Contract
財産法の基礎2 第6回 契約の解除・講義資料
01 有効な契約関係において債務の本旨に従った履行が行われない場合でも、契約当事者の一方は、相手方が同意しなければ、契約から離脱することができない。[超基本]
02 民法の条文には「解除」と書かれているけれども、民法540条以下の解除と違って、将来に向かってしか効力を生じない解除がある。[超基本]
03 合意解除と約定解除は同義であり、法定解除と債務不履行解除も同義である。[超基本]
04 事情変更を理由として契約を解除したり契約内容を改訂することについては、明確な規定がないが、判例は、広くこれを認めている。
05 債務不履行を理由とする解除には、損害賠償責任との均衡から、債務不履行当事者に帰責事由を必要とする、とするのが判例・通説である。[超基本]
06 近時は、少なくとも立法論として、債務不履行解除には、契約違反=債務不履行さえあれば、不履行当事者の帰責事由を要しないとする見解が有力になっている。[難]
07 AがBに、カメラを30万円で売り、双方の債務の履行期はいずれも2011年10月14日とされた。同日、Aが、カメラをBに引き渡したのに、Bは代金を支払わなかった。このとき、Aは、この売買契約を直ちに解除でき、この解除の意思表示は裁判上行う必要がない。
08 AがBに、カメラを30万円で売り、双方の債務の履行期はいずれも2011年10月14日とされた。同日、Bが、代金をAに提供したのに、Aは代金の受領を拒絶し、カメラを引き渡さなかった。というのも、Aは、売っ たカメラを誤って壊していたからであった。このとき、Bは、この売買契約を直ちに解除できる。[やや難] 09 AがBに、カメラを30万円で売り、双方の債務の履行期はいずれも2011年10月14日とされた。同日、Bが、代金をAに提供したのに、Aは代金の受領を拒絶し、カメラを引き渡さなかった。というのも、Aは、売っ
たカメラを前日に盗まれていたからであった。このとき、Bは、この売買契約を直ちに解除できる。
10 AがBに、カメラを30万円で売り、双方の債務の履行期はいずれも2011年10月14日とされた。同日、Bが、カメラの引渡しを請求したところ、Aは、気が変わったので売れないと述べた。このとき、Bは、この売買契約を直ちに解除できる。[やや難]
11 AがBに、カメラを30万円で売り、双方の債務の履行期はいずれも2011年10月14日20時とされた。同日同時刻に、Aが、カメラを持参して代金をBに請求したところ、Bは、30万円を用意できなかったと述べた。そこで、Aが、「明日まで待つが、それでも代金を払わなければ、もう君には売らない」とBに告げたとすると、Bが週明けの17日朝に30万円を用意できたとAに連絡しても、Aはカメラを渡す必要がない。[やや難]
12 建物の賃貸借契約において、「借主が1回でも家賃の支払いを怠った場合には」、「契約は解除されたものとする」とか「貸主は直ちに契約を解除できる」とする旨の特約がなされていても、その特約は無効である。
13 民法542条の定期行為の履行遅滞は、「時に関する不能」と解されるから、履行不能の民法543条との均衡上、帰責事由不要説は成り立たない。したがって、たとえば、成人式のための振り袖の仕立てが成人式の日に間に合わなかったとしても、仕立て職人全員が集団食中毒にかかったなど、遅れたことに帰責事由がなければ、注文者は、仕立ての中止を申し入れることはできず、仕立て代金を支払わなければならない。[やや難]
14 Aはリゾート開発業者Bから別荘を買ったが、Bは、勧誘時にパンフレットで謳っていた別荘地の付帯施設であるテニスコートを年次整備計画通りに設置しなかった。この場合、Aは、相当期間を定めた催告をしてもBがテニスコートを作らなければ、別荘の売買契約を解除できる。[難]
15 Aは、Bに、特定銘柄の烏龍茶30kgを売った。その契約では、お茶の引渡期日は2011年7月21日、代金支払期日は、引渡しの3か月後とされた。7月21日にAが契約通りの品物を届けたが、Bは、理由を述べることなく受取りを拒み、Aが何度か電話で催告するも、Bは受領拒絶の意思を変えなかった。同年9月21日に、Aが 1週間を限って最後通告をしたうえで、もう一度受け取りを求めたにもかかわらず、Bがなおも拒絶した場合には、Aは、同月28日には、この売買契約を解除できる。[難]
16 ABCは、100万円ずつ出資することにして、美術品甲をDから代金300万円で買う契約を結んだが、 Dが期日に甲を引き渡さない。Cが契約の解除に反対したが、ABは、相当な期間を定めた催告をし、それでもDが履行しないので、解除を通告した。その後、CがDから甲の引渡しを受けて、Dに300 万円を支払ったとしても、CがABに各100万円の分担を求めることはできない。[難]
17 ABCは、平等の割合で共同相続した建物乙をEに賃貸する契約を結んだが、Eは再三賃料の支払いを怠っている。3人の相談ではCが契約の解除に反対したが、ABは、相当な期間を定めた催告を
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2011/10/17
財産法の基礎2 第6回 契約の解除・講義資料
し、それでもEが履行しないので、解除を通告した。EはABに乙を明け渡さなければならない。
[やや難]
18 AがBに真珠のネックレスを20万円で売った。契約が実行された後に、真珠の品質が約定された基準を充たさなかったことを理由にこの契約が解除された場合、Aは、所有権に基づいてネックレスの返還を請求すれば、20万円の返還と引き換えでなくても、その請求は認容される。
19 AがBに中古バイクを20万円で売った。契約が実行された直後に、引き渡されたバイクのブレーキ系統に欠陥があることが判明したため、Bは、この契約を解除しようと考えていた。ところが、解除の意思表示をする前に、Bは、運転を誤って自家用車をこのバイクにぶつけ、バイクが大破してしまった。Bは、もはや、この売買契約を解除できない。[やや難]
20 AとBが、A所有の真珠のネックレスとB所有の「ルビーの指輪」を交換した。交換が実行された後に、 Bから引き渡された「ルビーの指輪」が人造のまがい物であることが判明したため、Aは、この交換契約の解除の意思表示をした。ところが、その3日後に、A宅に泥棒が入り、この指輪が盗まれてしまった。この場合、Aの解除の意思表示は、無効である。
21 AとBが、A所有の真珠のネックレスとB所有の「ルビーの指輪」を交換した。交換が実行された後に、 Bから引き渡された「ルビーの指輪」が人造のまがい物であることが判明したため、Aは、この交換契約の 解除の意思表示をした。ところが、その3日後に、B宅に泥棒が入り、真珠のネックレスが盗まれてしまった。この場合、Aの解除の意思表示は有効であり、Bは帰責事由の有無に関係なく、ネックレスの客観的な価値 相当額をAに支払わなければならない。[難]
22 解除の効果に関するいわゆる直接効果説によれば、売買契約が債務不履行を理由に解除されると、その契約は、契約締結時に遡って消滅するから、民法545条1項本文に言う原状回復義務は、不当利得返還義務の特則であり、同条3項の損害賠償も有効な契約がないことを前提とする信頼利益の賠償に限定される。
23 AがBに土地甲を売って、代金の一部の受領と引き換えにBへの移転登記をしたが、Bが残代金を支払わないため、Aは、この売買契約を有効に解除した。この契約解除の意思表示がされる前に、Bは、Bの債務不履行の事実を知っていたCに、甲地を売り、Cへの所有権移転登記をし、Cに甲地を引き渡した。Aは、原則として、Cから甲地の明渡しや移転登記を受けることができない。これに対して、登記名義がまだBにあれば、Cがすでに甲地の引渡しを受けていても、Aは、Cから甲地の明渡しを求めることができる。
24 前問の場合、間接効果説や折衷説によっても、直接効果説と答えは同じになる。
25 AがBに土地(甲)を売って、代金の一部の受領と引き換えにBへの移転登記をしたが、Bが残代金を支払わないため、Aは、この売買契約を解除した。しかし、その後で、Bは、Aが解除の意思表示をしたことを知っていたCに甲地を売り、Cに甲地を引き渡したが、移転登記はまだ行われていなかった。Aは、所有権に基づいて、Cから甲地の明渡しを求めることができる。
26 民事契約の解除権の消滅時効期間は、解除権が形成権であることから、民法167条2項により20年である。
27 民事契約の解除によって生じた原状回復請求権の消滅時効期間は10年であり、その起算点は実際に解除権が行使された時である。したがって、たとえば、宅地の売買契約において、契約締結の9年半後に地盤の基礎工事の不良が明らかになって買主がこの契約を有効に解除できた場合には、買主の代金返還請求権は、契約締結後から19年半の時点まで消滅時効にかかることなく存続する。
28 いわゆるクーリング・オフ権とは、理由を要することなく、申込みを撤回したり、契約を解除できる権利であり、たとえば訪問販売において、契約締結時点から7日間は、買主は、クーリング・オフ権が消滅する特別な場合を除き、気が変わったとして契約をやめることができ、債務不履行の責任も負わない。
29 訪問販売に関する規定が適用される契約の場合、販売業者に不実告知の行為があり、買主が告げられた内容を事実であると誤認したならば、クーリング・オフ権の行使期間を超えても、買主は、契約を解除できる。
30 いったん発生した解除権は、民法547条・548条の解除権消滅事由や期間制限によらない限り、消滅することはない。せいぜい、当該事件の具体的事情を総合的に考慮して、解除権行使が権利濫用となることがあるにとどまる。[やや難]
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