は、現地調査において採集したサンプルを室内に持ち帰り、ソーティングを行い、ついで、種の同定、種ごとの個体数の計数を行うものとする。また、定量採集においては、サンプルの湿重量の測定を行い、原則として調査回数ごとに1種類1個体以上ずつの標本を作成するものとする。 (中略) (7)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第 2113 条 植物調査 (中略) (6)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第 2115 条 鳥類調査 (中略) (6)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (7)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第 2116 条 両生類・爬虫類・哺乳類調査 (中略) (6)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (7)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第 2117 条 陸上昆虫類等調査 1.業務目的 本調査は、河川内における陸上昆虫類等の生息状況を把握することを目的とする。 2.業務内容 (中略) (5)室内分析 受注者は、現地調査において採集した陸上昆虫類等を室内に持ち帰り、調査地区ごとに同定及び計数を行い、「河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル【河川版】(国土交通省・平成 2 8 年 1 月)」にもとづき標本を作製するものとする。 (中略) | 第 2114 条 鳥類調査 (中略) (6)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第 2115 条 両生類・爬虫類・哺乳類調査 (中略) (6)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第 2116 条 陸上昆虫類等調査 1.業務目的 本調査は、河川内における陸上昆虫類等の生息状況を把握することを目的とする。 2.業務内容 (中略) (5)室内分析 受注者は、現地調査において採集した陸上昆虫類等を室内に持ち帰り、調査地区ごとに同定及び計数を行い、全種類について標本を作成し保管するものとする。 (中略) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(7)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (8)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第 2118 条 河川調査 (中略) (5)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (6)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第 2119 条 河川空間利用実態調査 1.業務目的 河川空間の利用者数、利用状況等河川空間の利用実態を把握することを目的とする。 2.業務内容 (中略) (2)河川空間利用実態調査 受注者は、「河川水辺の国勢調査マニュアル(案)(河川空間利用実態調査編)(国土交通省 平成 16 年 3 月)」に基づき、河川空間の利用実態として有料施設区域の調査、定点観測、区間観測等を行い、集計を行うものとする。 (中略) (5)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (6)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 | (7)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第 2117 条 河川調査 (中略) (5)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第 2118 条 河川空間利用実態調査 1.業務目的 河川空間の利用者数、利用状況等河川空間の利用実態を把握することを目的とする。 2.業務内容 (中略) (2)河川空間利用実態調査 受注者は、「河川水辺の国勢調査マニュアル」に基づき、河川空間の利用実態として有料施設区域の調査、定点観測、区間観測等を行い、集計を行うものとする。 (中略) (5)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第 2120 条 河川水辺総括資料作成調査 1.業務目的 河川水辺の国勢調査結果を総括的にとりまとめ、総括資料を作成することを目的と する。 2.業務内容 (2)資料調査 受注者は、設計図書および「河川水辺総括資料作成調査の手引き(案)(リバーフロント整 備センター・平成 13 年 8 月)」に基づき、河川水辺の国勢調査の結果を収集整理し、総括的な考察検討をおこなうものとする。 (3)調査成果のとりまとめ 受注者は、調査成果について、所定の様式に基づき、とりまとめ、河川 調査総括図を作成す るものとする。 (4)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施 するものとする。 (5)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び設計業務の成果 に準じて報告書をx xするものとする。 | 新設 | |
第4節 成果物 第 2121 条 成果品 | 第4節 成果品 第 2119 条 成果品 | |
(中略) | ||
(中略) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第2章 河川調査・計画 (中略) 第2節 洪水痕跡調査 第 2202 条 洪水痕跡調査 (中略) (6)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として 照査を実施するものとする。 1)痕跡測量についての計算点検、作図点検、作業実施報告書、社内 点検、校正直し等を行うものとする。 第3節 計画降雨検討 (中略) 第 2204 条 ティーセン法による検討 (中略) (3)統計解析 受注者は、観測期間、地域バランス及び年代別ティ-セン分割等を考慮して統計解析に用いる観測所を選定し、必要に応じ相関回帰分析等により欠測補填を行い(ただし欠損観測所を除く)、デ-タ登録を行うものとする。また、河川の水理水文特性などの状況、洪水調節施設計画配置などを考慮したxx流出モデル等を勘案した流域の分割を行い、ティ-セン法により分割流域および各主要地点上流域の平均雨量を算出し、各年最大流域平均降雨量(日・時間等)一覧表、ティ -セン分割図及びティ-セン係数xxを作成するものとする。この各年最大流域平均降雨量 (日・時間等)から、確率分布モデルにより計画規模に対する確率計算を行い適切な方法で確率分布モデルを評価し、確率水文量を設定し、確率計算結果プロット図、確率雨量表及び不偏分散計算結果一覧xxを作成するものとする。 (中略) | 第2章 河川調査・計画 (中略) 第2節 洪水痕跡調査 第 2202 条 洪水痕跡調査 (中略) (6)点検整理 受注者は、痕跡測量についての計算点検、作図点検、作業実施報告書、社内点検、校正直し等を行うものとする。 第3節 計画降雨検討 (中略) 第 2204 条 ティーセン法による検討 (中略) (3)統計解析 受注者は、観測期間、地域バランス及び年代別ティ-セン分割等を考慮して統計解析に用いる観測所を選定し、必要に応じ相関回帰分析等により欠測補填を行い、デ-タ登録を行うものとする。また、河川の水理水文特性などの状況、洪水調節施設計画配置などを考慮したxx流出モデル等を勘案した流域の分割を行い、ティ-セン法により分割流域および各主要地点上流域の平均雨量を算出し、各年最大流域x x降雨量(日・時間等)一覧表、ティ-セン分割図及びティ-セン係数xxを作成するものとする。この各年最大流域平均降雨量(日・時 xx)から、確率分布モデルにより確率計算を行い適切な方法で確率 分布モデルを評価し、確率水文量を設定し、確率計算結果プロット図、確率雨量表及び不偏分散計算結果一覧xxを作成するものとする。 (中略) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(5)対象降雨の作成 受注者は、降雨特性の検討、降雨確率の検討等を踏まえて、主要地点上流域の対象降雨の波 形作成を行うものとする。 (6)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (7)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成 果に準じて報告書を作成するものとする。 第 2205 条 降雨強度曲線による検討 (中略) (6)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施 するものとする。 (7)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 (中略) 第4節 基本xx・計画xx流量検討 (中略) 第2207条 貯留関数法による検討 (中略) (6)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施 するものとする。 (7)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 | (5)対象降雨の作成 受注者は、降雨特性の検討、降雨確率の検討等を踏まえて、対象降雨群を選定し、主要地点 上流域の対象降雨群の作成を行うものとする。 (6)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成 果に準じて報告書を作成するものとする。 第 2205 条 降雨強度曲線による検討 (中略) (6)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 (中略) 第4節 基本xx・計画xx流量検討 (中略) 第 2207 条 貯留関数法による検討 (中略) (6)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第 2208 条 準線形貯留型モデルによる検討 (中略) (6)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施 するものとする。 (7)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成 果に準じて報告書を作成するものとする。 第 2209 条 雨量確率手法による検討 (中略) (7)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施 するものとする。 (8)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第 2210 条 流量確率手法による検討 (中略) (7)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施 するものとする。 (8)報告書の作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 | 第 2208 条 準線形貯留型モデルによる検討 (中略) (6)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成 果に準じて報告書を作成するものとする。 第 2209 条 雨量確率手法による検討 (中略) (7)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第 2210 条 流量確率手法による検討 (中略) (7)報告書の作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第5節 低水流出解析 第 2211 条 低水流出解析 (中略) (3)現地調査 1)行程計画 (中略) (4)資料収集・整理 1)雨量資料収集・整理 受注者は、対象年間の各観測所における日雨量(降雪量含む)および月別蒸発量(又は気温)を収集・整理し、日界修正、記入ミス、欠落等の点検・補正を行い、日雨量年表を作成する ものとする。また、収集デ-タは記憶媒体にデ-タ登録を行うものとする。 (中略) (9)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施 するものとする。 (10)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第6節 河道計画 第 2212 条 河道計画(大規模河川) (中略) (4)資料収集・整理 受注者は、貸与された定期縦横断測量図、ダム堆砂量、水位・流量観測記録、洪水痕跡資料、河床材料及び砂利採取資料、河川工作物台帳、水利台帳、堤防台帳等の資料を整理するものとする。なお、整理した資料は、記憶媒体にデ-タ登録するものとする。 (中略) | 第5節 低水流出解析 第 2211 条 低水流出解析 (中略) (3)現地調査 1)行程計画及びとりまとめ (中略) (4)資料収集整理 1)雨量資料収集整理 受注者は、対象年間の各観測所における日雨量(降雪量含む)および月別蒸発量(又は気温)を収集整理し、日界修正、記入ミス、 欠落等の点検・補正を行い、日雨量年表を作成するものとする。また、収集デ-タは記憶媒体にデ-タ登録を行うものとする。 (中略) (9)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第6節 河道計画 第 2212 条 河道計画(大規模河川) (中略) (4)資料整理検討 受注者は、貸与された定期縦横断測量図、ダム堆砂量、水位・流量 観測記録、洪水痕跡資料、河床材料及び砂利採取資料、河川工作物台帳、水利台帳、堤防台帳等の資料を整理し、検討するものとする。なお、整理した資料は、記憶媒体にデ-タ登録するものとする。 (中略) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
6)現況流下能力の把握 受注者は、流量配分、出発水位、(セグメント別)粗度係数、死水域、境界混合係数等を設定し、現況河道を対象に支川合流・構造物・樹木群によるせき上げを取り込んだxx次元不等流計算から得た計算水位に、湾曲・砂州等による水理的上昇要因を加えた水位を用いて各断面の計画高水位相当の流下能力を算定するものとする。なお、計算モデルについては洪 水痕跡等から妥当性を検証するものとする。 (中略) (12)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施 するものとする。 (13)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第2213条 河道計画(中小河川) (中略) 2.業務内容 (中略) (2)資料収集・整理 (中略) 2)資料収集・整理 (中略) (4)河川特性の把握 受注者は、各河川の状況に応じて河川工作物調査、災害特性調査、河道断面特性の検討、河床高経年変化調査、洗掘堆積量経年変化調査、ダム堆砂量調査、蛇行特性の検討、河床材料調査、粗度係数の検討、現況河道の流下能力検討、堤防の安全水位による流下能力検討、現況河道の流砂特性検討、支川流入状況の実態把握等の調査項目を行い、河川特性を把握するものとする。 | 6)現況流下能力の把握 受注者は、流量配分、出発水位、(セグメント別)粗度係数、死水域、境界混合係数等を設定し、現況河道を対象に支川合流・構造物・樹木群によるせき上げを取り込んだxx次元不等流計算から得た計算水位に、湾曲・砂州等による水理的上昇要因を加えた水位を用いて各断面の計画高水位相当の流下能力を算定するものとする。 (中略) (12)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第 2213 条 河道計画(中小河川) (中略) 2.業務内容 (中略) (2)資料収集整理 (中略) 2)資料収集整理 (中略) (4)現況河道解析 受注者は、各河川の状況に応じて河川工作物調査、災害特性調査、河道断面特性の検討、河床高経年変化調査、洗掘堆積量経年変化調査、ダム堆砂量調査、蛇行特性の検討、河床材料調査、粗度係数の検討、現況河道の流下能力検討、堤防の安全水位による流下能力検討、現況河道の流砂特性検討、支川流入状況の実態把握等の調査項目に対し、現況河道解析を行うものとする。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(中略) (7)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施 するものとする。 (8)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第7節 内水処理計画 第 2214 条 内水処理計画 (中略) (3)基礎調査 1)水文資料の収集・整理 受注者は、既往の内水状況の把握、内水の確率規模検討等のために必要とされる雨量、水位、流量資料を収集・整理するものとする。また、必要と考えられる場合は、発注者と協議 の上、新たに水文観測所を設置し、観測を行うものとする。 (中略) (14)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施 するものとする。 (15)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第8節 利水計画 第 2215 条 利水計画検討 (中略) (5)利水計算モデルの検討 (中略) | (中略) (7)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第7節 内水処理計画 第 2214 条 内水処理計画 (中略) (3)基礎調査 1)水文調査 受注者は、既往の内水状況の把握、内水の確率規模検討等のために必要とされる雨量、水位、流量資料を収集・整理するものとする。また、必要と考えられる場合は、新たに水文観測所を設置し、観測を行うものとする。 (中略) (14)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第8節 利水計画 第 2215 条 利水計画検討 (中略) (5)利水計算モデルの検討 (中略) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
4)計算モデル作成 受注者は、利水計算系統図、基準地点及び利水計算条件を基に利水モデルを作成するものとする。 (6)利水計算 1)デ-タ登録 受注者は、雨量、流量、確保流量等のデ-タを利水計算に使用し易いよう、記憶媒体に登録するものとする。なお、計算モデルへのデータの適用に際し、実測データを基に加工、作成したデータを用いる場合は、その過程の再現に必要な情報についても合わせて登録するものとする。 (中略) 第9節 正常流量検討 第 2216 条 正常流量検討(大規模河川) (中略) (9)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施 するものとする。 (10)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第 2217 条 正常流量検討(中小河川) (中略) (3)資料収集・整理 受注者は、資料収集・整理について、第 2216 条正常流量検討(大規模河川)第2項(3)に準ずるものとする。 (中略) (6)項目別必要流量の検討 (中略) | 4)計算プログラム作成 受注者は、利水計算系統図、基準地点及び利水計算条件を基に利水プログラムを作成するものとする。 (6)利水計算 1)デ-タ登録 受注者は、雨量、流量、確保流量等のデ-タを利水計算に使用し易いよう、記憶媒体に登録するものとする。 なお、計算モデルへのデータの適用に際し、実測データを基に加工、作成したデータを用いる場合は、その過程を再現し得るプログラムについても合わせて登録するものとする。 (中略) 第9節 正常流量検討 第 2216 条 正常流量検討(大規模河川) (中略) (9)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第 2217 条 正常流量検討(中小河川) (中略) (3)資料収集整理 受注者は、資料収集整理について、第 2216 条正常流量検討(大規模河川)第2項(3)に準ずるものとする。 (中略) (6)項目別必要流量の検討 (中略) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
5)その他政令5項目からの必要流量 受注者は、正常流量検討の手引き(案)(国土交通省・平成 19 年 9 月)に基づき、下記の5項目について必要流量の調査、検討を行うものとする。 (中略) (9)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (10)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第 10 節 氾濫水理解析 第 2218 条 氾濫水理解析(二次元モデルを用いる場合) (中略) 2.業務内容 (中略) (5)調査対象洪水の設定 1)現況河道断面特性の把握 受注者は、横断測量図より河道断面特性を把握するものとする。 (中略) (7)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (8)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 | 5)その他政令5項目からの必要流量 受注者は、下記の5項目について必要流量の調査、検討を行うものとする。 (中略) (9)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第 10 節 氾濫水理解析 第 2218 条 氾濫水理解析(二次元モデルを用いる場合) (中略) 2.業務内容 (中略) (5)調査対象洪水の設定 1)現況河道断面特性の把握 受注者は、定期横断測量図より河道断面特性を把握するものとする。 (中略) (7)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第 11 節 総合治水対策調査 第 2219 条 総合治水対策調査 (中略) (12)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (13)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第 12 節 洪水予測システム検討 第 2220 条 洪水予測システム検討 (中略) 2.業務内容 (中略) (2)資料収集・整理 (中略) 2)水位・流量資料収集・整理 受注者は、比較的近年の洪水資料の中から、資料収集する洪水を選定し、洪水時時刻水位・流量資料を収集・整理するものとする。収集 デ-タは記憶媒体に登録するものとする。 3)雨量資料収集・整理 受注者は、選定した資料収集する洪水について、雨量資料の収集・整理を行うものとする。収集デ-タは記憶媒体に登録するものとする。 (中略) (3)流出予測モデルの検討 | 第 11 節 総合治水対策調査 第 2219 条 総合治水対策調査 (中略) (12)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第 12 節 洪水予測システム検討 第 2220 条 洪水予測システム検討 (中略) 2.業務内容 (中略) (2)資料収集整理 (中略) 2)水位・流量資料収集整理検討 受注者は、比較的近年の洪水資料の中から、資料収集洪水を選定し、洪水時時刻水位・流量資料を収集・整理するものとする。収集 デ-タは記憶媒体に登録するものとする。 3)雨量資料収集整理 受注者は、選定した資料収集洪水について、雨量資料の収集・整理を行うものとする。収集デ-タは記憶媒体に登録するものとする。 (中略) (3)流出予測モデルの検討 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(中略) 12)フィ-ドバックシステムの検討 受注者は、洪水予測システムチェックリスト(案)(国土技術政策総合研究所・平成 22 年 5 月)に基づき、流出予測モデルのフィ-ドバックシステムを検討するものとする。フィ -ドバックシステムは基本的に「定数固定現時刻合わせ方式」によるものとする。 (中略) (7)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (8)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 (中略) | (中略) 12)フィ-ドバックシステムの検討 受注者は、流出予測モデルのフィ-ドバックシステムを検討するものとする。フィ-ドバックシステムは基本的に「定数固定現時刻合わせ方式」によるものとする。 (中略) (7)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 (中略) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第3章 河川構造物設計 第1節 河川構造物設計の種類 第 2301 条 河川構造物設計の種類 河川構造物設計の種類は、以下のとおりとするが、その他類似の構造物の設計がある場合は、この項目に準拠することとする。 (1)築堤設計 (2)護岸設計 (3)樋門設計 (4)床止め設計 (5)堰設計 (6)水門設計 (7)排水機場設計 第2節 築堤設計 築堤設計は、盛土により築造される堤防の新規築堤、現況堤防の改築等を計画するに際して 実施する河川堤防の設計に適用する。ただし、高潮区間の堤防、高規格堤防、越流堤、自立式特殊堤については適用しない。 第 2302 条 築堤設計区分 築堤設計は、以下の区分により行うものとする。 (1)予備設計 (2)詳細設計 第 2303 条 築堤予備設計 1.業務目的 築堤予備設計は、当該区間全体の法線形、堤防形状、基本断面形状についての検討を行い、 対象地域における最適な堤防の基本諸元を選定することを目的とする。 2.業務内容 堤防予備設計の業務内容は下記のとおりとするが、新規築堤に伴う排水系統の見直し等を要する場合は別途設計図書に示される業務内容に準じることとする。 (1)設計計画 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1112 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するも のとする。 | 第3章 河川構造物設計 第1節 河川構造物設計の種類 第 2301 条 河川構造物設計の種類 河川構造物設計の種類は、以下のとおりとするが、その他類似の構造物の 設計がある場合は、この項目に準拠することとする。 (1)護岸設計 (2)樋門設計 (3)床止め設計 (4)堰設計 (5)水門設計 (6)排水機場設計 (新設) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(2)現地踏査 受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、現況施設の状況、予定地周辺の河川の状況、 河道特性、地形、地質、近接構造物及び土地利用状況・河川の利用形態等を把握し、合わせて工事用道路、仮排水路、施工ヤード等の施工の観点から現地状況を把握し、整理するものとする。なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合は、その理由を明らかにし、調査内容について調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 (3)基本事項の検討 1)基礎検討 受注者は、対象範囲の区間毎に堤防の主要課題である次の事項を検討及び決定し、x x性検討において特に注意すべき点を明確にするものとする。 ① 法線形 ② 基本断面形状(天xx、天端幅、法勾配、xxx) ③ 環境 2) 法覆工の検討 受注者は、河道特性、既往の被災箇所、既設護岸の有無等を整理し、洪水時の流速等 の外力条件に基づいて法覆工の必要性、必要範囲について検討する。 3) 関連構造物の検討 受注者は、堤防改修に伴う影響構造物の内、小規模施設(管渠、距離標、光ケーブル 等の埋設物)、堤防坂路、xx道路、堤防天端道路等について対象位置・範囲を設定し、 改修方針を立案するものとする。また、現況排水系統を踏まえた堤脚水路の縦横断計画を立案する。 (4)図面作成 受注者は、下記の図面を作成するものとする。 1)平面図(1/500~1/1,000) 上記の測量精度の平面図に堤防法線と法尻法線を描くと共に補償施設及び用地、家屋、付け替え道路の範囲を明示し、詳細設計にスムーズに移行できる図面を作成するものと する。 2)縦断図(1/500~1/1,000) 平面図と同縮尺の規模で現況状況に対して、堤防高、関連施設等の挿入を計り、適切 な縦断計画図を作成するものとする。 3)標準横断図 基本事項で検討された断面毎に、堤防標準横断図を作成するものとする。 4)小規模構造物 小規模施設は、代表地点の改築一般図を1ヶ所作成し、複数の場合その他は基本諸元 を表などにまとめるものとする。 | (新設) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(5)施工計画案の検討 受注者は、選定された堤防形状、対策工法について下記について検討を行い、最適なx x計画案を策定するものとする。 1)施工方法の検討 基本事項の検討において選定された堤防形状、対策工法を基に該当区間の堤防工事の 施工計画案(施工方針、仮設工、施工順序及び施工機械等)を立てるものとする。 2)仮設計画の検討 受注者は、施工方法の検討で立案された仮設工の必要性及び規模諸元の検討を行って 仮設計画を立てるものとする。 3)全体施工計画の検討 受注者は、上記の検討を踏まえ、対象区間全体の平面、工程計画を立て、施工性、x x性、経済性等の検討を行うものとする。 (6)概算工事費 受注者は、標準横断図を基に第 1211 条設計業務の成果第 5 項に基づき、概算工事費を 算定するものとする。なお、仮設工に関しては、主要工法について算定するものとする。 (7)考察 受注者は、本設計において、解決されなかった問題点を項目ごとに列記し、今後行われ る詳細設計までに、調査又は特別に検討しておく事項を整理すると共にその方針又は方法についてまとめるものとする。 (8)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準 として照査を実施するものとする。 1)基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集し、把握しているかの確 認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に河道特性については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。 2)一般図を基に構造物の位置、断面形状、構造形式が河道特性との整合が適切にとら れているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計条件に反映されているかの照査を行う。 3)設計方針、設計手法及び設計外力が適切であるかの照査を行う。 4)設計計算、設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し照査を行う。 (9)パース作成 受注者は、代表断面について着色パース(A3 版)を 1 枚作成するものとする。 (10)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するも のとする。 | (新設) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
3.貸与資料 発注者が受注者に貸与する資料は下記を標準とする。 (1)河川計画調査報告書 (2)当該区間の測量成果(河道変遷図等を含む) (3)当該区間の地質調査報告書 (4)河川環境調査資料 (5)既設構造物調査資料 (6)当該区間の流況解析結果資料 (7)その他必要と認めたもの 第 2304 条 築堤詳細設計 1.業務目的 築堤詳細設計は、予備設計によって決定された堤防形状、法覆工の検討に対して詳細な設計 を行い、経済的かつ合理的に工事の費用を予定するための資料を作成することを目的とする。 2.業務内容 堤防詳細設計の業務内容は、下記のとおりとする。なお,堤防の圧密沈下・浸透対策が必要な場合や,道路設計及び排水系統の見直しに伴う排水施設設計を要する場合は、別途設計図 書に示される業務内容に準じることとする。 (1)設計計画 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 111 2 条業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものと する。 (2)現地踏査 受注者は、貸与資料を基に現地調査を行い、現況施設の状況、予定地周辺の河川の状況、地 形、地質、近接構造物及び土地利用状況、河川の利用形態等を把握し、合わせて工事用道路、仮排水路、施工ヤード等の施工の観点から現地状況を把握し、整理するものとする。なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合は、その理由を明らかにし、調査内容について調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 (3)基本事項の決定 受注者は、予備設計成果等の貸与資料、設計図書及び指示事項等に基づき、下記の基本事項 を確認するものとする。 1)法線等の見直し検討 精度の高い地形図を基に計画堤防法線を画き、民地境界等部分的に詳細な検討を行い、基 本方針を確認するものとする。 2)施設配置計画 坂路、堤脚水路、階段等の施設の配置を新規図面にて確認するものとする。 | (新設) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
3)構造物との取付け検討 大規模施設との工事境界、小構造物の取り扱い等を検討し、関連構造物との取付け計画を 行うものとする。 (4)構造設計 1)堤防設計 2)法覆工設計 護岸工が必要な箇所は、第 2304 条護岸詳細設計第2項(4)に準ずるものとする。 3)付帯施設設計 受注者は、堤脚水路、天xx、裏法階段工、坂路その他の付帯施設の一般構造図を作成す るものとする。 (5)施工計画 1)施工計画 受注者は、予備設計の検討結果及びその後の新条件に基づき、当該工事で必要となる本提 築造等の工事の順序、施工方法、運土計画等を検討し、最適な施工計画案を策定するものとし、その主な内容は下記に示すものとする。 ① 施工条件 ② 施工方法 ③ 土工計画 ④ 工程計画 ⑤ 動態観測の方法(計測が必要な場合) ⑥ 工事機械、仮設備とその配置 ⑦ 環境保全対策 ⑧ 安全対策 2)仮設計画 受注者は、施工計画により必要となる仮設備(仮排水路、工事用道路及び山留工等)の規 模、構造諸元を近接構造物への影響も考慮して、水理計算、安定計算及び構造計算により決定し、仮設計画を策定するものとする。 (6)図面作成 受注者は、一般平面図、縦断面図、標準断面図、横断図及び付帯施設構造図、仮設平面図、 切廻し水路設計図、工事用道路設計図、仮締切設計図等を作成するものとする。 (7)数量計算 受注者は、第 1211 条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書を作成する ものとする。 (8)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準とし て照査を実施するものとする。 | (新設) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
1)設計条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているかの確認を 行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に河道特性については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。 2)一般図を基に構造物の位置、断面形状、構造形式及び地盤条件と基礎形式の整合が適切 に取られているかの確認を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの確認を行う。 3)設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。また、仮設工法と施工法の確認を行い、 施工時応力についても照査を行う。 4)安全性照査結果、設計計算、設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。 特に、構造物相互の取り合いについて整合性の照査を行う。 (9)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとす る。 3.貸与資料 発注者が受注者に貸与する資料は下記を標準とする。 (1)堤防の予備設計報告書 (2)対象河川の計画河道諸元 (3)設計範囲の測量成果 (4)設計範囲の地質調査報告書 (5)当該区間の流況解析結果資料 (6)その他必要と認めたもの | (新設) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第3節 護岸設計 (中略) 第 2305 条 護岸設計の区分 (中略) 第 2306 条 護岸予備設計 (中略) 第 2307 条 護岸詳細設計 (中略) 2.業務内容 (中略) (3)基本事項の決定 受注者は、予備設計成果等の貸与資料、設計図書および指示事項に基づき、下記の基本条件を確認するものとする。なお、周辺の環境に配慮した護岸の景観検討を行い、基本事項の決 定に反映させる。 (中略) 第4節 樋門設計 樋門設計は、新規に樋門を計画するに際して実施する樋門の設計に適用する。第 2308 条 樋門設計の区分 (中略) 第 2309 条 樋門予備設計 (中略) | 第2節 護岸設計 (中略) 第 2302 条 護岸設計の区分 (中略) 第 2303 条 護岸予備設計 (中略) 第 2304 条 護岸詳細設計 (中略) 2.業務内容 (中略) (3)基本事項の決定 受注者は、予備設計成果等の貸与資料、設計図書および指示事項に基づき、下記の基本条件を確認するものとする。 (中略) 第3節 樋門設計 樋門設計は、新規に樋門を計画するに際して実施する樋門の設計に適用する。第 2305 条 樋門設計の区分 (中略) 第 2306 条 樋門予備設計 (中略) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
2.業務内容 樋門予備設計の業務内容は、下記のとおりとするが、函渠縦断方向の耐震設計(レベル2)、 地震時保有水平耐力法を用いる耐震設計(レベル2)については、別途設計図書に示される業務内容とする。 (1)設計計画 (中略) 第 2310 条 樋門詳細設計 (中略) 2.業務内容 樋門詳細設計の業務内容は、下記のとおりとするが、函渠縦断方向の耐震設計(レベル2)、 地震時保有水平耐力法を用いる耐震設計(レベル2)については、別途設計図書に示される業務内容とする。 (中略) (5)構造設計 (中略) ②ゲート開閉機設備 開閉機の仕様、形状寸法、配置に関する参考資料を整理し参考図としてまとめるものとする。なお、操作制御方式の検討、機器配置検討、操作制御設備の配線図の作成等については別途 設計図書に示される業務内容として行うものとする。 (中略) ④管理橋 管理橋の仕様、形状寸法、設計条件に基づき、構造計算を行い、一般図を作成するものとする。 | 2.業務内容 (新設) (1)設計計画 (中略) 第 2307 条 樋門詳細設計 (中略) 2.業務内容 (5)構造設計 (中略) ②ゲート開閉機設備 開閉機の仕様、形状寸法、配置に関する参考資料を整理し参考図としてまとめるものとする。 (中略) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第5節 床止め設計 (中略) 第 2311 条 床止め設計の区分 (中略) 第 2312 条 床止め予備設計 (中略) 第 2313 条 床止め詳細設計第6節 堰設計 (中略) 第 2314 条 堰設計の区分 (中略) 第 2315 条 堰予備設計 (中略) 第 2316 条 堰詳細設計 (中略) | 第4節 床止め設計 (中略) 第 2308 条 床止め設計の区分 (中略) 第 2309 条 床止め予備設計 (中略) 第 2310 条 床止め詳細設計第5節 堰設計 (中略) 第 2311 条 堰設計の区分 (中略) 第 2312 条 堰予備設計 (中略) 第 2313 条 堰詳細設計 (中略) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第7節 水門設計 (中略) 第 2317 条 水門設計の区分 (中略) 第 2318 条 水門予備設計 (中略) 第 2319 条 水門詳細設計 (中略) | 第6節 水門設計 (中略) 第 2314 条 水門設計の区分 (中略) 第 2315 条 水門予備設計 (中略) 第 2316 条 水門詳細設計 (中略) | |
第8節 排水機場設計 (中略) 第 2320 条 排水機場設計の区分 (中略) 第 2321 条 排水機場予備設計 (中略) 2.業務内容 排水機場予備設計の業務内容は、下記のとおりとするが、地震時保有水平耐力法や有限要 素法を用いる耐震設計(レベル2)については、別途設計図書に示される業務内容とする。 (中略) 第 2322 条 排水機場詳細設計 (中略) 2.業務内容 排水機場詳細設計の業務内容は、下記のとおりとするが、地震時保有水平耐力法や有限要 素法を用いる耐震設計(レベル2)については、別途設計図書に示される業務内容とする。 (中略) | 第7節 排水機場設計 (中略) 第 2317 条 排水機場設計の区分 (中略) 第 2318 条 排水機場予備設計 (中略) 2.業務内容 (中略) 第 2319 条 排水機場詳細設計 (中略) 2.業務内容 (中略) | |
第9節 成果物 第 2323 条 成果物 | 第8節 成果品 第 2320 条 成果品 | |
(中略) | (中略) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第3編 海岸編 第1章 海岸構造物設計 第1節 海岸構造物設計の種類 (中略) 第2節 堤防、護岸設計 (中略) 第 3103 条 堤防、護岸予備設計 (中略) 2.業務内容 (中略) (15)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 (中略) 第 3104 条 堤防、護岸詳細設計 (中略) (16)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 (中略) | 第3編 海岸編 第1章 海岸構造物設計 第1節 海岸構造物設計の種類 (中略) 第2節 堤防、護岸設計 (中略) 第 3103 条 堤防、護岸予備設計 (中略) 2.業務内容 (中略) (15)照査 照査技術者は、第 1107 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 (中略) 第 3104 条 堤防、護岸詳細設計 (中略) (16)照査 照査技術者は、第 1107 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 (中略) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第3節 胸壁設計 (中略) 第 3106 条 胸壁予備設計 (中略) (15)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を実施するものとする。 (中略) 第 3107 条 胸壁詳細設計 (中略) (16)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を実施するものとする。 (中略) 第4節 突堤設計 (中略) 第 3109 条 突堤予備設計 (中略) (15)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を実施するものとする。 (中略) | 第3節 胸壁設計 (中略) 第 3106 条 胸壁予備設計 (中略) (15)照査 照査技術者は、第 1107 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準として 照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 (中略) 第 3107 条 胸壁詳細設計 (中略) (16)照査 照査技術者は、第 1107 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準として 照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 (中略) 第4節 突堤設計 (中略) 第 3109 条 突堤予備設計 (中略) (15)照査 照査技術者は、第 1107 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準として 照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 (中略) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第 3110 条 突堤詳細設計 (中略) (15)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を実施するものとする。 (中略) 第5節 離岸堤設計 (中略) 第 3112 条 離岸堤予備設計 (中略) (14)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を実施するものとする。 (中略) 第 3113 条 離岸堤詳細設計 (中略) (15)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を実施するものとする。 (中略) | 第 3110 条 突堤詳細設計 (中略) (15)照査 照査技術者は、第 1107 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準として 照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 (中略) 第5節 離岸堤設計 (中略) 第 3112 条 離岸堤予備設計 (中略) (14)照査 照査技術者は、第 1107 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準として 照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 (中略) 第 3113 条 離岸堤詳細設計 (中略) (15)照査 照査技術者は、第 1107 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準として 照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 (中略) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第6節 潜堤・人工リーフ設計 (中略) 第 3115 条 潜堤・人工リーフ予備設計 (中略) (14)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を実施するものとする。 (中略) 第 3116 条 潜堤・人工リーフ詳細設計 (中略) (14)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を実施するものとする。 (中略) 第7節 消波堤設計 (中略) 第 3118 条 消波堤予備設計 (中略) (14)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を実施するものとする。 (中略) | 第6節 潜堤・人工リーフ設計 (中略) 第 3115 条 潜堤・人工リーフ予備設計 (中略) (14)照査 照査技術者は、第 1107 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準として 照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 (中略) 第 3116 条 潜堤・人工リーフ詳細設計 (中略) (14)照査 照査技術者は、第 1107 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準として 照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 (中略) 第7節 消波堤設計 (中略) 第 3118 条 消波堤予備設計 (中略) (14)照査 照査技術者は、第 1107 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準として 照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 (中略) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第 3119 条 消波堤詳細設計 (中略) (14)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を実施するものとする。 (中略) 第8節 津波防波堤設計 (中略) 第 3121 条 津波防波堤予備設計 (中略) (15)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を実施するものとする。 (中略) 第 3122 条 津波防波堤詳細設計 (中略) (15)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を実施するものとする。 (中略) | 第 3119 条 消波堤詳細設計 (中略) (14)照査 照査技術者は、第 1107 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準として 照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 (中略) 第8節 津波防波堤設計 (中略) 第 3121 条 津波防波堤予備設計 (中略) (15)照査 照査技術者は、第 1107 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準として 照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 (中略) 第 3122 条 津波防波堤詳細設計 (中略) (15)照査 照査技術者は、第 1107 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準として 照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 (中略) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第9節 砂浜設計 (中略) 第 3124 条 砂浜予備設計 (中略) (15)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を実施するものとする。 (中略) 第 3125 条 砂浜詳細設計 (中略) (15)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を実施するものとする。 (中略) 第10節 附帯設備設計 (中略) 第 3127 条 水門及び樋門設計の区分 (中略) (14)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を実施するものとする。 (中略) | 第9節 砂浜設計 (中略) 第 3124 条 砂浜予備設計 (中略) (15)照査 照査技術者は、第 1107 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準として 照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 (中略) 第 3125 条 砂浜詳細設計 (中略) (15)照査 照査技術者は、第 1107 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準として 照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 (中略) 第10節 附帯設備設計 (中略) 第 3127 条 水門及び樋門設計の区分 (中略) (14)照査 照査技術者は、第 1107 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準として 照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 (中略) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第 3129 条 水門及び樋門詳細設計 (中略) (13)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を実施するものとする。 (中略) 第 3131 条 排水機場予備設計 (中略) (15)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を実施するものとする。 (中略) 第 3132 条 排水機場詳細設計 (中略) (15)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を実施するものとする。 (中略) 第 3134 条 陸閘予備設計 (中略) (13)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を実施するものとする。 | 第 3129 x xx及び樋門詳細設計 (中略) (13)照査 照査技術者は、第 1107 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準として 照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 (中略) 第 3131 条 排水機場予備設計 (中略) (15)照査 照査技術者は、第 1107 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準として 照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 (中略) 第 3132 条 排水機場詳細設計 (中略) (15)照査 照査技術者は、第 1107 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準として 照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 (中略) 第 3134 条 陸閘予備設計 (中略) 13)照査 照査技術者は、第 1107 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準として 照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(中略) 第 3135 条 陸閘詳細設計 (中略) (12)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を実施するものとする。 (中略) | (中略) 第 3135 条 陸閘詳細設計 (中略) (12)照査 照査技術者は、第 1107 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準と して照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 (中略) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第4編 砂防及び地すべり対策編 | 第4編 砂防及び地すべり対策編 | |
第1章 砂防環境調査 | 第1章 砂防環境調査 | |
(中略) | (中略) | |
第2節 自然環境調査 第 4102 条 自然環境調査の区分 (1)魚類調査 (2)植物調査 (3)鳥類調査 (4)両生類・は虫類・ほ乳類調査 (5)陸上昆虫類調査 (6)底生動物調査 | 第2節 自然環境調査 第 4102 条 自然環境調査の区分 (1)魚類調査 (2)植物調査 (3)鳥類調査 (4)両生類・は虫類・ほ乳類調査 (5)陸上昆虫類調査 (6)底生生物調査 | |
第 4103 条 魚類調査 | 第 4103 条 魚類調査 | |
(中略) | (中略) | |
2.業務内容 | 2.業務内容 | |
(中略) | (中略) | |
(3)現地調査 1)現地調査計画策定 受注者は、事前調査の成果を踏まえ、設計図書に示された調査区域に対して、調査計画を検討、策定するものとする。 2)現地調査 受注者は、現地調査計画に基づき調査地に赴き、調査を行い、必要に応じ試料の採取、同定、計測、写真撮影等を行うものとする。又、標本作成の必要なものは標本作成を行うものとする。 | (3)現地調査 1)現地調査計画策定 受注者は、事前調査の成果を踏まえ、設計図書に示された調査区域に対して、調査計画を検討、策定するものとする。 2)現地調査 受注者は、現地調査計画に基づき調査地に赴き、調査を行い、必要に応じ資料の採取、同定、計測、写真撮影等を行うものとする。又、標本作成の必要なものは標本作成を行うものとする。 | |
(中略) | (中略) | |
(5)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 | (新設) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(6)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第 4104 条 植物調査 (中略) (5)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (6)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第 4105 条 鳥類調査 (中略) (5)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (6)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第 4106 条 両生類・は虫類・ほ乳類調査 (中略) (5)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (6)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 | (5)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第 4104 条 植物調査 (中略) (新設) (5)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第 4105 条 鳥類調査 (中略) (新設) (5)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第 4106 条 両生類・は虫類・ほ乳類調査 (中略) (新設) (5)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(中略) (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1112 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 なお、(2)事前調査、(3)現地調査、(4)調査結果の取りまとめについては、第 4103 条魚 類調査に準ずるものとする。 (5)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (6)報告書作成 (中略) 第 4108 条 底生動物調査 1.業務目的 本調査は、砂防事業を実施する渓流および周辺地域における底生動物の生息実態を把握することを目的とする。 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1112 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。なお、(2)事前調査、(3)現地調査、(4)調査結果の取りまとめについては、第 4103 条魚類調査に準ずるものとする。 (5)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (6)報告書作成 (中略) | 第 4107 条 陸上昆虫類調査 1.業務目的 本調査は、砂防事業を実施する渓流および周辺地域における陸上昆虫類の生息実態を把握することを目的とする。 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1111 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。なお、(2)事前調査、(3)現地調査、(4)調査結果の取りまとめについては、第 4103 条魚類調査に準ずるものとする。 (新設) (5)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第 4108 条 底生生物調査 1.業務目的 本調査は、砂防事業を実施する渓流および周辺地域における底生生物の生息実態を把握することを目的とする。 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1111 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。なお、(2)事前調査、(3)現地調査、(4)調査結果の取りまとめについては、第 4103 条魚類調査に準ずるものとする。 (新設) (5)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(中略) 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1112 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 (2)事前調査 受注者は、現地調査を行う前に、過去に実施された調査結果、既往文献、統計資料及び聞き取り調査等により渓流及び周辺地域における諸情報をとりまとめるものとする。収集する資料 は、発注者が貸与するもののほか、設計図書に示す他機関より収集するものとする。また、自然公園法に基づく特別保護地区、文化財保護法等の法的規制についても調べるものとする。 (中略) (5)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (6)報告書作成 (中略) | 第3節 景観調査 第 4109 条 景観調査 1.業務目的 本調査は、砂防事業を実施する渓流および周辺地域について、景観の把握を行なうことを目的とする。 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1111 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 (2)事前調査 受注者は、現地調査を行う前に、過去に実施された調査結果、既往文献、統計資料及び聞き取り調査等により渓流及び周辺地域における諸情報をとりまとめるものとする。また、自然公園法に基づく特別保護地区等の法的規制についても調べるものとする。 (3)現地調査 受注者は、事前調査に基づき時期を設定した上で、調査の対象とする渓流を中心とした景観特性の実態を写真撮影等により調査するとともに、景観対象物の特性に応じ適切な方法で景観予測を行うものとする。 (4)調査結果とりまとめ 受注者は、事前調査及び現地調査の結果を所定の様式にとりまとめるとともに、写真の整理、他調査成果の活用、考察・評価を行なうものとする。 (新設) (5)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(中略) 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1112 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 (5)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (6)報告書作成 (中略) 第5節 成果物及び貸与資料第 4111 条 成果物 受注者は、成果物を作成し第 1117 条成果物の提出に従い、納品するものとする。 (6)業務に関連する既往調査報告書 | 第4節 渓流空間利用実態調査 第 4110 条 渓流空間実態利用調査 1.業務目的 本調査は、砂防事業を実施する渓流および周辺地域について、渓流空間の利用実態、ニーズの把握を行うことを目的とする。 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1111 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 (2)渓流空間利用実態調査 受注者は、業務の対象とする渓流の利用者数、利用区間等の実態を調査するものとする。 (3)利用者及び市町村の意向把握調査 受注者は、業務の対象とする渓流の利用者、渓流の位置する市町村を対象として、当該渓流の利用に関する意向をヒアリング調査によって調査・集計するものとする。 (4)調査結果のとりまとめ 受注者は、調査結果を、所定の様式に基づきとりまとめ、考察を行なうものとする。 (新設) (5)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 第5節 成果品及び貸与資料 第 4111 条 成果品 受注者は、成果品を作成し第 1116 条成果物の提出に従い、納品するものとする。 第 4112 条 貸与資料 発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 (1)水と緑の渓流調査報告書 (2)渓流環境整備計画書 (3)現存植生図 (4)管内図及び地形図(1/5000~1/10000) (5)空中写真 (新設) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(中略) (13)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (14)報告書作成 (中略) (13)航空レーザ測量成果 (14)業務に関連する既往調査報告書 | 第2章 砂防調査・計画 (中略) 第2節 砂防調査 (中略) 第 4203 条 水系砂防調査 (中略) (12)総合検討 受注者は、砂防調査の結果を踏まえ、技術的考察を加え総合的に評価するとともに、今後の課題、方針について記述するものとする。 (新設) (13)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 3.貸与資料 発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 (1)地形図 (2)空中写真 (3)既存地質図、地質資料 (4)国立公園、天然記念物、貴重な動・植物に関する資料 (5)雨量資料 (6)砂防設備台帳 (7)他機関の施設の資料 (8)崩壊地実測図 (9)河床縦横断測量成果 (10)資産資料 (11)災害実績図 (12)土地利用、法規制に関する資料 (新設) (新設) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(中略) (3)現地調査 受注者は、流域特性、既存施設、移動可能土砂量、最大粒径について現地調査を行うものとする。 (4)流域特性調査 受注者は、文献・資料、空中写真判読、航空レーザ測量成果、現地調査結果に基づき、調査対象流域の地形、地質、荒廃状況、既往災害、保全対象の状況について調査しとりまとめるものとする。 (中略) (9)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (10)報告書作成 (中略) (5)雨量資料 (6)土石流危険渓流カルテ (7)航空レーザ測量成果 (8)業務に関連する既往調査報告書 | 第 4204 条 土石流対策調査 (中略) (3)現地調査 受注者は、流域特性、既存施設、移動可能土砂量について現地調査を行うものとする。 (4)流域特性調査 受注者は、文献・資料、空中写真判読、現地調査結果に基づき、調査対象流域の地形、地質、荒廃状況、既往災害、保全対象の状況について調査しとりまとめるものとする。 (5)既存施設調査 受注者は、既存施設調査について、第 4203 条水系砂防調査第2項(8)に準じるものとする。 (6)移動可能土砂量調査 受注者は、空中写真判読および現地調査結果に基づき、崩壊による土砂、渓床堆積物のうち二次移動の可能性のある土砂の量・位置・堆積状況について調査するものとする。 (7)土石流によって運搬できる土砂量の調査 受注者は、雨量、流動中の土石流の容積濃度を考慮して、計画規模の土石流によって運搬できる土砂量の調査を行うものとする。 (8)総合検討 受注者は、総合検討について、第 4203 条水系砂防調査第2項(12)に準じるものとする。 (新設) (9)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 3.貸与資料 発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 (1)地形図 (2)空中写真 (3)地形・地質、荒廃状況、既往災害、保全対象に関する文献・資料 (4)砂防設備台帳、他機関施設に関する資料 (新設) (新設) (新設) (新設) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(中略) 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1112 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 1)地形調査 文献・資料、空中写真判読、航空レーザ測量成果、現地調査結果に基づき、調査対象流域の地形について調査し、とりまとめる。 3)林相調査 文献・資料、空中写真判読、現地調査結果に基づき、調査対象流域の林相について調査し、とりまとめる。調査はサンプリングによる調査を標準とする。 | 第 4205 条 流木対策調査 1.業務目的 流木対策調査は、流木の流出による災害対策計画立案のための調査を目的とする。 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1111 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 (2)資料収集整理 受注者は、業務に必要な文献・資料・既往の類似調査に関する報告書の収集及び整理とりまとめを行うものとする。なお、収集にあたっては、発注者が貸与するもののほか、設計図書に示す他機関より収集するものとする。 (3)現地調査 受注者は、流域現況、既存施設、流木の発生原因、流木の発生場所・量・長さ・直径について現地調査を行うものとする。 (4)流域現況調査 受注者は、対象流域の現況について下記の調査を行うものとする。 1)地形調査 文献・資料、空中写真判読、現地調査結果に基づき、調査対象流域の地形について調査し、とりまとめる。 2)地質調査 文献・資料、空中写真判読、現地調査結果に基づき、調査対象流域の地質について調査し、とりまとめる。 3)林相調査 文献・資料、空中写真判読、現地調査結果に基づき、調査対象流域の林相について調査し、とりまとめる。 4)荒廃状況調査 文献・資料、空中写真判読、現地調査結果に基づき、調査対象流域の荒廃状況について調査し、とりまとめる。 5)既往災害調査 文献・資料、空中写真判読、現地調査結果に基づき、調査対象流域の既往災害について調査し、とりまとめる。 6)保全対象の状況調査 文献・資料、空中写真判読、現地調査結果に基づき、調査対象流域の保全対象の状況について調査し、とりまとめる。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(中略) (9)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (10)報告書作成 (中略) (5)航空レーザ測量成果 (6)業務に関連する既往調査報告書 | (5)既存施設調査 受注者は、既存施設調査について、第 4203 条水系砂防調査第2項(8)に準じるものとする。 (6)流木の発生原因の調査 受注者は、流域現況調査結果を総合的に判断し、流木の発生原因を調査するものとする。 (7)流木の発生場所・量・長さ・直径の調査 受注者は、現地調査、空中写真判読および過去の災害資料をもとに流木の発生原因を考慮して、対象流域における流木の発生場所、量、長さ、直径の調査を行うものとする。 (8)総合検討 受注者は、総合検討について、第 4203 条水系砂防調査第2項(12)に準じるものとする。 (新設) (9)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 3.貸与資料 発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 (1)地形図 (2)空中写真 (3)地形・地質、林相、荒廃状況、既往災害、保全対象、に関する文献・資料 (4)砂防設備台帳、他機関の施設に関する資料 (新設) (新設) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(中略) 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1112 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 (7)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。 (8)報告書作成 (中略) (4)雨量資料 (5)航空レーザ測量成果 (6)業務に関連する既往調査報告書 | 第 4206 条 火山砂防調査 1.業務目的 火山砂防調査は、火山砂防地域における火山活動ならびに降雨等に起因して発生する土砂災害への対策計画立案のための調査を目的とする。 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1111 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 (2)資料収集整理 受注者は、業務に必要な文献・資料・既往の類似調査に関する報告書の収集及び整理とりまとめを行うものとする。なお、収集にあたっては、発注者が貸与するもののほか、設計図書に示す他機関より収集するものとする。 (3)火山活動履歴調査 受注者は、文献・資料により対象火山の火山活動履歴について調査するものとする。 (4)現地調査 受注者は、噴火対応および降雨対応のそれぞれについて土砂移動実績、流動物質の性質など業務実施に伴い必要となる事項について現地調査を行うものとする。 (5)土砂移動実績図の作成 受注者は、空中写真判読、現地調査により、噴火対応および降雨対応のそれぞれについて過去の主要な土砂移動の範囲と規模を示す土砂移動実績図を作成するものとする。 (6)総合検討 受注者は、総合検討について、第 4203 条水系砂防調査第2項(12)に準じるものとする。 (新設) (7)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 3.貸与資料 発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 (1)地形図 (2)空中写真 (3)火山活動履歴に関する文献・資料 (新設) (新設) (新設) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(中略) 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1112 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 (2)現地調査 受注者は、実施する業務の内容の把握・実施方針の確立を目的とし、砂防施設配置計画に必要となる事項について調査を行うものとする。 (3)計画土砂量等検討 (中略) | 第3節 砂防計画 第 4207 条 砂防計画の区分 砂防計画は以下の区分により行うものとする。 (1)水系砂防計画 (2)土石流対策計画 (3)流木対策計画 (4)火山砂防計画 第 4208 条 水系砂防計画 1.業務目的 水系砂防計画は、水系砂防調査の結果に基づいて、流域における土砂の生産および流出による土砂災害を防止するための対策計画の検討を目的とする。 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1111 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 (2)現地調査 受注者は、実施する業務の内容の把握・実施方針の確立を目的とし、砂防施設計画に必要となる事項について調査を行うものとする。 (3)計画土砂量等調査 受注者は、水系砂防調査結果に基づいて基本方針の策定および計画生産土砂量、計画流出土砂量、計画許容流出土砂量の検討を行うものとする。 1)基本方針策定 計画の規模・流域分割・計画基準点の設定について実施する。 2)計画生産土砂量 水系砂防調査の結果に基づき計画生産土砂量を検討する。 3)計画流出土砂量 水系砂防調査の結果に基づき計画規模洪水時の計画基準点における流出土砂量を検討する。 4)計画許容流出土砂量 計画基準点における流水の掃流力、流出土砂の粒径等を考慮して、河道の現況から検討する。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(中略) (5)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 1)計画土砂量等検討に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の確認を行い、その内容が適切であるか確認する。 2)配置計画諸元、現地条件等の基本事項の整理が終了した段階で、基本事項の運用と手順を確認する。 3)基本事項、施設配置計画に基づき、対策優先度の検討結果についての妥当性の確認をする。 4)全ての成果物についての正確性、適切性、整合性の確認をする。 (中略) (1)水系砂防調査の成果物 (中略) (4)既往砂防施設についての資料(施設台帳、位置図等) (5)航空レーザ測量成果 (6)業務に関連する既往調査報告書 | (4)砂防施設配置計画 受注者は、砂防施設配置計画について基本事項および施設配置計画の検討を行うものとする。 1)基本事項検討 土砂処理計画として、土砂生産抑制計画及び土砂流総制御計画について検討する。 2)施設配置計画 既存砂防施設による土砂整備率および基本事項の検討結果に基づき、計画する砂防施設の位置、工種、規模を検討する。 3)対策優先度の検討 基本事項、施設配置計画の検討結果に基づき、計画した施設の対策優先度を検討する。 (5)照査 照査技術者は、設計図書において定めがある場合、第 1107 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 1)基本設計条件決定に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の確認を行い、その内容が適切であるか確認する。 2)配置計画条件および現地条件等基本条件の整理が終了した段階で、基本事項の運用と手順を確認する。 3)基本事項に基づき、最適案を選定した結果についての妥当性の確認をする。 4)全ての成果品についての正確性、適切性、整合性の確認をする。 (6)総合検討 受注者は、水系砂防調査および水系砂防計画等の結果を踏まえ、総合的に検討を行うものとする。 (7)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 3.貸与資料 発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 (1)水系砂防調査の成果品 (2)地形図 (3)空中写真 (新設) (新設) (新設) 第 4209 条 土石流対策計画 1.業務目的 土石流対策計画は、土石流対策調査の結果に基づいて、土石流に対する砂防計画の検討を目的とする。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1112 条業 務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 (中略) (5)土石流による被害の推定 受注者は、計画規模の土石流が流出した場合の保全対象の受ける被害を推定するものとする。 (6)土石流対策施設配置計画 (中略) (7)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。なお、 照査事項は第 4208 条水系砂防計画第2項(5)に準ずるものとする。 (8)総合検討 (中略) (9)報告書作成 (中略) | 2.業務内容 (1)計画準備 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1111 条 業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 (2)現地調査 受注者は、実施する業務の内容の把握・実施方針の確立を目的とし、土石流対策計画に必要となる事項について調査を行うものとする。 (3)計画諸元の設定 受注者は、流域の特性を考慮し、土石流対策の計画基準点および降雨量の年超過確率等から計画規模を設定するものとする。 (4)計画流出土砂量の設定 受注者は、計画規模の土石流による計画流出土砂量を設定するものとする。 (新設) (5)土石流対策施設計画 受注者は、土石流施設配置計画について基本事項および施設配置計画の検討を行うものとする。 1)基本事項検討 計画流出土砂量を合理的かつ効果的に処理するための対策施設について基本事項を検討する。 2)施設配置計画 既存砂防施設による土砂整備率および基本事項の検討結果に基づき、計画する砂防施設の位置、工種、規模を検討する。 3)対策優先度の検討 基本事項、施設配置計画の検討結果に基づき、土石流の抑止・抑制・捕捉・導流などの対策について優先度を検討する。 (6)照査 照査技術者は、設計図書において定めがある場合、第 1107 条照査技術者及び照査の実施に基づ き照査を行い、管理技術者に提出するものとする。なお、照査項目は第 4208 条水系砂防計画第 2項(5)に準ずるものとする。 (7)総合検討 受注者は、土石流対策調査および土石流対策計画等の結果を踏まえ、総合的に検討を行うものとする。 (8)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
3.貸与資料 発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 (1)土石流対策調査の成果物 (2)地形図 (3)空中写真第 4210 条 流木対策計画 (4)既往砂防施設についての資料(施設台帳、位置図等) (5)航空レーザ測量成果 (6)業務に関連する既往調査報告書 | 3.貸与資料 発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 (1)土石流対策調査の成果品 (2)地形図 (3)空中写真第 4210 条 流木対策計画 (新設) (新設) (新設) | |
(中略) | (中略) | |
第 4211 条 火山砂防計画 | ||
(中略) | ||
(7)火山対策砂防施設配置計画 受注者は、火山対策砂防施設配置計画について以下の検討を行うものとする。 | (7)火山対策砂防施設計画 受注者は、火山対策砂防施設計画について以下の検討を行うものとする。 | |
(中略) | (中略) | |
3.貸与資料 発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 (1)火山対策砂防調査の成果物 (中略) (4)既往砂防施設についての資料(施設台帳、位置図等) (5)航空レーザ測量成果 (6)業務に関連する既往調査報告書 | 3.貸与資料 発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 (1)火山対策砂防調査の成果品 (2)地形図 (3)空中写真 (新設) (新設) (新設) |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
第4節 成果物 第 4212 条 成果物 受注者は、以下に示す成果物を作成し、第 1117 条成果の提出に従い、納品するものとする。 (1)水系砂防調査 表 4.2.1 成果物一覧 | 第4節 成果品 第 4212 条 成果品 受注者は、以下に示す成果品を作成し、第 1116 条成果の提出に従い、納品するものとする。 (1)水系砂防調査 成果品一覧 |
設計項目 | 成果物 | 縮 尺 | 摘 要 |
現地概査 | 現地写真、ルートマップ 結果とりまとめ | ||
保全対象位置図 | 1:25,000~1:150,000 | ||
設計項目 | 成果品項目 | 縮 尺 | 摘 要 |
現地概査 | 現地写真 | ||
流域特性調査 | 流域区分図 | 1:100,000~1:150,000 | |
谷次数区分図 | 1:100,000~1:150,000 | ||
既往災害土砂災害状況図 | 1:25,000~1:50,000 | ||
降雨流出解析 | 年最大時間雨量・日雨量 | ||
異常xx時の毎時雨量表 | |||
雨量の確率計算書 | |||
計画ハイドログラフ | |||
地形・地質調査 | 地形概況図 | 1:25,000~1:50,000 | |
地質概況図 | 1:25,000~1:50,000 | ||
自然環境調査 | 国立公園、天然記念物、 貴重動植物の分布図 | 1:25,000~1:50,000 | |
既存施設調査 | 施設現況図 | 1:5,000~1:25,000 | |
生産土砂量調査 | 崩壊地分布図 | 1:5,000~1:25,000 | |
渓流調査図 | |||
流送土砂量調査 | 河床材料調査箇所位置図 | 1:25,000~1:50,000 | |
粒度分布図 | |||
土砂流送形態分布図 | 1:5,000~1:25,000 | ||
経済調査 | 土地利用・法規制状況図 | 1:25,000~1:50,000 | |
報告書作成 | 報告書 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(2)土石流対策調査 表 4.2.2 成果物一覧 (3)流木対策調査 表 4.2.3 成果物一覧 (4)火山砂防調査 表 4.2.4 成果物一覧 (中略) | (2)土石流対策調査 成果品一覧 (3)流木対策調査 成果品一覧 (4)火山砂防調査 成果品一覧 |
設計項目 | 成果物 | 縮 尺 | 摘 要 |
現地概査 | 現地写真、ルートマップ 最大礫調査結果 | ||
設計項目 | 成果品項目 | 縮 尺 | 摘 要 |
現地概査 | 現地写真 | ||
流域特性調査 | 地形・地質状況図 | 1:25,000~1:50,000 | |
荒廃状況図 | 1:5,000~1:25,000 | ||
既往災害状況 | 1:5,000~1:25,000 | ||
既存施設調査 | 施設現況図 | 1:5,000~1:25,000 | |
報告書作成 | 報告書 |
設計項目 | 成果物 | 縮 尺 | 摘 要 |
現地概査 | 現地写真、ルートマップ 結果とりまとめ | ||
サンプリング調査結果 | |||
設計項目 | 成果品項目 | 縮 尺 | 摘 要 |
現地概査 | 現地写真 | ||
流域特性調査 | 地形・地質状況図 | 1:25,000~1:50,000 | |
林相図 | 1:5,000~1:25,000 | ||
荒廃状況図 | 1:5,000~1:25,000 | ||
既往災害状況 | 1:5,000~1:25,000 | ||
既存施設調査 | 施設現況図 | 1:5,000~1:25,000 | |
報告書作成 | 報告書 |
設計項目 | 成果品項目 | 縮 尺 | 摘 要 |
火山活動履歴調査 | 火山活動履歴図 | ||
現地調査 | 現地写真 | ||
既往災害状況図 | 1:5,000~1:25,000 | ||
土砂移動実績図の作成 | 土砂移動実績図 (ディザスターマップ) | 1:25,000~1:50,000 | |
報告書作成 | 報告書 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(5)水系砂防計画 表 4.2.5 成果物一覧 (6)土石流対策計画 表 4.2.6 成果物一覧 (7)流木対策計画 表 4.2.7 成果物一覧 (8)火山砂防計画 表 4.2.8 成果物一覧 | (5)水系砂防計画 成果品一覧 (6)土石流対策計画 成果品一覧 (7)流木対策計画 成果品一覧 (8)火山砂防計画 成果品一覧 |
設計項目 | 成果物 | 縮 尺 | 摘 要 |
設計項目 | 成果品項目 | 縮 尺 | 摘 要 |
現地調査 | 現地写真 | ||
計画土砂量等調査 | 流域区分・基準点位置図 | 1:5,000~1:25,000 | |
砂防施設配置計画 | 砂防施設配置計画図 | 1:5,000~1:25,000 | |
報告書作成 | 報告書 |
設計項目 | 成果物 | 縮 尺 | 摘 要 |
現地調査 | 現地写真、ルートマップ 結果とりまとめ | ||
土石流対策施設配置計画 | |||
設計項目 | 成果品項目 | 縮 尺 | 摘 要 |
現地調査 | 現地写真 | ||
土石流対策施設計画 | 土石流対策施設配置計画図 | 1:5,000~1:25,000 | |
報告書作成 | 報告書 |
設計項目 | 成果物 | 縮 尺 | 摘 要 |
現地調査 | 現地写真、ルートマップ 結果とりまとめ | ||
設計項目 | 成果品項目 | 縮 尺 | 摘 要 |
現地調査 | 現地写真 | ||
流木対策施設配置計画 | 流木対策施設配置計画図 | 1:5,000~1:25,000 | |
報告書作成 | 報告書 |
設計項目 | 成果物 | 縮 尺 | 摘 要 |
現地調査 | 現地写真、ルートマップ 結果とりまとめ | ||
設計項目 | 成果品項目 | 縮 尺 | 摘 要 |
現地調査 | 現地写真 | ||
火山対策施設配置計画 | 火山対策施設配置計画図 | 1:5,000~1:25,000 | |
火山災害予想区域図 | 1:5,000~1:25,000 | ||
報告書作成 | 報告書 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(中略) | 第3章 砂防構造物設計 | |
第1節 砂防構造物設計 | ||
第 4301 条 砂防構造物設計の種類 砂防構造物設計の種類は、以下のとおりとする。 (1)砂防堰堤及び床固工の設計 (2)渓流保全工(流路工)の設計 (3)土石流対策工及び流木対策工の設計 (4)護岸工の設計 (5)山腹工の設計 | 第 4301 条 砂防構造物設計の種類 砂防構造物設計の種類は、以下のとおりとする。 (1)砂防えん堤及び床固工の設計 (2)渓流保全工(流路工)の設計 (3)土石流対策工及び流木対策工の設計 (4)護岸工の設計 (5)山腹工の設計 | |
第2節 砂防堰堤及び床固工の設計 | 第2節 砂防えん堤及び床固工の設計 | |
第4302条 砂防堰堤及び床固工設計の区分 砂防堰堤及び床固工の設計は、次の区分により行うものとする。 (中略) | 第 4302 条 砂防えん堤及び床固工設計の区分 砂防えん堤及び床固工の設計は、次の区分により行うものとする。 (1)予備設計 (2)詳細設計 | |
第4303条 砂防堰堤及び床固工予備設計 1.業務目的 砂防堰堤及び床固工の予備設計は、設計図書に基づく設計条件、測量調査資料、地質調査資料、現地調査結果及び技術文献等を確認し、計画地点の立地条件、施工性、経済性及び環境について技術的な検討を加え、最適な砂防堰堤・床固工の基本諸元を決定することを目的とする。 2.業務内容 (1)設計計画 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1112 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 (中略) (3)基本事項検討 受注者は、砂防堰堤・床固工の計画条件を確認し、以下の検討を行い予備設計に必要な基本事項の検討を行うものとする。 | 第 4303 条 砂防えん堤及び床固工予備設計 1.業務目的 砂防えん堤及び床固工の予備設計は、設計図書に基づく設計条件、測量調査資料、地質調査資料、現地調査結果及び技術文献等を確認し、計画地点の立地条件、施工性、経済性及び環境について技術的な検討を加え、最適な砂防えん堤・床固工の基本諸元を決定することを目的とする。 2.業務内容 (1)設計計画 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1111 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 (2)現地踏査 受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の渓流の状況、地形、地質、周辺構造物及び周辺の土地利用状況等を確認し予備設計に必要な現地状況を把握するものとする。なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査内容について調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 (3)基本事項検討 受注者は、砂防えん堤・床固工の計画条件を確認し、以下の検討を行い予備設計に必要な基本事項の検討を行うものとする。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(中略) (4)配置設計 受注者は、検討した基本事項に基づき、計画地点の地形、地質、施工性経済性、維持管理の難易、環境を考慮して構造、材料、高さ等を変えた配置案を基本として3案立案するものとする。 1)砂防堰堤・床固工形式の選定 砂防計画、砂防堰堤・床固工計画地点の工学的条件、施工条件に基づき、諸基準との適合性を考慮して選定する。 2)比較案作成 選定された砂防堰堤・床固工形式を適用して、3案の堰堤位置・規模・効果量について、ペーパーロケーションにより基本形形式、構造の比較案を作成する。 (中略) 2)基礎工検討 砂防堰堤計画地点の地質に基づき、支持力不足、及びパイピングの危険性について検討し、その対策について工法を選定する。堰堤高が高く、長期的な湛水が考えられるような場合には、コンソリデーショングラウチング及びカーテングラウチングについて検討を行う。 3)景観検討 受注者は、自然と地域に馴染んだ施設の検討を行うものとする。 (中略) | 1)地質条件検討 地質調査資料を基に、地形、地盤強度、断層等の地質条件の検討整理を行う。 2)設計条件検討 計画流量、計画土砂量、設計定数等の検討を行い、設計条件を整理する。 3)環境条件検討 環境の資料の検討、整理を行い予備設計の基礎資料とする。 (4)配置設計 受注者は、検討した基本事項に基づき、計画地点の地形、地質、施工性経済性、維持管理の難易、環境を考慮して構造、材料、高さ等を変えた配置案を3案立案するものとする。 1)砂防えん堤・床固工形式の選定 砂防計画、砂防えん堤・床固工計画地点の工学的条件、施工条件に基づき、諸基準との適合性を考慮して選定する。 2)比較案作成 選定された砂防えん堤・床固工形式を適用して、3 案のえん堤位置・規模・効果量について、ペーパーロケーションにより基本形形式、構造の比較案を作成する。 (5)施設設計検討 受注者は、配置設計で立案された3案について、以下の施設設計を行うものとする。 1)本体工設計 配置設計の検討結果に基づき、本体、袖部及び水通し部、前庭保護工等の設計計算を行い、一般構造図面を作成し、主要工種の概算数量を算出する。 2)基礎工検討 砂防えん堤計画地点の地質に基づき、支持力不足、及びパイピングの危険性について検討し、その対策について工法を選定する。えんxxが高く、長期的な湛水が考えられるような場合には、コンソリデーショングラウチング及びカーテングラウチングについて検討を行う。 3)景観検討 自然と地域に馴染んだ施設の検討を行うものとする。 (6)概算工事費 受注者は、比較案それぞれに対し、第 1211 条設計業務の成果(5)に基づき概算工事費を算定するものとする。 (7)最適案の選定 受注者は、比較3案に関する検討結果をまとめ、構造特性、施工性、経済性、環境等について得失及び問題点を記述し各比較案の評価を行い、調査職員と協議のうえ最適案を選定するものとする。 (8)施工計画検討 受注者は、配置設計で決定された最適案について、施工方法、施工順序を考慮し、概略の施工計画を作成するとともに、転流工の概略検討を行うものとする。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(9)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 1)基本事項の決定に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の確認を行い、その内容が適切であるか確認する。 2)配置設計諸元、現地条件等の基本事項の整理が終了した段階で、基本事項の運用と手順を確認する。 (中略) 4)全ての成果物について正確性、適切性、整合性の確認をする。 第 4304 条 砂防堰堤及び床固工詳細設計 1.業務目的 砂防堰堤及び床固工の詳細設計業務は、予備設計で検討された砂防堰堤・床固工の基本諸元により、設計図書に基づく設計条件及び詳細設計に必要な測量調査資料、地質調査資料等を確認するとともに、工事に必要な詳細構造を設計し、経済的かつ合理的に工事の費用を予定するための資料を作成することを目的とする。 | (9)照査 照査技術者は、設計図書において定めがある場合、第 1107 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 1)基本条件の決定に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の確認を行い、その内容が適切であるか確認する。 2)配置計画条件および現地条件等基本条件の整理が終了した段階で、基本事項の運用と手順を確認する。 3)基本事項に基づき、最適案を選定した結果についての妥当性を確認する。 4)全ての成果品について正確性、適切性、整合性の確認をする。 (10)総合検討 受注者は、設計計画及び配置設計等を踏まえ、施設設計について総合的な検討を行い、詳細設計において解決すべき課題、留意事項を整理するものとする。 (11)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 3.貸与資料 発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 (1)砂防計画資料 1)当該流域に関する砂防調査資料 2)砂防施設配置計画検討資料 3)既往施設の計画諸元等 (2)測量調査資料 1)地形図(縮尺 1/1,000~1/5,000) 2)縦断図(縮尺縦 1/100~1/200,横 1/1,000~1/5,000) 3)横断図(縮尺 1/100~1/200) (3)地質調査資料 1)計画地点周辺の地質文献資料 (4)その他資料 1)自然環境調査資料 2)社会環境調査資料 第 4304 条 砂防えん堤及び床固工詳細設計 1.業務目的 砂防えん堤及び床固工の詳細設計業務は、予備設計で検討された砂防えん堤・床固工の基本諸元により、設計図書に基づく設計条件及び詳細設計に必要な測量調査資料、地質調査資料等を確認するとともに、工事に必要な詳細構造を設計し、経済的かつ合理的に工事の費用を予定するための資料を作成することを目的とする。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
2.業務内容 (1)設計計画 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1112 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 (中略) (3)基本事項決定 受注者は、砂防堰堤・床固工の計画条件を確認し、以下の検討を行い、詳細設計に必要な基本事項の決定を行うものとする。 (中略) 1)本体工設計 受注者は、予定された計画地点の設計条件により、設計計算を行い計算結果に基づく施設設計図面の作成を行うものとする。なお、施設設計の範囲は、特記仕様書によるものとし、特 記が無い場合は以下のとおりとする。 ①本堰堤 ②副堰堤 ③ 水叩き ④ 側壁護岸 ⑤ 床固工 ⑥ 流末処理工 ⑦ 魚道工 2)基礎工設計 受注者は、基礎の支持力及び長期的な湛水の可能性を検討し、パイピング対策が必要な場合は、その対策工について設計を行う。堰堤が高く、長期的に湛水することが考えられる場合にはコンソリデーショングラウチング及びカーテングラウチング及び置換工等の設計を行い、施設設計図面を作成するものとする。 (中略) | 2.業務内容 (1)設計計画 受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1111 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 (2)現地踏査 受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の渓流の状況、河床材料の粒径、地形、地質、周辺構造物及び周辺の土地利用状況等を確認し、併せて工事用道路、施工ヤード等の施工の観点から現地状況を把握し、整理するものとする。 (3)基本事項決定 受注者は、砂防えん堤・床固工の計画条件を確認し、以下の検討を行い、詳細設計に必要な基本事項の決定を行うものとする。 1)地質条件 地質調査資料を基に、地形、地盤強度、断層の地質条件の確認、整理を行う。 2)設計条件 計画流量、計画土砂量、設計定数の整理を行い、設計条件を決定する。 3)環境条件 環境の資料の確認、整理を行い詳細設計の基礎資料とする。 (4)施設設計 1)本体工設計 受注者は、予定された計画地点の設計条件により、設計計算を行い計算結果に基づく施設設計図面の作成を行うものとする。なお、施設設計の範囲は、以下のとおりとする。 ①本えん堤 ②副えん堤 ③水叩き ④側壁護岸 ⑤床固工 ⑥魚道工 2)基礎工設計 受注者は、基礎の支持力及び長期的な湛水の可能性を検討し、パイピング対策が必要な場合は、その対策工について設計を行う。えん堤が高く、長期的に湛水することが考えられる場合にはコンソリデーショングラウチング及びカーテングラウチング及び置換工等の設計を行い、施設設計図面を作成するものとする。 3)景観設計 受注者は、自然と地域に馴染んだ施設の設計を行うものとする。 |
改 定 | 現 行 | 備 考 |
(中略) 1)施工計画 受注者は、設計図書に基づき、施工方法、施工順序を考慮し、掘削計画、現場内道路、コンクリート打設計画の概略施工計画及び資材運搬方法を立案するものとする。なお、施工計画書には、環境対策等の設計と不可分な施工上の留意点について取りまとめ、記載するものとする。 (中略) (7)照査 受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。 1)基本事項の決定に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の確認を行い、その内容が適切であるか確認する。 2)配置設計諸元、現地条件等の基本事項の整理が終了した段階で、基本事項の運用と手順を確認する。 (中略) 4)全ての成果物について正確性、適切性、整合性の確認をする。 (中略) 4)砂防堰堤・床固工予備設計資料 | (5)施工計画及び仮設構造物設計 1)施工計画 受注者は、設計図書に基づき、施工方法、施工順序を考慮し、掘削計画、現場内道路及びコンクリート打設計画の概略施工計画を立案するものとする。なお、施工計画書には、環境対策等の設計と不可分な施工上の留意点について取りまとめ、記載するものとする。 2)仮設構造物設計 受注者は、設計図書に基づき、工事施工に必要な河川切り回し計画、仮排水路の転流工の概略設計を行うものとする。 (6)数量計算受注者は、第 1211 条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書を作成するものとする。 (7)照査 照査技術者は、設計図書において定めがある場合、第 1107 条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 1)設計条件の決定に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の確認を行い、その内容が適切であるか確認する。 2)設計条件及び現地条件等、基本条件の整理が終了した段階で、設計基本条件の運用と手順を確認する。 3)詳細設計に必要な設計細部条件の設計方針・設計手段及び全体一般図についてその妥当性を確認する。 4)全ての成果品について正確性、適切性、及び整合性の確認をする。 (8)総合検討 受注者は、施設設計について、総合的な検討を行うものとする。 (9)報告書作成 受注者は、業務の成果として、第 1211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。 3.貸与資料 発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 (1)砂防計画資料 1)当該流域に関する砂防調査資料 2)砂防施設配置計画検討資料 3)既往施設の計画諸元等 4)砂防えん堤・床固工予備設計資料 |