Contract
第1条 用語の定義
普通約款において、次にかかげる用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(1) 普通共済約款
このペット共済普通共済約款をいいます。
(2) 共済期間
共済証券(共済証券に代わる書面を含みます。以下「共済証券等」といいます。)記載の共済期間をいい、当共済の共済責任は、共済期間の初日の午前 0 時
(共済証券等にこれと異なる時刻が記載されているときは、その時刻)に始まり、末日の午後 12 時に終わります。なお、時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 待機期間
初年度契約の共済期間の申し込み日又は共済基本料の受領日のどちらか遅い日から疾病に関しては 30 日、ガンに関しては 90 日間、共済金のお支払いはできません。
(4) 共済金
入院、手術または通院に基づき算出する共済金をいいます。
(5) 被共済者
① 日本国内に居住する個人で、共済の目的である動物を飼育し、特に記名被共済者として共済契約申込書の被共済者欄に指定するものをいいます。
② 共済の目的である動物を飼育中の次のいずれかに該当するものをいいます。
(ア)記名被共済者の配偶者
(イ)記名被共済者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
(ウ)記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子
(6) 被共済動物(ペット)
愛がん動物または伴侶動物(コンパニオンアニマル)として、家庭等で飼養、管理されている動物をいい、共済証券等記載のものをいいます。
(7) 傷病
① 傷害
ペットが急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
② 疾病
ペットが被った①以外の傷病をいいます。
(8) 傷病の原因が生じた時
① 傷害については、傷害の原因となった事故発生の時をいいます。
② 疾病については、獣医師法(昭和 24 年法律第 186 号)に定める獣医師が診断した発症の時をいいます。獣医師が被共済者である場合は、被共済者以外の獣医師をいい、以下同様とします。
(9) 動物病院
獣医療法(平成 4 年法律第 46 号)に定める診療施設をいいます。
(10) 診療
獣医師または獣医師の指示により動物病院の従業員が行う発症の原因を究明するための診察(検査を含みます。)およびその診察に基づく治療行為ならびにこれらに付随する一連の医療行為をいい、予防措置を含みません。
(11) 入院
診療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、ペットを動物病院に入れ、常に獣医師の管理下において治療に専念させることをいいます。
(12) 手術
診療を目的とし、器具および麻酔を用いて患部または必要部位に切除、切開等を行うことをいい、全身麻酔下での整形外科疾患の非観血的処置および食道、胃等における異物除去目的のための内視鏡を用いた処置も含むものとします。
(13) 通院
診療が必要な場合において、動物病院に通わせ、診療を受けることをいいます。
(14) 動物取扱業者
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和 48 年法律第 105 号)に定める動物取扱業の登録を受けた者をいいます。
(15) 告知事項
次にかかげる危険に関する重要な事項のうち、共済契約申込書または告知書の記載事項とすることによって当共済が告知を求めたものをいいます。
ペットの種類、品種、体重、年齢、健康状態および他の共済契約等に関する事項等
(16) 危険
傷病を被る可能性をいいます。
(17) 他の共済契約等
この共済契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の共済契約または保険契約をいいます。
(18) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(19) 代位
権利を有する者に代わってその者の権利を取得することいいます。
(20) 更新契約
普通約款に基づく共済契約のうち、次にかかげる事項の両方にあてはまるものをいいます。
① 更新前契約の共済期間の末日 ( 更新前契約がその末日より前に解除となっていた場合はその解除日)の翌日を共済期間の初日とすること。
② ペットが同一であること。
(21) 初年度契約
普通約款に基づく共済契約のうち(、20)に定める更新契約以外のものをいいます。
第2章 共済金を支払う場合、支払わない場合
第2条(共済金を支払う場合)
当共済は、被共済者が負担した診療費が次にかかげる両方にあてはまる場合は、その診療費に対して、普通約款に従い共済金を支払います。
(1) ペットが傷病を被ったことによる診療費であること。
(2) 共済期間中、かつ、日本国内での診療による診療費であること。
第3条(共済金を支払わない場合-その1)
当共済は、共済期間が始まった後でも、傷病の原因が生じた時が共済基本料領収前である場合は、共済金を支払いません。
2 当共済は、共済期間中に被った傷病であっても、この共済契約が初年度契約であるときは、傷病の原因が生じた時が共済期間の始まる前である場合は、共済金を支払いません。
3 診療の原因が疾病であるときは、第2項のほか、傷病の原因が生じた時が待機期間中である場合も、当共済は、共済金を支払いません。
4 当共済は、共済期間中に被った傷病であっても、この共済契約が更新契約であるときは、傷病の原因が生じた時がこの共済契約が継続されてきた初年度契約の共済期間の始まる前である場合は、共済金を支払いません。
5 診療の原因が疾病であるときは、第4項のほか、傷病の原因が生じた時が、この共済契約が継続されてきた初年度契約の待機期間中である場合も、当共済は、共済金を支払いません。
第4条(共済金を支払わない場合-その2)
当共済は、次にかかげる事由のいずれかによって被った傷病に対しては、共済金を支払いません。
(1) 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失。なお、共済契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2) 被共済者の精神障害、泥酔状態、心神喪失または薬物依存等による行為
(3) 被共済者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
(4) 原因がいかなる場合でも、ペットに対して給餌または給水等基本的な管理を怠ったこと。
(5) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(6) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波もしくは風水害等の自然災害
(7) 核燃料物質(使用済核燃料を含みます。)もしくは核燃料物質(前に同じ。)によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(8) 第5号から第7号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(9) 第7号以外の放射線照射または放射能汚染
(10) 被共済者が動物病院に診療費を支払った場合であっても、その診療が別表1に記載された疾病(以下「対象外疾病」という。)に関する診療である場合、対象外疾病の疑いによる診療である場合、及び診療の結果、対象外疾病が認められ、またはその疑いと診断された場合は、当共済は当該診療費に対する共済金を支払いません。
2 当共済は、別表1にかかげる事由のいずれかによって被共済者が負担した診療費に対しては、共済金を支払いません。
3 当共済は、被共済者が負担したマイクロチップの埋込費用に対しては、共済金を支払いません。
第5条(損害の額)
当共済は、被共済者が負担した診療費から第3条(共済金を支払わない場合
-その1)に定める共済金を支払わない場合にあてはまる診療費等を差し引いた診療費につき、その診療が行われた地において一般に認められる金額に対して、共済証券等記載の支払割合を乗じた額を損害の額として共済金を支払います。ただし、平常の生活に支障がない程度に傷病がなおった時以降の診療費については、損害の額に含みません。
2 被共済者が当共済と提携する機関から第1項に定める費用の請求を受けた場合において、被共済者がその機関への共済金の支払を当共済に求めたときは、当共済は、被共済者がその費用を負担したものとして、第1項、第6条(共済金の限度額)および第7条(他の保険契約等がある場合の共済金の支払額)の規定により算出した共済金をその機関に支払います。
第6条(共済金の限度額)
第5条(損害の額)に定める共済金は、共済期間を通じ、共済証券等記載の診療の形態ごとに定める支払限度額とそれぞれに対応する限度日数または限度回数を限度とします。なお、1 傷病につき複数回の手術が必要な場合は、1 傷病であっても共済証券等記載の限度回数を、1 日に複数回通院した場合であっても、共済証券等記載の 1 日あたりの限度額をそれぞれ適用します。
(1) 入院または入院中に手術が行われた場合
① 入院のみの場合
入院における 1 日あたりの支払限度額 × 入院日数
② 入院中に手術が行われた場合
入院中に手術が行われた場合手術が行われた日は全て手術における
1回あたりの支払限度額
※入院中で手術が行われた日は、その日に限り手術費用の限度額
(2) 通院または通院当日に手術が行われた場合、通院当日に入院が行われた場合
① 通院のみの場合
通院における 1 日あたりの支払限度額
② 通院当日に手術が行われた場合
通院、手術合わせて 1 日に受診された場合は全て手術における 1 回あたりの支払限度額
※手術の 1 回あたりの限度額に通院費用を含みます
③ 通院当日に入院が行われた場合
通院、入院合わせて 1 日に受診された場合は全て入院における 1 回あたりの支払限度額(さらに手術まで行われた場合は上記 (1)②に準じます。)
※入院の1回あたりの限度額に通院費用を含みます
2 第1項に定める限度日数および限度回数は、共済期間中に診療がなされたものに限ります。
第7条(他の傷病の影響)
ペットが傷病の原因が生じた時、既に存在していた別の傷病の影響により、または傷病を被った後にその原因と関係なく被った別の傷病の影響により、傷病が重大となった場合は、当共済は、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
2 正当な理由がなく被共済者または共済契約者が診療を受けさせなかったことにより、傷病が重大となったときも、第1項と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項
第8条(告知義務)
共済契約者または被共済者になる者は、共済契約の締結の際、告知事項について、当共済に事実を正確に告げなければなりません。
2 当共済は、共済契約締結の際、共済契約者または被共済者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
3 動物取扱業者で満 0 歳のペットを購入と同時に共済契約を締結した初年度契約の場合は、第1項の規定を適用しません。
4 この共済契約が更新契約である場合は、第1項の規定を適用しません。ただし、この共済契約における支払責任額が、この共済契約の更新前契約に比べて当共済の支払責任額を加重するものである場合は、同項の規定を適用することがあります。
5 第2項の規定は、次にかかげる場合のいずれかにあてはまるときは、適用しません。
(1) 第2項に定める事実がなくなった場合
(2) 当共済が共済契約締結の際、第2項に定める事実を知っていた場合または過失によってその事実を知らなかった場合。なお、当共済のために共済契約の締結の代理を行うことができる者が、その事実の告知を妨げた場合またはその事実を告知しないこともしくはその事実と異なることの告知を勧めた場合を含みます。
(3) 当共済のために共済契約の媒介を行うことができる者が、共済契約者または被共済者が第2項に定める事実の告知を妨げた場合
(4) 当共済のために共済契約の媒介を行うことができる者が、共済契約者または被共済者に対し、第2項に定める事実の告知をしないことまたはその事実と異なることの告知を勧めた場合
(5) 共済契約者または被共済者が、ペットが傷病を被る前に、告知事項につき、訂正を当共済に申し出て、当共済がこれを承認した場合。なお、当共済が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、共済契約締結の際に当共済に告知されていたとしても、当共済が共済契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
6 第5項第3号および第4号の規定は、各号に定める共済媒介者の行為がなかったとしても、共済契約者または被共済者が第2項に定める事実を告知しなかった場合またはその事実と異なることを告知したと認められる場合は、適用しません。
7 第2項に定める解除は、当共済が同項に定める解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または共済契約締結時から5年を経過した場合は、適用しません。
8 第2項に定める解除が傷病を被った後に適用された場合であっても、第 15条
(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、当共済は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当共済は、その返還を請求することができます。
9 第8項の規定は、第2項に定める事実に基づかずに被った傷病については、適用しません。
第9条(共済契約者の住所変更)
共済契約者が共済証券等記載の住所または通知先を変更した場合は、共済契約者は、遅滞なく、その旨を当共済に通知しなければなりません。
第 10 条(共済契約の無効)
共済契約者が、共済金を不法に取得する目的または第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約を締結した場合は、この共済契約は無効とします。
第 11 条(共済契約の終了)
共済契約締結の後、ペットが死亡した場合は、この共済契約は終了します。
第 12 条(共済契約の取消)
共済契約者または被共済者の詐欺または強迫によって当共済が共済契約を締結した場合は、当共済は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を取り消すことができます。
第 13 条(共済契約者による共済契約の解除)
共済契約者は、当共済に対する書面又は電子メールによる通知をもって、この共済契約を解除することができます。
第 14 条(重大事由による解除)
当共済は、次にかかげる事由のいずれかにあてはまる場合は、共済契約者に対する書面又は電子メールによる通知をもって、この共済契約 ( 注 1) を解除することができます。
( 注 1) 被共済者が複数である場合は、その被共済者に係る部分とします。
(1) 共済契約者または被共済者が、当共済にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として傷病を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
(2) 被共済者が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
(3) 他の共済契約等との重複によって、ペットに係る共済金の支払限度額等の合計額が著しく過大となり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
(4) 第1号から第3号までにかかげるもののほか、共済契約者または被共済者が、第1号から第3号までの事由がある場合と同程度に当共済のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(5) 共済契約者または被共済者が、次にかかげる反社会的勢力(注 2)に関連するとき。
① 反社会的勢力に該当すると認められること。
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
④ 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
( 注 2) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
2 第1項に定める解除が傷病を被った後に適用された場合であっても、第 16 条
(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、第1項各号のいずれかの事由が生じた時から解除が適用された時までに被った傷病に対しては、当共済は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当共済は、その返還を請求することができます。
第 15 条(共済契約解除の効力)
共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 16 条(共済基本料の返還または請求-告知義務の場合)
第9条(告知義務)第1項の規定により告げられた内容が事実と異なる場合において、共済基本料率を変更する必要があるときは、当共済は、変更前の共済基本料率と変更後の共済基本料率との差に基づき計算した共済基本料を返還または請求します。
2 当共済が、共済契約者に対し第1項の規定による追加共済基本料の請求をしたにもかかわらず、共済契約者が相当の期間内にその払込みを怠った場合は、当共済は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
3 第1項の規定による追加共済基本料を請求する場合において、第2項の規定によりこの共済契約を解除できるときは、当共済は、共済金を支払いません。
この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当共済は、その返還を請求することができます。
第 17 条(共済基本料の返還-無効または終了の場合)
共済契約が無効となる場合は、当共済は、共済基本料の全額を返還します。 ただし、第 11 条(共済契約の無効)の規定により共済契約が無効となる場合は、共済基本料を返還しません。
2 共済契約が終了となる場合は、当共済は、領収した共済基本料に別表2に揚げる解約返戻金率を乗じた共済基本料(注)を返還します。
ただし、支払うべき共済金が共済証券等記載のすべての限度日数および限度回数に達している場合は、共済基本料を返還しません。
(注)10 円未満の端数は四捨五入します。
第 18 条(共済基本料の返還-取消の場合)
第 13 条(共済契約の取消)の規定により、当共済が共済契約を取り消した場合は、当共済は、共済基本料を返還しません。
第 19 条(共済基本料の返還-解除の場合)
第9条(告知義務)第2項、第 15 条(重大事由による解除)第1項または
第 17 条(共済基本料の返還または請求-告知義務)第2項の規定により、当共済が共済契約を解除した場合は、当共済は、未経過期間に対し月割をもって計算した共済基本料を返還します。
2 第 14 条(共済契約者による共済契約の解除)の規定により、共済契約者が共済契約を解除した場合は、当共済は、領収した共済基本料に別表2に掲げる解約返戻金率を乗じた共済基本料(注)を返還します。
(注)10 円未満の端数は四捨五入します。
第 20 条(共済金の請求)
当共済に対する共済金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(1) 入院および手術に関する共済金については、退院した時または傷病の原因が生じた時からその日を含めて 40 日を経過した時のいずれか早い時
(2) 通院に関する共済金については、通院共済金の支払われる日数が 20 日に達した時または傷病の原因が生じた時からその日を含めて 40 日を経過した時のいずれか早い時
2 被共済者または共済金を受取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、次にかかげる書類を郵送により当社に提出しなければなりません。
(1) 当共済所定の共済金請求書
(2) 診療費用の支払いを証明する診療明細書原本
(3) 診療明細書が発行されない場合は、当共済の規定の明細書、又は診療内容を証明する獣医師の診断書
(4) 動物病院発行の診療明細書もしくは領収証において、被共済者名、被共済動物名、受診日(通院、入院および手術の区別)、診療内容、診療項目ごとの金額内訳など保険金支払に必要な項目が明らかでない場合には、別途、獣医師が記入および押印した診療項目別診療明細書
(5) 医療中に被共済動物が死亡した場合には、死亡診断書または死体検案書
3 被共済者に共済金を請求できない事情がある場合で、かつ、共済金の支払を受けるべき被共済者の代理人がいないときは、次にかかげる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当共済に申し出て、当共済の承認を得たうえで、被共済者の代理人として共済金を請求することができます。
(1) 被共済者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
(2) 第1号に定める者がいない場合または第1号に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、被共済者と同居または生計を共にする
3親等内の親族
(3) 第1号および第2号に定める者がいない場合または第1号および第2号に定める者に共済金を請求できない事情がある場合には、第1号以外の配偶者
(法律上の配偶者に限ります。)または第2号以外の3親等内の親族
4 第3項の規定による被共済者の代理人からの共済金の請求に対して、当共済が共済金を支払った後に、重複して共済金の請求を受けたとしても、当共済は、共済金を支払いません。
5 当共済は、傷病の程度等に応じ、共済契約者または被共済者に対して、第2項にかかげるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当共済が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当共済が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(1) 正当な理由がなく第5項の規定に違反した場合
(2) 第2項または第5項に定める書類に事実と異なる記載をした場合
(3) 第2項または第5項に定める書類もしくは証拠を偽造または変造した場合
第 21 条(共済金を支払う時期)
当共済は、被共済者が第 21 条第2項にかかげる書類のうち当共済が求める
ものの提出を完了した日からその日を含めて 30 日以内に、当共済が共済金を支払うために必要な次にかかげる事項のすべてについて確認を終え、共済金を支払います。
(1) 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、傷病の原因、傷病を被った状況、傷病の有無および共済証券等記載のペットにあてはまる事実
(2) 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由にあてはまる事実の有無
(3) 共済金を算出するための確認に必要な事項として、傷病の程度、傷病の原因と傷病との関係、診療の経過および内容
(4) 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める解除、無効、終了または取消の事由にあてはまる事実の有無
2 第1項の確認をするため、次にかかげる特別な照会または調査が不可欠な場合は、同項の規定にかかわらず、当共済は、被共済者が第 21 条第2項にかかげる書類のうち当共済が求めるものの提出を完了した日からその日を含めて次にかかげる日数を経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、当共済は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者に対して通知するものとします。また、次にかかげる日数の両方にあてはまる場合は、第1号に定める日数とします。
(1) 第1項各号の事項を確認するための、動物病院、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
(2) 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における第1項各号の事項の確認のための調査 60 日
3 第1項および第2項にかかげる必要な事項の確認に際し、共済契約者または被共済者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったもしくは必要な協力を行わなかった場合は、当共済は、これにより確認が遅延した期間については、第1項および第2項に定める期間に算入しないものとします。
4 第1項または第2項に定める共済金の支払は、共済契約者または被共済者と当共済があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
5 当共済は、第1項および第2項に定める共済金支払期限を越えて共済金を支払う場合には、共済金に当社所定の遅延損害金を付して支払います。
第 22 条(当共済の指定する獣医師による診察等の要求)
当共済は、第 21 条(共済金の請求)に定める請求を受けた場合は、傷病の程度の認定その他共済金の支払にあたり必要な限度において、共済契約者または被共済者に対し当共済の指定する獣医師が作成した家庭ペットの診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
2 当共済は、第1項に定める死体の検案(死亡の事実を獣医学的に確認することをいいます。)のために要した費用に対して、共済金を支払います。
第 23 条(共済契約の更新)
当共済は、共済期間満了日の翌日に被共済動物が 10 歳未満の場合には、更新
前の共済契約の共済期間の満了する 1 ヶ月前までに、共済契約者の住所、通知先又は共済契約者専用の web ページにあてて、共済基本料および引受内容を記載した更新通知書又は更新契約変更届出書(以下「変更届出書」という。)を送付又は web ページ内で表示します。
2 第1項の更新通知書の記載事項に変更すべき事項があるときは、共済契約者は更新契約変更届出書に当該変更事項を記載のうえ、遅延なく当共済にこれを返送しなければなりません。
3 当共済が第1項の規定により更新通知書および変更届出書を送付した場合は、共済契約者より、この共済契約の共済期間の末日の1ヶ月前までにこの共済契約を更新しない旨の意思表示がない限り、当共済は、共済契約者が更新通知書の記載事項で更新する旨の意思表示をしたものとみなします。
4 第2項に規定する更新契約変更届出書に記載された変更事項があった場合は、更新契約の引受可否を審査し、引受を行わないものについては、当共済は、書面により引受を行わない旨を、共済証券等記載の共済契約者の住所または通知先にあてて通知します。
第 24 条(更新契約の共済基本料の払込)
更新契約の共済基本料は、更新前の共済契約の共済期間の満了する日までに払い込むものとします。
第 26 条(更新契約の共済基本料不払いの場合の解除)
共済契約者が、第 25 条(更新契約の共済基本料の払込)の共済基本料を払い込まなかった場合には、当共済は、書面により共済契約者の住所または通知先にあてた通知をもって、更新契約を解除することができます。
第 27 条(更新契約の取扱い)
この共済契約の計算の基礎に影響を及ぼす状況変更が発生した場合は、当共済の定めるところにより、更新時の共済契約の共済基本料の増額または共済金額の減額を行うことがあります。
2 この共済が不採算となり、更新契約の引受が困難になった場合には、当共済の定めるところにより、共済契約者に遅延なくその旨を通知し、更新契約の引受けを行わないことがあります。
第 28 条(特定疾病不担保特則)
当共済は、共済契約を新規または更新して引受ける場合、本条の特定疾病不担保特則を適用して、共済契約を引受ける場合があります。
2 本条の特定疾病不担保特則が適用される場合には、共済証券等に特定疾病不担保特則を適用する旨ならびに共済金をお支払いしない疾病を記載します。
3 当共済は、共済証券等に特定疾病不担保特則が適用する旨の記載がある場合、第2条(保険金をお支払いする場合)の傷病のうち、共済証券等に記載した共済金をお支払いしない疾病については、共済金をお支払いしません。
第 29 条(時効)
共済金請求権は、第 21 条(共済金の請求)第1項に定める時から 3 年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 30 条(代位)
損害が生じたことにより、被共済者が損害賠償請求権その他の権利を取得した場合において当共済がその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権は当共済に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
(1) 当共済が損害の額の全額を共済金として支払った場合、被共済者が取得した債権の全額
(2) 第1号以外の場合、被共済者が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
2 第1項第2号の場合において、当共済に移転せずに被共済者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
3 共済契約者および被共済者は、当共済が取得する第1項または第2項に定める債権の保全および行使ならびにそのために当共済が必要とする書類および証拠の入手に協力しなければなりません。この場合において、当共済は、当共済に協力するために必要な費用に対して、共済金を支払います。
第 31 条(共済契約者の変更)
共済契約締結の後、共済契約者は、当共済の承認を得て、普通約款およびこの共済契約に適用される特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
2 第1項に定める移転を行う場合は、共済契約者は書面または共済契約者本人を確認できるものの提示をもってその旨を当共済に申し出て、承認を請求しなければなりません。
3 共済契約締結の後、共済契約者が死亡した場合は、その死亡した共済契約者の死亡時の法定相続人に普通約款およびこの共済契約に適用される特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 32 条(訴訟の提起)
この共済契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 33 条(準拠法)
普通約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1(第3条第2項関係)
(1) 共済期間が始まる前から被っていたペットの傷病および発症していた先天性異常又はその疑い
(2) 次にかかげる疾病およびこれらに起因する疾病。ただし、その疾病の発症がその予防措置の有効期間内であった場合および獣医師の判断により予防措置を講じることができなかったと認められる場合を除きます。
(3) ペットの去勢と避妊ならびにそれらによって生じた症状および傷病
(4) 疾病予防のための薬物投与・注射、美容整形、停留睾丸、睫毛乱生、涙やけ、臍ヘルニア、鼠径ヘルニア、チェリーアイ、気管虚脱、猫免疫不全ウイルス感染症、てんかん、レッグペルテス、股関節形成不全症、膝蓋骨脱臼、ノミ・ダニに起因するアレルギー及び診療、口腔内医療措置及び口腔内医療措置に起因するすべての処置、治療。および肛門腺しぼりに関わる全ての治療
(5) 第3号および第4号に定める処置に他の診療を併行して行った場合の第3号および第4に定める処置(麻酔費用を含みます。)
(6) 健康体に行われた検査後に症状原因または診断名が確定した場合のその検査費用(健康体を想定して行われた検査費用を含み、加療の効果を計るために治療の一環を構成する検査費用は含みません。)
(7) 入院中の食餌に該当しない食物および療法食ならびに獣医師が処方する医薬品以外のもの(健康補助食品、医薬品指定のない漢方薬、医薬部外品等)
(8) 中国医学(鍼灸を含みます。)、インド医学、ハーブ療法、アロマセラピー、ホメオパシー、温泉療法、酸素療法等の代替医療および減感作療法
(9) シャンプー、薬用シャンプーおよび医薬品シャンプーおよびイヤークリーナー
(いずれも、動物病院内で処置に用いられるものも含みます。)
(10) 時間外診療費および往診料(ただし、動物取扱業者から引き渡された日を初年度契約の共済期間の初日とする場合は、その初日から翌月の応当日前日までのものを、応当する日がない場合は翌月末日までのものを除きます。)、ペットホテルまたは預かり料、散歩料、予防目的のための初診料および再診料、
文書料、動物病院へ行かず薬剤のみ配達される配達料およびこれらと同種の費用
(11) カウンセリング料、相談料および指導料
(12) 安楽死、遺体処置および解剖検査(ただし、第 23 条(当共済会の指定する獣医師による診察等の要求)第3項に定める死体の検案のために要した費用は、除きます。)パルボウイルス感染症、ジステンパーウイルス感染症、パラインフルエンザ感染症、伝染性肝炎、アデノウイルス2型感染症、狂犬病、コロナウイルス感染症、レプトスピラ感染症、フィラリア感染症、汎白血球減少症、カリシウイルス感染症、ウイルス性鼻気管炎および白血病ウイルス感染症、ノミ・ダニ感染症、狂犬病(ただし、狂犬病以外は、獣医師の指導のもと、有効な予防措置が講じられている場合を除きます。)
(13) 被共済者が動物病院に診療費を支払った場合であっても、その診療が別表1に記載された疾病(以下「対象外疾病」という。)に関する診療である場合、対象外疾病の疑いによる診療である場合、及び診療の結果、対象外疾病が認められ、またはその疑いと診断された場合の診療費及びそれにかかる費用
別表2(解約返戻金率表)
既経過月数 | 解約返戻金率 |
1ヶ月 | 0.83 |
2 ヶ月 | 0.75 |
3 ヶ月 | 0.67 |
4 ヶ月 | 0.58 |
5 ヶ月 | 0.5 |
6 ヶ月 | 0.42 |
既経過月数 | 解約返戻金率 |
7 ヶ月 | 0.33 |
8 ヶ月 | 0.25 |
9 ヶ月 | 0.17 |
10 ヶ月 | 0.08 |
11 ヶ月 | 0.00 |
12 ヶ月 | 0.00 |
※既経過月数に 1 ヶ月未満の端数がある場合は、その端数は切り上げます。
(2)月払契約の場合 解約返戻金はなし
別表3(第 21 条第2項関係)
提 出 書 類 | 通 院 | 入 院 | 手 術 |
共済金請求書 | |||
診療費用の支払いを証明する診療明細書または 当共済会と提携する機関からのその費用の請求書 (注)その病院において診療明細書が発行されない場合は領収証 | |||
手術の内容を証明する獣医師の診断書 |
共済金請求書類
6 当共済は、共済契約者または被共済者が次にかかげる場合のいずれかにあて はまるときは、それによって当共済が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第 25 条(更新契約の共済基本料不払いの場合の免責)
共済契約者が、第 25 条(更新契約の共済基本料の払込)の共済基本料について、更新前の共済契約の共済期間の満了する日からその日を含めて 1 ヶ月を経過しても払い込まなかった場合には、当共済は、共済期間満了日後に生じた事故による傷病に対しては、共済金をお支払いしません。
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名、受診日(通院、入院および手術の区別)、診療内容、診療項目ごとの金額内訳など共済金支払に必要な項目が明らかでない場合には、別途、獣医師が記入
および押印した診療項目別診療明細書を当共済会に提出しなければなりません。
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