Contract
立川競輪場自動販売機設置契約条件書
1. 件名
立川競輪場自動販売機設置契約
2. 目的
この条件書は立川市(以下、「発注者」という。)が、下記5.履行場所にて、ファンサービスとしての無料飲料物の提供を行うことを目的に、指定または管理する場所(以下、「設置場所」という。)に本契約により自動販売機を設置するもの(以下、「受注者」という。)がフリーベンド式自動販売機又は無料給茶機を設置するために必要な事項を定めること、及び競輪場来場者に喜ばれる多様な有料飲料物を提供することを目的に、受注者がフリーベンド式自動販売機又は無料給茶機に付随する有料自動販売機を設置し、商品(以下、「商品」)を販売するために必要な事項を定めることを目的とする。
3. 契約期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(12か月)
※契約期間満了の2か月前までに、発注者または受注者のいずれからも異議申し立てのない場合、本契約は 1 年間(令和6年3月 31 日まで)延長されるものとする。
4. 契約日
令和4年4月1日
5. 履行場所
xxx立川市曙町3-32-5 立川競輪場
6. 自動販売機の設置条件等
(1)受注者の施設使用条件
発注者は上記2の目的を実施するために、下記の各号に掲げる要件を有する法人に限り自動販売機等の設置を許可する。
① 破産者であって復権を得ないものでないこと。
② 自動販売機の設置業務(自らが管理・運営するものに限る。)について、3年以上の実績を有していること。
③ 法令等の規定により販売についての許可又は認可を要する場合は、当該許可又は認可を受けていること。
④ 市税等の滞納がないこと。
⑤ 次のいずれかに該当するものでないこと。
(ア) 立川市暴力団排除条例(平成 23 年立川市条例第 14 号。以下「暴排条例」という。)第2条第
1号に定める暴力団
(イ) その代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員に暴排条例第2条第2号に定める暴力団員又は同条3号に定める暴力団関係者に該当するものがあるもの
⑥ 付加使用料率の提案後若しくは使用許可後に正当な理由なく辞退し、もしくは使用許可の取り消しを受け、又は虚偽の申告を行ってから2年を経過しないものでないこと。
(2)立川競輪場自動販売機光熱水費使用料
①受注者がフリーベンド式自動販売機、無料給茶機及び付随する有料自動販売機を設置するための使
用料は無償とする。但し、発注者が自動販売機の稼働で負担している「電気、水道使用料の相当額」を「立川競輪場自動販売機光熱水費使用料」として、受注者は7-(2)①の自動販売機を設置する際は、自動販売機ごとの売上高に使用料率5%、7-(2)②の自動販売機を設置する際は、自動販売機ごとの売上高に使用料率 10%を乗じた額を支払うものとする。
②受注者は、使用料を年 4 回発注者の指定する金融機関口座へ振込にて支払うものとする。なお、振込みに係る手数料は受注者の負担とする。
③受注者は、自動販売機に係る毎月の売上高を、翌月末日までに発注者に報告すること。
④既納の使用料は返還しない。
(3)許可する自動販売機の条件
①自動販売機の形状、塗装等は、公共に不快感を与えないものとすること。
②自動販売機の機能及び販売品目は、あらかじめ発注者に届け出ること。
③酒類及び青少年に悪影響を及ぼす恐れのある有害な物品等の販売は行わないこと。
④自動販売機は、環境負荷の少ない機種とし、消費電力等を抑えること。
⑤受注者は、承認を受けないで自動販売機を第三者に譲渡又は賃借しないこと。
⑥7-(3)②の商品補充、金銭管理その他自動販売機の維持管理は、受注者が行うこと。
⑦自動販売機の設置にあたっては、発注者と協議し、発注者の業務に支障を及ぼさないこと。
⑧自動販売機の設置にあたっては、据付面を十分に確認し、非常時の転倒等が発生しないよう安全対策を施すこと。
⑨故障、トラブル等が発生した場合の緊急連絡先を自動販売機に明示しておくこと。
⑩原則として、自動販売機での商品の提供をすること。
⑪自動販売機は、有料で提供する商品と発注者が原材料を負担し無料で提供する商品を取りそろえること。ただし、受注者は、発注者の同意に基づき、無料で提供する商品を給茶機などの代替機で提供し、自動販売機と併設することができるものとする。
⑫自動販売機の商品価格、設置場所等の詳細条件は「7.自動販売機の詳細条件等」のとおりとする。
7. 自動販売機の詳細条件等
(1)設置場所及び台数
物件番号 | 所在地 設置する施設 | 設置場所 | 台数 |
1 | xxxxx 0-00-0 立川競輪場 場外 | 第一接待 | 1箇所 |
2 | xxxxx 0-00-0 立川競輪場 場外 | 第二接待 | 1箇所 |
3 | xxxxx 0-00-0 立川競輪場 | ファンサービス館 | 1箇所 |
4 | xxxxx 0-00-0 立川競輪場 本館 | 特別観覧席 2F 右 | 1箇所 |
5 | xxxxx 0-00-0 立川競輪場 本館 | 特別観覧席 2F 左 | 1箇所 |
※設置場所は別紙の図面参照。
(2)自動販売機の種類
①紙コップ式タイプ(温・冷併用型)又は、紙パックタイプ(冷蔵型)
②物件番号4・5については、缶・ペットボトル併用タイプ(温・冷併用型)を認める。ただし、自動給茶機を併設すること。なお、缶・ペットボトルの有料飲料については 100 円で提供すること。
③給茶機などの代替機を併設する場合、自動販売機は上記①もしくは②のとおりとし、給茶機などの代替機は紙コップ式タイプ(温・冷併用型)とする。
(3)内容・価格設定
①水、お茶の 2 つに商品については、利用者に無償で提供すること。
②①を除く、その他の商品については、50 円と 100 円で提供すること。なお、商品の内訳については、
1台あたり最低 10 種類以上の商品を取りそろえ、50 円単価の商品が2種類以上とし、協議の上決定する。
(4)請求
自動販売機で提供したフリーベンド方式の商品の数量に、契約単価に乗じて算出した金額を毎月月末締めで発注者に請求するものとし、発注者は請求書を受理した日から 30 日以内に受注者の指定する金融機関口座へ振込にて支払うものとする。なお、振込みに係る手数料は発注者の負担とする。
(5)設置場所
別紙地図、現状図とおりとする。ただし、詳細な設置場所については、契約後発注者と協議の上、決定すること。
※参考 2020 年 1 台あたり、横幅:1100mm 高さ:1830mm 奥行:780mm
(6)電気供給等
電源コンセントは、100V 用を用意する。
(7)給茶機などの代替機を併設する場合は、日常的な清掃、無料提供品の原材料の補充は発注者が行うものとする。ただし、定期メンテナンス及び、部品清掃は受注者が行うものとする。
(8)給茶機などの代替機を併設する場合は、日常的な清掃、無料提供品の原材料の補充は発注者が簡易的に行えるものとする。
(9)自動販売機は1箇所につき最大2台まで設置できるものとする。なお、自動給茶機を併設する場合は自動販売機2台、自動給茶機1台を最大設置数とする。
8. 諸費用の負担等
(1)自動販売機の設置、交換、移動、撤去は受注者の費用と責任にて行うものとする。自動販売機の稼働に伴う電気、水道使用料は発注者が支払うものとする。
(2)受注者は自動販売機の点検に努め、万一故障または損害が生じた場合は、速やかに必要な処置を行うものとする。なお、定期メンテナンスに必要な費用及び修理に要した費用は、発注者の責に帰すべきものを除きすべて受注者が負担する。
9. その他
(1)発注者は善良なる管理者の注意意義をもって自動販売機の保全に協力するとともに、故意または異常発生時は直ちに受注者へ連絡するものとする。
(2)発注者は、受注者の従業員または受注者の指定する業者が、自動販売機の商品補充、売上代金回収、空容器回収、その他自動販売機の設置、撤去、保全、修理等のため、自動販売機の設置場所への出入りすることを認めるものとする。
(3)発注者及び受注者は、本契約に係る権利、義務を相手方の書面による承諾なく、第三者に譲渡または担保に供してはならないものとする。
(4)本契約期間満了、解除その他の事由により本契約が終了した場合には、受注者は、速やかに自動販売機を撤去できるものとし、発注者はこれに一切の異議を申し立てないものとする。
(5)発注者または、受注者が次の各号の 1 つに該当するときは、相手方から何ら事前の催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
①本契約のいずれかの項目に違反したとき。
②手形もしくは小切手の不渡り、租税滞納処分、仮差押え、仮処分もしくは強制執行の申し立てを受け、また競売、破産、会社更生、民事再生その他類似の手続きの開始を自ら申し立てもしくは申し立てられたとき、または、その恐れがあるとき。
③事業の廃止もしくは合併によらず解散したとき、または監督官庁から営業停止、営業免許、もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
④事前の連絡なく 2 週間以上連絡が途絶えたとき。
⑤その他重大な背信行為により、当事者間の信頼関係が破壊され、本契約を継続しがたい事由が生じたとき。
(6)本契約については、立川市契約約款のとおりとする。