※朝日生命の個人情報のお取扱いにつきましては、朝日生命ホームページ(http://www.asahi-life. co.jp)にも掲載しておりますので合わせてご確認ください。
種類番号 25
ご契約のxxx
定款・約款
重要事項説明書(注意喚起情報)
5年ごと利差配当付個人年金保険(2015)
個人年金保険
5年ごと利差配当xx一時払個人年金保険
ネンキンのそなえ
5年ごと利差配当付普通養老保険
普通養老保険
5年ごと利差配当付普通終身保険
一時払終身保険
この冊子には、ご契約にともなう大切なことがらが記載されています。ぜひ、ご一読くださいますようお願いいたします。
2016年4月作成
この冊子はご契約にともなう大切なことがらを記載したものですので必ずご一読いただき、内容を十分ご確認のうえ、ご契約をお申込みいただきますようお願いいたします。
お申込みいただきましたら、ご契約成立後にお送りする保険証券とともに大切に保管し、ご活用ください。
本冊子の構成
重要事項説明書
ご契約のお申込みに際して特にご確認いただきたい事項を説明しています。
ご契約のxxx
ご契約についての大切な事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っておいていただきたい事項をわかりやすく説明しています。
定
款
当社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めたものです。
(保険契約者がご契約の当事者となると同時に、「社員(構成員)」として会社の運営に参加することになるため掲載しております。)
約
款
ご契約のとりきめを記載したものです。
朝日生命における個人情報の利用目的について
保険契約等申込みに際して、お客様からいただいた個人情報は、以下の目的で利用させていただきます。
●朝日生命の保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
●朝日生命または関連会社・提携会社の各種保険商品・金融商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
●朝日生命業務の情報提供・運営管理、市場調査、商品・サービスの開発・研究
※朝日生命の個人情報のお取扱いにつきましては、朝日生命ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxx. xx.xx)にも掲載しておりますので合わせてご確認ください。
■この「重要事項説明書(注意喚起情報)」は、契約の申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了承のうえ、お申込みください。
■ご契約の際には「ご提案書(契約概要)」「ご契約のxxx-定款・約款」とあわせて内容をご確認いただいたうえ、大切に保管してください。
●「ご契約のxxx-定款・約款」は支払事由および制限事項の詳細など、契約について大切な事項や必要な保険の知識などを説明しています。
●以下は、お客様にとって不利益となる事項が記載されていますので、特にご留意ください。
5 保険金等をお支払いできない場合
7 現在の契約を新たな契約に見直す場合の留意事項
8 解約と返戻金
1 クーリング・オフ制度
ご契約のxxx
14 ページ
●契約の申込日、クーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面(ご契約のxxx・重要事項説明書)を受け取った日または第1回保険料充当金(一時払保険料相当額)の領収日のいずれか遅い日(「責任開始に関する特約」を付加した場合は契約の申込日、またはクーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面を受け取った日のいずれか遅い日)から、その日を含めて8日以内であれば、書面により契約のお申込みの撤回または契約の解除をすることができます。この場合、お払込みいただいた金額をお返しします。
●お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により取扱店もしくは本社あてお申出ください。
次の場合は、お申込みの撤回などのお取扱いができません。
・当社の指定する医師の診査が終了している場合
・既契約の内容変更(特約の中途付加等)の場合
・申込者等が法人(会社)または個人事業主の場合
2 責任開始の時
ご契約のxxx
ページ
12・26
お申込みいただいた契約について、当社がお引受けすることを決定した場合の保障の責任開始の時は、次のとおりです。
●「責任開始に関する特約」が付加された契約の場合には、お申込みと告知(診査)が、ともに完了した時から契 約上の責任を開始します。
●ご契約が「ネンキンのそなえ」の場合には、お申込みと一時払保険料相当額のお払込みが、ともに完了した時 から契約上の責任を開始します。
●上記以外の場合、お申込み、告知(診査)ならびに第1回保険料相当額または一時払保険料相当額のお払込みが、 ともに完了した時から契約上の責任を開始します。
●生命保険募集人は、お客様と当社の契約締結の媒介を行う者で、契約締結の代理権はありません。したがいまして、契約はお客様からの契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
重要事項説明書(注意喚起情報)1
重要事項説明書(注意喚起情報) 特にご確認いただきたい事項のお知らせを記載しております。必ずお読みください。
3 告知義務 ※「ネンキンのそなえ」を除く。
ご契約のxxx
ページ
24・28
契約者や被保険者には当社がおたずねする健康状態などについて告知をしていただく必要があります。これを告知義務といいます。
●生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。そのため、健康状態の悪い方や危険度の高い職業に従事されている方などのお申込みを無条件でお引受けしますと、契約者間における保険料負担のxx性が保たれません。
●契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業など、
「告知書」(個人年金保険(2015)の場合は「申込書の職業欄」)で当社がおたずねすることについて、事実をあ りのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
●当社が指定する医師による診査の場合、医師が口頭で告知を求める場合があります。その場合も同様に事実をありのままに正確にもれなくお伝え(告知)ください。
●告知をお受けできる権利(告知受領権)は、生命保険会社(当社所定の書面「告知書」にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知をお受けできる権利がないため、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知いただいたことにはなりません。
告知いただいた内容が事実と違っていた場合には、保険金や給付金などをお支払いできないことがあります。
●当社がおたずねすることについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、責任開始の時または復活の日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」として契約(特約)を解除することがあります。
・責任開始の時または復活の日から2年を経過していても、保険金や給付金などの支払事由等が2年以内に発生していた場合には、契約(特約)を解除することがあります。
・契約(特約)を解除したときは、たとえ保険金や給付金などの支払事由が発生していても、これをお支払 いできません。また、保険料の払込免除事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。ただし、「保険金・給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、「保険金・給付金などをお支払い」または「保険料のお払込みを免除」することがあります。
・契約(特約)を解除するときは、返戻金があればお支払いします。
●契約(特約)を解除する場合以外にも、契約(特約)の締結状況等により、保険金・給付金などをお支払いできないことがあります。
・例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金・給付金などをお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。
●傷病歴などがある場合、契約のお引受けをお断りすることもありますが、特別条件(「保険料の割増」「保険金の削減」「特定部位・指定疾病不担保」など)をつけてお引受けすることがあります(傷病によっては特別条件をつけずにお引受けできる場合があります)。
●健康に不安を抱えている方には、引受範囲を拡大した以下の商品を販売しています。
・「かなえる定期保険」(5年ごと利差配当付引受基準緩和型定期保険(非更新型))
・「かなえる終身保険」(5年ごと利差配当付引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型))
・「かなえる医療保険」(5年ごと利差配当付引受基準緩和型医療保険(返戻金なし型))
4
ご契約内容等の確認制度
ご契約のxxx
29 ページ
●契約のお申込みにあたり、後日、当社の職員または当社から委託した担当者が申込内容や告知内容および重
要書類の受領の確認のため、ご本人様にお電話やご訪問をさせていただく場合があります。
●保険金・給付金などのお支払いおよび保険料払込免除のご請求に際しても、同様に当社の職員または当社から委託した担当者が保険金・給付金などをお支払いするための確認・照会にご訪問させていただく場合があり ます。
重要事項説明書(注意喚起情報)2
5 保険金等をお支払いできない場合
ご契約のxxx
ページ
17・45
次のような場合には、保険金・給付金などをお支払いできません。
●責任開始の時より前の疾病や災害を原因とする場合
なお、契約(特約)により、以下のような場合、責任開始の時以後の疾病によるものとみなすお取扱いがあります。
・責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後に開始した入院や手術
・告知等により会社が知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾したとき(事実の一部について告知いただいていないこと等により、その原因に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます)
・病院での受診歴や健康診断等による異常の指摘がなく、症状について被保険者等による認識・自覚もなかったとき
●告知していただいた内容が事実と相違し、契約(特約)が告知義務違反により解除となった場合
●保険金・給付金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、契約者、被保険者または保険金等受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由により契約(特約)が解除された場合
●保険料のお払込みがなく契約が失効した場合
●詐欺により契約が取消しとなった場合
●保険金・給付金などの不法取得目的があって契約が無効になった場合
●責任開始の日(復活の場合は復活の日)からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺した場合(個人年金保険(2015)を除く)
●契約者・受取人などの故意により保険金・給付金の支払事由が生じた場合
●災害保険金・入院給付金などについて、契約者・被保険者の故意または重大な過失により支払事由が生じた場合
6 保険料の払込猶予期間と失効、復活
ご契約のxxx
52 ページ
●保険料は払込期月(本来保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、保険料払込猶予期間を設けています。
●保険料のお払込みがないまま保険料払込猶予期間が過ぎた場合には、契約は失効します。ただし、保険料の振替貸付が可能な場合には、あらかじめお申し出がない限り、当社が自動的に保険料を立替えし、契約を有効に継続させます。この場合、所定の利率で利息(複利計算)がかかります。
●失効した契約でも、失効した日からその日を含めて3年以内の場合、当社の定める手続きをとっていただき、契約の復活をお申込みいただけます(契約内容などにより一部取扱いが異なります)。
●この場合、あらためて告知または当社指定の医師による診査が必要となります(健康状態などによっては、契約の復活をお断りすることがあります)。
●契約の復活を当社が承諾した場合には、告知(診査)と復活保険料の払込みが、ともに完了した時から契約上の責任を開始します。
現在の契約を新たな契約に見直す場合の留意事項
16 ページ
7 ご契約のxxx
●多くの場合、返戻金は、お払込保険料の累計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約された場合の返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。また、新たにお申込みの契約の責任開始の日からその日を含めて3年以内の自殺により支払事由が発生したときは、保険金等のお支払いはいたしません。
●いずれの方法をご利用する場合においても、以下の点にご留意ください。
・保険料は、保険料算出用利率(予定利率)のほか、将来見込まれる死亡率などにより算出しています。保険料算出用利率は、将来の運用収益を見込んであらかじめ定められた割引率です。新たな契約のお申込みをされることにより、保険料算出用利率が下がったときは、保険種類
(終身保険など)によっては保険料が引き上げられることがあります。
・一般の契約と同様に告知義務があります。
・詐欺による契約の取消しの規定などについても、新たな契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。
・告知が必要な傷病歴等がある場合には、新たな契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために解除・取消しとなることもあります。
重要事項説明書(注意喚起情報)3
重要事項説明書(注意喚起情報) 特にご確認いただきたい事項のお知らせを記載しております。必ずお読みください。
8
解約と返戻金
ご契約のxxx
62 ページ
●生命保険では、お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、その一部は保険金などの支払いや生命保険
の運営に必要な経費にあてられ、それらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。したがいまして、解約されますと多くの場合、返戻金はお払込保険料の累計額より少ない金額になり、場合 によってはまったくないこともあります。
10
生命保険契約者保護機構
ご契約のxxx
22 ページ
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険業法等法令に定める手続きを経た上で、ご契約時
にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
●当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがあります。ただし、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額が削減されることがあります。
●詳細については、生命保険契約者保護機構〔TEL 03−3286−2820〕までお問い合わせください。
●生命保険のお手続きや契約に関する相談・苦情につきましては、お客様サービスセンターへご連絡ください。
®0000-000-000 受付時間:月曜日~金曜日9:00~17:00、土曜日9:00~12:00、13:00~17:00
(但し、祝日、12月31日~1月3日を除く)
当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができなくなるおそれがありますので、契約者のご住所などを変更された場合には、必ずご連絡ください。
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
11
ご契約のxxx
保険金等のご請求時の留意事項
42・70
ページ
●保険金等の適切なお支払いには、お客様からのご連絡が重要な情報となりますので、保険金・給付金などの
お支払事由が生じた場合(お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等も含みま す)は、すみやかに当社担当者、最寄りの営業所、支社またはお客様サービスセンターまでご連絡ください。
●支払事由、ご請求手続き、保険金・給付金などをお支払いする場合、お支払いできない場合は、「ご契約のxxx-定款・約款」に記載しておりますので、ご確認ください。
●保険金・給付金などの支払事由が生じたときは、ご加入の契約内容によっては、複数の保険金・給付金などの支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
●指定代理請求特約(2016)を付加されますと被保険者が受取人となる保険金・給付金などについて、受取人がご請求できない事情があるときは、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
●指定代理請求特約(2016)を付加されたときは、指定代理請求人に対し、支払事由および代理請求できる旨をお伝えください。
9
相互会社の社員の権利
ご契約のxxx
10 ページ
●当社は、ご契約者が社員となり(無配当保険のみのご契約者となられた場合を除く)、会社を構成する相互会
社です。
●当社は、保険業法に基づき、意思決定機関として「総代会」を設置しています。
●社員の権利には、社員の代表たる総代を選出する社員投票の権利などがあります。
重要事項説明書(注意喚起情報)4
チェック ご契約の 約款・欄 xxx 特約
約
款
特
約
お申込みの約款・特約にチェックをして、それぞれの内容をご確認されるときにご活用ください。
5年ごと利差配当付 個人年金保険(2015) | 30ページ | 78ページ | |
5年ごと利差配当x x一時払個人年金保険 | 31ページ | 100ページ | |
5年ごと利差配当付 普通養老保険 | 32ページ | 114ページ | |
5年ごと利差配当付 普通終身保険 | 33ページ | 140ページ |
無配当 災害割増特約 | 35ページ | 167ページ | |
無配当 傷害特約 | 35ページ | 188ページ | |
無配当 災害入院特約 | 35ページ | 214ページ | |
無配当 手術給付金付疾病入院特約 | 35ページ | 237ページ | |
無配当 入院初期給付特約 | 35ページ | 268ページ | |
無配当 成人病入院特約 | 35ページ | 296ページ | |
無配当 新女性医療特約 | 35ページ | 318ページ | |
無配当 特定損傷特約 | 35ページ | 346ページ | |
無配当 特定損傷特約Ⅱ型 | 35ページ | 362ページ | |
リビング・ニーズ特約 | 39ページ | 380ページ | |
指定代理請求特約(2016) | 42ページ | 394ページ |
※各約款・特約の支払事由等の詳細については上記該当ページをご覧ください。
※申込内容等については保険証券でもご確認いただけますので、もう一度よくお確かめください。
1
もくじ
ご契約についての大切な事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っておいていただきたい事項をわかりやすく説明しています。
ご契約のxxx
目的別もくじ(主な項目について、知りたい内容の記載箇所が確認できます。) 6 |
主な保険用語の説明 · 8 |
朝日生命は相互会社です 10 |
お知らせとお願い
1.保険契約の締結および生命保険募集人について 12
2.ご契約お申込手続きの際の留意点について 13
3.クーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回等)について 14
4.保障の見直しをご検討の方へ 15
5.現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ… 16
6.ご契約の取消し、無効、解除について 16
7.保険金等をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について 17
8.契約内容登録制度・契約内容照会制度・支払査定時照会制度について 20
ご契約に際して
9.生命保険契約者保護機構について 22
10.告知について 24
11.責任開始の時について 26
12.特別条件について 28
特長xxxx
13.ご契約内容等の確認制度について 29
14.保険の特長xxxxについて 30
1. 個人年金保険(2015)の特長としくみについて …………………………………… | 30 |
2. ネンキンのそなえの特長としくみについて …………………………………………… | 31 |
3. 普通養老保険の特長としくみについて ………………………………………………… | 32 |
4. 一時払終身保険の特長xxxxについて ……………………………………………… | 33 |
15.リビング・ニーズ特約による保険金のお支払いについて 39
16.指定代理請求人による請求制度について 42
17.保険料の払込免除について 44
18.保険金、給付金等をお支払いできない場合について 45
保険料のお払込み
19.年金支払への変更のお取扱いについて 48
20.保険料の払込方法について 50
21.保険料の払込方法の変更について 51
22.保険料払込みの猶予期間と失効、復活について 52
23.保険料のお払込みが困難なときの継続方法について 53
24.保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱いについて 55
ご契約後について
25.保険金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生したときの保険料について 56
26.保障を充実させる制度について 57
27.保険契約者、死亡保険金等受取人の変更について 59
28.保険契約者に対する貸付について 61
29.解約と返戻金について 62
30.社員配当金のお支払いについて 64
31.生命保険と税金について 65
2
32.保険金等のご請求に関する訴訟について 69
33.諸請求に必要な書類について 70
34.保険金等のお支払期限について 72
「定款」は、当社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めたものです。
「約款」は、ご契約のとりきめを記載したものです。
定款・約款
定款 74
5年ごと利差配当付個人年金保険(2015)普通保険約款 78
5年ごと利差配当xx一時払個人年金保険普通保険約款 100
5年ごと利差配当付普通養老保険普通保険約款 114
5年ごと利差配当付普通終身保険普通保険約款 140
無配当災害割増特約 167
無配当傷害特約 188
無配当災害入院特約 214
無配当手術給付金付疾病入院特約 237
無配当入院初期給付特約 268
無配当成人病入院特約 296
無配当新女性医療特約 318
無配当特定損傷特約 346
無配当特定損傷特約Ⅱ型 362
リビング・ニーズ特約 380
指定代理請求特約(2016) 394
個人年金保険料税制適格特約(60) 400
特別条件特約 405
第1回保険料クレジットカード払込特約 413
保険料口座振替特約 414
団体特約 420
集団特約 424
事業保険特約 428
責任開始に関する特約 431
金額例xxについて 433
朝日生命からのお願い 449
3
4
ご契約のxxx
ご契約のしおり
は、ご契約についての大切な事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っておいていただきたい事項をわかりやすく説明しています。
ぜひご一読され、ご契約内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。
なお、特にご参照いただきたい項目、約款等のページを「⇨」で示しておりますので、ご覧ください。
5
3. クーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回等)について
14
ページ
10. 告知について
24
ページ
11. 責任開始の時について
26
ページ
いつから保障が開始するか知りたい
告知義務について知りたい
申込みを撤回したい
ご契約に際して
主な保険用語の説明
8
ページ
ことば(保険用語)の意味を知りたい
14. 保険の特長xxxxについて
30
ページ
保険のしくみや支払事由について知りたい
7. 保険金等をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について
18. 保険金、給付金等をお支払いできない場合について
17 ページ
45 ページ
保険金等が受取れない場合について知りたい
保険の特長と保険金等について
保険金、給付金等をご請求されるときは お手持ちの「保険証券」「通知書」
保険金等の請求者(受取人)は誰か、お支払事由に該当しているかをご確認ください
お支払いできない場合に該当していないか、ご確認ください
14.保険の特長xxxxについて
30
ページ
7.保険金等をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について
18.保険金、給付金等をお支払いできない場合について
17
ページ
45
ページ
6
22. 保険料払込みの猶予期間と失効、復活について
52
ページ
保険料の払込みができなかった場合について知りたい
22. 保険料払込みの猶予期間と失効、復活について
52
ページ
効力を失った保険をもとに戻したい
26. 保障を充実させる制度について
57
ページ
保障を充実させる諸制度について知りたい
27. 保険契約者、死亡保険金等受取人の変更について
59
ページ
契約者、受取人を変更したい
33. 諸請求に必要な書類について
70
ページ
各種手続きに必要な書類について知りたい
朝日生命からのお願い
449
ページ
契約に関するご相談や手続きの問い合わせ先等について知りたい
次のような場合にはご案内のページをご覧ください。
23. 保険料のお払込みが困難なときの継続方法について
53
ページ
29. 解約と返戻金について
62
ページ
31. 生命保険と税金について
65
ページ
28. 保険契約者に対する貸付について
61
ページ
生命保険料控除、保険金等に係る税金について知りたい
解約について知りたい
急にお金が必要になった
保険料の負担を減らしたい
保険料について
ご契約後について
等で、ご契約内容をご確認ください
ご請求に必要な書類等をご確認ください
くわしいお手続き方法は、当社の担当者またはお客様サービスセンターでご案内します
33.諸請求に必要な書類について
34.保険金等のお支払期限について
70
ページ
72
ページ
朝日生命からのお願い
449
ページ
7
保 | 険 | 用 | 語 | 説 明 | ||
い | 一 時 払 保 険 料 相 当 額 | お申込時にお払込みいただくお金のことをいい、ご契約が成立した場合には一時払保険料に充当されます。 | ||||
き | 給 | 付 | 金 | 被保険者が災害により身体に障害が生じたとき、災害または疾病により入院されたとき、または手術を受けられたときなどにお支払いするお金のことをいいます。 | ||
け | 契 | 約 | 成 | 立 | 日 | 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいい、通常は責任開始の日を契約成立日とします。なお、保険料の払込方法(経路)によっては、契約成立日を責任開始の日を含む月の翌月1日とすることがあります。 |
契約成立日の 応 当 日 | ご契約後の保険期間中にむかえる契約成立日に対応する日をいいます。 ○契約成立日の応当日(年単位) 毎年の契約成立日に対応する日をいいます。 ○契約成立日の応当日(半年単位) 半年ごとの契約成立日に対応する日をいいます。 ○契約成立日の応当日(月単位) 毎月の契約成立日に対応する日をいいます。 | |||||
契 | 約 | 年 | 齢 | 契約成立日における年齢を契約年齢といい、保険料算定等の基準となります。この場合、被保険者の契約年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数については6か月以下のものは切り捨て、 6か月を超えるものは切り上げます。 〔例〕24 歳7か月の被保険者の契約年齢は25 歳となります。 また、ご契約後の年齢は、契約成立日の応当日(年単位)ごとに、契約年齢に1歳ずつ加えて計算します(「ご契約のxxx−定款・約款」で「年齢」または「○歳」と記載している場合は、ご契約時においては契約年齢を、またご契約後においては契約成立日の応当日(年単位)ごとに契約年齢に1歳ずつ加えた年齢を指します。)。 | ||
こ | 告 x x 務 と告知義務違反 | 保険契約者と被保険者は、ご契約のお申込みや復活、復旧のお申込みなどをされるときに、現在の健康状態や職業、過去の傷病歴など当社がおたずねする重要なことがらについて当社に書面にてお知らせ(告知)していただきます。これを「告知義務」といいます。 当社がおたずねした重要なことがらについて告知がなかったり、故意に事実と異なることを告知された場合などは、告知義務に違反したことになり、当社はご契約の効力を消滅(契約解除) させることができます。 | ||||
ご 説 | 契 | 約 x | x | x 書 | ご契約内容をより一層ご理解いただくために作成したもので、保険証券の内容を補足するものであり、保険証券に同封のうえ、保険契約者あてに送付いたします。 | |
し | 失 | 効 | 猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがないなどの理由により、ご契約の効力が失われることです。 | |||
指定代理請求人 | 保険金等受取人が被保険者の場合で保険金等をご請求できない事情があるときに備えて、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した、被保険者に代わって保険金等をご請求することができる人のことをいいます。 | |||||
支 | 払 | 事 | 由 | 保険金、給付金などが支払われる条件のことをいいます。 | ||
死亡・ 高度障害 保険金・給付金 | 被保険者が死亡または高度障害状態となられた場合にお支払いするお金のことをいいます。 | |||||
社 | 員 | 配 | 当 | 金 | 資産の運用成果により毎年の決算で生じた剰余金から、xxに保険契約者に分配されるお金のことをいいます。 |
8
保 | 険 | 用 | 語 | 説 明 |
し | 主 契 約と特 約 | 普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料の払込方法(経路)など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。 | ||
診 | 査 | 診査扱のご契約をお申込みの場合には、当社の指定する医師により問診、検診をさせていただきます。 また、職場の定期健康診断書の内容証明に基づく方法等もあります。 | ||
せ | 責任開始の時 (責任開始期) と責任開始の日 | 当社が契約上の責任を開始する時期を責任開始の時といい、その責任開始の時を含む日を責任開始の日といいます。 なお、復活の場合は最終の復活の時を、また、復旧分(復旧前後の差額分)についてはその復 旧の時をそれぞれ指します。 | ||
責 | x x 備 | 金 | 将来の保険金などを支払うために、保険契約者が払込む保険料の中から積み立てられるものをいいます。 | |
た | 第1回保険料 相 当 額 | 「責任開始に関する特約」を付加していないご契約のお申込時にお払込みいただくお金のことをいい、ご契約が成立した場合には第1回保険料に充当されます。 | ||
て | 定 | 款 | 当社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めたものです。 | |
ね | 年 | 金 | 年金支払開始日以後年金支払期間中、毎年支払われるお金のことです。 | |
年 | 金 受 取 | 人 | 年金を受取る人のことをいいます。 | |
年 | 金 支 払 | 日 | 年金を支払う日をいい、第1回年金を支払う日を「年金支払開始日」といいます。また、年金支払開始日の毎年の応当日で第2回以後の年金を支払う日を「第2 回以後の年金支払日」といいます。 | |
は | 払 | 込 期 | 月 | 保険料の払込方法(回数)により、次のとおりとなります。 ○年払契約の場合は、契約成立日の応当日(年単位)を含む月 ○半年払契約の場合は、契約成立日の応当日(半年単位)を含む月 ○月払契約の場合は、毎月 |
ひ | 被 | 保 険 | 者 | 生命保険の対象として保険がかけられている人のことをいいます。 |
へ | 返 | 戻 | 金 | ご契約を解約された場合などに、保険契約者にお払戻しするお金のことをいいます。 |
ほ | 保険金・給付金等 の 受 取 人 | 保険金・給付金等を受取る人のことをいいます。 | ||
保 | 険 契 約 | 者 | 保険会社と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利(契約内容変更請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 | |
保 | 険 証 | 券 | ご契約の保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したものです。 | |
保 | 険 年 | 度 | 契約成立日または毎年の契約成立日の応当日から、その日を含めてその翌年の契約成立日の応当日の前日までをいいます。 | |
保 | 険 | 料 | 保険契約者からお払込みいただくお金のことをいいます。 | |
ま | 満 | 期 保 険 | 金 | 被保険者が保険期間満了時に生存されている場合にお支払いするお金のことをいいます。 |
や | 約 | 款 | ご契約のとりきめを記載したものです。 |
この冊子をお読みいただくにあたって、ご参照ください。
9
朝日生命は、保険契約者のみなさまが社員となり会社を構成する相互会社です。
1. 相互会社について
保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は相互会社です。相互会社は、保険業法で認められた保険会社独自の形態で、剰余金の分配のない保険契約を除き、保険契約者がご契約の当事者となると同時に、「社員(構成員)」として会社の運営に参加するというものです。
(1)総代会について
○相互会社の最高意思を決定するのは、本来、社員総会ということになりますが、xx万人もの社員に集まっていただくことは、困難です。そこで、社員総会に代わる代議制の機関として総代会を置いています。
総代会における報告事項および決議事項の主なものは次のとおりです。
◦報告事項…… ・事業報告、貸借対照表、損益計算書および基金等変動計算書の内容ならびに相互会社制度運営報告
◦決議事項…… ・剰余金の処分 ・社員配当金の割当 ・定款の変更
・総代候補者選考委員の選任 ・評議員の選任 ・取締役、監査役の選任
○総代会における報告および決議についてお知らせしています。
◦総代会で報告された貸借対照表、損益計算書、基金等変動計算書の内容や相互会社制度運営報告ならびに決議された主要な事項は、当社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)に掲載して社員のみなさまにお知らせしています。
○総代会を傍聴することができます。
◦当社の経営について、社員に一層の理解を深めていただくために、「総代会傍聴制度」を実施しています。
◦毎年、総代会開催前の一定期間、本社、支社等の店頭に掲示するポスターならびに朝日生命のホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)に総代会の日程を掲載して希望者を募り、総代会を傍聴していただいております。
(2)総代の選出方法について
社員の中から選任された選考委員で組織する総代候補者選考委員会が、総代候補者を選考して、推薦に関する公告を当社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)に掲載するとともに、あわせて全社員に投票用紙等を送付します。
社員は、候補者の中に信任を可としない者がある場合、投票によってその意思を表明します。各候補者は、信任を可としない投票を行った社員の数が投票権を有する社員の10 分の1に満たない場合に、総代に選出されます。
総代の選考は、広く社員全体の中から地域、職業、年齢などに偏りがないように行われています。
10
(3)総代の定数および任期について
当社の総代の定数は150 名、任期は4年で、2年ごとに半数の改選を行います。
(4)社員の権利・義務について
社員の権利には、保険業法や定款の定めに基づき、総代選出にあたっての信任投票権などのほかに、一定数以上の社員による臨時総代会の招集請求権や総代会の議案提案権などがあります。その他、社員の主な権利として、保険約款に基づく保険金等の支払請求権、定款や保険約款の定めに基づく社員配当金請求権があります。また、社員の主な義務としては、保険約款に基づく保険料の払込義務があります。
2. 経営にご意見・ご提言を寄せる制度について
当社では、保険契約者のご意見を積極的に経営に反映させるため、次の制度を実施しています。
(1)評議員会について
評議員会は、社員から書面で寄せられた会社経営に関するさまざまなご意見、ご提言などを審議する機関です。さらに、ご契約者懇談会における経営に関するご意見等も評議員会で審議いたします。
ご遠慮なくご意見、ご提言を本社評議員会事務局あてに書面でお寄せください。
(2)ご契約者懇談会について
ご契約者懇談会は、広く全国各地の保険契約者から生命保険に関するご意見、ご要望や当社の経営に対する諸提言を直接お聞きし、あわせて、当社の事業概況をご報告することにより、当社と生命保険に関し一層のご理解とご認識を深めていただくことを目的として、毎年、全国の支社等で開催しています。
この懇談会で伺いましたご意見、ご提言等は、会社経営に反映させるよう努力を重ねています。
ご契約者懇談会の開催案内は、開催前の一定期間、当社の窓口へのポスター掲示やホームページ等で行っており、広くご出席者を募集しています。
3. 基金の状況について
当社の「基金の総額(基金と基金償却積立金の合計額)」は2016 年2 月現在2,460 億円となっています。
(注)・「 基金」とは、保険業法の規定に基づき、基金の拠出者と相互会社との間で締結した契約に基づき、基金拠出者に拠出いただく資金です。
基金拠出者にとっては貸付債権としての性格を有する一方で、相互会社にとっては、保険業法の規定に基づき、資本勘定を構成するものです。
・拠出を受けた基金を返済することを「償却」といいます。保険業法によって、基金を償却する際、同じ金額の積立金(これを「基金償却積立金」といいます)を会社内部に積み立てることが定められています。
11
1. 保険契約の締結および生命保険募集人について
1. 保険契約締結の「媒介」と「代理」について
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
2. 生命保険募集人について
○当社の担当者(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
◦当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例
・保険契約の復活 ・保険契約の中途増額 ・特約の中途付加 など
それぞれのお手続き内容の詳細については、当「ご契約のxxx」の該当の項をご覧ください。
○告知をお受けできる権利(告知受領権)は、生命保険会社(当社所定の書面「告知書」にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知をお受けできる権利がないため、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
12
2. ご契約お申込手続きの際の留意点について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○ご契約の申込書、告知書は、保険契約者および被保険者ご自身で正確に記入してください。お申込み、ご記入内容を十分お確かめのうえ、保険契約者、被保険者それぞれ必ずご自身で署名をお願いいたします。
○「告知」について、くわしくは10 項(⇨p.24)をご参照ください。
2. 保険料充当金領収証について
○第1 回保険料相当額を当社担当者にお払込みの際には、必ず引換えに当社所定の領収証(会社名、会社印が印刷されたもの。下記印見本)をお受取りください。
「保険料充当金領収証」印見本(実際とは大きさが異なります)
xxxxxx区大手町二丁目6 番1号
○次の場合には、保険料充当金領収証は発行いたしません。
ご契約お申込手続きの際の留意点について
保険契約の締結および生命保険募集人について
◦「責任開始に関する特約」を付加し口座振替により第1回保険料をお払込みいただいた場合 1 2
◦「ペイジーに対応した払込取扱票」を利用して第1回保険料相当額をお払込みいただいた場合
◦「第1回保険料クレジットカード払込特約」を付加し、第1回保険料相当額をクレジットカードでお払込みいただいた場合
◦当社名義の所定の金融機関口座へ第1回保険料相当額をお振込みいただいた場合(振込金受領書またはお払込み時の控えをお払込みの証とさせていただきますので、大切に保管してください。)
○以後の保険料についても当社の担当者にお払込みの場合は、当社所定の領収証(会社名、会社印が印刷されたもの)をお受取りください。
○第1回保険料相当額または一時払保険料相当額が10 万円以上の場合には、当社名義の所定の金融機関口座へお振込みください。
3. お申込内容の確認について
ご契約をお引受けしますと、当社は、「保険証券」等を保険契約者にお送りしますので、お申込みいただいた内容およびお払込みいただいた保険料と相違ないか、もう一度よくお確かめください。
ご不明な点がございましたら、お手数ですが、すぐに当「ご契約のxxx」裏表紙に記載の取扱店またはお客様サービスセンターにご連絡ください。
13
3. クーリング・オフ制度
(ご契約のお申込みの撤回等)について
○生命保険契約は長期にわたる契約ですから、ご契約に際しては、十分ご検討くださいますようお願いいたします。
○申込者または保険契約者は、保険契約の申込日、クーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面(ご契約のxxx・重要事項説明書)を受け取った日または第1回保険料充当金(一時払保険料相当額)の領収日(注)のいずれか遅い日(「責任開始に関する特約」を付加した場合は保険契約の申込日、またはクーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面(ご契約のxxx・重要事項説明書)を受け取った日のいずれか遅い日)から、その日を含めて8 日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。
(注)第1回保険料充当金または一時払保険料相当額を口座振込みでお払込みいただいた場合は当社着金日、ペイジーに対応した払込取扱票を利用してお払込みいただいた場合はお払込日、クレジットカードでお払込みいただいた場合は取扱クレジットカード会社による利用承認日とします。
なお、お申込内容の変更等に伴い、後日、追加で保険料のお払込みをいただいた場合でも、当初の領収日とします。
○お申込みの撤回等は書面発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により取扱店または本社宛発信してください。この場合、書面には、申込みの撤回またはご契約の解除の意思を明記し、申込者または契約者の氏名・住所および当「ご契約のxxx」裏表紙に記載の取扱店および取扱担当者名をご記入ください。
<記入例>
取扱店
:○○○○営業所
取扱担当者名:○○ ◯◯
朝日生命保険相互会社 行
申込みの撤回またはご契約の解除をする旨を明記してください。
申込者氏名 :○○ ○○
申込者住所 :xxx○○区◯◯◯
当「ご契約のxxx」裏表紙に記載の取扱店および取扱担当者名をご記入ください。
申出日
:平成○○年○○月○○日
今回の契約申込みを撤回します。
○お申込みの撤回等があった場合は、当社は、申込者等に領収金額を全額お返しいたします。
○当社は、申込者等に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求いたしません。
○お申込みの撤回等の書面発信時に保険金または給付金のお支払事由が生じている場合は、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面発信時に、申込者等が保険金または給付金のお支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
○次の場合にはお申込みの撤回等のお取扱いをいたしません。
◦申込者等が法人(会社)または個人事業主(雇用主)の場合
◦当社が指定した医師の診査が終了した場合
◦既契約の内容変更〔保険金額の増額、特約の中途付加(変更)等〕の場合
14
x 約 |
変更後 |
x 約 |
4. 保障の見直しをご検討の方へ
現在のご契約の保障内容を見直したいときには、次のような方法がご利用いただけます。
保障の見直しをご検討の方へ
クーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回等)について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
ご 利 用いただく方法 | 契約転換制度 | 定期保険特約等の中途付加 | 追 加 加 入 | 保障見直し制度 |
特 長 | 保障額の見直しと同時に、保険の種類や期間、付加する特約などを総合的に変更することができます。 | 現在のご契約の保障内容や保険期間は変えずに、保障額を増やすことができます。 | 現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実することができます。 | 「保険王」「保険王プラス」「ハハの幸せ コの幸せ」にご加入いただいている場合、お客様のライフサイクルやニーズの変化に合わせ、必要な部分だけを見直して保障を充実させることができます。 |
し く み | 現在の当社のご契約を解約することなく、その責任準備金や配当金など(転換価格)を新しいご契約に充当する方法です。 〈新しいご契約〉 現在のご契約 転換価格 充当部分 | 現在の当社のご契約に定期保険特約等を新たに付加して保障額を大きくする方法です。 〈定期保険特約等〉 現在のご契約 | 現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です(ご契約は 2件になります。)。 〈追加契約〉 + 現在のご契約 | 現在ご契約の指定契約の一部または全部を新たな指定契約に変更したり、現在のご契約に新たに指定契約を追加する方法です。 〔例〕「総合見直し」 変更xx 約 変更xx 約 一生涯 |
現在のご契約 | 消滅します。 | 継続します。 | 継続します。 | 継続します。ただし、今回変更申出の指定契約は、新しいご契約に変更となります。また、被指定契約が利率変動積立型終身保険の場合には、利率変動型積立保険に変更となります。 |
保 険 料 等 | 契約転換制度ご利用時の契約年齢、保険料率により保険料を計算します。 | 中途付加時の契約年齢、保険料率により中途付加する特約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料に加えてお払込みいただきます。 | 追加契約のご契約時の契約年齢、保険料率により追加契約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料とは別にお払込みいただきます。 | 変更後契約、追加契約の保険料は「保障見直し制度」ご利用時の契約年齢、保険料率により再計算します。 |
ご 注 意 | ◦現在の当社のご契約を解約することなく、そのご契約の一部の責任準備金など(転換価格)を新しいご契約に充当する「契約一部転換制度」もあります。 ◦契約転換制度・契約一部転換制度をご利用いただくことにより、保険料算出用利率(予定利率)が下がったときは、保険種類によっては保険料が引き上げられることがあります。 ◦契約転換制度・契約一部転換制度をご利用いただく場合、特にお申出がない限り、被転換契約(契約一部転換制度については対象契約)においてすえ置かれた生存給付金・教育資金・進学資金などについては、転換時に転換価格に組み入れられます。 ◦「保険王プラス」に転換されるときは、転換価格は利率変動型積立保険の積立金に充当されます。 ◦「保険王プラス」に転換されるときは、「キャッシュレス転換制度」をご利用いただくことができます。その場合には、利率変動型積立保険の積立金に充当される転換価格は、第1 回保険料相当額の貸付金の精算後の金額となります。 ◦「保険王プラス」ヘの転換時には、長期契約に対する配当金の権利は消滅します。 ◦「保障見直し制度」には、「部分見直し」、「総合見直し」、「追加見直し」の3 つの方法があります。 ◦「保障見直し制度」をご利用いただく場合、保障内容変更価格(変更前契約の責任準備金・配当金や利率変動積立型終身保険の責任準備金・配当金など)は、利率変動型積立保険の積立金に充当されます。 ◦「保障見直し制度」をご利用いただく場合、「キャッシュレス保障見直し制度」をご利用いただくことができます。その場合には、ご利用されない場合に比べて、積立金の残高が保障見直し時にお払込みいただく保険料に相当する金額分だけ減少します。 ◦「ハハの幸せ コの幸せ」は「保障見直し制度」のご利用で「保険王プラス」になります。 ◦保障内容の見直しには、上記のほか、保険期間の変更による方法もあります。 |
3 4
ご留意ください
○それぞれの方法のご利用には、現在のご契約の種類や内容により、一定の要件を満たすことが必要になります。
○いずれの方法をご利用いただくときも、あらためて診査(または告知)が必要になります。被保険者の健
康状態によっては、ご利用できない場合があります。
くわしくは当社の担当者またはお客様サービスセンターまでお問い合わせください。
15
5. 現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ
○現在ご契約の保険契約を解約、減額するときには、一般的に次の点について、保険契約者にとって不利益となります。
◦多くの場合、返戻金は、お払込保険料の累計額より少ない金額となります。
特に、ご契約後短期間で解約されたときの返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
◦一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失うこととなる場合があります。
○新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによりお断りする場合があります。
○新たにお申込みの保険契約について、告知していただいた内容が事実と異なる場合には、保険金等をお支払いできないことがあります。
○新たにお申込みの保険契約の責任開始の日からその日を含めて3年以内の自殺によりお支払事由が発生した場合は、保険金等のお支払いはいたしません(個人年金保険(2015)を除く。)。
6. ご契約の取消し、無効、解除について
○保険料は、保険料算出用利率(予定利率)のほか、将来見込まれる死亡率などにより算出しています。保険料算出用利率は、将来の運用収益を見込んであらかじめ一定の割合で割引く割引率です。現在ご契約の保険契約を解約、減額し、新たな保険契約のお申込みをされることにより、保険料算出用利率が下がった場合には、保険種類によっては保険料が引き上げられることがあります。
1. 詐欺による取消しについて
「詐欺による取消し」について、くわしくは18 項(⇨p.45)をご参照ください。
2. 不法取得目的による無効について
「不法取得目的による無効」について、くわしくは18 項(⇨p.45)をご参照ください。
3. 告知義務違反による解除について
「告知義務違反による解除」について、くわしくは10 項(⇨p.24)をご参照ください。
4. 重大事由による解除について
「重大事由による解除」について、くわしくは18 項(⇨p.45)をご参照ください。
16
7. 保険金等をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
ご契約加入前の「慢性C型肝炎」での入院について、告知書で正しく告知せずに加入し、ご加入1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝がん」で死亡された場合。
ご契約加入前の「慢性C型肝炎」での入院について、告知書で正しく告知せずに加入されたが、ご加入1年後に「慢性C型肝炎」とは全く因果関係のない「胃がん」で死亡された場合。
お支払いできない場合
お支払いする場合
【事例1】死亡保険金のお支払い〈告知義務違反による解除〉
ご契約にご加入いただく際には、被保険者の過去の傷病歴等、現在の健康状態、身体の障がい状態などについて正確にもれなく告知いただく必要がありますが、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり、事実と異なることを告知された場合には、ご契約は解除となり、保険金等はお支払いいたしません。ただし、告知義務違反の対象となった事実と、ご請求原因との間に、全く因果関係が認められない場合には、保険金等をお支払いします。
解 説
【事例2】災害死亡保険金のお支払い〈免責事由への該当〉
〈被保険者の重大な過失〉
被保険者が、危険であることを認識できる状況で高速道路を逆走して対向車と衝突し、死亡された場合。
〈泥酔状態を原因とする事故〉
泥酔して道路上で寝込んでいるところ、車にはねられて死亡された場合。
〈被保険者の不注意〉
被保険者が居眠り運転をして路肩に衝突し、死亡された場合。
〈軽度の酒酔い状態での事故〉
酒に酔っていたが、横断歩道を通常に歩行していて、走行してきた車にはねられ死亡された場合。
お支払いできない場合
お支払いする場合
5 6
ご契約(特約)により、災害死亡保険金、給付金等をお支払いできない場合(免責事由)を定めており、そのいずれかに該当する場合には、災害死亡保険金、給付金等はお支払いいたしません。
《免責事由の例》
・保険契約者、被保険者の故意または重大な過失による場合
・被保険者の泥酔の状態を原因とする場合 等
解 説
ご契約の取消し、無効、解除について/ 保険金等をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ
7
【事例3】高度障害保険金のお支払い〈所定の高度障害状態への非該当〉
「脳梗塞」の後遺症として左半身の麻痺が生じ、入浴や排泄の後始末、歩行については、いずれも常に他人の介護を要する状態であるものの、右半身は正常に動かすことができ、食事の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行える場合。
「脊髄小脳変性症」によって全身の機能が低下し、食事の摂取、排泄や排泄の後始末、衣服の着脱、起居、歩行、入浴の全てにおいて、自力では全く不可能で、常に他人の介護を要する状態に該当し、かつ回復の見込みがない場合。
お支払いできない場合
お支払いする場合
高度障害保険金は、所定の高度障害状態に該当し、かつ回復の見込みがないときにお支払いします。したがって、所定の高度障害状態に該当しない場合にはお支払いいたしません。なお、高度障害保険金のお支払対象となる所定の高度障害状態は、身体障害者福祉法等に定める障がい状態等とは異なる場合があります。
解 説
17
【事例4】災害保険金等のお支払い〈不慮の事故への該当・非該当〉
次のような原因により死亡された場合。
・熱中症(日射病・熱射病)
・xx病
・飢餓
・過度の運動
・処刑
次のような原因により死亡されたときで、ご契約(特約)に定める急激・偶発・外来の定義をすべて満たす場合。
・交通事故
・火災
・転倒・墜落
・海・川での溺水
・落雷・感電
お支払いできない場合
お支払いする場合
ご契約加入前より治療を受けていた「腰椎椎間板ヘルニア」が、ご契約加入後に悪化し入院された場合。
ご契約加入後に発病した「腰椎椎間板ヘルニア」により入院された場合。
お支払いできない場合
お支払いする場合
災害死亡保険金、給付金等は、不慮の事故による傷害を直接の原因として支払事由に該当した場合にお支払いいたします。
対象となる不慮の事故は、約款に定める急激・偶発・外来の定義をすべて満たすことが必要となり、被保険者の故意によるものや疾病によるものは対象となりません。
解 説
【事例5】入院給付金等のお支払い〈責任開始の時前の発病〉
入院給付金等は、一般的にご契約(特約)の責任開始の時以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害を原因とする場合をお支払いの対象と定めています。したがって責任開始の時前に発病した疾病や、責任開始の時前の事故を原因とする場合には、お支払いいたしません。なお、ご契約(特約)により、以下のような場合、責任開始の時以後の疾病によるものとみなすお取扱いがあります。
・責任開始の日からその日を含めて2 年を経過した後に開始した入院や手術
・告知等により会社が知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾したとき(事実の一部について告知いただいていないこと等により、その原因に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます)
・病院での受診歴や健康診断等による異常の指摘がなく、症状について被保険者等による認識・自覚もなかったとき
解 説
【事例6】入院給付金のお支払い〈支払限度日数の超過〉
1 回の入院に対して支払われる限度日数が120 日で、退院日の翌日からその日を含めて180 日以内の再入院については1回の入院とみなすこととなっているタイプのご契約において、
「大腸がん」で130 日間入院され、退院から100 日後に再び同じ「大腸がん」で90 日間入院された場合。
1 回目の入院は120 日分お支払いしますが、2 回目の入院は
1 回目と通算される結果、支払日数の限度(120 日)を超過することになるので、お支払いいたしません。
1 回の入院に対して支払われる限度日数が120 日で、退院日の翌日からその日を含めて180 日以内の再入院については1回の入院とみなすこととなっているタイプのご契約において、
「大腸がん」で130 日間入院され、退院から200 日後に再び同じ「大腸がん」で90 日間入院された場合。
1 回目の入院は120 日分、2 回目の入院は90 日分お支払いします。
お支払いできない場合
お支払いする場合
ご契約(特約)により、1回の入院に対して支払われる限度日数が定められている場合があり、その日数を超えた入院については、給付金はお支払いいたしません。
なお、ご契約によっては、いったん退院し一定期間内(180 日以内)に再入院された場合、1回の入院とみなし入院日数を通算することがあります。
(注)ご契約によっては、不担保期間がある場合があります。
解 説
18
ご契約(特約)により、お支払対象となる手術(注)の範囲を定めており、そのいずれにも該当しない手術を受けられた場合には、手術給付金はお支払いいたしません。なお、お支払対象となる手術の種類や倍率については、約款別表の「手術給付倍率表」にてご確認ください。
(注)お支払対象となる「手術」とは、治療を直接の目的として行われる手術(放射線照射および温熱療法を含みます)をいい、吸引、穿刺などの処置、
神経ブロック、人間ドックなどの検査、診断のための手術、美容整形上の手術および疾病を直接の原因としない不妊手術などは除きます。
解 説
【事例7】手術給付金のお支払い〈所定の手術への非該当〉
・「へんとう腺」の治療のため、へんとうを摘出する手術を受けられた場合
・「皮膚良性腫瘍」の治療のため、腫瘍を摘出する手術を受けられた場合
・骨折時に埋め込んだ金具を抜く手術を受けられた場合
・「虫垂炎」の治療のため、虫垂を切除する手術を受けられた場合
・「腰椎椎間板ヘルニア」の治療のため、椎間板ヘルニアを切除する手術を受けられた場合
・「胃がん」の治療のため、胃を切除する手術を受けられた場合
お支払いできない場合
お支払いする場合
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
保険金等をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について
7
19
1. 契約内容登録制度・契約内容照会制度について
8. 契約内容登録制度・契約内容照会制度・支払査定時照会制度について
お客様のご契約内容が登録されることがあります。
◯当社は、(一社)生命保険協会、(一社)生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下
「保険契約等」といいます)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
◯保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、(一社)生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録内容は消去されます。
(一社)生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、(一社)生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間、お引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約成立日、復活の日、復旧の日、増額の日または特約の中途付加の日から5 年間(被保険者が15 歳未満の保険契約等については、「契約成立日等から5 年間」と「契約成立日等から被保険者が15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
◯当社の保険契約等に関する登録事項については、当社[朝日生命保険(相)]が管理責任を負います。保険契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、お近くの当社窓口にお問い合わせください。
【登録事項】
次の事項が登録されます。
(1)保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします)
(2)死亡保険金額(死亡給付金額)および災害死亡保険金額
(3)入院給付金の種類および日額
(4)契約成立日(復活の日、復旧の日、増額の日および特約の中途付加の日)
(5)取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
20
○「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、(一社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
2. 支払査定時照会制度について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
保険金等のご請求に際し、お客様のご契約内容等を照会させていただくことがあります。
◯当社は、(一社)生命保険協会、(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、
「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
◯保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、
(一社)生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
◯当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社[朝日生命保険(相)]が管理責任を負います。保
契約内容登録制度・契約内容照会制度・支払査定時照会制度について
険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を 8
求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、お近くの当社窓口にお問い合わせください。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5 年を経過したご契約に係るものは除きます。
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日および対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5 年以内のものとします。)
(3)保険種類、契約成立日、復活の日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
○「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、(一社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
21
9. 生命保険契約者保護機構について
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険業法等法令に定める手続きを経たうえで、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます)の概要は以下のとおりです。
◯保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
◯保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
◯保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(注1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(注2)を除き、責任準備金等(注3)の 90% とすることが、保険業法等で定められています(保険金、年金等の90%が補償されるものではありません。
(注4))。
◯なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額、年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(注1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続きにおいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続きの中で確定することとなります。)。
(注2)破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(* 1)を超えていた契約を指します(* 2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率 = 90% − ({ 過去5 年間における各年の予定利率−基準利率)の総和÷2}
(* 1)基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(* 2)一つの保険契約において、主契約、特約の予定利率が異なる場合、主契約、特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
22
(注3)責任準備金等とは、将来の保険金、年金、給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
(注4)個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
【仕組みの概略図】
○救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払い
に係る資金援助 負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得
保険金請求xxの買取り
(注2)
資金貸出
資金援助
補償対象保険金の支払い
(注2)
財政措置(注1)
保険金等の支払い
○救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払いに係る資金援助
保 護 機
構
負担金の拠出
保険契約の引受け
保険契約の承継
資金貸出
補償対象保険金の支払い
(注2)
保険金請求xxの買取り
(注2)
財政措置(注1)
保険金等の支払い
国
保険契約者等
民間金融機関等
承継保険会社
会員保険会社
破綻保険会社
国
救済保険会社
保険契約者等
民間金融機関等
保 護 機 構
破綻保険会社
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
9
生命保険契約者保護機構について
(注1)上記の「財政措置」は、平成29 年(2017 年)3 月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります(高予定利率契約については、前ページ(注2)に記載の率となります。)。
○補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
○生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL 03 − 3286 − 2820
月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時〜正午、午後1 時〜午後5 時
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
23
10. 告知について
ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねします。(注)ネンキンのそなえを除く
1. 告知義務について
○保険契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく必要があります。 これを告知義務といいます。
生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。
したがって、はじめから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、保険料負担のxx性は保たれません。
ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業などについて「告知書」(個人年金保険(2015)の場合は「申込書の職業欄」)で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
○当社が指定する医師による診査を行うご契約の場合には、医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)などについておたずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえ、自署欄にご署名ください。
○告知をお受けできる権利(告知受領権)は、生命保険会社(当社所定の書面「告知書」にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知をお受けできる権利がないため、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
また、当社の担当者(生命保険募集人)が、傷病歴や健康状態などについて事実を告知いただかないよう誘導することはありません。
○「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」をご検討されている方は次のことにご留意ください。
一般のご契約と同様に告知義務があります。したがって「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」の場合は、「新たなご契約の責任開始の時」から告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために解除または取消しとなることもありますので、ご留意ください。
2. 告知義務違反について
○もし事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合には、ご契約または特約を解除させていただき、保険金、給付金等をお支払いできないことがあります。
当社がおたずねすることについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日または復活の日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
責任開始の日または復活の日から2年を経過していても、保険金、給付金のお支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金、給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。
24
また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。
ただし、「保険金、給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との間に、全く因果関係が認められない場合には、保険金、給付金等をお支払いまたは保険料のお払込みを免除します。
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○契約(特約)を解除するときは、返戻金があれば保険契約者にお支払いします。
○告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金、給付金等をお支払いできないことがあります。
例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金、給付金等をお支払いできないことがあります。
この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。
3. 傷病歴・通院事実等を告知された場合
○所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。
告知について
○傷病歴がある場合でも、その内容や上記の結果等によってはご契約をお引受けさせていただくことがあります。 10
(ご契約をお引受けできないことや「割増保険料の払込み」「保険金、給付金の削減支払」「特定部位・指定疾病についての不担保」および「特定高度障害状態についての不担保」などの特別条件をつけてお引受けさせていただくこともあります。)
○当社では、以下の商品を販売しておりますので、健康に不安のある方はご検討ください。
・「かなえる定期保険」(5 年ごと利差配当付引受基準緩和型定期保険( 非更新型))
・「かなえる終身保険」(5 年ごと利差配当付引受基準緩和型終身保険( 低解約返戻金型))
・「かなえる医療保険」(5 年ごと利差配当付引受基準緩和型医療保険( 返戻金なし型))
「かなえる定期保険」、「かなえる終身保険」、「かなえる医療保険」は、健康に不安のある方向けの商品ですので、保険料は当社の他の商品に比べて割高となっています。
なお、ご契約にあたっては当社所定の条件がありますので、詳しくは当社の担当者にお問い合わせください。
4. ご契約時のほかに告知が必要な場合
○ご契約されるときのほか、次の場合にも告知が必要です。ご契約によっては、さらに診査が必要です。
◦効力を失ったご契約を復活される場合
◦保険金額を減額されたり払済保険、延長保険への変更をされた後、ご契約を元どおりにされる(復旧)場合
◦各種特約を増額または中途付加される場合
◦契約転換制度をご利用される場合
○これらの場合にも、告知義務違反があった場合は、その責任開始の日を基準にして前記と同様にご契約または特約を解除することがあります。
25
11. 責任開始の時について
○保険契約は、保険契約者からのお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。承諾をした場合、保障は以下の時から開始します。
◦第1回保険料を口座振替でお払込みいただく場合(「責任開始に関する特約」を付加した場合)お申込みと告知(診査)が、ともに完了した時からご契約上の責任を開始します。
〔例〕
4/10
●
当社が申込書を受取った日
4/15
●
お客様が健康状態などについて告知をした日
4/20
●
当社がご契約を承諾した日
5/26
●
第1回保険料が口座振替された日
責 任 x x
◦「ネンキンのそなえ」の場合
お申込みと一時払保険料相当額のお払込み(注)がともに完了した時からご契約上の責任を開始します。
(注)一時払保険料相当額を当社所定の金融機関口座にお振込みいただいたときは、当社着金日を領収日とします。
〔例〕
4/10
●
4/20
●
4/25
●
当社が申込書を受取った日
一時払保険料相当額の当社着金日
当社がご契約を承諾した日
責 任 x x
◦上記以外の場合
お申込み、告知(診査)ならびに第1回保険料相当額のお払込み(注)が、ともに完了した時からご契約上の責任を開始します。
(注)第1回保険料相当額のお払込みが完了した時とは、第1回保険料充当金または一時払保険料相当額を口座振込みでお払込みいただいた場合は当社着金日、ペイジーに対応した払込取扱票を利用してお払込みいただいた場合はお払込日、クレジットカードにてお払込みいただいた場合は取扱クレジットカード会社による利用承認日とします。
なお、お申込内容の変更等に伴い、後日、追加で保険料のお払込みをいただいた場合でも、当初お払込みの時とします。
〔例〕
4/10
●
4/15
●
お客様が健康状態などについて告知をした日
4/20
●
第1回保険料相当額のお払込みが完了した日
4/25
●
当社が申込書を受取った日
当社がご契約を承諾した日
責 任 x x
4/10
●
4/15
●
第1回保険料相当額のお払込みが完了した日
4/20
●
お客様が健康状態などについて告知をした日
4/25
●
当社が申込書を受取った日
当社がご契約を承諾した日
責 任 x x
26
○お申込みいただいたご契約についてお引受けするか否かを当社が決定する前に被保険者となる方が死亡された場合には、死亡されていなかったならばご契約をお引受けしたであろうと認められ、死亡時までに告知も第1回保険料相当額または一時払保険料相当額も受領しているときに限り、ご契約をお引受けしたものとしてお取扱いします。
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○ご契約のお引受けにあたり、被保険者の健康状態を原因として特別条件をつけることを要した場合は、特別条件のお取扱いを承諾されたときに、第1回保険料相当額または一時払保険料相当額のお払込みと告知(診査)がともに完了した時(「責任開始に関する特約」を付加した場合は、告知(診査)が完了した時)にさかのぼってご契約上の責任を開始します。
ご留意ください
○第1回保険料相当額を当社担当者にお払込みの際は、必ず引換えに会社名、会社印が印刷された当社所定の「保険料充当金領収証」をお受取りください。(⇨ 2 項:p.13)
○第1回保険料相当額または一時払保険料相当額が10 万円以上の場合は、当社名義の所定の金融機関口座へお振込みいただきます。この場合、当社着金日をお払込みが完了した時とします。
◇「責任開始に関する特約」について
○この特約を付加したご契約の第1回保険料は、払込期間(注1)中の振替日に保険契約者が指定した口座から振り替えます。
○振替日に振り替えができなかったときは、翌月の振替日に再度振り替えます。(保険料の払込方法が月払の場合には、第2回保険料とともに振り替えます。)
○猶予期間(注2)満了日までに、第1回保険料はお払込みがないときは、ご契約は無効となります。この場合、以後、新たにこの特約を付加したご契約のお申込みがあってもお引受けできない場合が
あります。
責任開始の時について
○第1回保険料をお払込みいただく前に、保険金・給付金等の支払事由が発生した場合、お支払いす 11
る保険金・給付金等から第1回保険料を差し引きます。また、第2回保険料の払込期月の契約応当日が到来している場合には、第2回保険料も差し引きます。なお、お支払いする保険金・給付金等が、当該期間までにお払込みいただく必要がある保険料に不足する場合、未払込保険料をお払込みいただきます。
○第1回保険料をお払込みいただく前に、保険料の払込免除事由に該当された場合には、第1回保険料をお払込みいただくことで、保険料が払込免除となります。なお、第2回保険料の払込期月の契約応当日が到来している場合には、第2回保険料もお払込みいただく必要があります。
○この特約の付加は、転換の際には付加することができないなど、当社所定の条件があります。
○第1回保険料のお払込み前は、主契約の減額、特約のみの解約・減額ができないなど、当社所定の条件があります。
(注1)責任開始の日からその翌月末日までをいいます。
(注2)払込期間の翌月1日から末日までをいいます。
27
被保険者の健康状態などによってはご契約をお断りしたり、条件をつけてご契約をお引受けする場合があります。
1. 特別条件について
12. 特別条件について
被保険者の健康状態、職業などによっては、他のご契約とのxx性を保つために、ご契約をお断りしたり、「割増保険料の払込み」「保険金、給付金の削減支払」「特定部位・指定疾病についての不担保」および「特定高度障害状態についての不担保」などの特別条件をつけてご契約をお引受けする場合があります。
特別条件をつけてご契約をお引受けする場合には、特別条件の内容を記載した「 承諾書」 に署名していただきます。
2. 特別条件が適用されたご契約の各種お取扱いについて
(1)主契約に適用の場合
○主契約に適用の場合、次のお取扱いをいたしません。
①払済保険または延長保険への変更
②保険期間・保険料払込期間の延長
③ご契約後の増額特約等の付加
④失効後2年を経過した後の復活
⑤保険金額の減額後2年を経過した後の復旧
(注)ただし①、②については、保険金の削減期間経過後または特定高度障害状態についての不担保(*)の場合にはお取扱いします。
(*)特定高度障害状態についての不担保の特別条件が適用されている場合は、更新後または変更後の特約には、更新前または変更前に付加されていた特定高度障害状態についての不担保の条件と同一の条件が適用されます。
(2)手術給付金付疾病入院特約等に適用の場合
○手術給付金付疾病入院特約、入院初期給付特約、成人病入院特約、新女性医療特約に適用の場合、次のお取扱いをいたしません。
①特約保険期間の終身変更
②主契約の保険料払込期間の延長
③給付金額の増額
④特約の失効後2 年を経過した後の特約の復活
⑤主契約の延長保険、払済保険への変更後または減額後2 年を経過した後の特約の復旧
(注)ただし①、②については、給付金の削減期間経過後または特定部位・指定疾病についての不担保(*)の場合はお取扱いします。また③については、給付金の削減期間経過後または特定部位・指定疾病についての不担保期間経過後はお取扱いします。
(*)特定部位・指定疾病についての不担保の特別条件が適用されている特約について②のお取扱いを行う場合、特約更新日の前日または特約変更日の前日までに特定部位・指定疾病についての不担保期間が満了していないときは、更新後または変更後の特約には、更新前または変更前の特約に付加されていた特定部位・指定疾病についての不担保の条件と同一の条件が適用されます。
28
当社の職員または当社から委託した担当者がご契約内容等の確認のため、お電話やご訪問をさせていただく場合があります。なお、この確認制度は生命保険会社各社が行っております。
1. お申込時の契約確認について
13. ご契約内容等の確認制度について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
契約のお申込みにあたり、後日、当社の職員または当社から委託した担当者が、申込内容や告知内容および重要書類の受領の確認のため、ご本人様にお電話やご訪問をさせていただく場合があります。
お申込時に告知された内容が事実と相違したり、告知もれがありますと、将来、保険金、給付金等をお支払いできない場合がありますので、確認の際にはご協力くださいますようお願いいたします。
2. 保険金等のご請求時の確認・照会について
保険金、給付金等のお支払いおよび保険料払込免除等のご請求に際して、当社の職員または当社から委託した担当者が保険金、給付金等をお支払いするための確認・照会(以下、「支払確認・照会」といいます。)にご訪問をさせていただく場合があります。
この支払確認・照会にあたりましては、お客様のプライバシーの保護に関し細心の注意をもってお取扱いさせていただきますので、ご協力くださいますようお願いいたします。
(注)支払確認・照会に際し、保険契約者、被保険者または受取人が会社からの支払確認・照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得てこの支払確認・照会が終わるまで保険金、給付金等をお支払いいたしません。
ご契約内容等の確認制度について
特別条件について
12 13
29
14. 保険の特長xxxxについて
1. 個人年金保険(2015)の特長xxxxについて
老後生活の安定を図ることを目的として年金支払開始日以後、契約成立日の毎年の応当日に年金をご準備いただける保険です。
あらかじめ定められた期間中、毎年一定金額の年金をお支払いします。老後の生活設計にあわせて年金支払期間を5 年、10 年のうちからお選びいただけます。
〔しくみ〕
全期払タイプ
死亡給付金(災害死亡給付金は1.5倍)
保険料払込期間
年金支払期間
短期払タイプ
死亡給付金(災害死亡給付金は1.5倍)
保険料払込期間
据置期間
年金支払期間
保険料払込期間満了
被保険者が年金支払開始日前に、災害で死亡されたときは災害死亡給付金を、災害以外で死亡されたときは死亡給付金をお支払いします。
確定年金 | |||||||||
確定年金 | |||||||||
お支払いする年金・給付金 | お支払事由 | お支払金額 | 受取人 |
確定年金 | 年金支払開始日およびあらかじめ定められた年金支払期間中の毎年の年金支払日に被保険者が生存されているとき なお、被保険者が年金支払開始日以後年金支払期間中の最終の年金支払日前に死亡されたときは、未払いの年金現価を一時に年金受取人にお支払いします。(注1) | 年金額 | 年金受取人 |
死亡給付金 | 責任開始の時以後年金支払開始日前に被保険者が死亡したとき ただし、災害死亡給付金が支払われるときは、死亡給付金はお支払いいたしません。 | 被保険者が死亡された日の責任準備金相当額(注2) | 死亡給付金受取人 |
災害死亡給付金 | 責任開始の時以後年金支払開始日前に被保険者が所定の不慮の事故の日からその日を含めて180 日以内に死亡したとき(注3) | 被保険者が死亡された日の責任準備金の1.5 倍相当額 |
(注1)未払いの年金現価は「金額例xxについて」(例表3)をご参照ください。なお、未払いの年金現価の一時支払に代えて、年金の継続支払をご請求することができます。 「金額例xxについて」(例表3)⇨ p.437
(注2)死亡給付金額は「金額例xxについて」(例表1)をご参照ください。 「金額例xxについて」(例表1)⇨ p.434
(注3)災害死亡給付金については、責任開始の時以後に発病した、約款別表2に定める感染症による場合にもお支払いの対象となります。 約款別表2 ⇨ p.98
30
(1)給付金等のお支払いについて
お知らせとお願い
○死亡給付金等のお支払方法は、会社の取扱いの範囲内で一時支払、年金支払、すえ置き支払を選択することができます。年金支払は、死亡給付金等の全部または一部を一時払保険料として年金保険契約に加入し、年金で受取る方法です。すえ置き支払は、死亡給付金等の全部または一部を、実際にお使いになるまで当社が所定の利息(すえ置き利率は金利水準等により変動します。)をつけてお預かりする方法です。
(2)その他のお取扱いについて
ご契約に際して
○ライフサイクルの変化に応じて次のお取扱いができます。
◦年金支払期間を変更することができます。
特長としくみ
当社の定める範囲内で、年金支払開始時に、年金支払期間を変更することができます。(確定年金の一部を他の年金支払期間に変更することもできます。)
◦税法上の特典を受けることができます。(⇨ 31 項:p.65)
所定の要件を満たして個人年金保険料税制適格特約(60) を付加することにより、税法上の特典を受けることができます。
保険料のお払込み
◦中途増額制度(⇨ 26 項:p.57)
生活設計にあわせて、保障(年金・死亡給付金等)の幅をさらに広げることができます。
◦次のお取扱いはいたしません。(2016 年4 月現在)
ご契約後について
・保険料払込期間の変更
・年金支払開始日の変更
・年金の種類変更
2. ネンキンのそなえの特長としくみについて
保険の特長としくみについて
14
老後の生活設計にあわせて年金支払期間を5 年、10 年、15 年のうちからお選びいただき、所定の据置期間の後、毎年一定金額の年金をご準備いただける保険です。
確 | 定 | 年 | 金 | ||||||
〔しくみ〕
据置期間
ご契約
年金支払期間
年金支払開始
死 亡 給 付 金
(注)
一時 払 保 険 料
年 x x x
(注)年金原資とは、将来の年金をお支払いするために積み立てられた金額のことをいいます。
31
お支払いする 年金・給付金 | お支払事由 | お支払額 | 受取人 |
確定年金 | 年金支払開始日およびあらかじめ定められた年金支払期間中の毎年の年金支払日に被保険者が生存されているとき なお、被保険者が年金支払開始日以後年金支払期間中の最終の年金支払日前に死亡されたときは、未払いの年金現価を一時に年金受取人にお支払いします。(注) | 年金額 | 年金受取人 |
死亡給付金 | 責任開始の時以後年金支払開始日前(据置期間)に被保険者が死亡したとき | 一時払保険料相当額 | 死亡給付金受取人 |
(注)未払いの年金現価は、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)に掲載の「金額例xxについて」をご参照ください。なお、未払いの年金現価の一時支払に代えて、年金の継続支払をご請求することができます。
○据置期間中の死亡給付金を一時払保険料相当額に抑えることで、年金受取額を重視した仕組みとしています。
○所定の条件を満たす場合に次のような変更のお取扱いができます。
◦年金支払開始日の変更
◦年金支払期間の変更
(1)死亡給付金のお支払いについて
死亡給付金のお支払方法は、会社の取扱いの範囲内で一時支払、年金支払、すえ置き支払を選択することができます。年金支払は、死亡給付金の全部または一部を一時払保険料として年金保険契約に加入し、年金で受取る方法です。すえ置き支払は、死亡給付金の全部または一部を、実際にお使いになるまで当社が所定の利息(すえ置き利率は金利水準等により変動します。)をつけてお預かりする方法です。
3. 普通養老保険の特長としくみについて
被保険者が死亡、高度障害状態になられたときには死亡・高度障害保険金を、満期まで生存されたときには満期保険金をお受取りになれます。貯蓄と保障をかねた保険です。
[しくみ]
保険期間
ご契約
満期
死亡・高度障害保険金
満期保険金
○被保険者が次のお支払事由に該当したときには、死亡・高度障害保険金、満期保険金をお支払いします。
◦高度障害保険金をお支払いしたときは、お支払事由に該当した時にさかのぼってご契約は消滅します。 したがって、高度障害保険金をお支払後に当該被保険者が死亡された場合は、死亡保険金はお支払いいたしません。
32
お支払いする保険金 | お支払事由 | 受取人 |
死亡保険金 | 被保険者が、責任開始の時以後に死亡したとき | 死亡保険金受取人 |
高度障害保険金 | 被保険者が、責任開始の時以後の原因によって、所定の高度障害状態 (注)になられたとき | 高度障害保険金受取人 |
満期保険金 | 被保険者が、保険期間満了時まで生存されたとき | 満期保険金受取人 |
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
(注)所定の高度障害状態とは、約款別表1 に定める状態をいいます。この約款別表に記載の高度障害状態に該当しない場合は、高度障害保険金はお支払いいたしません。
5年ごと利差配当付普通養老保険:約款別表1 ⇨ p.137
(1)保険金等のお支払いについて
保険金のお支払方法は、会社の取扱いの範囲内で一時支払、年金支払、すえ置き支払を選択することができます。年金支払は、保険金の全部または一部を一時払保険料として年金保険契約に加入し、年金で受取る方法です。すえ置き支払は、保険金の全部または一部を、実際にお使いになるまで当社が所定の利息(すえ置き利率は金利水準等により変動します。)をつけてお預かりする方法です。
(2)その他のお取扱いについて
◦リビング・ニーズ特約を付加することができます。(⇨ 15 項:p.39)
被保険者の「余命が6 か月以内」と判断される場合には、死亡保険金の一部または全部に代えて、この特約による保険金を受取ることができます。
◦中途増額制度(⇨ 26 項:p.57)
生活設計にあわせて、保障の幅をさらに広げることができます。
14
4. 一時払終身保険の特長としくみについて
被保険者が死亡または高度障害状態になられた場合の保障を一生涯ご準備いただける保険です。
保険の特長xxxxについて
○ご契約時に一時払保険料をお払込みいただくことで、被保険者が死亡、高度障害状態になられた場合に、死亡・高度障害保険金をお支払いします(保険期間は一生涯となります。)。
◦高度障害保険金をお支払いしたときは、お支払事由に該当した時にさかのぼってご契約は消滅します。 したがって、高度障害保険金をお支払後に当該被保険者が死亡された場合は、死亡保険金はお支払いいたしません。
[しくみ]
死亡・高度障害保険金
終身
ご契約
一時払保険料
33
お支払いする保険金 | お支払事由 | 受取人 |
死亡保険金 | 被保険者が、責任開始の時以後に死亡したとき | 死亡保険金受取人 |
高度障害保険金 | 被保険者が、責任開始の時以後の原因によって、所定の高度障害状 態(注)になられたとき | 高度障害保険金受取人 |
(注)所定の高度障害状態とは、約款別表1 に定める状態をいいます。この約款別表に記載の高度障害状態に該当しない場合は、高度障害保険金はお支払いいたしません。
5 年ごと利差配当付普通終身保険:約款別表1 ⇨ p.164
(1)保険金等のお支払いについて
○死亡・高度障害保険金のお支払方法は、会社の取扱いの範囲内で一時支払、年金支払、すえ置き支払を選択することができます。年金支払は、保険金の全部または一部を一時払保険料として年金保険契約に加入し、年金で受取る方法です。すえ置き支払は、保険金の全部または一部を、実際にお使いになるまで当社が所定の利息(すえ置き利率は金利水準等により変動します。)をつけてお預かりする方法です。
(2)その他のお取扱いについて
○ライフサイクルの変化に応じて次のお取扱いができます。
◦主契約の死亡保障を年金支払に変更することができます。(⇨ 19 項:p.48)
主契約に「5 年ごと利差配当付年金移行特約」を付加することにより、保険料払込満了後の死亡・高度障害保障に代えて年金支払を選択することができます。
◦リビング・ニーズ特約を付加することができます。(⇨ 15 項:p.39)
被保険者の「余命が6 か月以内」と判断される場合には、死亡保険金の一部または全部に代えて、この特約による保険金を受取ることができます。
5.「第1回保険料クレジットカード扱」について
○「第1 回保険料クレジットカード払込特約」を付加することで、第1 回保険料相当額を現金等でのお払込みに代えて、クレジットカードでお払込みいただくことができます。
この場合、取扱クレジットカード会社による利用承認日を第1 回保険料相当額の領収日とします。
○第1 回保険料相当額をクレジットカードでお払込みいただいたご契約について、当社がお引受けすることを決定した場合には、告知(診査)ならびにクレジットカードによるお払込みのお手続きが、ともに完了した時からご契約上の責任を開始します。
ご留意ください
○お払込みいただいた保険料について、領収証は発行いたしません。
○第1 回保険料のクレジットカード扱には、当社所定の要件があります。
34
6. 災害、疾病に対する保障について
お知らせとお願い
ご契約に際して
特長としくみ
所定の不慮の事故の日から 日以内に
特 約 名 | お 支 払 事 由 | お 支 払 い す る 保険金、給付金 | お支払限度 | 受取人 | |
災害割増特 約 | 180 | 死亡したとき(注) | 災害保険金 | ー | 主契約の死亡 保険金受取人 |
所定の高度障害状態になられたとき(注) | 災害保険金 | ー | 主契約の高度障害 保険金受取人 | ||
傷害特約 | 死亡したとき(注) | 災害保険金 | ー | 主契約の死亡 保険金受取人 | |
一定の身体障害の状態になられたとき | 障害給付金 (災害保険金額の 1 割〜10 割) | 給付割合を 通算して10 割 | 主契約の高度障害 保険金受取人 | ||
災害入院特 約 | 入院を開始し、5日以上継続して入院されたとき | 災害入院給付金 災害入院給付金日額 ×(入院日数−4日) | 1 事故120 日分通算 700 日分 | ||
手術給付金付疾病入院特約 | 所定の不慮の事故以外の外因による傷害または疾病により5日以上継続して入院されたとき | 疾病入院給付金 疾病入院給付金日額 ×(入院日数−4日) | 1 入院120 日分通算 700 日分 | ||
所定の手術を受けられたとき | 手術給付金 (疾病入院給付金日額の 10 倍、20 倍、40 倍) | なし(ただし一部お支払いに制限を設けている手術が あります) | |||
入院初期給付特約 | 所定の不慮の事故による傷害、所定の不慮の事故以外の外因による傷害または疾病を直接の原因とし て継続して5 日以上入院されたとき | 入院初期給付金 (1 回の入院につき) | 1 入院:1 回限度通算:40 回限度 | ||
成 人 病 入院特約 | 所定の成人病により5 日以上継続して入院されたとき | 成人病入院給付x xx病入院給付金日額 ×(入院日数−4日) | 1 入院120 日分通算 700 日分 | ||
新 女 性 医療特約 | 所定の女性特定疾病により5 日以上継続して入院されたとき | 女性入院給付金 女性入院給付金日額 ×(入院日数−4日) | 1 入院120 日分通算 700 日分 | ||
所定の手術を受けられたとき | 形成治療給付金 (女性入院給付金日額の 20 倍) | ー | |||
特定損傷特 約 | 所定の不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に特定損傷(骨折、関節脱臼、腱の断裂)に 対する治療を受けられたとき | 特定損傷給付金 | 1 事故:1 回限度通算:10 回限度 | ||
特定損傷特約Ⅱ型 | 所定の不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に特定損傷(骨折、関節脱臼、腱の断裂、熱傷) に対する治療を受けられたとき | 特定損傷給付金 | 1 事故:1 回限度通算:10 回限度 |
○普通養老保険、一時払終身保険に会社の取扱いの範囲内で次の各特約を付加されますと、不慮の事故や疾病によって、保険期間中に入院されたときなどの保障が得られます。
保険料のお払込み
ご契約後について
保険の特長xxxxについて
14
(注)災害保険金については、責任開始の時以後に発病した、特約別表に定める感染症による場合にもお支払いの対象となります。
災害割増特約:特約別表4 ⇨ p.187、傷害特約:特約別表5 ⇨ p.213
○手術給付金付疾病入院特約、特定損傷特約、特定損傷特約Ⅱ型は災害入院特約と同時に、また、入院初期給付特約、新女性医療特約は災害入院特約および手術給付金付疾病入院特約と同時に付加していただきます。
35
○〈所定の不慮の事故〉については、災害割増特約、傷害特約、災害入院特約、入院初期給付特約、特定損傷特約、特定損傷特約Ⅱ型の特約別表1「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
対象となる不慮の事故とは、「急激かつ偶発的な外来の事故」であることが要件となります。対象となる不慮の事故における急激、偶発、外来とは、次のとおりです。
「急激」… 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。
(注)慢性、反復性または持続性の強いものは該当しません。
「偶発」… 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。
(注)被保険者の故意にもとづくもの、および故意か偶発か不明なものは該当しません。
「外来」… 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。
(注)疾病または体質的な要因によるものは該当しません。また、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときは、その軽微な外因によるものは該当しません。
災害割増特約:特約別表1 ⇨ p.185、傷害特約 :特約別表1 ⇨ p.209災害入院特約:特約別表1 ⇨ p.236、入院初期給付特約:特約別表1 ⇨ p.293特定損傷特約:特約別表1 ⇨ p.361、特定損傷特約Ⅱ型:特約別表1 ⇨ p.379
○〈所定の高度障害状態〉については災害割増特約の特約別表2をご覧ください。 特約別表2 ⇨ p.186
○〈一定の身体障害の状態〉とは、傷害特約の特約別表2「給付割合表」に定められており、この43 項目の身体障害に該当した場合に限ります。この障害状態に該当しない場合には、障害給付金はお支払いいたしません。 特約別表2 ⇨ p.210
○〈傷害〉とは、特約別表1 に定める不慮の事故を直接の原因とする傷害をいいます。
災害入院特約:特約別表1 ⇨ p.236、入院初期給付特約:特約別表1 ⇨ p.293
○〈入院〉〈手術〉〈治療〉は、「病院または診療所(注)」におけるものとします。
(注)「医療法」に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)、またはこれと同等の日本国外にある医療施設を指します(「介護保険法」に定める介護保険施設や「老人福祉法」に定める老人福祉施設(養護老人ホームなど)は含みません。)。
○法令改正等による公的医療保険制度等の改正や医療技術または医療環境の変化が、手術給付金付疾病入院特約、入院初期給付特約のお支払事由に影響を及ぼす場合には、会社は、主務官庁の認可を得て、将来に向かってお支払事由を変更することがあります。なお、この場合は、お支払事由を変更する2か月前までに保険契約者へご連絡します。
○災害入院給付金、疾病入院給付金、成人病入院給付金および女性入院給付金は、入院開始の日からその日を含めて5日目からお支払いします(入院開始の日以後4日間はお支払いの対象とはなりません。)。
○災害入院給付金のお支払いについて、その原因となった不慮の事故の日からその日を含めて180 日以内に、同一原因により災害入院給付金が支払われる入院を2回以上したときは、1回の入院とみなしてお取扱いします。
○同一の原因により、疾病入院給付金、成人病入院給付金および女性入院給付金が支払われる入院を2回以上したときには、入院給付金が支払われる最終の入院の退院日の翌日から、その日を含めて次の入院の開始日までの期間が、180日以下の場合には、1回の入院とみなし、181日以上の場合には、新たな入院とみなしてお取扱いします。
○所定の不慮の事故の日からその日を含めて180 日を経過した後に開始された入院については、疾病による入院と同様にお取扱いします。
○疾病入院給付金の支払対象となるのは、疾病(公的医療保険制度による療養の給付の対象となる異常分娩を含み、薬物依存を含みません)による入院、所定の不慮の事故の日からその日を含めて180 日を経過した後に開始された入院および所定の不慮の事故以外の外因による入院です。
○疾病入院給付金は、災害入院給付金と重複してはお支払いいたしません。
○手術給付金付疾病入院特約の手術給付金の支払対象となる〈所定の手術〉については、特約別表1 をご覧ください。手術の種類によっては、手術給付金をお支払いできないことがあります。 特約別表1 ⇨ p.263
○手術給付金の支払対象となる2種類以上の手術を同時期に受けられたときは、もっとも給付倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
36
○入院初期給付金は、継続して5日以上入院されたときに、お支払いします。
○手術給付金付疾病入院特約が700 日分の疾病入院給付金をお支払いしたことにより消滅した後は、所定の不慮の事故(災害入院特約の災害入院給付金のお支払事由)によりお支払事由に該当したときにのみ入院初期給付金をお支払いします。
お知らせとお願い
○5日以上の継続した入院を2回以上した場合でも、災害入院特約または手術給付金付疾病入院特約の規定により1回の入院とみなされるときには、入院初期給付金のお支払いは1回とします。
ご契約に際して
○〈所定の成人病による入院〉とは、成人病入院特約の特約別表1に定める悪性新生物、糖尿病、心疾患、高♛圧性疾患、脳♛管疾患による入院をいいます。 特約別表1 ⇨ p.317
○〈所定の女性特定疾病による入院〉とは、新女性医療特約の特約別表1に定める女性特定疾病による入院をいいます。 特約別表1 ⇨ p.340
○新女性医療特約の形成治療給付金の支払対象となる〈所定の手術〉とは次のとおりです。
特長xxxx
•特約の責任開始の時以後に生じた原因による特約別表2に定める瘢痕に対する特約別表3 に定める植皮術または瘢痕形成術 特約別表2 ⇨ p.342、特約別表3 ⇨ p.343
•特約の責任開始の時以後に初めて診断された特約別表2に定める足ゆびの後天性変形に対する特約別表3に定める形成術 特約別表2 ⇨ p.342、特約別表3 ⇨ p.343
保険料のお払込み
•特約の責任開始の時以後に生じた原因による特約別表3 に定める乳房切除術 特約別表3 ⇨ p.343
○形成治療給付金の支払対象となる2種類以上の手術を同時期に受けられたときは、いずれか1種類の手術についてのみ形成治療給付金をお支払いします。
○〈特定損傷〉とは、次のものをいいます。
ご契約後について
•骨折
「骨折」とは、骨の構造上の連続性が完全または不完全に途絶えた状態をいいます。ただし、病的骨折および特発骨折を除きます。
•関節脱臼
14
保険の特長xxxxについて
「関節脱臼」とは、関節を構成する骨が、正常な解剖学的位置関係から偏位した状態をいいます。ただし、
先天性脱臼、病的脱臼および反復性脱臼を除きます。
•腱の断裂
「腱の断裂」とは、腱の連続性が完全または不完全に途絶えた状態をいいます。ただし、疾病を原因とする腱の断裂を除きます。
•熱傷(特定損傷特約Ⅱ型を付加した場合のみ対象となります)
「熱傷」とは、直径2cm 以上の深達性Ⅱ度熱傷または直径2cm以上のⅢ度熱傷の状態をいいます。この場合、深達性Ⅱ度熱傷とは真皮層の深部まで障害された状態をいい、Ⅲ度熱傷とは皮膚全層ならびに皮下組織まで障害された状態をいいます(Ⅰ度熱傷または浅達性Ⅱ度熱傷および直径2cm未満の深達性Ⅱ度熱傷または直径2cm未満のⅢ度熱傷の治療を受けた場合は、特定損傷給付金のお支払いの対象とはなりません。)。
支 払 | 分 類 | 程 度 | 外見上の特徴 |
お支払対象外 | Ⅰ度熱傷 | 軽度のヤケド (きれいに治る) | 赤く腫れる |
浅達性Ⅱ度熱傷 | 水疱ができる | ||
お支払対 象 | 深達性Ⅱ度熱傷 | 重度のヤケド 〔直径2cm以上〕(あとが残る) | 皮膚がただれる |
Ⅲ度熱傷 | 一部焦げる |
・熱傷分類ごとの特徴 ・皮膚組織と熱傷分類の関係図
Ⅰ度熱傷
浅達性Ⅱ度熱傷深達性Ⅱ度熱傷
Ⅲ度熱傷
表皮
汗腺 毛囊 真皮
(注)この表は、お支払いの対象となる熱傷のめやすを記載しているものであり、程度、外見上の特徴は、お支払事由ではありません。
皮下組織
(脂肪)
○特定損傷給付金のお支払いは、支払回数を通算して10 回とし、10 回お支払いした場合、以後特約は消滅します。なお、特定損傷特約Ⅱ型の保険期間満了時に特定損傷特約へ変更した場合、変更後の特定損傷特約による特定損傷給付金のお支払いは、変更前の特定損傷特約Ⅱ型の支払回数から通算して10 回とします。
37
保険期間について
①災害・ 疾病関係特約について
(特定損傷特約、特定損傷特約Ⅱ型は除く)
○特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一とします。
(注)主契約の保険期間中に被保険者の年齢が80 歳となる場合、災害入院特約、手術給付金付疾病入院特約、入院初期給付特約、成人病入院特約、新女性医療特約の保険期間の終期は、80 歳となる主契約の契約成立日の応当日(年単位)の前日とします。
○一時払終身保険の場合の特約保険料は、ご契約時に一括して前納していただきます。
②特定損傷特約について
○特定損傷特約の保険期間の終期は、他の災害・疾病関係特約の保険期間の終期と同一とします。ただし、他の災害・疾病関係特約の保険期間の終期が60 歳を超える場合には、特定損傷特約の保険期間の終期は、 60 歳となる主契約の契約成立日の応当日(年単位)の前日とします。
③特定損傷特約Ⅱ型について
○特定損傷特約Ⅱ型の保険期間の終期は、他の災害・疾病関係特約の保険期間の終期と同一とします。ただし、他の災害・疾病関係特約の保険期間の終期が30 歳を超える場合には、特定損傷特約Ⅱ型の保険期間の終期は、30 歳となる主契約の契約成立日の応当日(年単位)の前日とします。
④特定損傷特約Ⅱ型の保険期間満了の際のお取扱いについて
[特定損傷特約への変更]
○特定損傷特約Ⅱ型の保険期間の終期が、主契約の保険期間満了日より前であるときに、特定損傷特約Ⅱ型の保険期間満了日の翌日に、満了時の給付金額と同額の「特定損傷特約」に自動的に変更されます。
なお、変更後の「特定損傷特約」による特定損傷給付金のお支払いは、変更前の特定損傷特約Ⅱ型の支払回数から通算して10 回とします。
⑤特約保険期間の終身変更について
○一時払終身保険にご加入の場合、災害入院特約、手術給付金付疾病入院特約、入院初期給付特約、成人病入院特約または新女性医療特約が付加されているときは、保険契約者のお申出により、主契約の被保険者の年齢が75 歳となる契約成立日の年単位応当日(特約変更日といいます)に、診査や告知をせずに特約保険期間を終身に変更することができます。
•終身変更する場合は、付加されている上記の特約すべてを同時に変更していただきます。
•変更後特約の給付金額は、変更前特約の給付金額と同額とします。
•変更後特約の保険料は、変更時の被保険者の年齢によって定めます。その場合、変更日現在の特約および保険料率が適用されます。
•変更後特約の保険料は、変更時に一括して前納してください。
ご留意ください
次の場合には、特約保険期間を終身に変更することができません。
○変更前特約に特別条件の適用を受けたご契約(ただし、給付金の削減期間経過後または特定部位・指定疾病についての不担保の場合にはお取扱いします。)
○主契約の全部を確定年金に移行されたご契約
38
リビング・ニーズ特約を付加されますと、被保険者の余命が6か月以内と判断されるときに、特約保険金をお支払いします。
1. リビング•ニーズ特約の特長xxxxについて
15. リビング•ニーズ特約による保険金のお支払いについて
お知らせとお願い
ご契約に際して
○xxxx・xxx特約を付加されたご契約については、被保険者の「余命が6 か月以内」(注)と判断される場
特長としくみ
合に、特約保険金受取人(主契約の高度障害保険金受取人と同一とします)からのご請求により、死亡保険金
の一部または全部に代えて、この特約による保険金を特約保険金受取人にお支払いします。
(注)余命が6か月以内とは、日本で一般に認められた医療による治療を行っても、余命が6か月以内であることを意味します。
保険料のお払込み
○特約保険金をお支払いしたときは、指定保険金額の部分については特約保険金の請求日にさかのぼって消滅します。なお、残った部分の保障は継続します。
○この特約の保険料は不要です。
○この特約を解約することはできますが、返戻金はありません。
ご契約後について
○この特約の付加には、当社所定の要件があります。
〔お支払例〕
(指定保険金額300万円の例)
ご契約
請求日
死亡
1,200万円に対する保険料
1,500万円に対する保険料
死亡保険金のお支払い
死亡・高度障害保険金額 1,200万円
1,500万円
死亡・高度障害保険金額
特約保険金のお支払い
リビング・ニーズ特約による保険金のお支払いについて
保険の特長としくみについて
保険金
保険料
14 15
(1)指定保険金額の指定について
2. 指定保険金額の指定および対象となる死亡保険金額について
○xxxx・xxx特約の特約保険金としてお支払いする金額は、特約保険金の請求時に指定された指定保険金額を基準とします。
○リビング・ニーズ特約が付加されたご契約が複数ある場合は、各契約ごとに指定保険金額を指定していただきます。
○指定保険金額は、対象となる死亡保険金額の範囲内で、かつ同一被保険者を通算して3,000 万円を限度とします。ただし、当社は将来この限度額を変更することがあります。
39
(2)指定保険金額の対象となる死亡保険金額について
○指定保険金額は、リビング・ニーズ特約を付加されたご契約の死亡保険金額を合計した金額の範囲内で指定していただきます。
ただし、請求日が保険期間満了前1年間以内である場合は、特約保険金をお支払いいたしません。
(注)災害割増特約および傷害特約は、指定保険金額の対象とはなりません。
(3)お支払いする特約保険金額について
①お支払いする特約保険金額について
○xxxx・xxx特約の特約保険金としてお支払いする金額は、当社の定めるところにより特約保険金の請求日から6か月間の指定保険金額に対応する所定の「利息」および「保険料相当額」を、指定保険金額から差し引いた金額となります。
=
-
(ア)請求日から6か月間の指定保険金額に対する利息
+
(イ)請求日から6か月間の指定保険金額に対する保険料相当額
指定保険金額
特約保険金としてお支払いする金額
•特約保険金の請求日とは、当社の定める必要書類が当社に到着した日をいいます。
•ご契約に契約者貸付金または保険料振替貸付金がある場合は、お支払いする金額からその元利金を差し引きます。
②主契約に特別条件特約が付加され「保険金の削減支払」の条件が適用された場合のお取扱いについて
特約保険金額に、特約保険金の請求日における削減割合に応じた所定の支払割合を乗じた金額をお支払いします。
ご留意ください
主契約に「保険金の削減支払」の特別条件が適用されている場合は、被保険者が実際に死亡される時期によって、お支払いする特約保険金額と死亡保険金額の合計額が、特約保険金をご請求されず全額死亡保険金としてお受取りになる場合と比べて、6か月間の利息および保険料相当額以上に少なくなることがあります。
3. 特約保険金のご請求について
○ご請求に際しては、医師の診断書が必要となります。診断書には被保険者の余命が6か月以内であることに関しての医師の意見を記入していただきますが、当社において、被保険者の余命が6か月以内と判断できないときは、リビング・ニーズ特約による保険金のお支払いはいたしません。
○特約保険金のお支払前に保険金のお支払事由が生じてその支払請求があったときは、リビング・ニーズ特約による保険金のお支払いはいたしません。
40
4. お支払後のご契約について
○特約保険金をお支払いしたときは、ご契約は指定保険金額の部分について、特約保険金の請求日にさかのぼって消滅します。
お知らせとお願い
•死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特約保険金をお支払いした場合
・特約保険金の請求日にさかのぼってご契約が消滅します。それにともない他の特約も消滅します。
•死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金をお支払いした場合
ご契約に際して
・指定保険金額として指定されなかった死亡保険金部分についてのみ保障が継続します。なお、付加されている災害・疾病関係特約は減額または消滅せずそのまま継続します。
・継続する死亡保険金部分および災害・疾病関係特約部分については、保険料のお払込みが必要です。
・継続する死亡保険金部分の死亡保険金の受取人は、主契約の死亡保険金受取人となります。
特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
〔例〕 普通養老保険:死亡保険金額(1,500 万円)の一部について指定保険金額(300 万円)を指定した場合
特約保険金のお支払いにより消滅
死亡保険金額
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・消滅部分
主契約(普通養老保険) 1,500万円
1, 200万円
・・・・・・・・・継続部分
災害・疾病関係特約(そのまま継続)
主契約部分
災害・疾病関係特約部分
保険料
15
リビング・ニーズ特約による保険金のお支払いについて
(特約保険金お支払前) (特約保険金お支払後)
ご契約 請求日
5. リビング•ニーズ特約の消滅について
○xxxx・xxx特約は次の場合に消滅します。
•特約保険金をお支払いしたとき(お支払いは1 契約につき1 回とし、お支払後、特約保険金の請求日にさかのぼって消滅します。)
•主契約が消滅したとき
•主契約が延長保険に変更されたとき
•主契約の全部が年金支払に移行されたとき
•主契約の高度障害保険金受取人が特約保険金受取人以外の方に変更されたとき
41
保険金等の受取人となる被保険者が保険金等をご請求できない事情があるときに、 指定代理請求人が被保険者に代わって保険金等をご請求することができる制度です。
1. 代理請求できる場合
16. 指定代理請求人による請求制度について
○指定代理請求特約(2016)は、あらかじめ保険契約者が被保険者の同意を得て付加する必要があります。
○保険金等の受取人となる被保険者に次のいずれかの事情があるため、被保険者が保険金等を自らご請求できないと当社が認めたときは、指定代理請求人が被保険者に代わって保険金等をご請求することができます。
・傷害または疾病により、保険金等をご請求する意思表示ができないこと
・治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないこと
・その他上記に準じる状態であること
2. 指定代理請求人について
○指定代理請求人は、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定する必要があります。
○指定代理請求人は1 名とし、保険金等のご請求を行う場合には、そのご請求時に次のいずれかに該当する必要があります。
(1)次の範囲内の者
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者の直系♛族
③被保険者の3 親等内の♛族
④被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3 親等内の親族
(2) 次の範囲内の者のうち、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、被保険者のために保険金等を請求すべき適当な理由があると会社が認める者
① 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている(1) 以外の範囲の者
② 被保険者との財産管理契約により財産管理を行っている者
○保険契約者は、被保険者の同意および当社の承諾を得て、指定代理請求人を変更することができます。
○保険契約者は、指定代理請求人の指定が不要となった場合には、指定代理請求人の指定を取り消すことができます。この場合、指定代理請求特約(2016)は消滅します。
○保険契約者が法人である場合、指定代理請求人を指定することはできません。また、保険契約者の変更により、保険契約者が法人となる場合には、指定代理請求人の指定は取り消されます。この場合、指定代理請求特約
(2016)は消滅します。
ご留意ください
○被保険者の法令に定める代理人に保険金等のご請求の代理xxが付与されている登記がある場合、指定代理請求人が故意に保険金等のお支払事由を生じさせた場合、または故意に保険金等受取人を保険金等を自らご請求できない状態に該当させた場合は、指定代理請求人は保険金等をご請求することができません。
○指定代理請求特約(2016)を付加したときは、確実にご請求いただけるよう、指定代理請求人にあらかじめ指定代理請求特約(2016)についてのご説明をお願いいたします。
42
3. 代理請求の対象となる保険金等について
○指定代理請求人は次の保険金、年金、給付金等をご請求することができます。
•被保険者が受取ることとなる次の保険金等
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
(被保険者と保険契約者が同一である場合の保険契約者が受取ることとなる保険金等を含みます。)
・保険金、年金、給付金など
・高度障害保険金 | ・高度障害による災害保険金 | ・障害給付金 |
・災害入院給付金 | ・疾病入院給付金 | ・手術給付金 |
・入院初期給付金 | ・成人病入院給付金 | ・女性入院給付金 |
・形成治療給付金 | ・特定損傷給付金 | ・リビング・ニーズ特約の特約保険金 |
・満期保険金 | など |
・社員配当金
・すえ置かれた保険金、給付金など
•被保険者と保険契約者が同一である場合の保険料の払込免除
4. 指定代理請求特約(2016)の留意事項について
○指定代理請求人に保険金等をお支払いした場合、それ以後に重複してその保険金等のご請求を受けてもお支払いいたしません。
○指定代理請求人に保険金等をお支払いした場合、当社は保険契約者または被保険者にその旨をご連絡いたしませんので、保険契約者または被保険者が認識しないまま、ご契約の全部または一部が消滅する場合があります。
指定代理請求人による請求制度について
○保険契約者または被保険者からご契約内容について当社あてご照会を受けたときは、保険金等のお支払いをし 16
ていること、またはご契約の全部または一部が消滅していること等を回答せざるを得ない場合があります。
○また、次の具体例のように被保険者本人がご自身の健康状態について知る可能性がありますので、お含み置きください。
•リビング・ニーズ特約における特約保険金の一部支払い等により、その事実を知る場合
•成人病入院給付金などが支払われたことにより、その事実を知る場合 など
○指定代理請求人からご請求いただく場合、会社所定の請求書や保険金等の支払事由に該当したことを証明する書類などに加え、指定代理請求人の範囲内であることを証明する書類を提出いただきます。ご提出いただいた書類等で指定代理請求人の範囲内であることおよび保険金等を請求すべき適当な理由が確認できない場合には、保険金等のお支払いができないことがありますので、お含み置きください。また、親族以外の指定代理請求人からのご請求に対してお支払いする保険金等は原則保険金等の受取人様ご本人の口座へお振込みさせていただきます。
43
次の場合には、次期以後の保険料(各特約保険料も含みます)のお払込みを免除します。(注)ご契約が普通養老保険の場合に限ります。
17. 保険料の払込免除について
被保険者が責任開始の時以後に生じた所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内で、かつ保険料払込期間中に所定の身体障害の状態(約款別表1)になられたときは、その事由の生じた日の直後に到来する払込期月から保険料(各特約保険料も含みます)のお払込みを免除します。
5 年ごと利差配当付普通養老保険:約款別表1 ⇨ p.137
ご留意ください
◯以下の場合には保険料払込免除のお取扱いはいたしません。
•保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
•被保険者の犯罪行為
•被保険者の精神障害を原因とする事故
•被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
•被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
•被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
•地震、噴火または津波(注)
•戦争その他の変乱(注)
(注)保険料の払込免除事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、保険料のお払込みを免除します。
44
保険金、給付金等をお支払いできない場合について記載しています。
「保険金等をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について」
⇨ p.17 もあわせてご確認ください。
1. 免責事由に該当した場合
(1)死亡保険金、死亡給付金について
18. 保険金、給付金等をお支払いできない場合について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○被保険者が次のいずれかによって死亡されたとき
•保険契約者または死亡保険金等受取人の故意
•責任開始の日(復活の日)からその日を含めて3年以内の自殺(個人年金保険(2015)を除く)ただし、精神疾患などによる自殺については保険金等をお支払いする場合もあります。
•戦争その他の変乱(注)(個人年金保険(2015)を除く)
(2)災害死亡給付金について
○被保険者が、次のいずれかによって死亡されたとき
・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
・災害死亡給付金の受取人の故意または重大な過失によるとき
・被保険者の犯罪行為によるとき
・被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
・地震、噴火または津波によるとき(注)
・戦争その他の変乱によるとき(注)
17 18
(3)高度障害保険金について
保険金、給付金等をお支払いできない場合について
保険料の払込免除について
○被保険者が次のいずれかによって高度障害状態になられたとき
•保険契約者または被保険者の故意
•被保険者の自殺行為または犯罪行為
•戦争その他の変乱(注)
(4)リビング・ニーズ特約(特約保険金)について
○被保険者が次のいずれかによって余命6か月以内の状態になられたとき
•保険契約者、被保険者または指定代理請求人の故意
•被保険者の自殺行為または犯罪行為
•戦争その他の変乱(注)
45
(5)その他の保険金等について
○災害保険金、障害給付金、災害・疾病入院給付金、手術給付金、入院初期給付金、形成治療給付金、特定損傷給付金については次のとおりです。
•被保険者が、次のいずれかによってお支払事由に該当されたとき
・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
・災害保険金に関しては、災害保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき(災害割増特約、傷害特約の場合)
・被保険者の犯罪行為によるとき
・被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
・むちうち症または腰痛でいずれも他覚所見のないもの(災害入院特約、手術給付金付疾病入院特約、入院初期給付特約の場合)
・地震、噴火または津波によるとき(注)
・戦争その他の変乱によるとき(注)
(注)お支払事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、保険金、給付金等の金額の一部または全部をお支払いします。
2. 告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が解除された場合
「告知」について、くわしくは10 項(⇨p.24)をご参照ください。
3. 重大事由によりご契約が解除された場合
○当社は、次のいずれかの重大事由が生じたときには、契約(特約)を解除します。
①保険契約者、被保険者(死亡によりお支払いする保険金等の場合は、被保険者を除きます。)または保険金等受取人が、保険金、給付金を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含む)をしたとき
②保険金、給付金のご請求に関して、保険金等受取人に詐欺行為(未遂を含む)があったとき
③他のご契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
④保険契約者、被保険者または保険金等受取人が、次のいずれかに該当するとき
・暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
・反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
・反社会的勢力を不当に利用していると認められること
・保険契約者または保険金等受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
・その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
⑤次の事由などにより、保険契約者、被保険者または保険金等受取人に対する信頼を損ない、かつ、この契約を継続することを期待しえない上記①〜④と同等の事由があるとき
・この契約に付加されている特約または他の契約が重大事由により解除されたとき
46
・保険契約者、被保険者または保険金等受取人のいずれかが他の保険会社等との間で締結した契約または共済契約が重大事由により解除されたとき
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
重大事由が生じた時から解除までの間に、保険金、給付金のお支払事由または保険料のお払込みの免除事由が生じていたときは、当社は保険金、給付金のお支払いまたは保険料のお払込みの免除を行いません。すでに保険金、給付金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときでもその保険料のお払込みを求めることができます。
なお、契約(特約)を解除した場合にお支払いする返戻金があるときは、その金額を保険契約者にお支払いします。
4. 詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合
(1)詐欺による取消しについて
保険契約者または被保険者の詐欺により、当社が契約(または復活等)のお申込みを承諾したときは、ご契約を取消し、お払込みいただいた保険料は払戻しいたしません。
(2)不法取得目的による無効について
当社は、契約の加入状況、契約成立後の給付金等の請求の状況などから判断して、保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的でご契約を締結(または復活等)されたものと認められる場合は、その契約は無効とし、お払込みいただいた保険料は払戻しいたしません。
5. ご契約または特約が失効した場合
保険金、給付金等をお支払いできない場合について
18
「失効」について、くわしくは22 項(⇨p.52)をご参照ください。
6. お支払事由に該当しないその他の場合
(1)高度障害保険金について
責任開始の時より前の原因によって、被保険者が高度障害状態になられたとき
(2)その他の給付金等について
○災害保険金、障害給付金、入院給付金、手術給付金、入院初期給付金、形成治療給付金、特定損傷給付金については、次のとおりです。
•責任開始の時前の不慮の事故または疾病を原因とするとき
なお、疾病・成人病・女性入院給付金、手術給付金、入院初期給付金、形成治療給付金については、以下のような場合、責任開始の時以後の疾病とみなします。
・責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後に入院の開始をされたとき等
・告知等により会社が知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾したとき(事実の一部について告知いただいていないこと等により、その原因に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。)
・病院での受診歴や健康診断等による異常の指摘がなく、症状について被保険者等による認識・自覚もなかったとき
(注)「責任開始の時」について、くわしくは11 項(⇨ p.26)をご参照ください。
•被保険者の薬物依存によるとき(手術給付金付疾病入院特約、入院初期給付特約の場合)
47
「5 年ごと利差配当付年金移行特約」を付加することにより、死亡・高度障害保障の全部または一部に代えて年金支払に変更することができます。(注)ご契約が一時払終身
保険の場合に限ります。
19. 年金支払への変更のお取扱いについて
変更時にお渡しする「5 年ごと利差配当付年金移行特約」冊子とあわせてご確認ください。
(注)主契約の契約成立日からその日を含めて5 年経過後、契約成立日の応当日(年単位)にこのお取扱いをします。
1. 年金の種類について
○年金の種類は、特約付加時に次の中から選択していただきます。
• 5 年ごと利差配当付年金移行特約による10 年保証終身年金(定額型)
• 5 年ごと利差配当付年金移行特約による確定年金(定額型)〔年金支払期間:5 年・10 年・15 年〕
○「年金支払」および「死亡・高度障害保障」の組合せを選択いただくこともできます。
•年金支払を選択された場合の第1 回年金額は、主契約の責任準備金および社員配当金等の合計額の全部または一部をもとに定めます。
(注)保険契約者に対する貸付が行われているときはその元利合計額を上記合計額より差し引いた残額の全部または一部をもとに第1 回年金額を定めます。
2. 年金支払について
「5 年ごと利差配当付年金移行特約」を付加し、死亡・高度障害保障の全部または一部を年金支払に変更する場合、将来お受取りになる年金額は、年金支払開始時点の「被保険者の年齢」および「基礎率等(予定利率、予定死亡率等)」に基づいて計算されます(保険のご加入時点で定まるものではありません)。
(1)年金のお支払いについて
お 支 払 事 由 | 年金受取人 | ||
5年ごと利差配当付年金移行特約による年金支払 | 10 年保証終身年金 (定額型) | ◦年金支払開始日および毎年の年金支払日に被保険者が生存されているとき、定額の年金を生涯にわたってお支払いします。 ◦年金支払開始日以後第10 回年金支払日前に被保険者が死亡されたときは、第10 回目までの年金のうち未払いの年金現価を一時 にお支払いします。(注) | 保険契約者または被保険者のうちから指定してください。ただし、死亡・高度障害保障の一部を年金支払へ移行する場合は、保険契約者とします。 |
確 定 年 金 (定額型) −5年・10年・15年− | ◦年金支払開始日およびあらかじめ定められた年金支払期間中の毎年の年金支払日に被保険者が生存されているとき、定額の年金をお支払いします。 ◦年金支払開始日以後年金支払期間中の最終の年金支払日前に被保 険者が死亡されたときは、未払いの年金現価を一時にお支払いします。(注) |
(注)未払いの年金現価の一時支払に代えて、年金の継続支払をご請求することができます。
○年金支払開始日は、主契約の契約成立日の応当日(年単位)となります。
○第2 回以後の年金支払日は、年金支払開始日の毎年の応当日となります。
○死亡・高度障害保障の全部を年金支払へ移行し、年金の種類を確定年金とされた場合、主契約に付加された
48
災害・疾病関係特約の保険期間が年金支払期間の終期を超えるときは、災害・疾病関係特約の保険期間を年金支払期間の終期まで短縮します。
(2)年金支払のお取扱いができない場合
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○次の場合は5 年ごと利差配当付年金移行特約の付加をお取扱いいたしません。
•年金支払開始日の被保険者の年齢が当社所定の範囲外である場合
•第1 回年金額が当社所定の金額を下回る場合
ご留意ください
年金支払開始日以後は、年金支払へ移行された部分について、次のお取扱いはいたしません。
○年金受取人に対する貸付
○年金額の減額
○解約(確定年金の場合はお取扱いします。)
○死亡・高度障害保険金のお支払い
年金支払への変更のお取扱いについて
19
49
20. 保険料の払込方法について
1. 保険料の払込方法(経路)について
保険料は払込期月中に当社へお払込みください。払込方法(経路)には次のような方法があります。
(1)口座振替扱によるお払込みについて
当社が提携している金融機関等で保険契約者が指定された口座から、保険料が自動的に振り替えられる方法です。なお、お払込みいただいた保険料について、保険料領収証は発行いたしません。
(2)団体・集団扱によるお払込みについて
当社と協定している団体または集団に保険契約者が所属されている場合、団体または集団を経由して、保険料をお払込みいただく方法です。
この場合の保険料領収証は、個々の保険契約者には発行いたしません。
(3)振込扱によるお払込みについて
あらかじめ当社から払込案内をお送りし、払込期月中に同封の振込用紙で、当社が提携している金融機関等に保険料をお払込みいただく方法です(送金手数料は当社で負担します。)。なお、金融機関等の入金日付印のある受領証を保険料領収証にかえさせていただきますので、大切に保管してください。
ご留意ください
○保険料を当社担当者にお払込みの際は、必ず引換えに会社名、会社印が印刷された当社所定の領収証をお受取りください。
○万一、払込期月中に払込案内が届かなかった場合などは、お手数ですが、当社の担当者またはお客様サービスセンターへご連絡ください。
50
毎回の保険料をまとめてお払込みいただきますと、割引があります。
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○主契約の保険料払込方法が年払契約であることが必要です(半年払、月払契約の場合は、年払契約に変更することが必要です。)。
○将来の保険料の一部(払込期月到来分を除き2年分以上)または全部をお払込みいただく場合は、保険料を当社所定の率で割引いて計算します。当社はお払込みいただいた保険料の前納金に所定の利息をつけて積み立て、契約成立日の応当日(年単位)ごとに保険料のお払込みにあてます。したがって、保険料の前納金は毎期のお払込みによる累計額に比べて、少額となります。
○この制度をご利用の場合、前納期間中にご契約が消滅(解約、死亡など)したときや保険料の前納金からの最終回のお払込みが完了したとき、または保険料のお払込みが不要となったときに、保険料の前納金に残高があれば、保険金のお支払いの場合はその受取人に、それ以外の場合は保険契約者にその残額を払戻しします。
ご留意ください
○前納期間中は、減額のお取扱いができないなど、当社所定の要件があります。
21. 保険料の払込方法の変更について
保険料の払込方法の変更について
保険料の払込方法について
保険料の払込方法の変更を希望される場合や、転居および勤務先団体からの脱退等の場合、すみやかに当社の担当者またはお客様サービスセンターまでお申出ください。払込方法の変更についてお申出があった場合、当社は所定の事務手続きを経て、新たな払込方法に変更させていただきます。
この場合、新たな払込方法に変更されるまでの間の保険料をお払込みいただくことがあります。
20 21
51
保険料のお払込みには猶予期間がありますが、お払込みがおくれますとご契約の効力が失われます。
1. 保険料払込みの猶予期間と失効について
22. 保険料払込みの猶予期間と失効、復活について
保険料は払込期月中にお払込みください。払込期月中にお払込みがない場合でも、次の猶予期間がありますが、お払込みがないまま猶予期間を過ぎ保険料のお立替え(保険料の振替貸付)(⇨ 23 項:p.53) ができない場合、失効となり、ご契約の効力がなくなります。
(1)年払・半年払契約の場合
払込期月の翌月初日から翌々月の契約成立日の応当日(月単位)までとなります。応当日(月単位)がない場合は、その月の末日までとします(ただし、契約成立日の応当日が2月、6月、11 月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日までです。)。
(2)月払契約の場合
払込期月の翌月初日から末日までとなります。
2. ご契約の復活について
万一、ご契約の効力がなくなった場合でも、ご契約の復活ができます。
失効した日からその日を含めて3年以内なら当社の定めるお手続きをとっていただき、ご契約の復活をお申込みすることができます。この場合には、復活に伴う所定の金額のお払込みに先立って、あらためて告知または当社指定の医師による診査をしていただきます。なお、被保険者の健康状態などによっては、ご契約の復活をお断りすることがあります。会社が復活のお申込みを承諾したときは、その承諾した日を含む月の翌月末日までに所定の金額をお払込みいただきます。このお払込みがあった時からご契約は効力を復活するものとし、その日を復活の日といいます。
ただし、「責任開始に関する特約」を付加したご契約で、第1回保険料のお払込みがないまま猶予期間を経過した場合は、復活のお取扱いはいたしません。
ご留意ください
○復活に際して告知していただいた内容が事実と異なる場合には、保険金、給付金等をお支払いできない場合があります。(⇨ 10 項:p.24)
また、復活の日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺されたとき等免責事由に該当する場合には、保険金、給付金等をお支払いできません。(⇨ 18 項:p.45)
○特別条件付のご契約が失効した場合、失効後2年を経過すると復活のお取扱いができなくなります。
また、特別条件付の各種特約を付加したご契約が失効した場合、失効後2年を経過すると各種特約の復活のお取扱いはできなくなります。(⇨ 12 項:p.28)
52
保険料のお払込みが困難になられたときでも、次のような方法がありますのでご契約を有効にお続けください。
1. 一時的に保険料のお払込みの都合がつかない場合
保険料の振替貸付について
23. 保険料のお払込みが困難なときの継続方法について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○保険料が払込まれずに保険料払込猶予期間を過ぎたときは、保険契約者よりあらかじめお申出がない限り、当社は返戻金の範囲内で保険料をお立替えします。
○お立替えした保険料に対して、当社所定の利率で計算した利息を利息計算の開始日から一定期間経過するごとに、お立替えした保険料の元金に繰り入れます。
12 月 収 入 | 1 月 未収 | 2 月 未収 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 |
[しくみ]
保険料の払込方法(回数)が月払で、1 月から 6 月までの 6 か月分を立替えた場合の例
1 月から 6 月までの保険料をまとめてお立替え
お立替えした保険料に対する利息の計算を開始する日(お立替えした最終月の保険料の払込猶予期間満了日の翌月)
お立替えした保険料に対する利息を元金に繰り入れる日(利息計算の開始日から半年経過後)
※保険料の払込方法(回数)が年払・半年払の場合は、上記の例とは異なります。
22 23
保険料のお払込みが困難なときの継続方法について
保険料払込みの猶予期間と失効、復活について
○この利率は、次のとおり定期的に見直しを行っております。
毎年1月と7月の最初の営業日に、利率の見直しを行います。
⇩
見直した結果、直前の利率変更後の金利水準の変化およびその他相当の事由がある場合に、利率を変更することがあります。
⇩
利率を変更する場合、1月の見直しの場合は4月1日以後に到来する最初の貸付利息起算日から、7月の見直しの場合は10 月1日以後に到来する最初の貸付利息起算日から変更後の利率を適用します。
(注)利率は年8%(半年払契約は半年4%、月払契約は月8/12%)を超えない範囲で変更します。
○上記の貸付利率の見直し方式については、金利水準の変化、その他相当の事由がある場合には変更することがあります。
○ご都合がつき次第、お立替えした保険料と利息をご返済ください。
○保険金、返戻金等をお支払いするとき、払済保険(払済年金保険)や延長保険に変更するときおよび年金のお支払いを開始するときなどには、お立替元利金を差し引いて精算させていただきます。
なお、お立替元利金精算後の金額が当社所定の金額に満たない場合は、払済保険(払済年金保険)や延長保険への変更をお取扱いできない場合があります(個人年金保険(2015)は、お立替元利金精算後の第1 回年金額が12 万円未満となる場合など、年金でのお支払いができないことがあります。)。
○ご返済がない場合は、お立替元利合計額がご契約の返戻金を超過する場合があります。その際には、当社より通知をお送りしますのでご返済ください。ご返済がない場合には、以降のお立替えが不能となり、ご契約
53
の効力がなくなることがあります。
2. 保険料の負担を軽くしたい場合
○お立替えをご希望にならない場合には、書面でのお申出が必要になりますので、当社の担当者またはお客様サービスセンターへご連絡ください。
保険金額・年金額の減額について
○保険金額・年金額を減額して保険料の負担を軽くすることができます。
○各種特約の給付金額が同時に減額されたり、または特約が消滅することがあります。
○個人年金保険料税制適格特約(60) が付加されているご契約の場合、減額分に対する返戻金は利息をつけて積み立てておき、年金支払開始日に一時払の保険料に振り替えて、年金額を増額します。
3. 途中から保険料を支払わずにご契約を有効に続けたい場合
(1)払済保険への変更について
※ 普通養老保険の場合
○返戻金を一時払の保険料として、保険期間を変更せず保険金額を減額します。
○各種特約は消滅します(ただし、リビング・ニーズ特約は存続できます。)。
(2)延長保険への変更について
※ 普通養老保険の場合
○返戻金を一時払の保険料として、定期保険に変更します。
○保険金額は変更前の金額と同額(契約者貸付および保険料の振替貸付による貸付金があるときはその元利金を差し引いた残額)とし、新たに保険期間を定めます。この保険期間が変更前の保険期間をこえるときは、残余期間をもって保険期間とし、保険期間満了時まで生存したときに生存保険金を支払う生存保険を付加します。
○各種特約は消滅します。
(3)払済年金保険への変更について
※ 個人年金保険(2015)の場合
○返戻金を一時払の保険料に振り替えて、年金支払開始日は変更前のご契約と同一とし年金額を減額します。
○年金額の減額により死亡給付金額も少なくなります。変更後の死亡給付金額は当社へご照会ください。
○個人年金保険料税制適格特約(60) が付加されているご契約については、契約成立日より10 年間は、お取扱いいたしません。
ご留意ください
○特別条件付のご契約については、払済保険または延長保険への変更はできません。ただし、保険金の削減期間経過後または特定高度障害状態についての不担保の場合にはお取扱いします。
(⇨ 12 項:p.28)
○保険金額の減額、払済保険または延長保険への変更を行ったご契約については、変更後3年(特別条件付のご契約を減額した場合については2年)以内であれば当社の定めるお手続きをとっていただいたうえで、元のご契約にもどすこと(復旧)ができます。
○年金額の減額は、年金支払開始日前に限りお取扱いします。
54
24. 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱いについて
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○保険料の払込方法(回数)が年払・半年払のご契約で保険料をお払込みいただいた後に、ご契約の消滅等(注1)により、保険料のお払込みが不要となった場合は、次のようなお取扱いとなります。
<お支払いする額>
すでに払込まれた保険料(注2)のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する契約応当日(月単位)からその月ごとの応当日の属する保険料払込期間の末日までの月数に対応する保険料相当額
(注1)ご契約の消滅等には、ご契約または付加されている特約の消滅、減額等を含みます。
(注2)保険料の一部のお払込みを要しなくなった場合は、そのお払込みを要しなくなった部分に限ります。
〔年払契約〕
<ご契約例> 契約応当日:1 月1 日 月ごとの応当日:毎月1 日
契約 保険料
応当日 払込
1/1 1/20
▼ ▼
月ごとの解約 応当日 5/25 6/1
▼ ▼
契約 応当日 1/1
▼
に対応する保険料相当額をお支払いします
1/1
2/1
3/1
4/1
5/1
6/1
7/1
8/1
9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
7か月分
1 月20 日に年払保険料を払込んだ後、5 月25 日にご契約を解約された場合
⇒保険料のお払込みを要しなくなったのはご契約を解約された5 月25 日であり、その翌日以後最初に到来する契約応当日(月単位)は6 月1 日となります。したがって、6 月1 日から12 月31 日までの7か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱いについて
保険料のお払込みが困難なときの継続方法について
23 24
ご留意ください
払込方法(回数)が月払または一時払の場合には、上記「保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い」はありません。
55
25. 保険金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生したときの保険料について
○保険料は、毎払込期月の契約成立日の応当日から次の払込期月の契約成立日の応当日の前日までの期間に充当され、払込期月中の契約成立日の応当日に払込まれるものとして計算されています。
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4/1 4/30 5/1 5/31 6/1
4月分の保険料が充当される期間(4/1~4/30) 5月分の保険料が充当される期間(5/1~5/31)
〔例〕 月払契約の場合
の応当日
契約成立日
の応当日
契約成立日
の応当日
契約成立日
•保険料のお払込みがないまま、払込期月の契約成立日の応当日以後に保険金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生したときには、保険金等のお支払いの場合は保険金等からその未払込保険料を差し引き、保険料の払込免除の場合はその未払込保険料を払込んでいただきます。
•猶予期間中の契約成立日の応当日以後に保険金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合は、2か月分の保険料を保険金等から差し引くか、払込んでいただきます。
56
1. 契約転換制度について
26. 保障を充実させる制度について
ご契約後に契約転換制度をご利用することにより、ご契約を解約することなく総合的に保障の見直しをすることができます。
お知らせとお願い
ご契約に際して
特長としくみ
現在のご契約(被転換契約)を新しいご契約(転換後契約)へ切り換える制度です。
[保険王プラスへの転換の場合]
(転換後契約)
積立金
●転換価格は積立金に充当されます。
転換価格
普通定期保険 等
被転換契 約
被転換契 約
契約転換制度をご利用の際の留意事項について
保険料のお払込み
○契約転換時の保険契約転換特約が適用されます。
○契約転換制度をご利用の場合、診査または告知が必要となります。
○保険料は契約転換時の契約年齢、保険料率等により計算します。
○契約転換制度はご契約によってはご利用できない場合があります。
○契約転換制度をご利用の場合、被転換契約は消滅します。
ご契約後について
25 26
2. 中途増額制度について
ご契約後に中途増額制度をご利用することにより、生活設計にあわせて保障の幅をさらに広げることができます。
(1)中途増額制度について
保障を充実させる制度について
保険金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生したときの保険料について
○現在のご契約に増額特約を付加することによって、保障額を増額することができます。
〔例〕5年ごと利差配当付個人年金保険増額特約(2015)を付加した場合
特約付加
{
{
保険料払込期間中 年金支払期間
主契約の年金
増額特約付加による増額部分の年金
○個人年金保険(2015)にご加入の場合、付加する増額特約に基づく特約年金の種類は、主契約の年金と同一とします。
死亡給付金
57
(2)中途増額制度をご利用の際の留意事項について
○中途増額制度をご利用の場合、被保険者の同意が必要となります。
○中途増額制度をご利用の場合、診査または告知が必要となります。
○特約の保険料は、中途増額時の契約年齢、保険料率等により計算します。
○増額特約の保険期間の終期は、主契約の保険期間の終期と同一とします。
○中途増額制度は、ご契約によってはご利用できない場合があります。
58
27. 保険契約者、死亡保険金等受取人の変更について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○保険契約者は、被保険者の同意と当社の承諾を得て、保険契約者を変更することができます。
○保険契約者を変更しますと、保険契約上の権利義務(保険金等受取人を変更する権利、保険料を支払う義務など)はすべて新しい保険契約者に引継がれます。
(注)被保険者が年金受取人の場合には、被保険者は、年金支払開始日に保険契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継します。
2. 死亡保険金等受取人の変更について
(1)死亡保険金等受取人の変更について
○保険契約者は死亡保険金等のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡保険金等受取人を変更することができます(年金受取人は保険契約者または被保険契約者に限ります。)。
○死亡保険金等受取人を変更される場合には、すみやかに当社へご通知ください。新しい死亡保険金等受取人に変更するお手続きをしていただきます。
(注)当社が通知を受ける前に変更前の死亡保険金等受取人に死亡保険金等をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡保険金等受取人から死亡保険金等の請求を受けても、当社は死亡保険金等をお支払いいたしません。
(2)遺言による死亡保険金等受取人の変更について
保険契約者、死亡保険金等受取人の変更について
保障を充実させる制度について
26 27
○保険契約者は死亡保険金等のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金等受取人を変更することができます。この場合、保険契約者が亡くなられた後、保険契約者の相続人から当社へご通知ください。
○死亡保険金等受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
(注)当社が通知を受ける前に変更前の死亡保険金等受取人に死亡保険金等をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡保険金等受取人から死亡保険金等の請求を受けても、当社は死亡保険金等をお支払いいたしません。
(3)死亡保険金等受取人が死亡された場合
○死亡保険金等受取人がお亡くなりになられたときは、すみやかに当社へご通知ください。新しい死亡保険金等受取人に変更するお手続きをしていただきます。
○死亡保険金等受取人が亡くなられた時以後、死亡保険金等受取人の変更が行われていない間は、死亡保険金等受取人の死亡時の法定相続人を死亡保険金等受取人とします。
なお、死亡保険金等受取人となった方が2人以上いる場合は、死亡保険金等の受取割合は均等とします。
59
〈ご契約例〉
•保険契約者・被保険者 A(本人)
•死亡保険金受取人 B(妻)…… 受取割合40%
C(長男)… 受取割合60%
•Aさんより先にCさんがお亡くなりになられ、その後死亡保険金受取人の変更手続きが行われていない間は、 Cさんの法定相続人のDさん、E さん、FさんがCさんに代わる死亡保険金受取人となります。
この場合、Dさん、E さん、Fさんの受取額は均等(同額)となります。
A B
(本人) (妻) C
(長男)
D
(Cの妻)
受取割合 Bさん…40% Dさん…20% E さん…20%
Fさん…20%
60%(Cさんの受取割合)
E
(孫)
F
(孫)
ご留意ください
被保険者と死亡保険金等受取人の同時死亡等、保険金のお支払事由の発生形態によっては、お取扱いに差異が生じることがあります。
60
保険契約者に対する貸付について
28. 保険契約者に対する貸付について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○契約者貸付金額は返戻金の所定の範囲内とし、主契約に付加されている災害・疾病関係特約等については、貸付限度額算定の対象とはなりません。
○契約者貸付金の利息は、当社所定の利率で、年複利で計算します。
○この利率は、次のとおり定期的に見直しを行っております。
毎年1月と7月の最初の営業日に、利率の見直しを行います。
⇩
見直した結果、直前の利率変更後の金利水準の変化およびその他相当の事由がある場合に、利率を変更することがあります。
⇩
利率を変更する場合は、すでに行われている貸付および新たに行う貸付について、1月の見直しのときは4月1日から、7月の見直しのときは10月1日から変更後の利率を適用します。
〔例〕7月の見直しで利率変更がなく、1月の見直しで利率変更を行う場合
○
A率適用期間
○
B率適用開始
7/1
(見直し)
10/1
(B率を決定)
1/4 4/1
(見直し)
7月1日を7月の最初の営業日とした場合、7月1日に利率の見直しを行い、「10 月1日から3月31 日までの貸付利率は変更しない」ことを決定します(A率とする)。
また、1月4日を1月の最初の営業日とした場合、1月4日に利率の見直しを行い「4月1日から9月30 日までの貸付利率を変更する」ことを決定します(B率とする)。
したがいまして、上記の場合、「3月31 日まで」がA率の適用となり、「4月1日から」がB率の適用となります。
27 28
保険契約者に対する貸付について
保険契約者、死亡保険金等受取人の変更について
○上記の貸付利率の見直し方式については、金利水準の変化、その他相当の事由がある場合には変更することがあります。
○契約者貸付金のご返済は、一部のご返済あるいは利息のみのご返済もお取扱いしています。
○ご返済がない場合は、契約者貸付金の元利合計額がご契約の返戻金を超過する場合があります。その際には、当社より通知をお送りしますのでご返済ください。ご返済がない場合には、ご契約の効力が失われることがあります。
○保険金、返戻金等をお支払いするとき、払済保険(払済年金保険)や延長保険に変更するときおよび年金のお支払いを開始するときなどには、契約者貸付の元利金を差し引いて精算させていただきます。
なお、契約者貸付元利金精算後の金額が当社所定の金額に満たない場合は、払済保険(払済年金保険)や延長保険への変更をお取扱いできない場合があります(個人年金保険(2015)、またはネンキンのそなえは、契約者貸付元利金精算後の第1 回年金額が12 万円未満となる場合など、年金でのお支払いができないことがあります。)。
61
途中でおやめになると返戻金はお払込保険料の累計額より少ない金額になります。
1. 解約について
(1)解約について
29. 解約と返戻金について
○ご契約の解約はいつでもお取扱いできますが、以後の保障はなくなります(個人年金保険(2015)の場合は、年金支払開始日以後は年金の種類が確定年金のときに限りお取扱いします。)。
○ご契約いただいた生命保険は、ご家族の生活保障、資金づくり等にお役に立つ大切な財産ですから、ぜひ満期までご継続ください。
○あらためてご契約されますと、多くの場合これまでより保険料が割高になります。
○ご継続を迷われたときは、ぜひお気軽にご相談ください。次の制度がご利用できます。
•お払込みが困難なとき…保険料の振替貸付、保険金額等の減額、払済保険(払済年金保険)への変更、延長保険への変更(⇨ 23 項:p.53)
•お金が必要なとき………保険契約者に対する貸付制度(⇨ 28 項:p.61)
•保障を増やしたいとき…契約転換制度、中途増額制度(⇨ 26 項:p.57)
(2)被保険者による保険契約者への解約の請求について
○被保険者と保険契約者が異なるご契約の場合、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
この場合、被保険者から解約の請求を受けた保険契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①保険契約者または保険金等受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金等のお支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②保険金等受取人が当該生命保険契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行い、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険者の保険契約者または保険金等受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
2. 返戻金について
○生命保険では、お払込みいただいた保険料は預貯金のようにそのまま積み立てられているのではなく、その一部は年々の死亡保険金等のお支払いに、また他の一部は生命保険の運営に必要な経費にそれぞれあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払戻されます。特にご契約後しばらくの間は保険料の大部分が死亡保険金のお支払いや、販売、診査、保険証券作成などの経費にあてられますので、解約されたときの返戻金は、まったくないかあってもごくわずかです。
また、主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。各種特約の返戻金は特約の種類、経過年数などによって異なりますが、多くの場合まったくないか、あってもごくわずかです。 ネンキンのそなえ(新一時払個人年金保険)の据置期間中に解約されたときの返戻金額は、一時払保険料相当額となります。ただし、ご契約後短期間で解約された場合は一時払保険料相当額を下回ります。
62
○払い込まれた保険料により保障される期間(注)の途中で解約等により、ご契約が消滅した場合、それ以後の保障はなくなりますが、保険料の取扱いは次のとおりとなります。
①保険料の払込方法(回数)が月払の場合、保険料の払戻しはありません。
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
②保険料の払込方法(回数)が年払・半年払の場合、すでに払い込まれた保険料のうち、保険料の払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する契約応当日(月単位)からその月ごとの応当日の属する保険料払込期間の末日までの月数に対応する保険料相当額をお支払いします。(⇨ 24 項:p.55)
③前納金の残額がある場合は、その金額を払戻します。
(注)払い込まれた保険料により保障される期間とは次の期間となります。
•月払の場合………契約応当日(月単位)から次の契約応当日(月単位)の前日までの期間
•年払の場合………契約応当日(年単位)から次の契約応当日(年単位)の前日までの期間
•半年払の場合……契約応当日(半年単位)から次の契約応当日(半年単位)の前日までの期間
ご留意ください
◯ご契約いただいた保険契約の返戻金額は、保険証券に同封の「ご契約内容説明書」に記載しておりますのでご確認ください。なお、ご契約のお申込みに際し事前に返戻金額をご確認される場合は、当社の担当者までお問い合わせください。
○効力のなくなったご契約(失効契約)についても、失効した日からその日を含めて3年以内なら返戻金をお支払いできる場合があります。
3. 債権者等による解約について
(1)債権者等による解約について
解約と返戻金について
○保険契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます)によるご契約の解約は、解約の通 29
知が当社に到着した日の翌日からその日を含めて1 か月を経過した日に効力を生じます。
(2)保険金等受取人によるご契約の存続について
○債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす保険金等受取人は、ご契約を存続させることができます。
①保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②保険契約者でないこと
○保険金等受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した日の翌日からその日を含めて 1 か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①保険契約者の同意を得ること
②当社が債権者等に支払うべき金額を、債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること
63
30. 社員配当金のお支払いについて
社員配当金は、資産の運用成果を5年ごとに通算して剰余金が生じた場合、保険契約者にxxに分配され、通常ご契約後6年目から5年ごとにお支払いすることがあります。
なお社員配当金は、金利水準などにより変動(増減)しますので、決算実績によっては社員配当金をお支払いできないこともあります。
2. 社員配当金の支払方法について
社員配当金に当社所定の利息をつけて積み立てておき、ご契約が消滅したときまたは保険契約者からご請求があったときにお支払いする積立方式となります。
○下記のような場合については、5年ごとの社員配当金のお支払日以前でも、資産の運用成果に応じて社員配当金をお支払いします。
•第1 回年金をお支払いする場合
•保険金等のお支払事由に該当したことによりご契約が消滅する場合
•ご契約を転換される場合
•解約、減額等をされる場合
○個人年金保険(2015)またはネンキンのそなえの場合、年金受取開始日以前に積み立てた社員配当金は、第 1回年金とともにお支払いします。なお、年金受取開始日以前であっても、積み立てた社員配当金はいつでも自由に引き出せます。
(注)個人年金保険料税制適格特約(60)を付加した場合、社員配当金を引き出すことはできません。この場合、積み立てられた社員配当金は年金支払開始日に、一時払保険料に振り替えて年金額を増額します。
○個人年金保険(2015)またはネンキンのそなえの場合、年金受取開始日後に積み立てた社員配当金は、最終回の年金とともにお支払いします。なお、最終回の年金お支払い以前であっても、積み立てた社員配当金はいつでも自由に引き出せます。
3. 特別配当金について
上記のほかに、特別配当金をお支払いすることがあります。
ご留意ください
◯災害・疾病関係特約については、社員配当金はありません。
◯契約成立日から2年以内に解約、減額等をされる場合、社員配当金はありません。
◯解約、減額等をされる場合にお支払いする社員配当金は、保険金等のお支払事由に該当したことによりご契約が消滅する場合よりも少なくなります。
64
31. 生命保険と税金について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
以降の記載は2016 年2 月現在の税制に基づいております。将来的に税制が変更され、取扱いが変わる場合がありますのでご注意ください。
1.「生命保険料控除制度」について
○「生命保険料控除制度」とは、お払込みいただいた保険料について、その一定額を契約者のその年の所得から控除し、所得税と住民税の負担を軽減する制度です。
(1)契約日が平成24 年1月1日以降の生命保険に係る生命保険料控除について
○「生命保険料控除」により所得から控除される金額は、お払込みいただいた保険料を主契約・特約の内容に応じて、「控除証明区分」ごと(「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」「その他保険料」)に区分し、それぞれの「控除証明区分」ごとに下表に基づいて算出します。(「その他保険料」については、「生命保険料控除」の対象外となります。)
○契約日が平成23 年12 月31 日以前の生命保険についても、次のお手続きを行った場合、契約日が平成24 年 1月1日以降の生命保険に係る「生命保険料控除」が適用されます。
・転換(一部転換の場合、存続契約は除きます)
・主契約および特約の更新(更新中止した場合を除きます)
・払込満了後有効特約の終身変更
・保障見直し
・終身増額特約への変更
・特約の中途増額
30 31
生命保険と税金について
社員配当金のお支払いについて
・特約の中途付加(「その他保険料」に区分される特約のみを中途付加する場合を除きます) 等
①所得税の生命保険料控除
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
20,000 円以下 | 年間正味払込保険料の全額 |
20,000 円超40,000 円以下 | (年間正味払込保険料×1/2)+ 10,000 円 |
40,000 円超80,000 円以下 | (年間正味払込保険料×1/4)+ 20,000 円 |
80,000 円超 | 一律40,000 円 |
(注)控除される金額は、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出した金額を合算して、120,000 円が上限となります。
②住民税の生命保険料控除
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
12,000 円以下 | 年間正味払込保険料の全額 |
12,000 円超32,000 円以下 | (年間正味払込保険料×1/2)+ 6,000 円 |
32,000 円超56,000 円以下 | (年間正味払込保険料×1/4)+ 14,000 円 |
56,000 円超 | 一律28,000 円 |
(注)控除される金額は、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出した金額を合算して、70,000 円が上限となります。
65
③「控除証明区分」について
○ 当「ご契約のxxx」に掲載の各主契約・特約の「控除証明区分」は下表のとおりです。
一般生命保険料
・個人年金保険(2015)(注)
・普通養老保険
(注)個人年金保険料税制適格特約を付加していない場合
・新一時払個人年金保険
・普通終身保険
・個人年金保険(2015)(注)
(注)個人年金保険料税制適格特約を付加している場合
個人年金保険料
・入院初期給付特約
・新女性医療特約
・手術給付金付疾病入院特約
・成人病入院特約
介護医療保険料
・傷害特約
・特定損傷特約
・災害割増特約
・災害入院特約
・特定損傷特約Ⅱ型
その他保険料(生命保険料控除対象外)
○ その他主契約・特約の保険料がいずれの「控除証明区分」に区分されるかについては、当社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)をご参照ください。
(2)契約日が平成23 年12 月31 日以前の生命保険および契約日が平成24 年1月
1日以降の生命保険の双方にご加入の場合
○「控除証明区分」ごとに「契約日が平成23 年12 月31 日以前の生命保険」に係る生命保険料控除により控除される金額を合算することができます。この場合、所得税は40,000 円、住民税は28,000 円が「控除証明区分」ごとに控除される金額の上限となります。ただし、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出された金額を合算して、所得税は120,000 円、住民税は70,000 円が控除される金額の上限となります。
66
(3)社員配当金の取扱いについて
○「生命保険料控除」で控除される金額は、お払込みいただいた保険料を主契約・特約の内容に応じて
「一般生命保険料」「個人年金保険料」に区分し、それぞれの「控除証明区分」ごとに下表に基づいて算出します。
(注)控除される金額は、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出した金額を合算して、100,000 円が上限となります。
(注)控除される金額は、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出した金額を合算して、70,000 円が上限となります。
②住民税の生命保険料控除
①所得税の生命保険料控除
契約日が平成23 年12 月31 日以前の生命保険に係る生命保険料控除について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
生命保険と税金について
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
25,000 円以下 | 年間正味払込保険料の全額 |
25,000 円超50,000 円以下 | (年間正味払込保険料×1/2)+ 12,500 円 |
50,000 円超100,000 円以下 | (年間正味払込保険料×1/4)+ 25,000 円 |
100,000 円超 | 一律50,000 円 |
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
15,000 円以下 | 年間正味払込保険料の全額 |
15,000 円超40,000 円以下 | (年間正味払込保険料×1/2)+ 7,500 円 |
40,000 円超70,000 円以下 | (年間正味払込保険料×1/4)+ 17,500 円 |
70,000 円超 | 一律35,000 円 |
31
○社員配当金(積み立てた場合も含みます)は、控除される金額を算出する際に、以下のとおり取扱います。
①個人年金保険料税制適格特約(59)(60)が付加されていない場合
○契約ごとに「一般生命保険料」「介護医療保険料」「その他保険料」の比率に応じて按分した社員配当金を年間保険料から差し引いた金額が年間正味払込保険料となります。
②個人年金保険料税制適格特約(59)(60)が付加されている場合
○個人年金保険料税制適格特約(59)(60)が付加されている生命保険の社員配当金は、年間保険料から差し引きません。そのため、年間保険料が年間正味払込保険料となります。
(4)「生命保険料控除証明書」について
○毎年10 月頃に「生命保険料控除証明書」を郵送にてお届けしますので、申告のときまで大切に保管してください。
2. 個人年金保険料税制適格特約(60)について
○団体特約または集団特約付のご契約は、団体代表者または集団代表者の認証印をもって「生命保険料控除証明書」に代替することが認められていますので、特別の場合を除き「生命保険料控除証明書」は発行いたしません。
個人年金保険料控除の適用を受けるためには、個人年金保険料税制適格特約(60)の付加が必要です。
○個人年金保険料税制適格特約(60) が付加できる要件
•年金受取人は被保険者と同一人で、かつ、保険契約者またはその配偶者のいずれかであること
•保険料の払込みは10 年以上にわたって定期的に行うものであること
67
•年金支払期間は10 年以上または終身であること
•確定年金の場合、年金支払開始時の年齢は60 歳以上であること
•社員配当金の支払方法が途中お引出しできない積立方式であること
○個人年金保険料税制適格特約(60) が付加されたご契約のお取扱い
•積み立てた社員配当金はお引出しできません。
•次の契約内容の変更はお取扱いいたしません。
・個人年金保険料税制適格特約(60) の付加要件に反する変更
・年金受取人の変更
・契約成立日から10 年以内の払済年金保険への変更
・5年確定年金への変更など
•年金額を減額した場合の返戻金、ご契約内容の変更によるお支払金、前納の残額は、利息をつけて積み立て、年金支払開始日に一時払保険料に振り替えて年金額を増額します。
•年金支払開始日に、保険契約者に対する貸付または保険料の振替貸付の残額がある場合は、所定の範囲内で、お支払いする年金と相殺します。
ご留意ください
○個人年金保険料税制適格特約(60) だけを解約することはできません。
○個人年金保険料税制適格特約(60) を付加するために受取人を配偶者にした場合は年金受給権取得時に贈与税の対象となります(次ページをご参照ください)。
3. 保険金等の税法上の取扱いについて
保険金等にかかる税金は保険契約者、被保険者、受取人の関係によって異なります。
(1)満期保険金をお受取りの場合
契約内容 | 契 約 例 | 税 の 種 類 | ||
保険契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
受取人が保険契約者自身の場合 | 夫 | 夫 | 夫 | 所得税(一時所得)x x 税 |
夫 | 妻 | 夫 | ||
受取人が保険契約者以外の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 贈 x x |
夫 | 妻 | 妻 | ||
夫 | 妻 | 子 |
68
①死亡保険金の課税の取扱いについて
契約内容 | 契 約 例 | 税 の 種 類 | ||
保険契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
保険契約者と被保険者が同一人の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相 x x |
夫 | 夫 | 子 | ||
受取人が保険契約者自身の場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得)x x 税 |
夫 | 子 | 夫 | ||
保険契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈 x x |
夫 | 子 | 妻 |
②年金の課税の取扱いについて
契約形態 | 契 約 例 | 対象となる税の種類 | |||
保険契約者 | 被保険者 | 受取人 | 年金受給権取得時 | 年金受取時 | |
保険契約者が受取人 | 夫 | 夫 | 夫 | ——— | 所得税(雑所得)x x 税 |
保険契約者以外の方が受取人 | 夫 | 妻 | 妻 | 贈与税 〔 に対して課税 〕 年金の評価額 | 所得税(雑所得)x x 税 |
(注)年金の評価額は、税法上の評価方法により算定されます。
③相続税に関する死亡保険金の非課税金額について
保険契約者と被保険者が同一人で受取人が相続人の場合には、死亡保険金(ご契約が2件以上のときは合計します。)に対して相続税法上一定範囲で非課税扱いを受けることができます。
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
31 32
(3)保険金、給付金の非課税扱いについて
保険金等のご請求に関する訴訟について
生命保険と税金について
受取人が被保険者、その配偶者もしくはその直系♛族、または生計を同一にするその他の親族に該当する場合、次の保険金等は全額非課税となります。
・高度障害保険金
・障害給付金
・入院初期給付金
・高度障害状態による災害保険金
・入院給付金
・形成治療給付金
・リビング・ニーズ特約の特約保険金
・手術給付金
・特定損傷給付金
32. 保険金等のご請求に関する訴訟について
保険金等のご請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所を合意による管轄裁判所とします。
69
33. 諸請求に必要な書類について
被保険者が死亡(高度障害状態に該当)されたときなどには、すぐに当社の担当者またはお客様サービスセンターへお知らせください。
保険金、給付金等のご請求に必要な書類は約款、特約の別表をご参照ください。
約款、特約名 | ページ | 約款、特約名 | ページ |
5年ごと利差配当付個人年金保険(2015)普通保険約款 別表3 | P.99 | 5年ごと利差配当xx一時払個人年金保険普通保険約款 別表 | P.113 |
5年ごと利差配当付普通養老保険普通保険約款 別表3 | P.139 | 5年ごと利差配当付普通終身保険普通保険約款 別表3 | P.166 |
無配当災害割増特約 別表3 | P.186 | 無配当傷害特約 別表4 | P.212 |
無配当災害入院特約 別表2 | P.236 | 無配当手術給付金付疾病入院特約 別表2 | P.265 |
無配当入院初期給付特約 別表2 | P.293 | 無配当成人病入院特約 別表2 | P.317 |
無配当新女性医療特約 別表4 | P.343 | 無配当特定損傷特約 別表2 | P.361 |
無配当特定損傷特約Ⅱ型 別表2 | P.379 | リビング・ニーズ特約 別表 | P.393 |
指定代理請求特約(2016) 別表 | P.399 |
ご留意ください
○当社は、別表に記載された書類以外の書類のご提出を求めること、または別表に記載された書類の一部の省略のお取扱いを行うことがあります。
○満期のときは、満期前に保険契約者を通じて受取人宛て案内状をお送りします。
○保険金、給付金等のご請求に際し、当社にご提出いただく書類の手配に関する諸費用は、受取人の負担となります。
○代理人によるご請求の場合、別表に記載の必要書類の他に、受取人が保険金等をご請求できない事情の存在を証明する書類があわせて必要となります。
○保険金、給付金のお支払いの判断にあたって、内容の確認にお伺いすることや当社の指定した医師の診断をお受けいただく場合があります。
○保険金、給付金等のご請求は、請求権者が権利を行使できるようになった時から3 年間をすぎると、ご請求の権利がなくなりますのでご注意ください。
○xx後見(補助、xx、後見)開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合は、当社にその登記事項証明書をご提出ください。
2. 団体からの死亡•高度障害保険金のご請求について
○官公署、会社、工場、組合等の団体が保険契約者および死亡・高度障害保険金の受取人で、かつその団体から給与の支払いを受ける従業員を被保険者とするご契約については、受取人である団体が死亡・高度障害保険金のお支払いを当社にご請求する際、上記必要書類の他に、下記の書類が必要となります。
•被保険者の遺族等による請求内容確認書 (注)従業員の遺族等の署名、押印が必要となります。
・死亡退職金等の受給者(従業員の遺族等)が、団体から当社に対する保険金等の請求内容を確認した旨の書類です。
•保険契約者である団体が、請求内容確認書に署名、押印した方が死亡退職金等の受給者本人であることを確認した書類
70
ご留意ください
◯保険契約者および死亡・高度障害保険金の受取人が個人事業主である場合も同様のお取扱いとなります。
○災害保険金等のご請求の場合も同様のお取扱いとなります。
○死亡退職金等の受給者とは、退職金規程、弔慰金規程等に定める受給者のことです。
退職金規程、弔慰金規程等がない場合は、「労働基準法施行規則第42 〜45 条に定める遺族補償を受けるべき方」となります。
○上記被保険者または受給者が2人以上いるときは、そのうち1人からのご提出で足りるものとします。
3. その他のご請求について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
請求に必要な書類 請求する事項 | 会社所定の請 求 書 | 保険契約者の印鑑証明書 | 会社所定の告 知 書 |
保険契約の復活(⇨ 22 項:p.52) | ● | ● | |
保険契約者に対する貸付(⇨ 28 項:p.61) | ● | ● | |
保険料払込方法の変更(⇨ 21 項:p.51) | ● | ||
払済保険(払済年金保険)への変更(⇨ 23 項:p.53) | ● | ||
延長保険への変更(⇨ 23 項:p.53) | ● | ||
保険金額等の減額(⇨ 23 項:p.53) | ● | ● | |
解約(⇨ 29 項:p.62) | ● | ● | |
保険金等受取人の変更(⇨ 27 項:p.59) | ● | ● | |
保険契約者の変更(⇨ 27 項:p.59) | ● | ● |
保険契約に関する諸請求には次の書類が必要です。お手続きが必要となった場合には、当社の担当者またはお客様サービスセンターへお知らせください。
諸請求に必要な書類について
33
ご留意ください
○当社は、上記以外の書類のご提出を求めること、または上記書類の一部の省略のお取扱いを行うことがあります。
○ご契約の復活のご請求に際して、当社の指定した医師の診断をお受けいただく場合があります。
○ご契約に関する諸請求に際し、当社にご提出いただく書類の手配に関する諸費用は、保険契約者の負担となります。
○xx後見(補助、保佐、後見)開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合は、当社にその登記事項証明書をご提出ください。
71
34. 保険金等のお支払期限について
○保険金等のご請求があった場合、当社は、必要書類が当社に到着した日(注1)の翌日から、その日を含めて5営業日以内に保険金等をお支払い(注2)いたします。ただし、保険金等をお支払いするための確認・照会が必要な場合は、以下のとおりとします。
保険金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 | |
1 | 保険金等をお支払いするために確認が必要な次の場合 ⑴保険金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ⑵保険金等の免責事由に該当する可能性がある場合 ⑶告知義務違反に該当する可能性がある場合 ⑷重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 必要書類が当社に到着した日 (注1)の翌日からその日を含めて45 日以内にお支払い( 注2)いたします。 |
2 | 上記1の確認を行うために特別な照会や確認が必要な次の場合 ⑴弁護士法にもとづく照会その他法令にもとづく照会が必要な場合 ⑵研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合 ⑶保険契約者、被保険者または保険金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合 ⑷日本国外における調査が必要な場合 | 必要書類が当社に到着した日 (注1)の翌日からその日を含めて180 日以内にお支払い(注2)いたします。 |
(注1)必要書類が当社に到着した日とは、完備された必要書類が当社に到着した日をいいます。
(注2)上記の「お支払い」とは、当社が銀行等へ送金依頼を行うことをいいます。ご指定の口座への着金は、銀行等によって異なりますが、当社送金依頼から1〜3営業日後となりますのであらかじめご了承ください。
○やむを得ず上記期限をこえてお支払いする場合は、所定の利息をつけてお支払いいたします。
○保険金等をお支払いするための上記1・2 の確認に際し、保険契約者・被保険者または保険金等の受取人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、当社はこれによりその確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等をお支払いいたしません。
72
○転居、町名変更その他ご契約に関する諸手続き(名義変更、改姓など)の場合には、お手数ですが当社の担当者または「お客様サービスセンター」にすぐお知らせください。
○ご契約に関するご照会やご通知の際には保険証券記号番号、保険契約者と被保険者のお名前およびご住所を明記してください。
○ご契約をお引受けした際にお送りする保険証券は大切に保管してください。
○諸手続きをされる場合には、お申出された方が保険金等の受取人、または保険契約者ご本人であることを確認させていただいておりますので、ご本人であることを証明する書類(運転免許証、健康保険証等)をご用意ください。
○保険契約についてのお問い合わせやご相談は、当社の担当者または「お客様サービスセンター」にお申出ください。
個人保険のご契約に関するご相談、お手続きのご案内などは、「お客様サービスセンター」へお問い合わせください。
○フリーダイヤル
®
受付時間:月曜日~金曜日 9:00 ~ 17:00
土曜日 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00(但し、祝日、12 月31 日~1月3日を除く)
○次の場合にもお客様サービスセンターへお問い合わせください。
・ご契約に関するご照会 ・ご契約に関する苦情
・告知に関するご照会 ・店舗のご案内
○ご照会内容により、次の方からのお申出に限らせていただいております。
・ご契約内容・諸手続きに関するご照会→保険契約者ご本人様
・保険金等請求のご照会→保険契約者ご本人様または保険金等のお受取人様
ナ イ ス ・ コミュニ(ケーション)
0120-714-532
指定紛争解決機関について
●この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
●(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAX は不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
●なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
ナ イ ス ・ コミュニ(ケーション)
0120-714-532
449
説明事項ご確認のお願い
この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを記載したものですので必ずご一読いただき、内容を十分ご確認のうえ、ご契約をお申込みいただきますようお願いいたします。
特に● クーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回等)について ……… 14ページ
● 健康状態、職業などの告知義務について 24ページ
● 責任開始の時について 26ページ
● 保険金、給付金等をお支払いできない場合について 45ページ
● 保険料の払込方法について 50ページ
● 保険料払込みの猶予期間と失効、復活について 52ページ
● 解約と返戻金について 62ページ
● 社員配当金のお支払いについて 64ページ
などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらです。「告知」および「保険料の受領など職員の役割」も含めて、ご説明の中でおわかりになりにくい点がございましたら下記にお問い合わせください。なお、この冊子は、ご契約成立後にお送りする保険証券とともに大切に保管し、ご活用ください。
当社の職員または当社から委託した担当者が確認のため、お電話やご訪問をさせていただく場合があります。その節には、ご協力くださいますようお願いいたします。なお、この確認制度は生命保険会社各社が行っております。
●お申込時の契約確認について
ご契約のお申込みにあたり、後日、お申込内容や告知内容および重要書類の受領の確認のため、ご本人様にお電話やご訪問をさせていただく場合があります。
●保険金等のご請求時の確認・照会について
保険金、給付金等のお支払いおよび保険料払込免除等のご請求に際して、後日、保険金、給付金等をお支払いするための確認・照会にご訪問をさせていただく場合があります。
保険金・給付金等のお支払いについて
保険金等の適切なお支払いには、お客様からのご連絡が重要な情報となりますので、保険金・給付金などのお支払事由が生じた場合(お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等も含みます)は、すみやかに当社担当者、最寄りの営
業所、支社またはお客様サービスセンター( ® 0000-000-000)までご連絡ください。
保険金・給付金等のご請求に際し、必要書類の準備に費用が発生する場合は、お客様のご負担となります。
本社/x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0
◎電話によるご契約のご相談、お手続き、店舗案内(お客様サービスセンター)
®0000-000-000
◎朝日生命のホームページ xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx
取扱店・取扱担当者
◯登 朝日A-27-257(28.2.2) xx〔294322〕(28.3-55,)キカ