(1)一体型 manaca とは、身分証等の機能と manaca に関する機能とを一体化した媒体をいいます。
日進市
この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、日進市(以下、「市」といいます。)が提供する「にっしんシニアパス75」(以下、「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。本サービスをご利用いただく皆さま(以下、「利用者」といいます。)には、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。
第 1 条(適用)
本規約は、利用者と市との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
市は本サービスに関し、本規約のほか、ご利用にあたってのルール等、各種の定め(以下、
「個別規定」といいます。)をすることがあります。これら個別規定はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。
本規約の規定が前条の個別規定の規定と矛盾する場合には、個別規定において特段の定めなき限り、個別規定の規定が優先されるものとします。
第 2 条(定義)
本規約においては、次の各号の用語をそれぞれ次の意味で使用します。
(1)一体型 manaca とは、身分証等の機能と manaca に関する機能とを一体化した媒体をいいます。
(2)マイレージポイントとは、株式会社エムアイシーが定める manaca マイレージポイント取扱規則の規定にしたがって付与されるセンターポイント及び SF(ポイント)をいいます。
(3)センターポイントとは、マイレージポイントのうち、センターシステムに記録されるものをいいます。
(4)SF(ポイント)とは、マイレージポイントのうち、manaca に記録されるものをいいます。
(5)SF(現金)とは、manaca に現金をチャージすることで蓄積される残高のことをいいます。
第 3 条(本規約の変更)
市は、所定の方法で通知を行った上で利用者の承諾なく本規約を変更できるものとし、当該変更は、本規約で別途定める場合を除き、利用者が市のホームページにアクセスすれば当該変更があった旨の通知を閲覧することが可能となった時に有効になるものとします。変更後は、変更後の内容のみ有効とします。
第 4 条(本サービスの範囲)
本サービスは、専用の一体型 manaca である「にっしんシニアパス75」(以下、「本カード」といいます。)を交付し、また、希望者に対しては、所有するマイナンバーカードと連携すること(以下、「連携登録」といいます。)で、市の指定する対象バス路線での利用金額に応じたマイレージポイントを付与するまでの一連のサービスを指します。
第 5 条(利用登録・連携登録)
本サービスの利用を希望する者は、本規約に同意したうえで、市の定める方法によって利用登録を申請し、市がこれを承認することによって、利用登録が完了するものとします。
2 利用登録を申請する資格として、以下の通り定めるものとします。
・日進市内に住民登録がある方
・利用登録申請日時点で、満 75 歳以上の方
・その他特に市の認めた方
3 前項の利用登録に加えて、連携登録を申請する資格として、以下の通り定めるものとします。
・自身のマイナンバーカードを所持していること。
第 6 条(サービス利用の拒否)
市は、利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合、利用登録の申請、及び本サービスの利用を拒否することがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
・利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
・本規約に違反したと市が判断した場合
・本規約に違反したことがある者からの申請である場合
・本サービスを不正に利用した場合
・本サービスの運営を妨害した場合
・反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。)であると市が判断した場合、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等の維持、運営又は経営に協力又は関与する等反社会的勢力等と何らかの交流・関与を行っていると市が判断した場合。
・その他、市が利用登録を相当でないと判断した場合
第 7 条(交付)
市は、第 4 条に定める申請者からの申請内容に基づき、本カードを交付するものとします。
2 本カードは、あらかじめ SF(現金)をチャージせずに交付するものとします。
3 本カードは、交付前にあらかじめマイレージポイントを付与する場合があります。マイレージポイントは、運行事業者であり、かつ本サービスに必要なシステムの運営・管理を行う名鉄バス株式会社(以下、「名鉄バス」といいます。)によって、同社が利用者に対し付与します。
4 連携登録希望者は、交付された本カードと自身のマイナンバーカードを所定の機器にて連携登録します。
第 8 条(記名)
申請者からの情報に基づき、あらかじめ券面に利用者の記名が行われ、かつ申請者の氏名、生年月日、性別及び電話番号(以下「個人情報」といいます。)が記録された本カードにつ いては、発行会社である株式会社エムアイシーが定める manaca 取扱規則に定める記名式 manaca として取り扱います。
第 9 条(個人情報の取り扱い)
前条により記名式 manaca として取り扱う、本カードの manaca に関する機能の個人情報については、manaca 取扱規則第 6 条の規定に従い、株式会社エムアイシー及び株式会社名古屋交通開発機構が管理します。
第 10 条(デポジット)
本カードについてのデポジットは利用者からの収受は行わないものとし、manaca 取扱規則のデポジットに関する定めは本カードには適用しないものとします。
第 11 条(マイレージポイントの還元)
連携登録をした利用者は本カードを使用し、市の定める対象の公共交通機関及び対象区間を乗車した場合、利用金額に応じて市が定めるマイレージポイントの還元を受けるものとします。マイレージポイントは、名鉄バスによって株式会社エムアイシーに対しマイレージポイント付与依頼がなされ、同社が利用者に対し付与します。
2 前項に定めるマイレージポイントは、毎月 1 日から末日までの利用に対して付与ポイントが集計され、翌月 10 日までにセンターポイントとして一括して記録されます。
3 マイレージポイントの有効期限効力や確認、引継、センターシステムから本カードへのマイレージポイント還元方法については、株式会社エムアイシーが定める manaca 取扱規則に準じるものとします。
4 還元されたマイレージポイントは、日進市内巡回バス(くるりんばす)、名鉄バス、名古屋市交通局、名古屋鉄道、愛知高速交通、名古屋臨海高速鉄道、名古屋ガイドウェイバス、xxxxなど manaca 交通事業者での支払い時に利用でき、SF(現金)より優先して差し引かれます。
第 12 条(連携登録資格確認及び資格喪失)
連携登録資格は、毎月 1 日(名鉄バスが休業日の場合は、翌営業日)に、本サービスを提供するシステムにより資格確認され、次の各号に定める場合は資格喪失となり、連携登録は解除され、当月以降マイレージポイントの付与が停止となります。
(1)第 5 条に定める資格を喪失したとき
(2)第 6 条に定める要件に該当すると市が判断したとき
(3)市内転居、氏名変更等により、住民登録情報が変更となったとき
(4)利用者が所有するマイナンバーカードやマイナンバーカードの電子証明書が有効期間満了により失効となったとき
第 13 条(連携の再登録)
前条第 3 号もしくは第 4 号にかかる事案が発生したことにより連携登録が解除となった利用者は、連携登録を引き続き希望する場合、本カードと所有するマイナンバーカードを日進市役所へ持参の上、再登録の申請をしなければなりません。
2 利用者が市に再連携の申請をして、市がこれを受理したときは、第 11 条第 1 項の規定に基づき、再連携の申請日から遡って1年以内の利用分のマイレージポイント(ただし、未付与分に限る)を付与します。
第 14 条(紛失再発行)
利用者が本カードの盗難または紛失等(以下、「紛失」といいます。)に遭った場合は、次の各号により本カードの再発行の取り扱いを行います。
(1)再発行の対象とする本カードは、第 7 条の規定により記名式 manaca として取り扱う本カードとします。
(2)紛失した旨は市役所へ来庁もしくは電話にて市へ申し出るものとし、市は紛失した利用者に対して手続きを指示するものとします。
(3)紛失した本カードの manaca に関する機能の利用停止措置は、名鉄バス出札窓口もしくは名古屋鉄道営業係員配置駅にて、manaca 取扱規則第 20 条第 2 項の規定による方法とします。
(4)紛失した利用者は、市役所にて所定の届出用紙に必要事項を記載の上、市役所の所定の窓口へ提出するものとします。また再発行した本カードの受取場所は、市が指定する場所とします。
(5)再発行した本カードにかかる紛失再発行手数料の取扱いについては、市が定めるところによるものとします。
(6)紛失から再発行に係る利用停止措置までの間に、第三者により本カード内の SF(現金)及び SF(ポイント)が利用された際の補償はしないものとします。
(7)第 4 条に定める連携登録は、再発行後に再度行うものとします。
第 15 条(障害再発行)
本カードの破損等によって所定の機器で利用できない場合は、利用者は市役所にて所定の届出用紙に必要事項を記載の上、市役所の所定の窓口へ提出するものとします。また再発行した本カードの受取場所は、市が指定する場所とします。
(1)第 4 条に定める連携登録は、再発行後に再度行うものとします。
第 16 条(SF(現金)残額等の払いもどし)
一体型 manaca 利用特約第 14 条第 1 項の規定に従い、利用者事由による本カードの SF
(現金)残額の払いもどしの請求をすることはできないものとします。
第 17 条(所有権)
本カードの所有権は株式会社エムアイシーに帰属します。
2 本カードが不要となった場合、または市から本カードの返却の請求があったとき、及び第 12 条による資格喪失時には、株式会社エムアイシーが定める一体型 manaca 利用特約第 7 条第 2 項の定めに従い、市を通じて株式会社エムアイシーに返却しなければなりません。
第 18 条(返却)
一体型 manaca 利用特約第 16 条第 1 項の規定に従い、利用者は、本カードが不要となったとき、または市から本カード返却の請求があった場合、ただちに本カードを、市の定める方法により、市を通じて株式会社エムアイシーへ返却しなければなりません。
2 前項による本カードの返却に際し、利用者が本カード及びセンターシステムに蓄積されたマイレージポイントの本カードへの還元や、本カード内の SF(現金)及び還元したマイレージポイントの使用等の、一切の金銭的価値利用を行う場合には、本カードの返却前に行うことを要します。なお、利用者は当該取り扱いを行わなかった場合には、市、名鉄バス、株式会社エムアイシー等関係先に対し、払いもどしその他なんらの請求を行うこともできません。
3 利用者による本カードの返却をもって、本カード内またはセンターシステム内に残存していた SF(現金)およびマイレージポイントは市に帰属するものとします。
第 19 条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。
・法令または公序良俗に違反する行為
・犯罪行為に関連する行為
・本サービスの内容等、本サービスに含まれる著作権、商標権ほか知的財産権を侵害する
行為
・本サービスのサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
・本サービスによって得られた情報を商業的に利用する行為
・本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
・不正アクセスをし、またはこれを試みる行為
・他の利用者に関する個人情報等を収集または蓄積する行為
・不正な目的を持って本サービスを利用する行為
・本サービスの他の利用者またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
・他の利用者に成りすます行為
・市が許諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、または営業行為
・本サービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
・その他、市が不適切と判断する行為
・その他、市が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
第 20 条(保証の否認および免責事項)
市は、本サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。
2 市は、本サービスに起因して利用者に生じたあらゆる損害について、市の故意又は重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。ただし、本サービスに関する市と利用者との間の契約(本規約を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、この免責規定は適用されません。
3 前項ただし書に定める場合であっても、市は、市の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害
(市または利用者が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。
4 市は、本サービスに関して、利用者と他の利用者または第三者との間において生じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。
第 21 条(サービス内容の変更等)
市は、利用者への事前の告知をもって、本サービスの内容を変更、追加または廃止することがあり、利用者はこれを承諾するものとします。
第 22 条(データ活用への承諾)
利用者は、市または名鉄バスが、本カードを用いた乗降実績に関する全てのデータを取得、閲覧、分析し、本サービスその他の交通サービス施策検討に活用することについて承諾する
ものとします。
2 本カードのカード番号情報については、利用者情報管理または利用状況分析を目的に、市が把握することについて承諾するものとします。
第 23 条(権利義務の譲渡の禁止)
利用者は、市の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
第 24 条(準拠法・裁判管轄)
本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
本サービスに関して紛争が生じた場合には、名古屋地方裁判所を専属的合意管轄とします。
以上