Contract
スクールジャンボタクシー運行業務委託契約書(案)
(受託者所有ジャンボタクシーで車両を特定しない場合)
委託者高知県(以下「甲」という。)と受託者 (以下「乙」という。)は、高知県立xxxの口特別支援学校の通学生等の運送について、次のとおり契約を締結する。
(xxxx等の義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(委託業務の内容)
第2条 乙は、甲の指定する日に、甲の定める経路及び時間によって高知県立xxxの口特別支援学校の通学生等を乙所有のジャンボタクシーで運送する。
(委託期間)
第3条 委託期間は、令和3年4月7日から令和4年3月18日までとする。
(委託料)
第4条 委託料は、金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。その内訳は別紙委託料内訳書のとおりとする。
(仕様書等に関する通知義務)
第5条 乙は、仕様書又は前条に定める甲の指示若しくは通知(以下「仕様書等」という。)によることができないとき、又は仕様書等に明示されていない事項があるときは、直ちに甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、直ちに調査し、乙に対して必要な指示を与えなければならない。
(契約の保証)
第6条 乙は、この契約締結と同時に契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するものとする。
3 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行したときは、乙の請求により、遅滞なく契約保証金を還付するものとする。
4 契約保証金には利息を付さないものとする。
※契約保証金免除の場合は、第6条は以下とする
第6条 契約保証金は、高知県契約規則(昭和 39 年高知県規則第 12 号)第 40 条第○号の規程により免除する。
(安全確保の義務)
第7条 乙は、この契約により運送する通学生等が特別支援学校生であることを十分承知し、その安全確保について万全の注意及び措置をとる義務を負うものとする。
(非常事態の措置)
第8条 乙は、交通事故、災害その他の非常事態が発生した時は、直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示を受け、又は甲と協力してこの解決に当たらなければならない。
(事故責任)
第9条 委託業務の実施中に発生した交通事故及び通学生等の事故については、甲乙連帯してその責に任ずるものとする。
2 甲は負担した損害賠償額のうち乙の責に帰すべき額について乙に求償するものとする。
3 第1項の事故についての被害者等との協議は、乙が第一当事者となり、甲も協力してこの解決に当たるものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第10 x xは、この契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(委託業務が完了した後の履行実績等の譲渡に伴う債務引受)
第10 条の2 前条の規定にかかわらず、乙は、委託業務が完了した後において、この委託業務に係る履行実績等を第三者に譲渡する場合は、この委託業務が完了した後に第26 条、第34 条、第34 条の2及び第 34 条の3の規定により効力が生ずる乙の債務をその第三者に引き受けさせなければならない。
2 乙は、履行実績等を第三者に譲渡したときは、速やかに当該履行実績等の譲渡及び債務の引受けを証する譲渡契約書等の写しを甲に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、履行期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(再委託等の禁止)
第11 条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(法令上の責任)
第12 条 乙は、乙の従業員に対する雇用者及び使用者として、労働基準法(昭和22 年法律第49 号)、最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)、労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)、労働者災害補償保険法
(昭和22 年法律第50 号)、職業安定法(昭和22 年法律第141 号)及びその他法令上の全ての責任を負って従業員を管理し、甲に対し責任を及ぼさないものとする。
(暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務)
第 13 条 乙は、この契約に係る事業の遂行に当たって、暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成 22 年高知県条例第 36 号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。第 28 条第 1 項において同じ。)による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(秘密の保持)
第14 条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても効力を有する。
(個人情報の保護)
第14 条の2 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(仕様書と業務内容が一致しない場合の是正の義務)
第15 条 乙は、委託業務の内容が仕様書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、甲がその是正を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
(委託業務に従事する者に対する措置請求)
第16 条 甲は、委託業務に従事する者が委託業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(委託業務の調査等)
第17 条 甲は、必要がある場合には、乙に対して委託業務の処理状況につき、随時に調査し、又は必要な報告を求めることができる。この場合、乙は、その調査を拒み、妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(業務内容の変更等)
第18 条 甲は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、委託料又は契約期間を変更する必要があるときは、甲及び乙は、協議内容を書面に定めるものとする。
(事情変更)
第19 条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変その他予期することのできない事由によりこの契約に定める条件が不適当となったときは、協議して契約を変更することができる。
2 甲は、始発地点から終着地点までに要する運行時間に、5割を超える増減がある場合は、前項の規定により、甲乙協議して契約を変更することができる。
(乙の請求による契約期間の延長)
第20 条 乙は、その責に帰することができない事由により契約期間内に委託業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に契約期間の延長変更を請求することができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(甲の請求による契約期間の短縮)
第21 条 甲は、特別の理由により契約期間を短縮する必要があるときは、契約期間の短縮変更を乙に請求することができる。この場合における短縮日数は、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(危険負担)
第22 条 委託業務を行うにあたり生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由によるものについては、この限りでない。
(第三者に対する賠償責任)
第22 条の2 甲は、前条の規定により乙が賠償すべき損害を乙に代わって第三者に賠償した場合には、乙に対して、賠償した金額及び賠償に伴い発生した費用を求償するものとする。
(報告書の提出及び検査等)
第23 条 乙は、毎月の委託業務が完了したときは、速やかに甲が定める様式により報告し、甲の検査を受けなければならない。
(委託料の支払)
第24 条 乙は、1箇月分の委託業務を完了し、前条に定める検査に合格したときは、甲に対して当該月分の委託業務に相応する委託料の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求書を受理した日から30 日以内に、当該委託料を支払わなければならない。
3 第1項に規定する委託料は、別紙内訳書及び運行回数等により算定する。
(委託料の減額)
第24 条の2 この契約は、第2条及び第3条の趣旨にそって総価契約がなされるものであるが、自然災害等やむを得ない事由により運行回数の減がある場合は、委託料の減額を行うものとする。
(履行遅滞の場合における延滞違約金等)
第 25 条 乙が契約期間内に委託業務を完了することができない場合においては、乙は、甲に対して、第 33 条第1項の損害賠償とは別に、延滞違約金を支払うものとする。ただし、乙が委託業務を完了できない理由が乙の責めに帰することができない事由によるものであるとき又は延滞違約金の額が100 円に満たないときは、この限りでない。
2 前項の延滞違約金の額は、委託料から出来高部分に相応する委託料相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.6 パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、第24 条第2項に規定する委託料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.6 パーセントの割合で計算した額を遅延利息として甲に請求することができる。
4 第1項の場合において、乙が第6条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを延滞違約金に充当することができる。
(契約不適合責任)
第26 条 甲は、仕様書等に定める内容若しくは成果物の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下この条において「契約不適合」という。)があるときは、乙に対してその契約不適合の修補、交換、補充その他の方法による履行の追完を請求(以下この条において「追完請求」という。)することができる。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告してもその期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求(以下この条において「委託料減額請求」という。)することができる。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、催告をすることなく直ちに委託料減額請求をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達成することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 追完請求又は委託料減額請求は、契約不適合が仕様書等の内容により生じたものであるときは、行うことができない。ただし、乙が、仕様書等の内容が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
5 第1項から第3項までの規定は、第33 条の規定による損害賠償の請求並びに第27 条、第28 条及び第
29 条の規定による解除権の行使を妨げない。
6 甲が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、前各項までに規定する追完請求、委託料減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が甲による検査に合格したときにその不
適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(甲の解除権)
第27 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するとき(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、催告することなく直ちに契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(2) 契約期間内に委託業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て又は租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。
(4) 破産、会社更生若しくは民事再生手続その他これらに類する手続の申立てをし、又は申立てをされたとき。
(5) 自ら振り出し、若しくは引き受けた手形又は小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(6) この契約に違反し、甲が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、乙がその違反を是正しないとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、委託料の10 分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
3 前項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての構成員(過去に構成員であった者も含む。)は、連帯して甲に違約金を支払わなければならない。乙が既に解散しているときも、同様とする。
※契約保証金を免除する場合は削除
4 第2項の場合において、乙が第6条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを違約金に充当することができる。
(暴力団排除措置による解除)
第28 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するとき(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2) 役員等(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者
イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の
権限を代行し得る地位にある者を含む。)
(3)役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
(4)暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(5)役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益
を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
(6)役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(7)役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(8)役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(9)前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10)第 13 条に規定する義務を履行しなかったと認められるとき。
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
※契約保証金を免除する場合は「及び第3項」とする
(談合等の不正行為があった場合の解除)
第29 条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するとき(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、契約を解除することができる。この解除により乙に損害を及ぼしても甲はその責を負わないものとする。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第62 条第1項に規定する課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令
(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(3) 乙(法人の場合にあっては、その役員及びその使用人もこれに含む。)について刑法(明治 40年法律第45 号)第96 条の6若しくは第198 条又は独占禁止法第89 条第1項、第90 条若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第1項又は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)の規定による刑が確定したとき。
(4) 納付命令又は排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下この号及び次号において「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第34 条第1項第1号において同じ。)において、この契約に関し
、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(xx取引委員会が発した文書によってこの契約を特定できる場合に限る。)。
2 第27 条第2項 から第4項までの規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
※契約保証金を免除する場合は「及び第3項」とする
(甲によるその他の解除権)
第30 条 甲は、委託業務が完了するまでの期間は、第27 条第1項、第28 条第1項及び前条第1項の規定による場合を除くほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことによって乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第31 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第18 条の規定により業務内容を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第18 条の規定による業務の中止期間が契約期間の10 分の5(契約期間の10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(契約解除後の出来高払)
第32 条 甲は、契約が解除された場合において、乙が既に完了している委託業務のうち、甲の検査に合格し、かつその引渡しを受けることによって甲が利益を受ける部分(以下この項において「出来高」という。)があるときは、引渡しを受けるものとし、当該出来高に相応する委託料(以下この条及び次条において「出来高委託料」という。)を支払うものとする。
(損害賠償)
第33 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。ただし、義務の不履行が乙の責めに帰することができない事由によるものである場合には、この限りでない。
2 甲は、第27 条第1項又は第28 条第1項の規定によりこの契約を解除したときにおいて、第27 条第2項に定める(第28 条第2項において準用する場合を含む。)違約金の額を超える損害がある場合は、乙に対して、その超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、乙が第6条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを損害金に充当することができる。
4 第1項及び第2項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての構成員(過去に構成員であった者も含む。)は、連帯して甲に損害金を支払わなければならない。乙が既に解散しているときも、同様とする。
(談合等の不正行為があった場合の賠償額の予定)
第34 x xは、第29 条第1項各号のいずれかに該当するとき(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、委託料の10 分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知(地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第231 条に規定する納入の通知をいう。次条第1項において同じ。)を発する日の属する月の翌月の末日(当該日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)第3条に規定する休日又は 12 月 31日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。次条第1項において同じ。)までに支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第29 条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号のいずれかに該当する場合であって、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57 年6月18 日xx取引委員会告示第15 号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合
(2) 第29 条第1項第3号に該当する場合であって、刑法第198 条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対してその超過した損害金にこの契約における委託料の最終の支払の日の翌日から起算して当該損害金の支払の日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の遅延利息を付した額を請求することができる。
※契約保証金免除の場合は削除
4 前3項の場合において、乙が第6条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを賠償金等に充当することができる。
3 前2項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての構成員(過去に構成員であった者も含む。)は、連帯して甲に賠償金並びに損害金及び遅延利息(次項において「賠償金等」という。)を支払わなければならない。乙が既に解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
※前項削除の場合は4項に変更
5 前各項の規定は、委託業務が完了した後においても適用する。
(談合等の不正行為があった場合の違約罰としての違約金)
第34 条の2 乙は、第29 条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するとき(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、前条の賠償額の予定とは別に、違約罰としての違約金を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知を発する日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならない。
2 前項の違約罰としての違約金の額は、委託料の10 分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において「違約金額」という。)とする。ただし、乙が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、該当する号(複数該当する場合はそれぞれの号)に定める額を違約金額から減額した額とする。
(1) 乙が共同企業体であって、その構成員中に、第29 条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する構成員(以下この条において「違約罰対象構成員」という。)以外の構成員がある場合 違約金額に違約罰対象構成員以外の構成員の共同企業体協定書に規定する出資割合(第3号において「出資割合」という。)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
(2) 乙(乙が共同企業体である場合を除く。)がこの契約に関し独占禁止法第7条の4第2項若しくは 第3項又は第7条の5第3項の規定による課徴金の減額(以下この項において「課徴金の減額」とい う。)を受けた事業者(xx取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を受けたことを公表すること を申し出て、xx取引委員会によって公表された事業者に限る。次号において同じ。)である場合 違 約金額にその者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
(3) 乙が共同企業体であって、その構成員中に、この契約に関し課徴金の減額を受けた事業者がある場合 違約金額に課徴金の減額を受けた構成員の出資割合を乗じて得た額に、その者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
3 前2項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての違約罰対象構成員(過去に違約罰対象構成員であった者も含む。)は、連帯して甲に違約罰としての違約金を支払わなければならない。乙
が既に解散しているときも、同様とする。
4 前項の場合において、共同企業体の代表者が第29 条第1項第1号から第3号までのいずれにも該当しないときは、甲は、納入の通知その他の行為を違約罰対象構成員のうちいずれかの者に対して行うものとし、甲が当該者に対して行った行為は、すべての違約罰対象構成員に対して行ったものとみなす。また、すべての違約罰対象構成員は、甲に対して行う行為について、当該者を通じて行わなければならない。
5 前各項の規定は、委託業務が完了した後においても適用する。
(乙の文書提出義務)
第34 条の3 乙(乙が法人である場合は、その役員及びその使用人もこれに含むものとし、乙が共同企業体である場合は、その構成員並びにその構成員の役員及び使用人もこれに含むものとする。)は、この契約に関して、xx取引委員会、警察、検察庁、裁判所その他公的機関から通知、命令その他の文書(この契約書の規定により甲から発せられた文書を除く。)の交付を受けたときは、直ちに当該文書の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の規定は、委託業務が完了した後においても適用する。
3 前2項の規定は、履行期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(損害金等の徴収)
第35 条 乙がこの契約に基づく損害金、違約金、延滞違約金、賠償金又は違約罰としての違約金(以下この項において「損害金等」という。)を甲の指定する期間(第34 条に規定する賠償金にあっては同条第
1項に、第 34 条の2に規定する違約罰としての違約金にあっては同条第1項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。)内に支払わないときは、乙は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算して当該遅延した損害金等を甲に支払った日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)の遅延利息を甲に納付しなければならない。この場合において、甲が乙に支払うべき委託料があるときは、甲は、当該委託料と、未払いとなっている損害金等と遅延利息の合計額とを対当額で相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。ただし、計算した遅延利息の額が、100 円に満たないときは、この限りでない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第36 条 第25 条第2項、第3項、第34 条第2項並びに前条の規定による延滞違約金、遅延利息等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。
(契約の費用)
第37 条 この契約に要する費用は、乙の負担とする。
(契約の疑義等)
第38 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関する疑義については、必要のつど甲乙協議のうえ決定するものとする。
(裁判管轄)
第39 条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の証としてこの契約書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 | 委 託 者 | 高知県 契約担当者 |
乙 | 受 託 者 | 住 所 氏 名 |