Contract
TOPTOWERインターネット接続サービス契約約款
稲沢シーエーティーヴィ株式会社
第一章 総則
(約款の適用)
第1条 稲沢シーエーティーヴィ株式会社(以下「甲」といいます。)は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和 47 年法律第 114 号)第 2 条第 2 項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいいます。)の線路
(有線電気通信法(昭和 28 年法律第 96 号)第 2 条第 2 項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)を同一の線路を使用する電気通信回路設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 31 条第 1 項の規定に基づき郵政大臣に届け出たインターネット接続サービスに係わる料金表(以下「料金表」といいます。)並びに甲が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 21 条の2に規定する事項及び事業法施行規則第
19 条の2各号に掲げる料金により、インターネット接続サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 甲は、事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、又は事業法の規定に基づき総務大臣の認可を受けて、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して、他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他 人の通信の用に供すること |
3.電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送設備及びこれと一体として設置 される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4.電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信 回線設備 |
5.インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電機通信サ ービス |
6.インターネット接続サービス取扱所 | (1)インターネット接続サービスに関する業務を行う甲の事業所 (2)甲の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7.契約 | 甲からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8.契約者 | 甲と契約を締結している者 |
9.契約者回線 | 甲との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10.端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が 他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの |
11.端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換時の機能を有する電気通信設備 |
12.自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13.自営電気通信設備 | 第 1 種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外 のもの |
14.相互接続事業者 | 甲と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15.技術基準 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 |
16.消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税 される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
17.ユーザーID | パスワードと組み合わせて契約者その他のものを区別するために用いられる符 号 |
18.パスワード | ユーザーIDと組み合わせて、契約者その他のものを識別するために用いられる 符号 |
第二章 契約
(インターネット接続サービスの種類等)
第4条 インターネット接続サービスには、料金表に規定する種類等があります。
(契約の単位)
第5条 甲は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は、一の契約につき1人に限ります。
(最低利用期間)
第6条 加入初期費用の割引キャンペーンおよび利用料金の割引キャンペーン等の適用により、キャンペーン毎に最低利用期間を定める場合があります。
2 契約者は、利用期間が前1項の期間に満たない場合は、加入初期費用の割引キャンペーンおよび利用料金の割引キャンペーン毎に定める違約金を支払うものとします。
(契約者回線の終端)
第7条 甲は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 甲は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
(契約申込みの方法)
第8条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した甲所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 料金表に定めるインターネット接続サービスの種類等
(2) 契約者回線の終端とする場所
(3) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
(契約申込みの承諾)
第9条 甲は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、甲は、甲の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、甲は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 甲は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金をその他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(3) その他甲の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(インターネット接続サービスの種類等の変更)
第10条 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類等の変更の請求をすることができるものとします。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第11条 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転の請求ができるものとします。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 甲は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、甲又は甲が指定した者が行います。
(インターネット接続サービスの利用の一時休止)
第12条 甲は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時休止(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下「休止」といいます。)を行います。
2 前項による休止の場合、休止期間は1日から末日までの1ヶ月を単位とし1回につき12ヶ月を限度とします。
(その他の契約内容の変更)
第13条 甲は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、甲は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(譲渡の禁止)
第14条 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者が行う契約の解除)
第15条 契約者は契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを甲に所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、甲は、甲に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。但し、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者がその復旧に係る復旧費用を負担するものとします。
3 契約者は、契約を解除しようとする場合、解除を希望する日の10日以前に甲に届けるものとします。
(甲が行う契約の解除)
第16条 甲は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 第21条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なお事実を解消しないとき。
(2) 電気通信回線の地中化等、甲又は契約者の責めに帰すべからざる事由により甲の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 第21条(利用停止)のいずれかに該当する場合に、その事実が甲の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号第1号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 甲は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4 甲は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、甲に帰する電気通信設備の資産等を撤去します。但し、撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者がその復旧に係る費用を負担するものとします。
第三章 付加機能
(付加機能の提供等)
第17条 甲は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第四章 回線相互接続
(回線相互接続の請求)
第18条 契約者は、その契約者回線の終端において又は、その終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と甲又は甲以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る
電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した甲所定の書面を甲に提出するものとします。
2 甲は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する甲又は甲以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)
第19条 契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を甲に通知するものとします。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第五章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第20条 甲は、次の場合にはインターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) 甲の電気通信設備保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第22条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、甲は、その料金に定めるところによりその付加機能の利用を中止するときがあります。
3 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第21条 甲は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で甲が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他に債務(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払い期日を経過してもなお支払われないとき(支払い期日の経過した後、甲が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって甲がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)。
(2) 契約の申込みに当たって、甲所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第37条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 事業法又は事業法施行規則に違反して甲の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は甲の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 事業法又は事業法施行規則に違反して甲の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6) 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する甲の義務の遂行若しくは甲の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれがある行為を行ったとき。
2 甲は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第六章 利用の制限
(利用の制限)
第22条 甲は、電気通信事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の確保、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2 甲は、帯域を継続的且つ大量に占有する通信手段を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
3 甲は、契約者が甲所定の基準を超過したトラフィック量を継続的に発生させることにより、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用若しくは運営に支障を与える場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
第七章 料金等
第1節 料金
(料金の適用)
第23条 甲が提供する本サービスの料金は、加入料、利用料、付加機能使用料等手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表
(料金表及び甲が別に定める事業法施行規則第19号の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2 料金の支払い方法は、甲が別に定めるところによります。
第2節 料金の支払義務
(利用料等の支払いの義務)
第24条 契約者は、その契約に基づいて甲がインターネット接続サービスの提供を開始した日の属する月の翌月(付加機能の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、契約の解除があった日(付加機能廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間の歴月(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、甲が提供するインターネット接続サービスの状態に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用を一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたとき、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1.契約者の責めによらない理由により、その本サービスをまったく利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを甲が認知した時刻から起算 して24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを甲が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、 24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。 |
2.移転に伴って、その本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスにつ いての利用料等 |
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要します。
3 甲は、支払いを要しないこととされた利用料が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(加入料の支払い義務)
第25条 契約者は、第8条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い甲がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払いを要します。
(手続きに関する料金等の支払い義務)
第26条 契約者は、約款に規定する手続きの請求を甲が行いこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、甲は、その料金を返還するものとします。
(工事に関する費用の支払い義務)
第27条 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い甲がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、甲はその料金を返還するものとします。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、甲が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節割増料金及び延滞利息
(割増金)
第28条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、甲が別に定める方法により支払うものとします。
(延滞利息)
第29条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払い期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として甲が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払い期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第八章 保守
(甲の維持責任)
第30条 甲は、甲の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)適合するように維持します。
(契約者の維持責任)
第31条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するように維持するものとします。
(設備の修理又は復旧)
第32条 甲は、甲の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、甲が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
(契約者の切り分け責任)
第33条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(甲が別に定めるところにより甲との保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が甲の電気通信回線設備に接続されている場合において、甲が設置した電機通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、甲に甲の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、甲が別に定めるインターネット接続サービス取扱又は甲が指定する者が甲が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 甲は、前項の試験により甲の電気通信回線設備その他甲の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により甲の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者がその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
第九章 損害賠償等
(損害賠償の制限)
第34条 甲は、甲の責めに帰すべき理由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、甲は、この約款で特に定める場合を除き、甲が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続したときに限り、1 料金月の基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数を乗じた額(円未満切捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。但し、天災地変等甲の責に帰さない事由により生じた損害、甲の予見の有無を
問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、甲は賠償責任を負わないものとします。
2 本サービス用設備等にかかる他の電気通信事業者又はその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、甲がかかる電気通信役務に関し当該他の電気通信事業者又はその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、甲は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
3 前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計が甲が受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、甲が受領する損害賠償額を第 1 項により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。
4 第 1 項の場合において、当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、これに起因して派生的に生じた損害についても、その契約者の 1 料金月の基本料金を上限として賠償することがあります。
(免責)
第35条 甲は、この契約約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。
2 甲は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は、復旧の工事にあたって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが、甲の故意又は、重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害賠償しないものとします。
3 甲は、この契約約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき甲が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等接続の技術的条件の設置又は、変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、甲は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第十章 個人情報の取り扱い
(個人情報に対する甲の基本姿勢)
第36条 甲は、契約者から取得した個人情報について、個人情報保護に関する法律及び国が定める指針その他の規範等に基づくほか、甲が定める「個人情報に関する基本方針」及び「個人情報の取り扱い」の規定に基づき、保護し、適切な取り扱いを行います。
2 甲は、「個人情報に関する基本方針」を公表し、当約款はこれに準ずるものとします。
第十一章 雑則
(承諾の限界)
第37条 甲は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当初の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した者に通知します。但し、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(ユーザーIDパスワード)
第38条 契約者は、ユーザーIDを第三者に貸与したり、第三者と共有しないものとします。
2 契約者は、ユーザーIDに対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏えいすることのないよう管理するものとします。
3 契約者は、契約者のユーザーID及びパスワードにより本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。但し、甲の故意又は過失によりユーザーID及びパスワードにより本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。但し、甲の故意又は過失によりユーザーID又は過失によりユーザーID又はパスワードが他社に利用された場合にはこの限りではありません。
(利用に係る契約者の義務)
第39条 甲は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その
他の工作物を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、甲又は甲の指定するものが、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作者等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとする。
3 契約者は、甲が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。但し、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続も若しくは保守のために必要があるときはこの限りではありません。
4 契約者は故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、甲が業務上の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、甲が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、負荷部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、甲が契約に基づき、設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、甲が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
8 契約者が故意又は過失により、甲が契約に基づき設置した電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当該調査及び修理に関して要した費用は契約者が負担することとします。
(自己責任の原則)
第40条 契約者は、インターネット接続サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、他者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者がインターネット接続サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2 甲は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
(禁止事項)
第41条 契約者は、インターネット接続サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1) 甲若しくは他者の著作権、商標権等知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(2) 他者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為。
(3) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
(4) 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれがある行為
(5) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為。
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(7) インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為。
(8) 他者になりすましてインターネット接続サービスを利用する行為。
(9) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為。
(10)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為。又は他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール
(嫌がらせメール)を送信する行為。
(11)他者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は、与えるおそれのある行為。
(12)違法に賭博・ギャンブルを行い、又はこれを勧誘する行為。
(13)違法行為(拳銃等の譲渡、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的且つ明示的に請け負いし、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(14)人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、又は不特定多数の者に宛てて送信する行為。
(15)人を自殺に誘引又は勧誘する行為
(16)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをはる行為。
(17)犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したり
する情報を不特定の者をしてウェブページに掲載させることを助長する行為。
(18)その他法令若しくは公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると甲が判断した行為。
(情報等の削除)
第42条 甲は、契約者によるインターネット接続サービスの利用が第41条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から甲に対しクレーム、請求等がなされ、かつ甲が必要と認めた場合、又はその他の理由でインターネット接続サービスの運営上不適切を当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第41条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 他者との間でクレーム等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部若しくは一部を削除し又は他者が閲覧できない状態に置きます。
(5) 第21条(利用停止)に基づき利用契約を解除します。
(6) 第16条(甲が行う契約の解除)に基づき利用契約を解除します。
2 前項の措置は第40条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
(通信の秘密の保護)
第43条 甲は、インターネット接続サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、インターネット接続サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2 甲は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3 甲は、契約者が第41条(禁止事項)各号いずれかに該当する禁止行為を行い、インターネット接続サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛又は緊急避難に該当すると認められる場合には、インターネット接続サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第44条 契約者は、甲の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、甲が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認することとします。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、甲の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第45条 甲は、甲が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者が本サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(営業区域)
第46条 営業区域は甲が別に定めるところによります。
(閲覧)
第47条 この約款において、甲が別に定めることとしている事項については、甲は、閲覧に供します。
(国内法への準拠)
第48条 この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については名古屋地方裁判所を管轄裁判所とします。
(協議事項)
第49条 本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、甲と契約者は誠意をもって協議の上、その解決にあたるものとします。
附則
平成21年7月21日より施行します。平成 25 年 7 月 1 日改定。
別表
インターネット接続サービス料金表
通則
(届出料金表の適用)
1.稲沢シーエーティーヴィ株式会社(以下「甲」といいます)がインターネット接続サービス契約約款に基づき提供するインターネット接続サービスに関する料金は、この届出料金表に規定する他、電気通信事業法施行規則第19条の2に基づき甲が別に定めるところに適用します。
(料金等の変更)
2.社会情勢の変化・提供するサービス内容の拡充に伴い、甲は利用料金の改定をすることがあります。その場合は改定月の1ヶ月前までに契約者に通知します。
(料金等の臨時減免)
3.甲は、災害が発生し、又は発するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。甲は、料金等の減免を行ったときは、関係のインターネット接続サービス取扱所に開示する等の方法により、その旨を周知します。
(消費税等)
4.料金は、消費税を含めた総額表示とします。
(内税に係る消費税等)
5.国税については消費税法第29条、及び地方消費税について地方税法第72の83に定められた税率とします。
(端数処理)
6.金額の円の小数点以下は四捨五入とします。
7.加入料、利用料、工事費は、加入促進のため割引することがあります。
1.加入料
1-1.適用
加入料の適用については約款第25条(加入料の支払い義務)に定めるところによります。この場合において、約款同条により支払いを要する料金の額は、1-2.(料金)の規定の額とします。
1-2.料金
サービスの種類 | 単位 | 料金(税抜) |
インターネット接続サービス | 各種別とも、約款第5条に定める1契約(以下、1契約といいます)ごと | 50,000 円 |
1-3.その他
契約の解除、利用の一時休止に伴う加入金の返金は致しません。
2.利用料
2-1.適用
利用料の適用については約款第24条(利用料等の支払い義務)に定めるところによります。この場合において、約款同条により支払いを要する料金の額は、2-2.(料金)の規定の額とします。
2-2.料金(定額)
サービスの種類 | サービスの種別 | 単位 | 月額料金 |
インターネット接続サービス | 8Mコース | 1契約ごと | 3,800円(税抜) |
30Mコース | 1契約ごと | 5,000円(税抜) | |
120コース | 1契約ごと | 6,000円(税抜) |
2-3.割引料金の適用
① 「ダブルプランセット割」
サービスの組み合わせにより設定されたセット割引が適用されます。
1.テレビ(電波障害地デジコース、集合住宅再送信サービスを除く)・インターネットのサービスを同時に利用し、3年間の継続利用を約束した場合に別途「誓約事項説明書」に定める割引が適用されます。
2.ケーブルライン固定電話・インターネットサービスを同時に利用し、3 年間の継続利用を約束した場合に別途「誓約事項説明書」に定める割引が適用されます。
3.「ダブルプラン」適用から 3 年未満で全部または一部のサービスを解約及び休止した場合、別途「誓約事項説明書」に定める違約金が発生します。
②「トリプルプラン割」
1.テレビ(電波障害地デジコース、集合住宅再送信サービスを除く)・インターネット・ケーブルライン固定電話のサービスを同時に利用し、3年間の継続利用を約束した場合に別途「誓約事項説明書」に定める割引が適用されます。
2.「トリプルプラン」適用から 3 年未満で全部または一部のサービスを解約及び休止した場合、別途「誓約事項説明書」に定める違約金が発生します。
② 割引サービスの適用は、同一引込線でサービスの提供を受けており、且つ、同一口座から利用料引落または同一クレジットカードからの請求の場合に限られます。
3.付加機能使用料
3-1.適用
付加機能使用料の適用については、約款第24条(利用料等の支払い義務)に定めるところによります。この場合において約款同条により支払いを要する料金の額は、3-4.(付加機能使用料金)の規定の額とします。
(1) メールアカウント追加機能
あらかじめ契約者に割り当てたメールアドレスの他にメールアドレスを追加する機能
(2) ホームページ容量追加機能
あらかじめ契約者に割り当てたホームページ容量を拡張する機能
(3) メール転送機能
あらかじめ加入者に割り当てたメールアドレス宛てに届けられたメールを、他のアドレスへ転送する機能。
(4) 非固定グローバルIPアドレス
あらかじめ非固定で割り当てたプライベートIPアドレスを非固定グローバルIPアドレスに変更する機能。
(5) ウィルスチェック機能
あらかじめ契約者に割り当てたメールアドレス宛に届けられたメールおよび契約者が送出するメールウィルス感染を検査し感染したメールを削除する機能
3-3.提供条件
(1) メールアカウント追加機能
① 甲は、1端末接続装置につき甲が別に定める数までのメールアドレスを提供します。
② 甲は、契約者からの請求があったときは、甲が別に定めるところにより、メールアドレスの追加、変更を行います。
③ 電子メールとして蓄積できる通信の情報量、および情報の蓄積期間は甲が別に定めるところによります。
④ 甲は、技術上又は業務遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。
⑤ ④の規定により、メールアドレスを変更するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
(2) ホームページ容量追加機能
① 甲は、1端末接続装置につき甲が別に定める容量までのホームページ容量を提供します。
② 甲は、契約者からの請求があったときは、甲が別に定めるところにより、ホームページ容量の追加、変更、その他ホームページ容量に関する内容の変更を行います。
③ 甲は、技術上又は業務遂行上やむを得ない理由があるときは、ホームページアドレスを変更していただく事があります。
④ ③の規定により、ホームページアドレスを変更するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
(3) メール転送機能
① 甲は利用者のアドレスに送られてきたメールを、一のメールアドレスにつき甲が定める数までの他のアドレスへ、転送します。
② 甲は、技術上又は業務遂行上やむをない理由があるときはメール転送機能の制限若しくは、メール転送先の変更をしていただく事があります。
③ ②の規定によりメール転送機能の制限・変更をするときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
(4) 非固定グローバルアドレスIPアドレス変更機能
① 甲は、1端末接続装置につきあらかじめ非固定で割り当てたプライベートIPアドレスを非固定のグローバルIPアドレスに変更します。
② 甲は、技術上又は業務遂行上やむを得ない理由があるときは、非固定で割り当てるグローバルIPアドレスを制限することがあります。
③ ②の規定により、非固定で割り当てるグローバルIPアドレスを制限するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
(5) ウィルスチェック機能
① この機能は、契約者が甲のメールサーバを利用して送受信する電子メールのウィルス感染を検査するもので、感染したパソコン等のウィルスを駆除するものではありません。契約者側の設定は不要で自動的に適用されますので機能を無効にすることはできません。
② ウィルスに感染したメールを検出すると、削除してその旨をメールでお伝えします。暗号化などで検査できないメールは、そのまま配送した上でその旨をメールでお伝えします。
③ 現在の技術では新種ウィルスに対応が間に合わず感染したメールが配信されることがあります。
④ 本機能の利用に関して契約者が損害を被った場合、甲に故意又は重大な過失がある場合を除き、責任を負うことはできません。
⑤ 甲は、技術上又は業務遂行上やむを得ない理由があるときは、この機能を停止させることがあります。この場合は、事前あるいは遅滞無く契約者にお知らせします。
3-4.付加機能使用料金
種類 | 単位 | 月額料金(税抜) |
メールアカウント追加機能 | 1メールアカウント毎 | 500円 |
ホームページ容量追加機能 | 容量10M毎 | 1,000円 |
メール転送機能 | メールアドレス上限1ヶ所 | 無料 |
非固定グローバルIPアドレス変更機能 | 1グローバルIPアドレス毎 | 無料 |
ウィルスチェック機能 | メールアドレス毎 | 無料 |
※ 上記の他、付加機能を使用する際に別に定める変更手数料、工事費がかかる場合があります。
4.利用の一時休止にかかる料金
4-1.適用
利用の一時休止又は利用停止に係る料金の適用については約款第24条第1項(利用料の支払い義務)に定めるところによります。この場合において、約款同条により支払いを要す料金の額は、4-2.(料金額)に規定する額をします。
4-2.料金額
サービスの種類 | 単位 | 月額料金(税抜) |
インターネット接続サービス | 一の端末接続装置毎 | 1,000円 |
5.解除料
5-1.適用
解除料の適用については約款第6条(最低利用期間)に定めるところによります。この場合、約款同条により支払いを要する料金の額は、加入初期費用の割引キャンペーン毎に定める違約金に準ずるものとします。
6.工事に関する費用
6-1.適用
工事に関する費用の適用については約款第27条(工事に関する費用の支払い義務)に定めるところによります。この場合において、約款同条により支払いを要する料金の額は、6-2.(料金額)の規定の額とします。
6-2.料金額
項目 | 内容 | 料金額(税抜) |
引込工事費 | 引込工事 | 20,000円 |
モデム設置費 | ・ 保安器の取付又は取替 ・ 露出配線工事(15m以内) ・ 端末接続装置(ケーブルモデム)の設置調整 | 10,500円 |
引込線撤去費 | 契約の解除に伴う引込み線撤去工事 | 7,000円 |
モデム撤去費 | 契約の解除に伴うモデム撤去等 | 7,000円 |
モデム設置費は、契約者の家屋の状況や工事内容により変わります。その場合、実費にて追加費用がかかることがあります。
附則
(実施期日)
平成21年7月15日改正。平成25年7月15日改正。平成27年7月1日改正。