(イ) 電子書面は、PDF 形式のファイルとします。
1.(規定の趣旨)
この規定は、株式会社中国銀行(以下、「当行」といいます。)が後記3.で規定する書面(以下、「対象書面」といいます。)について、紙媒体に代えて、電磁的方法により提供(以下、「電子交付」といいます。)するサービス(以下「本サービス」 といいます。)に関して、その取扱等を定めたものです。
2.(法令等の遵守)
(1) 本サービスの利用にあたっては、当行およびお客さまは日本国内の法令、諸規則ならびにこの規定を遵守するものとします。なお、法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、当行は後記10.に基づきこの規定を変更することがあり、本サービスの取扱いは変更後の規定に従うものとします。
(2) この規定に定めのない事項については、「ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスご利用規定」、「証券振替決済口座管理約款」、「累積投資約款」、「投資信託定期・定額購入サービス約款」、
「特定口座約款」、「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」等の各規定により取扱います。なお、各規定における対象書面の通知は電子交付による方法を含むものと読み替えます。
3.(対象書面)
(1) 当行が、本サービスにより電子交付する書面は、金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書面のうち、当行が次の各号に定めるものとします(「特定口座年間取引報告書」等一部の書面は、引続き紙媒体による交付となります)。
(ア)取引報告書
(イ)取引残高報告書
(ウ)運用報告書
(エ)償還金のご案内
(オ)特定口座内保管上場株式等払出通知書
(カ)特定口座譲渡損益額のお知らせ
(キ)ご投資状況のお知らせ
(ク)お取引店・口座変更のお知らせ
(ケ)「指定預金口座」ご確認のお願い
(コ)定期・定額購入契約のご案内
(サ)少額投資非課税口座(NISA口座)開設のご案内
(シ)NISA非課税管理勘定再設定のご案内
(ス)非課税口座内保管上場株式等払出通知書
(セ)つみたてNISAに関するお客様にご負担いただいた費用・報酬のお知らせ
(ソ)当行が後記(2)に定める方法により公表した書面
(タ)その他当行が電子交付を行うことが必要と判断した書面
(2) 当行が電子交付する書面の種類や内容を追加または変更する場合は、事前にホームページへの掲示、その他当行が定める方法により公表するものとし、これによりお客さまから電子交付を行うことの承諾を受けたものとして取扱います。
4.(本サービスの方法)
(1) 当行が行う本サービスは、お客さまに登録いただいたメールアドレスに電子メールで書面を送付し、ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキング認証内画面において、書面の記載事項を記録し、お客さまの閲覧に供する方法(金融商品取引業等に関する内閣府令第56条第1項第1号ハの方法)により行います。
(2) 本サービスの提供にあたっては、当行は次のとおり取扱うものとします。
(ア) 当行は、電子交付する書面の記載事項(以下、「電子書面」といいます。)を紙媒体に出力できるように当該ホームページ上で閲覧に供します。
(イ) 電子書面は、PDF 形式のファイルとします。
(ウ) 当行はお客さまに対し、電子書面が当該ホームページ上に記録される旨、または記録された旨の通知を当行所定の方法により行うものとします。
(エ) 当行は次の場合を除き、お客さまが当該電子書面を閲覧可能となる日より5年間、当該ホームページ上に電子書面を閲覧に供するものとします。
(a)当行が当該電子書面について、紙媒体による交付を行った場合
(b)当行がお客さまより他の電磁的方法等(電子メールを利用する方法、ホームページからダウンロードする方法等)による交付の承諾を得たうえ、当該他の電磁的方法等により当該電子書面の交付を行った場合
(c)後記8.の本サービスの解約条件のいずれかに該当する場合および電子書面の正確性を確保する場合等、当行がやむを得ないと判断する場合
5.(本サービスの申込)
(1) お客さまは、当行所定の方法により本サービスの利用を申込むものとします(対象書面を受信するために、お客さま自身の管理に属する受信可能な電子メールアドレスの登録が必要です)。
(2) 本サービスの申込みは、前記3.(1)の書面について包括して行うものとし、一部の書面のみに限定して利用することはできません。
(3) 当行は、お客さまにあらかじめ通知することなく、利用申込方法を追加あるいは変更することがあります。
6.(本サービスの提供条件)
当行は、次の条件のもとに、お客さまに対し本サービスを提供するものとします。
(1) お客さまが当行において既に、「証券振替決済口座管理約款」に基づく投資信託口座兼振替決済口座を開設していただいていること。
(2) お客さまが「ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス」をご契約いただくとともに、利用可能なご本人口座の種類に投資信託口座を設定いただいていること。
(3) お客さま自身の管理に属する電子メールアドレスを登録いただいていること。
(4) お客さまがインターネットを利用できる環境にあること。
(5) お客さまが使用する電子計算機(パソコン等)において PDF 閲覧ソフトが利用可能であること。なお、当該ソフトウェア形式は Adobe Reader の最新バージョンをご用意いただくものとします。
(6) 本サービスを利用するために必要な OS 等をお客さまの電子計算機にご用意いただくこと。
(7) お客さまが本取扱規定を承諾すること。
7.(お客さまの承諾事項)
当行は、本サービスの提供にあたり、次に掲げる事項について、お客さまに承諾をいただきます。
(1) 前記4.に定める本サービスの方法
(2) 対象書面の作成基準日が本サービス利用期間中である場合に限り、電子書面の電子交付がなされること。
(3) 紙媒体により交付された対象書面(本サービス利用開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付することが確定している書面を含む)について、電子書面での再交付は行われないこと。
(4) 電子書面により交付された対象書面(作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含む)について、本サービス提供期間中および終了後も紙媒体での再交付は行われないこと。
(5) 後記8.により本サービスが終了する場合、電子書面により交付した対象書面につき、紙媒体でも交付する場合があること。
(6) 法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、本サービスの利用期間中であっても電子書面による電子交付ではなく、紙媒体により交付する場合があること。
(7) 当行はお客さまにあらかじめ通知のうえ、当行または当行が契約しているデータセンター等が、定期または不定期に行うメンテナンスのために本サービスを中断する場合があること。ただし、緊急点検等の必要性またはその他の合理的理由がある場合は、お客さまにあらかじめ通知することなく、本サービスの全てもしくは一部のサービスを中断する場合があること。
(8) 電子交付された対象書面の記載事項と、当該対象書面をお客さまご自身で印刷または電磁媒体で出力した記載事項に不一致がある場合、当行または当行が契約しているデータセンター等に保有している記
載事項を優先すること。
8.(解約)
当行は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスを解約させていただきます。
(1) お客さまが当行所定の申込方法により本サービスの解約を申出て、当行がこれを確認した場合。
(2) お客さまが「ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス」を解約した場合または利用可能なご本人口座の種類から投資信託口座の設定を解除した場合。
(3) お客さまの「証券振替決済口座管理約款」に基づく投資信託口座兼振替決済口座が解約された場合。
(4) 当行の判断により、当行すべてのお客さまに対し、本サービスの提供を終了した場合。
(5) お客さまが、前記2.に定める法令等に違反した場合
(6) お客さまが、前記6.に定めるいずれかの要件を欠くに至った場合。
(7) お客さまがこの規定に違反した場合。
(8) お客さまについて相続が発生した場合。
(9) 当行が合理的な理由をもって利用中止が適当であると判断した場合。
9.(利用手数料)
本サービスの利用手数料は無料です。ただし、インターネット接続に関する費用等は、お客さまのご負担になります。
10.(規定の改定)
(1) 当行は、法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期(公表日から1ヶ月以上の相当期間を空けるものとします。)を、店頭表示、当行ホームページ等への掲載またはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前2項による変更は、前項に基づき公表した効力発生時期から適用するものとします。ただし、お客さまの利益に適合する場合のこの規定の変更にかかる周知については、変更の効力発生時期と同時または事後に行う場合もあります。
11.(免責事項)
次に掲げる事項について生じた損害については、当行はその責任を負いません。
(1) お客さまが、本サービスの利用申込に際して、虚偽の申告を行ったことまたは前記6.に反し当行に申込みを行ったこと。
(2) 前記7.(7)のメンテナンスのために本サービスの全部もしくは一部が中断され、一時的に利用できないこと。
(3) 前記8.に定める本サービスの解約。
(4) 当行に故意または重大な過失がある場合を除き、本サービスの提供の全てもしくは一部が著しく困難となった場合、電子書面の交付に代えて紙媒体により交付すること。
(5) 当行に故意または重大な過失がある場合を除き、通信回線、通信機器、コンピューターシステム等の障害による電子交付の遅延、不能等、または受領した情報の誤謬、省略。
12.(合意管轄)
本サービスに関し、お客さまとの当行の間で訴訟もしくは調停の必要が生じた場合、当行は、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上令和3年4月1日改定